特定活動7
【EPA看護師候補者からEPA看護師へ変更する場合】
【EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士へ変更する場合】
【EPA看護師又は介護福祉士で,就労先を変更した場合】
・EPA看護師
看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が,本邦の公私の機関との契約に基づき看護師としての業務に従事する活動の延長を希望する場合
・EPA介護福祉士
介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が,本邦の公私の機関との契約に基づき介護福祉士としての業務に従事する活動の延長を希望する場合
【EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士へ変更する場合】
【EPA看護師又は介護福祉士で,就労先を変更した場合】
・EPA看護師
看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が,本邦の公私の機関との契約に基づき看護師としての業務に従事する活動の延長を希望する場合
・EPA介護福祉士
介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が,本邦の公私の機関との契約に基づき介護福祉士としての業務に従事する活動の延長を希望する場合
提出資料
※ 申請人とは,引き続き,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格変更許可申請書 1通
地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
4 活動の内容,期間,地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し 1通
5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
6 看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書又は介護福祉士登録証の写し
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格変更許可申請書 1通
地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
4 活動の内容,期間,地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し 1通
5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
6 看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書又は介護福祉士登録証の写し
就労先を変更し,その際JICWELSのあっせんによらなかった場合に上記資料の他に必要な書類
7 受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書
8 受入れ施設のパンフレット,案内等
9 日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料
※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※
8 受入れ施設のパンフレット,案内等
9 日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料
※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※
留意事項
1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。