人文知識・国際業務
日本において行うことができる活動内容等
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「教授」,「芸術」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。)。
該当例としては,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など。
提出資料
| |
カテゴリー1 |
カテゴリー2 |
カテゴリー3 |
カテゴリー4 |
区分
(所属機関) |
| (1) |
日本の証券取引所に上場している企業 |
| (2) |
保険業を営む相互会社 |
| (3) |
日本又は外国の国・地方公共団体 |
| (4) |
独立行政法人 |
| (5) |
特殊法人・認可法人 |
| (6) |
日本の国・地方公共団体認可の公益法人 |
| (7) |
法人税法別表第1に掲げる公共法人 |
|
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
左のいずれにも該当しない団体・個人 |
| 提出資料 |
【共通】
1在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を取得した者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
|
| カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
| 6 |
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 |
| |
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
|
| |
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
|
| |
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
|
| 7 |
申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 |
| |
| ( |
1)申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 |
| ( |
2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 |
|
| |
(1)大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
|
| |
(2)関連する業務に従事した期間を証する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
|
| |
※【共通】5の資料を提出している場合は不要
*外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
|
| 8 |
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 |
| |
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
|
| |
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
|
| |
(3)登記事項証明書 1通
|
|
|
|
| 9 |
直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 |
| 10 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 |
| |
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
|
| |
(2)上記(1)を除く機関の場合
(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(2)次のいずれかの資料
| ア |
直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通 |
| イ |
納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
|
|
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発効日から3か月以内のものを提出してください。
※※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記については,
代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
留意事項