| (1) |
韓国は5万6,023人で4,670人(7.7パーセント)の減少となっており,平成11年1月1日現在(6万2,577人)以降,減少傾向にある。 また,韓国の不法残留者全体の90.8パーセント(5万881人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (2) |
フィリピンは3万1,666人で4,713人(13.0パーセント)の減少となっており,平成10年1月1日現在(4万2,608人)以降,減少傾向にある。 なお,在留資格「興行」の不法残留者1万1,029人のうち,フィリピンは9,972人で,「興行」全体の90.4パーセントを占めている。 |
| (3) |
中国は3万975人で1,921人(5.8パーセント)の減少となっており,平成6年5月1日現在(3万9,738人)以降,引き続き減少傾向にある。 なお,在留資格「就学」の不法残留者1万25人のうち,中国は7,980人で,「就学」全体の79.6パーセントを占め,また,在留資格「留学」の不法残留者4,401人のうち,中国は3,279人で,「留学」全体の74.5パーセントを占め,更に,在留資格「研修」の不法残留者3,004人のうち,中国は1,080人で,「研修」全体の36.0パーセントを占めている。 |
| (4) |
タイは1万9,500人で4,003人(17.0パーセント)の減少となっており,平成5年5月1日現在(5万5,383人)以降,引き続き減少傾向にある。 なお,タイの不法残留者全体の93.6パーセント(1万8,252人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (5) |
マレイシアは9,651人で50人(0.5パーセント)の減少となっている。初回調査時から平成4年5月1日現在(3万8,529人)まで増加を続けていたが,平成5年6月1日査証取得勧奨措置が採られたこと等により,それ以降減少傾向にある。 なお,マレイシアの不法残留者全体の98.5パーセント(9,509人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (6) |
中国(台湾)は8,849人で394人(4.3パーセント)の減少となっている。平成9年1月1日現在以降は9千人台で推移していたが,今回の調査では8千人台となった。 なお,中国(台湾)の不法残留者全体の94.7パーセント(8,379人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (7) |
ペルーは8,502人で656人(7.2パーセント)の減少となっている。初回調査時から平成7年5月1日現在(1万5,301人)まで増加を続けていたが,同年7月15日査証取得勧奨措置が採られたこと等により,それ以降減少傾向にある。 なお,ペルー人不法残留者全体の77.5パーセント(6,590人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (8) |
インドネシアは5,315人で368人(7.4パーセント)の増加となった。平成10年1月1日現在以降は4千人台後半で推移してたが,今回の調査で初めて5千人台となった。 なお,インドネシアの不法残留者全体の90.0パーセント(4,781人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
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ミャンマーは4,473人で513人(10.3パーセント)の減少となっている。平成6年5月1日現在(6,391人)以降,若干の増減はあるものの,減少傾向にある。 なお,ミャンマーの不法残留者全体の86.8パーセント(3,883人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (10) |
イランは4,335人で1,489人(25.6パーセント)の大幅な減少となっている。平成4年4月15日に査証免除取決めの一時停止措置がなされ,同年5月1日現在(4万1人)以降,引き続き減少傾向にある。 なお,イランの不法残留者全体の97.2パーセント(4,213人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |