日本司法支援センター評価委員会 第38回会議 議事録 第1 日 時  平成26年3月7日(金)    自 午後 3時00分                         至 午後 3時32分 第2 場 所  法務省大臣官房訟務部門会議室(中央合同庁舎6号館A棟5階) 第3 議 事  (1) 日本司法支援センターの中期計画に関する法務大臣認可に当たっての意見について  (2) 業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について  (3) 国選弁護人,国選付添人及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見について 議        事 伊藤委員長 定刻でございますので,ただいまから日本司法支援センター評価委員会第38回会議を開催したいと存じます。   本日も御多忙のところをお集まりいただきまして,ありがとうございます。   最初に,本日は小林委員を除く9名の委員の御出席をいただいており,法施行令第7条第1項に規定する定足数でございます過半数の出席要件を満たしております。その点確認した上で議事に入りたいと存じます。   お手元の議事次第にございますとおり,本日御審議いただく議題は3つございます。第1といたしまして,日本司法支援センターの中期計画に関する法務大臣認可に当たっての意見についてございます。第2といたしまして,業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見についてでございます。第3といたしまして,国選弁護人,国選付添人及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更に関する法務大臣認可に当たっての意見でございます。それぞれの議題につきまして,事務局から説明をお願いいたします。 松井参事官 それでは,議題につきまして,事務局から御説明をいたします。   まず第1の議題は,支援センターの中期計画に関するものでございます。今般,支援センターから法務大臣に対して認可申請がなされたため,総合法律支援法の規定に基づきまして法務大臣から当評価委員会宛てに支援センターの第3期中期計画(案)に対する意見を求められております。   次に第2の議題は,支援センターの業務方法書の変更に関するもの,それから第3の議題は,支援センターの国選弁護人,国選付添人及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更に関するものでございます。これらも中期計画と同様に,支援センターから法務大臣に対して認可申請がなされたため,総合法律支援法の規定に基づきまして法務大臣から当評価委員会宛てに意見を求められているものでございます。   本日はこれら3つの議題につき御審議いただき,当評価委員会としての意見をとりまとめていただきたいと考えております。   以上でございます。 伊藤委員長 ただいま説明のありました順番で議事を進めたいと思いますが,よろしゅうございますか。           (各委員了承) 伊藤委員長 それでは,そのように進行いたしたいと思います。   なお,本日の会議は16時までを予定しておりますので,その点,皆様方の御協力をお願いしたいと存じます。   続きまして,本日の配付資料につきまして事務局から説明をお願いいたします。 松井参事官 それでは,お手元にあります資料を御覧いただきまして,配付資料目録のとおりにそろっておりますかどうか御確認をお願いしたいと思います。   まず,資料1は,日本司法支援センター中期計画(案)でございます。それから,資料2は,日本司法支援センター業務方法書の変更案でございます。それから,資料3は,3-1から3-3までに分けておりますけれども,3-1が国選弁護人関係,3-2が国選付添人関係,資料3-3が国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更案でございます。   それから,そのほか青いインデックスをつけた机上配付資料でございますが,各議題に関する参考資料として配付させていただいておりますので,これらにつきましては審議の過程で必要に応じて御参照いただければと存じます。   また,前回の会議で御審議いただきました中期目標については2月28日付けで法務大臣から支援センター宛てに指示をいたしましたので,これを御参考までに机上配付させていただいているところでございます。   配付資料の説明につきましては以上でございます。 伊藤委員長 ただいま説明のございました配付資料,お手元にございますでしょうか。   なお,本日の議題は支援センターの第3期中期計画等に関するものでございますので,審議に当たりましては,支援センターの担当者の方に御出席をいただいて御説明や質疑への対応をお願いしたいと考えておりますが,この点も御了解いただければ幸いに存じます。           (各委員了承) 伊藤委員長 早速議事に入りたいと存じます。   まず,第1の議題でございます支援センターの中期計画につきまして,議事を進めてまいりたいと存じます。そこで,第3期中期計画(案)の内容等につきまして,支援センターから説明をお願いいたします。 竹中部長 それでは,支援センター本部総務部長の竹中から説明をさせていただきます。   事前に送付しました案からの変更点について,資料1の中期計画(案)を御覧いただきながら説明をさせていただきます。   まず1点目ですけれども,最初の総論部分,1ページ目の下から9行目に「すなわち」で始まる記載がございます。ここでは司法ソーシャルワークについて中期目標に合わせた内容を記載しております。事前に送付しました案では中期目標には記載されていない高齢者や障がい者等は法的問題を含む複合的な問題を抱えていることや,そのため法律専門家と福祉専門家の共同により市民の生活向上や幸福追求に貢献するという法律福祉の観点から取り組むということを記載しておりました。司法ソーシャルワークに関する具体的な取組内容は,平成26年度中に策定することとしていることを踏まえまして,現時点ではこれらの観点等は記載せず,中期目標の記載に合わせた内容に修正したものでございます。   なお,司法ソーシャルワークにつきましては平成26年度中に事業計画や具体的な目標を策定する関係から,これらを策定した時点で中期計画の改訂も視野に入れてはどうかという示唆も受けているところでございます。   次に,2ページの(2)ア震災法律援助事業による援助の充実につきまして,「被災者のニーズがどの程度満たされているか分析をした上」という記載がございます。これは事前説明の際の案では「被害者のニーズを満たしているかを分析した上」と記載していたところでございますけれども,受け身の形の方が自然な表現であるという御指摘を受けまして修正をしたものでございます。   続いて3ページの下から5行目の(イ)常勤弁護士の配置についての記載がございます。常勤弁護士については民事法律扶助業務等を適切に運用するためのセーフティネットとしての役割を担っているなどの記載のうち,事前に送付しました案では「適切に実施」としておりましたが,中期目標の表現に合わせて,「実施」を「運用」に修正しております。   続いて5ページの4(1)効果的な連携方策の策定において,「本部及び地方事務所は,関係機関・団体との連携を強化すべく関係機関連絡協議会,地方協議会等の会議を開催する」という記載がございます。事前に送付しました案では「地方協議会等の会議は,支援センターの運営の参考とするため」と記載しておりました。単に参考にするのではなく,関係機関・団体との連携を強化するために開催するものではないかとの御指摘を受け,まさにそのとおりであるということで,「関係機関・団体との連携を強化すべく」という記載に修正しております。   次に6ページの6自然災害等に関するリスクへの対応の構築のところですが,事前に送付しました案には,「地方事務所等が入居する建物の耐震性能を確保すべく転居も含めた検討を行う」という記載をしてございました。転居も含めたなどと書かずにもっとシンプルな表現の方がよいのではないかという御指摘を踏まえ,「事務所等の安全性が確保されるよう努める」という記載に修正しております。   次に,9ページの真ん中あたりに,(2)法教育に資する情報の提供等がございますが,ここの部分は中期目標に合わせて,2行目に「情報提供業務の一環として」という言葉を加えております。   続いて9ページの下から3行目,民事法律扶助業務についての(2)利用者に対する適切な援助の実施につきまして,先ほど震災法律援助業務での修正と同様に,「利用者のニーズがどの程度満たされているか分析をした上」という受け身の形に修正しております。   また,10ページの2行目に,中期目標の記載に合わせて,「利用者の意思を尊重しつつ」という言葉を加えております。   次に,10ページの国選弁護業務についての(3)契約弁護士のサービスの質の向上に資する取組につきまして,事前に送付しました案での記載では意味が読み取りにくいという御指摘を受けました。そこで,契約弁護士のサービスの向上に資する情報の収集と,その情報を契約弁護士に周知を行うことが理解しやすい記載ぶりに修正をしております。   最後に,12ページになりますが,11ページから続いております1自己収入の獲得等の(3)財政的支援の獲得の部分でございますが。括弧書きに,「例えば,事務所の無償又は廉価な賃貸料での貸与等」という記載をしております。この部分は事前に送付しました案には「借料」と記載しておりましたが,この文章の最後が「貸与」となっておりますので,貸し手の側からの表現に合わせて「賃貸料」という形に修正しております。   簡単ではございますが,第3期中期計画(案)の説明は以上でございます。 伊藤委員長 ありがとうございました。   ただいま説明がございましたように,中期目標に合わせた表現の修正あるいは中期計画の趣旨をより適切,明確にするための表現の修正等何点かがございましたが,御質問,御意見等ございましたらお願いいたします。   どうぞ,髙部委員。 髙部委員 1点,支援センターに確認させていただきたいのですが,別紙として中期計画予算が添付されてございます。今後どういう事態が生じ得るか,特段の事情,震災のような状況が起こったときには当然のことだとも思うのですが,今後の運営の関係で新たな取組を行うということになれば,当然に予算の関係についての手当も必要になってくると思うのですが,この中期計画予算を拝見したところ,従来と言いますか,前年度の予算を踏襲する形で,それをいわば平成29年度まで引き伸ばしたように私には見えております。   1点確認したいことは,要するに予算の問題ですので,全体の国の予算の関係もあろうかと思われるところ,今後行うべきことについては,積極的に支援センターにおかれても取り組んでいかれる姿勢ということは変わらないということで理解させていただいてよろしいでしょうか。その点ちょっと確認をさせてください。 伊藤委員長 支援センターの方からお願いいたします。 竹中部長 はい,そのような理解で構いません。 伊藤委員長 よろしゅうございますか。 髙部委員 はい,結構です。 伊藤委員長 ほかにいかがでしょうか。   もし御質問御意見がございませんようでしたら,当評価委員会といたしまして,この中期計画(案)のとおりで差し支えがないという御意見で皆さんの一致を得たという理解でよろしゅうございますか。           (各委員了承) 伊藤委員長 ありがとうございました。それでは,そのように取り扱わせていただきます。   どうぞ,市川委員。 市川委員 1点よろしいですか。今のに別に異存あるわけではないのですけれども。   ペンディングのところが何か所かございますよね。技術的な意味でペンディングになっているところもあるとは思うのですけれども,それらのペンディングのものが埋まる時期というのでしょうか。当委員会は今年度はこれで終わりですよね。また追加して一回開くとかはちょっと考えられませんので,何らかの手段でお知らせいただけるのでしょうか。 松井参事官 そうですね,形式的な修文におさまれば事務局と委員長でお話させていただきまして,結果をお知らせするということにさせていただきます。中身がもちろん実質的に変わるものであれば,また何らかの伝達手段で御了解をいただくというような手続をとります。 市川委員 今2つの方法をおっしゃったのですかね,委員長と事務局で修正される場合と。 松井参事官 形式修文であれば事務局と委員長でということでございます。 市川委員 それは多分,てにをはをちょっと変えるとかその程度の話ですよね。 松井参事官 そうですね。 市川委員 例えば,裁判員裁判に関する記載については,余り大きく変わらないような御説明を受けていますけれども,そこらあたりで予想外に何か動いたような場合はどうでしょう。 松井参事官 もちろん現在の案文から大幅に文章が変わるということであれば,事前に御了解を得るという手続を取らせていただきます。 市川委員 その場合はメール等でということになりましょうか。 松井参事官 そうですね。 市川委員 そうですか,わかりました。 伊藤委員長 市川委員の今の御指摘は,例えば10ページにPというのが2か所ぐらいございますけれども,こういったものですね。 市川委員 Pの処理についてどのような手続をされるのかということを,ちょっと確認させていただいたわけです。 松井参事官 近々に,関係機関が御協議されるというふうに聞いておりますので,近く御報告できるのではないかと思います。 伊藤委員長 よろしいでしょうか。一般的には松井参事官から説明がございましたように,表現の問題と判断される場合にはお任せいただいて,しかしそれを越えて実質に影響があるという場合には御了解をいただくための手続をとりたいと考えております。となると何が表現の問題で何が実質に影響するかということの判断が重要になるわけでございますが,そこは適切に考えたいと思いますので,お任せいただけますでしょうか。           (各委員了承) 松井参事官 今ペンディングになっているところにつきましては,事前に御了解を伺うようにしますので。 伊藤委員長 それでは,それを基本としましょう。ただ,表現の問題にとどまることが明らかな場合には,松井さんがおっしゃったような取扱いにいたします。   ほかに何か御指摘がございますか。どうぞ,坂本委員。 坂本委員 確認の意味で御質問させていただきたいと思います。   14ページ,(4)の「支援センターの認知度を前年度以上に向上させるよう努める。」という文言についてですが,これは中期計画ですので,これから4年間,毎年度,前年度以上に認知度を向上させるということになります。評価委員の一人としては,この目標は歓迎すべき目標ですが,今の社会状況の中で,相談機関の相談件数はいたるところで減少傾向にあります。「認知度を前年度以上に向上させるよう努める」ということについて,お考えを聞かせていただきたいと思います。 伊藤委員長 どうぞ,お願いいたします。 竹中部長 御心配いただいているというところだと思います。我々は,やはりきめ細やかな,司法に手の届かない方々に皆さんに手の届くような社会を実現するためには,やはり支援センターを知ってもらうというのは大前提として必要で,そのためにはやはりこの認知度を上げていくことは,どうしても実現していかなければならない使命であるというふうに考えております。   ですから,毎年度認知度を上げていくということについては極めて高いハードルであることは認識しておりますけれども,これを必ず実現するという固い決意のもとに毎年度臨んでいきたいというふうに考えております。ただ,結論まではお約束できないので,「努める」という表現にさせていただいているというところでございます。 坂本委員 ありがとうございます。 伊藤委員長 よろしゅうございますか。いわば決意の表明ということかと思いますが。   他に何か御発言ございますか。   それでは,先ほど確認いたしましたような取扱いにさせていただきます。   引き続きまして,第2の議題でございます業務方法書の変更案及び第3の議題であります国選弁護人,国選付添人及び国選被害者参加弁護士の業務に関する契約約款の変更案について,議事を進めたいと存じます。   支援センターから説明をお願いいたします。 竹中部長 これについても支援センター本部長の竹中から説明をさせていただきます。   説明に当たりましては,まず業務方法書の変更案につきましては机上配付資料B-1を御覧いただきたいと思います。業務方法書変更案の概要についてという書面ですが,ここにその要旨を記載してございます。   変更点は6点ございます。まず1点目ですが,本年4月1日から実施される消費税率の改正への対応でございます。   2点目は,いわゆるハーグ条約への対応でございます。各国に在住する外国人に対する援助等の実施に伴い,立替基準の別表にハーグ条約事件用の費用等の項目を新設するなどの対応を行うものでございます。   3点目は,カウンセラー付添支援への対応でございます。犯罪被害者に対する損害賠償請求事件を受任した弁護士が犯罪被害者等である利用者と打合せの際にカウンセラーを同席させた場合,その費用を立替払いの対象とするための変更でございます。   4点目は。法律相談票の提出と相談費の支払いについてでございます。法律相談担当者に対し,所定の期間内に法律相談票の提出を義務付け,合理的な理由なく提出をしない場合の取扱いについて,整備をするものでございます。   5点目は,支援センターが震災特例法の施行前に実施を始めた民事法律扶助の震災特例措置を廃止するための変更でございます。   6点目は,受託業務の期間を更新するものでございます。   次に,国選弁護等関連の契約約款の変更につきましては,机上配付資料C-1を御覧いただきたいと思います。概要を記載させていただいております。   民事法律扶助と同様,本年4月1日からの消費税率改正に対応するための変更でございます。   簡単ではございますけれども,業務方法書変更案,契約約款変更案の説明は以上でございます。 伊藤委員長 ただいま説明ございましたように,関連する制度の変更に伴う変更,および支援センターの業務自身についての合理的な見直し,大きく分ければそういうことかと思いますけれども,2つの点につきましていずれについてでも結構でございますので,御質問,御意見があればお願いいたします。   どうぞ,知久委員。 知久委員 机上配付資料B-1の消費税率改正対応の(1)のところですけれども,平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に改正されることになったことから変えると書いてあるのですけれども,どのところの請求の日からという記載がこちらには入っておりません。机上配付資料C-1には「一般契約弁護士がその報酬及び費用を請求することが可能となった日が4月1日以降となる事件について」というふうに明示されているのですけれども,民事法律扶助の場合には,どこを起点とするかというのが難しいと思います。ちょっとこの点を御説明いただければと思います。 伊藤委員長 お願いいたします。 生田課長 それでは,民事法律扶助第一課長の生田から御説明をさせていただきます。   基本的には,支出する費目の類型にもよるのですが,支援センターではその費目の支出のためには審査による決定というものがございまして,その決定日を基準とするということを考えております。ですから,着手金に関しては分かりやすいのですが,例えば報酬金につきましては何をもって業務終了とするか,消費税的な考え方でいきますと要は役務提供完了日をいつの時点にするかということについて,終結報告書が仮に弁護士から出てきた段階ということですと,果たしてその事件自体がきちんと終結と認めていいのかどうかということがまだ確定しておりませんので,終結決定を審査でした日を消費税率の適用日とすることで,方針を決めております。 以上です。 知久委員 ありがとうございます。 伊藤委員長 よろしいですか。 知久委員 はい。 伊藤委員長 ほかにはいかがでしょうか。   特に御意見がございませんようでしたら,当評価委員会の意見といたしまして業務方法書変更案及び国選弁護人,国選付添人及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更案につきまして,原案のとおり認可して差し支えがない旨を法務大臣に意見を申し上げる,こういうことになりますが,それでよろしゅうございますか。           (各委員了承) 伊藤委員長 ありがとうございました。そのようにさせていただきます。 以上で本日の審議の議題につきましては終了になります。   予定よりも少し早く終了することになりましたが,御協力ありがとうございました。   最後に,事務局から今後のスケジュール等についての説明をお願いいたします。 松井参事官 今回御審議いただきました第3期中期計画(案)などにつきましては,総合法律支援法の規定に基づきまして今後,最高裁判所に対する求意見及び財務大臣に対する協議が予定されております。その過程でこの案文が変更されるということもあり得るかとは思います。もとよりその変更に対する対応につきましてですが,先ほど委員長からもありましたように,実質的な変更等につきましては事前に委員の先生方に御連絡を差し上げて御了解を得るという手続をとらせていただきます。もちろんてにをは的なものであれば,事務局と委員長に御一任いただければと存じます。   また,今日の議事録の関係でございますけれども,従前どおりでございまして,事務局において原案を作成いたしまして,委員の皆様に内容を御確認いただいた上で,委員長に全体を御確認いただいて公表するという予定でございます。   以上でございます。 伊藤委員長 何か全体について特別御発言がございますでしょうか。   ございませんようでしたら,本日の委員会はこれで終了させていただきます。   ありがとうございました。 -了-