法制審議会国際裁判管轄法制 (人事訴訟事件及び家事事件関係)部会 第10回会議 議事録 第1 日 時  平成27年2月27日(金)  自 午後1時30分                        至 午後6時28分 第2 場 所  東京地検1502会議室 第3 議 題  中間試案の取りまとめに向けた議論 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○高田部会長 では,予定した時刻になりましたので,国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会の第10回会議を開催いたします。   本日も御多忙の中御出席いただきまして,誠にありがとうございます。   本日は,岡田幹事,北澤幹事が御欠席です。   まず初めに,今月24日に開催されました法制審議会総会について,御報告をお願いしたいと思います。この日,私が用務の関係で出席がかないませんでしたので,総会には山本弘委員に部会長代理として御出席いただき,本部会の審議経過に関する御報告を頂きました。山本弘委員,どうもありがとうございました。   それでは,事務局から総会での報告に関して簡単に紹介していただければと存じます。お願いいたします。 ○内野幹事 今,部会長からも御紹介がございましたとおり,本月24日の法制審議会総会で,当部会の審議経過について山本弘委員から御発言いただきました。   御報告いただいた内容について説明しますと,まずは,どういった問題意識,背景,経緯によってこの部会での審議が始まったかを御説明いただきました。また,具体的な審議の内容として,単位事件類型に応じた管轄原因を検討していること,例えば,離婚の訴えを例としまして,基本的には,甲案,乙案という議論があるということを非常に分かりやすく御説明頂きました。   その後,能見委員から,国際訴訟競合という個別の論点について御質問がありましたが,これも山本弘委員に適切にお答えいただいたところです。また,高橋宏志委員が当日,法制審議会の会長に選任されたのですが,国際裁判管轄の問題は,非常に重要な問題であるので,是非,審議を頑張ってもらいたいという,格別のエールを頂きました。今日は是非,中間試案を取りまとめていただきたいと思っておりますので,どうぞよろしくお願いいたします。   以上をもちまして総会の報告とさせていただきます。 ○高田部会長 ありがとうございました。何か御発言ありますでしょうか。   では,本日の審議に入りますが,その前に配布資料の確認をさせていただきます。事務局からお願いします。 ○内野幹事 部会資料10をお配りさせていただいております。 ○高田部会長 では,本日の審議に入ります。本日の議題は,中間試案の取りまとめに向けた議論をお願いすることになっております。   では,順次,事務局から御説明いただきます。 ○内野幹事 それでは,部会資料10に基づきまして,部会としての中間試案の取りまとめに向けた議論をしていただきたいと思います。   まず,婚姻・離婚に関する訴えにつきまして,これまでの議論の内容を集約いたしますと,管轄原因として示されたところは基本的に共通しておりまして,中間試案取りまとめの在り方としては,「婚姻・離婚に関する訴え」という形で単位事件類型を一つにまとめさせていただいた上で,甲案,乙案という形で提示しております。   従前,部会では,両案併記で意見募集を行って反応を見るという方針でございましたので,そのとおりに甲案,乙案という形になっております。   (注)が多くなっていますが,これは前回までに委員,幹事の皆様方から御指摘いただいた点を,論点として存在することを示せるなら示した方がいいだろうということで,(注)として書かせていただいたものです。したがいまして,委員幹事の基本的な問題意識は中間試案の中に盛りこまれているのではないかと思っております。   第1の1につきましては,これまでの資料と違いますのは,ブラケットが付した点です。具体的には甲案の②,③の部分でございますが,これまでの法制審議会の部会の中間試案などでは,その要件を設けるかどうか決まっていないという部分はブラケットを付すというのが通例であったようでありまして,それにしたがい,ブラケットを入れさせていただいております。ただ,事務局といたしましては,元々甲案,乙案という二つの案で,どちらの方向性がいいですかという形で意見募集をすることが望ましいと考えており,更にブラケットがあるというのでは,意見も出しづらいかもしれないという懸念もありまして,一つの提案ではございますが,ブラケットを外して意見募集をすることも考えられるのではないかと考えておりますが,この点について特に御意見等を承れればと思っております。もちろん,ブラケットを付して提示すべきであるということであれば,このままでも結構でございます。   御説明としては,以上でございます。 ○高田部会長 では,「1 婚姻・離婚に関する訴えの国際裁判管轄」についての御意見を伺います。 ○西谷幹事 今のブラケットを付すか否かという点についてですが,甲案の②と③の管轄原因として,②については,共通本国の管轄に,プラスアルファで,原告の住所を要件として掛けるかどうかで意見が分かれていたと思うのですが,③については,基本的にその最後の共通の住所地で,かつ,少なくとも一方の当事者がそこにまだ住所を持っていることを要件とする方向で議論がまとまっていたと理解しております。もしそうであれば,②の方はブラケットを残してもよいかと思いますが,③の方はブラケットを外していただいてよいかと思います。 ○内野幹事 事務局の認識としても,そういう選択肢もあるかなと思っておりました。 ○和波幹事 この婚姻・離婚については,実親子と違って,身分関係の当事者の一方が死亡した場合等について特段触れられていないと思っております。もちろん婚姻・離婚に関する訴えの中には当事者の一方が死亡することによって当然終了する類型もありますので,そういう意味で特殊性があるとは思うのですが,一方で,身分関係の当事者の一方等が死亡した場合に訴訟提起が可能な類型もあることを考えますと,その部分について何らかの意見を求める必要はあるのではないかと思っております。ただ,これ以上(注)を増やすと非常に見にくくなってしまうということも考慮すべきかと思いますので,何らかの形で論点が提示できるような形,例えば補足説明で御説明いただくといったことをお考えいただければ有難いと思っております。 ○道垣内委員 内容に関わることではないのですけれど,甲案の③の言葉遣いのうち,「最後の共通の住所地が日本国内にあり」というのが,やや違和感があります。大阪と東京に住んでいるという場合も,日本が最後の共通住所地なのではないでしょうか。「共通の住所地」という概念は,今の表現ですと何を指すのか不明確なように思います。 ○高田部会長 今の点,③の住所地の表現について,ほかに御意見があれば伺います。 ○西谷幹事 最後の共通の住所地とは,夫婦が最後に同居していた場所が日本にあるという趣旨であり,同居していた場所が基準になると思います。講学上は,婚姻住所地という概念を用いることがあり,そのように文言を変えていただくか,あるいは最後に同居していた場所が日本にあるという趣旨が明らかになるようにお書きいただければと思います。 ○道垣内委員 そうすると,最後に韓国で一緒の家に住んでいたのだけれども,2人ともばらばらに日本に帰ってきた場合には,日本には管轄はないということになるのですか。 ○西谷幹事 ここでいう管轄原因には当たらないと思います。 ○道垣内委員 そういう共通の理解であれば構いませんが,私は誤解しておりました。そのような場合には日本に管轄があってもよさそうな気がしますけれども。 ○内野幹事 一応,事務局が考えておりました「共通住所地」というのも,一緒に住んでいた場所という意味でした。 ○道垣内委員 そうであれば,共通の「住所」とすべきではないですか。それならばそれで分かりますけれども。ただ,私は,このルールは国際裁判管轄を決めているので,共同の生活がある必要はないと思うのです。日本国との関係がどれくらいあるかということを考えればいいと思うのです。 ○高田部会長 いかがでしょうか。ほかの委員,幹事の御意見を賜ります。 ○山本(弘)委員 人事訴訟事件等についての国際裁判管轄法制研究会報告書では,「共通の住所」という言葉が使われています。 ○内野幹事 旧人事訴訟手続法の1条の1項ですが,「夫婦が最後の共通の住所を有したる地の地方裁判所の」とあるからだと思います。「共通の住所地」という内容は,共同の生活があった所ということになりますので,北海道と沖縄というような形でばらばらに住んでいたのであれば,それが共同の生活であるという評価はなかなかできないような事案もあるのかなと思います。正に共通の住所,共同生活をしていた場所が日本国内にあるときということを念頭に置いて作っています。 ○高田部会長 その点はいかがでしょうか。 ○山本(弘)委員 私は,本日まで当然そういう理解でおりました。 ○内野幹事 今の点は,中間試案又は補足説明でしっかり明確にすることが必要なのかもしれません。 ○高田部会長 中間試案としては先ほど事務局が述べたような理解を前提に問うということにさせていただいて,その上で文言についてはいかがでしょうか。 ○村田委員 この「最後の」という文言の掛かり方をどういうふうに考えるのかというところです。日本でずっと共同生活を送っていて,その後,別の国に行ってから別居するに至った方の場合には,甲案③には当たらないことになるわけでしょうか。 ○内野幹事 他の国が最後に共同生活を送った地となるのであれば,そういうことになります。 ○村田委員 分かりました。 ○山本(克)委員 もう少し早い段階で申し上げるべきことだったのですが,甲案と乙案というのは,甲案全体に内在的に一つのポリシーがあってまとまっていて,乙案全体に内在的に一つのポリシーがあってまとまっているというものなのでしょうか。甲案の②と乙案の②がなぜ違うのかが分からないですし,甲案の③がなぜ乙案には入らないのかというのも疑問なのですが。 ○高田部会長 乙案では原告の住所であればそれだけで管轄が認められることとの関係であるという御説明かと思います。 ○山本(克)委員 括弧書きをとれば②も③も原告の住所が含まれているわけですね。括弧書きをとれば,ポリシーがあるということになるんですね。分かりました。 ○大谷幹事 中身のことではなくて,パブコメのかけ方の話なのですけれども,例えば今のお話にも出てきましたように,どういう場合を典型例として念頭に置いているのかですとか,あるいはその共通のポリシーが一貫しているかどうかは別として,甲案というのは基本的にこういう考え方の提案であるとか,そういう説明は何かつけていただくことはできるのでしょうか。そういうものがあった方が一般の方は意見を言いやすいのではないかという意見です。 ○内野幹事 今のところ,甲案が基礎にしている考えはこうです,乙案が基礎にしている考えはこうですということを補足説明で示すことを考えておりますので,大谷幹事がおっしゃったような補足説明の流れになるのではないかなと思っております。 ○大谷幹事 例を示すということは,お考えですか。 ○内野幹事 管轄原因としてどういうものがあり,こういう場合がこれに当てはまるという点は,できる限り入れていきたいと考えております。 ○高田部会長 では,まず③ですが,住所の表現の仕方については,事務局で今御議論いただいたようなことを的確に表す表現を御検討頂くことをお許しいただいて,内容としては最後の共通の住所地を表す概念をここに入れるということにさせていただきました。その上で,③につきましてはブラケットを外す方がいいのではないかという御意見を頂いておりますが,御意見ございますでしょうか。   では,③についてはブラケットを外すということにさせていただきたいと思います。②については,ブラケットを残す余地があるという御意見も頂いておりますが,事務局からブラケットを外すという選択肢もあるのではないかという御示唆を頂いております。御意見があれば伺いたいと思います。 ○山本(克)委員 どちらでもあり得ると思うのですが,甲案は内在的に先ほどの御説明からすると,原則は被告が日本に住所を有しているときであると,それにプラスアルファしていって,原告が住所を持っているときで,なおかつ管轄が日本にあり得る場合を考えるという筋の方が,説明はしやすいのではないのかなという気がします。そうすると,②も③も,ブラケットを外して,本文に出すのがよろしいかというようなイメージです。 ○高田部会長 事務局に確認ですが,ブラケットを外すというのは,ブラケット部分をブラケットの中身も含めて削除するという意味ではなく,ブラケットのみをとるという趣旨ですね。 ○内野幹事 そうです。ブラケットの部分を全部とるということではなく,ブラケットの記号のみを外すという趣旨です。 ○高田部会長 いかがでしょうか。 ○西谷幹事 共通本国の管轄原因の根拠を何に求めるかという根本的なところに関わってくるのですが,私自身は甲案の整理の仕方として,原告の住所にプラスアルファでどのような要素があれば管轄を認めるかという発想ではなく,②については,当事者双方が日本国籍であることを端的に管轄原因としてよいのではないかと考えております。日本人同士の夫婦については,日本が本国として離婚請求権を保障する方法を残してよいであろうと思いますし,通則法でも日本人同士の夫婦の場合には必ず日本法が離婚の準拠法になり,日本と密接な関係を持つ法律関係であると考えていますので,端的に共通本国を管轄原因としてよいと思います。その意味では,先ほど申し上げましたように,②についてはブラケットを付しておいてよいのではないかと考えております。 ○山本(克)委員 もし西谷幹事のような御意見であれば,むしろこの甲案の②と③の順序を入れ替えた方がよろしいような気がしますけれどもいかがでしょうか。つまり,甲案として,乙案との独自性を持っている部分は①と②であるということになりますが,そうであれば,②と③の順序を変えた方が分かりやすく国民に提示できるのではないかなという気がします。 ○高田部会長 ②と③とを逆にすると,③が④と離れるのが若干気にはなりますが,それはさておき,前回の議論を蒸し返すことになりますが,今の山本克己委員の御意見ですと,むしろ③については,「かつ」の前後を再び戻すという選択肢もあり得そうな印象ではございますが,その点はいかがでしょうか。 ○内野幹事 そこは前回西谷先生から御指摘を受けたところでもあり,色々な御意見があるのではないかと思います。 ○高田部会長 その辺りも含めて②のブラケットにつきまして,いかがでしょうか。では,また改めて,他の単位事件類型についても類似の案がございますので,そこでのバランス等も含めての最終決定を頂くということで,②については,取りあえず,ブラケットを残すという方向で,現時点では御意見いただいたということにさせていただければと思います。   それ以外の点については,何か御発言ございますでしょうか。 ○山本(克)委員 (注4)と,その乙案の③の関係は,どういうふうに理解すればよろしいでしょうか。つまり,(注4)は併合であるという理解で,併合管轄の規律によるとしておきながら,乙案の③では被告複数の場合についてここで独自規律を設けるということがちょっと分かりにくいかなという気がしています。また,私は,そもそもここでいう身分関係の当事者双方を被告とする訴えを一般的な併合の規律で処理するのがいいのかどうか自体,少し疑問に思っておりまして,ちょっと違うのではないかなという気がしています。 ○内野幹事 ただ今の御意見は,(注8)といいますか,乙案の③についても,併合のことについて触れておくべきだということなのでしょうか。 ○山本(克)委員 というより,むしろ,被告側の固有必要的共同訴訟,日本ではですが,法律関係の当事者二人を被告とする場合というのは,一般の併合の規律とは別の問題ではないかというイメージを,国内管轄について持っているものですから,やや違和感を感じるということなのですけれども。   つまり,兼子説では,この場合請求は一つだと言っていますので,本当に請求が二つなのかという疑問が背景にあるのですけれども。 ○内野幹事 それは,甲案と乙案の提示の仕方にどのように影響しますでしょうか。 ○山本(克)委員 私が申し上げたいのは,複数の者を被告にしなければいけない場合については,甲案,乙案とは別に,この第1の1で規律を挙げるべきではないのかということです。あるいは養親子関係についても同様です。 ○内野幹事 しかし,この段階で,一遍にそのように改めることはなかなか難しいのではないかとも思えますが。 ○山本(克)委員 いや,今でなくともいいです。将来の課題ということでも結構でございますので。 ○内野幹事 いずれにしても,併合管轄については,もう一度議論しようと思っていますので,一旦,まずは甲案,乙案の提示の仕方として,現在の案で理解できるかというところがあると思います。恐らく今の山本克己委員のお話を踏まえても,現在の甲案,乙案の提示の仕方が全然駄目だという御指摘ではないと思っています。 ○山本(克)委員 そういうことは申し上げていません。(注4)がそれでいいのかという問題になるのだと思います。 ○高田部会長 被告が複数となる場合ですよね。確かに,乙案の場合でも同じ問題が起こりますよね。 ○内野幹事 (注4)で述べたかったことは,被告が複数いる場合についての処理はどうなんですかという問題が生まれるので,その部分についてはひとまず併合管轄の規律で対応するという形ではどうかということです。したがって,甲案の①の身分関係の当事者である被告というところに,例えば,「被告が複数ある場合にはそのうちの1人」というような規律を書いていませんが,それは併合管轄で対処する趣旨であるということを明らかにする趣旨で,(注4)を入れている訳です。 ○山本(克)委員 中間試案について今直すべきであるとは申し上げませんので,今後ちょっとまたお考えいただければということです。乙案自体は,これで結構だと思います。 ○高田部会長 ありがとうございます。ほかに御意見ございますでしょうか。   今(注)について御意見をいただきましたが,他に(注)の文言について御意見があれば賜りたいと思います。   では,「婚姻・離婚事件に関する訴えの国際裁判管轄」については,以上で御意見いただいたということで,よろしゅうございますでしょうか。   では,現時点では,若干の表現の修正の余地は残りますけれども,甲案③のブラケットはとり,②はこのままブラケットを付すということにさせていただければと存じます。   では,続きまして「財産分与事件の国際裁判管轄」について御説明いただきます。 ○内野幹事 財産分与事件につきましては,前回までの御議論では,離婚・婚姻に関する訴えに合わせるという方向だったかと思われます。ただいまのお話に従えば,第1の1の「婚姻・離婚に関する訴えの国際裁判管轄」の甲案の②についてはブラケットを付したまま中間試案とするということでありますので,こちらの「財産分与事件の国際裁判管轄」の甲案の②についても,ブラケットを残すということになろうかと思います。同様に,「財産分与事件の国際裁判管轄」の甲案の③については,ブラケットは外す形で,中間試案とするということになろうかと思います。   これに対応しまして,(注6)でありますが,「及び③」という所を削除するということになろうかと思います。   部会資料の説明は以上です。 ○高田部会長 財産分与事件については,いかがでしょうか。 ○畑委員 中身ではないのですけれど,(注5)に「被告」という言葉がありますが,「相手方」ではないかと思います。 ○内野幹事 訂正いたします。 ○高田部会長 ありがとうございます。ほかに御意見ございますでしょうか。   では,財産分与事件につきましては,甲案③のブラケットをとり,(注5)の「被告」を「相手方」に直し,それから,(注6)の「及び③」を削除するということで,よろしゅうございますでしょうか。   では,続きまして,年金分割事件について御説明いただきます。 ○内野幹事 年金分割事件については甲案,乙案,両論併記で中間試案とすることとしたいと考えております。甲案については,規定ぶりとして,管轄原因が書いていないのではないかというところはひとまず措いて,甲案の日本の厚生年金保険法を準拠法とする年金分割事件は,日本の裁判所の専属管轄とするという,実質を示す提案ということであります。   他方の乙案は,日本の厚生年金保険法を準拠法とする年金分割事件が日本で申し立てられた場合については日本に管轄があることは少なくとも当然であるという解釈を前提として,規定を設けなくてもよいのではないかという提案であります。   本日この場で,どちらかの方向に御意見が固まれば別ですが,事務局としては,両論併記もやむを得ないというふうに考えております。   御説明としては以上でございます。 ○高田部会長 甲案は法制の問題は残しつつ実質を聞くということで,かつ,両論併記でどうかという御提案ですが,いかがでしょうか。 ○山本(克)委員 甲案については,婚姻取消し等では日本法の婚姻取消しだけでなく,他国の婚姻取消しに類似した制度も含むという説明をしていますので,年金分割事件については日本法を準拠法とする事件だけについての規定であるというのであれば,補足説明でその点を明確にしていただかないと,他国の年金分割についての管轄まで定めた規定ではないかというふうに誤解される恐れがあると思います。こういう処分の承認が,それが果たして本当に裁判の承認の問題なのかどうかという点について,ちょっと疑問の余地がなきにしもあらずなので,その点を明確にしておいていただければと思います。 ○内野幹事 甲案であえて厚生年金保険法の条文を書いているのは,正に日本法が準拠法となる場合のみの規定であるということを示す趣旨でありますが,山本克己委員の御指摘のとおり,補足説明でもその点については書いていく方針です。 ○高田部会長 更に,他の部分にある(注1)に相当する(注)がないということも,日本法を準拠法とする事件のみを対象とした規定であることを示しているということになろうかと思います。 ○山本(克)委員 はい。分かりました。 ○高田部会長 山本克己委員の御指摘もありますので,くれぐれも分かりやすく補足説明をお願いできればと存じます。   特に御意見はございませんか。   では,この段階では両論併記でパブリックコメントに付すということで,よろしゅうございますでしょうか。   では,続きまして「4 実親子関係事件」について御説明いただきます。 ○内野幹事 実親子関係は,前回の部会資料と実質的には変わっておりません。もっとも,本日の婚姻・離婚に関する訴えの国際裁判管轄の御議論を踏まえれば,甲案の④のブラケットをとるということになろうかと思われます。また,(注5)の「及び④」という部分をとることになるということになろうかと思います。   この点は以上でございます。 ○高田部会長 いかがでしょうか。離婚・婚姻に関する訴えにそろえれば,甲案③のブラケットは残し,④のブラケットはとるということになりますが,実親子関係についてもそれでよいかどうかということについて,御確認いただければと思います。 ○山本(和)委員 甲案の②の一についてですが,この「当事者の一方が原告である場合において,他の一方が死亡し,そのうちのいずれかが日本国内に住所を有していたとき」ということは,この「そのうちのいずれか」というのは,原告又は被告という意味でしょうか。   これ,何か普通に考えると,他の一方が死亡し,その死亡した人が日本国内にその死亡のときに住所を有していたときという趣旨で議論がされていたような気がしなくもないのですが。 ○三田関係官 部会資料8-2ですと,他の一方の所に,「他の一方の全てが死亡し」という形にしていたんですけれども,被告に当たる者が全員死亡するというのは「他の一方が死亡し」という文言で表されるのではないかと考えられるため,「全てが」という文言を削ることとしました。したがって,「いずれか」は,被告側の者のうちのいずれかがという趣旨です。 ○内野幹事 他の一方が死亡し,その死亡したそのうちのいずれかがということです。 ○山本(和)委員 そうすると,二号と同じ趣旨。 ○三田関係官 二号は第三者が原告となった場合を想定しているというものです。 ○山本(和)委員 一号は,ちょっと先ほどの併合との関係もありますが,1対1の関係ではないという前提なんですか。具体例はどういう場合なんでしょうか。 ○三田関係官 例えば,父を定めることを目的とする訴えです。子が原告となる場合は,母のいわゆる前夫・後夫が被告になるということです。3人ともいずれも身分関係の当事者というものです。 ○山本(和)委員 原告は誰で被告は誰ということなのですか。 ○三田関係官 原告は子で,被告として想定される者は前夫と後夫です。 ○山本(和)委員 前夫と後夫。それは併合ではないんですか。 ○畑委員 今の父を定める訴えで,この原案が想定しているのは,子が原告で,被告はどちらかだと。他方,既に亡くなった方の住所が日本国内にあれば日本でできるということのように理解したのですが,その理解は正しいのでしょうか。その場合は併合ではないですよね, ○高田部会長 死亡していると併合になり得ないですね。 ○山本(弘)委員 でも,もう片方の前夫か後夫か,どちらかは生きているわけですよね。それは①になるわけですよね。だけれど,それでいかずに,わざわざその死んだ人の住所地で裁判をさせるという,実質的にそれいいのかなという。片方は生きているわけでしょう。 ○内野幹事 甲案の②は,他方が複数いる場合は全員死んでいる場合ということが②の前提になっています。 ○山本(弘)委員 だったら,8-2の文言のままでいいのではないですかね。 ○高田部会長 想定する事例が非常に限られている可能性がありますし,準拠法上いろいろなものがあり,うまくカバーできているのか,議論があり得そうですが,今の御整理ですと,やはり「そのうち」の「その」が死亡した者ということになりそうで,かつ,このままですと原告を含む表現と捉えかねませんので,「死亡した者のいずれかが」という表現に直した方がいいというのが,山本委員の御発言の趣旨と理解しましたので。 ○山本(和)委員 「死亡時に」ですよね。「死亡時に住所を」ということですね。 ○高田部会長 「死亡時に」ですね,はい。 ○大谷幹事 今の②の一号が,今の1対1ではなくて複数だとしますと,これは法制の表現の問題だと思うんですけれど,「当事者の一方が」に対応するのが「他の一方」というのは分かるんですけれども,普通に読んだときに,この「他の一方」が複数の人を指しているというふうになかなか読みづらいんですね。なので,素人的な表現になってしまいますけれど,本当は「他の当事者全員が」とか,そういう方が分かりやすいのですが,ただ,それも法制の問題だと思います。 ○山本(和)委員 これはもちろん,1人の場合も含むわけですよね。 ○内野幹事 もちろんそうです。 ○畑委員 書き方の問題としてはやはり,1対1の関係で被告が亡くなったという場合を本文で書いて,「そのうちのいずれか」とかいうことはややこしいのでやめて,補足説明で複数の場合もありますと書くぐらいが分かりやすいような気がします。 ○山本(克)委員 今,畑委員がおっしゃったことに賛成で,身分関係の父を定める訴えの場合に,身分関係が一つか二つかという問題があり得るので,その点も含めてちょっとそれをここに一文で入れ込んで書くというのが非常に難しいと思いますので,今,畑委員がおっしゃったような方向でちょっとまとめていただいて,(注)できっちり,仮に日本における父に定める訴えと,あるいはそれに類似する外国法上の訴えにおいてはというような説明をつけ加えていただいた方が答えやすいような気がします。 ○高田部会長 幾つかの修正案が考えられますが,全てを包含しようとしますと前回の案,「他の一方のすべてが死亡し,そのうちのいずれかが」というのが一番もしかすると正確なのかもしれませんが,事例が余りなく,なかなかパブリックコメントに答える者としては,その状況をどういう状況を想定しているのか分かりにくいということのようという御意見を賜りましたので,今回は単純に書くという御意見が多数ということで,よろしいのでしょうか。 ○内野幹事 一号で意図している内容が伝わりにくいというお話がありましたので,例えばですけれども,「他の一方が死亡し」としておいて,その「死亡した者が日本国内に住所を有していたとき」というふうにして,その実質は,中身はかなり法律家用の込み入った話ですので,補足説明で少しその辺りを,どういう場面を想定しているのかという点について,補充していくというところで意見を聞くというのがいいかなと思うのですが,いかがでしょうか。例えば,文言については,「その死亡した者が,その死亡の時に」などとしたいと思います。 ○高田部会長 長いですね。 ○内野幹事 若干紛れがあるのかもしれませんが,どういう場面が想定されるかというのは,補足説明で書いていくことにさせていただければいいと思います。 ○高田部会長 いかがでしょうか。ほかに。 ○山本(克)委員 甲案の④なんですが,これ,先ほど道垣内先生がおっしゃった「共通の住所地」がここでも使われているんですけれど,婚姻については先ほど一定の方向が出たと思うのですが,認知の場合に,その共通住所ということを要求するのはかなり難しい場合もあると思うので,認知の場合は何か道垣内先生のおっしゃっていた両方の住所が日本にあったときというような場合でもあり得るのかなという気もしなくはないのですけれども。 ○高田部会長 いかがでしょうか。実質論はこの後も議論していただくことになりますが,御指摘の場合を含める表現にした方がいい,そのことを排除しない表現にした方がいいのではないかという御提案でしょうか。 ○山本(克)委員 いや,それを全部書き込むのは大変なので,もし補足説明なり何なりにお書きいただければいいなという程度のことです。この表現自体を変えることまでは考えていません。 ○高田部会長 実質論として,婚姻と,認知を想定するのかもしれませんが親子について,共通住所の取扱いは違えていいのではないかということについて,この段階で御発言はございますか。 ○西谷幹事 管轄原因の考え方としては,実親子関係事件についても,やはりその当事者が一緒に住んで生活を共にしていた場所が過去にあり,そこに当事者の一方が現在でも住所を持っているということが基礎にあると思います。その意味では,ばらばらに居住していて,たまたまその住所が日本のどこかにあったという場合は含めない解釈の方が,管轄原因として整合的であるように思います。 ○道垣内委員 日本に一緒に住んでいる場所が必要だということは一応認めるとして,その1人が外国に出て行った後,もう1人も一緒に住んでいた東京の家を出て大阪に行った場合はどうなのでしょうか。共通住所が日本にあり,一方が今でも日本にいるというときに,一緒に住んでいた地に今も住んでいることを要求する必要はないのではないでしょうか。   部会資料7の5ページを見ると,婚姻における最後の共通住所地というのは婚姻住所のことだと書かれていますよね。そうすると,同じ概念が親子についてもあるのでしょうか。生まれながら離れ離れの親子は幾らでもいると思います。 ○高田部会長 その点いかがでしょうか。道垣内委員は,表現も変えた方がいいという御意見でしょうか。 ○道垣内委員 私はいずれにせよ,日本国との関係さえあれば,それでいいので,一緒に住んでいるかどうかは関係ないと思っています。 ○高田部会長 表現としてはこれでよろしいということですね。   この段階で,議論を深めるのはなかなか難しいように思いますが,もし違うとすれば表現を違えた方がいいという御意見が特にあれば承りたいと思いますが。 ○内野幹事 いずれにしても,今提案しているその最後の共通住所地というのは,親子が一緒に住んでいるということ自体重要ではないのだというのは,一つの立場ではあるのですが,ここで提案しているのは,二当事者対立構造を考慮するという,離婚の考え方をそのまま持ってきている。要するに一緒に住んでいるという所を重視して,最後の共通住所地と書いているというところがありますので,それが疑問だというのであれば今ここで変えていくということになるかと思います。日本国内にいれば別居していてもいいんだという議論は,提示しているものと違う管轄の考え方だと思います。 ○高田部会長 今までの議論からするとそういうことになろうかと思いますので,中間試案としてはこの文言を用い,先ほど御提案いただきましたように補足説明等でそうした問題もあり得るということを付記していただくということで,いかがでしょうか。   ほかに,婚姻・離婚にそろえるとすると③についてはブラケットを残し,④についてはブラケットをとるということになりますが,それでよろしいかどうかということについて御確認いただければと存じますが,いかがでしょうか。特に御意見ございませんでしょうか。 ○山本(和)委員 (注2)なのですけれど,この「身分関係の当事者」は,人事訴訟法上の「身分関係の当事者」のほか,外国法において当該概念に相当するものと解されるものを含むということなのですが,人事訴訟法の身分関係の当事者って,国内管轄とかの定めのところのだと思うのですけれど,この国内管轄でも準拠法が外国法なら身分関係の当事者は外国法において当該概念に相当するものを含むと解されるのではないかという気がするので,「人事訴訟法上の」というところは,日本法上のとか,もう少し何か違う書き方の方がよろしいような気がしました。 ○高田部会長 「日本法上」の方がいいでしょう。「日本法上の」でよろしゅうございますか。 ○山本(克)委員 (注)を「身分関係の当事者」と書かずに「実親子についての身分関係」と書けばよろしいのではないですか。つまり,実親子というものの概念が日本法と同じである必要はないと書けば,この(注)が成り立つように思うのです。普通,実親子というのは万国共通なのかもしれませんが,どういう法制があるか分かりませんので。   ですから,私は,甲案,乙案の柱書の,実親子の身分関係という後に,(注2)に相当するものを入れて,今の説明をすればいいのではないかというのが私の提案です。   つまり,実親子関係というのが全く日本法と同じでなくてもいいんだよという趣旨であると。 ○山本(和)委員 ただ,この(注2)というのは,その当事者というのがどうやって決まるのかというのを書こうとしているのではないですかね。 ○内野幹事 人事訴訟法上の身分関係の当事者というところは,例えばその民法で当事者というふうにされているものが含まれていることは恐らく間違いないんだろうと。それがその,現に訴えの対象となっている身分関係にあるものとしてその訴えに登場している者を含むと,人訴法上の解釈としてされているのではないかということを想定しています。 ○山本(和)委員 それはだから日本法が準拠法である場合のことですよね。 ○内野幹事 ここは,身分関係の当事者がどのように定義されるのかという御質問があったため,まずは国内法整備を考えているので人訴法を基礎とした定義を記載しています。そして,外国法が準拠法になった場合には,それに相当するような概念を含むものであるということで(注2)を書いてみたのですが。 ○山本(克)委員 誤解していてすみませんでした。それだと,仮に(注2)が必要だとすると,第1の1でも必要なのではないのかなという気がするのですが。 ○内野幹事 その(注)の振り方が,誤解を生むというのであれば,中間試案全体における「身分関係の当事者」についての説明として記載していきたいと思います。 ○高田部会長 という方向が一番穏当なようでございます。 ○畑委員 先ほど,婚姻・離婚の所で既に御説明があったのかも分からないのですが,そこでの(注4),第三者が訴えを提起する場合,被告が複数の場合どうかということは,こちらには書かないということですか。 ○内野幹事 全部の所に書いていってもいいのですが,注が増えてしまうため,あえて記載しておりません。 ○畑委員 私も余りうるさくならない方がいいと思います。 ○高田部会長 では,ほかに御意見ございますでしょうか。では,実親子関係については事務局に修正点を確認していただきたいと思います。 ○内野幹事 具体的に文言を変えますのは,甲案の②の一号の「そのうちのいずれかが」という部分を「その死亡した者がその死亡の時に」という形に変え,④の部分について,このブラケットを外していく。(注2)を削り,(注)の番号を繰り上げた上で,(注2)の内容については補足説明の方に書くこととします。ただ,補足説明の中でこの身分関係の当事者という概念の在り方がどのようなものかの点は,実親子関係のところに限りませんので,冒頭の一番最初に書きたいと思います。   (注5)の所の「及び④」とある部分は,先ほどブラケットを外しましたので,そこを削ります。 ○和波幹事 ②の一の所は,「その死亡した者」ではなくて「その者」で受けてもよいのではないかと思います。「死亡」が繰り返しになるので,「その者がその死亡した時に」で受けられるような気がします。 ○内野幹事 では,そのようにさせていただきます。 ○高田部会長 では,続きまして,養親子関係について御説明いただきます。 ○内野幹事 養親子関係につきましては,まず成立を目的とする審判事件です。この部分については養親となるべき者,養子となるべき者,どちらの住所が日本国内にあるときというもので提案をしてはどうかと思います。この点については,概ねこの部会において異論はなかったものです。   続いて(2)でございますが,先ほどの実親子関係と同様の問題意識での修文というのがされるべきことになると考えられます。甲案の②の一については,「その者がその死亡の時に」とされることになろうかと思います。それから,④につきましてはブラケットの記号を外すということになろうかと思います。   それで,(注)におきましても先ほど実親子関係と同様の問題意識に基づく修文をし,具体的には(注4)でございますが,「及び④」というのを削るということになろうかと思われます。 ○高田部会長 「(1) 養子縁組の成立を目的とする審判事件」と,「(2) 養親子についての身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」について,御意見を賜りたいと思います。 ○山本(和)委員 先ほどの②の二号の方も,「その死亡の時に」というのが入るというのはよろしいんですかね。 ○内野幹事 はい。繰り返しませんが,②の二号は「その死亡の時に」というものを加えていくということになろうかと思います。 ○高田部会長 では,確認は省略させていただきますが,今のような修正ということでよろしゅうございますでしょうか。   では,続きまして,離縁を目的とする訴え以下について御説明いただきます。 ○内野幹事 離縁を目的とする訴えにつきましては,当該訴えに係る身分関係の当事者の利害関係の状況は基本的に離婚と同様の状況にあるのではないかという御指摘を踏まえて,前回まででこのようなものになりました。そうなりますと,甲案の③についてのブラケットの記号が削られ,(注4)について「及び③」が削られるという形になります。   次に,特別養子縁組の離縁を目的とする審判事件につきましても,同様の共通住所地に係る所についてはブラケットを外していくということですので,甲案の③についてブラケットの記号を外し,(注5)の所で「及び③」というのを削るということになろうかと思われます。   併せて,死後離縁の部分につきましては,従前この部会で示している案ですので,そのまま維持して意見募集手続にかけたいというところになろうかと思います。 ○高田部会長 では,(3),(4),(5)の離縁関係について,御意見いただきたいと思います。 ○道垣内委員 (4)なのですが,財産分与の事件の場合と同じなので,そこで言えばよかったのですけれども,ここの(注1)で家事事件手続法の別表第一の64の項をいうと書かれていて,外国法上の類似のものを含むとされています。しかし,この別表は民法何条と書いてあるので,これをいうと書くと外国法上のそれは含まないということになってしまいます。別表を書き換えることになるのでしょうか。それはおよそ考えられないとすれば,解釈上別表に定めるもののほか,外国法上それと同じものを含むと言うべきではないかと思います。人事訴訟法の2条は,2号の一部に日本の民法が出てきてしまいますけれども,例えば「離婚」については漠然と書いています。そうしますと,「離婚」についてはその解釈として外国法上のそれも含むんだと言えそうなのですが,家事事件手続法の別表の方は民法の何条の何と書いてあるので,外国法を含む趣旨だとは言いにくいと思うのです。また,表現ぶりが,「含む」趣旨だというのは何かおかしいように感じます。「のほか,類似のものも含む」とすべきではないでしょうか。 ○池田委員 これは日本法の中では家事事件手続法の別表第一の64の項をいうというだけで,外国法においてはそれと類似のものを含むと言っているだけなので,余り問題なくないですか。 ○内野幹事 記載の趣旨は,道垣内委員がおっしゃっていることと,同じだと思いますが。 ○道垣内委員 もちろん実務上そうやっているわけですから,厳格な解釈はしていないと思います。しかし,民法の何条の何についての管轄を定めるという構造になっています。昔の家事審判法は,その他という規定が何か最後にあったのではなかったかと思います。そういう規定が家事事件手続法にはありません。なので,外国法上の相当する事件が入り込む余地が封じられているような規定ぶりになっているわけです。それはこういう趣旨なんだということを,現行法の解釈としてもそうだし,そのことを前提に国際裁判管轄の規定はできていますということを書くべきだろうと思います。 ○高田部会長 理解は皆さん一致していると思いますので,表現としていかがかということですが。 ○早川委員 道垣内委員のおっしゃったことは,要するに「そのほか外国法において」と入れれば,それでいいのではないんですか。 ○山本(克)委員 それが含まれるのは当然としてというようなニュアンスですよね。 ○早川委員 例えば甲案でこう書いていてこういう説明があると,この家事事件手続法に書いてあるものだけが入るように読まれかねないけれども,そこはそうではないんだということを(注)で書くためには,「をいう。」という文末になってしまってはよくない,という御趣旨かと思います。 ○山本(克)委員 実際に法律を作るときに,例えば,家事事件手続法第164条1項では,別表第一の63の項の事項についての審判事件をいうというふうに書いてしまっていますよね。このとき,国際裁判管轄に係る規律を規定していくのだとすると,どういうふうな書きぶりになっていくんでしょうね。現行の家事事件手続法の規定ぶりを前提とすると,書きぶりが非常に難しいのではないかと思います。 ○内野幹事 その問題意識は共有しております。 ○高田部会長 「ほか」と言うと,道垣内委員の御意見からすると,現行法は,外国法上の事件が入らないような規定ぶりであるということになってしまうという問題があるので,逆に,現在のように書いておく方が中立的に両方読めるという気もいたしますが。 ○内野幹事 道垣内委員の御指摘は,家事事件手続法の法制的な問題かもしれません。外国法が準拠法になる場合はどのようになるのかということですので。 ○道垣内委員 「をいう。」などと一文を切らずに,「いい,」とそれ以下の文章と一文になるように書けばよいのではないでしょうか。 ○高田部会長 あり得る表現だと思いますが,特定の解釈を前提にすることになる表現に変わりますが。 ○山本(和)委員 私の記憶では,非訟事件手続法・家事審判法部会で私がこの表現でどうなるのかということを説明したところ,当時の担当官は,それは含むという趣旨であるという御説明を承ったように伺っていますので,それはその点が明確になっても問題はないのではないでしょうかね。 ○内野幹事 では,説明を繰り返しませんが,この部分は一文で「いい,」で,これまでご指摘いただいた問題意識を反映する趣旨を示していくこととします。 ○高田部会長 家事事件手続法を引用して定義してある部分については,全てそうなるということになろうかと思います。 ○和波幹事 その部分に若干関連するのですが,従前からこの特別養子縁組と離縁の単位事件類型を一つにしてはどうかという提案をさせていただいたところでして,それは特にこの養子縁組については,日本法上の普通養子縁組と特別養子縁組という分け方自体が本当に外国法に照らしたときに一般性を持っているのかという疑問を持っております。国内法の解釈としては普通養子縁組と特別養子縁組,それぞれが人事訴訟法と家事事件手続法に規定され,外国法で相当するものを含むというふうになっているのですが,その両方にまたがるようなものが外国法上で想定されるとするならば,そういう切り分け自体が本当に的確にできるのだろうかというような疑問があります。そういう意味で,まだ国内法の管轄規定は,日本法を前提にするということを言い切ってもそれほど問題がないといいますか,若干難しい部分については適用問題という処理が可能だと思うのですが,国際裁判管轄については外国法上のものを当然の前提として組み立てるべきであるというふうに考えるならば,日本法上,訴えと審判となっているという問題はございますが,やはりそこを一体化するということについての論点の提示というものはしていただきたいと思っております。 ○内野幹事 事務局がこのような形で提案させていただいたのは,議論の経緯を追うという点が一つあります。和波幹事からの御指摘につきまして,補足説明ぐらいのところで論点として認識しているということを明らかにするというのではどうかと思っているのですが,いかがでございましょうか。 ○和波幹事 最終的には事務局の御判断にお任せしたいと思いますが,今申し上げたように,これはかなり論点としては大きな問題点ではないかと思っておりまして,そういう観点からは(注)で入れていただくということも御検討していただければと思います。 ○高田部会長 事務局としては補足説明では説明したいということでございます。 ○池田委員 その場合は,その一本化した場合に,この訴えと審判のところはどのように書くイメージなのでしょうか。 ○和波幹事 そこのところは法制的な問題で非常に難しいと思いますが,それぞれ分けて書くということを今までやっていることからすると,「又は」でつなぐというのが一つの方策であろうというふうには思います。 ○池田委員 実際に,そのどちらか分からないものを日本でやるときには,その申立人又は原告はどうすればいいというふうにお考えでしょうか。 ○和波幹事 先ほど申し上げたとおり,国際裁判管轄としては一つで受けて,これは当然その単位事件類型に入るという前提で日本に訴えを,あるいは審判の申立てをしていただいて,ただ,国内法上どうするかは,これはもう最終的には適用問題という話になると思っております。 ○大谷幹事 私も和波幹事の御意見に全面的に賛成です。 ○高田部会長 (注)で入れた方がいいという御指摘でしょうか。 ○大谷幹事 内容の話として元々一本化する方に賛成でして,書き方としては,何か状況を困らせてしまっているかもしれませんが。 ○高田部会長 現時点でこれを一本化するのはなかなか難しいとも思いますが,そうしますと(注)に入れるかどうかということでしょうか。 ○大谷幹事 (注)か補足説明かと言われると,それほど大きな話ではないのかもしれないんですけれども,はい。 ○村田委員 私もその(注)か補足説明かは基本的には事務局にお任せしたいと思うんですけれども,その際の視点として,理論上の整理もそうなのですが,やはりそのそれぞれを別々に論じると,それぞれが完成形に至ったときにひょっとして間に隙間ができる所がないかというのが非常に怖いわけですので,そこを意識して関連させながら今後も論じる必要があるということを,分かるように御説明いただけたら有難いと思います。 ○高田部会長 では,今まで頂いた御意見としては,最終的に法制上の問題もあるけれども,分けて規定するのが妥当かどうかということも併せて今後検討するということで,中間試案としては,補足説明でそうした論点が残っているということ,それから,その点についての御意見も頂きたいということを明らかにするという方向で,よろしいでしょうか。   ほかに離縁の訴えについて御意見があれば承りたいと思います。 ○大谷幹事 1の婚姻・離婚の所からずっと共通して出てくる(注)なんですけれども,婚姻・離婚でいいますと2ページの(注5),「【甲案】①については」というところで,居所を入れるかどうかという,この(注)の意味を確認させていただきたいのですが,よろしいでしょうか。   この(注)の書き方だと,甲案の①,つまり被告の住所地を管轄原因とするという管轄原因の中に被告の住所が国内外のどこにも存在しないか又は不明である場合,被告の居所が日本にある場合に,日本が管轄を有するということを加えるかどうかということですよね。 ○内野幹事 そうです。 ○大谷幹事 そのような場合というのは甲案でいいますと④で,原告の住所が日本国内にあるときで,かつ,今のように被告の住所が国内外どこにもないとか不明であるという場合には,④に原告の住所が日本にあれば入ってくると思うのですが,これを①の方だとしますと,別に原告の住所がある必要はないので,原告自体は外国に住んでいるけれども,被告が居所があるというだけで日本に管轄を認めるかどうかということを検討すると,そういう(注)と理解してよろしいんでしょうか。 ○内野幹事 結構です。 ○大谷幹事 分かりました。 ○高田部会長 では,先に進ませていただきます。 ○内野幹事 6の「子の監護又は親権に関する審判事件」に関しましては,従前から部会資料等で御提示させていただいたものを維持しています。様々な考慮要素を御指摘いただいておりますが,概ねこのような形になっているということです。   続きまして「7 第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件」です。この点につきましては甲案,乙案という両論を提示しております。 ○高田部会長 いかがでしょうか。 ○山本(和)委員 大谷幹事が言われたところなんですけれど,ここは,その居所というのは(注)には入っていないのですが,私は一回ここも入れるべきだということを言っています。世界中に住所がないけれども居所しか持っていないという子については,常に緊急管轄の問題で処理すると,そういう考え方が前提になっていると理解していいのですか。 ○内野幹事 そういうことになります。 ○山本(和)委員 その点は補足説明で明確にしていただいた方がよいかと思います。 ○内野幹事 分かりました。 ○大谷幹事 私も,子の保護のために必要な暫定的な緊急的な管轄規定を設けるべきだという意見だったんですけれども,それが25ページの緊急管轄の方で拾うべきだということだとしますと,それは(注)で明らかにしていただきたいというのはそのとおりです。ただ,今の緊急管轄の方の書きぶりですと,「原告又は申立人の審理及び裁判を受ける権利を実現することが著しく困難であり」という形になっていまして,子の保護のためにということでは,この緊急管轄の規定では拾い切れていないと思うんですね。ですので,ちょっと考慮する点が異なっているので,6において,子の保護のために必要な緊急管轄の規定を設けるかどうかを検討するということを(注)で入れていただいた方が有難いなと思っております。 ○内野幹事 大谷幹事の御指摘は,特別に子についてもそういう特別の規律を設けるべきではないかという御指摘かと認識しましたので,補足説明の書きぶりは考えてみたいと思います。 ○大谷幹事 子の住所という規律が狭いというわけではないんですね。というのは,子の監護に関しては,常居所という言葉を使うか住所を使うかはともかくとしまして,それを管轄原因とするというのは国際的な潮流で,それ自体は私は構わないと思うんですけれども,逆に子の住所はどこかにあるんだけれども,たまたま子の身柄といいますか,たまたまその存在がその国の領土内にあるときに,その保護のために一時的に暫定的に管轄権を行使するということが,特に子の場合は必要な場合があって,そこはやはり特別に管轄を置こうというのが,これまた国際的な潮流だと思っていまして,それをこっちでその必要性を何らか手当てするのか,一般的な緊急管轄の方でそれを拾えるような形で規律するかというような考慮なのかなと思っています。 ○内野幹事 元々一般規律の方も規定を置くのかどうか自体を論点にしていますので,そこの帰すうにもよるかなとは思います。いずれにいたしましても,補足説明で何か問題意識が出せれば出してみたいと思います。 ○大谷幹事 特にちょっと気になっているのがハーグ条約の関係なんですけれども,ハーグ条約で子の常居所というか住所が外国にあって,日本でハーグの返還裁判をやっているときに,今の日本の裁判所の実務と,多分今後の発展がそうなっていくのかなという気がするんですけれども,その返還裁判をやりながらも,例えばその暫定的な子どもの面会とかについて申立てがされる,あるいはするというような実務が今出てきているんですね。そのときに本来その外国での考え方というのは,日本もそうだと思うんですけれど,面会自体は監護の処分に含んで考えていますので,それは本来的には住所のある所でやらなくてはいけないんですね。   ところが,あくまでこれは暫定的なもので,外国でどうやっているかといいますと,別にその事件として申し立てずに,ハーグの返還裁判の裁判所がその中の一つの処分としてやってしまうことが多いんですけれども,日本の場合,割と別途事件を申し立てているんですね。それを,なぜそれができるのかということが本当は実は説明がついていないのです。それはあくまで,その住所は外国にあるんだけれども,住所がない日本においても一時的にそこは子どもの少なくとも日本にいる間,何かを決める必要があるからということで私は管轄権を行使していると思うのですが,そういうことを今の規律だと拾えていないのではないかなというのも気になっています。そこは実務上必要なのでやってはいるんですけれども,今回のときに整理をきちんとしておかないと,これは何に基づいてやっているのかということが後で説明しにくくなってくるということも気にしております。 ○高田部会長 ありがとうございます。貴重な御指摘いただきましたが,取りあえず問題点は,補足説明レベルでもよいということで了解していただけますでしょうか。 ○大谷幹事 はい。結構です。 ○高田部会長 緊急管轄の規定にもよりますが,緊急管轄の規定次第によっては,ここで特に緊急管轄的なものを設けるかどうかということについては将来議論する可能性もございますので,その点についても意見が出るような工夫を,表現を補足説明でしていただくということになろうかと思います。 ○山本(和)委員 7の乙案の趣旨なんですけれど,上のこの6の(注1)の⑤というところで,「後記において甲案を採用する場合は,この単位事件類型からは除外される」という(注)があって,これを素直に読むと,乙案を採用する場合にはこの単位事件類型に含まれるということを意味していると思うので,もしそうだとすれば,この7の所にも(注)を置いて,乙案の趣旨はそういうことなんだと,要するに6の単位事件類型に含まれるという趣旨で書かれている,何も規定を置かないんだということをきちっと,ここには本文,(注)で書いておくべきだと思います。 ○内野幹事 そうですね,単位事件類型の説明に近いところですので,このまま続けて書いてしまうか,(注)を分けるかはちょっと考えますけれども,6の部分に関連の記載があるということは,7の部分にも書いておくことにしようと思います。 ○高田部会長 8以降について御説明いただきたいと思います。 ○内野幹事 「8 都道府県の措置についての承認等の審判事件の国際裁判管轄」です。この点に関しては特に規律を設けないという方向につきまして,部会では大きな異論はなかったかと思われます。専ら行政上の措置の一環としてされるものでありまして,少なくともこの事件に関するものとして申し立てられる部分については日本に管轄はあるという点について異論がないのではないかということを御指摘も頂きまして,特に規律はなくてもよいのではないかということだったかと思われます。   次に,「9 扶養関係事件の国際裁判管轄」ですが,これも従前御提示申し上げたものと同様のものをここに記載しているところです。若干の(注)の書きぶりは先ほど確認させていただいた方針で訂正するということになろうかと思います。 ○高田部会長 8及び9について,御意見いただきたいと思います。 ○和波幹事 9の扶養関係についてですが,複数の扶養義務者がいる場合のその対象というものをどう考えるかというのが,恐らく後の併合管轄のところと絡むと思っております。この場合にその「一の事項」ということに含まれるという前提でお考えなのか,あるいは扶養義務については基本的には義務者ごとに別なので「一の事項」には含まれないというような考え方もあり得るように思いまして,まずその前提を確認させていただきたいということと,仮にその併合管轄で「一の事項」に含まれないとするのであれば,別途手当てについて考える必要があるのではないかと思っているところです。 ○内野幹事 一応含まれるという前提で,併合管轄に係る規律で受けることができるという前提で今回はこれを書かせていただいております。ただ,家事事件についての併合管轄のところの提案自体をどうするか,全体をブラケットで括弧にしてありますので,もう一度この場で議論したいと思っています。 ○高田部会長 では,続いて「10 相続事件に係る審判事件」について御説明いただきます。 ○内野幹事 相続に係る審判事件については,細かい論点については引き続き検討することを前提に中間試案を提示するという方針について,前回までの部会で御意見を伺ったところ,それもあり得るということでしたので,今回,提案をしています。   試案①については,従前お示ししたものと同じです  試案②について,財産所在地管轄をどうするかという論点があり,甲A案及び甲B案を提案しています。甲A案は,単位事件類型としての「相続に係る事件」に含まれる事件類型全体について財産所在地管轄を認めるとした場合に,過剰管轄となることがないよう,管轄権が認められる場合を,財産の価額に着目して限定をする提案で,甲B案は,財産所在地管轄が認められる事件類型を限定することにより,過剰管轄の問題に対応するという提案です。他方で,乙案は,財産所在地管轄は認めないという提案です。   財産の価額に着目して財産所在地管轄が認められる場合を限定する甲A案については,従前,その財産の絶対的な評価としての価額に着目するのか,それとも,遺産に含まれる財産全体の中での相対的な評価としての割合に着目するのか,という論点がありました。事務局は,当初,日本国内にある財産の絶対的な評価としての価額に着目する案を提案したところ,相続に係る審判事件は,一般に,遺産全体を問題にする事件ではないか,という御意見をいただきましたことから,日本国内にある財産が遺産に含まれる財産全体に占める相対的な割合にも着目するという提案をしましたところ,これに対しても,かえって管轄権の有無の判断に困難を来すのではないかという御意見をいただきました。そこで,事務局としては,中間試案としては,財産所在地管轄を認める場合,それが認められる場合を財産の価額に着目して限定するという方向性を示すこと自体に意味があるものと考え,甲A案として提案しています。もっとも,絶対的な価額を見るということについては,財産の価額が著しく低いか否かの評価が,一般に遺産に含まれる財産全体を取り扱う「相続に係る審判事件」について日本の裁判所に管轄権を認めてよいかどうかという観点からされるものであるという意味で,遺産に含まれる財産全体を間接的には考えているとも言い得るのではないかとも思われます。   甲B案においては,事件類型を幾つか挙げていますが,これらの事件類型は,遺産に含まれる財産に係る終局的な処分に関わらない,いわば暫定的,管理的なものと考えられる事件を取り出してみたものです。甲B案は,そのように取り出すことが可能であれば,それらを取り出して規定を設けるものとする提案です。   続きまして,試案③は,遺産分割については合意管轄を認めてはどうかという御意見が多かったことを踏まえ,そのような内容の提案をしています。これに関しては,合意の方式,合意の時期等をどのようにするのかという点について,なお論点として残っておりますが,後に出てきますとおり,一般的な合意管轄は認めないこととするという提案をしますので,遺産分割に関する審判事件については合意管轄を認めるものとするということ自体を中間試案として提案することに意味があるものと考えています。   試案④については,従前から提案しているところではありますが,一般に被相続人の住所地等や財産所在地に管轄を認めるものとしても,それとは異なる一定の場合にだけ管轄を認めることが妥当な事件類型があるのではないか,という考え方を前提に,そのような事件類型の例として,推定相続人廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件を挙げ,他にも「相続に係る審判事件」に含まれる事件類型のうち,試案①及び②の規律から除外して,固有の規律を認めるべき事件類型があるかについて,意見を聞くということです。試案④につきましては,この事件だけ特出ししておりますけれども,ほかに,「相続に係る審判事件」に含まれる事件のうち,試案①や②の甲案,例えば甲A案などとは異なり試案④のような規律が妥当するものがあるかどうかは,今後御議論をお願いしたいと思っています。ここでは,「①及び②の規律にかかわらず」とすると,試案②の乙案は財産所在地管轄を設けないという提案であることもあるので,言葉の正確性の問題がありますけれども,考え方を示す趣旨で,試案④を提案しています。仮に,「及び②の規律にかかわらず」の部分,つまり,専ら甲A案などを想定している書きぶりになっているところがおかしいという御指摘があれば,例えば,「①の規律にかかわらず」として,試案②について甲A案を採る場合は同じような規律になることを(注)に書くことも考えられると思っています。最後に,14ページの(注1)ですが,単位事件類型の説明として,これに含まれる事件が全て記載されており,数が多いことから読み難くなっています。ほかの単位事件類型の説明と平仄を合わせたものですが,相続に係る審判事件については,他の単位事件類型とは異なり,例えば,単位事件類型に含まれる家事事件の条文の項目のみを示すなど,単位事件類型の説明を短くすることもあり得ることから,その辺りも御意見をいただきたいと思いす。   説明は以上です。 ○高田部会長 いろいろ議論すべき点が残っておりますけれども,中間試案として提示する案としてどうかという観点から,御意見賜れればと存じます。どこからでも,よろしくお願いします。 ○和波幹事 相続に関して2点ほどございまして,一つは合意管轄の部分でございます。(注11)で今後,合意の主体,方式等の要件については引き続き検討するということを書いていただいているのですが,従前,これに加えて,過剰管轄を防止するという観点から,例えば,申立人の住所地のような付加的な要件を加えるかどうかということも一応議論になったように記憶しております。この点は,(注11)で「等」ということで書いていただいておりますので,補足説明では,そのような更なる付加的要件についても検討の必要がある,ということをお書きいただきたいというのが1点目でございます。   もう1点は,遺言書の検認のところでございます。これについては,通常の国際裁判管轄の考え方とは少し違うということは十分承知をしているわけでございますが,明確性の観点から,遺言書の所在地を管轄原因とすることを明示していただきたいということを申し上げてきたところでして,できれば(注)という形で論点として挙げていただきたいというのが我々の希望でございますが,(注)の書きぶり等の問題もあるかと思いますので,少なくとも補足説明ではそのような論点があることについて言及をしていただきたいと考えております。 ○高田部会長 ありがとうございます。今の点について,御発言ございますでしょうか。補足説明で対応していただくということですが,それでよろしゅうございますか。   ほかに御指摘いただく点ございますでしょうか。 ○竹下幹事 試案②の財産所在地管轄の甲B案でございますが,従前の案では,「当該財産についてのみ」という文言がありましたが,これについては,今回の部会資料では中間試案から外し,(注9)で解釈に委ねることを前提とするということになっています。特段異論があるわけではないのですが,ここだけでもないのかもしれませんが,ここであえて「解釈に委ねることを前提としている」とし,「なお検討する」とはしない趣旨が何かあるのでしょうか。更には,本当にこれは解釈に委ねることができるのでしょうか。失踪宣告関係事件などの国際裁判管轄に関する規律に,効力の限定が文言で入るのであれば,反対解釈をすればむしろ限定をしないというようにも考えられると思われるところです。解釈に委ねることを前提とするということに至った経緯を御教示いただければと思います。 ○内野幹事 この部会では,失踪宣告は既に通則法に規定があることから,それを反映した規律とすることについては問題は少ないであろうということで進行してきたわけですが,相続に係る審判事件について,財産所在地管轄を認める場合に効力を限定する旨の明文の規律を設ける場合,財産所在地管轄の採否は他の単位事件類型においても論点になっていることから,それとの関係を念頭に,共通してこの試案が立つ前提を示す方がよいのではないかと考えました。また,具体的にこの論点を検討していただいた際には,効力が限定されるか否かは解釈ではないかという御指摘もあったように記憶しており,中間試案の案として,解釈に委ねることを前提にしていると書いているということです。仮に,この点についても引き続き検討すると書く方がよいということであれば,その旨の御意見があったものと伺います。 ○山本(和)委員 私は「更に検討する」と書いていただいた方がよいという意見です。 ○内野幹事 では,もし御異論なければ,(注9)は,この試案は,効力が限られるか否かは解釈に委ねることとしているが,この点について更に検討する,という内容を書くこととします。   中間試案自体は,そのような前提としていますが,それはよいわけですね。 ○池田委員 別に「更に検討する」と書いていなければ検討してはいけない,ということではないですよね。ほかの部分でも,先ほどのブラケットも,③は更に検討することとし,④は検討しないかのようにも読めるのですけれど,そのようなことではないという前提で意見募集は出すものと理解しております。 ○内野幹事 もちろんです。 ○高田部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。 ○畑委員 これも表現だけなのですけれど,(注5)は必要ですか。(注5)で書いてあることは,甲B案として本文で提示されているような気がするので,なくてもいいような気もしたのですけれども。 ○内野幹事 財産所在地管轄については,様々な意見を頂戴しており,いまだ議論が続いているところですので,いろいろな組合せが考えられるということをあえて書いています。 ○池田委員 (注5)がないと,ほかのところのように,甲案,乙案のいずれか,という頭で,意見が出されてしまいかねない,ということを懸念してこのように書いたのではないですか。 ○内野幹事 おっしゃるとおりです。従前の部会で,いろいろな組合せがあり得るという御意見,例えば,甲B案の規律に服する事件類型を増やして,更に遺産に含まれる財産の量によっても財産所在地管轄が認められる場合を制限する案など,いろいろな御意見を頂きましたので,このような注を入れているということです。 ○高田部会長 畑委員,よろしゅうございますか。 ○畑委員 結構です。 ○山本(和)細かいところですが,この(注3),(注4)で書かれていることが,よく分かりませんでした。この(注3)は,死亡前に申立てをすることができる事件として,ⓐを例にとれば,「遺言が効力を生じた後に遺言執行者が請求する場合がある」と書かれているのですが,被相続人が請求する場合はよいのですが,遺言が効力を生じたときは被相続人が死亡しているのではないかという気がします。   それから,(注4)については逆なのですが,被相続人の死亡後に申立てをする場合として,ⓐで「被相続人が申立てをする場合」と書かれているんですけれど,被相続人は既に死亡しているのではないでしょうか。少し変な感じがします。 ○内野幹事 国内法を見ながら書いているものですから,見え方として分かりにくいかもしれません。 ○山本(和)委員 もちろん,準拠法によっては,被相続人の死亡を前提とせずに遺言の効力が生じる場合もあると思うのですが,ただ,民法893条と後ろに書いてありますので,その辺り,誤解のないように書く方がよいと思います。 ○内野幹事 おっしゃるとおりです。死亡前に申し立てることができる事件,という意味は,死亡後にも死亡前にも申立てをすることができる事件,ということで,死亡前に申立てをすることができる事件として何があるか,という意味で書いているのですが,事務局が意図している内容が正確に理解されない可能性のある記載であるということが分かりましたので,書きぶりについては考えさせていただきます。 ○高田部会長 ありがとうございます。   ほかに御指摘いただく点ございますでしょうか。 ○竹下幹事 畑委員が御質問された(注5)に戻るのですが,ここに書かれている考え方というのは,甲B案のバリエーションなのかなという気がしています。個人的には,財産所在地管轄が過剰管轄とは思っていないのですが,甲案,乙案を提示することにより何を聞きたいかというのは,要するに,国際的に一定の場合に過剰管轄という評価をされ得る財産所在地管轄を設ける,設けない,のいずれかを選択するのか,ということではないかと思うのですが,間違っているでしょうか,御教示いただければと思います。 ○内野幹事 確かに,甲B案のバリエーションという形にもなるかもしれません。 ○高田部会長 (注6)が甲A案か甲B案かを想定していて,だから(注5)はそれ以外の甲案というか,乙案でないものを念頭に置いているのではないですか。 ○内野幹事 甲B案は,要するに財産所在地管轄を,遺産に含まれる財産の量によっては制限をしないという立場です。遺産に含まれる財産の量による制限をするという方法を採るとした上で,更に,事件類型の広狭を決めるという部分については,ある意味,甲A案のバリエーションでもあると考え,甲案又は乙案,と書いているのですが,分かりにくいでしょうか。 ○竹下幹事 そうすると,甲A案,甲B案にそれぞれバリエーションがあるということでしょうから,甲案又は乙案のいずれかを選択することを前提とするものではない,という点がややミスリーディングなのかなと思います。文言はお任せします。 ○内野幹事 分かりました。書きぶりは考えさせていただきます。 ○大谷幹事 今の御議論を伺っていますと,(注5)と(注6)を一緒にして,乙案を採らないときの甲案の書きぶりは,この本文だけではなく,更にこれらの組合せ,バリエーションがある,という説明が分かりやすい気がします。 ○内野幹事 それでは,注5と注6の内容は合わせることとして,表現は事務局にお任せいただくということでいかがでしょうか。 ○高田部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。   では,まだ多々論点残っておりますが,中間試案としては本文はこの案で提示し,(注)につきましては,(注5)及び(注6)を調整し,(注9)を修正する,ということにさせていただければと思いますが,よろしゅうございますか。   では,ここで休憩に入りたいと思います。4時をめどに再開させていただきたいと思います。           (休     憩) ○高田部会長 では,定刻を過ぎましたので,再開させていただきたいと思います。   「11 成年後見等に関する審判事件」から説明いただきます。 ○内野幹事 成年後見等に関する審判事件につきましては,従前お示ししたものと同じです。前提として,外国の裁判所がした成年後見開始の審判事件の承認可能性等について,一定の解釈を確定した上で規律を設けることは難しいのではないかというところがあり,それを踏まえて提案しています。   ここも,単位事件類型の説明が非常に長くなっており,読み難いところがありますので例えば,「等」などとまとめて記載をすることについて,御意見をお願いします。もちろん,補足説明では,記載ぶりを工夫し,具体的に含まれる事件類型については,中間試案と補足説明とを合わせて見れば分かるようにすることを考えています。   続いて,12の未成年後見について,これも従前お示ししたものと同じです。ただ,成年後見等に関する審判事件に係る試案の柱書の括弧の部分が,従前は未成年後見には入っておらず,未成年後見についても同様になるのではないかという御指摘を受けましたので,それを反映させているところが従前との違いです。   11と12の説明は以上です。 ○高田部会長 「11 成年後見等に関する審判事件」,「12 未成年後見に関する審判事件」について,御意見を賜りたいと思います。 ○和波幹事 従前から申し上げているところでございますけれども,後見等開始の審判と,後見そのもの,いわゆる保護措置と言われるものについて,これらは民法あるいは通則法等でも区別されているということが前提となっているわけですが,国際裁判管轄として同一の規律に服せしめるかどうかという点は,かなり大きな問題ではないかと思っております。もちろん,補足説明等では言及いただくものと思うのですけれども,その部分について(注)に入れる必要がないか,皆様のお考えをお聴きしたいと思っております。それとの関連で申し上げますと,未成年後見と成年後見等について同じ規律によるものとするかどうかというところも,論点になってくるのではないかと思っております。   それと,18ページに(11についての後注)がございます。ここでは,後見等開始の審判の取消しの話と保護措置について,試案とは異なる提案が提示されており,これは,後見等開始の審判があったときに限り管轄権を認めるということが提案されているものと思うのですが,保護措置について,成年後見を前提としますと,一般的には後見開始の審判のような裁判があるのではないかと思うのですが,準拠法上,審判なしに後見が開始するという制度もあったように記憶しております。そうだとすると,保護措置について必ず審判を前提とするということになると,外国法も含めて問題がないのかどうか,その辺りは御検討いただければと思っております。 ○内野幹事 一番最後の点については,従前も御指摘があり,それを踏まえて,(11についての後注)のような規律を設けるか否かについて引き続き検討するという記載にしています。補足説明は,この注を踏まえた記載ぶりになりますので,補足説明と併せて読んでいただくと,その問題意識が御理解いただけることになるものと考えております。 ○高田部会長 最初の点については,どのような注を想定していらっしゃるのでしょうか。 ○和波幹事 中間試案の本文は,このような形で御提案いただくということでよろしいと思っているのですが,今申し上げたような,民法等の国内法の規律から考えると,単位事件類型の分け方として別のものがあり得るのではないか,ということを,注として明示をする必要があるかどうか,ということかと思っております。 ○高田部会長 今の点はいかがでしょうか。 ○道垣内委員 私もそう思います。通則法との関係は補足説明で書かれるものと思いますが,ほかと違って,既に単位事件類型は通則法のそれということになっているはずですね。その中身を,(注2)ではこうだと書いていますけれども,このような議論は通則法ではしていないわけですから,通則法の理解を変える趣旨ではないということをどこかに書かれたらよいのではないかと思いますし,そのルール自体も通則法の理解からきているから分けて書いているという説明もするなど,通則法に少し言及していただくと,取りあえずの説明としては分かるのではないかと思います。 ○内野幹事 補足説明の書きぶりは今の御意見を意識して考えたいと思います。 ○高田部会長 ほかに御意見はございますでしょうか。和波幹事の御指摘は(注2)では足りないという御趣旨になるのでしょうか。(注2)は,長くなっているから,読みにくいことは読みにくいですね。今の点を含めまして,注について,なお異なる注を付加するなり,修正した方がよいという御意見が他にあれば,お伺いしたいと思いますが,よろしければ,和波幹事の御提案は,補足説明の方で書いていただくということにさせていただければと存じます。   ほかにここの部分で御意見があればと存じますが,では,(注2)についての書き方について工夫することを留保させていただいた上で,原案どおり,中間試案とするということでよろしゅうございますでしょうか。   では,続きまして任意後見について,説明をお願いします。 ○内野幹事 任意後見につきましては,従前の資料にございましたように,委任者の住所又は居所が日本国にあるときに日本の裁判所の管轄権を認めるという案を提示しています。この点に関しまして,池田委員から,別の管轄原因を設けることも提案してはどうかという御意見を頂戴しております。具体的には,日本において任意後見登記がなされているときは日本の裁判所は管轄権を有するものとする,という御提案です。   事務局としましては,これまでの経緯を踏まえて,この部会でそのような管轄原因を設けることについても(注)で掲げた方がよい,その方が広く意見が集まる,という御意見があれば,注に書くこともあり得るのではないかと思います。従前の事務局の提案の中では登記の所在を管轄原因とすることの是非についても言及していたところでもあるので,補足説明において説明するという対応もあり得ると思っており,御感触を伺えればと思っています。池田委員から補足する点があればお願いします。 ○池田委員 むしろ,お尋ねしたいのですけれども,現在の提案は,任意後見契約の登記がされていなくても,任意後見契約の委任者の住所や居所が日本国内にあるときには,管轄権を有する,ということが想定されていますか。 ○内野幹事 そうです。 ○池田委員 公正証書はあるわけですよね。未登記の状態の場合まで含むというイメージですか。 ○内野幹事 管轄の規律としてはそうなっており,登記の有無は見ていないということになります。従前の部会において,日本の任意後見契約法を準拠法とする場合についてのみの規律にすることが考えられないか,と申し上げたことがありましたが,それについては,一つの準拠法に限った規律を設けるのかという否定的な御指摘がありました。規定としては,外国法が準拠法となる場合をも包含する事件類型を設けて規律を設けるべきであって,このことはほかの単位事件類型と同じではないか,という御指摘を頂きましたので,今回の提案のような内容に戻したものです。   日本で登記がされているという管轄原因をなぜ落としたのか,というところですが,そのような管轄原因を設けることは,登記を念頭に置く日本の任意後見契約法に基づく事件のみを単位事件類型とすることを前提にしているかのように思われ,仮に外国法を準拠法とする事件も含む単位事件類型を設定した上で,日本で登記がされていることを管轄原因とすると,単位事件類型に含まれる事件全てを規律の対象とする管轄規律ではないというような評価もされ得るのではないかなど,いろいろと考えられるところであり,部会において未だコンセンサスが得られていないと考え,提案しておりません。  もっとも,日本で登記がされていることが,事件と日本との密接関連性を示すものであるという考え方もあるものと思っておりますので,少なくとも補足説明では言及するつもりですが,本日御意見を伺った上で,注に入れておくかどうかは,決めたいと思います。 ○池田委員 日本法によると,任意後見監督人を選任して家裁がそれを監督して,という構造になっているわけですけれども,外国法上の同様のものについての管轄をどのように観念するかなど,難しい問題があるということも,部会では認識されたと思ったのです。実務では一体,どのようなことが行われるかというのは,想像が困難であると思っておりまして,むしろ,日本法に基づく事件のみについて規定を設けるべきではないか,かつ,日本で登記をした人は日本の任意後見の制度の利用を期待しているわけですから,その期待を裏切ることになる事態は非常にまずいのではないかとも思っております。少なくとも私個人としては日本で登記がされているのであれば,日本の管轄を認めるべきと思っておりますが,それをどこまで中間試案の中に入れていただけるかというのは,ほかの皆様次第です。 ○内野幹事 前提としては日本の後見契約法を前提とした規定をイメージしておられるのでしょうか。 ○池田委員 任意後見契約が非常に特殊だと思っており,外国法上の同様のものを観念するということは,極めて困難ではないかと思っています。 ○内野幹事 ですから,そのような御意見を汲んだ上で,日本法に基づく事件のみについて規律を設けることを提案したところ,反対の御意見を頂いたと認識しています。 ○和波幹事 今の池田委員の発言に関連するかと思うのですけれども,任意後見契約について管轄原因をどう定めるかというのは,まだ,かなり難しい問題が残っているのではないかと感じております。その意味では,注の中で,管轄原因は委任者の住所又は居所に限られるものでなく,ほかにも様々な論点があることを書いていただき,更には,我々としては,最終的には管轄原因は決め切ることができなくて解釈に委ねざるを得ない部分もあるのではないかとも思っておりましたので,このことも少なくとも注に書いていただいた上で,補足説明で言及していただくのがよろしいのではないかと思っております。 ○内野幹事 それでは,管轄原因について,委任者の住所又は居所のほかにも,例えば登記がされていることも管轄原因とすることについてなど,議論があり得るという点,また,事件性質を決め切れないことから管轄規定を置くこと自体もやめてしまうという,規定を設けない選択肢もあるという両方の御意見を,(注2)という形で書かせていただき,補足説明で解説を加える形にさせていただきます。 ○高田部会長 今のような趣旨の(注2)を入れるということでいかがでしょうか。 ○和波幹事 書きぶりの問題ですので事務局にお任せしたいと思いますが,恐らく(注)で「意見があった」という形で書いているところはほかにないように思います。補足説明ではそのような意見があったという形になるかと思うのですが,(注)については,これこれという考え方,あるいはこれこれという考え方についても検討する必要がある,というような方がよろしいかと思っております。 ○高田部会長 ほかに御指摘いただく点はございますでしょうか。 ○畑委員 前の資料では,任意後見についても保護措置的なものについては別の取扱いをするというような選択肢も書かれており,もちろん規定を置くとすればということですけれども,それには合理性があるのではないかという意見がそれなりにあったように思うので,その点の説明があってもよい気がします。 ○内野幹事 その辺りは評価が分かれると思います。例えば,11,12には後注を付けており,13では,その結果を踏まえ類推適用のような議論をしておりました。しかし,任意後見事件に関する審判事件については,先ほど池田委員から御指摘があったように,そもそも外国法上どのようなものがあるのかという議論がありますので,応用論のようなところがあることから,御指摘の議論が存在することは認識しているものの,事務局の提案からは,あえて落としています。それでもなお,書いておいた方がよいでしょうか。 ○畑委員 補足説明には,何か一言書いてあってしかるべきという気がいたします。 ○内野幹事 では,補足説明の中で,11と12と同様の議論があるという形で書かせていただきます。 ○高田部会長 ほかにいかがでしょうか。   では,よろしければ(注2)を加えるということにさせていただきまして,続きまして14,失踪宣告の審判事件等について御説明いただきます。 ○内野幹事 失踪の宣告の審判事件及び失踪の宣告の取消しの審判事件の国際裁判管轄につきましては,本文の内容は,従前の提案から実質的に変わっておりません。ただ,中間試案という形で意見募集をする都合も考え,書きぶりを変えています。具体的には,従前は,試案①と③に相当するものを一つにまとめて書いていたのですが,事務局内での議論で,「及び」や「又は」が連続して分かりにくいという意見がありましたものですから,まず,失踪の宣告の審判事件について試案①及び②の規律を書き,次に,失踪の宣告の取消しの審判事件について,中身は実質的に試案①と同じ試案③と試案④を書いています。実質的な中身を変更する趣旨ではなく,書きぶりだけ変えたというところです。   14については以上です。 ○高田部会長 14,失踪宣告及び失踪宣告の取消しの審判事件について御意見を頂きたいと思います。この部分は資料どおりということでよろしゅうございますか。   では,続いて15,不在者の財産の管理に関する審判事件について御説明いただきます。 ○内野幹事 不在者財産管理につきましては,従前の資料で提案していたところと内容は同じです。ただ,(注2)で,本日の議論でも言及がありましたが,審判の効力についてどう考えるのかという点については,更に検討することを前提に,日本にある財産にのみ,といった規律とする提案はしていません。   この点につきましては,従前の部会では,財産所在地という以外に,日本に関係がある場合にも,日本の裁判所に管轄権を認めることが考えられるのではないかという意見を池田委員から頂いています。具体的には,基本的には不在者財産管理についても失踪の宣告の審判事件の規律に類似させ,不在者に関する法律関係が日本法によるべきとき,その他法律関係の性質,当事者の住所又は国籍,その他の事情に照らして日本に関係があるとき,といった管轄原因を考えてはどうか,という御提案を頂いたところです。   その取扱いについて,事務局として具体的な案はありませんが,任意後見の所でありましたとおり,例えば注又は補足説明に書くという選択があるものと思っています。この点について御意見があれば伺いたいと思います。池田委員から補足があればお願いします。 ○池田委員 これは失踪宣告の二番目の規律と同じ文言で提案させていただいたものです。具体的には,結局は相続に関して,その規定がないと,外国にしか財産がない場合で,かつ,ほかの相続人が全て日本人であるという場合に,実務的に非常に困難ではないかということです。 ○高田部会長 いかがでしょうか。 ○内野幹事 不在者財産管理と失踪宣告との関係をどのように考えるのかという議論があると思いますし,また,失踪の宣告と相続との関係については,部会で論点として出しています。ただ相続の場面における不在者財産管理人の活用が,不在者財産管理制度が想定している場面なのかという法制的な御指摘も部会の中であったように思っています。そのような指摘を踏まえますと,失踪宣告との関係については,御意見のような考え方もあるということについて,補足説明で言及すればよいのではないかと事務局としては考えているのですが,いかがでしょうか。 ○高田部会長 補足説明に記載するという提案が事務局から出ましたが,注を入れた方がよいでしょうか。 ○池田委員 それはあった方がよいですけれども。 ○高田部会長 仮に注に記載するとすると,どのような形の注になるのでしょうか。 ○池田委員 財産所在地に加えて,今,申し上げたようなものも管轄原因とするという考え方です。 ○高田部会長 管轄原因とするかどうかについても検討するということを注に掲げるのはどうかという御提案でしょうか。 ○山本(和)委員 失踪宣告の法律関係について,失踪宣告は,効果としては死亡なので,婚姻関係とか,財産関係以外も含めた多様な法律関係が想定されていると思うのですが,今の御説明によると,結局,遺産のうち相続分が財産としてはあるけれども,その財産が日本にはなくて外国で遺産分割がされるので,ということですよね。そこでいう法律関係というのは何なのですか。 ○池田委員 日本人からの相続です。 ○山本(和)委員 相続法律関係というようなものですか。 ○池田委員 親子関係とか,そういうことです,法律関係は。 ○山本(和)委員 結局は,相続分という財産の問題なのだけれども,財産所在地ではない所に管轄を認めたい場合がある,ということに尽きているように思います。失踪宣告の場合の法律関係とは少し違うことがイメージされているような感じがするので,同じ文言にするのは混乱を招きそうな気がするのですけれども。 ○池田委員 不在者に関して,生死不明が7年続けば失踪宣告ができるということにもなり得ますが。 ○山本(和)委員 失踪宣告がされれば死亡したものとみなされるのですけれども,財産所在地以外の管轄原因を書くにしても,失踪宣告の試案②と同じ文言というのは,引っ掛かりがあります。 ○池田委員 前回,何か代わりの文言の提案がないのかと言われて,出せなかったので,お出しさせていただいたという次第です。 ○内野幹事 ありがとうございます。問題意識が,財産所在管轄だけでは足りないのではないかという点にあるのであれば,それを示す方が分かりやすいかもしれません。 ○池田委員 先ほどのような事例についての場合に,もちろん,不在者そのものについて問題があるということは,かねてから部会で御指摘は頂いているのですけれども,そうはいっても,それに対応する別の何かよい手段があるということも全くないわけなので,少なくとも国民のニーズには応えられていないと思います。ですので,不在者財産管理を使わざるを得ないことを前提とした場合に,何ができるかということを御検討いただければと思います。 ○高田部会長 なお検討するということについては御意見を承りましたが,表現等につきましては特に御発言がないようでしたら,補足説明で,御指摘の問題があり,それに対する対応についてなお検討する旨を書くという辺りでいかがでしょうか。池田委員,よろしいですか。では,補足説明において,起こり得る問題と,それに対応する必要性があるとすればどのような管轄原因が考えられるかについて,なお検討する,という趣旨のことを書いていただくということにさせていただければと存じます。   ほかに何か御指摘いただく点はございますでしょうか。   では,続きまして「16 その他の家事事件の国際裁判管轄」について御説明いただきます。 ○内野幹事 ここは多くのものが含まれておりますが,内容は基本的に従前にお示ししたものと同じです。   まず,戸籍法に規定する審判事件及び民法に規定する子の氏の変更についての許可の審判事件です。これらについては,従前の事務局の提案と同じく,専属管轄とすることを明示する甲案と,規定を設けないという乙案を示しています。実質を示すという観点から,準拠法の面でも,はっきりと,戸籍法に規定する審判事件,民法に規定する子の氏の変更についての許可の審判事件,ということを表した提案です。要するに,戸籍の記載に直結する事件として,この二つの準拠法の事件があるので,これらについては日本の専属管轄であることを示す何らかの規定を設けるものとするのが甲案で,乙案は,その点についても解釈上,日本に管轄がある,更には,専属管轄と解釈されることもあるのではないか,という考え方を踏まえているものです。書きぶりについては,規律の実質的な内容を決めた後に考えるべきこととから,事務局からは,このような提案をしています。   他方で,(2)以下は,いずれも,規律を設けないということになっており,結論においては大きな異論はなかったかと思われます。ただ,(6)において規律を設けないものとするということについては,部会では,他の事件類型に含まれるから規定は要らないという方向でよいのではないか,という御指摘があったところです。(6)については,それぞれ別の単位事件類型のところでこれを引用して,その単位事件類型の説明の中で示していくということにしています。具体的には,前者の,親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失に係る審判事件は,11ページの単位事件類型,(注1)の⑨で掲げています。後者の,家事事件手続法の別表第一の133の項の事項に係る審判事件については,相続に係る審判事件に入れています。(注1)では,書きぶりが「含み得ることにつき」となっていますが,含むものとすることを考えています。ただ,相続に係る審判事件については,単位事件類型に含まれる事件の説明を一部省略して記載することについて先ほど御了解を得たと思っていますので,具体的な事件名は,補足説明に記載することになろうかと思います。   16については以上です。 ○高田部会長 16,その他の家事事件について御意見を頂きたいと存じます。 ○山本(和)委員 最後に言及があった点は,先ほども申し上げた相互レファレンスがあった方がよいのではないでしょうか。 ○内野幹事 そうすると,16の注においても,前の説明箇所を引用して記載をしたいと思います。 ○高田部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○道垣内委員 16のタイトルのような形でまとめたのは今回が初めてで,これまでは,ばらばらと書いてあったわけですね。申し上げたいことが幾つかあるのですが,一つは,20ページ一番下のところは,次の行が見えなかったものですから,日本法にはないような事件類型をまとめて扱うような条文かなと思ったのですが,私はそういう条文がある方がよいと申し上げていたわけです。バスケット・クローズに入る事項は様々なので,その管轄原因は書きにくいのですけれども,そのような考え方もあり得るという話を,注か補足説明に書いていただきたいということとです。ですから,この16のタイトルについて,私は誤解をしたということですが,日本法である家事審判法等に書いてあるものが幾つか抜けているのは気持ちが悪いということで書かれているのだと思います。しかし,そのうち,専属管轄に係るものについて書いたり,書かなかったりするということは,最終的にはなさそうな気がします。   前の方で,年金分割について,甲案は専属管轄だと書いており,乙案は書かないということですね。民訴の国際裁判管轄の規定だと,専属管轄については,いろいろなものをまとめて規定していますね。そういう規律も本来はあり得ると思うのです。ただ,専属管轄になりそうな事項を定める法律がたくさんあって書きにくいのかもしれないですけれども,専属管轄を書くのなら全部書く,書かないのなら当然だから書かない,という二つの考え方のいずれかではないかと思います。少なくとも,年金分割についての話と戸籍法上の事件についての話はつながっているということが,どこかで分かるとよいのかなと思います。 ○内野幹事 まず,バスケット・クローズというようなものは,例えば,16のタイトル自体の注として説明するということも考えられるかもしれません。 ○道垣内委員 通則法には33条があります。これは,その他の親族関係等についての規定で,条文がずらっと並んでいる後に,親族関係のうち,以上に定められていないものについて,準拠法の決め方としては極めていい加減で当事者の本国法によると定めています。この当事者は複数なのか,単数なのか,二人以上いたらどうするんだとか,いろいろな議論がありながらずっとこのような大ざっぱな規定でやってきているのです。この条文が適用される事件の国際裁判管轄はどうなるのかというと,もし何も規定を置かないと,受け皿がない。ですから,何かその他を受ける規定があるということは,少なくとも通則法とのつながりはよくなるような気がします。 ○内野幹事 具体的な事件像がないところでの管轄規定ということになるのですか。 ○道垣内委員 例えば,昔から言われているのは,法定別居です。これは離婚のところで読めるということですよね。あるいは,同性婚も婚姻のところで読める。既存の事件類型として読めるというのなら,どこかに入れていけるということになるかもしれませんが,とても読めないような特殊なものがどこかの国にあって,それについて日本で手続をしてくださいといわれたときにどうするのかということです。 ○内野幹事 結局,そのこと自体が解釈論に委ねられているような気もしないではありません。具体的な事件類型について管轄規律を書けば,それを条理というのか,類推適用というか分かりませんが,何らかの形で,裁判実務において対応すべきだということになれば,個別の事件の解決の中で処理されていくのではないかという印象もあるのですが,ただ,そこも規律を設けていくべきだという御指摘になるわけですか。 ○道垣内委員 考えてもよいのではないでしょうか。 ○山本(和)委員 想像もできないような事件の管轄原因というのは,書くとするとどのようなイメージですか。 ○道垣内委員 例えば相手方,被告の住所地とか。 ○山本(和)委員 相手方がいない事件もありますよね。 ○道垣内委員 あります。関係者が全員日本人である場合とか,どうやっても大丈夫そうなものだけ書くということですよね。 ○内野幹事 具体的な御提案がないのだとしますと,例えば,補足説明において問題意識として言及しておくということもあり得ると思うのですが。 ○池田委員 実際に,家庭裁判所の取扱いとして,条文に書いていないから管轄がないのですとおっしゃりがちなところがありますので,その意味では,規定があるということは大事なのではないかと思います。この間,そのようなお話を聞いたところで,予想以上に規定の存在が必要なのではないかと思いました。 ○内野幹事 それでは,少なくとも何らかの形で,問題意識があるということを示すことが必要ではないかということでしょうか。 ○森委員 実務の対応について御発言があったのでお話しますと,明文の規定がないから却下するという対応が実務の一般であるという御発言に対しては,実務家として反対の意見を持っています。先ほど内野幹事もおっしゃっていたように,基本的には,考えられる,寄せることができる身分関係があったら,そちらの方に含めて考えて救済するのだろうと思います。  それから,道垣内委員がおっしゃっていたことですと,裁判所として,立法事実といいますか,先ほど出ていた,例えば任意後見などは,準拠法が問題になった事例があるやに聞いています。   だから,議論をする契機はあると思うのですが,通則法33条に持っていかなければ駄目で,それより前の条文ではやれないという事例を聞いたことがない。日本法にはない事件類型に対する消極的な備えがないことが立法の不備だとは思わないのです。積極的な必要性があって,あるいは日本の民法にはないけれども,世界の家族法の研究の中で出てきて,こういう類型の身分関係がある,人事関係がある,ということならば対応してもよいと思うのですけれども,通則法33条にぴったり合うような管轄規定を設けるべきというところは,実務家として,なるほど必要がある,とはうなずけないのです。 ○高田部会長 では,その点は補足説明で言及するということでどうでしょうか。 ○内野幹事 今,御指摘いただいた問題意識は,実務ではそのようなことがあるという評価もあり得るという部分も含めて,補足説明で記載をさせていただきます。 ○森委員 規定が特になければ却下する,というところは反論がございます。 ○池田委員 もちろん,それは裁判官の御判断だと思うので,森委員のお考えではそうではないのかもしれませんが,裁判官の方はいろいろです。 ○高田部会長 道垣内委員の御意見は,家事事件に限らず,民事訴訟事件についても,ということですか。 ○道垣内委員 そうです。 ○高田部会長 では,それも含めて補足説明でということでよろしいですか。もう1点,専属管轄についてですが,これも補足説明でよろしゅうございますか。御指摘のとおり,日本法のみを想定している議論がございますので,その点も共通項があることを踏まえて,そうした問題があるということを補足説明で御説明いただくということにしていただければと存じます。   ほかに,16に掲げてある事件について御指摘いただく点はございますでしょうか。 ○大谷幹事 22ページの(5)の夫婦財産契約について,今までの議論の中で検討されたときに,私自身も,特に規律を設けないものとすることでよいと思って考えていました。というのは,ここに挙げられている夫婦財産契約事件というものは,かなり限定的なというか,特殊なことを想定されているものですから。ところが現在,婚姻前財産契約,特に国際的な結婚をされる方たちの間では,いわゆるプレナップというものを締結する傾向が非常に進んでいます。そこで,常に,婚姻前財産契約のそもそもの管轄の問題,それは大抵,離婚になったときにどうするかということと関係して作られるので,離婚の管轄,財産分与の管轄等が全部,非常に複雑に絡み合って大変難しい問題になるのです。気になりましたのは,そのようなものを結ぶ実務が今,非常に進んでいるのですけれども,それが財産分与請求事件として現れた場合には,現在の事務局の提案ですと,財産分与の管轄のところで処理すればいいということですよね。ところが,例えば,ですけれども,夫婦財産契約,婚姻前財産契約を結んだところ,それが後に何らかの無効原因があるとか,強迫等があった,ということで,取消し,無効確認,といった話が出てくることは,結構,あり得るのではないかと思っています。そうすると,その話はむしろ財産契約なので普通の契約事件,財産関係事件として処理するという話になるのか,飽くまで婚姻に関係してくるので,そういうふうに性質決定するのか。決して今の段階で規律を設けた方がよいという意見ではないのですけれども,簡単に,これについては規定は要らないと思っていたのですけれども,そういうものもあり得ると思います。ただ,発言にとどめる程度で結構で,補足説明に入れてほしいなどという話でもないです。ただ,気になりましたので発言させていただきました。 ○高田部会長 ほかに何か御指摘いただく点はございますでしょうか。では,16は中間試案としてはこのまま提示するということにさせていただければと存じます。   では,続きまして第2の方に移りまして,「合意管轄・応訴管轄」について御説明いただきます。 ○内野幹事 合意管轄・応訴管轄につきましては,一般的な規律は設けないということで,これまでの推移としては,一応概ねの意見の一致を見ているところではないかと思われますので,その旨を提示するということになっております。 ○高田部会長 よろしゅうございますか。   では,続きまして「併合請求(併合申立て)等における管轄権」について御説明いただきます。 ○内野幹事 まず,①の部分です。一の人事に関する訴えで同一の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合と書かせていただいております。従前の部会資料では一の人事に関する訴えで,一個の身分関係というような書きぶりをさせていただいておりました。一個の身分関係としておりましたのは,人事訴訟法5条が,身分関係が数個の場面での併合管轄の規律になっており,しかし,身分関係が数個とされる場面について,例え請求相互の密接関連性などを要件としても,国際裁判管轄について併合管轄を認めるべきではないのではないかという御意見がありましたものですから,数個では駄目なのだから,一個に限るということで,一個の身分関係という提案をさせていただいておりました。   一個の身分関係とは何を念頭に置いているのかというと,同一の夫婦間の離婚と婚姻取消しというようなことを部会の中では議論しておったように記憶しております。ところが,その後,部会の議論を振り返りつつ,内部で検討したところ,同一の夫婦間の離婚と婚姻取消しとは一個の身分関係なのかという議論となり,そもそも一個の身分関係とは何だという点が問題となりました。   そこで,ほかに数個の身分関係の場合を排除するための概念が人事訴訟法でないかと考えたところ,人事訴訟法25条に「同一の身分関係」という概念があり,若干,解釈論が残りますけれども,日本の人事訴訟法の価値観からすれば,25条で想定するような身分関係の幅で,併せて審理ができることとするのも一つあり得る説明ではないかと考えまして,中間試案として,同一の身分関係という提案をしてみてはどうかと考えた次第であります。具体的にどういうものが同一の身分関係に含まれ得るのかという点は,もちろん,補足説明の方で説明をしたいと思っております。   人事訴訟では,同一の身分関係という議論をしておりますので,これとの関係で,家事審判の方は,一の事項について複数の申立てをする場合という案を示しております。一の事項とは何なのかという議論になりますけれども,考え方としては家事事件手続法の別表の項目一つ一つを指しているという理解の下での提示になっております。①の規律の応用で考えています。ただ,家事事件手続法の事件類型は非常に細かく分かれておりますので,これでは逆に狭過ぎるのではないかという議論があるところかと思います。   先ほど扶養のところで一の事項とはどういうことなのかという議論がございました。例えば家事事件手続法の182条1項は,扶養義務の設定の審判事件は,「扶養義務者となるべき者(数人について扶養義務の設定の申立てに係るものにあっては,そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する」という規律になっています。これは併合管轄そのものではございませんけれども,要するに一の家事審判の申立てにより一つの扶養義務の設定の審判事件について相手方が複数いる場面については,そのうちの一人について日本の裁判所が管轄を持っていれば,まとめて日本に管轄が認められるということになっています。これと同じ機序を考えまして,最低限,一の事項について併合的な申立てをする場合には併合管轄を認めるということを②で表そうとしていることになります。   ただ,これ自体を提案として示すことが果たしてよいのかどうかというところもあり,中間試案としては,例えば①だけ示しておいて,①での議論を踏まえて②を更に考えていくという提案の仕方もあるのではないかと考えたところもありまして,②全体にブラケットを付しているところです。   ③は関連損害賠償請求に関する規定でございまして,この部分については従前に御提示を申し上げていた案と変わるところはありません。   ④は,離婚の訴え又は婚姻の取消しの訴えの場合での親権者の指定の場面です。この点については,いろいろ議論があることは認識しておりますが,(注)で対応することといたしまして,提案といたしましては,日本の国内法制などにも鑑みまして,これらは共にできるということを中間試案としては出していくことを提案しているところです。   概要的な御説明としては以上であります。 ○高田部会長 では,併合請求(併合申立て)等について御意見を頂きたいと思います。 ○山本(弘)委員 今日の前半でも議論があったところですが,例えば父を定める訴えで前婚の夫と後婚の夫を共同被告として訴えるというときに,それが①の同一の身分関係の形成又は確認に入るのかどうかというところをまず詰めておかないといけないのかなという気がいたしますが,その点はいかがでしょうか。 ○内野幹事 日本の国内管轄の規律自体も,全てが必ずしも明確に書いていなかったり,文献等で明らかにされていなかったりというところもありまして,今,例に出された父を定める訴えについて具体的に,あるべき見解を予め持っているわけではありません。いわゆる同一の身分関係にどういうものが当たるのかという議論については,例えば人事訴訟法25条の解説等では,同一の婚姻関係についての婚姻の無効と取消しや,離婚又は協議上の離婚の無効又は取消しが含まれるということまでは,書いてある文献も幾つかあるところであります。しかし,どこまでの範囲を含むのかは,ある程度解釈に委ねられているところもあるというところです。   また,部会の御議論の中では,共同縁組の場合の離縁はどうなるのかという議論がありました。これにつきましては,養親の一方のみとの離縁,縁組の無効や取消しはあり得るのかというのは,民法の解釈論として争いがあるようでして,ただ,少なくとも争いがある以上は,ここで併合管轄を認めるという結論も採り得る規律として,同一の身分関係という案を提示しているというものであります。   ですので,ある意味,人事訴訟法25条の解釈論に一部,委ねるようなことになっておりますけれども,その範囲で規律を考えてみるというのはどうかというのがこの提案であります。もちろん,同一の身分関係の外延をどのように考えるのかについて,更に検討が必要であろうと思ってはおります。 ○山本(和)委員 今,争いがないと内野幹事が言われた離婚と婚姻の取消しなどは,多分,①の規律がなくても,結論は同じになりますよね。 ○内野幹事 そうなります。 ○山本(和)委員 そうですよね。婚姻・離婚に関する訴えとか,実親子関係事件,養親子関係事件という大きいくくりで管轄原因が定められていて,婚姻の取消しも離婚も全部,管轄原因は同じわけですから,①がなくても結論は同じになりますよね。そうすると,①が置かれているのは,先ほどの共同縁組の離縁のように,争いがあって,解釈がよく分からないものについて,もしある解釈が採られたら,それに対応するためにある規律ということでしょうか。 ○山本(克)委員 これまでの事務局の説明では,第三者が起こす婚姻取消しの訴えなどがこれに入るという前提ですよね。 ○内野幹事 そうです。 ○山本(克)委員 だから,客観的併合の場合については,今,山本和彦委員がおっしゃったとおりで,①の規律がなくてもいけるのだけれども,基本的には主観的併合の場合,特に被告側が複数の場合を念頭に置いているということでよろしいのですよね。被告側が複数の場合だけでなく,原告が複数でも同じ議論になると思いますけれども。 ○山本(和)委員 そうすると,複数の人が婚姻取消しを起こして,緊急管轄的な規律である人について管轄が認められたら,別の人についても①で管轄を肯定できるという,そういうことになりますか。 ○内野幹事 そうなり得るということになります。 ○山本(弘)委員 過去の議論の経緯についての記憶が定かではないんですが,最初のうちはこの併合請求はどちらかというと客観的併合の場合だけを念頭に置くような趣旨の議論だったような気がするのですが,違いましたでしょうか。 ○内野幹事 はじめに併合管轄の議論に入ったときには,必ずしも客観的併合だけを念頭においていたわけではありませんが,まずは基本的には客観的併合を議論していたかもしれません。 ○和波幹事 ③のいわゆる関連損害賠償請求のところですが,ここではむしろ明確に被告側の主観的併合を外すような形になっているのではないかと思うのですが,国内でも関連損害賠償請求の併合管轄は広過ぎないかという議論があるので,この規律自体がよいかどうかという問題はもちろんあると思います。ただ,例えば不貞のような場合に配偶者と第三者の両方に併せて損害賠償を請求するというようなことは,当然あり得るわけでございまして,それをあえて併合管轄を認めるものから外す必要があるのかという点はあろうかと思います。特に人事訴訟と関連した場合に併合管轄を認めるべきではないという価値判断はあったとしても,民事訴訟を起こせば,当然,二人の被告については通常の損害賠償請求訴訟として主観的併合が認められることになるので,そういう場合に,関連損害賠償請求としては併合請求を認めないということについては,バランスを欠くことにはならないのかという点は疑問に思っております。 ○内野幹事 関連損害賠償請求の部分は純粋な民事訴訟ということになり,その部分について民事訴訟法で管轄が満たされない場面があるのかどうかというところが,まず,前提として議論があるのではないかと思います。 ○近江関係官 関連損害賠償請求について民事訴訟法の定める国際裁判管轄の規定によって我が国に管轄権が認められる場合であれば,あえて③で人事訴訟に係る請求との併合によって管轄権を認めなくてもよいのではないでしょうか。人事訴訟に係る請求自体については人事訴訟事件の国際裁判管轄の規定で我が国に管轄権が認められ,関連損害賠償請求については,それとは別個に,民事訴訟法の国際裁判管轄の規定で我が国に管轄権が認められるとした上で,それぞれで管轄権が認められた二つの請求を,国内的な手続として人事訴訟法17条で併合して扱うということでは不都合なのでしょうか。 ○和波幹事 もし,そう考えるのであれば,あえて,③の規律から外す意味はどこにあるのかということになるようにも思うのですけれども。 ○内野幹事 ③にも併せて書いておくべきということなのでしょうか。 ○和波幹事 人事訴訟事件の国際裁判管轄ではあえて主観的併合を外すとしておきながら,結局,それは民事訴訟の国際裁判管轄で認められるから,国内手続としては併合してできますという説明が,分かりやすいかどうかという問題のようにも思うのです。 ○内野幹事 結局,それは人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に当たるかどうかの当てはめと,民事訴訟法の国際裁判管轄規律で日本が管轄権を取得する場面とで,広狭はどうなるのかという議論かと思われるのですが,それが全く同じであれば,③においてあえて外さないという議論もあるのかもしれませんけれども,③については被告側の主観的併合の場合は除外すべきとの御意見があったという部会の検討の推移も反映して,関連損害賠償請求の国際裁判管轄規律としてはこういう規律として,今の御指摘の不都合性については,今,事務局から申し上げたような方法で対応するという形も一つの形ではないかと思います。   もし,部会の議論の中で,あえて③で外す実益はないではないかという御評価となれば,今,正に和波幹事がおっしゃったような,あえて被告側の主観的併合を外さない形での規律もあるかとは思われまして,ここは今後の議論の一つかとは認識しておりますので,そのような論点があるということは補足説明の中では触れたいとは思っております。 ○和波幹事 これも中身にわたる部分なので,中間試案の書き方を変えることではないと思っており,提案自体はこういう形で結構だと思いますが,今のところは,若干,複雑な解釈を前提とした御説明になることから,補足説明では丁寧に書いていただかないと,受け取る側が分かりにくいのではないかと思います。その点だけ注意していただければと思います。 ○山本(克)委員 ②なのですけれども,先ほどの説明で分かりにくかったのですが,同一人がAさんとBさんを対象とする後見開始の審判の申立てをしたという例で,Aさんは日本に住所を有しているけれども,Bさんは日本人でもなく,日本に住所も有していないという場合は,②に当てはまるのでしょうか。別表の一の事項の各項の指すところ,つまり,一の事項の射程が分からないということなんです。今述べた例が,併合管轄を認めるものとして入ってはいけないというのは当然,承知の上で申し上げていて,(注2)の書き方がそれでよろしいんでしょうかという指摘です。先ほど挙げられた扶養の場合,あるいは同一者の親権に服する複数の子の場合といった場合は,併合管轄を認めることがあってもいいのかなという気がするのですが,今述べたような場合まで含み得ると読めるのではないかなというのが気に掛かっております。 ○内野幹事 要するに,現在の②の一の事項という書き方が,抽象的な事項となっており,そうだとすると,山本克己委員が今挙げられた例は,形式的には②に入り得るということになるかもしれません。ただ,事務局としても,その結論はおかしいと考えてはおりまして,ですから,別表の項目として一つの事項であり,かつ,同一の事実関係を原因とするとか,審判対象の密接関連性であるとか,もう一つ何か限定が必要なのではないかという問題意識です。 ○池田委員 ただ,今の山本克己委員が例に挙げられた場合でも,AさんとBさんが夫婦であった場合であれば,やりそうな感じもしますよね。 ○近江関係官 例えば父と母を同じくする複数の子の親権者の指定の申立てはいかがでしょうか。 ○山本(克)委員 それはあり得ると思うんです。家事事件手続法もそれを国内管轄についてもきっちり書いていますから。 ○内野幹事 結局,事務局でも,一の事項という現在の表現では問題もあるのではないかと考えている部分もありまして,そうすると,次善の策として,ブラケットを付すなどの方法もあり得るのではないかと考えています。部会資料では,形式的に別表の項目の一の事項を基準にするという形で②を提示しておいて,しかし,それでは含めるべきでない事案が入ってしまうのではないかということ自体,つまり,②の一の事項という考え方がいいのかどうかについても,本日御議論いただきたいということで,部会資料は作成しました。 ○高田部会長 いかがでしょうか。山本克己委員は②は中間試案に入れた方がいいということになりますでしょうか。 ○山本(克)委員 入れてもいいのですが,(注)又は補足説明で,かなりきちんと説明をしておかないといけないと思います。各論的な話で済ませるのか,現在の提案のように総論的な話で済ませるのかという問題もありますので,そこを含めて,中間試案を読まれた方が分かりやすいようにお書きいただければと思います。 ○高田部会長 おっしゃるとおりですが,むしろ,誤解が生じるおそれがあるから,今,事務局からも説明がありましたように,中間試案の本文には入れずに,そうした問題もあるということを(注)ないし補足説明で記載するという選択肢もあろうかと思いますが,その辺り,どういう形で中間試案として提示した方がいいかということについて,御意見があればお願いします。 ○山本(和)委員 ②のような規定を全く入れないという選択肢はあるのですか。 ○内野幹事 全く入れないという意見が多かったとは必ずしも思っていないですけれども。 ○山本(和)委員 そうであるとすれば,提案があった方が意見が出やすいように思います。批判する立場からの意見かもしれませんが。何もないと意見は出にくいと思います。 ○内野幹事 それでは,内容の妥当性という部分はなお検討するという前提で,このような②という案をブラケットを外した上で一応出しまして,あわせて,既に山本克己委員からもこういう事例が入るのはおかしいのではないかという議論もありましたので,それも説明をしていくという方向ではいかがでしょうか。 ○村田委員 今の方向性には賛成なのですけれども,そのときには②に対する(注2)の書き方を工夫していただければと思います。今の書き方だと,「一の事項」の場合にのみ認めると限定する必要性があるかないか,それで足りなくて,更に密接関連性がある場合についても認めるかを検討するというような指摘に見えるわけですから,今議論されていた,「一の事項」の中でも併合管轄を認めるべき場合を更に絞る必要があるのではないかという指摘は,明示的にはされていないように思われるのです。その点を記載していただいたらいかがかと思いますが。 ○高田部会長 一の事項という言葉に代えて,より的確な表現があればなおよろしいのかもしれませんが,取りあえず,中間試案としては一の事項ということで提示するということでよろしゅうございますか。その上で,今,村田委員から御指摘いただきましたように(注2)を工夫する必要がありますが。 ○内野幹事 それでは,②における「一の事項」とは,家事事件手続法の別表第一及び第二の各項を指すところ,「一の事項」の中での併合管轄を認める範囲について限定する必要性も含め,更に検討するというようなイメージでしょうか。 ○畑委員 すみません,今のお話で一の事項ということについての共通の了解はできているのでしょうか。できていないということですよね。 ○内野幹事 共通の了解というのは,それでいいのかということの意味ですか。 ○畑委員 そもそも,一の事項の中で限定するとか,しないとかいう議論の前提として,限定するとしたら何から引くのか,つまり一の事項というのが何を意味しているのかということが必要になるわけですよね。 ○内野幹事 今の原案,たたきとしては,一の事項というのは別表第一の各項の項目ことであるというところから出発しております。 ○畑委員 先ほど山本克己委員がこんな事例も入ってしまうのではないかとおっしゃったような事例も,出発点としては入ってしまっていることを前提とするということですか。 ○内野幹事 今までの議論においては,一の事項を形式的に理解しようとすると入ることになってしまっているということになるかと思いますが,そこは外すべきだという議論をしていただきたいということです。 ○山本(克)委員 扶養の場合を念頭に置きますと,AさんとBさんが共同して扶養に関する審判の申立てをした,つまり,AさんはCさんに対して申し立て,BさんはDさんに対して申し立てるという場合です。全く関係がないというのも一の事項に入り得るわけですよね。だから,その一の事項から出発して,それを限定するということでいいのかどうか自体がそもそも問題なんだろうというのが多分,畑さんが御指摘になっているところだと思うんですが。 ○竹下幹事 議論を聴いておりまして,恐らく,どこまで限定するかというのは,中間試案までに,部会で議論を詰めることは無理なのではないかと思うので,例えば一の家事審判の申立てにより,密接に関係する複数の申立てをする場合といったような文言にしておいて,具体的にいかなる場合に密接に関係するかといえるのかという議論を(注)で,例えば一の事項の場合に限る可能性があるとか,密接に関係するといった形にするとかを書くというふうにする方が適切なのではないかと思いました。 ○内野幹事 一の事項というのもその一つのアイデアというかと位置付けるということですね。 ○竹下幹事 要するに,一番最初に山本克己委員がおっしゃられたような事案が入ってしまうとも読み得る中間試案はよくないのではないかということです。 ○高田部会長 いかがでしょうか。何かいい工夫があるでしょうか。 ○内野幹事 それでは,事務局としましては,今の竹下幹事の御指摘も踏まえ,②については,ブラケットを外して,密接に関連する複数の申立てをする場合というふうにさせていただいて,具体的にはいろいろな考え方があるが,そのうちの一つとして,更に検討しなければならないことは認識しつつも,一の事項というところから出発して検討することも考えられるということを(注2)として書きたいと思います。 ○高田部会長 今事務局から説明のあった提案ですと,「密接に関連する」の後は具体的にどういう文章になるのですか。密接に関連する申立てということでしょうか。 ○内野幹事 申立ての密接関連性という概念は議論していないかもしれないけれども,それ以外にないかもしれません。 ○高田部会長 その点,何かいい御教示があれば頂ければと思いますが,民訴3条の6の「請求」を「申立て」に変えるという選択肢はあるかもしれません。仮にそうするとすれば,一の申立てと他の請求との間に密接な関連性があるときに限る,ということになります。 ○内野幹事 申立てと申立てとの間の密接関連性を求めるわけですが。 ○高田部会長 そうですね。もっといい表現があれば検討すべきですが,取りあえずはそれでいかがでしょうか。本文ですので,できれば部会で確定できればとは思いますが,何かいいお知恵があれば承ります。 ○内野幹事 ほかの案としては,(注2)を家事審判においても①と同様な対応ができるかどうかについて,更に検討するとかいうような形にして,大きく今後の議論とするという方法でも仕方がないのかなとは思っております。現在の(注2)全体を削ってしまいまして,新たに(注2)として,家事審判の申立てについても①と同様の対応をする必要性,ないしその内容については更に検討するというような提案もありうるかと思います。 ○山本(克)委員 申立事項とするか,審判事項とするか,どちらかという気がしますけれども。 ○高田部会長 いかがでしょうか。申立事項ないし審判事項と書くか,②を諦めて(注2)で審判事項についても同様の規律を検討するという形とするかですが。 ○山本(弘)委員 複数の審判を求める場合において,相互の審判されるべき事項に密接関連性があるときはという感じでしょうか。 ○畑委員 共通の理解が難しいとすれば,内野幹事が最後におっしゃったような抽象的な提案にせざるを得ないかなという感じがしてきました。ちなみに,家事事件手続法の49条3項だと,申立ては一つで事項としては複数という規定になっていますよね。だから,一の事項というのは無理なのではないかという気がしてきましたけれども。 ○山本(弘)委員 一の事項というのは,飽くまで別表の項目の枠内でという意味があるわけですよね,まず。別表の一つの項目という限定をまず設けた上で,その中で更に限定をしようという話ですよね。だから,まず,別表の項目という意味で事項という言葉を使った上で,更なる限定については審判事項という言葉を多少無理にでも使用するような感じになるのではないですか。 ○山本(和)委員 49条3項の事項というのは,一般に,別表の同じ項目に入るものは含まれないという解釈がされているんですか。 ○畑委員 別表の同じ項目に入るものも含まれるという理解です。 ○山本(和)委員 そうだとすれば,要するに一の申立てによって複数の密接に関連する事項について申立てをする場合とすれば,書けているのではないのですか。密接関連性というのは曖昧であるとかいう議論になっていたのではないですか。 ○内野幹事 部会では,①の訴訟についての議論で,密接関連性という基準で併合管轄を認めるのは,広過ぎるのではないかというような御指摘があったわけです。ですから,それで,②についても,こういった一の事項という提案になったものかと思います。 ○高田部会長 いかがでしょうか。 ○内野幹事 それでは,審判についても併合管轄の規律を全く設けないということを積極的に支持する御意見はなく,むしろ,少なくとも何らかの措置が必要であるという点では御意見が一致しており,ただ,具体的にどういう基準で併合管轄を認めるのかということ自体は更に議論すべきことだと考えておりますので,②については,一つの家事審判の申立てで例えば複数の密接関連性がある事項について申立てをするときは,①と同様の規律をするなどの措置を考えるものとするというような提案を本文で書きまして,更にその考えられる内容について補足説明で書いていくという形の提案をすることが考えられますが,いかがでございましょうか。 ○村田委員 認識の一致がなかなか難しければ,今のような方向もやむを得ないと思うのですけれども,仮にもう少し具体的に提案をするということであれば,先ほどお話の出ていた家事事件手続法49条3項の規定に出てくるところの,「これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは」という表現を一つのたたき台として使うという方法もあると思います。もちろん,そこで「同一の」とまでいうと,狭過ぎるとか,「同種」とすると広過ぎるとかいった議論は当然,あり得るとは思うのですが,国内法が一応,そういう規定の仕方を,この似たような場面についてしているということは,参考になるのではないかと思われます。 ○高田部会長 49条3項は,併合管轄の規定ではなく,管轄はそれぞれ必要なのですよね。だから,49条3項をそのまま管轄に使うと,それでは広くなり過ぎる可能性があるということかも知れません。 ○畑委員 だんだん,全体が(注)でも仕方がないかなという気がしてきました。つまり,人事訴訟で同一の身分関係の形成という場合,婚姻であれば別の夫婦の婚姻関係が同一の身分関係にあたるとは考えていないわけですよね。そうすると,特定の夫婦の婚姻関係について離婚と取消しとかいうことになるわけですけれども,それと同じような場合が,家事審判でもあるのかというのがよく分からないところです。②で併合管轄を認めようとしているのは,むしろ,人事訴訟について(注1)で認めるかどうかを更に検討するとされている,密接関連性がある場合に対応するような場合のような気がしてまいりました。そうだとすると,人事訴訟と同じ(注)に並べるということでもいいのかなというような気もいたします。 ○山本(弘)委員 今,畑委員が言われたのと全く同じ感想で,①の方でいう一の人事に関する訴えで同一の身分関係の形成又は存否の確認の同一の身分関係の形成又は存否の確認に代わるものとして,②では,まず,一の事項ということが挙げられているわけですが,これを形式的に捉えるとそれだけでは広過ぎますから,更に相互の関連性を要求しなければいけないのだけれども,難しいところは,要するに,請求という概念が立てられないときに,どういう言葉でそれを表現するかということの難しさで,何か適当な言葉が見付かったときに,それら相互間の密接関連性という要件の書きぶりになるのだろうと思いますが,なかなか,困難ではあろうかなと思います。 ○大谷幹事 先ほど内野幹事がまとめかけられたことに関して発言しようと思ったのですけれども,今,ブラケットになっているんですけれども,ブラケットになっていると,②をそもそも入れるか,入れないかを問うていると見えるんです。更に,②の書きぶりが難しいからといって,(注)として整理してしまいますと,②のような規律はなくてもいいように一層読めてしまう感じがしてしまうので,そこが心配です。書き方は難しいし,限定の仕方とか表現の仕方が難しいのは分かるのですけれども,訴訟の方は①があるけれども,審判の方が併合管轄は全く設けないというふうに,今,この部会で思っているかというと,そうではないのではないかなと思っています。ですので,(注)に落とすよりは,なかなか表現しにくいかもしれないのですけれども,家事審判についても①のような規律を設けることが考えられるというようなことを,本文に書いていただいた方がいいのではないかなと思いました。 ○内野幹事 今の状況からしますと,もし書くとすれば,具体的要件はなかなか難しいですけれども,一の家事審判の申立てにより①と同様の措置を採るものとするというような本当に漠然としたものを掲げておいて,内容については更に検討するというような形しかないかなと思っておりますが,いかがでしょうか。 ○高田部会長 おっしゃるとおり,本文では,一の家事審判の申立てについて①と同様の措置を採ると提案することでよろしいでしょうか。 ○内野幹事 それでは,本文では,一の家事審判の申立てについて①と同様の措置を採るものとするというような提案にして,あとは(注)等で内容を補足するとしたいと思います。 ○高田部会長 ブラケットを取って,本文で内野幹事が言われたような提案を書くということでいかがでしょうか。(注),取り分け補足説明を読まなければ問題意識が伝わらない可能性がありますが,論点があるということを指摘した方がいいという御意見を頂きましたので,その方向でいかがでしょうか。 ○村田委員 その方向は全くそれで賛成なのですが,今,この部会で議論したように,なかなか難しい議論ですということを補足説明の方で説明していただいて,よいアイデアがあればどうぞお寄せくださいという意見募集の仕方というのはできないでしょうか。 ○畑委員 私自身は,(注)というのも中間試案の一部なので(注)でもいいとは思いますが,皆さんが本文とおっしゃるなら,それでも結構です。ただ,その場合に「一の家事審判」という出だしは何か妙ではないでしょうか。一のというのは,後で複数の何かがあるから使用するもので,今回は後ろに複数の何かは付きませんから,文言について御検討いただければと思います。 ○内野幹事 それでは,「一の」は外して,家事審判の申立てについてというぐらいにして,(注2)はその内容については更に検討するというような程度で提案します。今回,一の事項という考え方を議論してみましたが,そこで議論されたことも含めて,補足説明に書いて,どういう基準で併合管轄を認めるのか,どういう論点が含まれているのかということを示したいと思います。 ○高田部会長 では,取りあえず,②はそうさせていただきたいと思います。 ○西谷幹事 別の論点ですが,よろしいでしょうか。(注4)は,前回の御議論を踏まえて,離婚準拠法が離婚の裁判を行う際に親権者指定を併せて行うことを必要的としている場合に限って,親権者指定に関する処分の管轄を認めることを御検討いただく趣旨かと思いますが,「離婚準拠法が」というところは,国際私法の性質決定からしますと違和感があります。現在の通則法の解釈では,離婚時の親権者指定は,32条の親子間の法律関係の問題と整理しておりますので,むしろここは,親子間の法律関係の準拠法とならざるを得ないように思われます。   もっとも,そうなりますと,親子間の法律関係の準拠法が離婚時に親権者を指定しなくてよいと定めている場合には,管轄が否定されるように思われますが,そうなると管轄の有無が準拠法の内容次第で決まることになり,他の箇所とは異なる法理によって管轄が左右されることになりかねません。とりわけ準拠法が日本法であれば明らかですが,外国法が準拠法になったときには,その内容が必ずしも明らかではなく,管轄の有無も不明確となるおそれがあり,他の箇所と平仄を合わせるのであれば,むしろ④の管轄原因はこのままにしたうえで,特別の事情による申立てないし訴えの却下の構成をとることが考えられます。その際の考慮事情として,親子間の法律関係の準拠法が離婚時に親権者を指定する必要はないと定めており,しかも子が外国に住所を有しているのであれば,日本では親権者指定について判断をすべきではなく,却下する処理できるように思われます。この点は,もしよろしければ,補足説明で補充していただければ幸いです。 ○山本(克)委員 (注4)はこれまで私が言った点を上げていただいたのだと思うのですが,私はこれは管轄の問題だとは考えていないという前提で申し上げていました。つまり,そもそも申立ては不要ですから,日本法が準拠法である場合についての日本法の解釈として,これは併合ではないと言うべきではないかということを申し上げて,それを外国法が準拠法である場合にも推し及ぼすというのも,一つの考え方ではないかということを申し上げたのです。したがって,私はこの規律は管轄の問題だとは考えていませんので,そこは管轄のほかの定め方と違うということの批判は,当たらないと思っております。 ○内野幹事 今の山本克己委員の御説明については,事務局もそのようなご趣旨であるというのは認識しておりますので,補足説明で今の部分を触れるとすれば,その部分は意識して,親子間の法律関係の準拠法を参照するとしても,それを管轄という問題として見るのかということについては,管轄と見ないという前提の見解としての説明という部分があるということは書こうと思います。もし,そうだとすると,むしろ,④のような規定はわざわざ設ける必要がないというふうな説明になるのかもしれませんので,そういった可能性まで,一応,補足説明の中で触れるつもりではいます。 ○和波幹事 私自身の考え方としては,西谷幹事がおっしゃった考え方なのですが,山本克己委員の考え方を前提にした場合には,準拠法は親子ではなくて離婚の問題になるのではないかと思いますので,(注4)で指摘する準拠法自体は,離婚準拠法のままでよろしいのかなという気がいたします。 ○高田部会長 おっしゃるとおり,山本先生は離婚準拠法だとおっしゃっていますね。解釈が分かれるのかもしれませんが,注の記載としては,「準拠法」とだけ書くという選択肢があり得るかと思います。 ○山本(克)委員 私は離婚準拠法だと申し上げました。 ○高田部会長 ほかに御指摘いただく点はございますでしょうか。 ○大谷幹事 今のところに関連しまして,私もこの規律を併合と捉えない方がいいのではないかと従前から考えていたのですけれども,そうだとしますと,今の2の④の規定を総論の併合管轄の所に書くよりは,むしろ,離婚の所に書いていただいた方がすっきりするのではないかと思っています。 ○高田部会長 恐らくそういう考え方はあると思いますし,最終的にそういう位置づけとなる可能性もあり得るとは思います。 ○内野幹事 本文ではここで書かせていただこうと考えており,ただ,大谷幹事の御指摘を踏まえ,レファレンスとして補足説明の方でこの辺りの議論を離婚の所でも言及するというような形で対応することもできるかなと思うのですが,いかがですか。 ○大谷幹事 併合管轄の所に書いた方がいいという理由をもう少し教えていただいてもよろしいでしょうか。 ○山本(克)委員 多分,問題が離婚と親子ということで,複数にまたがっているので,後の方に回さざるを得ないという御判断をされたんだと思います。ですので,私はそれほど位置にはこだわる必要は現時点ではないのではないかと思います。 ○大谷幹事 私は,結構,こだわっていまして,総論の所に入っているのが非常に違和感があります。複数の単位事件類型にまたがっているということもよく分かるのですけれども,そうであれば総論ではなくて各論の部分に,これは離婚と親子の問題をどう扱うかという問題として,一つの各論的な立て方として書いていただいた方がいいのではないかという意見です。 ○和波幹事 確かに,大谷幹事のような考え方も分かるのですが,(注3)に書いていただいているように,財産分与その他の附帯処分というのも議論すべき事項としてあるわけでございまして,そうだとすると,離婚のところだけの問題ではなく,一応,総論で併合の一部として扱っていただいた上で,最終的な結論が出た段階で,どこに規定を設けるかということを御検討いただく方がよろしいのかなという印象は持っております。 ○高田部会長 (注3)についても最終的には離婚の所にもって行くという選択肢もあり得るのでしょうけれども,今の時点では(注3)があり,事務局はこちらは併合管轄であると説明していますので,まとめて書くとしたら,総論の併合の方がよいという判断を多分,事務局はされたのだろうと思います。ただ,問題としては④本体は離婚と密接に関連する問題だということを補足説明で書いていただくことにすることでよろしいでしょうか。 ○内野幹事 そこのところは,補足説明で関連性を書かせていただきたいと思います。 ○高田部会長 ここだけでなく,離婚の所にも書いていただく方がいいかもしれません。 ○大谷幹事 今の点は理解しました。   次の発言は(注3)に関してなのですけれども,(注3)で子の監護者の指定その他の監護に関する処分についても,併合管轄を認めるべきか否かという問題提起が出てくるのですけれども,今の④の本文の一応御提案というか,意見を聴く規律としては親権者の指定に限っていると読むのですよね。これも前から部会で何度か発言させていただいているのですが,先生方も御承知のように,特に共同親権の法制の下では,親権や監護権,それから,面会交流,場合によっては養育時間等まで含めて,全部決めるという考え方が主流になっている中で,ここは非常に日本的に親権者の指定ということだけを取り出しているわけですが,(注3)というのは,ここに書いてある子の監護についてまでセットにすべきかどうかという,こういう問題提起と伺ってよろしいのでしょうか。 ○内野幹事 今,御指摘の点については,補足説明の中で,いろいろな制度設計があるのだということに触れるつもりではおります。 ○大谷幹事 具体的に言いますと,例えば子どもが日本にいなくても④の規定で親権者の指定をするという場合,外国法を準拠法として日本の裁判所が管轄権を行使して指定するとなることもあるわけです。そして,今の諸外国の法制からしますと,そのときに親権者にならない方の親の養育時間のことなども,全てを決めなくてはいけないということになるのですけれども,そういう事態も想定されるのか否かということが問題意識としては表れていないといけないのではないかと気になりました。補足説明で,どこかにそういう問題点というのを書いていただければいいかなと思っております。 ○内野幹事 ④の規定で外国法が準拠法になった場合を全てうまく対処できる規定になっていないということですとか,外国法が準拠法になった場合の問題点については,補足説明の中で触れるつもりではおります。 ○高田部会長 では,今,御指摘いただいた点は補足説明で丁寧に指摘していただくということでよろしゅうございますか。ほかにございますでしょうか。 ○山本(克)委員 ④なのですが,親権者の指定についての申立ての要否というのは,法廷地法である日本法が定めると考えているのでしょうか。つまり,ほかの規律ですと,訴えあるいは申立てによりと書いてあるのに,④は申立てと書いていないので,これはつまり,申立ての要否は手続の問題であり,常に法廷地法によって申立てが要らないということを前提にするということが前提になっているのかどうかというのがよく分からなかったので,お聞きしました。従来の議論では,むしろ,離婚の訴えと親権についての処分の申立てというものを併合できるかどうかという議論をしていたように思うのですが,今回の部会資料からは申立てという表現がなくなっており,そうすると,申立てがないのになぜ管轄の問題になるのかというのがよく分からないのです。 ○高田部会長 申立てがなくても管轄は観念し得るように思いますが。 ○内野幹事 申立てがない場合にも,管轄概念があり得るという前提でおります。 ○畑委員 今,部会長がおっしゃりかけたのではないかと思いますけれども,職権開始事件でも管轄は観念しますので,裁判をする以上は,論理的には管轄が前提になっているように思います。 ○山本(克)委員 私が言いたいのは,準拠法が申立てが必要であるというふうに定めていても,それを無視して,法廷地法である日本では申立てが要らないとなっているのだから,申立ては不要で,常に裁判ができるという建前にするのかどうかという点を伺いたいということなのです。 ○畑委員 私はお答えする立場にはないですけれども,おそらくそこまでは想定していないのではないでしょうか。 ○内野幹事 たしかに,そこまでのことを④の規律の中で認めてしまおうという前提では提案はしておりません。少なくとも,その点について部会の中では議論しておりませんし。 ○山本(克)委員 職権でやる場合と申立てによりやる場合の両方を含むというのであれば,もうちょっとそこを明らかにしても良いのではないかと思います。 ○高田部会長 全体としては,今,おっしゃったような趣旨は表れているとは思いますが,おっしゃるとおり,分かりにくいとすれば,補足説明で書くことを検討していただければと存じます。 ○内野幹事 申立てをあえて不要とするという前提での提案となっているわけではないということです。 ○高田部会長 ほかに御指摘いただく点はございますか。   では,いろいろ,(注)も含めて変更すべき点がございますが,趣旨としては御指摘いただいたように,②をブラケットを外し,先ほど出てきたように,家事審判についても①と同様の措置をするという表現にすることとし,④については本文としてはこの案でいきたいということかと存じますが,それ自体はよろしゅうございますか。   では,続きまして「反訴」について御説明いただきます。 ○内野幹事 反訴につきまして,従前の部会資料との違いは,先ほど併合請求の①で同一の身分関係という基準にいたしましたので,それに対応して,一個の身分関係としていたところを同一の身分関係と概念を変えているところが違いということになります。   反訴については以上でございます。 ○高田部会長 いかがでしょうか。よろしゅうございますか。   では,続きまして「緊急管轄」について御説明いただきます。 ○内野幹事 緊急管轄につきましては,従前,部会資料でお示ししたものと同様であります。規定を設けるべきだというような御議論もございましたけれども,民事訴訟法等との平仄で規律を設けるのは難しいのではないかという御意見もあったところでありまして,これも現時点でどちらかに決めるということはなかなか難しいのではないかと考えております。ただ,乙案に立ちましても,緊急管轄的な,いわゆる条理による管轄の肯定という余地を一切排除するという趣旨での乙案ではないということでありますので,その辺りは補足説明で補足することとしております。その上で,甲案,乙案の両論併記でまいりたいというのが事務局の提案であります。 ○高田部会長 大きな論点として残っていますが,中間試案としては両論併記で意見を聴取するということでいかがでしょうか。 ○村上幹事 甲案を採った場合に,日本との関連性を独立した要件として設けることについては,不要ではないかという議論もあったように思うのですけれども,その点は,あえてこれを残した趣旨を教えていただければと思います。 ○内野幹事 村上幹事がおっしゃったとおり,部会の中ではそういった議論があったと思われますので,一応,関連性を必要とする案を出させていただいて,補足説明の中でこの点は議論があるということを提示しようと思っております。むしろ,ここでの根本的な問題意識は,そもそもこういった規定を設けるのかどうかというところが一番大きい問題意識です。 ○村上幹事 そもそも,甲案か乙案かというところが特に意見を聞きたいということですか。 ○内野幹事 そこがもっとも根本的な議論ですので,まずはそこを聞いていくという態度です。それで,甲案の中での要件論については,考え得る要件は書いた上で,つまり,関連があるときはという要件も加えた上で,意見を聴きたいということです。 ○高田部会長 意見をお伺いするには,関連性の要件も書いた方がいいのではないかという御判断をされたということかと存じます。それでよろしゅうございますか。   ほかに御意見はございますでしょうか。では,中間試案としては両案併記で意見を求めるということにさせていただければと存じます。   では,続きまして「特別の事情による訴え(申立て)の却下」について御説明いただきます。 ○内野幹事 この部分につきましては,規定の内容は,従前,部会でお示ししているものを超えるものではございません。民事訴訟法の規律を参考にして規定を設けていくということについては,概ねの意見の一致を見たと考えています。ただ,人事訴訟事件と家事事件の特徴に配慮いたしまして,未成年の子がいるときはその利益を考慮事情として入れているというところが一つの特徴ということになります。概ねの方向性としては,考慮要素として掲げていくということで一致があるのではないかということで,このような案を中間試案として聴くのはどうかというのが事務局の提案です。 ○高田部会長 これも議論があるところですが,中間試案としてはこの案を提示するということでいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 ○山本(和)委員 表現ぶりだけなのですが,ただし書の訴え又は申立てが我が国の専属管轄となる場合という表現が分かりにくいように思います。この部分の言いたいことは,民事訴訟法の3条の10のように,その訴え又は申立てについて我が国の管轄権の専属に関する定めがあるという,そういうことですよね。その類型についてそういう規定があるという。だから,そういう表現に変えてもらった方がいいのではないかと思います。 ○内野幹事 専属に関する定めがあると書いた場合に,解釈上の専属管轄となる場合をどうするかという議論が残っているために,今のところ,このような表現にしているところではあります。 ○山本(和)委員 だから,その訴え又は申立てというのが,当該訴え又は申立てという意味であるような印象を与えるのではないかという懸念なんです。当該訴え又は申立てではなくて,その類型の訴え又は申立てという意味ですよね。 ○内野幹事 山本和彦委員御指摘のとおり,実際に申し立てられた訴えが類型上どうかということを問題にしています。 ○山本(和)委員 それは分かるのだけれども,その訴えが我が国の専属管轄となる場合というのは,日本語自体として分からないのではないですかという指摘です。 ○内野幹事 では,本文では,例えば民訴法の規定に倣って定めとしておいて,(注)で,解釈上専属管轄とされる場合を含み得るというようなことで書いておくということが考えられます。そちらの方が実質を示すのには分かりやすいかも知れません。 ○高田部会長 では,既に議論が出てきておりますが,専属管轄の定めが入るかどうか,まだ,確定しておりませんので,その趣旨であるということを(注)で記載していただくということにいたします。今,内野幹事がおっしゃったような文言になろうかと思います。 ○西谷幹事 質問なのですけれども,専属管轄となる場合というところは,通常の単位事件類型で法定管轄原因が日本にしかない場合も含む趣旨かと思っていたのですが,それは含まないということですか。 ○近江関係官 前回の部会で御指摘を受けたところでございまして,民事訴訟法では,西谷幹事がおっしゃったような場合は除外の規定の対象には含まれておらず,それは解釈になっているので,それと平仄を合わせて,規定としては専属管轄の場合の規定を置くという提案になります。法定管轄原因に当てはめたときに日本が唯一の管轄地になる場合については,民事訴訟法の解釈と同様,なおこの却下の規定の適用可能性はあるけれども,解釈として,通常はそういう場合には却下されることはないのではないかという解釈をとることになるのではないかと考えております。ですので,民事訴訟法との平仄から,除外の規定としては,専属管轄だけを想定しているということにしています。 ○高田部会長 では,今の点については,人事訴訟では法定管轄が一つとなる場合が少なからずあり得ますし,趣旨については補足説明でも記載していただけるということのようですので,そういう方向にさせていただければと思いますが,ほかに何か御指摘いただく点はございますでしょうか。   では,続いて6以下について御説明いただきます。 ○内野幹事 6の「国際裁判管轄の調査方法」に関してでございます。内容は民事訴訟法にそろうものでありまして,この点については部会において大きな異論はなかったと思われます。   また,7の「管轄決定の標準時」に関しましても,民事訴訟法における規律にそろうものということでありまして,この部分についても部会においては概ねの一致を見たと思われます。 ○高田部会長 6,7について御意見はございますでしょうか。 ○大谷幹事 7ですけれども,確認だけなのですが,離婚訴訟で調停前置のときに,通常は,まず調停からやって,駄目であれば訴訟へといかなくてはならないのですけれども,この規定ですと,その場合も離婚訴訟の管轄は訴訟になったとき,訴訟の訴え提起時になるということになるという読み方でよろしいのですね。 ○内野幹事 規律としてはそうです。 ○高田部会長 よろしければ,次に「8 訴え(申立て)の競合」について御説明いただきます。 ○内野幹事 冒頭申し上げましたとおり,法制審議会総会でも若干,質問をいただいた点ですが,この点については,甲案,乙案,両論併記で提案することにしています。   甲案の中身そのものにつきましては,従前にお示ししたものと変わりはありません。4行目の所に「一定の期間」というのが入っておりますが,これは独自の不服申立てを認めるか否かというところとも関係するところかと認識しておりますので,このような形での提案とさせていただきたいと思っております。 ○高田部会長 「訴え(申立て)の競合」についていかがでしょうか。中間試案としてはこの案でよろしゅうございますでしょうか。   では,よろしければ続きまして9について御説明いただきます。 ○内野幹事 9に関しまして,不服申立てでございますが,管轄に関する裁判についての不服申立てについては,独立の特別の規定は設けないということでございます。これは従前の提案と同じです。ただ,この点は8との関係では明らかですが,8の甲案において即時抗告を認める場合はもちろん別であるという趣旨です。 ○高田部会長 8の裁判が国際裁判管轄に関する裁判かどうかも議論が残りそうですが,その点は先送りにさせていただきまして,中間試案としてはこの案でよろしゅうございますでしょうか。   では,続いて「10 家事調停事件の国際的管轄」について御意見を伺います。 ○内野幹事 10につきましては,内容としては従前と変更はありません。   合意に相当する審判の対象となる事件類型については,特に①の三の合意による管轄を認めることには問題があるのではないかという指摘がございましたものですから,こういった,①と②とを分けた規律になっています。①三に関しまして,申立人の住所が日本国内にあることを要求するかどうかについては,議論があるということであり,ここについてはブラケットを付した形での提案を考えております。 ○高田部会長 前回,御指摘いただいてブラケットを入れるという案が原案となっておりますが,この点も含めて御意見を賜れればと思います。 ○和波幹事 家事調停の所は,特に合意管轄の部分に関わるところですけれども,合意に相当する審判と,調停に代わる審判の取扱いをどうするかという問題があろうかと思っております。特に調停に代わる審判は,部会でもそれほど十分な議論はされてはいないという認識でございますが,なかなか気付きにくい部分であろうかと思いますので,(注)で,調停に代わる審判について特に合意管轄を適用するかどうかという論点があり得ることを明示していただければ有り難いと思っております。 ○高田部会長 もう少し御趣旨を御説明いただけますか。 ○和波幹事 調停に代わる審判についても審判という形式をとるわけですので,合意管轄で管轄を認めたときに調停に代わる審判を認めてよいかどうかというのは,一応,議論になり得るのではないかと思っています。もちろん,結論として認めるかどうかは別問題でありまして,明示的な議論がされていないのではないかというのは,そういう趣旨でございます。 ○高田部会長 調停に代わる審判する際に,改めてその審判について管轄が問題となり得るということでしょうか。 ○和波幹事 要するに通常の①一の場合,これは審判についての管轄がそもそもあるわけですので,特段,問題はないのですが,調停に代わる審判というものを完全に合意と同視していいかどうかというのは,議論があり得るところではないかなと思うのです。合意管轄を調停について認めてよいと考える理由の一つが,最終的な合意形成によって調停が成立するかどうかというところで合意が担保されているということであるとしますと,調停に代わる審判は,もちろん異議が出るかどうかという意味で消極的な合意はあるわけですが,積極的な意味での合意とは違うという考え方もあり得るように思いますので,そういった意味での議論は必要ではないかと思っております。 ○内野幹事 今の問題点は,補足説明の中で書くことかと考えていますが,(注)の方にあった方がいいということなのでしょうか。 ○和波幹事 この部分はこれまでの部分に比べてそれほど(注)も多くないようですので,入れていただいてもよいのではないかと思っています。 ○大谷幹事 私は調停に代わる審判も念頭に置いて議論していたというつもりで今まできたのですが。この項目,家事調停事件の国際的管轄と言っている中身としては,調停に代わる審判ができるとしたら,この規定によってできると考えてよろしいのですよね。   今までそういう理解でいたのですが,確認させてください。 ○高田部会長 従来の意見ですと,①では調停に代わる審判もできるという前提で御議論いただいていたと思うのですが,今,和波幹事からは,①の三で始まった事件について,調停に代わる審判までできるかという問題提起を頂いていると理解しています。 ○池田委員 前の部会資料も,(注)でなお検討するなどと書いてあったような記憶です。 ○内野幹事 それでは,仮に(注)で書く場合のことですけれども,例えば(注3)などにおきまして,試案の①三において管轄権が認められる場合において,調停に代わる審判をできるものとするかについては,更に検討するというような程度でしょうか。   大谷幹事もおっしゃったように,部会資料で(注)として議論があり得るとはしていましたが,全体としてできるという前提での提案ではあったのですが,そこは論点であることを(注)で示してはどうかという御指摘がありましたので,ただいまのような提案もあるかと思います。 ○山本(和)委員 二の相手方の住所の場合は問題がないということなのですか。確か合意に相当する審判では二も三も問題であるという指摘だったと思いますが。 ○内野幹事 二及び三とも問題になります。 ○高田部会長 ①は(注3)を設けて更に考える必要があるかもしれませんが,②が合意に相当する審判を想定していることは,補足説明で書いていただくということだと思います。   ほかに何か御指摘いただく点はございますか。では,繰り返しませんが,先ほど内野幹事から述べていただいた(注3)を加えるということで,中間試案とさせていただくということでよろしゅうございますか。   では,続いて保全命令について御説明を伺います。 ○内野幹事 11「人事訴訟を本案とする保全命令事件の国際裁判管轄」と12「家事審判事件を本案とする審判前の保全処分事件の国際裁判管轄」につきましては,前回の部会でお示ししたものと同じです。 ○高田部会長 これも議論が残っておりますが,中間試案としてはこの案で聴くということでどうかというのが事務局の御提案かと存じますが,いかがでしょうか。 ○竹下幹事 12の方なのですが,こちらのタイトルを「の国際裁判管轄」のところを削除することはできないでしょうか。すなわち,12について,実質としては,これで問うこと自体は何ら異論はないのですけれども,このような形で例えば財産所在地管轄のようなものを今回は設けないということの理由が,国際裁判管轄がないからというよりは,日本の手続法上,そういった手続ができないからなのではないかという意見の方が強かったようにも思われます。強く求めるものではありませんが,「の国際裁判管轄」のところだけ削ることも一つ考えられるのかなと思います。 ○内野幹事 議論の大きな動機は確かにそういう国内手続との関係だったのですが,国際裁判管轄が観念できないということまでおっしゃっているわけではないということですね。 ○竹下幹事 もちろん,観念できないということを言っているわけではなくて,恐らくこういった事案について国際裁判管轄があること自体はもちろん誰もが異論はないと思います。ただ,この本文の書き方で国際裁判管轄とすると,何か部会での議論の流れが,国際裁判管轄自体が財産所在地管轄のようなものは一切認めないということでまとまったと読まれてしまうのではないかと思えるのですが,それは部会の議論の実質と必ずしも合っていなかったのではないかと思っております。この点,大きく修正することも難しいかとは思いますので,例えば「の国際裁判管轄」を削除するということがあるのかなという指摘ですが,強くは求めません。補足説明等でお書きいただければ十分かとも思われます。 ○内野幹事 何でこのような提案になったかということについては,管轄の問題として財産所在地管轄は一切考えられないということを理由としているものではないということは,議論の経緯を示せばお分かりいただけるかと思いますので,補足説明で議論の経緯を若干記載するということにさせていただきます。 ○高田部会長 ほかの委員,幹事の皆さんから御意見があれば承りますが。 ○山本(和)委員 12に国際裁判管轄の文言を入れるかどうかということについては特にありません。 ○高田部会長 では,恐縮ですが,この段階では中間試案としてはこの文言で出すということで,補足説明で何が問題となっているのかを丁寧に御説明いただくということにさせていただきたいと思います。では,ほかの点について御意見をお伺いします。 ○山本(和)委員 11について,民事保全法11条と全く同じだと思うんですけれども,民事保全法11条は「係争物の所在地」という文言はないと思います。「係争物が日本国内にあるときに限り」と書いてあると思うのでそれに合わせるべきではないでしょうか。係争物の概念については,かなり微妙な解釈論があるので,所在地という文言を入れると何か違うことを言っているのかと勘ぐられる可能性があると思いますのでそのような文言は入れないほうがいいと思います。 ○内野幹事 別途の意味を加えるといった具体的な意図はございませんでした。 ○山本(和)委員 そうであるとすれば,ここは削った方がいいかなと思いました。   12につきましては,前回もさんざん申し上げたので,一応,補足説明の中でその議論の状況,具体的には,外国の保全処分は日本では承認は基本的にはされないし,この12の規律だと,日本に財産があっても日本では保全処分ができなくなる,したがって,日本の財産は勝手に処分されるおそれがあることになってしまうが,それはしようがないという提案であるということを説明していただければいいです。 ○内野幹事 国内規律の関係でこういう議論になっているということは,補足説明の中に書くことになると思います。 ○池田委員 それは逆に言うと,どうしてもこの状況だと,本案の財産分与などの方を日本に持ってくるような方向にせざるを得ないんですよね。 ○高田部会長 ほかに御指摘いただく点はございますでしょうか。   では,「第3 外国裁判の承認・執行」について御説明いただきます。 ○内野幹事 「外国裁判の承認・執行」については,これまでの部会でお示ししたものです。承認の②に,文言の変更がありますが,確定した終局裁判という言い方に戻しています。確定審判とすることも考えたのですが,事の実質を示す場面においては,とにかく終局的,最終的な判断なのだということを示した方がイメージしやすいというところもあり,部会長と相談した上で,ここでは確定した終局裁判という形にしたところです。実質的な内容はこれまでの提案とは変わっていません。   また,「外国裁判の執行」については,判決手続にすべきかどうかという議論もありますが,基本的には,従前の規律もありますので,提案としては,執行判決による仕組みを提示しています。併せて,国内の職分管轄について家庭裁判所の専属管轄とするものとすることを提案するとともに,その場合は,利用者である国民の利便性もセットで考えるべきであるという御指摘も頂いていますので,この点について,補足説明の中で,移送や管轄を間違えた場合のいわば自庁処理的な対応等,具体的に採り得る措置について,併せて引き続き議論をすることを,補足説明で十分に触れることを前提としています。   「承認・執行」については以上です。 ○高田部会長 中間試案としてはこの案で提示するのはどうかというのが事務局の御提案かと存じますが,いかがでしょうか。 ○大谷幹事 外国裁判の承認のところは,一つには,もう少し軽い手続にできないかという点と,それから,四号の相互の保証については,少なくともこれがないこと,といった消極的要件にできないかという点については,議論をさせていただいたと思うのです。少数意見だったのは理解していますけれども。部会資料の提案だけで意見を問うという形になると,その辺りの議論したことというのは,補足説明か何かでお示しになるということでしょうか。 ○高田部会長 いずれの点についても意見が出やすいような工夫を補足説明でしていただくということであり,かつ,前回,いろいろ,御議論いただいた点も補足説明で触れていただいて,是非とも意見を頂けるようにしていただきたいと存じます。   では,議論が残っているところで誠に恐縮ですが,中間試案としてはこの案で提示するということでよろしゅうございますか。   では,最後に「その他所要の措置」について御説明いただきます。 ○内野幹事 「その他所要の措置」については,その他関連した整備が必要ですということで,項目だけの提示になろうかと思います。既に,本日も少し話が出ましたが,失踪宣告や後見について通則法管轄等の規律が置かれていますので,今回の措置との関係では,その辺りが整備の対象になり得ます。これらの議題について,補足説明の中で示していくことを想定したものが,「第4 その他所要の措置」です。 ○高田部会長 よろしゅうございますか。   予定した時間を大幅に延長しており,誠に恐縮でありますが,中間試案をこの段階で取りまとめたいと存じます。本来,修正を付したところを一つ一つ確認していくことが必要かとも存じますが,逐次,確認してまいりましたので,改めてもう一度,確認することは省略させていただき,それぞれの場所で確認したことを文章にするということで御了承いただけますでしょうか。では,それぞれの場所で確認した部分を修正した上で,部会資料10の内容で中間試案を取りまとめることにさせていただければと存じますが,いかがでしょうか。   御異論がないようでございますので,中間試案としましては,修正を加えた上で部会資料10の内容で取りまとめることにさせていただきたいと存じます。ただ,字句等の修正が必要となる場合もございます。したがいまして,最終的な中間試案の確定に当たりましては,実質的な内容にわたらない表現,字句等の変更につきまして,大変恐縮ではございますが,部会長の私と事務局に一任させていただければと存じますが,よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。   以上で中間試案の内容を確定させていただきます。   続きまして,補足説明について話を移させていただきます。これも,慣例によりまして事務局の責任において取りまとめていただくことになっており,今回も事務局の責任において取りまとめていただきたいと考えております。取り分け,今日,いろいろと御指摘いただいた点について反映させるよう丁寧な御作業をお願いしたいと思いますが,補足説明について何か御発言がございましたら承りたいと思います。  よろしいでしょうか。では,繰り返しになりますけれども,今まで頂いた御発言を踏まえて補足説明の内容を検討していただきたいと思います。   それでは,最後に今後の予定について事務局から説明をお願いします。 ○内野幹事 今後の予定ですが,字句等の形式的な修正のほか,本日の御審議を踏まえ,中間試案の成案を文書として作成し,併せて,本日の御議論の中でいただいた幾つかの課題に対応した補足説明を作成した上,中間試案と補足説明の両方について,所要の手続を経て,意見募集の手続に付すということになります。   事務局としては,3月中旬ないし中下旬辺りに,中間試案と補足説明を公表して意見募集の手続を開始するということを考えています。期間は,一月以上一月半程度が通例でございますので,通例にのっとった形で意見募集をさせていただこうかと考えています。   部会については,3月も予定をしているわけですが,特に意見募集の手続の間でも議論できる部分があるのではないかと考えており,そういったところを中心に3月の部会も開催してまいりたいと思います。   具体的な日時は,3月20日(金曜日),本日と同じく午後1時半から,場所は本日と同じこの1502会議室で行うことになっておりますので,どうぞよろしくお願いいたします。 ○高田部会長 以上につきまして何か御発言はありますでしょうか。   本日の審議はこれで終了したいと思います。本日も熱心な御審議を頂きましてどうもありがとうございました。 -了-