法務省

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技能

提出資料

  カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 本邦又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人
(6) 特別認可法人
(7) 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8) (1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
  【共通】

1  在留期間更新許可申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2  パスポート及び外国人登録証明書 提示
3  上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
          主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 
  4 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです

※上記4については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

※また,上記4の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせください。
 
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

※※ 身分を証する文書等(申請取次者証明書,戸籍謄本等) 提示
※ 上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(又は外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。 ※※

留意事項

1  在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
2  提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3  この申請は,在留期限の3か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
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