研修・技能実習制度について
1 研修・技能実習制度について
平成21年7月15日,出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)が公布され,現行の研修・技能実習制度が平成22年7月1日から施行されました。
〇 「新しい研修・技能実習制度について」リーフレット【PDF】
(注)平成24年9月28日,「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」等に規定する研修・技能実習に係る不正行為等についての見直しを行う省令が公布され,同年11月1日から施行されます。※ 改正の概要はこちら 【PDF】
〇 新たな研修・技能実習制度に係るQ&Aはこちらです。
2 研修・技能実習に係る在留資格認定証明書交付申請について
(1)本邦において研修(非実務のみの研修又は公的研修を除く。以下同じ。)を行う目的で入国予定の外国人の方は,在留資格「技能実習」の在留資格認定証明書交付申請を行っていただくこととなります。なお,団体監理型の受入れについては,同申請の際,監理団体が職業安定法等に規定する職業紹介事業の許可等を取得している必要があります。
(注)平成24年11月1日以降の申請は「新様式」によることとなります。
・「技能実習1号」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類について
技能実習1号イ(企業単独型受入れ)の活動を行う方
技能実習1号ロ(団体監理型受入れ)の活動を行う方
(2)非実務のみの研修又は公的研修を行う目的で入国予定の外国人の方は,在留資格「研修」の在留資格認定証明書交付申請を行っていただくことになります。
・「研修」(非実務のみの研修又は公的研修)の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
3 研修・技能実習に係る在留資格変更許可申請等について
「技能実習1号」から「技能実習2号」へ移行するには,在留資格変更許可申請を行う必要があります。また,在留期間更新許可申請を希望する方は,在留期間の満了日までに在留期間更新許可申請を行う必要があります。
・「技能実習2号」への在留資格変更許可申請に必要な書類について
「技能実習2号イ」(企業単独型受入れ)の活動を行う方
「技能実習2号ロ」(団体監理型受入れ)の活動を行う方
・「技能実習1号」の在留期間更新許可申請に必要な書類について
「技能実習1号イ」(企業単独型受入れ)の活動を行う方
「技能実習1号ロ」(団体監理型受入れ)の活動を行う方
・「技能実習2号」の在留期間更新許可申請に必要な書類について
「技能実習2号イ」(企業単独型受入れ)の活動を行う方
「技能実習2号ロ」(団体監理型受入れ)の活動を行う方
・「研修」(非実務のみの研修又は公的研修)の在留期間更新許可申請に必要な書類について
4 お知らせ
・団体監理型の技能実習生に係る所属機関等に関する届出について【PDF形式】
・外国人の技能実習に係る専門的評価(技能実習評価)について【PDF形式】
・在留資格「技能実習1号」を決定された技能実習生に交付された「就労制限の有無」欄の記載を誤った在留カードについて【PDF形式】