| 「建物区分所有法改正要綱中間試案」に関する意見募集の結果について |
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| 第 | 1 | 意見数・・・46通 |
| 第 | 2 | 意見の取りまとめの方法 |
| 提出された意見のほとんどは,中間試案の一部の項目のみに対するものであったため,第3に記載する各項目についての意見の件数及び概要は,当該項目について言及されたもののみを対象としている。 なお,1通の意見で,複数項目に意見を述べているもの,各項目に複数の意見を述べているものについては,意見ごとに1件として取り扱っている。 |
| 第 | 3 | 意見の概要 |
| 1 | 共用部分の変更(中間試案第1)について |
| ○ | 反対するもの(5件) | ||
| 〔理由〕 |
| ・ | 要件を緩和すると管理会社等による安易・過剰な修繕のおそれが生じる(2件) |
| ○ | 注2に賛成とするもの(2件) |
| 2 | 管理組合及び管理者等(中間試案第2)について |
| (1) | 本文の案について |
| ○ | 反対するもの(1件) | |||
| 〔理由〕 |
| ・ | 順番制にすぎない管理者にとって過度の負担である(1件) |
| ○ | 規約に定めるのでなく個別の決議を要する等,管理者等へのコントロールが必要(2件) |
| (2) | 後注について |
| ○ | 規定を設けるべきとするもの(10件) | |||
| ○ | 規定を設けるべきではないとするもの(4件) |
| ・ | 区分所有法ではなく消費者保護法やマンション管理適正化法で規定すべき(2件) |
| ○ | 第三者機関による審査又は規約変更の決議要件を一定期間緩和する措置を採り入れるべき(1件) |
| 3 | 集会・決議及び規約・議事録等の電子化(IT化)(中間試案第3)について |
| ○ | 反対するもの(3件) | ||
| 〔理由〕 |
| ・ | 電子化対応者とそれ以外の者に不均衡が生じる(1件) |
| ○ | 本人確認やデータ改ざん防止の検討が必要(2件) |
| 4 | 復旧(中間試案第4)について |
| (1) | 大規模滅失による復旧決議に賛成しなかった区分所有者の買取請求に対する買受人の指定 |
| ○ | 買受人の指定は全員一致でなく区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数決でできるようにすべき(2件) | |||
| ○ | 決議に賛成した区分所有者の責任は連帯責任とせず,検索の抗弁権に準じた主張を認めることに賛成(2件) |
| (2) | 大規模滅失による復旧決議に賛成しなかった区分所有者の買取請求の行使期間 |
| ○ | 反対するもの(1件) | |||
| ○ | 催告期間4月は長すぎる(2件) | |||
| ○ | 指定買受人からの催告も認めるべき(1件) |
| 5 | 建替え決議(中間試案第5)について |
| (1) | 建替え決議の要件 |
| ア | 老朽化の場合に関する意見 |
| ○ | 反対するもの(19件) | ||||
| 〔理由〕 |
| ・ | 年数を要件とするのは不適当(17件) |
| ○ | 30年を要件とする場合は10年後に見直すものとし,また適用を首都圏・関西圏などに限るべき(1件) | ||||
| ○ | 年数要件を長くすべきで,その場合乙案のただし書きは不要(1件) | ||||
| ○ | 乙案は修繕計画が建替えを困難にするので問題である(2件) | ||||
| ○ | 中間試案の特定の選択肢に賛成するもの |
| ・ | 甲案・30年に賛成するもの(3件) | |||||
| ・ | 甲案・40年に賛成するもの (1件) | |||||
| ・ | 乙案に賛成するもの(2件) |
| イ | 損傷,一部の滅失その他の場合に関する意見 |
| ○ | 乙案に賛成するもの(13件) | ||||
| 〔理由〕 |
| ・ | 乙案の方が一般の区分所有者に明確に説明しやすい(3件) |
| ○ | 旧耐震基準の建物の改善も建替え可能な場合として明記すべき(1件) |
| ウ | 全般に関する意見 |
| ○ | 反対するもの(4件) | ||||
| 〔理由〕 |
| ・ | 建替え決議の要件は緩和すべきでない(1件) | |||||
| ・ | 客観的要件は不要(3件) |
| ○ | 「過分の費用」を明確化することで十分である(1件) | ||||
| ○ | 老朽化と損傷等で分けず,劣化の客観的な基準によるべき(1件) |
| (2) | 建替え決議の手続 |
| ○ | 反対するもの(1件) | |||
| ○ | 招集通知は3月前とすべき(1件) | |||
| ○ | 招集通知前に十分に情報を開示すべき(1件) | |||
| ○ | 説明会の開催を義務づけるべき(2件) | |||
| ○ | 招集通知時の通知事項をさらに詳細に規定すべき(1件) |
| 6 | 団地内の区分所有建物の建替え(中間試案第6)について |
| ○ | 「特別の影響」は容積率の問題に限定すべき(2件) | ||
| ○ | 災害・事故の場合には要件を緩和すべき(1件) | ||
| ○ | 同じような建物に建て替える場合には他の棟の区分所有者の同意は不要である旨を明記すべき(1件) |
| 7 | 中間試案に記載されていない事項について |
| ○ | 管理費債権の一部免除や損金処理の要件の緩和ないし明確化が必要(2件) | ||
| ○ | 時価の算定につき第三者の委員会を導入すべき(1件) | ||
| ○ | 売渡・買取請求の時価基準を廃止し,現実に同等の住戸を購入できる金額とすべき(1件) | ||
| ○ | 建替えに参加しないが建替え決議には賛成する区分所有者に買取請求権を認めるべき(1件) | ||
| ○ | 時価の概念を明確化すべき(1件) | ||
| ○ | 団地管理組合の集会の決議で57〜59条の措置ができるようにすべき(1件) | ||
| ○ | 団地内の複数棟の一括建替えについて規定すべき(4件) | ||
| ○ | 区分所有関係の解消に関する規定を設けるべき(1件) |
| 第 | 4 | 今後における意見の取扱い |
| 提出された意見については,今後開催される法制審議会建物区分所有法部会における審議の参考資料として使用する。 |