| 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第29条に基づく平成14年における通信傍受に関する公表 |
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平成14年中の通信傍受の実施状況等について,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第29条の規定に従い,本日,政府として国会報告をしました。 その内容は別表のとおりです。 |
| (注 | )犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)においては,政府は,毎年, |
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傍受令状の請求及び発付の件数 その請求及び発付に係る罪名 傍受の対象とした通信手段の種類 傍受の実施をした期間 傍受の実施をしている間における通話の回数 令状記載通信等が行われたものの数 傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数 |
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| を国会に報告するとともに,公表することとされている。 |
| 番号 | 傍受令状 | 通話手段の種類 | 実施期間 | 逮捕人員数 | |||||
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| 請求 | 発付 | 罪名(罪条) | 通話回数 | 第二十二条第二項 | |||||
| 第一号 | 第三号 | ||||||||
| 一 | 二件 | 二件 |
麻薬特例法違反(第五条第四号、第八条第二項) 覚せい剤取締法違反(第四十一条の二第一項、同第二項) 刑法(第六十条) 【業として行う覚せい剤等の譲渡、営利目的の覚せい剤所持】 |
携帯電話 | 十日間 | 九回 | 九回 | なし | 三人 |
| 一回 | なし | ||||||||
| 二 | 二件 | 二件 |
麻薬特例法違反(第五条第一号、同第二号、同第四号、第八条第二項) 覚せい剤取締法違反(第四十一条の二第一項、同第二項) 大麻取締法違反(第二十四条の二第一項、同第二項) 麻薬及び向精神薬取締法違反(第六十六条第一項、同第二項) 刑法(第六十条) 【業として行う覚せい剤、大麻、麻薬及び向精神薬等の譲渡】 |
携帯電話 | 八日間 | 二百三十八回 | 五十一回 | なし | 四人 |
| 四日間 | 八回 | 一回 | |||||||
| (注) | 「麻薬特例法」とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」をいう。 |