| 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に関する意見募集 |
|---|
| 本年5月27日,衆議院で可決,成立した出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成16年6月2日法律第73号)では,不法滞在者を大幅に減少させるための不法滞在者対策の一環として,自ら出頭した不法滞在者で一定の要件に該当するものについては簡易な手続で迅速に出国させるための出国命令制度を新設するほか,偽りその他不正の手段等により上陸の許可等を受けた者や一定期間現に有する在留資格に係る活動を行っていない者に係る在留資格の取消制度を設けており,これらの制度に係る改正規定は本年12月2日から施行されることとなっています。 これらの制度を施行するために必要な手続的な細目事項について,【別添法務省令案】のとおり,法務省令(出入国管理及び難民認定法施行規則)で定めることを検討していますので,これについて,以下のとおり御意見等を募集します。 |
| 1 | 意見募集期間 |
| 平成16年9月1日(水)〜 平成16年10月1日(金) | |
| 2 | 意見送付要項 |
| 住所(市区町村までで結構です。),氏名及び職業を御記入の上,電子メール,郵送又はFAXにより募集期間の最終日必着で送付してください。意見の御記入に当たっては,概ね800字以内でお願いします。 なお,電話による御意見は受け付けておりませんので,御了承下さい。 |
|
| 3 | 法務省入国管理局参事官室 |
| 郵便:〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1 FAX:03−3592−7835 電子メール:nyukan16@moj.go.jp |
| 4 | 問い合わせ先 |
| 法務省入国管理局参事官室 TEL:03−3580−4111(内線2753) |
| 5 | 参考 |
| 別紙:改正後出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(抄) |