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 新しい研修・技能実習制度について

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)の新たな研修・技能実習制度に係る部分は平成22年7月1日(改正法附則第1条第2号及び第6条に規定する在留資格認定証明書の交付については同年1月1日)から施行されることになりました。


○ 「新しい研修・技能実習制度について」リーフレット


○ 研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定等


○ 新たな研修・技能実習制度に係るQ&Aはこちらです。


○ 新たな研修・技能実習に係る在留資格認定証明書交付申請について


1 平成22年7月1日以降に,本邦において研修(非実務のみの研修又は公的研修を除く。以下同じ。)を行う目的で入国予定の外国人の方は,改正法による新たな在留資格「技能実習」の在留資格認定証明書交付申請を行っていただくこととなります。ただし,地方入国管理局に対する同申請については,なるべく平成22年4月1日以降に行っていただくよう,お願いします。なお,団体監理型の受入れについては,同申請の際,監理団体が職業安定法等に規定する職業紹介事業の許可等を取得している必要があります。

  また,平成22年6月末日までに入国予定の方については,現行の在留資格「研修」の在留資格認定証明書交付申請を行っていただきます。ただし,地方入国管理局に対する同申請については,原則として平成22年3月末日までに行っていただくよう,お願いします。なお,団体監理型での受入れの場合は,全体の研修計画が6月を超える研修であっても,原則として在留期間「6月」の在留資格認定証明書を交付しますので,あらかじめ6か月の研修計画を提出して下さい。


・「技能実習1号」の在留資格認定証明書交付申請書様式

【PDF形式】  【EXCEL形式】


・「技能実習1号」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類について


技能実習1号イ(企業単独型受入れ)の活動を行う方


技能実習1号ロ(団体監理型受入れ)の活動を行う方


(注)平成22年7月1日以降に入国予定の方のみ使用できます。同日より前に「研修」で入国予定の方の手続は,こちらです。


2 平成22年7月1日以降に,「研修」(非実務のみの研修又は公的研修)の在留資格認定証明書交付申請を行う場合には,新様式の申請書を記入していただく必要がありますのでご注意願います。


・「研修」(非実務のみの研修又は公的研修)の在留資格認定証明書交付申請書様式

【PDF形式】  【EXCEL形式】


「研修」(非実務のみの研修又は公的研修)の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類


○ 新たな研修・技能実習に係る在留資格変更許可申請等について


1 平成22年7月1日より前に在留資格「研修」で入国し,現に有する「研修」の在留期限が同日以後の方が,引き続き技能等を修得するため在留の延長を希望する場合(公的研修や実務を伴わない研修に該当する場合を除く。)は,「技能実習1号」へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。


・「技能実習1号」への在留資格変更許可申請書様式

【PDF形式】  【EXCEL形式】


・「研修」から「技能実習1号」への在留資格変更許可申請に必要な書類について


「研修」から「技能実習1号イ」(企業単独型受入れ)への在留資格変更許可申請を行う方


「研修」から「技能実習1号ロ」(団体監理型受入れ)への在留資格変更許可申請を行う方


(注)現に有する在留期限が平成22年7月1日以降の方のみ使用できます。同日より前に現に有する「研修」の在留期限が到来する方が,引き続き技能等を修得するために在留の延長を希望する場合は,「研修」の在留期間更新許可申請を行っていただきます(手続は,こちらです。)。


2 平成22年7月1日より前に在留資格「研修」で入国した方が,同日以後に予定していた研修計画を終了し,技能実習へ移行する場合は,「技能実習2号」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。


・「技能実習2号」への在留資格変更許可申請書様式

【PDF形式】  【EXCEL形式】


・「研修」から「技能実習2号」への在留資格変更許可申請に必要な書類について


「研修」から「技能実習2号イ」(企業単独型受入れ)への在留資格変更許可申請を行う方


「研修」から「技能実習2号ロ」(団体監理型受入れ)への在留資格変更許可申請を行う方


(注)平成22年7月1日以降に研修を修了し,技能実習に移行する方のみ使用できます。同日より前に研修を修了し,技能実習へ移行する方は,「特定活動(技能実習)」への在留資格変更許可申請を行っていただきます(手続は,こちらです。)。


3 現在「特定活動(技能実習)」の在留資格をもって技能実習を行っており,現に有する「特定活動(技能実習)」の在留期限が平成22年7月1日以降の方が,2年目の技能実習を行うため在留の延長を希望する場合は,在留資格「技能実習2号」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。


・「技能実習2号」への在留資格変更許可申請書様式

【PDF形式】  【EXCEL形式】


・「特定活動(技能実習)」から「技能実習2号」への在留資格変更許可申請に必要な書類について


「特定活動(技能実習)」から「技能実習2号イ」(企業単独型受入れ)への在留資格変更許可申請を行う方


「特定活動(技能実習)」から「技能実習2号ロ」(団体監理型受入れ)への在留資格変更許可申請を行う方


(注)現に有する「特定活動(技能実習)の在留期限が平成22年7月1日以降の方のみ使用できます。同日より前に現に有する「特定活動(技能実習)」の在留期限が到来する方が,2年目の技能実習を行うため在留の延長を希望する場合は,「特定活動(技能実習)」の在留期間更新許可申請を行っていただきます(手続は,こちらです。)。


4 平成22年7月1日以降に,「研修」(非実務のみの研修又は公的研修)の在留期間更新許可申請を行う場合には,新様式の申請書を記入していただく必要がありますのでご注意願います。


・「研修」(非実務のみの研修又は公的研修)の在留期間更新許可申請書様式

【PDF形式】  【EXCEL形式】


「研修」(非実務のみの研修又は公的研修)の在留期間更新許可申請に必要な書類

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