法制審議会刑事法           (自動車運転に係る死傷事犯関係)部会           第7回会議 議事録 第1 日 時  平成25年2月13日(水)  自 午後1時59分                        至 午後4時29分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  自動車運転による死傷事犯に対する罰則整備に関する事項について 第4 議 事 (次のとおり)           議        事 ○保坂幹事 では,予定の時刻となりましたので,ただいまから法制審議会刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会の第7回会議を開催いたします。部会長,お願いします。 ○西田部会長 それでは,第7回の会議を開催させていただきます。   本日は藤本幹事が御欠席で,稲田委員はちょっと遅れて来られるそうです。   早速ですが,審議に入りたいと思います。   追加の資料が配布されておりますので,事務当局から説明をお願いいたします。 ○保坂幹事 資料の説明をさせていただきます。本日の配布資料といたしましては1点でございまして,資料番号は24番でございます。資料番号24は,これまでの御議論を踏まえて作成した要綱案でございます。要綱案の内容につきましては,事務局試案からの修正点も含めまして,後ほど御説明させていただきます。   次に,席上に配布させていただいた資料について御説明いたします。まず,「新法とする場合の規定」という資料を配布させていただいております。今回の法整備におきましては,要綱案に記載した新たな罪と現行の危険運転致死傷罪及び自動車運転過失致死傷罪を併せて,新法である特別法に定めるということを想定しておりますけれども,その場合の規定の順序などのイメージを持っていただくために,参考資料として配布したものでございます。   次に,「一」の罪の関係で「通行禁止道路」として政令で定めるもの,「二」の罪の関係で「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」として政令で定めるもの,この関係の資料につきまして,前回と同様に席上に配布しております。通行禁止道路の関係の資料のほうにつきましては,後ほど御説明いたしますけれども,前回の御議論を踏まえて修正したところがございます。   また,当部会宛てに各種の団体から要望の書面が提出されておりますので,それも席上に配布しております。   まず,前回の部会で要望書を配布させていただいた社団法人日本精神神経学会から,再要望として書面が提出されておりまして,その内容は,精神疾患への新たな罰則の適用について,精神医学や精神科医療の専門家に対するヒアリングを行い,その上で,個々の状況を検討して適用の可否を判断するよう,十分な議論を行ってほしいなどというものでございます。   次に,社団法人日本てんかん学会から提出された要望書につきましては,その内容は,病気に対する差別を助長し,患者の社会参加を妨げるので,医学的議論のないまま,法案に特定の病名を挙げないでほしい,病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態の定義が曖昧であり,中間類型に相当する悪質性に関する議論を深めてほしいなどというものです。   次に,特定非営利活動法人日本障害者協議会から提出された要望書につきましては,その内容は,自動車運転に係る死傷事犯の罰則整備の議論が,一定の障害や疾病のある人が重大事故の前提となるかのように誤解を助長するのではないかと,関係団体等では強い疑念を持たれているので,関係団体等からの要望を尊重してほしいなどというものでございます。   次に,障害者欠格条項をなくす会から提出された書面につきましては,その内容は,現在までの議論は,慎重さが不十分であり,客観的根拠が必ずしも十分だと言えないものであり,障害者欠格条項をめぐる歴史的営為,国際的な潮流をも勘案しつつ,適切・妥当な審議がなされることを切望するというものでございます。   さらに,被害者団体のヒアリングに御参加された特定非営利活動法人KENTOから提出された要望書につきましては,その内容は,要望事項としてはヒアリングの際に御要望されたのと同じものでございまして,その要望の理由が追加されたという内容になってございます。   以上の書面につきましては,詳しくは書面のほうを御覧いただければと思います。 ○西田部会長 ありがとうございました。   それでは,本日は事務局試案を基に作成されました要綱案につきまして,これまでの御議論を踏まえ,詰めないしまとめの議論をお願いしたいと思いますが,本日,席上に山下委員,それから,髙見委員からの要綱案に対する意見,反対の立場から意見を述べるというものが配布されております。これについては総括のところで御意見を言っていただくということで,今崎委員のほうからは何か修正の御提案は。 ○今崎委員 私のほうからは特にございません。 ○西田部会長 分かりました。   清野委員も御意見を出されている。それも後ほど総括のところでよろしゅうございましょうか。では,そういう取扱いにさせていただきます。   それでは,審議に入りたいと思いますが,事務局試案の「一」ないし「四」に対応しまして,本日,配布されております要綱案「一」ないし「四」の罪が出来上がっているわけで,まず要綱案の「一」の罪について事務局から御説明をお願いいたします。 ○保坂幹事 それでは,御説明いたします。「一」の罪の関係でございます。要綱案の「一」の罪の通行禁止道路につきましては,道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分のうち,そこを通行した場合の類型的危険性の観点から,対象を政令で絞り込んで規定していくと説明しておりましたが,そのように政令に委任する趣旨を条文上も明確にしておくことが適切であると考えまして,事務局試案から修正して,「政令で定める」という文言の前に,「これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして」という文言を追加しております。   そして,政令で定めることとしております通行禁止道路の具体的な対象は,要綱案の横の(注)というところに記載しております。前回の部会におきましては,この(注)のところに書いてあるもののほかに,追越しのための右側はみ出し通行禁止道路を対象とするということにしておりましたけれども,前回の部会での御指摘を踏まえまして事務当局において検討した結果,追越しのための右側はみ出し通行禁止道路におきましても,道路交通法上,駐車車両や障害物等を回避するために,右側にはみ出すことまでは禁止されておりませんで,他の通行者にとりましては自動車が来ないはずであるという前提で通行しているかどうかという観点からいたしますと,車両通行止め道路ですとか,一方通行道路などと同等と言えるまでの危険性,悪質性があるとは言い難いということから,通行禁止道路に追越しのための右側はみ出しは含めないのが適当であると考えました。そこで,(注)の通行禁止道路には追越しのための右側はみ出し通行禁止道路は挙げないこととし,また,席上配布した「「通行禁止道路」について」という資料におきましても,対象にしないものというところに入れております。   なお,先ほど御説明をした「新法とする場合の規定」という参考資料を御覧いただきますと,そこに記載しているように,この要綱案「一」の罪につきましては,現行の危険運転致死傷罪を,第A条とあるように,危険運転行為を分けて列挙した上で,その六として追加する形で規定することが適当であると考えてございます。 ○西田部会長 ありがとうございました。   「一」の罪については,政令で定める部分から追越し禁止道路を除外するという,これは政令マターですけれども,そういう事務局の修正案並びに括弧書きの中で政令に委任する部分を更に明確にするために,若干の修正を加えたというものでございます。以上の修正並びに事務局の説明を基に,どうぞ,御自由に御議論あるいは御質問をお願いいたします。「一」についてはよろしゅうございますか。御意見,御質問はないと。特に事務局から補足することはありますか。 ○保坂幹事 結構でございます。 ○西田部会長 それでは,「一」につきましては,要綱案について特に御議論はなかったということで……。 ○山下委員 1点だけ質問というか,今回,新たに付け加えられた括弧の中の「これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして」という文言を付け加えたわけで,先ほど,この趣旨は御説明いただいたんですが,通行禁止道路についての故意というか認識について,このような文言を入れることが故意とか認識について,これをより明確化することに資するというような趣旨もあると理解してよろしいんでしょうか。この文言を入れた趣旨について,政令で委任しようとする趣旨を明確にしたという説明でしたけれども,この文言が入ることで故意の対象を明確化するという意味があるのかないのか,その趣旨を確認したいと思うんですが。 ○上冨幹事 この点については,従前から,政令によって列挙しようとしている通行禁止というのは,道路交通法上の規制により通行が禁止されている道路又はその部分とすることを考えているという御説明をしてきたところですけれども,その意味では,今回の修正によって加わったものは,正に道路交通法上の規制の趣旨を記載したものということになっておりますので,その意味で明確にしたいということで御理解いただければと思います。 ○西田部会長 よろしゅうございますね。   それでは,次に「二」について事務局から御説明をお願いいたします。 ○保坂幹事 「二」の罪につきまして御説明します。要綱案の「二」の罪につきましては,事務局試案の段階から修正したところがございます。前回の部会におきまして,アルコール又は薬物の影響による場合と,病気の影響による場合とを分けて規定すべきではないかとの御意見がございまして,それを踏まえて事務局のほうで検討いたしました。事務局試案では,一括して規定していたこれらの場合について,別の項,すなわち,アルコール又は薬物の影響と,病気の影響を別の項として規定することとしております。   その理由としましては,構成要件の文言あるいはその解釈には違いはないわけでございますが,アルコール又は薬物は通常,被疑者・被告人の意思により摂取するものであるのに対しまして,病気に罹患をするということは,意思に基づくものではないという点で違いがあることのほか,2項として規定しております病気につきましては,政令で限定する規定という点でも,アルコールや薬物とは違いがございますし,また,「アルコール又は薬物」というのは現行の危険運転致死傷罪や,あるいは後ほど御説明いたします「三」の罪でも,「アルコール又は薬物」と規定をされている点でも平仄が合うのだろうということから,それぞれを分けて別の項に規定したということでございます。   続いて,要綱案では政令で定める自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気につきまして,(注)のところで運転免許の欠格事由の対象とされている病気の例を参考とし,その症状に着目して限定する旨を付記しております。   この病気の関係でございますけれども,前回の部会で,症状を呈する病気と規定すべきではないかという御指摘も頂きましたが,この点につきましては,道路交通法等の法令用語におきます病気といいますのは,病名とか疾病名だけではなくて,症状も含むものとして用いられているという点に加えまして,今後,政令の内容を精査して立案するに当たっての技術的な問題もあることから,要綱案におきましては病気とし,政令の中で症状に着目して限定をしていくということとしております。   次に,「二」の罪の病気の関係で,前回の部会で,認知症は対象にしない,他方で統合失調症は対象とするということの理由についてお尋ねがありましたので,事務当局の考え方を御説明いたします。まず,認知症のほうでございますけれども,本日も席上に再配布した資料の2ページ目を御参照いただきますと,「二」の罪におきます病気の対象とするかどうかが問題となります認知症,すなわち,運転免許の欠格事由の対象とされている認知症といいますのは,介護保険法第5条の2に規定する認知症でございまして,具体的には脳血管疾患,アルツハイマー病,その他の要因に基づく脳の基質的な変化により,日常生活に支障が生じる程度にまで,記憶機能又はその他の認知機能が低下した状態のことをいうとされております。   ここでいう認知症といいますのは,日常生活に支障が生じるまで認知機能が低下した状態にあることが前提でございますので,仮に自動車を運転して,外形的に「二」の罪に当たる行為が行われたといたしましても,故意ですとか,責任能力の点で罪責を問えないのが通常であり,そのような症状にある病気の方を,類型的に危険性・悪質性が高いとして「二」の罪の対象とすることは,適当でないと考えたところでございます。   他方で,統合失調症についてでございますけれども,こちらのほうは必ずしも日常生活に支障が生じるまで認知機能が低下した状態というわけではございませんで,自動車を走行させて,例えば幻覚の影響により,「二」の罪に当たる行為が行われた場合に,故意や責任能力の点で罪責を問えないことが通常であるということまでは言えないと考えられます。すなわち,まず,責任能力の点から申し上げますと,これまでの裁判実務におきましても,統合失調症に罹患していることが即,責任無能力を意味するというものでございませんで,心神耗弱にとどまる場合はもとより,完全責任能力が認められるということもあるわけでございます。そして,自らの日常的な行動に対する認知を有するということもございますし,いわゆる病識につきましても,例えば治療中であるなど,自らの症状が病気によることの認識を有するということもあると考えられるところでございます。   その上で,例えば幻聴による影響を例にいたしますと,医師から幻聴による影響のために自動車の運転を控えるようにと指導されていたのに,必要な服薬とかもしないで自動車を運転し,その際,幻聴の影響で自動車の運転に必要な注意力や判断力,操作能力が相当に減退した状態にあることを認識しながら運転を継続して,幻聴の影響が強くなって強迫観念に捉われて,正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させるということも考えられるわけでございます。したがいまして,統合失調症につきましては,「二」の罪におきます病気の対象としておくことが適当であると考えたところでございます。   もとより統合失調症でございましても,自動車の運転に支障を生じない症状にある場合もございますので,運転免許の欠格事由を参考にしまして,自動車の安全な運転に必要な認知,予測,判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除いた上で,「二」の罪におきます病気の対象とするということにしているところでございます。 ○西田部会長 ありがとうございました。   前回の事務局試案からの修正点は,まず,アルコール及び薬物の場合と病気の場合とを1,2で書き分けたという点で,2については病気の内容について政令に委ねる,政令で定めることにしたという点です。それから,辻委員が御主張になっておられました,一定の症状を呈するという限定につきましては,法文としてはなかなか書きにくいということで,政令のほうに落として,そこで十分に考慮するという案になっております。更に山下委員からの御質問だったと思いますが,認知症を対象とせずに統合失調症を対象とする理由について,事務当局から御説明があった次第でございます。以上を踏まえまして「二」の罪について,御質問,御意見をお願いいたします。 ○髙橋幹事 それでは,「二」の罪に関して大別して三つほど確認したい事項がございますので,一つずつ質問させていただいて,また,お答えいただくというような形でよろしいでしょうか。 ○西田部会長 結構です。 ○髙橋幹事 まず,1,2に共通することなんですが,書かれている文言について一つ確認したいと思います。1も2も,「正常な運転が困難な状態」よりも前の段階の状態である「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」という状態を捕捉して,処罰の対象にすると御説明をこれまで受けてきましたが,そうすると文言としては,論理的には,「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」という文言ではなくて,例えば「正常な運転が困難な状態に陥るおそれがある状態」と書くことも,可能なのかなとは思うんですが,これをあえて「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」と書き分けられていることについて,どういう趣旨なのかというのを確認したいと思います。また,こう書くことによって「正常な運転が困難な状態に陥るおそれがある状態」と書く場合と比べて,場合によっては捕捉できるものに差異が生じてくるということもあるのかないのか,その点も併せて御説明いただければと思います。   この質問の趣旨は,元々,「二」の罪は裁判員裁判対象事件ではありませんけれども,例えば弁護人のほうから危険運転致死傷罪で起訴された者に対して,「二」の罪だというような主張がなされたり,あるいは訴因変更をするような場面で,裁判員のほうから,どういう意味でこういう文言になっているのかというような質問がされることもあるのかなと,そういう場合に裁判所の立場として,きちんと説明ができればなと思って質問した次第です。 ○保坂幹事 「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」といいますのは,これまでも何度か説明をしてまいりましたけれども,自動車を運転するのに必要な注意力や判断能力あるいは操作能力がそうでないときの状態と比べて,相当程度,減退して危険性がある状態をいいまして,「正常な運転が困難な状態」といいますのは,既に危険運転致死傷罪でも規定されておりますけれども,道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態ということですが,そこまでは必要はないと考えておるところでございます。   「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」での運転としまして,どういうものかということで申し上げますと,これまでも御説明したところでございますけれども,アルコールの場合であれば,道路交通法の酒気帯び運転罪に該当する程度のアルコールを身体に保有している状態で自動車を運転する,薬物の場合であれば,薬理作用が発現し,あるいは発現しつつあって,注意力等が相当程度,減退し,あるいは減退しつつあって危険性がある状態で運転する行為ですとか,あるいはまだ発現はしていないけれども,将来の走行中に危険性がある状態になり得る具体的なおそれがある状態で運転をする行為,病気の場合も,病状が発現し,あるいは発現しつつあって,注意力等が相当程度,減退し,あるいは減退しつつあって危険性がある状態で運転をする行為,症状が発現はしていないものの,将来の走行中に危険性がある状態になり得る具体的なおそれがある状態,こういう状態で自動車を運転する行為というのが,「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の運転ということで考えております。   したがいまして,「二」の罪の要件といたしましては,「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とするのが適当でありまして,「正常な運転が困難な状態に陥るおそれがある状態」とするまでの必要はないと考えております。なお,仮に「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の要件を,「正常な運転が困難な状態に陥るおそれがある状態」といたしますと,その状態に対する故意と,危険運転致死傷罪における「正常な運転が困難な状態」に対する未必的な故意との区別が困難になって,構成要件として危険運転致死傷罪との区別に問題を生じることになるのではないかと考えたところでございます。 ○西田部会長 以上の御説明ですが,髙橋幹事,重ねて何かございましょうか。 ○髙橋幹事 結構です。 ○西田部会長 この点について関連して,御質問,御意見はございますでしょうか。   では,別の点,第2点目をどうぞ。 ○髙橋幹事 次に,二の1の関係で,アルコールの関係は前回の部会でいろいろな御説明を受けたんですが,薬物について質問したいと思います。まず,「薬物の影響により」「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」,あるいは「薬物の影響により」「正常な運転が困難な状態に陥」るという,因果関係が必要となるんですが,実際の立証の場面では,そういう状態になったことが薬物の影響だということを,どういう証拠で立証すると考えられているのかというのを教えていただきたいのが1点。   それから,もう一つが認識の問題なんですが,「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の認識について,例えば違法薬物とか脱法ハーブのような場合は,人間の精神作用に影響を及ぼすという効能が元々あるので,それと知って服用すれば,通常は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の認識ありとして故意が認定できるのかと思うんですが,例えば,風邪薬とか,あるいは花粉症の薬のように,本来の効用として精神作用に影響を及ぼすというものではないんですが,副作用として眠気を生じさせるというような薬もあると思うんですが,こういう場合に故意を認めるためには,そういった薬を飲んだという認識だけで足りるのか,あるいは,それに加えて運転開始時にまぶたが重かったとか,何らかの症状についての認識も必要になるのか,こういった辺りも御説明いただければと思います。 ○保坂幹事 まず,1点目の「薬物の影響により」という因果関係,因果経過の立証に関する御質問でございますけれども,現行の危険運転致死傷罪の規定にある「薬物の影響により」と基本的に同様であると考えております。例えば,薬物を服用した,摂取したという事実について,被疑者・被告人の尿や血液の鑑定を行ったり,薬物の薬理作用について医学の専門家から,どういう薬理作用を持つのかの供述を得て立証したり,あるいは,「正常な運転が困難な状態」に陥るまでの被疑者・被告人の運転状況に関して,本人あるいは同乗者,目撃者の供述によって立証したり,さらには,以前に薬物の影響によって意識障害を生じたことがあるかどうかという点について,本人あるいは家族,知人の供述で立証するということが考えられるところでございます。   次に,「薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の認識が,どういう場合に認め得るのかという点でございますけれども,髙橋幹事が御指摘をされたように,覚せい剤等の違法薬物ですとか,あるいは脱法ハーブといったものにつきましては,意識障害,意識作用をもたらす薬理作用を有するということが前提でございますので,そのような薬物であると認識をして摂取をしたということが認められれば,通常,「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の故意が認められるのだろうと考えられるところでございます。   他方で,一般的に意識障害をもたらすような薬理作用を通常有しないと理解されている薬物を摂取したという場合を考えますと,その副作用として意識作用があるということを認識をしている場合,例えば,それまでにその薬物を服用したことによって,「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」になったことがあって,そのことを認識して薬物を摂取して運転をしたという場合には,その認識が認められるという場合もあろうかと思います。もっとも,今,例に挙げられた一般的な風邪薬などにつきましては,この罪の要件であります「薬物の影響により正常な運転が困難な状態」に陥ること自体が,通常は考えにくいのではないかと思われるところでございます。 ○西田部会長 この点について関連は。 ○橋爪幹事 今の髙橋幹事の御質問に関係して,1点,確認したいと存じます。風邪薬や花粉症の薬の件です。確かに風邪薬や花粉症の薬を飲んだときは,場合によってはうつらうつらすることがあり得るでしょうし,その結果,例えば数秒間目をつぶっている間に事故を起こすということも,全くまれではないように思います。   私の理解を確認したいのですが,このような事例については,要綱案「二」の罪の1項におよそ該当しないわけではないが,実際問題として市販の風邪薬や花粉症の薬に,そこまで高い危険性があるわけではないので,通常の場合については「正常な運転に支障が生じるおそれがある」とまではいえない,あるいは,仮にそれに該当するとしても,その点の認識が欠けるとして本罪が成立しない場合がほとんどであると。もっとも,例えば体調が極めて不良であり,薬が過剰に作用するとか,あるいは,この薬を飲んだら,毎回,眠くなるといった状況など一定の例外的な状況が存在し,かつ,それに関する認識がある場合には,ごく例外的に本項の罪に該当し得る場合もあると理解しておりますけれども,このような理解でよいか,確認をお願いしたいと思います。 ○保坂幹事 もちろん,個別の事案によるところが大きいわけでございますが,基本的な考え方はそれでよろしいかと思っております。 ○西田部会長 この際ですので,将来の解釈の指針を示すという意味で,なるべく,御疑問,御意見あるいは御確認などをできるだけ多くの方から頂ければと思いますが,いかがでしょうか。 ○倉田委員 質問というより所感,感想みたいなことを一言,申し上げたいと思いますけれども,交通事故事件捜査の実務の立場から,今回,現行の危険運転致死傷罪における「正常な運転が困難な状態」の認識というものから,「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の認識というものに緩和するということにつきましては,これまで自動車運転過失致死傷罪でしか問擬できなかったような事件についても,適用し得るものが出てまいりますので,事故・事件の被害者や御遺族等の御要望にも,相当,応えることができるということで,私どもとしても歓迎すべきものだと考えておりますが,他方,客観的構成要件につきまして,「正常な運転が困難な状態」という構成要件は維持されます。その必要性も十分理解をするわけでございます。   ただ,危険運転致死傷罪の立証に当たりましては,「正常な運転が困難な状態」の事実の立証につきまして,異常な運転の事実の立証を求められて,なかなか,苦労するという場面もあります。今回,私どもといたしましては,この類型において「正常な運転が困難な状態」というものを構成要件とされる以上,しっかりとその事実の立証を進めてまいりたいと考えているところでございますので,その旨,申し上げておきたいと思います。 ○西田部会長 今の点について。 ○山下委員 先ほどから出ている風邪薬とか花粉症の薬の関係なんですけれども,本来的には先ほどからありますように,薬物の影響で走行中に「正常な運転に支障が生じるおそれ」というのは,先ほど体調が悪かったことを認識していればという話もあるんですが,まず,客観的な構成要件として,薬物の影響で走行中に正常な運転に支障が生じるおそれが客観的にないのであれば,この要件にはおよそ当たらないのであって,主観的に体調が悪いと認識していたからということで,この要件に当たるとは考えにくいと思うんですね。   そこで,問題は,薬物の影響とそれ以外の体調が悪いとか,その人の例えば体質的な問題とか,そういうものが複合的にある場合に,因果関係をどのように考えるかということだと思うんですが,風邪薬とか花粉症の薬が客観的に通常の走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがあるものとは考えにくいと思うんですけれども,その場合でも,何か複合的な原因でそういう結果が生じ得るという場合に,これに当たるかどうかということについては,これまでの事務局の説明ではこれに当たり得るという説明があったとは思うんですけれども,改めて考えると,客観的な構成要件というか薬物の影響という因果関係がおよそなければ,ここに当たらないと考えるべきではないかと思います。   体調が悪いということと複合的になったときに,初めて正常な運転に支障が生じるおそれがあるというのは,薬物の影響だけではないわけですし,薬物の影響は一つの要因であって,薬物の影響で正常な運転に支障が生じたとは言えないのではないかも考えられるので,この点を明確にする必要があるのではないか。風邪薬を飲んでも,花粉症の薬を飲んでも,二の1の規定に当たるというふうな解釈になりますと,風邪薬や花粉症の薬を飲むこと自体も非常に危険だという,そういう偏見や誤解を生むような気もいたしますので,この点の解釈を明確にする必要があるのはないかと思いますが。 ○西田部会長 その点については橋爪幹事の御質問に対してのお答えで,大体,結論は出ているかと思いますが,念のため,もう一度,お答えいただけますか。 ○上冨幹事 基本的には,現行の危険運転致死傷罪における考え方と同様に考えればよろしいのではないかと思っております。正に因果関係が刑法上の考え方から認められるかどうかという判断の問題であって,他の要因が影響を及ぼしていたとしても,そのことで直ちに薬物による影響という因果関係が否定されることにはならないのだろうと思います。おっしゃるとおり,認識だけの問題ではなくて,そもそも,客観的な状態として「正常な運転に支障が生じるおそれ」があるということは必要なわけですけれども,その客観的な状態を構成する要因が薬物のみである必要は必ずしもなくて,そのときの体調やその人の体質といった要素も加わった上で,そのような客観的な条件が薬物との関係で因果関係が存在するということが必要で,加えて認識もあるのであれば,本罪は成立し得ると考えるのではないかと思っております。 ○髙見委員 これはもう解釈論になると思いますので,法律ができてからの問題になると思うんですけれども,純粋にこの条文を読みますと,アルコールの影響により,あるいは薬物の影響によりとなっていますので,ほかの要因もあった場合に,この条文に本当に当てはまるかどうかというのは,解釈論上の問題が出てくるのではないかなという気がちょっとします。例えばコンメンタールとかで解説を書くときに,「アルコール又は薬物の影響により」というときに,ほかの要因が入った場合にもあてはまるのかという点については,解釈が分かれ得るのではないかなという感じがちょっとするのですが。 ○西田部会長 おっしゃるとおりですが,それは現行の刑法第208条の2の1項の前段に既に存在する文言ですので,現在でもその解釈論はあるわけですね。 ○髙見委員 分かりました。 ○西田部会長 ただ,その点について先例としての判例は,例えば風邪薬を飲んで体調が悪くて,複合的なというような事例は,まだ,現れておりませんけれども,それは現行法の解釈論としても当然,問題となるという点だと思います。   ほかにいかがでしょうか。   先ほど倉田委員から「二」の罪を新設することが一定程度,被害者団体あるいは遺族の方々の要望に応えることになると,そういう点で意義のある改正になり得るという御指摘がございましたが,これと関連して事務局から何か。 ○上冨幹事 それでは,1点。構成要件の考え方についての問題でございますが,この要綱案の「二」として記載しております罪は,これまでいわゆる中間類型という言い方で説明されてきた類型でございます。ここで中間類型と,これまで申し上げてまいりましたのは,現行法の危険運転致死傷罪あるいは危険運転行為と同レベルの危険性があるとまで言えないものの,なお,自動車運転過失致死傷罪における運転行為よりは類型的に危険性が高く,そのため,法定刑も危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪との中間に位置付けられるべき類型であるという前提で,中間類型という言い方をしてきたものだと理解しております。   ところで,今回の要綱案の「二」の罪の具体的な構成要件を見ますと,もちろん,実行行為の危険性とそれを踏まえた法定刑というのは,正に中間に位置付けられているわけですけれども,構成要件としての考え方自体は,類型的に危険性の高い運転行為を故意に行って,その結果,死傷という結果を生じた場合を特に重く処罰するという構造になっているわけでありまして,その意味では,現行の危険運転致死傷罪と同様の構造を持つ犯罪類型であると理解しておるところでございます。この点は,このような理解でよろしいのでしょうかというのを確認させていただければと思っております。 ○西田部会長 今のような上冨幹事からの趣旨の確認ですが,ほぼ上冨幹事の御発言どおりのことかと存じますが,特に御異論があれば。では,そういう趣旨であるということを確認しました。   では,次に要綱案「三」の罪につきまして……失礼,髙橋幹事の3点目の御質問を忘れておりました。 ○髙橋幹事 次は,2の病気の関係なんですけれども,これも先ほどの薬物の際に質問したこととパラレルに同じようなことを質問いたしますが,一つは因果関係が病気の影響によるということについての立証をどのように行うのかという点です。例えば,重度の睡眠障害という病気の影響により,仮睡状態に陥り人を死傷させたとして起訴された場合に,被告人あるいは弁護人側から,仮睡状態に陥ったのは病気のためではなく,過労によるものであるといったような主張がなされることが想定されますが,そういった場合の立証方法についてお伺いしたいというのが1点。   それから,同じように「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」についての認識なんですが,必ずしも病名までの認識は必要ないということですが,例えば事故が起こった後にその被告人は,重度の睡眠障害だということが判明したんですが,事故を起こす前は,本人は特に病気であるということの認識を確定的に持っていなかったと,医者の診断を受けていなかったと。ただ,本人としては家族などから言われて,怪しいなと思って例えばパソコンなどで調べて,ひょっとしたら重度の睡眠障害に当たるのかなぐらいの認識だったような場合,この構成要件に掲げられている病気としての認識がありと言えるのか,そうではなくて,医師の診断を受けていることが必要なのかどうか,その辺りを御説明いただければと思います。 ○保坂幹事 まず,1点目の「病気の影響により」というところの因果経過の立証についてでございますが,もちろん,個別の事案によるところではございますけれども,例えば罹患をしている病気の一般的な症状について,医師や専門家の供述によって立証すること,あるいは被疑者・被告人の日頃の病状について,掛かり付けの医師の供述で立証すること,あるいは事故時の被疑者・被告人の病状,症状について鑑定を実施すること,あるいは以前に病気の症状を生じたことがあるかどうかについて,被疑者・被告人本人の供述あるいは家族・知人等の供述によって立証するということが考えられるところでございます。   今,例が挙がりました重度の睡眠障害につきまして,過労の影響によるのだという主張があった場合には,当然のことながら,病気の影響によるということの立証が必要になってまいりますので,今,申し上げたような事実をそのような証拠で立証することが必要になってくると考えられるところでございます。   次に,事前に医師の診察を受けていなくて,確定的な病気の認識がない場合にどうなのかという点でございます。その場合,もちろん,個別の事案にもよるわけでございますけれども,医師の診察を受けていないとしますと,罹患している病気の日頃の症状について,家族や知人あるいは被疑者・被告人本人の供述ですとか,普段の運転時,以前に病気の症状が生じたことがあるかどうかについて,本人の供述や家族・知人の供述などから立証するということが考えられるわけでございます。   「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に対する認識につきましては,前回も御説明しましたが,具体的な病名までは認識しておらなくても,何らかの病気により,そのような状態にあることを認識していれば足りるということになりますので,必ず医師の診察を受けていないと,その認識は認められないというものではないんだろうと思われます。ただ,医師の診断を全く受けていないということになりますと,「病気の影響により」「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に対する故意,認識というのがなかなか立証ができないということもあろうかと思われるところでございます。 ○西田部会長 よろしゅうございますか。 ○高橋委員 医師の診断の必要性のところなんですけれども,医師にもたくさんの方がおられて,例えば重度の睡眠障害でも何でもいいんですけれども,あなたは運転が危ないからやめなさいと指示する医者であればいいんですけれども,必ずしもそういう医者ではない場合もあります。こういった場合はどう扱われる,むしろ,医者側の問題かもしれませんが。 ○西田部会長 病気ではないと言ってくれる医者を探し回る可能性もありますね。 ○高橋委員 そういう例はたくさんあります。 ○上冨幹事 今,保坂幹事から説明がありましたことも前提としたことになろうかと思いますが,運転に支障を及ぼすような症状を自分が起こしてしまうことがあるんだという認識があって,それが何らかの病気なんだろうという認識があれば,基本的にはこの罪の認識としては足りるのだろうと思います。その際のそのような認識を持つに至る理由というかきっかけとして,例えば医師から確定的な診断を得ていれば明らかでしょうし,あるいはこういう症状なのだから,運転をすることはできないんだというようなアドバイスを受けているということは,そういった認識を持つに至る有力なきっかけになるというような位置付けなのではないかと考えます。 ○島田幹事 それとの関係で,前も少し申し上げたこととも関係するのですが,確認させてください。「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」においては,そういった症状を呈する可能性が行為の危険性を基礎付けると思います。ですから症状を呈する可能性,それはある程度,中長期的であってもよいのでしょうが,その部分は条文から直ちに読み取れるとは言えないのですが,危険性を基礎付けるものとして,故意の内容にもなる,その点の認識がなければ本罪には問えない,という理解でよろしいでしょうか。 ○上冨幹事 そのような理解でよろしいかと思います。 ○今井委員 今の皆さんの御意見と関連するのですが,二の2のところ,要綱案の(注)に書いてありますこととの関係で,申し上げます。自動車の運転に支障が生じるおそれがある病気については,道路交通法において運転免許の欠格事由とされている例を参考にして,その範囲を詰めていかれるということでありますが,要綱案の「二」の罪というのは免許を持っている方も犯し得る罪でして,無免許の場合には四が掛かってくるという作りであります。他方,道路交通法においては免許を与えない,あるいは保留する事由として一定の病気が挙がっておりますので,二の2との関係では,念頭に置かれるべき病気の範囲が違ってくるように思われます。この点を踏まえて,政令により,適切な病気を指定していただきたいと思います。 ○辻委員 原則的に,保坂幹事,上冨幹事の説明で病気に対する考え方はいいと思いますが,医師がきちんと検査して確定診断していないと,その病気であるかどうかというのは分からないと思います。例えば,私が外来で診て睡眠時無呼吸症候群だと疑い,病名を付けても,検査したら,そうではないということがありますので,本人とか周りの意見だけで,その病気であるかどうかというのは確定できないと思います。医師の診断ときちんと指導しているかどうか,そういうのを重要視する必要があるだろうと思います。 ○西田部会長 御意見として承っておきます。 ○橋爪幹事 細かいことで恐縮ですが,2項の「運転に支障を及ぼすおそれがある病気」の具体的な範囲について,1点,質問を申し上げたいと思います。別添資料の「『自動車の支障を及ぼすおそれがある病気』について」の2ページを拝見いたしますと,対象にしないものとしまして,先ほど御説明がございました認知症以外に,アルコール,麻薬,大麻等の中毒者が含まれております。これは恐らく,アルコール,麻薬の中毒患者が現実にアルコールや麻薬を摂取して自動車を運転すれば,「二」の罪の1の類型に該当するので,あえて病気としてはこれを含める必要がないという御判断であるかと存じます。   それを前提に,1点,質問をしたいのですが,例えば覚せい剤の中毒患者が覚せい剤を摂取していない状況で運転を開始し,途中で急遽,フラッシュバックの状態に陥り,幻聴,幻覚が生じて運転が困難な状態に至り,死傷事故を起こした場合についても,事実関係によっては,「二」の1の罪が成立し得るかについてお尋ねしたいと思います。 ○保坂幹事 今,例に挙げられました覚せい剤による中毒性の精神病を発現していて,その乱用というものをやめたとしてもいわゆるフラッシュバックが生じて,使用しているときと同様の幻覚等が生じるということはあるようでございまして,そのきっかけとして,再び覚せい剤を使うとか,あるいは大量の飲酒をするとか,あるいは心理的なストレスによって,そういうフラッシュバックが生じるということがあるようでございます。他方で,きっかけがどうあれ,元々,覚せい剤を乱用したことによってフラッシュバックという症状が生じるという起因する関係にあるのであれば,「薬物の影響により」と認められて,正常な運転の支障やあるいは困難性の程度,その認識の内容に応じて,危険運転致死傷罪ですとか,あるいは「二」の1の罪の薬物類型が成立し得ると考えているところでございます。 ○西田部会長 よろしいですか。 ○今井委員 今の橋爪幹事と同種類の質問ないし確認ですが,「「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」について」の別添の対象にするものの2の中に,無自覚性の低血糖症が挙げられております。その注3を見ますと,人為的に血糖を調整することができるものが除外されているということですが,これは免許を与えない,あるいは保留する事由として挙がっているものですので,例えば低血糖症であることを自覚していて,自分で低血糖症をコントロールをしている方が,たまたま,特定の運転の開始前にコントロールに必要な処置をしないで,かつ,そのことを認識して運転をしたという場合には,二の2に入ってくるような気もいたしますが,そこはどのように考えればよろしいでしょうか。 ○保坂幹事 今,御指摘の病気の対象として,注のところに書いていますけれども,道交法の免許の欠格事由とは変えた形にしており,これは,無自覚性の低血糖症でコントロールができるものでありましても,コントロールをあえてしないで運転をしたということだとすれば,「二」の2の罪の対象になってき得ると考えておるところであり,御指摘も踏まえて,政令を検討したいと考えています。 ○西田部会長 ほかにございませんか。 ○髙見委員 屋上屋になってしまうんですけれども,無自覚性の低血糖症というのを自覚しているというのは,どういう意味なのかなという気がしたんですけれども,そういう概念,これは病気の定義だけの問題なんでしょうかね。自分が低血糖症だということを自覚していない人に,病気の認識を求めるということはおかしいのではないかなと思ったものですから。 ○辻委員 私もこれはどういう意図かなというのがよく分かっていなかったようです。道路交通法で定めていますが,要するに低血糖症も自覚していないから患者さんは分からないはずですが,対象の疾患としてはインスリノーマとか,膵臓の腫瘍によってインスリンを過剰に分泌するとか,肝臓の疾患とか,ほかの病気があって低血糖症を起こしているけれども,患者自身はそれをそういうものと自覚していないということのようなので,医師はどのように患者さんに認識させているのかなという疑問があります。しかしながら,警察庁での学会からのヒアリング等からは何もその意見はございませんでした。 ○保坂幹事 道路交通法の規定でございますので,もし,違っていたら警察庁の委員・幹事の方から御指摘を頂きたいと思うのですが,私の理解は,そもそも,そういう病気であることを自覚していないということでなくて,低血糖症になっていく過程を自分で認識ができないというものなんだろうと思うんです。したがいまして,低血糖症になっていく過程は認識できないけれども,人為的に血糖値をコントロールできる場合には,コントロールしている限りにおいては免許は与えましょうと,こういう趣旨なのではないかと理解をしておるところでございます。 ○西田部会長 井上幹事から何か御説明はありますか。 ○井上幹事 ただいまの保坂幹事の御説明のとおりだと思います。 ○西田部会長 要するに無自覚性といっても自覚していないということではなく,低血糖症になっていくプロセスを自覚していないという,自分が低血糖症になるということは,もちろん,自覚しているということでしょうね。ですから,インスリンを打って,そのまま何も食べなければ低血糖になるというのが分かっていながらも,そのまま運転をするというような場合……。 ○辻委員 インスリン等で人為的にというのも入ります。人為的以外には病気があって低血糖症になって,ある血糖値以下に下がると,意識をなくすという状況になることを想定していると思います。 ○上冨幹事 繰り返しになるかもしれませんが,低血糖症であるという認識は当然必要だという前提だと考えております。低血糖症という病気である,具体的な病名の認識が必要かどうかの問題は別といたしまして。ただし,患者さん本人の意識しないときに低血糖状態になって,意識を失ってしまうというような症状が発現するという低血糖症を持っているという認識は,必要だということなのではないかと思います。 ○西田部会長 ほかにございますか。 ○辻委員 結果的には再発性の失神と同じだろうと思います。1回だけの失神では対象にならないけれども,何回も失神を起こしていると再発性の失神となります。だから,低血糖発作を何回も起こしているということは分かっていて,それで,症状が起こるときに自分で自覚できないから,運転して事故を起こすとか,そういう状況を考えるということになろうと思います。 ○西田部会長 ありがとうございました。   では,二についてはこの程度でよろしゅうございましょうか。 ○武内委員 既に質問が出ているところかと思いますけれども,念のため,もう一度,確認をさせてください。二の1の類型,アルコールであれば一定量のアルコールを自分が摂取しているということの認識があれば,比較的,ストレートに「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」ということの認識は導き出せるかと思っております。他方,二の2,病気の類型の場合には,今,いろいろおっしゃっておられた例えばてんかんであるということの認識だけでは,必ずしも「正常な運転に支障が生じるおそれの状態」の認識に足りるとは言えないのであろうと。服薬の懈怠であるとか,何か医師から指示をされていたことに反しているといったことが組み合わさることによって,「おそれのある状態」という客観的な構成要件を充足し,かつ認識としてもそこまでが必要になると。   だから,アルコールの摂取,あるいは意識障害を薬理作用として有する薬物の摂取と比べると,付随的条件というのは用語として不適切かもしれませんが,何か,そういった事情が加わることによって,客観的構成要件を充足し,また,そこまでの認識も要求されるものだと,おおむね,こういった理解で間違いないでしょうか。 ○西田部会長 これまでの事務局の御説明は,正に武内委員のおっしゃるとおりだと私も認識しておりますが。 ○武内委員 それで結構です。ありがとうございます。 ○辻委員 今のてんかんが例に出たのは不適切だろうと思います。てんかんは2年以上,発作がなければ認識とは関係なく,運転免許を所持できるわけです。てんかんの場合は2年以内にてんかん発作があり,まだ,運転免許を取得できる条件に達していない人ということになりますので,病名で制限があるうんぬんというのは問題があるので,一定の症状を呈する病気にしてほしいとずっと言っているわけです。2年以上,発作がないてんかん患者さんはこの対象にはならず,2年以内に発作があって運転していて事故を起こした場合には対象になる可能性があるということかと思います。 ○西田部会長 辻委員が御指摘の点は,事務局は十分に理解しておりまして,政令の中で,その点については十分配慮した規定にするということでございます。武内委員もそれでよろしゅうございますね。 ○武内委員 結構です。 ○西田部会長 それでは,続きまして「三」の罪について,事務局から御説明をお願いいたします。 ○保坂幹事 それでは,要綱案の「三」の罪につきましてでございますが,「三」の罪につきましては,事務局試案の段階から修正したところはございません。   若干,これまでの議論の中で指摘されていた点について御説明を加えますけれども,まず,「アルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」というものについて,前回の部会で,現場を立ち去る行為を処罰対象とするのではなくて,人為的にアルコール濃度を変化させる行為に限定して処罰対象とするべきという御意見がございました。しかしながら,「三」の罪というのは,救護義務違反の罪を犯してでも,危険運転致死傷罪等の適用を免れようとするものが生じやすくなるのではないかという,いわゆる逃げ得の状況を是正して,当罰性の高い行為の適正な処罰を可能とするためのものであることを踏まえますと,そのような限定をすることは適切ではないと考えたところでございます。   すなわち,その場を離れて時間の経過によって身体のアルコール濃度を減少させるということは,運転時のアルコールの影響の発覚を免れるべき行為のうちでも,容易になし得る典型的なものであると考えられます。そして,アルコールの影響の発覚を免れる目的を持って,その場を離れるというアルコール濃度を減少させる行為をした以上,運転時のアルコールの影響に関する重要な証拠収集を妨げて,危険運転致死傷罪等の重い処罰を免れ得るという点では,更にアルコールを摂取する行為と比べて,その当罰性に変わりはないと考えられるところでございます。したがいまして,人為的にアルコール濃度等を変化させる場合に限定する要件を加えることは適当ではないと考えて,事務局試案から修正していないということでございます。   次に,免れるべき行為に関して,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させる場合の,言わば既遂時期のメルクマールとなるような考え方を示してもほしいという御意見がございました。もとより,当てはめの問題というのは個別の事実関係によるものでございまして,アルコール濃度を減少させることの既遂時期につきましても,前回も申し上げましたように,アルコール濃度の低減率というのは,人や体質や体調等によって様々でありますし,その場を離れる行為ですとか,その後の行動によっても様々でございますので,一概に申し上げることは難しいのでございますけれども,あえて一つのメルクマールとして申し上げますと,まず,「三」の罪といいますのは,生命,身体という保護法益を守るとともに,身体のアルコール濃度という重要な証拠収集を妨げることに当罰性があるという趣旨で設けるものでございます。身体に保有するアルコール濃度としてどの程度,精密な数値を特定して,証拠収集・保全がされているかという点からしますと,検知方法としてよく用いられている北川式飲酒検知器,いわゆる飲酒検知管というもので,これは呼気1リットル当たりのアルコール濃度を測定するものでございますけれども,その1目盛りが0.05ミリグラムとなっておりますから,0.05ミリグラムに満たない数値というのは,アルコール濃度を特定する証拠としては,実際上は考慮されないということになります。そうしますと,この1目盛り分,すなわち,0.05ミリグラム分のアルコール濃度の特定に支障を来すかどうかが,「その場を離れてアルコール濃度を減少させること」に当たるかどうかの一つのメルクマールになり得ると考えられるところでございます。したがいまして,その場を離れて呼気1リットル当たり0.05ミリグラムのアルコール濃度を減少させる程度の時間を経過した場合には,「その場を離れてアルコール濃度を減少させること」に当たると考えられまして,日本人の平均的な低減率というのをひとまず前提にすると,およそ40分程度の時間ということになるわけでございます。   なお,いわゆる追い飲みをしたりですとか,アルコールの分解を促進する薬を服用するなど,身体に保有するアルコールの濃度を人為的に増減させる行為をしたという場合には,身体のアルコール濃度にどの程度の増減を与えたかを算定すること自体が困難となりますので,前回も御説明しましたように,その場合には,その時点で運転時のアルコールの影響の発覚に影響を与える危険が生じているのであって,「三」の罪における免れるべき行為に当たると考えております。 ○西田部会長 ありがとうございました。   「三」の罪につきましては,「その場を離れて」という文言の具体的な解釈,それから,免れるべき行為をしたときの既遂時期,この2点が前回も議論になったかと存じますが,この点について,今,事務局から御説明がありました。それと関連しまして,御質疑,御発言をお願いいたします。 ○髙橋幹事 今の御説明に関連する質問になりますが,飽くまでも一つのメルクマールということで,現在,広く使われている飲酒検知管の目盛りが0.05だと,それを減少させるだけの時間の経過を一つのメルクマールにというお話でしたが,仮に今後,この検知管あるいは別の機械の精度が上がって,もっと細かく刻みができるようになったとしても,今,御説明があったようなメルクマールで考えていけばいいのか,その辺りを教えていただければと思います。 ○保坂幹事 現時点におきましても,デジタル式の飲酒検知器というのがございまして,もうちょっと精密な計測ができるわけでございますけれども,先ほど申し上げました検知管の1目盛り分というメルクマールにつきましては,実務で飲酒検知管による検知というのが広く行われているということから,危険犯としての性質を有する,この罪における行為の一般的なメルクマールとしての考えでございますので,より精密な測定機器があり得るということで左右されるのは,適当ではないと考えているところでございます。もとより,個別事案ごとに判断されるべきものではございますけれども,一般的な一応のメルクマールとしては,先ほど申し上げたような検知管の1目盛り分というのが考えられるということでございます。 ○西田部会長 よろしいですか。どうぞ,ほかに髙橋幹事,どうぞ。 ○髙橋幹事 もう一つ,この点はこれまでも質問をしていた点なんですが,今回,「三」の罪に関して従来から議論になっていたんですが,刑法犯では自己の犯罪についての罪証隠滅に関しては不可罰だけれども,今回のこの類型ではそれを可罰的にするということの根拠について事務局だけではなく,委員や幹事の方からも様々なお考えをお聞きしたんですが,最終的にそういったものを踏まえまして,事務局として,どうしてこの類型の罪は刑法犯の基本的な考え方とやや異なるような形で整理できるのかということを改めて説明いただければと思います。これも裁判員等から聞かれたときに,例えば殺人事件を犯したときにたまたま自分もけがをして自分の血痕が床に付いたような場合に,それをきれいに拭き取って逃げていくような行為,これは特に処罰されないのに,どうして「三」の罪だけは処罰されるのかなというような疑問を呈されたような場合に,正確に説明できればなと思って質問いたしました。 ○上冨幹事 事務当局としての考え方は,これまで御説明したことの繰り返しになろうかと思いますが,まず,刑法の証拠隠滅等の罪におきましては,自己の刑事事件に関する証拠の隠滅が処罰対象から除外されているのは,一般的に期待可能性がないということを考慮したことによると考えられているところでございまして,犯人が他人に自己の刑事事件に関する証拠の隠滅等を教唆した場合には,証拠隠滅等教唆の罪が成立するというのが判例だと承知しております。学説でも定型的に期待可能性がないとは言えないと説かれているところでもありまして,自己の刑事事件に関する証拠の隠滅行為であっても,一定の場合には期待可能性があり,これを処罰対象とすることは可能であろうと考えております。   今,申し上げた趣旨は,本罪の場合が判例に言うところの教唆の場合と同じであるということを申し上げているのではなくて,自己の刑事事件についての証拠隠滅に関わる行為が,およそ期待可能性に欠けるものとは考えられてはいないという趣旨でございます。そして,そのようなことを前提にした上で,道路交通法が規律する交通事故を発生させたという状況の下では,車両等の運転者等は救護や報告等を行わなければならないということが罰則によって義務付けられております。そして,このことは広く一般国民の常識ともなっていると考えられますことから,このような場合に限っていえば,自己の刑事事件に関する証拠の隠滅行為を行わないとすることへの期待可能性は,十分にあると考えております。また,「三」の罪で証拠隠滅の対象としているのは証拠一般ではなく,容易に隠滅されやすいアルコール又は薬物の影響の有無又は程度ということに限定しているところでありまして,このような証拠の隠滅が行われる類型的な実態があるということに着目して,その限りで処罰対象とするものであります。   なお,他の罪,例えば殺人罪といった罪でございますが,こうした他の罪を犯した場合における犯人による証拠隠滅一般を処罰することができるかどうか,あるいはその当否という問題については,この罪の問題とは別に検討されるべきものではないかと考えているところです。 ○西田部会長 この点に関しましては,確か,以前の会議で今井委員からも御発言があったかと思いますが,何か補足して。 ○今井委員 今の上冨幹事の御発言と同様に考えております。上冨幹事からは刑法第104条の場合において期待可能性がないということから,犯罪者に常に期待可能性がないという解釈までは導けれないという御指摘がありましたが,私もその考えに賛成であります。「三」の罪におきましては,これも今,上冨幹事から御指摘がありましたけれども,体内に残留しているアルコール又は薬物という,容易に失われやすい証拠を緊急に保全する必要性が認められますが,これは非常に重要な要請に基づく処分であります。他方で,そもそも,道路交通に従事している者としては,一定の制度的な制約に服して,あるいは服し得ることを知って運転をしているものでありますから,これら二つの要請の調整という観点からは,期待可能性,あるいは自己負罪拒否特権が一般的に認めれているにせよ,その範囲如何は「三」の罪の前提とされている状況を踏まえて解釈されるべきでして,結論として,「三」の罪を設けることに支障はないと考えられます。 ○西田部会長 今の問題に関連して。 ○髙見委員 私も追い飲み行為とかはとんでもないことだと思っているんですけれども,それは置いておきまして,救護義務を課すことや報告義務を課すことが自己負罪拒否特権との関係で構わないという裁判例があるのは承知しています。ただ,あれは目の前に例えば瀕死の方がいる,自分が119番したら,この方は助かるかもしれなかった,にもかかわらず,放って逃げた,だから,それはひどいではないかという価値判断があると思うんですね。逃げるということは確かにけしからんことですけれども,それだけではなくて,自分が何かをすることによって,今の状況がよい方向に変わる可能性があるのであれば,そういうことをすべきであるということを規範として立ててもいいし,その行為に強い非難を与えてもいいとは思うんですけれども,単に逃げるという行為がそれと同じかどうかは疑問が一つあります。   それから,もう一つは今も救護義務違反,報告義務違反で自分の行為が原因で死傷が生じた場合は10年という重い罪になっています。私は前回にも,単にその場を離れていく行為と追い飲み行為とは,大分,違うのではないかということは申し上げたんですが,報告義務違反,救護義務違反をした場合は,ほぼ,これに該当してしまうと思うんですね,この新しい「三」の類型に。要するにアルコールが原因で交通事故を起こしました,死傷事故を起こしました,そのまま現場を立ち去る。そうすると,救護義務違反になりますし,報告義務違反になります。そして40分経てば濃度が下がります。だから,これと併合罪になります。   もちろん,けしからんので,それで18年になるというのもそれは一つの価値判断だとは思うんですが,ほかの罪の重さとの関係で,それに合理性があるのかがちょっとよく分からないというのが一つと,あと,単に現場を立ち去る行為ということであれば,立ち去った後で出頭するなり,捕まったなりした場合は,その後の検査でのアルコール濃度よりも,少なくともそれ以上の状況で車を運転していたということは証明できると思うんですが,追い飲み行為ですと,行為の後にアルコールの濃度が高まりますから,事故発生時のアルコール濃度は絶対に立証できなくなってしまう。そういうことから考えると,追い飲み行為とそれ以外とは非難可能性について相当違うんではないのかなという意見みたいなことになって恐縮なんですが,そんな感じを持っております。 ○西田部会長 別にお答えはよろしゅうございますか。 ○髙見委員 はい。 ○山下委員 今の髙見委員の意見に関連して,先ほど保坂幹事から通常の日本人の平均的な低減率からいくと40分程度,現場から離れて何もしなければ,0.05ミリグラム減少するということなんですけれども,その場を離れて40分程度経つという状態というのは,それ以外に他に何もしないで,単にその場を離れただけでも,アルコールが低減すると。先ほど髙見委員が言われたように,現場を離れたというのは作為でしょうけれども,何もアルコールや薬物の影響を低減させる行為をしていないというのは不作為的な行為ですが,それも罪を免れる行為に当たるということだと,処罰範囲が広過ぎるのではないか。しかも重く処罰される,救護義務違反との併合罪では18年以下の懲役という非常に重い罪になってしまうことになります。   それは,他人の犯罪行為の証拠隠滅でも2年以下とされている刑法の規定と比較したときに,もちろん,その前に自動車運転過失致傷罪という過失犯がありますけれども,それにしても余りにも重い法定刑である。それにしては,処罰される行為について,余りにも限定がなく,しかも前回の事務当局の説明だと目的もほとんど限定がない。すなわち,よほど強い理由で,どうしてもその場を離れなければならないという積極的な目的がない場合以外は,全てこの目的に当たるかのような説明をされておりますので,現場から逃げたケースはほとんど全てこれで捕捉されてしまうという点では,処罰規定の作り方としては非常にアンバランスであり,かつ処罰範囲の限定がされていない,そのような規定になっているのではないかと思うんですが,最後に意見を述べますけれども,事務当局としては,これ以上この要綱案を修正するつもりはないということですので,そういう問題があるという指摘をさせていただきます。 ○井田委員 同じ方向の御質問をさせていただきたいのですが,条文の構造として,「その他」というところ以降が本体部分で,その前は例示として理解いたしました。そこには,基本的にアルコール又は薬物の影響の有無・程度に直接に作用するような行為が書かれています。他方で,方向としては他に向けられた行為であって,しかし,アルコール又は薬物の影響の有無・程度が発覚することを免れるべき行為というのはあり得ます。例えば,現場にいて検知に来た警察官を突き飛ばして検知をさせない行為だとか,あるいは単純に検知に協力しないでその場でそれを回避する行為であるとか,あるいはたまたま同乗した同乗者のせいだと言って自分ではないように見せかける行為も考えられます。ここに例示されている,いわば自分に向けられた行為以外に,他人に向けられた行為も,アルコール又は薬物の影響の有無・程度が発覚することを免れるべき行為に当たる可能性がありますので,それをどこいら辺まで含めるのか。あるいは全部を含めるのか,あるいは何らかの限定をかけるとすれば,どういう解釈上の限定が考えられるのか,この点を明らかにしておく必要があるのではないかという気がいたします。   さらに,小さな質問なのですけれども,3行目に「更に」という言葉があります。私はこれは不要な文言なのではないかと思います。といいますのは,「更に」というと,アルコールを飲んでいて,更にアルコールという場合に限られてしまい,もし,アルコールを飲んだ後,次に薬物でその影響をごまかすような行為を行うとすると,「更に」という文言からすると,外れてしまう。アルコール・薬物,薬物・アルコールという形で「たすき掛け」になると,「更に」とは言えないことになりますので,そういう場合を捕捉するためには,「更に」は不要なのではないかと考えるのです。 ○上冨幹事 まず,二つ目の御指摘の点からですが,ここは例示として挙げているものでありまして,ここでいう「更に」は同じものを更にという趣旨で書いております。たすき掛けのような場合がその他のほうで含まれてくるかというのは,また,別途の話だと思いますが,ここで「更に」というのはお酒を飲んでいた人が,更にお酒を飲んだということを典型的な例として,例示として掲げているという趣旨でございます。   それから,1点目についてでございますが,まず,更にアルコール,薬物を摂取する行為,その場を離れて体内のアルコールの濃度を低下させる行為,それから,その他の行為との関係ですが,前二者は例示ということになっておりまして,その他のという行為も含めた実行行為のうちの言わば典型的と考えられるようなものを二つ,例として挙げさせていただいたということで,それ以外の態様によるものであっても,ここに当てはまり得る場合は,当然,あるだろうと考えております。その場合に,どのような行為が,どの段階まで達すれば既遂になるのかといったことが,それぞれの行為類型ごとに問題になり得るかとは思いますけれども,正に個別の事案での判断に最終的にはなろうかなと思っております。 ○井田委員 私もそこまで広げる趣旨であれば,それはそれで異論はないのです。ただ,先ほどの高橋幹事の御発言とも関係のあるところですが,確かに刑法第104条の規定は,犯人自身による証拠隠滅・偽造行為の一部を新立法により可罰的なものにしようとするときにその障害となる規定ではないと考えます。あの規定は,犯人による証拠隠滅・偽造行為を一般的に処罰することはまずいということで,いっそそれらを処罰の外に置いていると理解することができます。限局された範囲内で,十分の理由があるときに,それを処罰の対象とすることは政策的に問題ないと思うのです。ただ,無限定になり過ぎるのはよくないので,解釈上,まったく無限定にならないような,そういう手掛かりがあるのかどうかについて質問させていただきたいと思います。 ○上冨幹事 御指摘はごもっともだと思っております。行為態様として,例示として挙げた二つに限定されるわけでないとは考えておりますけれども,例示として挙げた趣旨からいたしましても,二つの例として挙げられている行為に言わば匹敵するような危険性を有する行為が,ここで考えられている実行行為になるのだろうと考えております。 ○西田部会長 井田委員,よろしいですか。 ○島田幹事 今の井田委員のおっしゃったことと関係してなのですけれども,最初のほうがアルコール又は薬物の濃度を言わば増大させる行為でありまして,その後,減少させる行為が挙がっております。要するに影響の有無・程度の中でも血中濃度に関するものが例示されているわけです。影響の有無又は程度を免れるその他の行為というのも,そうした観点から限定があるのか,あるいはその他という中には,そういった血中の濃度以外の影響の有無又は程度に影響するような事実に関するものも含める御趣旨なのか,その辺りをお教えいただければと思いますが。 ○西田部会長 質問の趣旨がちょっと。 ○島田幹事 不明確でしたか,申し訳ございません。アルコール又は薬物,特に薬物の影響の有無程度の発覚を免れる行為が処罰されているわけですが,その影響の有無又は程度の中に,血中濃度以外に,考慮されるべきものがあるか,仮にそうだとすればどのようなものが考慮されるべきか,という趣旨です。 ○岩尾委員 なかなか,網羅的にお答えするのは難しいんですけれども,例えば,薬物のうち,覚せい剤のようなものを考えたときに,通常の検査をして濃度というのは基本的には出てくるわけではなく,その薬物を使用しているかどうかが判明するということでございます。また,その場合の覚せい剤の影響については,覚せい剤の濃度がどうかというよりは,その影響の発現状態がどうであったかというようなところが,当然考慮されると思いますので,影響の有無又は程度というのが濃度に限定されるというようなことには,ならないのではなかろうかと思います。ただ,一方で飽くまでも何を免れるかというのは,そういった影響の有無又は程度に関連することを免れるという意味では,限定は働いていると考えるのだろうと思っております。 ○橋爪幹事 今の点に関連いたしますけれども,もう1点,私のほうからも御質問を申し上げたいと存じます。例えば同乗者に対して,自分はほとんど酒を飲んでいないと言ってくれなどと偽証を強制するような類型,あるいは身代わり犯人を立てて逃走するような類型というのは,血中濃度自体の増減には関係しておりませんけれども,場合によってはアルコール検査を困難にして,アルコールの影響の発覚を免れるべき行為に該当し得ると思いますので,これも具体的状況においては,本罪に該当し得る場合があるという理解でよろしいでしょうか。 ○上冨幹事 正に具体的な状況によってはということになろうかと思いますけれども,そのような行為態様で本罪を犯すことも可能であろうとは思います。 ○橋爪幹事 ありがとうございました。   今の点を踏まえまして,1点,感想めいたことを申し上げたいと存じますが,恐らく本罪というのは,アルコール,薬物の影響を検査することを妨害し得る行為を処罰していると思うのです。そして,条文としては,「免れるべき行為」と,抽象的危険犯のような規定ぶりになっているわけですが,これまでの議論を伺っておりますと,およそ一般的,類型的にこの行為は「免れるべき行為」に当たる,当たらないという判断をすべきではなくて,具体的状況ごとに,現実に何らかの支障が生じ得るかという個別具体的な判断によって,本罪の成否が判断されているような印象を受けました。そういった意味では本罪は,規定形式には反するかもしれませんが,実際には具体的危険犯に近い罪質を持っているように思います。   もし,そのような理解が正しいのであるならば,恐らく本罪について客観的な行為類型だけを取り出して処罰範囲を限定することはそもそも不可能であって,初めから具体的状況ごとにどのような支障が生じ得るかという観点から,個別具体的な判断をしなければいけないと思います。もちろん,そういった個別具体的な判断というものが適用の不安定化を招くという懸念は当然,理解できるところでありますが,しかし,今,申しましたように,具体的な危険性が処罰の本質をなすと考える以上は,個別具体的な判断は不可避であると考え,そのような感想を申し上げたいと存じます。 ○上冨幹事 今の橋爪幹事の御発言の御理解のとおりなんだろうと思っております。先ほど私が申し上げたことは若干,言葉が足りないかもしれませんので,付け加えて申し上げますと,先ほど御指摘のあったような例えば虚偽の証言を依頼することとか,同乗者を身代わり犯人に仕立てること,もちろん,そういう行為態様でこの罪を犯すことは可能ではありますけれども,それでは,虚偽の証言を依頼したこと,あるいはその証言に応じて虚偽の証言をしたことで,直ちに免れるべき行為に該当するかというと,そうではないのだろうと思います。虚偽の証言を依頼したり,あるいは身代わりに立てることによって,一定の期間,捜査が運転者に及ばない,その結果,運転者が身体に保有するアルコールの濃度を減少させることを目的として,正にそういう行為をしたという場合には,そのような行為が免れるべき行為として,本罪に該当することはあり得るのだろうということだろうと考えております。 ○橋爪幹事 ありがとうございました。   今の御説明を確認すると,実行行為が行われた後,具体的な危険という表現は若干,問題があるかもしれませんけれども,何らかの危険性が生じたことをもって,初めて本罪の免れるべき行為に該当するという理解でよろしいでしょうか。 ○上冨幹事 そういった意味では,危険が生じていることが必要なのだろうと考えております。 ○山下委員 結局,今の免れるべき行為について具体的危険犯として捉えるとしたら,刑法の危険犯の規定については,具体的危険犯かどうかというのが条文上明示されていることが多いと思うんですけれども,要綱案の三だと,「免れるべき行為」というのは.抽象的危険犯とも捉えられるような書きぶりをしているので,条文的には,具体的危険犯であることが分かるような規定ぶりができないのか。私も,これは具体的危険犯と捉えるべきだと思うんですけれども,今の規定ぶりでは,条文上明確ではないということになるので,具体的危険犯であることを明示できるような工夫ができないのかどうかという点については,何か事務当局の方で考えはございますでしょうか。 ○上冨幹事 いわゆる講学上の概念としての具体的危険犯か,あるいは抽象的危険犯かという問題は別といたしまして,私どもとしてはこの構成要件上,例示として挙げられているような行為と,これに匹敵するような危険性を有する行為が行われたときに既遂に達してこの罪が成立すると,そういう理解をするのが適切ではないかと考えているということでございます。 ○山下委員 今の点で確認ですが,先ほどの御説明だと,橋爪幹事からの御質問もありましたけれども,要するに間接的に他人を介して,他人に自分がやったのではないと言わせるとかいう間接的な行為も,これに当たるという説明があったんですけれども,自分の体内にあるものを自分でコントロールする場合と,他人を介してやる場合とで,直接,間接で少し違っていると思うんですけれども。前の2つの例示は自分自身の体内のものをコントロールするということですけれども,他人を介して行う類型だと間接的になっているので,少し程度が違うと思うんですが,「免れるべき行為」というのは,前の2つの例示と同じ程度の免れるべき行為であると言いながら,実際は間接的なものも含むとなりますと,例示によって限定されていないような感じもいたしますので,「免れるべき行為」という点について,それを限定して,具体的危険犯であることが分かるような規定ぶりにできないのかと思うんですけれども。 ○橋爪幹事 今の点に関連して申し上げますが,規定ぶり自体が決定的ではないように思います。ご指摘の通り,本罪は抽象的危険犯のような規定ぶりになっているわけでありますけれども,どの程度の危険性を要求するかについては,解釈論としては,個別に検討する余地があると思いますので,必ずしも,条文構造が罪質の理解において決定的な根拠となってくるわけではないと思います。   先ほど山下委員のほうからも御指摘がございましたけれども,例えば自分は運転していなかった,運転していたのは同乗者であるなどと,嘘を言った場合も,その行為自体が本罪に該当するわけではなくて,恐らく捜査機関がそのような発言を信頼して,一定の間,アルコール検査を実施しなかったとか,何らかの具体的な支障が生じて初めて本罪に該当し得るのではないかと思います。そのような意味では,先ほど間接的とおっしゃいましたけれども,捜査に何らかの具体的な支障が生じ得るおそれがあるという意味では,それほど大きな違いはないように考えております。 ○西田部会長 いろいろな抽象的危険犯か,具体的危険犯かという講学上の概念が飛び交っておりますけれども,少なくとも抽象的危険が生じただけで,この罪に当たるということはないんだろうと思うんですね。それは,要するにアルコールの検査等が行い得て立証できれば,「二」の罪のほうにいってしまうわけですから,「三」の罪はそれが困難になったという場合の言わば補完的な規定ということになろうと思いますので,そこは抽象的危険か,具体的危険かというところで,理論的に余り議論する必要もないのかなと。橋爪幹事,それから,事務局の御答弁で,一応,十分ではないかと考えます。   既遂時期についても今の御議論でほぼ尽きていると思いますが,ほかの論点で何か御指摘,御質問はございますでしょうか。 ○上冨幹事 この「三」の罪につきましては,法定刑の上限を12年とする案をお示ししております。この罪を構成する要素となっているそれぞれの行為に対する評価の在り方や,ほかの罪との法定刑のバランスを考慮して,12年という案をお示ししているわけでございますけれども,この要綱案の前の事務局試案が公になりました後の報道などによりますと,12年という法定刑ではなお軽いという御意見もあるようでございます。こうした意見があることを踏まえましても,事務局といたしましては,今回,要綱案ということでお示ししましたとおり,この法定刑で適切なのではないかとは考えておりますけれども,こうした指摘があるということを踏まえて,何か,御意見があれば承っておきたいと思います。 ○山下委員 現在,法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会の方では,証拠隠滅罪が2年以下の懲役というのは軽過ぎるのではないかというような議論が出ております。今回の要綱案の法定刑は,証拠隠滅罪が2年以下の懲役であることを前提に作られたと説明されたので,もし,将来,証拠隠滅罪の法定刑について,2年以下の懲役から引き上げることになったときには,こちらの法定刑に響いてくるのではないかという感じがいたしますが,いかがでしょうか。 ○西田部会長 それはここでは答える立場に事務局もありませんので,特別部会のほうでまた御発言願えればと思います。   これが併合罪ということになりますと,18年までいくということなので,それ以上に加重すべきであるという,世間あるいはマスコミ等ではそういう御意見もあるという,それについて上冨幹事のほうから,委員・幹事の御意見をということでしたけれども,そこまで上げる必要はないということで,この部会としてはよろしゅうございますかね。 ○島田幹事 法定刑の定め方はある程度,幅があるかと思いますけれども,18年というのは相当に重い刑罰だと思います。また,重要なのは,逃げ得問題と呼ばれているものに対して一定の構成要件を示して,こういうことは,それ自体として到底許せない行為なのだというメッセージを伝えるということよる一般予防効果だと存じますので犯罪類型を作ったこと自体に大きな意味があるように思われます。。 ○西田部会長 ありがとうございました。 ○武内委員 私からも意見ですけれども,「三」の罪の場合,先行する死傷結果が生じる事故態様は,必ずしもアルコールないし薬物の影響によることが求められていないと理解しております。それを考えると,必ずしもアルコール等の影響によらない死傷結果の事故であっても,併合罪加重で18年まで処罰できるというのは,価値判断によるかと思いますが,相当程度に重い処罰であり,更に法定刑を引き上げるというのは,現段階ではそこまでの必要性はないのではないかと思料いたします。 ○西田部会長 ありがとうございました。   では,以上で「三」の罪について議論を終了いたしまして,最後に「四」の罪について事務局から御説明をお願いいたします。 ○保坂幹事 要綱案の「四」の罪につきましては,事務局試案から内容について修正をしたところはございませんが,警察庁のほうにおきまして,近日中に,道路交通法の改正試案についてパブリックコメントを実施し,その中で,無免許運転罪の法定刑の懲役刑を1年以下から3年以下に引き上げる方針である旨も盛り込む予定と伺っていることを踏まえて,事務局試案の段階ではペンディング(【P】)としていたものをこの要綱案では外しております。そして,この罪におきます無免許運転というのは,法律で定義をすることが適当であると考えておりまして,その内容はこれまでの事務局試案と同じでございますけれども,(注)に付記をしているものでございます。 ○西田部会長 ありがとうございました。   「四」の罪については,法定刑を一応書き込んだという点,それから,無免許運転の定義について(注)が付けられているという点でございます。これについて,御質問,御意見はよろしゅうございますかね。これは無免許加重ということで,これも被害者団体からの御要望に一定程度応えるということですが,もし,道路交通法の無免許運転の法定刑が3年ということになりますと,実質的にはそれほど加重したということでもないのかもしれませんが,無免許運転に対して一定程度対応したという,結論的にはそういうことになろうかと思います。   これについて御意見はないようですので,一応,ここまでで一から四までの要綱案についての議論は終了ということで,ここで休憩を取りまして,それから,取りまとめの議論に入りたいと存じます。では,暫時,休憩させていただきます。           (休     憩) ○西田部会長 ちょっと早うございますが,おそろいのようですので,審議を再開させていただきます。   長時間にわたって,本日の要綱案について御議論を頂きました。これから採決ということになるわけですが,その前に全般的な御意見あるいは個別的な御意見でも結構です。私が聞き及んでおりますところ並びに皆様のお手元に配布されている資料としては,山下委員及び髙見委員からの反対の意見,それから,清野委員からの賛成の御意見がございます。   まず,清野委員から賛成の立場からの御意見を開陳していただければと思います。 ○清野委員 昨年10月にこの部会が始まりまして,冒頭に被害者団体においでいただいて,12の団体から要望・意見をお聴きしたわけです。以後,7回の部会全て被害者団体から出された要望・意見,その多くは被害者の思いが入っているわけですけれども,それを根底に置かれまして御議論していただきました。被害者支援に関わっている者として,大変,感謝を申し上げたいと思います。   その上で,いろいろ法制上の問題あるいは医学的な問題等々,御議論いただいて,最終的に,今日,要綱案が示されたわけですけれども,私は1枚のペーパーにしましたが,この4項目全て,被害者団体の要望・意見全てがかなえられたものではないわけですけれども,現状の状況からしてベストな要綱案ということで賛成をいたします。かなうことであれば,この4項目が成案になった場合は,交通事故をなくす意味からも,あるいは被害者の思いをかなえる立場からも,是非,悪質な交通事件に対しては,厳罰規定を適用されるようにお願いをしたいと思っております。 ○西田部会長 ありがとうございました。   では,続きまして,山下委員,髙見委員ですが,山下委員から。 ○山下委員 今日のペーパーに基づきまして御説明をします。これまで余り反対意見を述べるなと言われていたので,最後にまとめて説明させていただきたいと思います。その後,髙見委員からも補充があれば述べていただきたいと思いますが,まず,私の方で,配布したペーパーを基にお話しします。   要綱案の一についてです。これは,危険運転致死傷罪に新たな類型を追加するという提案でございます。   しかし,深夜の時間帯において,人や自転車の通行がないと思われる状況で近道をするために一方通行を逆走する場合とか,一方通行路線の入り口の道路標識に気付かず,一方通行道路に入ってしまった場合に対向車からのパッシングで,もしかしたら自分は一方通行を逆走しているのかもしれないというような認識を有した場合など,赤色信号を殊更に無視するという行為類型と同様の危険性及び非難可能性を有する行為とは言い難い場合も,適用されてしまう可能性のある規定でございます。それにもかかわらず,通行禁止道路であるということを認識しているというだけで,重大な結果を生じる事故を起こした場合に,危険運転致死傷罪として重い処罰を受けるのは,不当であると考えられます。   そもそも,要綱案の一というのは,現行法上の危険運転致死傷罪のうち,妨害運転致死傷罪の処罰対象になっている行為の中から,通行禁止道路を進行して行う危険運転行為を赤色信号殊更無視の類型と同視できるとして,新たに処罰の対象とすることの提案であります。本類型については,妨害運転致死傷罪における人又は車の通行を妨害する目的という目的が外されています。この目的要件というのは,危険運転致死傷罪の成立範囲を主観面で限定するために規定されたものですけれども,それが外されることによって,成立範囲が不当に拡大するおそれがあります。   また,要綱案の一におきましては,赤色信号無視の類型における「殊更に無視し」という要件も外されています。前回,髙見委員からもお話がありましたが,最高裁平成20年10月16日の第一小法廷判決は,「赤色信号を殊更に無視し」とは,およそ赤色信号に従う意思のないものをいい云々と述べているところでありまして,「殊更に無視し」という要件というのは,単に黄色から赤色に変わる際の微妙な場面で交差点に入った場合のような,未必的な認識の行為を対象外とするためだけの要件というよりも,行為の悪質性を主観的要件として要求することによって,危険運転致死傷罪の成立範囲を主観面で限定しようとするものと解することができます。この観点からしますと,赤色信号無視の類型と同視できるとされながら,主観面ではそれを限定するという要件が外されることによって,成立範囲が不当に拡大するというおそれがあります。   更にもう1点,要綱案については政令によって,故意の対象である通行禁止道路が政令に委ねられているという点がございます。政令では,道路交通法上の通行禁止道路を更に限定するから,当事者にとって不利益にならないという事務当局からの説明もありましたが,通行禁止道路から何が除外され,何が除外されていないかというのは,政令を見ないと正確に把握することはできず,それを知らない当事者にとっては,故意の対象となる通行禁止道路が曖昧となることは否定できないところであります。   今回,自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪を全て刑法から特別法に移すとともに,要綱案の内容をそこに盛り込むことが予定されておりますが,特別法にするから,それで問題が全て解消されるというわけではないと考えられます。極めて重い法定刑の犯罪について,その故意の対象を政令を知らなければ明確に認識することができないという,そのような犯罪類型を新設することは相当ではないと考えられます。   以上から,要綱案の一ということに対しては反対でございます。   次に,要綱案の二についてでございます。これは,自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪の中間類型を新設するという提案でございます。   元々,危険運転致死傷罪というのは,暴行や傷害致死と同視できるような危険運転行為を重く処罰するために新設されたものであります。要綱案の二というのは,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での自動車の運転行為を実行行為とするものですが,将来,正常な運転に支障が生じるおそれに対する事前の予見ということでありますから,正常な運転が困難な状態と比較して,その主観面が非常に緩和されており,これを暴行や傷害致死と同視できるような危険運転行為と見ることは,およそ困難であります。自動車運転過失致死傷罪から,暴行や傷害致死と同視できるような危険運転行為をくくり出して,危険運転致死傷罪を新設したという経緯や,その構成要件との比較からすれば,そもそも,中間類型を設けること自体に理論的な問題があると言わなければなりません。   次に,「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」という文言が極めて曖昧であるという点でございます。道路交通法では,「正常な運転ができないおそれのある状態」という規定がありますが,今回の要綱案の二というのは,その文言に「支障が生じる」という文言が挿入され,その結果,極めて曖昧な文言となっております。そのため,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態に対する故意というのは,支障が生じるおそれのある状態に対する認識であり,まだ,支障が生じていない時点における将来に対する予見であることから,その認識は極めて曖昧なものでも足りるとされる可能性があり,処罰範囲が極めて広がることが懸念されます。また,構成要件の明確性という観点からこのような要件の犯罪類型を新設することには疑問があります。   アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態については,酒気帯び運転罪に該当する程度のアルコールを身体に保有していれば,通常は,正常な運転に支障が生じるおそれがある状態にあると言えるとして,その認識(故意)もあるというのが事務当局の説明でありました。そうだとすると,酒気帯び運転罪の故意さえあれば,死傷の結果が発生した場合には,要綱案二の中間類型の重い法定刑の犯罪が成立し得るということになりますが,この罪が酒気帯び運転罪よりもかなり重い法定刑を予定していることからすると不当であると考えられます。それは,「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」という文言,要件に起因するものであると考えられますけれども,危険運転致死傷罪に準ずる中間類型の主観的要件としては,極めて不十分であると言わなければならないと思います。   また,酒気帯び運転罪に満たない程度のアルコールを身体に保有している場合でも,アルコールの影響を受けやすい体質であるという事実がある場合において,正常な運転に支障が生じるおそれがある状態になる場合があり,その程度のアルコールを保有している状態でも,そのようになる危険性があると認識していれば,正常な運転に支障が生じるおそれがある状態についての故意があるというのが事務当局の説明でありました。これは酒気帯び運転罪が成立しない場合にも本罪は成立し得るということになりまして,そのような解釈を容れるような本罪を設けることは,本罪の成立の範囲を不当に拡張するものであると考えられますので,相当ではないと考えられます。従前の法令でも十分に重い処罰が可能となっています。   アルコール,薬物と並列して,政令で定める病気の影響というのを挙げるのは,一般に,一定の病気が自動車の運転に支障を及ぼす危険なものであるとの誤った偏見を形成・助長するおそれがあります。この点は,社団法人てんかん協会による指摘,また,今日配布された資料でも,幾つかの団体から指摘がなされているところであります。アルコール,薬物の場合と病気の場合について条文を分けて規定するという,今回,提案された案がそうなっておりますけれども,元の案よりは多少その懸念が緩和されるとしても,その懸念は完全には解消しないと考えられます。   過労による居眠り運転のようなケースは,中間類型のどれにも当たらないのに,一定の病気の場合には中間類型に当たり得るとするのは,正に病気による差別であると言わなければなりません。それは,てんかんの場合だけでなくて,統合失調症についても当てはまると考えられます。   政令で定める病気により一定の症状を有する者には,自動車の運転について重い注意義務が課せられることになります。しかも,その病気による影響というのは故意の対象でもあることからすれば,病院に行って医師の診断を受けるなど真面目な患者ほど,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態を認識しやすくなるのに対して,日頃から自分自身の病気に対して無頓着である人ほど,そのような状態を認識しづらくなって,本罪が成立しにくくなるというのも理不尽であります。   てんかんについては,てんかんによる発作が2年間,生じていないということで自動車運転免許を正当に取得できたが,たまたま,発作が生じた者についても本罪の対象となる可能性があるというのは,不当であると考えられます。事務当局は,運転免許取得後に病状が悪化する場合があると指摘していますが,そのようなケースはまれであると考えられます。被害者団体が指摘する,てんかん患者が加害者であるというほとんどのケースは,本来であれば運転免許を取得できない者が,病気であることを申告しないで運転免許を取得した上で,重大な事故を起こしたケースでございます。正当に運転免許を取得した者については,要綱案二の対象とするべきではないと考えられますので,この点を考慮しないのは不当であります。   認知症は,一定の病気から外されているのに対して,統合失調症や躁うつ病というものは,一定の病気の中に入れられています。統合失調症や躁うつ病の患者は多数存在し,多くは普通に社会生活を送っていますが,要綱案の二が新設されることによって,新たな偏見を形成・助長するおそれがあると考えられます。これは,社団法人日本精神神経学会の要望における指摘からも明らかであります。   このような観点から,要綱案の二についても反対でございます。   次に,要綱案の三についてです。いわゆるひき逃げについて,事後的な行為に着目して重く処罰する規定を新設するという提案でございます。   この罪については,事務当局から,①アルコール又は薬物の影響により,走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転する行為,②その運転行為者が必要な注意を怠り,③よって,人を死傷させた場合において,④その運転時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,アルコール又は薬物の影響の有無又は程度を免れるべき行為ということからなる,複合形態の犯罪であると説明されております。①から③というのは個人的法益に対する罪であるのに対して,④というのは国家的法益に対する罪でありまして,このように法益が異なる犯罪を一つの犯罪類型として規定することには,理論的に無理があると考えられます。   「アルコール又は薬物の影響の有無又は程度を免れる目的」や「免れるべき行為」については,例示されている「その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させること」という点が問題であります。事務当局は,その場を離れて一定程度の時間を経過して,身体に保有するアルコール等の濃度が変化することによって,運転時のアルコールの有無又は発覚に影響を与える危険が生じることが必要であると説明していますが,行為としては現場を離れるだけで一定の時間,今日の事務当局の説明では約40分程度という説明がありましたが,一定の時間が経過することによって,その危険が生じさえすれば,免れるべき行為が成立すると考えているということでございます。   しかしながら,身体の生理作用によって時間が経過すれば,自然にアルコールや薬物の濃度が低下することを考えると,身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を積極的に減少させる行為を特定して処罰対象とするのでなければ,事実上,単に現場から離れた全ての行為が免れる行為とされる可能性があり,余りにも処罰範囲が広過ぎることになります。免れるべき目的についても,全く別の目的でその場を離れる場合には処罰対象から外す趣旨だという説明でございますが,事務当局や別の委員の説明によりますと,飲酒運転の発覚を恐れた場合,頭が白くなった場合,犯人性を隠すためなどを理由とする場合は,全て免れる目的に当たり得るということでした。   そうだとしますと,「免れるべき行為」というものが現場を離れる行為であることを考えると,現場を離れた場合のほとんどが免れる目的に該当することになってしまい,免れる目的を設けて主観面で成立範囲を限定することが実際にはできないと考えられます。逃げ得を許してはならないとしても,余りに処罰範囲が広がることは問題です。現場から逃げるだけで特に積極的な行為をしなかった場合と,積極的な行為をした場合とでは,その行為の悪質性には質的な違いがあると言わなければなりません。   そもそも,自己の刑事事件に関する証拠を隠滅する行為は,期待可能性がないから不可罰となっており,刑法典はそのような価値判断を示しているところであります。運転時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で免れる行為をすることは,正に自己の刑事事件に関する証拠を隠滅する行為であり,期待可能性がないことも同じであります。そうだとすると,この場合だけが特に例外として処罰される立法理由が明らかではございません。   ひき逃げの場合に,現場から逃走してアルコールや薬物の影響の有無又は程度の発覚を免れようとすることは,危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪との法定刑の間に大きな懸隔があることから生じており,自分自身が起こしてしまった事故について,少しでも軽い刑になりたいというのは,人間の情として否定することは困難であり,それは正に期待可能性がないことを示しております。むしろ,このような場合について重罰化するのではなく,現場から事故を通報したり,被害者を救護した者について,必要的に刑を減軽するか,刑の免除をすることによって,加害者がそのような行為をすることに恩典を与えるほうが,被害者の救護を促進することになると考えられます。これは配布資料20のドイツ刑法第142条4項に現にそのような規定が設けられており,そのような立法例があります。その方が被害者が救護される可能性があるということで,望ましいと考えられます。   そのような観点から,要綱案の三についても反対でございます。   要綱案の四についてですが,これは,危険運転致傷罪と,要綱案の二,三と,自動車運転過失致死傷罪について,その行為の当時に無免許運転であった場合に,道路交通法の無免許運転罪との併合罪の処断刑と同じか,それよりも重罰化する規定を新設するという提案であります。   まず,無免許運転だったという理由で,一律に重罰化する根拠が薄弱であります。無免許運転行為が死傷の結果に影響していない場合において,その行為が一律に違法性を高めたり,責任を高めるとは考えられません。資料21によりますと,自動車事故の全体の事故数のうち,僅か0.4%程度しかない無免許運転を特別に類型化して,一律に重く処罰するというのは,立法事実としても薄弱であります。   無免許運転にも,一度も免許を取得したことがない者と,免許を取得したことがあるが失効した者とでは,その悪質性には違いがあると考えられます。ところが,警察庁交通局のデータベースには,免許が取り消された者についてのデータは,本人が100歳になるまで保存しているけれども,自分で免許を失効した者については,年間100万件くらいあるが,失効から数年を経過したデータは消去されることになっているために,免許を取得したことのない者かどうかを確認する手段がないということが,法制審議会のこの部会の議論で明らかになっております。そのため,最も悪質と考えられる一度も免許を取得したことがないかどうかを立証することができず,行為の時点で無免許かどうかという形式的な理由で無免許行為を捉えるしかないことになっております。そのため,無免許運転の場合を一律に重罰化することの根拠は薄弱と考えられます。   先ほど述べたように,要綱案の四というのは,各犯罪類型と道路交通法上の無免許運転罪との併合罪加重による処断刑と同じか,それよりも重い法定刑を規定しようとしています。しかし,将来,道路交通法が更に改正されて,無免許運転罪の法定刑が3年以下の懲役よりも重罰化されると,その段階で,各罪と無免許運転罪の併合罪加重の処断刑よりも,要綱案「四」の罪の法定刑のほうが軽くなるという事態が生じることになります。その場合には,要綱案の「四」の罪の法定刑を引き上げる必要が生じます。そのように,道路交通法上の無免許運転罪の法定刑とリンクされているために,常に見直しが必要な規定となってしまう性質の規定となっております。そのような規定をわざわざ新設するのは,立法論としても相当ではないと考えられます。   以上から,要綱案の四についても反対でございます。   最後に,特別法として規定することについて,前回の会議の最後に少し議論がありましたが,それについて述べます。事務当局は,政令を引用する規定となることから,自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪を刑法から取り出して特別法として規定し,そこに今回の要綱案を付け加えるという方針を説明しています。しかしながら,自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪は,本来,基本法である刑法に規定すべき犯罪類型であり,それを特別法とすることは,これらの犯罪について国民が広く認識し,人を死傷させる自動車事故を起こさないように,国民の意識を高めるという観点からは,そのような方針は逆行していると言わなければなりません。   また,危険運転致死傷罪の拡大や中間類型の犯罪について,政令を引用して規定することによって,国民にとってますます分かりにくい条文となって,国民がこれらを行為規範として活用することが困難となります。そもそも,政令を引用することについては,刑法では駄目だが,特別法だったら問題がないということにはならないはずであります。道路交通法は行政犯としての側面が強く,その法定刑も比較的軽いものが多いのに対して,自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪は,基本法である刑法に定められるべき実質犯であり,危険運転致死傷罪は特に極めて重い法定刑が規定されています。そうであるならば,わざわざ政令を引用するために特別法にするというのは本末転倒であり,新たな犯罪類型を設けるとしても,可能な限り,政令を引用しない方法で規定することを追及すべきでありますが,今回は最初からその努力を怠り,特別法にするからということで安易な規定を提案していると言わざるを得ません。   このような観点から,自動車運転過失致死傷罪と危険運転致死傷罪を刑法から取り出して特別法として規定し,そこに今回の要綱案を付け加えようとしていることについても反対でございます。 ○西田部会長 ありがとうございました。   髙見委員,何か。 ○髙見委員 特にございません。 ○西田部会長 ほかに総括的に御意見はございますでしょうか。 ○辻委員 今の山下委員の意見に対しての3ページ目以降のことでございますが,てんかんを始め,統合失調症,てんかん,再発性の失神,無自覚性の低血糖症,躁うつ病と,全て除外規定が設けられております。だから,医師がこういう診断をしたら運転免許を所持できるということになっていますので,確認ですけれども,そういう方が事故を起こしたときには,この法律は適用されないというが私の認識ですけれども,それでよろしいんでしょうか。 ○上冨幹事 当該死傷事犯を起こした時点で,そういう除外規定に当たる人については,当然,対象にならないということになると思います。 ○辻委員 ここの3ページ目には,発作を起こしたら対象になるような記載になっていますが,そうではないんですよね。 ○西田部会長 山下委員がお答えになりますか。 ○山下委員 事務当局は,前回,髙見委員が前回の会議で提案した,免許を取得した人が事故を起こした場合,除外すべきではないかという議論に対しては,免許取得後に病状が悪化して悪くなる人もいるんだと。つまり,免許を取得しているからといっても,その病気が再発して,例えば,てんかんが再発するということがあり得るという前提で議論されていて,だから,その人は要綱案の「二」の罪に当たるという前提で議論されていたと思うんですが。 ○上冨幹事 客観的な病状として,発作の再発の可能性のないてんかんの人については,そもそも,ここでいう病気には当たらないということになりますので,「二」の罪の成立の余地はないということになります。ただし,前回,事務局が御説明したのは,実際にそういうことが生じるかどうかは別として,過去に一度,免許を取得して,そういう手続をとっているからといって,事故時の病状がそのときと異なっているということがあれば,そのような場合まで適用が排除されるわけではないと。ただ,てんかんの場合については,辻委員のこれまでの御説明ですと,基本的には2年間,発作が起きたことがなければ,将来にわたって,そのような状態が続くということが事実として前提になるのであれば,そこはまた,若干,事情が変わるのかもしれません。 ○辻委員 発作が起こらないとは誰も断定できないんですけれども,2年以上,今は欧米では1年と言われていますけれども,1年以上発作のないてんかん患者さんの交通事故の発生率は,病気のない人と同じ程度であるといわれています。それがてんかん発作と関連している,していないは関係なく,そういう事実があるということです。 ○西田部会長 よく分かりました。 ○上冨幹事 更に申し上げれば,実際に,今,辻委員が御指摘のような病気の実態があるとすれば,具体的な事件においては発作が起きる可能性の認識自体が,通常,行為者にはないのだろうと思います。 ○西田部会長 ほかにございますか。   最後に,1点,確認ですが,この部会の当初には現行の自動車運転過失致死傷罪そのものの法定刑を相当程度,一律に引き上げるという案も浮上しておりました。しかし,これに対しましては一律引上げは適当でない,加重すべき要因をセレクトして,個別に加重類型を設けるべきであるという御意見が強く,今日まで一律引上げという形での御意見,御提案もございませんでしたので,この一律引上げという考え方は,この部会としては採らないということを確認させていただきたいと存じます。   では,議論も尽きましたようですので,採決に移りたいと存じます。採決の仕方としては要綱案「一」から「四」まで個別という考え方もあり得ますが,これは言わばパッケージとして提案されている要綱案ですので,一括して採決に付すということで御異論はありませんか。御異論はないと認めます。   それでは,採決に移ります。要綱案「一」から「四」までについて賛成の方,挙手をお願いいたします。           (賛成者挙手) ○西田部会長 ありがとうございました。   次に,反対の方。           (反対者挙手) ○西田部会長 ありがとうございました。   では,採決の結果を報告してください。 ○保坂幹事 ただいまの採決の結果を御報告いたします。賛成の委員の方が14名,反対の委員の方が2名,棄権の委員の方は0でございまして,出席委員総数は部会長を除きまして16名でございました。 ○西田部会長 今,事務局の報告のとおり,本要綱案は可決ということで,来るべき法制審議会の総会におきまして,私,部会長から報告させていただくということになりますが,これについては私に一任させていただくということでよろしゅうございますか。   では,慣例によりまして,部会長の私から総会に要綱案を御報告し,法制審議会の御審議に委ねることとしたいと思います。   長い間,本当に精力的に御議論いただきまして有り難いと存じております。また,事務当局の方にも本当に御努力いただいて深く感謝しておりますが,この際,何か事務当局から。 ○稲田委員 それでは,事務当局を代表いたしまして,一言,御挨拶を申し上げます。   委員,幹事,関係官の皆様方にはお忙しい中,今回の諮問につきまして,毎回,長時間にわたりまして,しかも非常にタイトな日程の中で熱心に御審議を頂きまして,厚く御礼を申し上げます。また,西田部会長には,進行,意見の取りまとめに格段の御尽力を賜りまして,誠にありがとうございました。   本諮問は,最初に申し上げましたように,依然として飲酒運転や無免許運転など,悪質・危険な運転行為による交通死傷事犯が少なからず発生しているという実態でありますとか,現行の罰則規定が国民の意識に合致していないのではないかというような強い御意見があるというようなことを契機として,諮問に至ったものでございまして,皆様方の御尽力によりまして,事案の実態に即した対処を可能にするための罰則整備という大変重要なテーマにつきまして,一定の方向性を見いだして,具体的な法整備の在り方が示されるに至りましたことは,大変意義のあることであると考えております。事務当局,法務省といたしましては,本日,お取りまとめいただいた御意見に沿いまして,必要な法整備を速やかに実現するため,その準備作業に努めてまいりたいと考えております。   今後のスケジュールでございますが,本日の部会における諮問第96号に関する御決定は,今後,多分,3月になろうかと思いますが,開催が予定されております法制審議会の総会に,ただいま,部会長からお話がございましたように御報告を頂きまして,できる限り,速やかに答申を頂戴いたしました上で,法案の立案作業を進めてまいりたい,そして,可能な限り,早期に関連する法律案,これをどのようにするかは,今後,政府内で法制的にも検討していく必要があろうかと思いますが,その上で国会に提出いたしたいと考えておりますので,委員,幹事,関係官の皆様方には今後とも引き続き,御支援,御協力のほど,よろしくお願い申し上げます。   最初に申し上げましたように,非常に熱心に御審議いただきまして,本当にありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。 ○西田部会長 どうもありがとうございました。   では,最後に部会長として一言,部会長を初めてやりましたので,不慣れなためにいろいろと不手際もあったかと存じます,また,十分に皆様の御意見を聴く時間的な余裕も余りなかったかと存じますが,そういうタイトなスケジュールの中で,委員・幹事の皆様,精力的に御議論いただきまして,本日の結論に至りました。この点について深く御礼を申し上げます。また,周到に用意をしていただきました事務局の皆様にも,心から御礼を申し上げたいと思います。   では,以上をもちまして本部会は終了でございます。どうもありがとうございました。   議事録について,別に名前を明らかにして差し支えのあるようなことはなかったと思いますので,顕名で議事録を作成させていただきます。 -了-