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トップページ > 行政手続の案内 > 出入国管理及び難民認定法関係手続 > 在留資格認定証明書交付申請 > 日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】 > 在留資格「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動等)の場合 > 特定活動7

特定活動7

【EPA看護師家族滞在活動】又は【EPA介護福祉士家族滞在活動】

・EPA看護師家族滞在活動
EPAの枠組みにより本日本の看護師免許を取得し,看護師として在留する外国人の方と同居し,かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合

・EPA介護福祉士家族滞在活動
EPAの枠組みにより日本の介護福祉士資格を取得し,介護福祉士として在留する外国人の方と同居し,かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合

※  扶養者となれるのは日本の国家資格を取得し,EPA看護師又はEPA介護福祉士としての活動を行っているもののみであり,EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者の扶養を受ける者として在留することはできません。

提出書類

※ 申請人とは,引き続き,日本での在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1 ) 婚姻届受理証明書 1通
(2 ) 結婚証明書(写し) 1通
(3 ) 出生証明書(写し) 適宜
(4 ) 上記(1)〜(3)までに準ずる文書 適宜

5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

6 次のいずれかで,扶養者の活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1 ) 本邦の機関からの在職証明書 1通
(2 ) 本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通

7 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況
が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。


※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※

留意事項

在留資格認定証明書交付申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 この申請は,申請人(日本への入国を希望している本人)のほか,次の者が代理人として行うことができます。
(1) 日本において申請人を扶養することとなる者(扶養者)
(2) 日本に居住する申請人の親族
(3) 扶養者と契約を結んだ日本にある機関の職員(又は扶養者が経営する事業に係る日本にある機関の職員)
※ 代理人が申請する場合は,代理人となる要件に適合する者であることを証明するもの(受入れ機関名のある身分証明書等)を提示していただきます。
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