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トップページ > 行政手続の案内 > 電子公告関係手続 > 電子公告調査機関の登録申請及び各種届出

電子公告調査機関の登録申請及び各種届出

手  続  名 電子公告調査機関の登録申請及び各種届出
手 続 根 拠 会社法第942条第1項,同法第945条,同法第948条,同法第949条第1項,同法第950条
手 続 対 象 者 登録申請については電子公告調査機関の登録を受けようとする者
登録の更新申請その他事業所の所在地の変更等の届出については電子公告調査機関
提 出 時 期 登録(登録の更新)申請については登録(登録の更新)申請時
事業所の所在地の変更については変更しようとする日の2週間前まで
その他の届出については届出事由の発生する日の前まで
提 出 方 法 申請書又は届出書を作成して下記の提出先に提出してください。
手  数  料 登録申請においては登録免許税及び登録申請手数料を,登録の更新申請においては申請手数料を納付する必要があります。
添付書類・部数 申請・届出の内容によって異なります。
申 請 書 様 式 1 登録(登録の更新)申請書  PDF 一太郎 Word
2 事業所の所在地の変更届出書 PDF 一太郎 Word
3 業務規程(変更)届出書   PDF 一太郎 Word
4 業務の廃止(休止)届出書  PDF 一太郎 Word

  上記の申請書等については,様式を提供していますので,必要なものをクリックしてください。A4版縦の紙に印刷し,必要事項を記入してお使いください。
 なお,PDFの閲覧には,アドビシステムズ社が無償提供しているAdobe Readerが必要です。
記載要領・記載例 1 登録(登録の更新)申請書  PDF 一太郎
2 事業所の所在地の変更届出書 PDF 一太郎
3 業務規程(変更)届出書   PDF 一太郎
4 業務の廃止(休止)届出書  PDF 一太郎
提  出  先 法務省民事局商事課
受 付 時 間 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの午前9時30分〜午後6時15分
相 談 窓 口 上記提出先が相談窓口になっています。
審 査 基 準 会社法第944条第1項
標準処理時間 1か月
不服申立方法 行政不服審査法に基づく不服申立による

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