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裁判員は,衆議院議員の選挙権を有する者(20歳以上の国民)の中から,無作為に選ばれます。その具体的な手続は,次のとおりです。
裁判員を選ぶための手続は,2つの段階に分かれています。一つめは,「裁判員候補者名簿」を作るまでの段階で,二つめは,実際の裁判ごとに裁判員を選ぶ段階です。
まず,1年ごとに,全国の地方裁判所が,翌年1年間の裁判員の候補者として必要な人数を計算して,これを裁判所が管轄する区域内の市町村に割り振ります。各市町村の選挙管理委員会は,選挙人名簿から,割り振られた人数の者を無作為に選び出した名簿を作り,裁判所に送ります。
裁判所は,送られた名簿をもとにして,「裁判員候補者名簿」を作ります。この名簿に記載された裁判員の候補者が,翌年1年間に,裁判員候補者として裁判所から呼び出しを受ける可能性があることになりますので,この段階で,名簿に記載された裁判員の候補者には裁判所から通知が行われます。
そして,実際の裁判が行われる日が決まると,裁判所は,その事件の裁判に必要と思われる数の裁判員候補者を「裁判員候補者名簿」から無作為に選び出します。裁判所は,このようにして選ばれた裁判員候補者の方に,裁判員を選ぶ手続を行う日(「裁判員等選任手続」の期日といいます。)に裁判所に来てほしいという連絡をします。
「裁判員等選任手続」の期日には,裁判所は,裁判所に来ていただいた裁判員候補者に対して質問をして,裁判員になれない理由がある方が含まれているかどうかを調べたり,裁判員となることを辞退したいという申出をした方について,辞退が認められる理由があるかを調べたりします。
最後に,裁判所は,裁判員になれない理由がある人や,裁判員となることを辞退することができる人などを除いた,残りの裁判員候補者の中から,さらに無作為の方法で,裁判員となる人を決めます。
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