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特定活動8

【EPA介護福祉士候補者(就学コース)】

経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する介護福祉士となる資格を取得することを目的として,協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を習得する活動の延長を希望する場合

提出書類

※ 申請人とは,引き続き,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留期間更新許可申請書 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4 申請人が教育を受けている機関からの在学証明書(在学期間の明記されたもの),出席証明書及び成績証明書 各1通

5 次のいずれかで,申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書
( 1 ) 申請人が学費・生活費を支弁する場合
 (1) 本人名義の銀行等における預金残高証明書 1通
 (2) 奨学金給付証明書 1通
( 2 ) 本国からの送金により学費・生活費等を支弁する場合
 (1) 送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通
 (2) 送金者名義の銀行等における預金残高証明書 1通
( 3 ) 申請人以外の本邦に居住するものが経費を支弁する場合
 (1) 送金証明書又は本人名義の預金残高証明書(送金事実が記入されたもの) 1通
 (2) 経費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書又は預金残高証明書 1通

※課税(又は非課税)証明書及び納税証明書について
・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
・入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。


※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※

留意事項

  1. 在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
  2. 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  3. 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
  4. この申請は,在留期限の3か月前(在留期間が3か月以内である場合は,在留期間のおおむね2分の1以上が経過したとき)から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
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