| 二 |
押収物が一の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた他の記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押状の執行を受けた者又は差押許可状による差押えを受けた者と当該他の記録媒体の所有者、所持者又は保管者が異なるときは、還付に代えて差押状の執行を受けた者等に当該他の記録媒体を交付し、又は差押状の執行を受けた者等に当該電磁的記録を複写させた上、当該他の記録媒体の所有者等に当該他の記録媒体を還付しなければならないものとすること。 |
| 第四 |
記録命令差押え |
| 一 |
裁判所は、記録命令差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。)をすることができるものとすること。公判廷外において記録命令差押えを行う場合は、令状を発してこれをしなければならないものとすること。 |
| 二 |
捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、記録命令差押えをすることができるものとすること。 |
| 三 |
一及び二の令状には、電磁的記録を記録させ、又は印刷させるべき者及び記録させ、又は印刷させるべき電磁的記録を記載しなければならないものとすること。 |
| 四 |
その他、記録命令差押えに関する所要の法整備を行うこと。 |
| 第五 |
電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体からの複写 |
| 一 |
裁判所は、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は他の記録媒体を差し押さえることができるものとすること。 |
| 二 |
一の規定は、捜査機関が刑事訴訟法第二百十八条の規定によってする差押えについてこれを準用するものとすること。 |
| 三 |
一の差押状及び二の差押許可状には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならないものとすること。 |
| 第六 |
電磁的記録に係る記録媒体の差押状の執行を受ける者等への協力要請 |
| 一 |
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状若しくは捜索状の執行をする者又は差押許可状若しくは捜索許可状により差押え若しくは捜索をする捜査機関は、差押状若しくは捜索状の執行を受ける者又は差押許可状若しくは捜索許可状による差押え若しくは捜索を受ける者に対して、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができるものとすること。公判廷で差押えをする場合も同様とすること。 |
| 二 |
検証すべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判所又は裁判官の発する令状により検証をする捜査機関は、一と同様の協力を求めることができるものとすること。 |
| 第七 |
保全要請等 |
| 一 |
捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対して、その業務上記録し、又は記録すべき電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう求めることができるものとすること。 |
| 二 |
捜査関係事項照会及び一の保全要請を行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらの要請に関する事項を漏らさないよう求めることができるものとすること。 |
| 第八 |
不正に作られた電磁的記録等の没収 |
| 一 |
不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならないものとすること。 |
| 二 |
不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならないものとすること。 |
| 三 |
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなすものとすること。 |