特定活動4
【特定研究等活動】
外国人の方が,本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動(教育については,大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を希望する場合
※ 上記法務省令で定める要件については,次のホームページを,ご参照願います。
事業活動の要件を定める法務省令第79号
※ 上記法務省令で定める要件については,次のホームページを,ご参照願います。
事業活動の要件を定める法務省令第79号
提出書類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
4 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
( 1 )本邦の機関からの在職証明書 1通
( 2 )本邦の機関からの辞令の写し 1通
( 3 )本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通
( 4 )上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜
5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
6 その他
申請人が「特定研究等活動」で,研究,研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合は,当該事業に係る事業所の損益計算書の写し 1通
7 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※ 上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。
※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
4 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
( 1 )本邦の機関からの在職証明書 1通
( 2 )本邦の機関からの辞令の写し 1通
( 3 )本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通
( 4 )上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜
5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
6 その他
申請人が「特定研究等活動」で,研究,研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合は,当該事業に係る事業所の損益計算書の写し 1通
7 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※ 上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。
※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※
留意事項
- 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
- 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
- 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
- この申請は,在留期限の3か月前(在留期間が3か月以内である場合は,在留期間のおおむね2分の1以上が経過したとき)から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。