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| 第1編 総則 | |
| (目的) | |
| 第 | 1条 この規程は,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号。以下「法」という。)による傍受令状の請求,傍受の実施,傍受記録の作成及び保管等に関する事務の取扱手続の大綱を規定するとともに,これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし,もって通信傍受に関する事務の適正な運用を図ることを目的とする。 |
| (法令等の遵守) | |
| 第 | 2条 通信傍受に関する事務を取り扱う者は,常に法及び本規程等の関連法令等を遵守し,通信の秘密を不当に侵害することのないように注意しなければならない。 |
| (検事正の承認) | |
| 第 | 3条 検察官(検事総長が指定する検事に限る。次条及び第5条において同じ。)は,傍受令状の請求及び傍受ができる期間の延長の請求に関して,あらかじめその属する地方検察庁の検事正の承認を得なければならない。検察官が行う該当性判断のための傍受の方法及び通信の当事者に対し通知を発しなければならない期間の延長の請求に関しても,同様とする。 |
| 第2編 通信傍受に関する手続 | |
| 第1章 傍受令状の請求 | |
| (傍受令状の請求) | |
| 第 | 4条 検察官が法第4条第1項の規定に基づき傍受令状の請求をする場合には,傍受令状請求書による。 |
| 2 | 検察官が前項の請求をするときは,令状係事務官は,傍受令状請求処理簿に所定の事項を登載する。 |
| 3 | 傍受令状が発せられたときは,令状係事務官は,傍受令状請求処理簿に所定の事項を記入し,傍受令状を請求者に交付する。 |
| (傍受ができる期間の延長請求) | |
| 第 | 5条 検察官が法第7条第1項の規定に基づき傍受ができる期間の延長の請求をする場合には,傍受期間延長請求書による。 |
| 2 | 検察官が前項の請求をするときは,令状係事務官は,傍受期間延長請求処理簿に所定の事項を登載する。 |
| 3 | 第1項の請求に対し延長の裁判があったときは,令状係事務官は,傍受期間延長請求処理簿に所定の事項を記入し,傍受令状を請求者に交付する。 |
| 第2章 傍受の実施 | |
| (傍受の実施の方法) | |
| 第 | 6条 電気通信設備(法第2条第3項に規定する電気通信を行うための設備をいう。)に傍受のため接続する機器については,法務大臣があらかじめ指定した機器等を使用するものとする。 |
| 2 | 検察官は,通信事業者等(法第2条第3項に規定する通信事業者等をいう。以下同じ。)に対して,法第11条及び第16条第2項の規定に基づき必要な協力を求めるとき及び法第16条第3項の規定に基づき探知のための措置を執ることを要請するときは,当該通信事業者等の事業等の遂行及び設備の保全等に配慮しなければならない。 |
| (立会い) | |
| 第 | 7条 検察官は,傍受の実施をするときは,立会人に対し,傍受の実施の方法,傍受令状によって定められた条件,立会人の役割等を説明する。 |
| (立会人の意見) | |
| 第 | 8条 検察官は,法第12条第2項の規定により立会人が傍受の実施に関し意見を述べたときは,必要に応じて適切な措置を執る。 |
| 2 | 検察官は,立会人が意見を述べたとき又は意見を述べなかったときは,その旨を記載した意見書を立会人に作成させる。 |
| (該当性判断のための傍受の方法) | |
| 第 | 9条 検察官は,傍受の実施をしている間に行われた通信について,傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうかを判断するため,これに必要な最小限度の範囲で当該通信の傍受をする場合には,傍受する時間とこれを中止する時間をあらかじめ定め,通話が継続している間,その定めたところに従って行う。ただし,傍受する時間の範囲内であっても当該通信が傍受すべき通信に該当しないと認めるときは,直ちに傍受を中止する。 |
| (記録媒体の封印等) | |
| 第 | 10条 検察官は,法第20条第1項の規定に基づき立会人が記録媒体に封印をする前に,当該記録媒体の外面に書面をちょう付し,これに当該記録を終了した年月日時及びそれが法第19条第1項前段の規定により記録をした記録媒体である旨を記載して署名押印するものとする。 |
| 2 | 検察官は,立会人が前項の記録媒体に封印をする場合は,封印票に封印をした年月日時を記載させて署名押印させ,ちょう付させるとともに,更にその封印票の上からシールを帯状にちょう付させる。 |
| 3 | 検察官が法第20条第3項の規定に基づき前項の記録媒体を裁判官に提出する場合において,犯罪捜査のための通信傍受に関する規則(平成12年最高裁判所規則第6号。以下「規則」という。)第9条に規定する書面を添付するときは,記録媒体提出書による。 |
| 4 | 立会人が記録媒体の封印をしたとき及び検察官がこれを裁判官に提出するときは,証拠品係事務官は,記録媒体封印・提出等処理簿に所定の事項を登載する。 |
| (傍受の実施の状況を記載した書面の提出) | |
| 第 | 11条 検察官が法第21条第1項の規定により傍受の実施の状況を記載した書面を裁判官に提出するときは,傍受実施状況報告書による。 |
| 2 | 検察官が前項の書面を提出するときは,第8条第2項に規定する意見書を添付する。 |
| 3 | 検察官は,法第13条第2項に規定する傍受をした通信について,当該傍受に係る傍受実施状況報告書を裁判官に提出した後に,当該通信が法第14条に規定する通信に該当すると認められるに至ったときは,遅滞なく,法第21条第1項第5号及び第6号に掲げる事項を記載した書面を作成して裁判官に提出しなければならない。この場合においては,通信傍受法第14条該当通信判明報告書による。 |
| 4 | 検察官が傍受実施状況報告書及び通信傍受法第14条該当通信判明報告書を裁判官に提出するときは,証拠品係事務官は,記録媒体封印・提出等処理簿に所定の事項を記入する。 |
| (傍受調書の作成) | |
| 第 | 12条 検察官が傍受の実施をした場合には,傍受調書を作成する。 |
| 2 | 前項の傍受調書には,第8条第2項に規定する意見書の謄本を添付する。 |
| 第3章 傍受記録の作成等 | |
| (記録媒体等の作成等) | |
| 第 | 13条 検察官が法第19条第1項後段の記録媒体を作成したときは,記録媒体作成調書を作成する。 |
| 2 | 検察官が傍受記録を作成する前に,傍受をした通信の記録をした記録媒体についてその複製等(複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物又は書面をいう。以下同じ。)を作成し,又は作成させたときは,複製等作成調書(甲)を作成する。 |
| 3 | 検察官は,前2項の記録媒体又は複製等(第15条の通信記録を含む捜査書類を除く。)の外面に書面をちょう付し,これに作成が終了した年月日時を記載して署名押印するものとする。 |
| (傍受記録等の作成等) | |
| 第 | 14条 検察官が法第22条第1項の規定に基づき傍受記録を作成する場合には,法務大臣があらかじめ指定した編集装置等を使用するものとする。 |
| 2 | 検察官が傍受記録(法第25条第3項の規定による傍受の原記録の複製を含む。以下同じ。)を作成したときは,傍受記録作成調書を作成する。 |
| 3 | 検察官が傍受記録の複製等を作成し,又は作成させたときは,複製等作成調書(乙)を作成する。 |
| 4 | 検察官が傍受記録を作成したときは,前条第3項の規定により当該記録媒体にちょう付された書面に,当該傍受記録の作成が終了した年月日時を記載して署名押印するものとする。検察官が傍受記録の複製等(次条の通信記録を含む捜査書類を除く。)を作成したときは,前条第3項の規定を準用する。 |
| (通信記録を含む捜査書類の作成等) | |
| 第 | 15条 検察官は,傍受をした通信の記録の内容の全部又は一部がそのまま記録されている捜査書類(以下「通信記録を含む捜査書類」という。)を作成したとき又は他の検察庁の検察官若しくは司法警察員からその送付等を受けたとき(第23条第1項の規定に基づき次条の管理検察官から傍受記録等の送付を受けたときを除く。)は,捜査書類管理開始通知書を作成して次条の管理検察官にその旨を通知する。 |
| (傍受記録等の管理者) | |
| 第 | 16条 検察官が傍受記録を作成するまでの間は,傍受をした通信の記録をした記録媒体(傍受の原記録を除く。)及びその複製等は,検察官が管理する。 |
| 2 | 検察官が傍受記録を作成した後は,傍受をした通信の記録をした記録媒体であって傍受記録を作成する前に作成したもの(傍受の原記録を除く。)及びその複製等並びに傍受記録及びその複製等(以下「傍受記録等」という。)は,検察庁の長が指定した検察官(以下「管理検察官」という。)が管理する。ただし,通信記録を含む捜査書類については,検察官が管理する。 |
| (傍受記録等の提出) | |
| 第 | 17条 検察官は,傍受記録を作成したときは,速やかに,これを管理検察官に提出する。検察官が傍受記録を作成する前に作成した傍受記録等(通信記録を含む捜査書類を除く。)及び傍受記録の複製等(通信記録を含む捜査書類を除く。)並びに他の検察庁の検察官,裁判所又は司法警察員から送付等を受けた傍受記録等(通信記録を含む捜査書類及び第23条第1項の規定により他の検察庁の管理検察官から送付を受けた傍受記録等を除く。)についても,同様とする。 |
| (傍受記録等の受入れ等) | |
| 第 | 18条 管理検察官が傍受記録等(通信記録を含む捜査書類を除く。本条において同じ。)の提出を受けたときは,証拠品係事務官は,傍受記録等と傍受記録等総目録,傍受調書,記録媒体作成調書,傍受記録作成調書及び複製等作成調書とを対査してこれを受領する。 |
| 2 | 管理検察官が傍受記録等の提出を受けたときは,証拠品係事務官は,傍受記録等管理簿に所定の事項を登載し,管理検察官の押印を受ける。この場合において,証拠品係事務官は,傍受記録等にちょう付された書面に傍受記録等管理簿の進行番号を表示するとともに,当該傍受記録等を収納した容器にレッテルを付し,被疑者氏名及び傍受記録等管理簿の進行番号を表示した上,傍受記録等袋に入れ,又は包装する。 |
| 3 | 管理検察官が第15条の通知を受けたときは,証拠品係事務官は,捜査書類管理簿に所定の事項を登載し,管理検察官の押印を受ける。 |
| 4 | 傍受記録等管理簿及び捜査書類管理簿の進行番号は,暦年ごとに改める。 |
| (傍受記録等の消去) | |
| 第 | 19条 法第22条第3項若しくは第4項又は第26条第3項(第21条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定に基づく傍受記録等の消去及び規則第12条に基づく裁判官に対する通知は,管理検察官が行う。 |
| 2 | 管理検察官が前項の消去をしたときは,通信記録消去報告書を作成する。 |
| 3 | 管理検察官が第1項の消去をしたときは,証拠品係事務官は,傍受記録等管理簿又は捜査書類管理簿に所定の事項を記入し,管理検察官の押印を受ける。 |
| 4 | 管理検察官が規則第12条の規定により裁判官に対して通知するときは,通信記録消去通知書による。 |
| 5 | 管理検察官は,法第26条第4項の規定に基づき傍受記録等の消去をしたときは,速やかに,規則第12条に規定する事項を同条に規定する裁判官に通知しなければならない。この場合には,前項の規定を準用する。 |
| (傍受記録等の保管者等) | |
| 第 | 20条 傍受記録等(通信記録を含む捜査書類を除く。)の出納保管は,証拠品係事務官が行う。 |
| 2 | 傍受記録等は,金庫その他堅ろうな容器又はこれに代わる施錠できる設備に収納して保管する。 |
| (傍受記録等の仮出し) | |
| 第 | 21条 検察官は,傍受記録等(通信記録を含む捜査書類を除く。本条及び次条において同じ。)の仮出しをするときは,傍受記録等仮出票を作成し,これを証拠品係事務官に交付する。 |
| 2 | 傍受記録等仮出票の交付を受けたときは,証拠品係事務官は,傍受記録等を検察官に提出する。この場合において,検察官は,管理検察官の承認を受けた場合を除き,当該傍受記録等を3日以内に証拠品係事務官に返還しなければならない。 |
| 3 | 前項の傍受記録等の返還を受けたときは,証拠品係事務官は,傍受記録等仮出票の乙片を検察官に返還する。 |
| 4 | 傍受記録等の仮出し又はその返還を受けたときは,証拠品係事務官は,傍受記録等管理簿に所定の事項を記入し,管理検察官の押印を受ける。 |
| (裁判所提出後の手続) | |
| 第 | 22条 検察官は,仮出しした傍受記録等を受訴裁判所に証拠物として提出したときは,裁判所から交付を受けた押収目録を証拠品係事務官に交付する。ただし,裁判所に提出した傍受記録等について,押収手続がとられなかった場合には,傍受記録等提出証明書を作成して証拠品係事務官に交付する。 |
| 2 | 証拠品係事務官は,押収目録又は傍受記録等提出証明書の交付を受けたときは,傍受記録等仮出票の乙片を検察官に返還するとともに,傍受記録等管理簿に所定の事項を記入して管理検察官の押印を受け,押収目録又は傍受記録等提出証明書を保管する。 |
| 3 | 検察官は,通信記録を含む捜査書類を受訴裁判所に証拠として提出したときは,捜査書類提出通知書を作成して管理検察官にその旨を通知する。 |
| 4 | 前項の場合において,証拠品係事務官は,捜査書類管理簿に所定の事項を記入して管理検察官の押印を受ける。 |
| (傍受記録等の送付等) | |
| 第 | 23条 管理検察官は,他の検察庁において傍受記録等を使用する必要がある場合は,当該傍受記録等をその検察庁の検察官に送付する。 |
| 2 | 前項の場合において,管理検察官は,法第26条第3項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による消去の命令又は同条第4項の規定による許可の取消しの裁判があったときは,その旨を前項の検察官に通知する。通知を受けた検察官は,速やかに前項の規定により送付を受けた傍受記録等を前項の管理検察官に返還する。 |
| 3 | 管理検察官が第1項の規定により傍受記録等を送付したとき並びに前項の規定により通知をしたとき及び傍受記録等の返還を受けたときは,証拠品係事務官は,傍受記録等管理簿又は捜査書類管理簿に所定の事項を記入し,管理検察官の押印を受ける。 |
| 4 | 第1項の規定に基づき送付した傍受記録等に関する法第22条第3項若しくは第4項又は第26条第3項(第21条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定に基づく消去は,これを送付した検察庁の管理検察官がその返還を受けた上,行う。 |
| 5 | 傍受記録等の送付は,逓送又は書留郵便によることとし,傍受記録等が紛失し,滅失し,き損し又は変質する等しないように注意する。 |
| (通信の当事者に対する通知) | |
| 第 | 24条 検察官は,傍受通知対象者把握簿に所定の事項を登載して法第23条(第25条第6項において準用する場合を含む。本条において同じ。)の規定に基づき通知しなければならない通信の当事者を把握する。 |
| 2 | 検察官が法第23条の規定により通信の当事者に対して通知するときは,傍受通知書による。 |
| 3 | 検察官が規則第13条の規定により原記録保管裁判官に対して通知するときは,通信当事者に対する通知に関する通知書による。 |
| 4 | 検察官が前2項の通知をするときは,令状係事務官は,傍受通知等処理簿に所定の事項を登載する。 |
| (通知を発しなければならない期間の延長) | |
| 第 | 25条 検察官が法第23条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき通知を発しなければならない期間の延長の請求をする場合には,通知期間延長請求書による。 |
| 2 | 検察官が前項の請求をするときは,令状係事務官は,通知期間延長請求処理簿に所定の事項を登載する。 |
| 3 | 第1項の請求に対し延長の裁判があったときは,令状係事務官は,通知期間延長請求処理簿に所定の事項を記入し,通知期間延長許可決定書を請求者に交付する。 |
| (傍受記録の聴取等の申出) | |
| 第 | 26条 管理検察官は,法第24条の規定による傍受記録の聴取若しくは閲覧又はその複製の作成(以下「傍受記録の聴取等」という。)の申出があったときは,当該申出をした者が法第23条第1項の通知を受けた通信の当事者であることを確認し,証拠品係事務官をして傍受記録の聴取等申出処理簿に所定の事項を登載させ,押印する。 |
| 2 | 傍受記録の聴取等は,傍受記録の保管されている検察庁において行う。ただし,管理検察官が必要と認めるときは,この限りでない。 |
| 3 | 管理検察官は,傍受記録の聴取等について,日時,場所及び時間を指定することができる。 |
| 4 | 管理検察官は,傍受記録の破棄その他不法な行為を防ぐため,検察事務官をこれに立ち会わせ,又はその他の適当な措置を講じる。 |
| 5 | 管理検察官は,傍受記録を聴取させ,又は閲覧させる場合において,その原本を聴取させ,又は閲覧させることが相当でないと認めるときは,聴取させ,又は閲覧させるべき部分の写しを作成し,これを聴取させ,又は閲覧させることができる。この場合において,その聴取等を終えたときは,速やかに管理検察官は当該写しを消去しなければならない。 |
| 6 | 第1項の申出をした者が傍受記録の聴取等を終えたときは,証拠品係事務官は,傍受記録について紛失,滅失,き損又は変質の有無を点検し,傍受記録の聴取等申出処理簿の返還欄に押印するとともに,管理検察官の押印を受ける。 |
| (傍受の原記録の聴取等の請求) | |
| 第 | 27条 検察官が法第25条第3項の規定に基づき原記録保管裁判官に傍受の原記録の聴取若しくは閲覧又はその複製の作成の許可を請求する場合には,傍受の原記録聴取等請求書による。 |
| 2 | 検察官が前項の請求をするときは,令状係事務官は,傍受の原記録聴取等請求処理簿に所定の事項を登載する。 |
| 3 | 第1項の請求に対し許可の裁判があったときは,令状係事務官は,傍受の原記録聴取等請求処理簿に所定の事項を記入し,傍受の原記録聴取等許可決定書を請求者に交付する。 |
| (傍受記録等の廃棄等) | |
| 第 | 28条 管理検察官は,傍受が行われた事件及び第23条第1項の規定により傍受記録等を送付した場合における他の事件が不起訴処分となったとき又はこれら事件に係る被告事件が終結したときは,速やかに傍受記録等(刑事被告事件に係る訴訟の記録を除く。本条において同じ。)を廃棄しなければならない。ただし,当該傍受記録等を他の事件において使用する必要があると認められるとき又は再審の請求があったとき若しくはその請求が予測されるときには保管を継続する。これらの場合,他の事件において使用する必要がなくなったとき又は再審の請求が棄却され若しくは再審の裁判が確定したとき,若しくは再審の請求が予測されなくなったときには,速やかに傍受記録等を廃棄する。 |
| 2 | 検察官は,事件の終結前であっても,通信記録を含む捜査書類の写し(傍受記録を作成する前に作成したものを除く。本項において同じ。)の保管を継続する必要がなくなったときは,これを廃棄することができる。検察官がこれを廃棄したときは,捜査書類管理終了通知書を作成して速やかに管理検察官にその旨を通知する。 |
| 3 | 管理検察官が第1項本文の規定により傍受記録等を廃棄したとき及び前項の通知を受けたときは,証拠品係事務官は,傍受記録等管理簿又は捜査書類管理簿に所定の事項を記入し,管理検察官の押印を受ける。 |
| (傍受の原記録の保管に関する通知等) | |
| 第 | 29条 検察官が規則第17条の規定により原記録保管裁判官に対して通知するときは,傍受の原記録の保管に関する通知書による。 |
| 2 | 検察官が前項の通知をするときは,証拠品係事務官は,記録媒体封印・提出等処理簿に所定の事項を記入する。 |
| 第4章 不服申立て | |
| (通信の傍受に関する裁判に対する不服申立て) | |
| 第 | 30条 検察官が法第26条第1項の規定に基づき裁判官のした通信の傍受に関する裁判の取消し又は変更を請求する場合には,裁判の取消請求書又は裁判の変更請求書による。 |
| (特別抗告) | |
| 第 | 31条 検察官が刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第433条第1項の規定に基づき特別抗告の申立てをする場合には,特別抗告申立書による。 |
| 第5章 検査報告等 | |
| (検査報告等) | |
| 第 | 32条 検事総長,検事長又は検事正は,毎年1回以上その指定する職員をしてその庁(高等検察庁にあっては,高等検察庁及び高等検察庁支部を,地方検察庁にあっては,地方検察庁及び地方検察庁支部をいう。)の傍受記録等及びこれに関する帳簿その他の書類を検査させた上,その結果を報告させる。 |
| 2 | 検事総長,検事長又は検事正は,前項に規定する検査をさせたときは,直接法務大臣に検査結果をその都度傍受記録等に関する検査報告書により報告するとともに,検事長は検事総長に,検事正は検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をする。 |
| 3 | 検事正は,法第29条に規定する傍受令状の請求及び発付の件数等について,毎年12月末日現在で取りまとめた上,翌年1月末日までに,直接法務大臣に傍受令状の請求等に関する報告書により報告するとともに,検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をする。 |
| 附 則 | |
| この訓令は,平成12年8月15日から施行する。 |