法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 行政手続の案内 > 出入国管理及び難民認定法関係手続 > 在留資格認定証明書交付申請 > 日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】 > 在留資格「定住者」(例:日系3世)の場合 > 外国人(申請人)の方が「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの(在留資格を持つ)方の扶養を受けて生活する,6歳未満の養子である場合 > 「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合

「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合

○「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人(お子さん)のことです。
○「扶養者」とは,上記申請人を扶養する「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方のことです。
在留資格認定証明書交付申請書[PDF] 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 380円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 1通
※返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 申請人の養子縁組届出受理証明書 1通
※(2)については,日本の役所に提出している場合にのみ提出して下さい。
(3) 扶養者の登録原票記載事項証明書 1通
5 【職業・収入を証明するもの】
(1) 扶養者が会社に勤務している場合
扶 養者の在職証明書 1通
(2) 扶養者が自営業等の場合
a. 扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
b. 扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 扶養者が無職である場合
預貯金通帳の写し 適宜
6 【その他】
(1) 身元保証書[PDF] 1通
※身元保証人には,通常,申請人の扶養者(「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」)の方になっていただきます。
(2) 身元保証人の印鑑
※上記(1)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は,結構です。)。
(3) 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの,適宜の様式) 1通
(4) 申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から
発行された証明書 1通
(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(6) 身分を証する文書等 提示
※(6)については,代理人申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※

留意事項

1 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
2 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
ページトップへ