法制審議会会社法(現代化関係)部会 第15回会議 議事録 第1 日 時  平成15年10月22日(水)   自 午後1時00分                          至 午後3時00分 第2 場 所  法務省第1会議室 第3 議 題 会社法制の現代化に関する要綱試案(案)について 第4 議 事 (次のとおり) 議    事 ● 予定した時間が参りましたので,第15回会社法(現代化関係)部会を開催することにいたします。本日は御多忙の中を御出席いただきまして,誠にありがとうございます。   本日の会議では,既に御承知のとおり,当部会におけるこれまでの審議の結果を踏まえまして,要綱試案を取りまとめていただくことを予定いたしております。   では,最初に,配布資料につきまして事務局から説明をお願いします。 ● 事前にお配りいたしましたものは,部会資料14「会社法制の現代化に関する要綱試案(案)」と題するものでございます。これは,前回の部会資料12及び13につきまして,前回の審議の結果及びその後の事務局内部での検討等を踏まえまして,若干の修正を加えさせていただいたものでございます。本日は,これにつきまして御議論をちょうだいできれば幸いでございます。   なお,この部会資料14を作成・発送した後,事務局における点検作業の結果,更に若干の修正を加えるべき部分が出てきておりますので,これについても,内容にわたる部分につきましてはこの場であわせて御説明を差し上げ,御了解をいただきたいと思っております。   それから,経団連から提言書をちょうだいしております。お手元にお配りしておりますので,御参照ください。「会社法改正への提言」と題するものでございます。   これにつきましては,○○委員の方から何か御説明を……,よろしゅうございますか。 ● ええ。非常に分かりやすく整理してあると思いますので。 ● という趣旨のようでございますので,お目通しいただければと思います。今回の改正の検討事項として触れられているものがほとんどであろうと思いますけれども,それについての方向性として,経団連からの御意見をちょうだいしたというものでございます。   それから,本日所用により御欠席の御連絡をちょうだいしておりますが,○○委員から意見書が出されておりますので,お手元にお配りしております。新たな会社類型に関して2点について御意見をちょうだいしているわけですけれども,特にこの案の内容について変更を求めるというものではなく,検討の方向性について御意見をお述べいただいているものであると了解しております。   それから,委員・幹事の皆様方には大変ショートノーティスで恐縮だったのですけれども,事実上,現段階で事務局が作成作業中の補足説明の暫定的な草案を送らせていただいております。これ自体,試案の公表に際して,民事局参事官室の責任におきましてその説明をするという性質の文書でございますけれども,今回の試案は相当ボリュームがあり,それについての説明も相当ボリュームがあるものになったことから,お目通しいただくには大変時間を要するのではないかと思いますが,こちら側の責任において編製するものであるといいましても,いろいろと御指摘をいただきまして,忠実に反映させるべきものは反映したいと思っておりますので,本日この場で御議論いただくべきものではございませんけれども,できるだけ早く,できれば今週中,あるいは来週初めぐらいまでの間に,お気づきの点があればお寄せいただきたいと思います。また,本日の議論を踏まえて更に修正を加えることになりますし,公用文の用字・用語例に従った表現の整理等の作業も並行して行っておりますが,御指摘をちょうだいした上で,最終的に部会長とも御相談して確定版を作成したいと思いますので,よろしくお願いいたします。   配布資料につきましては,以上でございます。 ● 配布資料につきまして,何か御質問ありますでしょうか。--よろしいですか。   それでは,本日の審議に入りたいと思います。   部会資料14につきまして御審議をお願いいたしますが,まず,前回の部会資料からの修正箇所のうち,ある程度内容にかかわる部分につきまして御審議いただきまして,その後で,形式的な修正点等について御審議いただきたいと思います。   それでは,まず,内容にかかわる部分についての説明をお願いします。 ● 前回の資料からの内容にかかわる修正部分としてお諮りしたい点は,6点ございます。   一つ目は,第4部の第4の「7 取締役の責任」についてでございます。前回の御議論を踏まえまして,各項目にわたり若干の修正を施しております。   最初から御説明申し上げますと,まず「(1) 任務懈怠責任」の本文につきまして,括弧書きの中に「商法266条1項5号」と書いてありましたけれども,これを「商法266条1項5号に係る責任」というふうに改めております。御異論もあるところだとは思いますけれども,試案におきましては,平成14年改正の趣旨に照らしまして,商法266条1項5号に係る責任が任務懈怠責任であるという理解を前提にしているということを明らかにしようとするものでございます。   それから,(1)の③に,前回の資料にはなかった項目をつけ加えさせていただいております。前回の○○委員からの御指摘を踏まえた項目の追加でございます。   「(2) 違法な剰余金の分配に係る責任」でございますが,まず,項目名につきまして,--これは試案全体を通じてそうしているのですけれども,「配当」という言葉を極力避けまして--従前は「違法配当に係る責任」としておりましたけれども,その表現を「違法な剰余金の分配に係る責任」と改めております。   それから,(前注1)と(前注2)を追加しております。   (前注1)は,後ほど申しますように,(3)及び(5)にも同様の記載をさせていただいておりますが,(2)の責任が任務懈怠責任とは性質が異なる--どういう性質が異なるかは,その項目本文で触れられるところですけれども--ともかく異なる責任であるという位置づけで議論を進めるということをまず明らかにしようとするものでございます。   (前注2)は,これも前回の御指摘を踏まえたものでございますけれども,自己株式の買受け等に係る取締役の行為につきましても,この(2)の責任の対象となり,それは実質的に現行法を改正するものであるということをまず明らかにしようとするものでございます。   (2)の①の本文につきまして,前回はいろいろと本文を長く記載しておりましたけれども,現行法のもとでの委員会等設置会社以外の会社における責任が無過失責任であるということについて必ずしも断定的な表現を用いないこと,それから,過失責任化の内容として委員会等設置会社の場合とそうでない場合とを同様にするということについて本文では断定的に表現しないこととするために,その表現を簡略化し,「委員会等設置会社以外の会社についても過失責任化を図る」という表現にとどめることにしております。   それから,②のb案の(注3)につきまして,b案を採用する場合における決議に参加した取締役であって議事録に異議をとどめない者の取扱いにつきましては,前回の審議の結果に従いましてこのような取りまとめをさせていただきたいと思っております。これは,その余の責任についても同様の整理をしております。   また,②のb案に(注4)を新たにつけ加えさせていただいております。仮に②でb案をとった場合には,委員会等設置会社に係る規定の取扱いについても見直しが必要となる旨を注意的に明らかにしようとするものでございます。   次に,(3)の「期末のてん補責任」についてでございますが,これも,前回の資料にはなかった(前注)をつけ加えさせていただいているところでございます。趣旨は(2)の場合と同様でございます。   それから,②に(注)を新たにつけ加えさせていただいております。これも先ほどの趣旨と同様でございます。②について,(2)の②のa案,b案のいずれかと同様の案を採用することとした場合,そのいずれの案による場合であっても,委員会等設置会社に係る相当規定について,その取扱いの見直しの要否というのが問題となりますので,そのことを注意的に明らかにしようとするものでございます。   (4)の①につきまして,(2)の①と同様に表現の簡略化を図っております。「過失責任化を図るものとする」という記載にとどめることとして,現行の委員会等設置会社以外の会社における責任が無過失責任であるということについての断定的表現や,あるいは過失責任化の内容が委員会等設置会社の場合と同様とするというものであるということを断定するような表現を避けることにしております。   ①の(注2)につきましては,ここでの趣旨が,現行の委員会等設置会社の場合と同様の取扱いをするものであるということを注意的に明らかにするため,「委員会等設置会社の場合と同様」という記載を新たにつけ加えております。   (4)の②の本文につきまして,文中の「一般の任務懈怠責任」の後に,括弧書きで「(1)参照」と記載させていただいております。(1)との関係を少しでも明らかにしようという趣旨のものでございます。   ②のa案につきまして,(注)を追加しております。a案が商法266条1項4号,商法特例法21条の21に相当する規定を設けないという趣旨であるということを明らかにするためのものでございます。   ②のb案につきまして,この案が,取締役会の承認を得たという特別の場合に限った提案であるということを明らかにすべく,「取締役会の承認を得た場合について」という記載を加えさせていただいております。   ②のb案のⅱ案の(注)に,先ほど触れましたとおり,議事録に異議をとどめない取締役の取扱いについて,前回の御審議の結果に従った修正を加えさせていただいております。   (5)の「株主の権利行使に関する利益供与に係る責任」につきましても,同様の趣旨で(前注)をつけ加えさせていただいております。   それから,②の(注2)につきまして,やはり議事録に異議をとどめない取締役の取扱いについて,前回の審議結果に従った修正をさせていただいております。   以上が,「7 取締役の責任」に関する修正箇所でございます。   続きまして,2番目の項目は,「9 監査役」です。(1)の「監査役の権限」についてですが,かねてより,監査役について業務監査権限を一律に付与するということについては御異論があったところでございますので,一方で,本文につきましては断定的な表現を避けて,「方向で検討する」とした上で,(注)を付加するということにさせていただいております。   3番目の点ですけれども,「第5 計算関係」の「4 分配機会及び決定機関の特例並びに役員報酬等」でございます。   前回の御議論の結果を踏まえまして,概括的に申し上げますと,まず,(1)の定款の定めをすることができる会社の要件に,取締役の任期1年というものを加えさせていただいております。   それに伴って各所に所要の変更が生じておりますが,順番に確認いたしますと,まず,4の(前注2)につきまして,従前は「次の(1)及び(2)」とありましたところを,「(1)から(3)まで」に改めております。   (1)の本文につきましては,今申しましたように,取締役の任期を1年としたものに限るという要件設定を加えさせていただいております。   (1)の(注2)のところで,監査役会,監査委員会がある会社における当該監査役会又は監査委員会の在り方に関し,特例が適用される場合の要件につきまして,確認的な記載をさせていただいております。前回の御指摘にのっとったものでございます。   (2)の(前注)につきまして,先ほどのように取締役の任期1年という要件を設定する関係上,特例が適用される会社における定時総会の意義の説明として,「取締役を選任し」という記載を加えさせていただいております。   ②につきましては,資料発送以降の事務局内部での検討の結果,このように修正すべきではないかと思われた点なのですけれども,項目名が「計算書類の取扱い」となっておりますけれども,必ずしも適切な表現とも思い難いところがありますので,「定時総会における情報開示」と改めさせていただければというふうに考えております。   ②のイに(注)を設けております。これも前回の○○委員の御指摘を踏まえて加えさせていただいたものでございます。   (3)にも(前注)を加えさせていただいております。ここで,株主からの配当議題提案権を論ずる理由,その意義について分かりにくい面を少しでも解消するために,説明的な(前注)をつけ加えさせていただくものでございます。   それから,a案からd案までについてですが,前回の案から,各案の並べ方等を修正しております。旧b案と旧c案を,この資料ではb案とその(注)という形にまとめて表記しております。また,旧d案から旧f案までを,この資料ではc案として取りまとめ,それぞれc案の(注)において更なる選択肢として紹介させていただいております。これも,少し分かりにくいという前回の御指摘を踏まえて並べかえさせていただいたものでございます。さらに,新たにd案をつけ加えさせていただいております。(前注)と相まって,ここでの提案の趣旨をより明らかにしようとするものでございます。   (4)につきましては,まず,この項目名について,「委員会等設置会社以外の会社の取締役等に対する財産上の利益の取扱い」とありますけれども,やや長過ぎますので,「取締役等に対する財産上の利益の取扱い」という限度にとどめさせていただこうかと考えております。   また,本文と(注)につきまして,全体的に再整理を行っています。役員報酬については特に触れないこととし,本文については,役員賞与について株主総会の関与が必要である旨を明確化する記述にさせていただいております。   なお,(注)につきましては,役員賞与に係る現行の会計処理上の問題等につきまして,なお検討を要するところがあると思われますので,その旨の記載に改めさせていただいております。   4点目は,社債権者集会に関する部分でございます。第4部の第6の4の(2)につきまして,事務局内部での検討の結果,このような形で試案を取りまとめさせていただいてはいかがかということを,本日お諮りしたいと思います。   従前の資料では,①,②と二つの場面に分けておりまして,①では会社更生手続に係る社債権者集会における特別決議の成立要件を,②ではその余の場合における社債権者集会の特別決議の成立要件をそれぞれ論じさせていただいたところでございます。従前,①につきましては,ここでいうb案を更生手続における社債権者集会の特別決議の成立要件の見直し案として提示させていただいていたわけですけれども,更生手続の合理的な遂行という観点から,必ずしもb案は適切ではないのではないかという疑問が内部の検討で生じてまいりました。すなわち,そのような場面におきまして,債券の供託に及ぶという者が必ずしも更生手続の遂行に協力的であるというわけではなく,むしろ批判的な場合が多いということからいたしますと,もしb案のような形で容易に社債権者集会の特別決議の成立を認めるということになると,かえって更生手続の阻害要因になるのではないかという懸念があるということでございます。したがいまして,ここでは場面を限らず,社債権者集会の特別決議の成立要件一般につきまして,従前の②のケースと同様に,a案からc案までを掲げた上で意見照会をさせていただくということの方がむしろ適切なのではないかと考えまして,このような形でお諮りさせていただこうとするものでございます。   それから,やや小さな事柄でありますが,5番目は,第4部の第8の「4 清算中の会社の配当等」に関する部分でございます。「(2) 会社財産の株主に対する払戻し」についてでございますが,(注2)におきましては,清算中の会社における組織再編行為の許否に関して,なお検討を要するのではないかと思われるものを挙げようとしているわけですけれども,ここに,従前から挙げております,清算中の株式会社が完全子会社となる株式交換,に加えまして,清算中の株式会社が分割会社となる人的分割,も掲げさせていただくということをお諮りしたいと思います。このような人的分割につきましては,それが実質的には清算中の株式会社の株主に対する払戻しということになりますので,清算という手続の趣旨を没却するおそれがあるわけでございます。そのような意味も含めまして,ここに注意的に項目として掲げさせていただくことをお諮りするものでございます。   最後,6点目は,新たな会社類型に関する部分でございます。第6部の1につきまして,前回の御指摘を踏まえて幾つかの修正を加えさせていただいております。   まず,1の(注)1の(2)に,「解散判決及び除名についても,合名会社と同様の制度を設ける」という記載を加えさせていただいております。   また,(注)2の(1)につきまして,(注)として,出資可能なものは金銭その他の財産に限るということをつけ加えさせていただいております。   それから,(注)2の(4)につきまして,(注)として「業務執行者以外の社員の第三者責任の在り方については,なお検討する」という記述を加えさせていただいております。   いずれも前回の御議論において指摘をいただいた点を踏まえた修正でございます。   前回の資料からの内容にわたる修正点としてお諮りしたい点は,以上でございます。 ● 今,内容に関する修正点を御説明いただいたわけですが,全体を通じて,何か御質問ありますでしょうか。--よろしいでしょうか。   それでは,順次,今説明いただいた点について御審議いただきたいと思います。   まず,第4部の第4の「7 取締役の責任」の部分でありますが,いろいろ細かい修正があるわけですが,一括して,どの点でも,御質問,御意見ありましたら,どうぞお願いいたします。   順次行きますと,(1)の「任務懈怠責任」,①につきましては,最初の「任務懈怠責任」についている括弧書きが若干修正を受けているということであります。この点はよろしいでしょうか。   次が,③,これが前回の御意見を踏まえて追加されたということですが,この点,よろしいでしょうか。   (2)は,項目名についても若干,これは「剰余金」というふうに直ったのですね。これは○○委員の御指摘に基づいたものだと思いますが,この点はよろしいでしょうか。   それから,この(2)に(前注1),(前注2)というのがつけ加わっております。この点につきましてはいかがでしょうか。--よろしゅうございますか。   (2)の①でありますが,ここはいろいろ,現行法でも無過失責任ではないのではないかという御意見もありましたので,表現をちょっと変えているということでありますが,この点もよろしいでしょうか,この表現で。   ②につきましては,b案の(注3)ですね,決議に参加して議事録に異議をとどめない取締役の取扱いにつきまして,このように明記したということでありますが,この点,よろしいでしょうか。   それから,(注4)も新たにつけ加わったわけですけれども,この点よろしいでしょうか。これはかなり技術的な話ですが,よろしいでしょうか。   (3)の「期末のてん補責任」に移りまして,これにも(前注)がつけ加わっております。これも先ほどの(2)と同じような趣旨でありますが,この点,よろしいでしょうか。   それから,この(3)の②に(注)がつけ加わっておりますが,これも先ほどと同じような趣旨だと思いますが,よろしいでしょうか。   次に(4)でありますが,まず①につきましては,これも前回の御議論を踏まえまして表現を簡略にしたといいますか,先ほどのと同じような修正になっております。この点,よろしいでしょうか。   ①の(注2)も若干修正が加わっております。この点は,こういう形で意見照会するということにつきましてはよろしいでしょうか。   ②につきましても,本文が,これがやはり任務懈怠責任の点について若干修正がされておりますが,これもよろしいでしょうか。   それから,②につきましては,a案に(注)を追加しておりますが,これもよろしいでしょうか。   それから,b案につきましては,本文につき表現に修正がある点と,第ⅱ案の(注)につきまして前と同様の修正がされております。この点,よろしいでしょうか。   (5)につきましても,これは(前注)が加わったということ。   それから,②のb案の(注2),これも前と同様の修正であります。   「7 取締役の責任」については,修正点は以上かと思いますが,御意見ございませんでしょうか。 ● 細かいことで恐縮ですけれども,今の一番最後の〔関連規定〕で,294条ノ2という条文は番号が変わったのではないかと思いますけれども。 ● そうでしたね。295条になったのでしたか。 ● 済みません。関連規定にはまだいろいろと誤りがあり得ることは御留意いただきたいと思います。今現在,点検作業を進めております。   294条ノ2につきましては,改正規定の施行前ということもありまして,それを試案においてどのように整理するかということを検討中でございます。御指摘ありがとうございました。 ● ありがとうございました。   ほかに,御意見等ありませんでしょうか。   それでは,「7 取締役の責任」につきましてはよろしいですか。--どうもありがとうございます。   次が,第4の「9 監査役」につきまして,(1)ですけれども,本文について若干表現を修正するとともに,前回の御指摘を踏まえまして(注)を追加したということでありますが,この点につきまして,御意見等ありますでしょうか。これについては補足説明の方でかなり詳しい説明がついているように見受けましたが,これにつきましてはよろしいでしょうか。   それでは,次に進ませていただきまして,「第5 計算関係」ですね。ここもかなりいろいろありまして,特に4ですね。前回も大変時間をかけて審議いただいたところであります。   まず,(前注2)が,前回は「(1)及び(2)」となっておりましたが,内容が変わったこともありまして,「(1)から(3)までについては,委員会等設置会社についても,同様とする」ということになっております。この点につきましてはよろしいでしょうか。   次に(1)でありますけれども,ここは前回御議論いただきまして,大きな修正がありまして,取締役の任期1年を分配に関する決定についての要件とするということにお決めいただきましたので,こういうことになっているということですが,この点,よろしいでしょうか。   それから,(1)の(注2)について若干表現が修正になっているようでありますが,この点もよろしいでしょうか。   それから(2)でありますけれども,これも(前注)に,先ほどの取締役の任期1年になったこととの関係で,「取締役を選任し」ということが入っているということでございます。この点が修正点でありますが,この点,よろしいでしょうか。   次が,(2)の②の項目名を修正したいというこの場の提案でありますが,②を「定時総会における情報開示」とするのですね。この点,いかがでしょうか。その方が内容をあらわしているのではないかという事務局の考えですが,よろしゅうございますか。   それから,②のイについて(注)が加わっております。これは前回の○○委員の御指摘に基づくものであります。○○委員は御欠席ですが,この点,よろしいでしょうか。   次が,これが前回非常に問題になったところでありまして,「(3) 株主からの配当議題提案権」でございます。この点につきまして,いろいろ説明はあったのですけれども,(3)全体,どの点でも,質問,御意見,どうぞお願いいたします。   具体的に申しますと,(前注)がついたということですね。それから,今回の案ではa案からd案まで並んでおりますが,これは,前回の御意見等を踏まえまして再度事務局の方で整理したというものであります。   この(3)につきまして,いかがでしょうか。実質についてはいろいろ御意見があると思うのですが,意見照会するにつきましては,これで趣旨を意見照会に答える人に分かっていただけるかどうかということでありますけれども。   ○○委員,○○委員,何かございませんか。よろしいですか,この(3)について。 ● このb案とかc案なのですけれども,定款でこういう旨を定めることができるというふうにした場合においても,株主からの議題提案でもって,かかる定款変更をまたもとどおりにしましょうということを言うのは自由なわけですよね,これは。そういうものについてこういうふうに細かく書く意味合いというのはどこまであるのかと,これは前々から思っているところでございますけれども。 ● まあ,実質についてはいろいろ意見があると思うのですが,私も,ここまで細かく考えなければいかんのかなという気はするのですけれども。   ○○委員,何かありますでしょうか。 ● 私も,これまで申し上げましたとおり,今の○○委員と同意見ではあるわけですけれども,一応d案というものを入れていただきましたものですから,このような形で意見照会をされるというのであれば,あえて反対することはいたしません。 ● d案の表現はこれでよろしいですか。 ● d案以外のものが通りましたときの解釈論等々も含めて,またいろいろ大変になるのではないかなという気はいたしますけれども。 ● ほかの委員・幹事の方,こういうことで意見照会するということにつきましてはよろしゅうございますか。--それでは,これで意見照会するということについて御了解いただいたことにいたします。   (4)につきましては,この(4)の表題を短くしたいと。「取締役等に対する財産上の利益の取扱い」ということにしてはどうかというのが,事務局から先ほどこの場で修正があったところでありますが,この点につきまして,いかがでしょうか。この点はよろしゅうございますか。   あと,前回の案から変わっておりますのは,役員の任期が1年になったことから,役員報酬等に関することはここから落ちているということであります。そういうことで,本文,(注),それぞれ表現ももちろん少し変わっておりますが,よろしいでしょうか。 ● 細かいことですが,4の表題の後半に「役員報酬等」というのがあるのですけれども,これは,4の(4)で役員報酬には触れないことになりましたので,この用語のままでよろしいかどうかということをちょっと感じたのですが。 ● おっしゃるとおりですね。 ● 「役員賞与等」に改めさせていただきます。 ● そうですね。「等」はいいのでしょうか。 ● (4)でも,「「役員賞与」その他の……」としておりますので……。 ● これは役員だけではないんですね,たしか。第三者に対して利益処分するときにも入っているから……。   では,4の表題を,○○委員の御指摘に従いまして,最後の部分は「役員賞与等」とさせていただきます。 ● 今回の事項ではなくて,後から申し上げた方がいいのかもしれませんけれども,ちょっと今議論をしているところなのですけれども,この4の(1)の(注1)なのですけれども,「なお検討する」とありますけれども,この定款の定めをしない会社についての中間配当については株主総会事項に持っていくとか,自己株式を株主総会事項に持っていくとかというのは検討事項ではないだろうという気がするものですから,ここは,「現状の規制を強化しない範囲で」とか,何か方向性を言っていただかないと,取締役の任期を1年とした会社,ないしはそれ以外の通常の非公開会社等においても,規制を強化されるのではないかというふうな誤解を与えるような気もするものですから,何か書きぶりというのが検討できないものかどうか。 ● もちろん,趣旨は,○○委員がおっしゃるような懸念はないものだと私も思っておりますが。   これは補足説明に何か書いてありませんか。 ● 一応,補足説明の現段階での草案の中身としては,そのような懸念はないような形の記載になっているかと思いますけれども。 ● いかがでしょうか。この補足説明まで読んでいただくということで。まあ,この案について○○委員のような懸念が出てくるということは余りないのではないかと私は思うのですが。補足説明を読まなくても,通常はそういうふうにはお考えにはならないのではないかと思いますが,どうでしょうかね。   それでは,ちょっと事務局にも,表現等に関することでもありますので,後でもう一度戻ることにして,この場は御意見を伺ったということで。   ほかに,何か。   それでは,次に進んでよろしいでしょうか。   次が,これは前回まで余り議論になっていなかったところで,今回,かなり大きな変更なのですが,第6の「4 社債権者集会」でありまして,(2)ですね。ここのところで,前は更生手続とそれ以外とを分けて案が出されていたわけですが,今回は,その更生手続も含めまして,更生手続以外のものと同じ形の,区別しない提案とするということで,その実質は,更生手続についてはb案でいいのではないかという案だったのですが,それにつきまして,倒産法関係の法務省内部の方から,やはりそれはまずいのではないかという御意見があったようで,したがいまして,会社更生手続も含めて,こういうa案,b案,c案という形で意見照会するという形に変更するということなのですが,この点につきまして,御意見いかがでしょうか。 ● 会社更生の場合以外で,こういうb案というのをとるメリットというのはあるのでしょうか。会社更生のためだったら,このb案が重要だというか適切だというふうに今まで考えられていたから,これが残っているのだと思うのですけれども,もしその文脈で必ずしも必要ではないとしたら,これを残す必要があるのかということなのですが,それはどうお考えなのでしょうか。 ● 前は,どうもb案以外は現実に条文が書けないのではないか,a案だと数字が入らないのではないかと。つまり,公募債の場合と,私募債のような場合と,入れるべき数字が全然違うのではないかと。だから,とてもa案では書けませんねというので,それで,b案しか仕方がないんじゃないですかと。あとは裁判所にお任せ,社債権者集会決議の認可に全部丸投げみたいな,という話だったんですよね。それでb案が一番有力案だったと思うのですが,どうも何かそうでもありませんねという話に今なっていると,そういういきさつであります。ですから,やはりb案を外すわけにはいかないのではないかと思うのですが。   私もちょっと,これを出されると,どれがいいかと聞かれたときに答えに窮するなという気がするのですが。従来は,a案がまあいいかなと思っていたら,a案は数字が入りませんと言われて,じゃあb案で仕方がないのかと思ったら,どうもそうでもありませんというので……。   どうなるか分かりませんが,一応これで意見照会するということでよろしいでしょうか。   ○○委員,何か御意見ございますか。 ● むしろ,倒産法関係の方からそういう意見が出てきたのは非常に意外というか,今までとはまた違った感触が,何か実務でそういった実際の問題が出ているのでしょうか。 ● 会社更生法の190条をつくったときに,これは前もここで御説明しましたが,商法の社債法の規定で手当てがされれば必要ないのだけれども,倒産法限りといいますか,会社更生法限りでああいう手当てをするのだということで。いよいよここで見直しということになったのですが,そのときの,ああいう規定を設けざるを得ないということになったのは,現実の更生会社の中で,更生担保権,それから一般更生債権のうち,社債権が占める割合が非常に高い会社が会社更生に入った場合,しかもそれが公募社債の場合には,普通に社債権者集会を開こうと思っても,流会してしまう。定足数すら満たせない。それで,供託をしてくるのは大体一けた,10%以下の社債権者で,しかも,それは,普通の社債権者というよりは,特に文句を言いたい,こんな社債つかまされてみたいなことで異論がある方がほとんどであって,実際,管財人の経験者に聞いてみると,定足数すら満たさないけれども,実際に供託までして社債権者集会に参加しようとした人は,ほぼ例外なく全部,この会社けしからんと言って更生計画にはすべて反対であるという人,そういう特異な人で,一般の投資対象として銀行預金のかわりぐらいのつもりで社債を買った方というのは,ほかの更生債権者や更生担保権者のように,この会社がどういうふうに立ち直っていくかということに固有の利害を持っていないので,失敗した投資だということで,全然関心を示さない。わざわざ手間暇かけて社債権者集会に供託までして参加しようとか,そして,社債権者集会で決議が成立しなければ,更生手続に直接債権届出をして参加するのかというと,それもしない。ところが,届出だけは,御案内のとおり,一括して社債管理会社がいたしますので,債権者として権利行使できるけれども,権利行使をしないという人が九十何%生じてしまう。そうすると,その人たちが全部,今の会社更生法の建前では,更生計画に反対,同意しないという方にカウントされてしまうので,仮にほかの全債権者がこの更生計画で立ち直ってもらいたいということで計画を承認していても,その無関心層の社債権者の大半が,届出だけは社債管理会社によって一括してされて,しかし個別の権利行使をする人は数%の反対の人だけということで,更生計画が成立する見込みがおよそ立たない。これは,更生会社の場合は,管財人がどのように努力しても,社債権者がどこにいるか,無記名社債の場合には把握できないという問題もあって,何とも説得のしようも説明のしようもないという不合理な理由で,全取引債権者や金融債権者が賛成している更生計画が崩れてしまう,それで更生計画の手続が廃止になってしまうという事態が生ずる。   そのような事態が現に生じかけた例が,具体的に上場企業でありまして,そのときは,実務運用上の工夫と言われていますが,ちょっと解釈論の域を超えるのではないかというような思い切った手立てを講じて,何とかその会社は再建に成功したのですけれども,その手続の管財人をやった弁護士さんが倒産法部会の幹事でしたか,でもありまして,もう二度とあんなことはできないと。ということで,是非何らかの手当てをということで。   もともとは,社債権者集会の在り方を見直していただければ,それで一括して合理的な結論が得られるはずだったけれども,倒産法部会でそういうことをするわけにもいかないということで,あの190条の規定を設けたと,こういう経緯なのです。   したがって,あの190条が設けられた前提事実というのは,社債権者,特に公募社債の場合には,9割以上の人は,更生計画がどうだろうと何だろうと余り関心を示さない,議決権行使なんか積極的にしない。そして,供託までして社債権者集会に参加しようという人は,ほとんど反対,けしからんと言って怒っている人。ということが現実にあって,そういうときにどういう形で社債権者全体の権利行使をするのが合理的なのかという,そういう話だったのですね。   それで,このb案によると,変な社債をつかまされたと言って社債発行会社に怒り狂っているほんの数%の人が供託するというのが現実だとすれば,そういうタイプの更生会社はすべて計画が否決されるという方向になってしまう。そうすると,そもそも190条で考えていた前提からすると逆の結論に自動的になってしまうような規律になるのではないかということで,いささか問題があるのではないですかということを,内部の検討のときに,確かに私が申し上げたのですが。   ただ,これは,私個人がそう思っているということよりも,恐らく倒産にかかわって管財人などを経験している弁護士の方々は異口同音に,それは法制審議会の倒産法部会で言われたことですので,同じ感覚ではないかなと思います。   ではどうしたらいいんだと言われると,確かに○○委員が言われたとおり,困るといえば困る。   ただ,この案の中には,ほかに,ちょっと前の方ですが,これは法的倒産手続における社債管理会社の権限についての特別な定めを置いたらどうかというような提案や,更に,社債管理会社の辞任の制度を設けて交代をするというようなこととか,一括して提案をされていますので,それらを組み合わせるという手もあるだろうと。つまり,社債管理会社が権限を当然に持つと。そして,それが同じ社債管理会社ではまずければ,交代して,利害関係のない社債管理会社が権限を持って,集会による授権を経ないでも例えば更生手続上の行為ができるようにするというような選択肢も,全体として見れば提案されているというふうには思うのです。それがいいのかどうかも含めて意見照会をするということになっていますので,会社更生についてだけb案を特出しされると,ちょっと会社更生法の特別な手当てをしたのと矛盾する嫌いがあるので,もう少し抑えていただけないかという,そういう話です。 ● そういうことですが。 ● 事情はよく理解できるのですが,ただ,b案を突出させないとしても,ではa案,c案ならうまくいくかというと,今のお話からは,やはり同じようにうまくいかないように思われまして,もっと別の工夫がないとその問題の対処はできないように思いますので,そういった,何かほかにかわるような案はないかというような意見照会もしていただいた方がよろしいのではないかと。 ● 今の私が申し上げた第6の3の(4)の手当てが--これがいいかどうかはともかく--されれば,一切の権限が最初から社債管理会社に行くという--利益相反の問題などもあって,本当にこれでいいのかなという気はしないわけではないですが--仮にこうなれば,それはそれで解決してしまうのですね。 ● またそれはそれで管理会社の方の負担が重くなって,管理会社側の意見もあると思いますので。   恐らくもっとほかのいろいろな工夫,アメリカ型の,有力な債権者による委員会を作るとか,いろいろな工夫をしないと,この根本的な解決にはならないように思っていまして,なお工夫が必要かなと思います。 ● 先ほど○○委員からも申し上げたように,社債権者の特性,要するに集団としての意思を形成するという意欲がほとんどない,そういう人たちの最も利益になる決定をどういう形でしたらいいか。単純に自治でその人たちに決めさせる,定足数をどんどん小さくして,何でもいいから決まればいいというわけにはいかないだろうと思うのですね。それをどういう形でやればいいかというのは,おっしゃるようにいろいろな仕組みがあり得るだろうと思うのですが,中で検討した段階でも,まだ到底ここに何らかの形で出して御意見を伺うようなものはできないものですから,とりあえずは,先ほども出た,管理会社にどの程度の権限を与え,どのような義務を負わせるかというようなことも含めていろいろな意見が出てくるのではないかと思いますので,そういうのを見ながら,更にこの場でも御検討いただければと思っております。 ● あと一つつけ加えれば,最近は社債管理会社不設置の社債が非常にふえていますので,それを考えると,管理会社だけに期待するのはその面でも無理があるのではないかという気がします。 ● どうもこの意見照会では,これでやればいいというような案は出ていないような気はするのですが,もう時間もありませんし,とりあえずこのままで意見照会をして,そこから出てくる案も踏まえて,意見照会の後,実質的に皆さんにいい知恵を出していただいて何かのうまい解決を見つけていくという形になるのではないでしょうか。会社更生手続にb案だけが突出するのは困るというのが法務省内部のあれのようですので,とにかくそれはもうやめて,こういう形で意見照会するということでよろしいでしょうか。--それでは,これも,そのようにお認めいただいたということにさせていただきます。   次が,「第8 清算関係」の,これは非常に技術的な問題ですが,4の(2)の(注2)の中ですけれども,「清算中の株式会社が分割会社となる人的分割」というのがつけ加わったということですが,この点,いかがでしょうか。論点の整理に属するものだと思いますので,お認めいただけますでしょうか。   それでは,実質的な修正点の最後ですが,「第6部 その他」の「1 新たな会社類型」でありまして,この点につきましてはいろいろあるのですけれども,何か,全体を通じまして,どの点でも結構ですが,御意見ございますでしょうか。 ● 今日○○委員から提出されている意見書にもあるのですが,まず,(注)2の(4)の業務執行者以外の社員の第三者責任の在り方について,この(注)は私も要らないのではないかなというふうに思います。これは○○委員と全く同意見ですけれども,せっかく有限責任のこのような会社を作るに当たって,その意義がかなり薄れる可能性があるということです。   それから,もう一つ新たに加えられた(注)ということで,(注)2の(1)の(注)なのですが,「金銭その他の財産に限るものとする」というこの(注)も,この段階ではあえてつける必要もないのではないかなと。前回,この点について十分な議論がされたかどうかは私もよく記憶していないのですが,新しい会社類型について,いろいろなアイデアも含めてこれから検討していく段階で,まだ出発もしていない段階で,このような規定,規制をここでつけなくても,もう少しフリーに考えていくという道をお残しいただいた方が設計上いろいろなことが考えられるのではないかということで,この二つの(注)はできれば落としていただいた方がいいのではないかという提案です。 ● ほかの御意見,いかがでしょうか。   これにつきましては,前回初めて実質的な議論をしたというようなところですので,いろいろ実質的な御意見もいただいて十分検討する必要があると思うのですけれども,いかがでしょうか。   ○○幹事の御意見は,(注)2の(4)の(注)の方についてはもう検討しないというように限定してしまうということですよね。それから,前の方は,もうちょっと柔軟にということで,二つのあれは何か方向は逆のような気がするのですが。だから,広く検討するというなら,両方……。 ● そういう御趣旨でしたら,残すのは悪いことではないのかもしれませんけれども,あえてここに(注)が出てきたというのはどういうことだったのかなと,前回の議論との関連で私にはよく理解ができないということです。 ● 業務執行者以外の社員の第三者責任につきましては,結局は業務執行者以外の社員の権限にかかわってくるわけですよね。だから,全く第三者責任というのは考えられないのか。当然,悪意・重過失が要件になると思うのですが。 ● (4)の方の(注)は,前回,○○委員の方から御指摘のあった点で,普通は業務執行者が業務執行を行うわけですけれども,その業務執行者の執行行為自体が,例えば社員が全員一致で決めて,こういうふうにやれというふうな形で決められたときに,いわば使い走り的に業務執行者が行為を行うというような実質が見られるような場合に,社員についての責任を考える必要があるかどうかという話でありまして,あわせて,有限会社の今の取締役についても同じような問題はあるという御指摘も行われていましたけれども,そういう意見がありましたので,ここに記載をするということであります。   それから,(1)の(注)の方は,一つは,全額払込制度を採用するということや,資本制度というか,財源規制をかけるということを考えると,現行の種々の取扱いとそう相違しないということを考えると,これぐらいの手当てになるのかなという気もしますし……。もちろん,異なる意見があることも承知はしておりますけれども,どういう考え方でここを書いているつもりなのかというのを明らかにしておく方がよいというのも前回たしか御指摘があったと思われますので,その旨を記載するということであります。 ● これは解説にはどう書いてあるんですかね。必ずしも(1)の(注)についてはなぜこうなるかというのは余り詳しく書いていないですね。 ● 説明のところはもう少しフレキシブルに書いてあるような感じがありまして,(1)の(注)のところは,(4)との並びで,「金銭その他の財産に限るものとするかどうかは,なお検討する」というような書きぶりではいかがでしょうか。 ● (注)2の(1)の(注)についてはもうちょっとフレキシブルにしてはどうかという御意見ですが,ほかの委員・幹事の方,いかがでしょうか。   金銭その他の財産に限らなかった場合,極端なことを言えば労務出資ということなのですが,労務出資をどう扱うか,資産の部に載せるのか載せないのかという問題があるわけですよね。これはどうも,組合会計については載せる扱いと載せない扱いと両方あるようですけれども,恐らく載せるのはいけないということに,有限責任の関係ではなるのではないかという気がしますが。しかし,載せない取扱いなら,社員相互間で,配当なんかについては出資したのと同じ扱いにするということはできるのですけれども,この案は,これは別の場で議論したのですけれども,そういう扱いなら,それは配当の決め方とかは柔軟に決められるわけですから,何も持分に比例的に配当を払わなければいけないわけではないわけで,そこのところは何とかなるのではないかと。だから,きれいなやり方としては,金銭その他の財産に限ってしまって,そういう配当とか議決権とかの取扱いを労務も含めて考えたいのであれば,それはそれなりの工夫をそっちでやってくださいというのが,この案の背後にあるんだと思うのですけれども,そこのところをどうするか。もうこの案の段階で書いてしまうか,○○幹事の言われる,もうちょっと柔軟に書いておくか,そういうことなのですけれどね。 ● 恐らく,これを使いたいという方々からすると,金銭以外という議論は必ず出てくるような気がするのですが,一方で,今,○○委員がおっしゃったような,何でこういう制度設計をとりあえず提案しているのかという点について分かりやすくどこかに書いていただければ,それを前提にしてなお制度として担保してもらうのか,いや,制度としてはこうなんだけれども,実際上の配分だとかそちらの方で柔軟に対応すれば実態上同じことができると皆さんが納得するのかという,材料さえ提供していただければ私はいいと思います。だから,恐らく有限責任制から出てくる当然の制度的な帰結はこうなんだけれども,一方で,内部の規定が柔軟だということからすれば実際上過度なものにはならないという旨をどこかで明らかにしていただければという感じがします。 ● 今議論があったような点は解説に書いてあるのかどうか,私もちょっと詳細には読んでこなかったのですが,そこのところを工夫すれば,解説の方に書いてもらえれば,この案自体は今のままでもいいというのが○○幹事の御意見のようですけれども。 ● 解説の方が,合名会社は労務とか信用出資も可能だけれども,新たな方では,「限るものとする」という事実しか書いていなくて,ちょっとここをつなぐ何かを,今おっしゃったようなことを書いていただくと,皆さん,検討がしやすいといいますか,そういう感じがします。 ● 私も,御説明で十分納得はするわけでございますが,ただ,この点は,いずれにせよ広く議論していただくという意味においては,○○幹事がおっしゃる,両方の点について,「なお検討する」という書き方で今回は意見照会をするのも一案かと思ったりして,そういう意味で,○○幹事の前の方の御提案に賛成する次第です。 ● いかがでしょうか。ほかの委員・幹事の方。 ● 私もその議論の場に出ていたので,まあそういう意見になるのかもしれませんが,もしまだ検討の余地があるのだったら,やはり(注)自体を取る方がいいのではないかと。つまり,解説の方では先ほど○○委員がおっしゃったようなことを書いていただいて,(注)では--有限責任の団体において,金銭その他の財産に限らない場合と限る場合というと,やはり限る場合の方が一般的なわけで,そのどちらかというのを検討するというのを残すのはちょっと気になるので,そうするぐらいだったら落とした方がいいのではないかと私は思うのですけれども。 ● 全く落とすというのは,それで分かるのかどうか,ちょっと分かりませんが……。   両案出ているのですが,「なお検討する」ということにするのか,それとも○○幹事がおっしゃるように,もうこのままで,それで解説に詳しく書くというのと。   事務局は何か意見ありますか。--事務局は,意見照会をどちらの形にしてもいいというフレキシブルな対応なのですが。   どっちでいくか,今ちょっと意見が拮抗しているのですが,問題意識を持ってもらうということからすると,ずばり書いてしまって,解説で書く方が分かりやすいかなと思うのですがね。やはり,有限責任であるからにはこうだと書いてしまって,しかしこういうところはこういうふうにすれば何とかなりますねというのが分かりやすいかなと。「なお検討する」だとむしろ分かりにくいかなという気がするのですが。 ● こういうふうに書いておかないと,両方ありますよと書いてしまうと,答えはもう目に見えて明らかで,認めてくれという議論にしかならないんです。   そのときに,私,法律的な知見も余りないのですけれども,皆さん,既に別の場で御議論されて,制度的なたてつけでどうしても限界があるという御議論で結構心証が傾いておられるならば,むしろ,これは制度としてはこうなんです,だけど運用でこうすれば実は大丈夫なんですと書いた方が……。一回は二つありますと言って,どうせこっちに来たときに,実はこっちの解答しかないんですという議論になるようだったら,もう最初から明確に書いた方が私はいいような気がしますが。 ● では,ほかの委員・幹事の方はいかがでしょうか,○○幹事のような考え方で,一応もうずばり書いてしまうということでよろしいですか。○○幹事も。 ● まあ,やむを得ないと思います。 ● 少なくとも未履行の労務出資を資産の部に書くというわけにはまさかいかないと思うんですよね。計上することを認めるということにはまさかいかないだろうという気がしますので。 ● 本当に工夫が要りますよね。 ● よろしいでしょうか,そういう処理で。   それでは,解説の方の書き方を詳しく書いていただくと。それはよろしいですね。 ● 対応いたします。 ● 主要論点といいますか,大きく記載が変わった点は以上だと思いますが,何か,全体を通じまして,これまでのところで御意見ありますでしょうか。--よろしいでしょうか。   それでは,次に形式的な修正点その他を,事務局から御説明をお願いします。 ● 前回の資料12及び13と,今回の資料14とを詳細に比較していただきますと,形式的なところで多々表現の整理などをしているということはお分かりかと思いますけれども,例えば送り仮名,あるいは漢字の使い方等につきまして,非常に形式的な表現の修正をかなりの部分について施しておりますが,それを逐一御説明申し上げる時間もございませんので,御覧いただいて御確認いただきたいと思います。   ただ,多少なりとも少し大き目に変わっていると思われるところを,要約してこれから御説明いたします。   まず,「第1部 基本方針」の「2 実質改正」というところですけれども,この文中で語順の変更をしております。書いてある内容については変更がないのですけれども,表現を整えるという意味で,「会社に係る諸制度間の規律の不均衡……」という部分と,「各種制度の見直し……」という部分の語順を変更させていただいております。   第4部の「第2 設立等関係」ですけれども,「1 最低資本金制度」のところで,これはその他の項目についても同様ですが,先回の御指摘に従って,「配当」とあったところを「剰余金分配」というような用語に置きかえております。この「最低資本金制度」の項目の中で申し上げますと,(前注)の②,それから本文の(2)の題名,これらについていずれも「配当」とあったものを「剰余金分配」に改めております。   それから,やや形式的な点ではありますが,本日御了解いただきたいと思いますけれども,「5 事後設立」のところで,従前,(1)に(注)として「有限会社の事後増資についても,検査役の調査を要しないものとする」と記載しておりました。これは,新しい法律のもとにおける検査役の要否ということであれば,必ずしも間違いではないのですけれども,現行法に何か修正を加える趣旨を示すということであると,そもそも,現在,有限会社の事後増資については検査役の調査を要しているわけではありませんので,必ずしも適切な記載ではないと思われることから,この(注)自体を削らせていただこうと考えております。   「6 現物出資・財産引受け」のところですけれども,これは期日外で御指摘をちょうだいした点ですが,6の(2)の本文で,従前,「株式会社の取締役」とされていたところを,「株式会社の発起人・取締役」と,発起人を加えていただきたいと思います。(2)は,現物出資者あるいは財産引受けの譲渡人たる取締役等以外の取締役等については,このような過失責任化を図るという趣旨のものでございますので,発起人と取締役とを格別区別して論ずる必要はないと思われるところでございます。(注2)の「有限会社の取締役・社員」も全く同様ですけれども,こちらの方は社員を既に掲げており,それとのバランスからしても,発起人を含めるのが適切だろうと思われますので,そうさせていただきたいと思います。   「第3 株式関係」ですが,この第3の項目名を,「株式関係」とあるのを「株式・持分関係」と改めさせていただきたいと思います。有限会社の持分についても触れているところがありますので,一括して,「株式・持分関係」とさせていただきたいと思います。   1の(3)の「① 譲渡制限種類株式」というところですが,ここは,(注)について全体的に表現を構成し直して整理しております。書いてある内容に変更はないのですけれども,原則がこうであり例外がこうであるという形に書き改めております。すなわち,原則として取締役会の決議が必要であり,その場合の各種類株主の保護は基本的に拒否権の設定によるということを初めに明示した上で,発行される種類株式が譲渡制限株式である場合については特別にこのような取扱いになるというように,論旨を明確にしようとするものでございます。   それから,細かいことですが,「2 市場取引等以外の方法による自己株式等の買受手続」の(1)③の下の(注2)の文中に,「自己株式の取得の授権決議」とありますけれども,この「取得」を「買受け」に改めさせていただきたいと思います。ここは現行の規制の内容を紹介しているところでございますが,現行法が取得一般を直接指しておりませんことから,正確を期すという意味で,「買受け」と改めさせていただきたいと思います。   「8 法定種類株主総会」の(3)の本文は,①,②のいずれかに該当する株主に当該株主が有する株式の買取請求権を与えるという趣旨のものですが,従前,その文中に「いずれにも該当する株主」とありましたけれども,ここは,いずれかという趣旨でございますので,単に「株主」という形に改めさせていただいております。   それから,10の「(5) 株主名簿等の閲覧・謄写請求権」です。従前は,「株主名簿等の閲覧請求権の制限」という項目名だったわけですけれども,謄写請求権も同様に取り扱うべきであると思われますので,これを「閲覧・謄写請求権」と改めさせていただいております。   なお,項目名につきましては,表現の統一を図るという意味で,基本的に,単にその事項を直接あらわす字句だけを項目名にするということで表現を統一させていただいております。例えば,「閲覧・謄写請求権の制限」ではなくて,「閲覧・謄写請求権」という形で表現を統一させていただいております。ここもそのような修正を施しておりますし,ほかの項目についても,一々お断りしていないところもありますけれども,同様の趣旨で修正をしております。   「12 新株発行及び増資の手続」についてですけれども,ここはやや実質についてお諮りすべき点がございます。(1)の①の(注)につきまして,現在は,「新株予約権等についても」とありますが,ここに「自己株式の処分」というものを加えさせていただきたいと思います。「自己株式の処分,新株予約権等についても……」という(注)にさせていただきたいと思います。(1)の①の本文では,あくまで新株発行手続の一体化を論じているように表現されておりますので,自己株式の処分については別の取扱いがされるのかという疑問が生ずることを避けるためのものでございます。   「(3) 株式申込証の用紙」のところですが,ここでは,例えば①あるいは③に,「社員割当て」ですとか,「出資」ですとかいう,有限会社を前提にした字句が出てまいりますけれども,とりあえずここは株式申込証の用紙にかかわる記載であるということを貫徹するために,「社員割当て」あるいは「出資」という字句を削っていただきたいと思います。情報の開示という面では有限会社についても同様の措置が講じられるべきですが,その点は補足説明で補わせていただきたいと思いますので,そのような整理をさせていただきたいと思います。   (3)の(注2)ですけれども,先ほどの趣旨と同様に,「新株予約権,社債,新株予約権付社債」の後ろに「等」を入れさせていただきたいと思います。自己株式の処分についても同様の措置を講ずる余地をなくさないための表現の調整をしたいという趣旨でございます。   それから,非常に形式的なことでございますが,第4の「5 取締役会の書面決議」の(注)の表現ぶりを従前の資料から変えております。従前は,「報告に関する取締役会は書面決議によることができない」という記載になっておりましたが,言わんとすることは伝わるのかもしれませんが,必ずしも正確な表現ではありませんので,「現に開催することを要する」という端的な表現に改めたものでございます。   「11 会計監査人」でございますけれども,「(2) 会計監査人の任意設置の範囲」のところですが,従前の資料では,「法定の「会計監査人」を任意に設置することができるものとする」という記載になっておりましたが,ここはやや予断や誤解を与えかねない表現ぶりではないかという御指摘をいただいたこともありまして,端的に,「会計監査人を任意に設置することができるものとする」という記載に改めさせていただいております。   また,続く(3)全体につきまして,用語の調整をさせていただいております。(3)の本文と(注)の中で--これは部会でも誤解を招くという御指摘をいただいたところですけれども--従前の案では,「機関設計の簡素化」という表現を使っておりました。これは言うまでもなく,現行法が,会計監査人を設置する場合の当該会社における機関設計を非常にかたく,委員会等設置会社あるいは監査役会設置会社に限っているということを前提に,会社の性質に応じてどこまで柔軟な機関設計があり得るのかという論点を表すものなのですけれども,会計監査人が置かれる前の通常の機関設計が,会計監査人が置かれたことによって更に簡素化されるというような問題との誤解を引き起こすというおそれもなきにしもあらずですので,「簡素化」という言葉をすべてほかの言葉に置きかえております。「機関設計」あるいは「機関設計の在り方」という形で用語の置きかえを行っているところでございます。これで趣旨はお分かりいただけるのではないかというふうに思っております。なお,試案のほかの部分でも「機関設計の簡素化」というところが幾つかありましたけれども,同様の置きかえをしております。   (5)の②ですけれども,「一部免除制度」の前に,「いわゆる」と加えております。大して意味があるわけではないのですけれども,会計監査人の責任免除が現行法のもとで自由に行えるのか,あるいは取締役と同様に制限がされているのかどうかという点についての理解に必ずしも一致した点がないとすると,単に「一部免除制度」と掲げてしまうことは必ずしも正確ではないのではないかと思われまして,このようなやや含みを持たせた表現を使わせていただいたものでございます。   それから,「(7) 会計監査人の欠格事由」についてでございます。ここでお諮りしていた趣旨は,現行の商法特例法4条2項4号の前半部分に相当する部分の欠格事由を削除するというものであったわけですけれども,従前の案が,単に4号全部を削除する趣旨に書かれており,要するに誤っていたわけでございまして,改めてその実質をここで正しく書き下しております。   次は,第6の「5 一株に満たない端数の処理」です。表現の修正の問題ですけれども,本文の最後の方におきまして,従前は「予め端数相当部分を切り捨てることを定める……」という記載になっておりましたけれども,表現の正確性を期すという意味で,「予めその価額を償還しない旨を定める……」と改めております。   それから,第7の2の(1)の(注4)に括弧書きがありまして,「現行法は,総株主の議決権の6分の1」とあります。従前は,「現行法は,総株主の6分の1」と記載しておりましたが,これも表現の正確性を期すという意味で,改めさせていただいております。   最後に,「第9 その他」の「1 子会社に関する規定」についてでございます。趣旨を改めるということではないのですけれども,やや表現が練れていないのではないかと思われますので,本文を「会社法(仮称)中の「子会社」には,株式会社・有限会社のみならず,親会社からの一定の支配権が及び得るとみられる外国会社等を含む法人等を含めるものとする。」というような表現に改めさせていただきたいと思います。   繰り返しになりますけれども,それ以外の部分につきましても,例えば,関連規定の掲げ方ですとか,送り仮名,あるいは助詞の使い方等につきまして修正を加えているところがございますけれども,その辺りは,最終的には部会長,事務局にお任せいただきたいと思います。少しでも内容にかかわり得るとみられる修正箇所は,以上でございます。 ● 以上のようなところでありますけれども,何か,全体を通じまして,御質問,御意見ございますでしょうか。--よろしいでしょうか。   それでは,順次,細かい点で恐縮ですが,御審議いただければと思います。   まず「第1部 基本方針」につきましては,「2 実質改正」のところで,書いてあることの順序を変えたということで,別にこれは他意はないということですが,よろしいでしょうか。   それでは,先に進ませていただきまして,「第4部 株式会社・有限会社関係」で,「第2 設立等関係」につきましては,「1 最低資本金制度」の(前注)及び(2)につきまして,「配当規制」となっていたのを,これは○○委員の御指摘によりまして,「剰余金」に変わっているということであります。この点はよろしいでしょうか。   「5 事後設立」につきまして,この点は,お手元の資料を直してほしいという話なのですが,(1)の(注)を削除するということです。現在も有限会社の事後増資につきましては検査役の調査はありませんので,誤解を与えないためにこの文は消すということでありますが,これはよろしいでしょうか。  「6 現物出資・財産引受け」につきましては,(2)の本文に「発起人」というのを入れるということであります。この点,よろしいでしょうか。   次が「第3 株式関係」ですが,この表題を,「株式関係」ではなくて,「株式・持分関係」にするということですが,この点はよろしいでしょうか。   それから,1の(3)の①について,かなり長い(注)ですが,これを文章を分かりやすいように書きかえたと。内容的には別に従来と変わりはないということでありますが,この点,よろしいでしょうか。   次が,2の③の下についている(注2)でありますけれども,ここの「自己株式の取得」となっているのを,「取得」を「買受け」に直すということですが,よろしいでしょうか。   「8 法定種類株主総会」の(3)の本文ですが,「いずれにも該当する株主」ということになっておりましたが,いずれかに該当すればいいので,単に「株主」とするということですが,これはよろしいでしょうか。   10の(5)でありますが,「閲覧請求権」と従来なっておりましたのが,「閲覧・謄写請求権」になるということですが,よろしいでしょうか。   12の(1)ですが,ここの①の(注),「新株予約権等についても」の前に,「自己株式の処分」というのを入れると。これも明確化という趣旨の修正ですが,この点,よろしいでしょうか。   同じく12の(3)ですが,①,③につきまして,これは有限会社のことが,「社員割当て」とか「出資」という言葉が入っているのですが,一応ここは株式会社だけの書き方にするということで,これを削除するということですが,これはよろしいでしょうか。   それから,その(3)についている(注2)で,「新株予約権付社債」となっているのを,「新株予約権付社債等」とするということです。これもよろしいでしょうか。   よろしいですか,今までのところ。   次に,「第4 機関関係」の5の(注)ですが,ここが,従来は,「書面決議によることができないこととする」というのを,「現に開催することを要することとする」というふうに書くということですが,よろしいでしょうか。   「11 会計監査人」でありますが,(2)の部分,前は,「会計監査人」にかぎ括弧がついておりまして,これは本当の会計監査人なのかどうかという議論が前回出ましたので,明確化を図るためにそういうことは全部取ったということであります。ほかと同じ会計監査人という趣旨であります。この点,よろしいでしょうか。   (3)につきまして,「簡素化」という文言が入っていたのですが,会計監査人をつけたから機関設計が簡素化されるのかというふうな誤解を与える可能性があるというので,そういう趣旨ではないということをはっきりさせるために,「簡素化」というような文言は取ったということであります。この点,よろしいでしょうか。   それから,細かい点ですが,(5)の②ですが,「一部免除制度」の前に「いわゆる」をつけたということであります。よろしいでしょうか。   (7)でありますが,これはちょっと,従来,条文の引き方が不正確で,問題は,削除するのは4条2項4号の前半部分だけであるということを明らかにするために修正をしたということです。この点,よろしいでしょうか。   「第6 社債・新株予約権関係」の5でありますが,ここのところは,「端数相当部分を切り捨てる」という表現だったのですが,そこのところを少し法律的に正確に,「その価額を償還しない旨を定める」という表現にするということですが,よろしいでしょうか。   「第7 組織再編関係」につきましては,「2 簡易組織再編行為」でありますが,これも技術的な修正ですが,(1)の(注4)で,「総株主の6分の1」という書き方でしたが,正確を期するため,「総株主の議決権の6分の1」に直すと。これもよろしいでしょうか。   次が,「第9 その他」の「1 子会社に関する規定」のところを,お手元の資料を修正いただきたいということで,もう一度最初から申しますと,「会社法(仮称)中の「子会社」には,株式会社・有限会社のみならず,親会社からの一定の支配権が及び得るとみられる外国会社等を含む法人等を含めるものとする。」というふうに直すということですが,これも表現の問題だと思いますが,よろしいでしょうか。 ● 「法人等」の「等」というのは何をおっしゃっておられるのか,教えていただきたいのですが。 ● 人格のない組合なども連結の対象になり得ることとされていますので。「法人」と書くと,人格があるものだけに限られるおそれはないかということだけでありまして,それ以上の意味はありません。人格が必ずしもなくても含まれる場合があるということです。連結子会社と同じ考え方です。 ● 分かりました。 ● よろしいでしょうか。   事務局からの修正提案は以上でありますが,何か,全体を通じまして,御意見等ありますでしょうか。 ● 前回の部会で質問したことなのでございますが。10の(3)の②に関連して前回質問したのですけれども,議決権を行使することができる種類の株式を有する株主だけが異議の申出をする権利を有するということになりますと,免責決議ですと,247条1項3号で,免責される取締役だけがそういった株式を持っているというような場合に,免責決議しても決議取消しという形で対処することができるけれども,異議の申出という形の権利ですとそういう対応ができない。それに対してどのように対処するのかということを質問申し上げたわけですが,それについて,今回の資料14にも記載がございませんし,補足説明にもどうもそれに関する記載がないようですので,一体どのようにお考えなのか,ちょっと伺えればと思って質問した次第です。 ● 確かにその問題がありましたね。 ● 前回,たしか,こちらの方で,非常に難しいということで引き取ったという形になっているかと思いますので,その後,内部でも,特段これという形で書けるようなものが提示できていないので,また補足説明の中で書きぶり等を考えて,その辺のポイントというか,問題点,こういったものが明らかになるような形にできればというふうに思っております。 ● 補足説明で対応するということでよろしいですか。 ● 是非お願いします。 ● ほかに御意見ありますでしょうか。   それでは,本日予定いたしました審議はすべて終了いたしました。どうも御協力ありがとうございました。   本日御審議いただきました部会資料14につきましては,さらに,御意見等を踏まえまして,形式的な文章表現の整理,字句の修正等をした上で,正式な要綱試案とさせていただきたいと思います。   その字句の修正等の作業につきましては,部会長と事務局に御一任いただきたいと思いますが,よろしいでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ● ありがとうございます。   それから,この要綱試案につきましては,事務局である参事官室におきまして公表し,パブリックコメント,それから各界への意見照会の手続をとることといたしたいと存じますが,この点もよろしいでしょうか。   また,お配りしております補足説明につきましては,先ほど事務局から話がありましたように,是非,お気づきの点があれば,今週中か来週早々までに御意見をお寄せいただきたいと思います。この点,どうかよろしくお願いいたします。   最後に,事務局から連絡事項がございます。 ● 度重なる無理な日程のお願いをいたしまして大変恐縮だったわけでございますが,一応これで試案を公表し,意見照会をさせていただいた後,また改めてその意見結果に基づく御議論をしていただきたいと思いますので,引き続きよろしくお願いいたします。   試案の公表の仕方は,昨今の私どもの立法作業の例に倣いまして,法務省のホームページ上でこの試案と補足説明とをあわせて公開するという形で行います。今のところ,10月29日にはホームページ上に掲載される予定でございますが,補足説明につきましては,いろいろな御指摘をちょうだいした上で,議論の経緯,案の趣旨が理解しやすいような内容として取りまとめたいと思いますので,場合によっては29日以降若干遅れて,ホームページ上に掲載されるということになる可能性がございますが,その点は御容赦いただきたいと思います。   パブリック・コメントの期間は,この10月29日から12月24日までの約2か月間弱を予定しております。   それから,インターネット上のパブリック・コメント募集のほか,これまた私どもの立法作業,特に商法関係の立法作業の例に倣いまして,関係各方面・各団体に個別に,文書によりまして,意見照会をさせていただきたいと思っております。その対象は,おおむね従前の商法改正の際に行わせていただいた対象と同様とさせていただく予定でございます。   なお,補足説明につきましては,何分まだ草稿段階でございまして,精査していただければお分かりのとおり,非常に誤植等が目立つところでございますので,あくまでそのようなものとして御覧いただきつつ,必要な記述が抜けているのではないかと思われるようなところを中心に,是非,早目に御指摘をいただければ幸いでございます。   最後に,今後の部会の会議の予定でございますが,誠に恐縮ですけれども,11月19日に予定しておりました会議につきましては,とりあえずキャンセルさせていただきたいと思います。ここまでの議論の中でいろいろと出された御意見を事務局において整理して部会にお諮りさせていただくためには,作業に時間を要すると思いますので,次回の会議は,まだ意見照会期間中ではありますけれども,当初では次々回の予定であった,12月17日,水曜日に開かせていただきたいと思います。開始時刻は午後1時半とさせていただきたいと思います。場所は,この第1会議室を予定しております。 ● それでは,これで本日の第15回会社法(現代化関係)部会を閉会させていただきます。長時間にわたり熱心な御審議をありがとうございました。