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トップページ > 行政手続の案内 > 出入国管理及び難民認定法関係手続 > 在留期間更新許可申請 > 日本での活動内容に応じた資料【在留期間更新許可申請】 > 在留資格「文化活動」(例,日本文化の研究者等)を更新する場合 > 文化活動2

文化活動2

外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
※我が国特有の文化又は技芸とは,我が国固有の文化又は技芸,すなわち,生け花,茶道,柔道,日本建築,日本画,日本舞踊,日本料理,邦楽などのほか,我が国固有のものとはいえなくても,我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの,例えば,禅,空手等も含まれます。

提出書類

※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

4 具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1 ) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2 ) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
(1 ) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.  給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.  申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.  上記a〜bに準ずる文書 適宜
(2 ) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a.  住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※  1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※  1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※  入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
b.  経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.  上記a〜bに準ずる文書 適宜

6 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※ 上記6については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

留意事項

  1. 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
  2. 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  3. 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
  4. この申請は,在留期限の3か月前(在留期間が3か月以内である場合は,在留期間のおおむね2分の1以上が経過したとき)から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
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