「特定活動(1)」
【在留期間更新許可申請】
技能実習生が在留期限の延長を希望する場合
※ 技能実習については,先行する「研修」活動の期間と合わせて,最長3年以内と法務省告示(技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針)に規定されていますので,ご留意願います。
法務省告示: /nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h01.html
※ 技能実習については,先行する「研修」活動の期間と合わせて,最長3年以内と法務省告示(技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針)に規定されていますので,ご留意願います。
法務省告示: /nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h01.html
提出書類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html)から取得することもできます。
2 パスポート及び外国人登録証明書 提示
3 技能実習生と実習先機関との雇用契約書の写し 1通
4 実習実施状況報告書(技能実習の進ちょく状況について説明した文書,書式自由) 1通
5 現在受け入れている研修生・技能実習生の名簿 1通
※ 名簿には,各研修生・技能実習生の国籍,氏名,生年月日,外国人登録番号を記載してください。
6 在留状況が良好であることを証する次の資料
技能実習・生活状況等報告書(実習実施機関記入用) 1通
※ 上記6については,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html)から取得することもできます。
7 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※ 上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。
※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html)から取得することもできます。
2 パスポート及び外国人登録証明書 提示
3 技能実習生と実習先機関との雇用契約書の写し 1通
4 実習実施状況報告書(技能実習の進ちょく状況について説明した文書,書式自由) 1通
5 現在受け入れている研修生・技能実習生の名簿 1通
※ 名簿には,各研修生・技能実習生の国籍,氏名,生年月日,外国人登録番号を記載してください。
6 在留状況が良好であることを証する次の資料
技能実習・生活状況等報告書(実習実施機関記入用) 1通
※ 上記6については,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html)から取得することもできます。
7 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※ 上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。
※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※
留意事項
1 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
4 「研修・技能実習制度」については,次の入国管理局ホームページに,その概要等を案内しておりますので,ご覧下さい。
研修・技能実習制度(http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/index.html)
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
4 「研修・技能実習制度」については,次の入国管理局ホームページに,その概要等を案内しておりますので,ご覧下さい。
研修・技能実習制度(http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/index.html)