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トップページ > 行政手続の案内 > 出入国管理及び難民認定法関係手続 > 在留期間更新許可申請 > 日本での活動内容に応じた資料【在留期間更新許可申請】 > 在留資格「定住者」(例:日系3世)を更新する場合 > 外国人(申請人)の方が「定住者」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの在留資格を持つ方の扶養を受けて生活する,未成年で未婚の実子である場合 > 永住者の配偶者の方が扶養する場合

永住者の配偶者の方が扶養する場合

○「申請人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人(お子さん)の方のことです。
○「永住者の配偶者」とは,「永住者」の在留資格をもって在留している方と結婚し,「永住者の配偶者等」の在留資格をもって日本に在留している外国人の方のことです。
○「永住者」とは,上記「永住者」の在留資格をもって日本に在留している方のことです。
在留期間更新許可申請書[PDF] 1通

2 旅券 提示

3 外国人登録証明書 提示
※3については,申請人本人が申請する際に必要となります。

4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出してください。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

5 【職業・収入を証明するもの】
( 1) 永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合
   永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
( 2) 永住者又は永住者の配偶者の方が自営業等の場合
  a. 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
  b. 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
 ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
( 3) 永住者及び永住者の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜

6 【その他】
(1) 身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人には,通常,永住者(申請人の扶養者)の方になっていただきます。
(2) 身元保証人の印鑑
※上記(1)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は,結構です。)。
(3) 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
※上記(3)については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2及び3の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。

※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※

留意事項

  1. 在留資格に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧ください。
  2. 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付してください。
  3. 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
  4. この申請は,在留期限のおおむね3か月前(在留期間が3か月以内である場合は,在留期間のおおむね2分の1以上が経過したとき)から行うことができますので,余裕を持って申請をしてください。

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