| 平成19年の「不正行為」認定について |
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研修生や技能実習生を受け入れる機関の中には,研修・技能実習制度の趣旨を十分に理解せず,不適正な受入れを行っている機関が見られますが,法務省入国管理局では,こうした不適正な受入れを行った機関に対し,「不正行為」の認定を行い,法務省令等の規定に基づいて研修生や技能実習生を受け入れることを3年間停止しています。
平成19年に「不正行為」認定を受けた機関の受入れ形態別の状況,「不正行為」の類型別の状況及び具体例は次のとおりです。
○平成19年の「不正行為」認定について 【PDF】