特定活動1
外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動の延長を希望する場合
※ 家事使用人を呼び寄せられる方及び家事使用人としての活動を行うことができる方の要件等については,法務省告示に定められておりますので,ご参照願います。
※ 家事使用人を呼び寄せられる方及び家事使用人としての活動を行うことができる方の要件等については,法務省告示に定められておりますので,ご参照願います。
提出書類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,こちらのページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
4 雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの) 1通
5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 外交使節団の構成員の家事使用人である場合には,上記4の書類は提出していただかなくて結構です。
6 雇用主の在留カードの写し 1通
7 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。
※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,こちらのページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
4 雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの) 1通
5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 外交使節団の構成員の家事使用人である場合には,上記4の書類は提出していただかなくて結構です。
6 雇用主の在留カードの写し 1通
7 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。
※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※
留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
- この申請は,在留期限の3か月前(在留期間が3か月以内である場合は,在留期間のおおむね2分の1以上が経過したとき)から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。