(1) 強制執行妨害行為についての処罰対象の拡充 現行刑法では適切に対処することが困難な妨害行為を処罰できるようにする(=処罰の間隙を埋める)。 |
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現行刑法の罰則 |
改正により新たに処罰対象とする行為の例 |
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封印等破棄罪(96条) |
封印等が除去された後に行われる妨害行為 |
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強制執行妨害罪(96条の2) |
○目的建物への廃棄物の搬入等による価格減損行為 ○目的財産の無償譲渡 |
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競売等妨害罪(96条の3) |
競売開始決定前に行われる入札等の公正を害する行為 |
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○執行官の執行行為に対する偽計・威力による妨害行為 ○強制執行の申立てをさせない目的等による暴行・脅迫 |
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| (2) 上記犯罪等の法定刑の引上げ 懲役刑:2年→3年 罰金刑:20万円(封印等破棄罪) 50万円(強制執行妨害罪) → 250万円。懲役刑との併科も可能 250万円(競売等妨害罪) とする。 (3) 加重処罰規定の新設 報酬目的による強制執行妨害行為を加重処罰(5年以下の懲役,500万円以下の罰金,併科可能)。 |
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○ 加重処罰規定の新設 組織的態様又は不正権益目的による強制執行妨害行為を加重処罰(5年以下の懲役刑,500万円以下の罰金,併科可能)。 |