| 民事執行法の改正に伴う「民事執行法施行令」の改正に関する意見募集 |
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第156回国会において成立し,平成15年8月1日に公布された「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第134号。以下「改正法」といいます。)は,平成16年4月1日から施行される予定です。
改正法では,差押えが禁止される金銭の額に関して,民事執行法において「標準的な世帯の一月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」(民事執行法第131条第3号)とされているのを,「標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」とする改正がされています。
法務省では,改正法の施行に伴い,差押えが禁止される金銭の額等について定める民事執行法施行令を見直すことを検討しておりますので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局において取りまとめた上,民事執行法施行令の改正の参考にさせていただきますが,提出された方の氏名(法人その他の団体にあっては,名称),御意見の内容等を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
| 1 | 意見募集期間 |
| 平成16年2月3日(火)〜平成16年3月2日(火) |
| 2 | 意見送付要領 |
| 住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。 なお,電話による御意見には対応することができません。 |
| 3 | あて先 |
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法務省民事局参事官室 ・郵送:〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1 ・FAX:03−3592−7039 ・電子メール:minji40@moj.go.jp |
| 4 | 問い合わせ先 |
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法務省民事局参事官室 TEL:03−3580−4111(内線2463) |
| 5 | 改正案の内容(新旧対照表) |
| 6 | 改正案の概要 |
| (1) | 差押えが禁止される金銭の額について(第1条関係) |
| 改正後の民事執行法第131条第3号の差押えが禁止される金銭の額については,「標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」とされていることから,直近の統計資料である「家計調査年報・平成14年度<<家計収支編(二人以上の世帯)>>」(総務省統計局)に掲げられた勤労者世帯の1世帯当たり年平均1か月間の消費支出の額を参考にして,66万円としています。 | |
| (2) | 差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額について(第2条関係) |
| 民事執行法第152条第1項の差押えが禁止される債権の額については,「標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額」とされていることから,(1)と同様に,直近の統計資料である「家計調査年報・平成14年度<<家計収支編(二人以上の世帯)>>」(総務省統計局)に掲げられた勤労者世帯の1世帯当たり年平均1か月間の消費支出の額を参考にして,次のとおりとしています。 |
| ア | 支払期が毎月と定められている場合(第1項第1号)には,33万円 |
| イ | 支払期が毎半月と定められている場合(同項第2号)には,16万5千円 |
| ウ | 支払期が毎旬と定められている場合(同項第3号)には,11万円 |
| エ | 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合(同項第4号)には,33万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額 |
| オ | 支払期が毎日と定められている場合(同項第5号)には,1万1千円 |
| カ | 支払期がその他の期間をもって定められている場合(同項第6号)には,1万1千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額 |
| キ | 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第152条第1項の政令で定める額(第2項)は,33万円 |
| (3) | なお,この改正は,改正法の施行に合わせて,平成16年4月1日から施行することを予定しています。 |