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トップページ > 行政手続の案内 > 出入国管理及び難民認定法関係手続 > 在留期間更新許可申請 > 日本での活動内容に応じた資料【在留期間更新許可申請】 > 在留資格「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動等)を更新する場合  > 特定活動6

特定活動6

【特定研究等家族滞在活動】及び【特定情報処理家族滞在活動】

「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)の扶養を受ける配偶者又は子である場合

「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)と同居し,かつ,その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合

※「特定研究等活動」とは,本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究,研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のこと。

※「特定情報処理活動」とは,本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のこと。

提出書類

※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4 次のいずれかで,扶養者との身分関係を証する文書
※ 親子関係のように,扶養者との間の身分関係に変更がない場合は,提出していただかなくて結構です(後日,審査の過程で求める場合もありますので,あらかじめご承知願います。)。
( 1 )戸籍謄本 1通
( 2 )婚姻届出受理証明書 1通
( 3 )結婚証明書(写し) 1通
( 4 )上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜

5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

6 扶養者の職業及び収入を証する文書
( 1 )在職証明書 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
( 2 )住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。

7 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※  上記7については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※

留意事項

  1. 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
  2. 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  3. 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
  4. この申請は,在留期限の3か月前(在留期間が3か月以内である場合は,在留期間のおおむね2分の1以上が経過したとき)から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
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