平成15年2月5日
答申(民事訴訟法の一部を改正する法律案要綱及び人事訴訟法案要綱)

(注)原文は縦書きです。

法務大臣 殿

法制審議会会長

答   申

 諮問第52号については,現在,民事・人事訴訟法部会において審議中であるが,民事訴訟法の改正のうち計画審理の推進等による民事裁判の充実・迅速化等に関する部分につき別紙1のとおり,及び人事訴訟手続法の改正につき別紙2のとおり,それぞれ答申する。




平成十五年二月五日
法制審議会総会決定

民事訴訟法の一部を改正する法律案要綱


         (前注)  この要綱において「第…条」とあるのは、民事訴訟法の規定を示す。

第一  計画審理
 一  裁判所及び当事者の責務
    訴訟手続においては、適正かつ迅速な審理の実現のため、裁判所及び当事者は、その計画的な進行を図らなければならないものとする。

 二  審理の計画
  1  裁判所は、事件が複雑であること等の事情によりその適正かつ迅速な審理の実現のために審理の計画を定める必要があると認められるときは、当事者双方との間で審理の計画を定めるための協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならないものとする。
  2  1の審理の計画においては、争点及び証拠の整理を行う期間、証人及び当事者本人の尋問を行う期間並びに口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期を定めなければならないものとするとともに、これらの事項のほか、訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができるものとする。
  3  裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方との間で協議をし、その結果を踏まえて1の審理の計画を変更することができるものとする。

 三  審理の計画の効力等
  1  裁判長は、二1の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができるものとする。
  2  二1の審理の計画が定められている場合において、裁判所が当該審理の計画において特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定め、又は1により裁判長が1の期間を定めたときに当事者が当該期間を経過した後に提出した当該攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができるものとする。ただし、その当事者が当該期間内にその提出をすることができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでないものとする。
  3  弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、その裁判官は、1による裁判を行うことができるものとし、2による裁判を行うことはできないものとする。

第二  証拠収集等の手続の拡充
 一  提訴予告通知
  1  提訴予告通知の効果
     訴えの提起をしようとする者は、当該訴えの被告となるべき者に対して当該訴えの提起を予告する旨の書面による通知(以下「提訴予告通知」という。)をした場合には、二以下の証拠収集等の手続を利用することができるものとする。提訴予告通知を受けた者(以下「被予告通知者」という。)が、提訴予告通知をした者(以下「予告通知者」という。)に対して書面で答弁の要旨の回答をした場合も、同様とするものとする。
  2  提訴予告通知の書面等の記載事項
     提訴予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならないものとし、1の回答の書面には、請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載しなければならないものとする。
  3  証拠収集等の手続を利用することができる期間
   (一)  予告通知者又は1の回答をした者(以下「回答者」という。)が二の照会及び三1の処分の申立てをすることができる期間を、提訴予告通知がされた日から四月に限るものとする。ただし、当該期間を経過した後であっても、三1の処分の申立ては、申立人がした提訴予告通知又は1の回答の相手方である被予告通知者又は予告通知者(以下「相手方」という。)の同意があるときは、することができるものとする。
   (二)  予告通知者は、既にした提訴予告通知と重複する提訴予告通知をすることはできないものとする。

 二  訴えの提起前における照会
  1  予告通知者又は回答者は、相手方に対し、訴えが提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかである事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができるものとする。ただし、照会が次のいずれかに該当するときは、この限りでないものとする。
   (一)  第百六十三条各号のいずれかに該当する照会
   (二)  相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
   (三)  相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
  2  1(二)又は(三)の第三者の私生活についての秘密又は営業秘密に関する事項についての照会は、その第三者が当該照会に回答することを承諾した場合には、することができるものとする。

 三  訴えの提起前における証拠収集のための処分
  1  裁判所は、提訴予告通知に係る紛争について訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかであり、かつ、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるものについて、予告通知者又は回答者の申立てにより、次に掲げる処分をすることができるものとする。ただし、証拠の収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなること等の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでないものとする。
   (一)  文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付を嘱託すること。
   (二)  必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託すること。
   (三)  専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
   (四)  執行官に対し、紛争に係る物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
  2  次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならないものとする。
   一  1(一)の処分の申立て              申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者の居所
   二  1(二)の処分の申立て              申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき者の居所
   三  1(三)の処分の申立て              申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は意見の陳述が特定の物に係る場合の当該特定の物の所在地
   四  1(四)の処分の申立て              調査に係る物の所在地を管轄する地方裁判所
  3  管轄違いの移送(第十六条参照)を除き、移送は認めないものとする。
  4  裁判所が、1の処分の申立てについてこれを認める旨の裁判をするには、相手方の意見を聴かなければならないものとする。
  5  1の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができないものとする。
  6  1の処分に関する記録の閲覧及び謄写等について、所要の規定の整備をするものとする。

第三  専門訴訟への対応の強化
 一  専門委員
  1  専門委員の関与
   (一)(1)  裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができるものとする。
     (2)  (1)により裁判所が専門委員から説明を聴く場合には、裁判長は、専門委員に、書面により、又は当事者双方が立ち会うことができる期日において口頭で、説明をさせることができるものとする。
   (二)(1)  裁判所は、証拠調べを行うに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日に立ち会わせて専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができるものとする。
     (2)  (1)により証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日に専門委員を立ち会わせる場合には、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項につき、専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができるものとする。
   (三)  裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができるものとする。
  2  電話会議システムの利用
     1により専門委員を手続に関与させる場合において、裁判所は、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法を利用することができるものとする。
  3  専門委員の関与の裁判の取消し
     裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、1による専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができるものとする。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならないものとする。
  4  専門委員の指定
   (一)  裁判所は、当事者の意見を聴いて、手続に関与させるべき専門委員を指定するものとする。
   (二)  専門委員の員数は、各事件について一人以上とするものとする。
  5  専門委員の除斥・忌避
   (一)  第二十三条及び第二十四条の規定は、専門委員について準用するものとする。
   (二)  専門委員の除斥又は忌避については、6により定められる専門委員の所属する裁判所が、決定で、裁判をするものとする。
   (三)  除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができないものとする。
   (四)  除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができるものとする。
   (五)  除斥又は忌避の申立てがあったときは、裁判所は、その申立てについての決定が確定するまでその専門委員を手続に関与させることができないものとする。
  6  専門委員の任免及び手当等
     専門委員の任免及び手当等の在り方について、所要の規定の整備をするものとする。

 二  鑑定
  1  鑑定の補充
     裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定事項について更に意見を述べさせることができるものとする。
  2  鑑定人質問
   (一)  鑑定人が口頭で意見を述べる場合には、裁判所は、まず鑑定人に意見を述べさせ、その後に鑑定人に対し質問をすることができるものとする。
   (二)  (一)の鑑定人に対する質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でするものとし、裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、この順序を変更することができるものとする。
   (三)  当事者が(二)による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をするものとする。
  3  テレビ会議システムを利用した鑑定人の意見陳述
     裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、鑑定人に意見を述べさせることができるものとする。

 三  知的財産権関係訴訟の管轄の特例等
  1  特許権等に関する訴え等の管轄等
   (一)  第一審の管轄裁判所等
    (1)  特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)は、第四条及び第五条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属するものとする。
     一  東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、 東京地方裁判所
仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管
轄区域内に所在する地方裁判所
     二  大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福 大阪地方裁判所
岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄
区域内に所在する地方裁判所
    (2)  東京地方裁判所及び大阪地方裁判所のうち、(1)によれば管轄権を有しない裁判所であっても、当事者の書面による合意がある場合には、管轄権を有するものとする。
    (3)  特許権等に関する訴えに係る訴訟については、第一審裁判所は、当該訴えに係る技術的な専門性の有無その他の事情を考慮して、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を、第四条、第五条若しくは第十一条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は第十九条第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができるものとする。
    (4)  (1)の各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるものとする。
   (二)  控訴審の管轄裁判所等
    (1)  大阪地方裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属するものとする。
    (2)  (1)の控訴に係る控訴裁判所は、当該控訴に係る技術的な専門性の有無その他の事情を考慮して、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができるものとする。
    (3)  (一)(1)の各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された控訴裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるものとする。
   (三)  保全事件の管轄裁判所
      特許権等に関する訴えに係る保全事件については、本案の管轄裁判所のみが管轄権を有するものとする。
  2  意匠権等に関する訴えの管轄
     意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条及び第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができるものとする。
   一  東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台 東京地方裁判所
高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内
に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除
く。)
   二  大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高 大阪地方裁判所
等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に
所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く
。)

第四  簡易裁判所の機能の充実
 一  少額訴訟に関する特則
    少額訴訟に関する特則が適用される事件の範囲を定める訴額の上限額を六十万円に引き上げるものとする。

 二  和解に代わる決定
  1  金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張する事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、3の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、原告の請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を2の定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして原告の請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができるものとする。
  2  1の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならないものとする。
  3  1の決定に対しては、当事者は、異議の申立てをすることができ、その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とするものとする。
  4  3の期間内に異議の申立てがあったときは、1の決定は、その効力を失うものとする。
  5  3の期間内に異議の申立てがないときは、1の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有するものとする。

第五  その他
 一  電話会議システムを利用した弁論準備手続期日における和解等
    裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続が行われる場合において、当該期日に出頭しないで当該手続に関与する当事者は、当該期日において、訴えの取下げ、和解並びに請求の放棄及び認諾をすることができるものとする。

 二  受命裁判官による文書の証拠調べ
    弁論準備手続を行う受命裁判官は、書証の申出(文書提出命令の申立てを除く。)についての裁判及び文書の証拠調べをすることができるものとする。

 三  その他
    その他所要の規定の整備をするものとする。


平成十五年二月五日
法制審議会総会決定
人事訴訟法案要綱


       (前注)  この要綱において「第…条」とあるのは、人事訴訟手続法の規定を示す。

一 定義
この要綱において、用語の意義は、以下のとおりとする。
 一  人事訴訟 婚姻関係訴訟、実親子関係訴訟及び養子縁組関係訴訟その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴えに係る訴訟をいう。
 二  婚姻関係訴訟 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに夫婦関係の存否の確認の訴えに係る訴訟をいう。
 三  実親子関係訴訟 嫡出子の否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴えに係る訴訟をいう。
 四  養子縁組関係訴訟 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴えに係る訴訟をいう。

二 人事訴訟の家庭裁判所への移管等
 一  人事訴訟の職分管轄(裁判所法第二十四条、第三十一条の三関係)
    人事訴訟の第一審の裁判権を、家庭裁判所の権限に加えるとともに、地方裁判所の権限から除くものとする。

 二  人事訴訟に関連する損害賠償に関する訴訟の職分管轄(第七条第二項ただし書、第二十六条、第三十二条第一項関係)
  1  人事訴訟に係る訴えの原因である事実によって生じた損害賠償に関する請求と当該人事訴訟に係る請求は、家庭裁判所に対する一の訴えですることができるものとする。
  2  人事訴訟に係る訴えの原因である事実によって生じた損害賠償に関する請求に係る訴えは、当該人事訴訟の係属する家庭裁判所にも提起することができるものとする。この場合においては、家庭裁判所は、当該損害賠償に関する請求に係る訴訟と当該人事訴訟の口頭弁論の併合を命じなければならないものとする。
  3  人事訴訟に係る訴えの原因である事実によって生じた損害賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該損害賠償に関する請求に係る訴訟を当該人事訴訟の係属する家庭裁判所に移送することができるものとする。この場合においては、家庭裁判所は、当該損害賠償に関する請求に係る訴訟と当該人事訴訟の口頭弁論の併合を命じなければならないものとする。

 三  人事訴訟に関する保全命令事件の職分管轄等(新設)
    人事訴訟の本案の権利又は本案の権利関係についての保全命令事件については、民事保全法第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄するものとし、人事訴訟に係る訴えの原因である事実によって生じた損害賠償に関する請求を本案とする保全命令事件については、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する家庭裁判所も管轄するものとする。

第三  家庭裁判所調査官による事実の調査の拡充等及び同時解決の申立てに関する人事訴訟手続の見直し等(新設)
 一  事実の調査
  1  裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えにおける親権者の指定(第十五条第五項)又は子の監護者の指定その他子の監護に関する処分若しくは財産の分与に関する処分(同条第一項)に関し、事実の調査をすることができる(家事審判規則第七条参照)ものとする。
  2  裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより1の事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる(借地借家法第四十五条第二項参照)ものとする。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでないものとする。
  3  事実の調査の手続は、公開しないものとする。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる(家事審判規則第六条参照)ものとする。

 二  家庭裁判所調査官による事実の調査等
  1  家庭裁判所調査官による事実の調査
     裁判所は、家庭裁判所調査官に一1の事実の調査をさせることができる(家事審判規則第七条の二参照)ものとする。
  2  事実調査部分の閲覧・謄写等
   (一)  事実調査部分の閲覧等の制限
      裁判所は、利害関係を疎明した第三者からの申立てにより、相当と認めるときは、訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下「事実調査部分」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「事実調査部分の閲覧等」という。)を許可することができる(家事審判規則第十二条第一項参照)ものとする。
   (二)  当事者の申立てによる事実調査部分の閲覧等
    (1)  事実調査部分の閲覧等の原則的許可
       裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあったときは、その閲覧等を許可しなければならないものとする。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、(一)と同様とするものとする。
     ア  親権者の指定(第十五条第五項)を要する子(以下「成年に達しない子」という。)の利益を害するおそれ
     イ  当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ
     ウ  当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかになることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ
    (2)  不服申立て
     ア  (1)による事実調査部分の閲覧等を許可しない決定に対しては、即時抗告をすることができる(民事訴訟法第九十二条第四項参照)ものとする。
     イ  アの即時抗告が訴訟手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであるときは、原裁判をした裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない(民事執行法第十条第五項第四号参照)ものとし、その決定に対しては、即時抗告をすることができる(同条第八項参照)ものとする。

 三  履行の確保
    婚姻の取消し又は離婚の訴えにおける親権者の指定(第十五条第五項)又は子の監護者の指定その他子の監護に関する処分若しくは財産の分与に関する処分(同条第一項)についての裁判で定められた義務の履行を確保するため、履行の調査及び勧告(家事審判法第十五条の五)、履行命令(同法第十五条の六)並びに寄託(同法第十五条の七)の制度を利用することができるものとする。親権者の指定又は子の監護者の指定その他子の監護に関する処分若しくは財産の分与に関する処分についての裁判で定めることができる義務であって婚姻の取消し又は離婚に係る訴訟における和解で定められたものの履行を確保するためにも、同様とするものとする。

 四  訴訟が裁判によらずに完結した場合等の同時解決の申立ての取扱い
  1  第十五条第一項の規定による子の監護者の指定その他子の監護に関する処分又は財産の分与に関する処分の申立て(以下「同時解決の申立て」という。)がされている離婚の訴えに係る訴訟において和解による離婚がされ、又は当該訴訟の係属中に調停による離婚がされた場合において、その同時解決の申立てについて和解又は調停が調わなかったときは、受訴裁判所は、その同時解決の申立てに係る審理及び裁判をしなければならないものとする。
  2  同時解決の申立てがされている婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟の係属中に当該訴えに係る婚姻の当事者が協議上の離婚をしたときにおけるその同時解決の申立てについても、1と同様とするものとする。

第四  参与員制度の拡充(新設)
 一  参与員の権限等
    家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができるものとする。

 二  参与員の員数等
  1  参与員の員数は、各事件について一人以上とするものとし、参与員は、家庭裁判所が毎年あらかじめ選任する者の中から、家庭裁判所が各事件について指定するものとする。
  2  参与員候補者の資格、員数その他参与員候補者の選任等に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定めるものとする。

 三  参与員の除斥及び忌避等
    裁判官の除斥及び忌避に関する民事訴訟法の規定(第二十六条を除く。)は、人事訴訟における参与員について準用する(家事審判法第四条参照)ものとする。この場合においては、除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てに係る事件に関与することができないものとする。

第五  人事訴訟手続の見直し
 一  管轄
  1  土地管轄(第一条第一項本文、第二十四条本文、第二十七条関係)
     人事訴訟は、当該人事訴訟に係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属するものとする。
  2  家事調停を経た人事訴訟の自庁処理(新設)
     家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る身分関係に関する調停事件が当該家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見、成年に達しない子がある場合におけるその子の住所その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、民事訴訟法第十六条第一項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができるものとする。
  3  関連裁判籍の特例(第一条第一項ただし書、第二十四条ただし書関係)
     一の訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、一の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することができるものとする。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、民事訴訟法第三十八条前段に定める場合に限るものとする。
  4  遅滞を避ける等のための移送(第一条ノ二、第二十六条関係)
   (一)  婚姻の取消し又は離婚の訴えにおいて親権者を定める必要がある場合について、遅滞を避ける等のための移送をするか否かの決定をするに当たり考慮すべき事情に、成年に達しない子の住所を加えるものとする。
   (二)  実親子関係訴訟においても、遅滞を避ける等のための移送をすることができるものとする。

 二  当事者
  1  被告適格等(第二条第一項から第三項まで関係)
   (一)  人事訴訟のうち、実親子関係の存否の確認の訴えその他の現行法上被告適格に関する規定を欠く訴えにおける被告は、次のとおりとする。
    (1)  当該訴えに係る身分関係の当事者の一方が訴えを提起する場合には、他の一方とするものとする。
    (2)  (1)の当事者以外の者が訴えを提起する場合には、当事者双方(当事者の一方が死亡した後は、その生存者)とするものとする。
    (3)  (1)又は(2)により被告とすべき者が死亡した後に訴えを提起する場合には、検察官とするものとする。
   (二)  利害関係人の人事訴訟への参加の特例(新設)
      検察官を被告とする人事訴訟において、当該人事訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。)がある場合において、その利害関係人を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、決定で、その利害関係人を当該人事訴訟に参加させることができるものとする。
   (三)  人事訴訟に参加した利害関係人の訴訟費用の負担の特例(新設)
      (二)の利害関係人が、被告である検察官を被参加人として、民事訴訟法第四十三条第一項の申出又は(二)の決定により人事訴訟に参加した場合の訴訟費用の負担については、訴訟費用の負担に関する共同訴訟人についての規定(同法第六十一条から第六十五条まで)によるものとする。
  2  当事者の死亡による訴訟の終了等
   (一)  原告の死亡
    (1)  原則(新設)
       人事訴訟の係属中に原告が死亡した場合には、(2)及び(3)の場合を除き、当該人事訴訟は当然に終了するものとする。
    (2)  嫡出子の否認の訴えの特例(第二十九条第三項関係)
       嫡出子の否認の訴えに係る訴訟の係属中に夫が死亡した場合に第二十九条第三項の規定により同条第一項に規定する者が訴訟手続を受け継ぐことができる期間を、夫の死亡の日から六月以内に限るものとする。
    (3)  認知の訴えの特例(新設)
       子又はその法定代理人が提起した認知の訴えに係る訴訟の係属中に子が死亡した場合には、子の直系卑属又はその法定代理人は、子の死亡の日から六月以内に限り、訴訟手続を受け継ぐことができるものとする。
    (4)  弁護士承継人制度の廃止(第二条第四項及び第五項、第二十六条、第三十二条第四項関係)
       検察官が当事者となった後に相手方が死亡した場合に裁判所が弁護士を相手方の承継人として選定する制度を廃止するものとする。
   (二)  被告の死亡(新設)
    (1)  離婚の訴え、離縁の訴え及び嫡出子の否認の訴えに係る訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該訴訟は当然に終了するものとする。
    (2)  人事訴訟((1)の訴訟を除く。)に係る身分関係の当事者以外の者が当該当事者双方を被告として提起した訴えに係る当該人事訴訟の係属中に被告の一人が死亡した場合には、訴訟手続は中断することなく、その生存者を被告として続行される(第二条第二項参照)ものとする。
    (3)  人事訴訟((1)の訴訟を除く。)の係属中に被告がいずれも死亡した場合には、検察官は、訴訟手続を受け継がなければならない(第二条第三項参照)ものとする。
  3  訴訟能力の制限に関する取扱い
   (一)  成年後見人等(第四条、第二十五条、第二十八条関係)
    (1)  人事訴訟の当事者となるべき者が成年被後見人である場合には、その成年後見人は、その成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができるものとする。
    (2)  (1)の場合において、成年後見人が当該人事訴訟に係る身分関係の当事者の一方であるときは、(1)にかかわらず、その成年後見監督人は、その成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができるものとする。
   (二)  裁判長による訴訟代理人の選任(第三条第二項、第三項、第二十六条、第三十二条第一項関係)
      訴訟行為について能力の制限を受けた者が人事訴訟に関する訴訟行為をしようとするときは、裁判長は、申立てにより又は職権で、弁護士を訴訟代理人に選任することができるものとする。

 三  請求の併合・反訴等及び別訴の禁止の範囲
  1  請求の併合・反訴等の範囲(第七条、第二十六条、第三十二条第一項、第三項関係)
     請求の併合の範囲の制限(第七条)を廃止するものとする。
  2  別訴の禁止の範囲(第九条、第二十六条、第三十二条第三項関係)
     人事訴訟についての判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。)が確定したときは、原告は、当該人事訴訟の口頭弁論において請求又は請求の原因の変更により主張することができた事実に基づいて同一の身分関係の形成又は存否の確認の訴えを提起することができないものとし、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係の形成又は存否の確認の訴えを提起することができないものとする。

 四  審理の方式・手続等
  1  職権探知主義(第十四条、第二十六条、第三十一条第二項関係)
   (一)  裁判所は、婚姻関係訴訟及び養子縁組関係訴訟において、当事者が提出しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる(第三十一条第二項参照)ものとする。
   (二)  裁判所は、当事者が提出しない事実をしん酌し、又は職権で証拠調べをするときは、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならないものとする。
  2  検察官の関与(第五条、第六条、第二十六条、第三十一条第一項関係)
   (一)  裁判所は、必要があると認めるときは、検察官を期日に立ち会わせて意見を述べさせることができるものとする。
   (二)  (一)により期日に立ち会うべき検察官は、婚姻関係訴訟及び養子縁組関係訴訟において、事実を主張し、又は証拠の申出をすることができる(第三十一条第一項参照)ものとする。
  3  当事者尋問等の公開停止(新設)
   (一)  人事訴訟における当事者本人若しくは法定代理人(以下「当事者等」という。)又は証人が当該人事訴訟の目的である身分関係の形成又は存否の確認の基礎となる事項であって自己の私生活上の重大な秘密に係るものについて尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等又は証人が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより社会生活を営むのに著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該身分関係の形成又は存否の確認のための適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる(憲法第八十二条第二項参照)ものとする。
   (二)  裁判所は、(一)の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等及び証人の意見を聴かなければならないものとする。
   (三)  裁判所は、(一)により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならないものとする。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならないものとする。

 五  和解並びに請求の放棄及び認諾
  1  人事訴訟における和解並びに請求の放棄及び認諾(第十条、第二十六条、第三十二条第一項関係)
     人事訴訟においては、2の場合を除き、和解により当該人事訴訟に係る身分関係の形成又は存否の確認をすること並びに請求の放棄及び認諾をすることができないものとする。
  2  離婚及び離縁の訴えに係る訴訟における和解並びに請求の放棄及び認諾(新設)
     離婚及び離縁の訴えに係る訴訟においては、和解により離婚及び離縁をすること並びに請求の放棄及び認諾をすることができるものとする。ただし、離婚の訴えに係る訴訟における請求の認諾については、親権者の指定を要せず、かつ、同時解決の申立てがされていない場合に限るものとする。
  3  離婚及び離縁の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条又は第二百六十五条の規定により調ったものとみなされる和解により離婚及び離縁をすることができないものとする。
  4  民事訴訟法第二百六十六条第二項(請求の認諾に関する部分に限る。)の規定は、離婚及び離縁の訴えに係る訴訟には、適用しないものとする。
  5  離婚及び離縁の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第百七十条第三項の期日においては、同条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができないものとする。

 六  最高裁判所規則への委任(新設)
    この要綱に定めるもののほか、人事訴訟手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定めるものとする。

 七  その他
  1  被告の不出頭(第十一条、第二十六条、第三十二条第一項関係)
     被告が第一審における最初の口頭弁論期日に出頭しない場合において更にその期日を指定しなければならないものとする旨の規定を削除するものとする。
  2  訴訟手続の中止(第十三条、第二十六条関係)
     和諧が調う見込みがある場合における訴訟手続の中止の制度を廃止するものとする。
  3  検察官が提起することのできる婚姻関係訴訟の特例(第十九条から第二十三条まで関係)
     検察官が提起することのできる婚姻関係訴訟についての特例規定を削除するものとする。
  4  保全処分(第十六条、第二十六条、第三十二条第一項関係)
     子の監護その他の仮処分について仮の地位を定める仮処分に関する民事保全法の規定を準用するものとする旨の規定を削除するものとする。
  5  その他
     人事訴訟手続の見直しに伴い、民法その他の法令中の関係規定に所要の整備を加えるものとする。

 
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