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トップページ > 行政手続の案内 > 出入国管理及び難民認定法関係手続 > 在留期間更新許可申請 > 日本での活動内容に応じた資料【在留期間更新許可申請】 > 在留資格「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動等)を更新する場合  > 特定活動7

特定活動7

【EPA看護師候補者】又は【EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)】

EPA看護師候補者

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国及びフィリピン共和国との間の協定に基づき保健師助産師看護師法(昭和23年法律203号)第7条第3項に規定する看護師の免許を受けることを目的として協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との雇用契約に基づき同法第5条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動の延長を希望する場合

EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国及びフィリピン共和国との間の協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する介護福祉士となる資格を取得することを目的として,協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との雇用契約に基づき同法第2条第2項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動の延長を希望する場合

提出書類

※ 申請人とは,引き続き,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
( 1 )本邦の機関からの在職証明書 1通
( 2 )本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通

5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。

6 研修・就労の内容,場所,期間,進捗状況を証する文書 1通
※ EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者の受け入れ機関については,インドネシア厚生労働省告示又はフィリピン厚生労働省告示に基づき,毎年1月1日現在でJICWELSに対し定期報告を行うこととなっているところ,その定期報告に使用した厚生労働省通知様式各号の写しを使用して差し支えありません。
 なお,厚生労働省通知様式についてはJICWELSのホームページからダウンロード可能です

※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※

留意事項

  1. 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
  2. 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  3. 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
  4. この申請は,在留期限の3か月前(在留期間が3か月以内である場合は,在留期間のおおむね2分の1以上が経過したとき)から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
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