改正案 |
現行 |
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公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 |
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 |
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(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為) 第二条 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益をいう。以下同じ。)の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 |
(新設) |
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(削る) (公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等) 第三条 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。 2 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為に係る前項の罪を実行しようとする者に対し、資金又は当該公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行に資するその他利益を提供した者は、七年以下の懲役又は七百万円以下の罰金に処する。当該公衆等脅迫目的の犯罪行為に係る同項の罪を実行しようとする者が、その罪の実行のために利用する目的で、その提供を受けたときも、同様とする。 3 前項後段に規定するもののほか、第一項の罪を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 4 前三項の罪の未遂は、罰する。 |
(資金提供) 第二条 情を知って、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、資金を提供した者は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。 (新設) (新設) 2 前項の罪の未遂は、罰する。 |
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(削る) |
(資金収集) 第三条 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために使用する目的で、資金の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、資金を収集したときは、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 |
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第四条 前条第一項の罪の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 |
(新設) |
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第五条 前二条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 2 第三条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとして、資金若しくはその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させた者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 |
(新設) |
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(自首) 第六条 第二条から前条までの罪を犯した者が当該罪に係る公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行の着手前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 |
(自首) 第四条 前二条の罪を犯した者が当該罪に係る公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行の着手前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 |
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(国外犯) 第七条 第二条から第五条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条及び第四条の二の例に従う。 |
(国外犯) 第五条 第二条及び第三条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条及び第四条の二の例に従う。 |
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(両罰規定) 第八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二条から第五条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
(両罰規定) 第六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二条又は第三条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
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附 則 (経過措置) 2 第七条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 |
附 則 (経過措置) 2 第五条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 |
改正案 |
現行 |
(退去強制) 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。 一〜三 (略) 三の二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者 三の三〜三の五 (略) 四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの イ〜ホ (略) へ 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者 ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの チ (略) リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。 ヌ〜ヨ (略) 四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの 四の三〜十 (略) |
(退去強制) 第二十四条 (同上) 一〜三 (略) 三の二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者 三の三〜三の五 (略) 四 (同上) イ〜ホ (略) へ 第七十三条の罪により禁錮(こ)以上の刑に処せられた者 ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮(こ)に処せられたもの チ (略) リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮(こ)に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。 ヌ〜ヨ (略) 四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮(こ)に処せられたもの 四の三〜十 (略) |
改正案 |
現行 |
(定義) 第二条 (略) 2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。 一〜三 (略) 四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項若しくは第五条第一項(資金等の提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供され、又は提供しようとした財産 3〜7 (略) |
(定義) 第二条 (略) 2 (同上) 一〜三 (略) 四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第二条(資金提供)に規定する罪に係る資金 3〜7 (略) |
(犯罪収益等隠匿) 第十条 犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。 2・3 (略) |
(犯罪収益等隠匿) 第十条 犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。 2・3 (略) |
別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関係) 一〜七十四 (略) 七十五 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条から第五条まで(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪 七十六〜八十四 (略) |
別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関係) 一〜七十四 (略) 七十五 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪 七十六〜八十四 (略) |