出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に関する意見募集

 在留資格「興行」により入国・在留する外国人については,以前から,風俗営業店においてホステス等として不法就労している者が少なくなく,中には近年国際的な問題となっている人身取引の被害に遭っている者も存在するとの指摘がなされており,昨年12月に政府が策定した「人身取引対策行動計画」において,興行活動を行おうとする外国人本人の要件を見直すべきこととされ,これを受けて本年2月,標記省令の一部改正を行ったところです。同行動計画では,さらに在留資格「興行」のその他の基準についても抜本的な見直しを行うこととされています。
 そこで,今般,外国人芸能人の受入れ機関の要件を厳格化するとともに,一方で不法就労や人身取引の問題が生ずるおそれが少ない興行については,より円滑な外国人芸能人の受入れが行われるよう要件を緩和することとし,【別添法務省令案(要綱)】【PDF】のとおり所要の改正を行うことを検討していますので,これについて,以下のとおり御意見を募集します。

<主な改正内容>

 興行の在留資格をもって上陸しようとする外国人に係る上陸許可基準について,
 ア  外国人と興行に係る契約を締結する機関及び出演施設の経営者・常勤職員の人的欠格事由を厳格化する。
 イ  外国人と興行に係る契約を締結する機関について,過去3年間における外国人芸能人への報酬支払に関する要件を新設する。
 ウ  国・地方公共団体等公的機関が主催する興行など,人身取引や不法就労のおそれが少ない興行については,要件を緩和するとともに,客席での飲食や接待が行われない施設における興行や,高額の報酬を受け,ごく短期間行われるコンサートなどについても緩和される要件の適用対象に加える。

<意見募集要領>

 意見募集期間
   平成17年12月5日(月)〜平成18年1月5日(木)
 意見送付方法
   住所(市区町村までで結構です。),氏名及び職業を御記入の上,郵送,電子メール又はFAXにより募集期間の最終日必着で送付してください。意見の御記入に当たっては,概ね800字程度でお願いします。
 なお,電話による御意見は受け付けておりませんので,御了承下さい。
 意見送付先
   法務省入国管理局参事官室
 住所:〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
 FAX :03−3592−7835
 電子メール:nyukan32@moj.go.jp
 問い合わせ先
   法務省入国管理局参事官室
 TEL:03−3580−4111(内線2697,2753)
 参考
 
 別紙1: 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(抄)【PDF】
 別紙2: 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)(抄)【PDF】
 別紙3: 人身取引対策行動計画(抄)【PDF】

【PDF】と記載されているファイルの閲覧には,Adobe Readerが必要です。

 
 戻る