法務省

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トップページ > 行政手続の案内 > 出入国管理及び難民認定法関係手続 > 在留資格認定証明書交付申請 > 日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】 > 在留資格「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動等)の場合 > 特定活動1

特定活動1

外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動を希望する場合

提出書類

※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 雇用主とは,上記申請人の方を雇用する外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 雇用契約書の写し(活動の内容,雇用期間,報酬等の待遇を記載したもの) 1通
5 雇用主の方が日常生活において使用する言語について,
申請人が会話力を有することを明らかにする資料  適宜
※例えば,雇用主が英語を日常会話に使用している場合は,申請人の英語能力を明らかにする資料を提出してください。
6 雇用主の方の身分事項,地位及び在留資格を明らかにする資料
(1 ) 旅券(又は在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。以下同じ。))の写し 1通
(2 ) 在職証明書 1通
(3 ) 組織図(事務所の長を含む組織図で,事務所の長と雇用主の方との
関係がわかるもの) 1通
7 その他
※雇用主の方の在留資格が「投資・経営」,「法律・会計業務」の場合は,雇用主の方と同居する家族の旅券又は在留カードの写しを提出してください。
8 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
※上記8については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※※※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

留意事項

在留資格認定証明書に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
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