| 「平成13年商法改正に伴う「商法施行規則」の制定に関する意見募集」の結果について |
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| 第 | 1 | 意見数・・・・・22通 |
| 第 | 2 | 意見の取りまとめの方法 |
| 提出された意見のほとんどが特定の項目のみに意見を述べるものであったため,この取りまとめにおいては,修正意見等のうち主なものを取り上げることとした。 |
| 第 | 3 | 意見の概要 |
| 1 | 電磁的記録等について | |
| 電磁的方法として認められる方法にファックスによる送信を含めるべきであるとの意見,閲覧等の対象となる電磁的記録についてはPDF化することを義務付けるべきとの意見等があった。 |
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| 2 | 計算書類の電磁的方法による公開について | |
| 複数のホームページ・アドレスを登記することを認めるべきであるとするもの等の意見があった。 |
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| 3 | 議決権行使書面及び参考書類の記載事項等について | |
| 参考書類に記載しなければならない事項のうち,監査役が辞任した場合の記載事項について,監査役から述べる意見が事前に会社側に伝達されていた場合に限定して記載事項とすべきであるとするものとの意見があった。 |
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| 4 | 貸借対照表及び損益計算書の記載事項等について | |
| 財務諸表等規則における取扱い等との整合性を図るべきとの観点からの意見等があった。 |
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| 5 | 営業報告書及び附属明細書の記載事項について | |
| 規則案第84条第1項第10号もしくは第86条第1項第11号において営業報告書又は附属明細書の記載事項に関し,「取締役に支払った報酬その他の職務遂行の対価(その取締役が使用人を兼ねる場合の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価を含む。)」を記載しなければならないとある部分の「その」の文字を削除すべきであるとするもの,取締役等の責任軽減に関する規定を定款においた場合の取締役等の報酬額に関する事項について営業報告書への記載を不要とすべきであるとするもの及びそれとは逆に報酬額の開示はそれぞれの取締役等ごとに行うべきであるとするもの,並びに会社取締役・使用人等に対して新株予約権を有利な条件で付与する場合のそれら付与対象者の氏名その他の事項について営業報告書への記載をさらに簡略化すべきであるとするもの等の意見があった。 |
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| 6 | 計算書類の記載事項等に関する建設会社等についての特例について | |
| 建設業その他の事業を営んでいる株式会社に対して適用される特例に関して,財務諸表規則第3条及び第4条と同様の調整規定を設けるべきであるとする意見があった。 |
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| 7 | 監査報告書の記載事項等について | |
| 会計監査人の監査報告書について,「継続企業の前提」の記載項目を追加する必要があるとするもの等の意見があった。 |
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| 8 | 附則について | |
| 貸借対照表の資本の部の区分及び開示に関する改正部分は平成15年3月期以前の決算期に関する貸借対照表についても適用できるようにすべきであるとするもの等の意見があった。 |
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| 9 | その他 | |
| 条文の見出し,規定方法等に関する一般的意見及び法務省令への委任事項でない事項についての意見が合計9件あった。 |
| 第 | 4 | 意見に対する当省の考え方 |
| ア.上記5に関する,規則案第84条第1項第10号もしくは第86条第1項第11号において営業報告書又は附属明細書の記載事項に関し,「取締役に支払った報酬その他の職務遂行の対価(その取締役が使用人を兼ねる場合の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価を含む。)」を記載しなければならないとある部分の「その」の文字を削除すべきであるとする意見,イ.上記6に関する,建設業その他の事業を営んでいる株式会社に対して適用される特例に関して財務諸表規則第3条及び第4条と同様の調整規定を設けるべきであるとする意見,及びウ.上記8に関する,貸借対照表の資本の部の区分に関する改正部分は平成15年3月期以前の決算期に関する貸借対照表についても適用できるようにすべきであるとする意見は採用し,その他の意見は今回の商法施行規則の制定に際して参考にするとともに,今後における同規則の改正の際の参考と供したいと考えている。 |