興行3
外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
提出書類
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,
送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 招へい機関の概要を明らかにする次の資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) 従業員名簿 1通
6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1 ) 営業許可書の写し 1通
(2 ) 施設の図面 1通
(3 ) 施設の写真 適宜
(4 ) 従業員名簿 1通
(5 ) 登記事項証明書 1通
(6 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
7 招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し 1通
8 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1 ) 雇用契約書の写し 1通
(2 ) 出演承諾書の写し 1通
(3 ) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
9 その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
10 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
※上記10については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,
送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 招へい機関の概要を明らかにする次の資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) 従業員名簿 1通
6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1 ) 営業許可書の写し 1通
(2 ) 施設の図面 1通
(3 ) 施設の写真 適宜
(4 ) 従業員名簿 1通
(5 ) 登記事項証明書 1通
(6 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
7 招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し 1通
8 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1 ) 雇用契約書の写し 1通
(2 ) 出演承諾書の写し 1通
(3 ) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
9 その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
10 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
※上記10については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
留意事項
1 在留資格認定証明書に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。