法制審議会 少年法・刑事法 (少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第3分科会第2回会議 議事録 第1 日 時  平成29年10月20日(金)   自 午前 9時56分                          至 午前11時59分 第2 場 所  法務省赤れんが棟第5教室 第3 議 題  1 保護観察・社会復帰支援施策の充実について         2 社会内処遇における新たな措置の導入について         3 施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方について         4 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○羽柴幹事 ただいまから,法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会第3分科会の第2回会議を開催いたします。 ○小木曽分科会長 おはようございます。   本日は,足元の悪いところ,また,お忙しいところお集まりいただきまして,ありがとうございます。   本日の当分科会における審議の中で,家庭裁判所の実務の実情等について御質問があったとき等に適切に対応していただくために,澤村幹事に出席をいただいております。   では,初めに,事務当局から資料について御説明をお願いします。 ○羽柴幹事 本日,資料として,配布資料4「更生保護における社会復帰支援施策及び保護観察における措置等について」,配布資料5「保護観察・社会復帰支援施策の充実(検討項目案)」,配布資料6「社会内処遇における新たな措置の導入(検討項目案)」,配布資料7「施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方(検討項目案)」を配布しております。   なお,これまでの部会及び前回の本分科会の会議における配布資料は,ファイルに綴じて机上に配布しております。   配布資料については,後ほど御説明いたします。 ○小木曽分科会長 それでは,審議に入りたいと思います。   第1回の会議では,「起訴猶予等に伴う再犯防止措置の在り方」について意見交換を行いました。本日は,論点表に掲げられた順序に従いまして,「保護観察・社会復帰支援施策の充実」,「社会内処遇における新たな措置の導入」,「施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方」という順序で議論を進めたいと思います。   論点相互に関係のある事項に及ぶ場合には,他の論点に関して適宜御発言いただいてよろしいと考えます。   また,「少年鑑別所及び保護観察所の調査・調整機能の活用」につきましては,これら三つの論点を検討する中で,必要に応じて,関連する点について検討することとしたいと考えております。   前回,事務当局から,更生保護における社会復帰支援施策について,その概要を説明していただきました。本日の論点について検討する上でも,社会復帰支援施策のより詳細な内容について,また,保護観察における措置等の概要や運用状況について把握しておくことが有益と考えますので,本日は,まずこれらの点について事務当局から説明を伺いたいと思います。   それでは,説明をお願いいたします。 ○今福幹事 配布資料4を用いて,更生保護における社会復帰支援施策及び保護観察における措置等の概要について説明いたします。   1ページを御覧ください。   まず,更生保護における社会復帰支援施策に関連する事項としまして,更生保護事業について説明させていただきます。   1ページの上のシートは,更生保護事業法に定められている三つの事業について,その事業内容や対象等について整理したものです。   一つ目が,対象となる者を更生保護施設に収容して,教育訓練や生活指導等の保護を行う「継続保護事業」です。   二つ目が,宿泊場所への帰住の援助や生活相談等の保護を行う「一時保護事業」です。   三つ目が,継続保護事業や一時保護事業等に関する啓発や助成等を行う「連絡助成事業」です。   これらの事業を運営するに当たっては,法務大臣の認可又は法務大臣への届出が必要であるほか,法務大臣による監督を受けることとされております。   1ページの下のシートは,更生保護施設と自立準備ホームの法制上の位置付けに関する違いを整理したものです。   当分科会の第1回会議でも申し上げたとおり,補導援護や更生緊急保護等の委託先としては,「更生保護事業を営む者」及び「その他の適当な者」がありますが,更生保護施設を運営する法人は前者であり,自立準備ホームを運営する事業者は後者に当たります。   また,更生保護施設の運営については,更生保護事業法における継続保護事業として位置付けられているのに対し,自立準備ホームの運営については,継続保護事業を含め,更生保護事業法上の事業としては位置付けられていないことから,法務大臣による事業認可の要否や事業監督の有無について差があるところです。   2ページから3ページまでは,保護観察所の長が,更生保護施設や自立準備ホーム等に委託して保護を実施した人員に関する資料です。   2ページの上のシートは,更生保護施設や更生保護施設以外の自立準備ホーム等が受け入れた人員について,保護観察対象者と更生緊急保護対象者の別に整理したものです。   青色の部分は,補導援護・応急の救護,すなわち保護観察対象者の受入れを指しており,赤色の部分は更生緊急保護対象者の受入れを指しております。   左側のグラフのとおり,更生保護施設が受け入れた人員の約6割は,保護観察対象者となっております。   一方,右側のグラフのとおり,自立準備ホーム等で受け入れた人員の約7割は,更生緊急保護対象者となっております。   2ページの下のシートは,更生保護施設が受け入れた人員について,保護観察と更生緊急保護のそれぞれの種別ごとの内訳を整理したものです。   左側のグラフのとおり,保護観察対象者の約9割は3号観察,すなわち仮釈放者です。   また,右側のグラフのとおり,更生緊急保護対象者については,刑の執行終了,すなわち満期釈放者等が6割以上を占めております。   3ページの上のシートは,同様に,自立準備ホーム等が受け入れた人員を保護観察と更生緊急保護の種別ごとに整理したものです。内訳については,御覧のとおりです。   3ページの下のシートは,平成29年4月1日現在において,自立準備ホームとして保護観察所に登録されている事業者の種別を整理したものです。約4割はNPO法人となっております。   4ページの上のシートは,平成29年度から実施している「フォローアップ事業」に関する資料です。   この事業は,更生保護事業法上の一時保護事業として,保護観察所の長の委託により行われます。事業内容としては,更生保護施設職員が,施設を退所した保護観察対象者や,更生緊急保護対象者に継続的に関わりながら生活相談に応じたり,薬物依存の回復に向けた支援を行うものです。   4ページの下のシートから5ページまでは,更生保護事業法の関係条文を掲載しております。   6ページからは保護観察における措置等に関連する事項として,保護観察における遵守事項を整理した資料です。   6ページの上のシートでは,遵守事項の法制的な位置付けについて整理いたしました。   保護観察には権力的・監督的な側面である指導監督と,援助的・福祉的な側面である補導援護がありますが,遵守事項は,保護観察対象者の行為規範として指導監督の枠組みに位置付けられています。   遵守事項には,全ての保護観察対象者が遵守すべき一般遵守事項と,保護観察対象者ごとの問題性に応じて設定される特別遵守事項がありますが,いずれについても,遵守しなかった場合には仮釈放取消し等の不良措置が採られ得ることとなっております。   これに対し,生活行動指針は,同様に指導監督の枠組みに位置付けられ,保護観察対象者はこの指針に従う努力義務を負うこととなりますが,違反しても,直接不良措置に結び付くわけではないという点が遵守事項と異なっております。   6ページの下のシートから8ページの上のシートまでは,特別遵守事項の類型と,各類型に対応する標準的な設定例を網羅的に掲載しております。   特別遵守事項については,更生保護法上,七つの類型を定めており,運用の中で各類型に対応した標準的な設定例を定めております。実務において特別遵守事項を設定する際には,この標準設定例を参考にして,具体的文言を定めることとなっております。   この標準設定例について,概略を御説明いたします。   6ページの下のシートですけれども,第1号の「その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと」の類型に対応する設定例としましては,例えば,上から二つ目に掲げております「暴力団事務所に出入りしないこと」ですとか,7ページの上のシートの下から三つ目に掲げております「被害者等の自宅や職場付近をはいかいしないこと」,あるいはその一番下に掲げております「深夜にはいかいしたりたむろしたりしないこと」などがございます。   続いて,7ページの下のシートを御覧ください。   例えば,専門的処遇プログラムの受講が義務付けられる場合には,第4号の類型に対応する設定例として,例えば,上から二つ目に掲げております「薬物再乱用防止プログラムを受けること」などがございます。   8ページの上のシートの第5号ですが,特定の宿泊場所での一定期間の宿泊を伴う指導監督を義務付ける類型であり,こちらについては後ほどまとめて説明いたします。   また,社会貢献活動の実施が義務付けられる場合には,この8ページの上のシートにあります第6号の類型に対応する設定例として,「保護観察所の長の定める計画に基づき社会貢献活動を行うこと」という特別遵守事項が設定されます。   8ページの下のシートは,特別遵守事項の設定者と変更者を整理した資料です。   保護観察処分少年,保護観察付全部執行猶予者及び保護観察付一部執行猶予者であって猶予期間中の者に係る特別遵守事項については,保護観察所の長が設定・変更を行います。   また,少年院仮退院者,仮釈放者及び保護観察付一部執行猶予者であって猶予期間前の者に係る特別遵守事項については,地方更生保護委員会が設定・変更を行うこととなっております。   9ページの上のシートは,先ほど御覧いただいた特別遵守事項のうち,第5号に定められた特定の宿泊場所での一定期間の宿泊を伴う指導監督を義務付ける類型の法的枠組みと実情について整理した資料です。   この類型が定められた趣旨は,保護観察対象者によっては,宿泊を伴う濃密な指導監督が必要となることから,そのような者に対し,一定期間指定された宿泊場所に宿泊させて,問題性に応じた濃密な指導監督を行うことにあります。   他方で,この特別遵守事項では,保護観察対象者の意思にかかわらず,国が一方的に指定した特定の場所に宿泊すべきことを義務付けるという点で,保護観察対象者の居住・移転の自由に対する高度の制約となります。そのため,宿泊を義務付ける施設も,単に援助的・福祉的観点から提供される宿泊場所とは異なり,濃密な指導監督を行うために適した宿泊場所であることが前提であるため,更生保護法第57条第2項では,指導監督に適した宿泊場所を供与できる旨を定めております。   現在,この場合における宿泊場所として,法務大臣から指定をされているのは福島と北九州の自立更生促進センターの2か所でございます。現在の実務の運用としても,設定例にあるような特別遵守事項を設定し,この2か所のセンターに宿泊して指導監督を受けることについて義務付けをしております。   9ページの下のシートから12ページの上のシートまでは,遵守事項の関係条文を掲載しております。   12ページの下のシートは,ただいま御説明いたしました特別遵守事項の設定や,これを遵守できるよう保護観察を実施する流れなどについて,保護観察付全部執行猶予者の場合をイメージして整理した資料でございます。   判決の言渡し後,裁判所から送付されてくる「保護観察言渡連絡票」を基に,保護観察官が導入面接を行い,遵守事項の誓約手続等を済ませます。また,検察庁から送付されてくる「処遇上の参考事項通知書」も参照しながら,保護観察官が犯罪の内容,心身の状況,家庭環境等を考慮して,犯罪を誘発する要因や,改善更生を促進する要因を保護観察事件調査票に集約して,保護観察の実施計画を作成いたします。   保護観察開始後は,保護観察の実施状況等を考慮して,保護観察の実施計画の見直しを行い,個々の保護観察対象者に最もふさわしい処遇方策や各種措置を選択しています。   13ページは,保護観察付執行猶予者に対する良好措置である「保護観察の仮解除」に関する資料です。   13ページの上のシートでは,仮解除の目的,対象,基準と,仮解除になった場合の法的効果について整理しております。   保護観察の仮解除は,健全な生活態度を保持している保護観察付執行猶予者について,保護観察における制約を緩和することにより,改善更生に向けた意欲を一層喚起することを目的としております。そして,その基準は,性格,年齢,保護観察の実施状況等を考慮し,保護観察を仮に解除しても,健全な生活態度を保持し,善良な社会の一員として自立し,改善更生することができると認められることとされております。   仮解除中は,保護観察に付せられなかったものとみなされるため,仮解除中に遵守事項違反があったとしても,そのことを理由として執行猶予を取り消されることはありません。また,仮解除中は,定期的に保護観察官又は保護司による行状調査が行われ,再び保護観察を実施する必要があると認めるときは,保護観察所の長は地方更生保護委員会に対して,速やかに仮解除の取消申出をすることとされております。   13ページの下のシートは,仮解除に関する手続のフローチャートです。点線から上の部分が,保護観察所長による仮解除の申出から地方更生保護委員会による判断までの流れを示しており,点線から下の部分は,仮解除の審理後の流れを示しております。14ページの上のシートは,地方更生保護委員会による仮解除の審理結果に関する資料です。   仮解除審理の対象となった人員については減少傾向にあります。また,申出があった事案の9割以上は仮解除相当と判断されております。   14ページの下のシートは,保護観察期間が満了した時点で仮解除中であった者に関する罪名別の構成比を整理した資料です。おおむね,窃盗,道路交通法違反,傷害の順に割合が高くなっております。   15ページの上のシートは,仮解除中の人員に関する資料で,年末時点の瞬間風速で見た資料です。   青色の棒グラフが保護観察付執行猶予者の係属人員を指しており,そのうち仮解除中の人員が赤色の棒グラフになっております。折れ線グラフは,保護観察付執行猶予者の係属人員に占める仮解除中の人員の割合を示しております。   仮解除中の人員と係属人員に占める仮解除中の人員の割合については,いずれも低下傾向にございます。   15ページの下のシートから17ページまでは,仮解除の関係条文を掲載しております。   18ページは,仮釈放者につきまして,刑事施設と保護観察所との間で処遇上どのような連携がなされているかを整理した資料です。   一般に刑事施設と保護観察所との間では,刑事施設における処遇調査の結果を基に,保護観察所における生活環境の調整が始まります。生活環境の調整においては,対象の受刑者が刑事施設に収容されている間,その者の釈放後の住居や就業先等について継続的な調査・調整が行われ,その結果について,保護観察所から刑事施設に通知されます。   こうした調査・調整と並行して,刑事施設から随時,改善指導や作業などの矯正処遇の実施状況が保護観察所に通知されます。例えば,薬物依存離脱指導を受講している受刑者については,その者の現在症や服薬状況といった医療情報,改善指導の受講状況,受刑者本人の理解度のほか,指導過程で受刑者本人が作成した再使用防止計画などが保護観察所に引き継がれることとなっており,それを受けて,保護観察所においては,これらの情報を踏まえつつ,薬物依存症の程度を見極めながら,必要に応じて医療機関等と連携するなどして,薬物再乱用防止プログラムを実施しております。   配布資料4の説明は以上でございます。 ○小木曽分科会長 ただいまの説明に質問がございましたら挙手をお願いいたします。 ○太田委員 今の資料4にあります通所処遇は極めて重要かつ有益な施策だと思っておりますけれども,現在,更生保護施設の幾つぐらいが指定されているのかということと,それから,薬物依存のプログラム等をするために通所してくることが前提になっているように伺っていたのですが,ここには生活相談支援を行う通所処遇ということもありますので,こういう生活相談支援を行うために指定されているという施設があるのかどうか,教えていただければと思います。もし正確な数字が今分からなければ,後日でも結構でございます。 ○今福幹事 このフォローアップ事業を行うに当たっては,一時保護事業を行うための定款変更の届出等が必要になってまいります。現在,更生保護施設を運営する101法人のうち,約7割の法人に関しては,その手続を完了しているという状況でございます。   今の御質問の中で「通所処遇を指定する施設」という御発言がありましたけれども,国が特定の施設を指定するというものではございません。更生保護施設の方から一時保護事業を行いたい旨の申請があり,それに対して手続が完了した施設から事業を実施できますし,保護観察所としても随時委託をしていくという枠組みでございます。   実績ですが,今年の4月から8月末までですと,全国で14人に対して,このフォローアップ事業が実施されているものと承知しております。ただし,その内訳としまして,生活相談と薬物依存回復支援がございますけれども,その内訳までは今持ち合わせておりません。 ○太田委員 ありがとうございます。 ○小木曽分科会長 他はいかがでしょうか。 ○田鎖幹事 資料4の9ページのところで,自立更生促進センターへの宿泊の義務付けについて御説明いただいたんですけれども,具体的にどのような濃密な指導がなされているのか,対象者も定員がかなり限られているようですので少ないと思うんですけれども,もう少し具体的に教えていただけないでしょうか。 ○今福幹事 現在,居住を指定しているセンターは,福島と北九州に2か所あると申しましたが,それぞれ特色のある処遇を実施しております。例えば,北九州ですと,薬物事犯者につきまして,ダルクあるいはナルコティクス・アノニマスのNAなどといった自助グループなどと連携をしまして,薬物依存回復訓練プログラムを実施したり,アルコール依存が認められる者については,アルコホーリクス・アノニマスのAAなどと連携して,アルコール依存回復プログラムを実施するというようなこともしております。   また,そこで独自に開発した社会復帰・再犯防止プログラムというものも行っており,そのような観点で指導監督の強化を図るとともに,手厚い就労支援という観点からは,ハローワークとの連携を強化して進めているところです。   また,福島においては,これも独自に開発した再犯防止プログラムというものが実施されているところです。その中でも特に,福島刑務所や福島大学などと共同して窃盗更生支援プログラムが開発されておりまして,福島刑務所から受け入れた者を対象として,試行的に実施しております。   元々,自立更生促進センターは,処遇の開発という機能も担っておりますので,それを実践する形で指導監督を強化している状況です。 ○田鎖幹事 ありがとうございました。 ○小木曽分科会長 他にはいかがでしょうか。 ○太田委員 今の資料4の15ページの仮解除ですが,仮解除になった者は4号観察の人員中2%前後ぐらいしかないということですけれども,こういう非常に低い値になっている一般的な事情があったら教えていただけますでしょうか。   4号観察の再犯による取消しなどは確か25%ぐらいではなかったかなと思いますので,もう少しよい者がいると思うのですけれども,対象者の更生の見込みということだけではなしに,例えば期間の終了が迫っていて,時間的余裕がないとか,手続が複雑だとか,そういう一般的な何か事情がありましたら教えていただけますでしょうか。 ○今福幹事 仮解除の率が非常に低い理由については,確たることを申し上げることはできません。また,総数も全般的には減少傾向にあるのですが,その理由についても,それを裏付ける確たるデータを持ち合わせていないという状況です。 ○小木曽分科会長 いかがでしょうか,よろしいですか。   では,まず,「保護観察・社会復帰支援施策の充実」についての検討を行いたいと思います。   初めに,事務当局から,配布資料5の「保護観察・社会復帰支援施策の充実(検討項目案)」について説明をお願いします。 ○羽柴幹事 配布資料5「保護観察・社会復帰支援施策の充実(検討項目案)」について御説明いたします。   保護観察・社会復帰支援施策の充実については,「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」の取りまとめ報告書において,考えられる刑事政策的措置として3点,すなわち,(1)「罪を犯した若年者の改善更生・再犯防止のためには,保護観察を始めとする社会内処遇の充実,就労・住居確保等の社会復帰支援の拡充が有用である。そこで,若年者に対する保護観察について,若年者の特性に留意するなどしつつ,より充実させることが考えられる。」,(2)「現在,刑事施設出所者等に対する就労支援施策として,刑事施設等,保護観察所及び公共職業安定所が連携した出所者等に対する計画的就労支援のほか,就労支援員による寄り添い型の支援,協力雇用主に対する奨励金の支給が行われているが,これらの施策を更に拡大・充実させるとともに,国民への一層の啓発を図ることで,就労支援の実効性を高めることが考えられる。」,(3)「民間の更生保護施設は,親族等の帰住先がない刑事施設出所者等の受入先の中心であるが,同施設入所者の中には,親族等による指導や支援等を期待できない者が少なくないことから,同施設入所者の社会復帰に当たり,更生保護施設において,同施設入所中の支援に加えて,同施設退所後も必要な指導・支援(通所処遇等)等を行う措置を推進していくことが考えられる。」と挙げられております。   さらに,部会での意見交換において,保護観察・社会復帰支援施策の充実について,当分科会に属されていない委員・幹事の方からも御発言がございました。詳細は議事録のとおりですが,その要旨を御紹介いたしますと,「加害者に対する社会復帰施策として就労支援を行い,加害者が仕事に就くことにより自立できるようになれば,再犯防止につながるとともに,被害者に対して賠償していくことも可能にするので,その点を検討していただきたい」との御意見や,「保護司のなり手が最近いないという指摘がある中で,保護司も含めて,保護観察制度が機能しているのかどうか,今後活用するだけの保護司が確保されているのかについても,現状を踏まえて議論をしていく必要がある」,「様々な保護観察の充実策を考えるに際し,現状の制度の運用を改善することでどこまで可能なのか,仮に,新しい制度を導入する場合に,それに対応するような体制がとれるのかを慎重に議論する必要がある」との御意見がございました。   配布した検討項目案は,これらを踏まえつつ,分科会における意見交換の御参考としていただくため,検討項目の案を事務当局において作成したものです。もとより,検討項目がこれに限られるとするものではありません。   検討項目の趣旨を簡単に御説明いたします。   「1 現在行われている取組の現状及び問題点」は,保護観察・社会復帰支援施策の充実を検討する上では,現在行われている取組の現状及び問題点を踏まえる必要があると考えられることから,検討項目として掲げたものです。   「2 現在の問題点を解決するための方策として考え得る事項及び検討課題」に掲げている検討項目は,現在行われている取組の問題点を解決するための方策として,考えられる制度概要案を検討する上で課題となると考えられるものです。   まず,「保護観察・社会復帰支援施策の充実に向けた方策について」は,現在行われている取組の問題点として挙げられた課題を踏まえ,保護観察・社会復帰支援施策の充実に向けた方策として,今後どういう仕組み・取組が考えられるのかという点を検討項目とするものです。   また,「民間施設等の処遇体制の整備について」は,保護観察・社会復帰支援施策の受皿として,民間施設等が重要な役割を有しているところ,民間施設等の処遇体制の整備という点を検討項目とするものです。   次に,「少年鑑別所の調査機能の活用について」は,保護観察・社会復帰支援施策に関連して,その充実という観点から,少年鑑別所の調査機能を活用することが考えられるか,活用するとした場合どのように活用することが考えられるか等を検討項目とするものです。   なお,ここでは,少年鑑別所の調査機能の活用だけを掲げていますが,「保護観察所の調査・調整機能の活用」については,「保護観察・社会復帰支援施策の充実に向けた方策」において検討することを想定しております。   「保護観察・社会復帰支援施策の充実(検討項目案)」についての説明は以上です。 ○小木曽分科会長 ただいまの説明に御質問,あるいはこの段階で他にも検討項目があるのではないかといった御意見がございましたら,挙手をお願いいたします。   よろしいですか。   それでは,当面,配布資料5の検討項目案に沿って議論を進めることにいたしたいと思いますが,よろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それでは,保護観察・社会復帰支援施策の充実について,意見交換を行いたいと思います。   配布資料5の「保護観察・社会復帰支援施策の充実(検討項目案)」に記載されている順に検討を進めることでよろしいと思いますので,意見交換は,1の「現在行われている取組の現状及び問題点」,次いで2の「現在の問題点を解決するための方策として考え得る事項及び検討課題」の順番で行うこととしまして,2の「現在の問題点を解決するための方策として考え得る事項及び検討課題」についても,検討項目案に記載の検討課題の順番に意見交換を行いたいと思います。   では,最初に,「現在行われている取組の現状及び問題点」から意見交換を行います。   以下の検討においても同様ですが,「現在行われている取組の現状及び問題点」に関連する御意見でありましたら,2の問題点の解決策に御意見の内容が及ぶということがあってもよろしいと思います。   それでは,御意見がある方は挙手をお願いいたします。 ○太田委員 現在の保護観察の対象者に対しましては,専門的処遇プログラムを始めとした指導監督というものも行っていますし,それと更生緊急保護の対象者を含めて,協力雇用主の活用を始めとする就労確保に向けた様々な就労支援を行っています。それから,更生保護施設及び先ほど説明がありましたように,自立準備ホームを活用した住居確保等に向けた様々な社会復帰支援施策を行っているかと思います。   これらの取組については,犯罪者や非行少年の問題性を改善したりとか,住居や就労の確保に一定の成果を得ていると思いますので,これらの取組を更に充実させることで,より一層再犯防止,改善更生を促進するということが考えられるかと思います。   ただ,課題としましては,現在行われている保護観察所における専門的処遇プログラムが,暴力事犯者,性犯罪者,薬物事犯者,飲酒運転の事犯者に限定されておりますけれども,これら以外のもの,例えば窃盗犯,放火犯,ストーカー,それから飲酒上問題がある,大量飲酒者やアルコール依存症者といった飲酒に問題を有する犯罪者など様々な類型の犯罪者に対応したプログラムというのがまだ確立されていないということがあろうかと思います。   また,特別遵守事項として設定することができる専門的処遇プログラムが四つに限定されているというのは,現在の専門的処遇プログラムが非常に高度に体系化された処遇手法のうち,法務大臣が指定したものしか設定することができないということにも原因があるように思われます。   さらに,これらの四つの専門的処遇プログラムは,いずれも認知行動療法に基づくものでありまして,処遇内容が体系化しやすいということも関係しているようにも思います。   しかし,こうした非常に高度に体系化されたようなプログラム以外のものでも,例えば先ほど挙げましたような様々な類型の犯罪者に対して処遇を行っていく上で効果が期待されるものを排除するという必要はないように思われます。 ○羽間委員 部会でも申し上げたのでございますけれども,保護観察付執行猶予者に対する良好措置,すなわち仮解除が低調であるということについて,課題として挙げさせていだきたいと存じます。   先ほどの今福幹事から御説明があった資料でも,仮解除が現状ではそれほど活用されていないということや,ここ数年,仮解除中の人員及び割合ともに減少しているということが示されました。   また,以前の部会での前橋保護観察所長の古山さんのお話とか,それから視察に行かせていただいた際の東京保護観察所での説明でも出ていたのですけれども,保護観察の現場の意見としても,仮解除の実績が低調であり,手続を簡素化するなどの手当てがあった方が現場での処遇がやりやすくなるというような御意見もございました。   先ほどの御説明でもあったとおり,良好措置には改善更生に向けた意欲を一層喚起する面があるということからすると,保護観察付執行猶予者に対する良好措置の活用が低調であるということは課題であって,良好措置が有効に活用されるための方策,これを検討していく必要があるのではないかというふうに考えます。 ○保坂幹事 先ほど,今福幹事から社会復帰支援施策として幾つか御紹介がありました。そのうち,保護観察所に登録した自立準備ホームが対象者に宿泊場所の提供を行うなどの取組が行われている,あるいは更生保護施設から退所した者に対して引き続き継続的に通所して相談支援等を行うという取組が行われているということでございました。   これらの取組を更に推進していく必要があろうかと思われるわけですが,まず先ほども御説明ございましたように,自立準備ホームについては,運用者としても事業としても,法律上の明文がないという課題がございます。   あと,通所による処遇につきましても,更生保護事業としての法律上の端的な位置付けが明文化されていないという課題があろうかと思われるところでございます。 ○太田委員 保護観察における被害者への配慮ということについても,まだ課題が残されているように思います。もちろん,現在でも保護観察において被害者の慰謝・慰霊に努めるように対象者を指導するということは行われていますし,特別遵守事項においても,被害者への接近禁止など,被害者を保護するようなものを設定するということができます。   しかし,更生保護法下では,かつてできた被害者への賠償に努めることという項目が,特別遵守事項は設定できなくなってしまったという状況でございまして,せいぜい生活行動指針としてしか設定できないということになってしまっているのは,被害者の支援という意味では問題があるのではないかと考えています。   また,更生保護法の前の,犯罪者予防更生法の最後の改正のときから被害者の心情伝達制度というものが導入されて,被害者の心情とか要望といったものを間接的に保護観察対象者に伝えることによって改善更生に働き掛けるとともに,被害者の心情の充足といったものに寄与していると思います。   ただ,仮釈放後の保護観察の場合に限定してみますと,被害者の心情伝達というのは,受刑者の非常に長い受刑後にしか行うことができないために,保護観察対象者への感銘力という点では疑問がないわけではないと思いますし,結果的に満期釈放になってしまえば,被害者には心情を伝達する機会もなくなってしまいますし,受刑者も被害者の心情を聴くという機会はなくなってしまいます。心情伝達の件数が伸び悩んでいるのは,そうした制度の構造的な問題も関係しているように思います。   また,3号観察の場合には,保護観察の期間が非常に短いために,被害者の心情伝達を踏まえた上で保護観察を行っていくというだけの時間的な余裕がないという問題も,ここで検討する必要があるように思います。 ○小木曽分科会長 他はよろしいでしょうか。   ただいま,大きく分けて四つくらいの御意見がありました。専門的処遇プログラムの対象者が限定されているということ,仮解除の活用という観点,通所処遇等のより一層の充実,それから被害者への配慮といった観点かと思いますが,先ほどの検討項目案の2の「現在の問題点を解決するための方策として考え得る事項及び検討課題」に掲げられた内容としますと,専門的処遇プログラムの対象の限定や,仮解除の活用,被害者への配慮といった問題が,恐らく「 保護観察・社会復帰支援施策の充実に向けた方策について」というところに関わるのではないかと思われますし,通所処遇等は,「 民間施設等の処遇体制の整備について」といったところに関係するのではないかと思われます。まずは「 保護観察・社会復帰支援施策の充実に向けた方策について」という部分について,意見交換を行いたいと思います。   ただいま御指摘のあった問題点を踏まえまして,今後,どういった仕組み・取組が考えられるのかという点を検討項目とするものです。   では,これについて御意見を頂きたいと思います。 ○太田委員 先ほどの現状と問題点ということでお話しさせていただいたように,専門的処遇プログラムが限定されているということがありますので,それを新たに今後も開発していくという必要があるという点と,それから,それをどういう形で特別遵守事項として設定していくかという,その2点が課題だろうと思います。   まず,専門的処遇プログラムについては,先ほどから言っておりますように四つに限定されていますけれども,保護観察対象者については,保護観察所が充実した調査を行って,再犯リスクと,それからの更生の促進要因といったものをより適切に評価をして,その結果を踏まえて,様々な問題性を改善するために,必要な処遇といったものを行うべきでありますので,そのために必要なリスクアセスメントのツールといったものを開発することが前提となりますし,それを踏まえて,専門的処遇プログラムを含めた新たな処遇手法といったものを開発して,これを専門的処遇プログラムに指定していくという必要があろうかと思います。これは,事実上の課題であり,必要な取組ということであります。   もう一つは,現在の認知行動療法に基づく専門的処遇プログラムのように,非常に高度に体系化されたものでなくても,例えば,一定の処遇手法とか,ガイドラインといったものが設定されているものであれば,これを特別遵守事項として受講を義務付けていくということが,様々な問題性を抱えた保護観察対象者の改善更生や再犯防止にとって有効であると思います。   ただ,そのような処遇事例を特別遵守事項の4号で専門的処遇プログラムとして位置付けることがもし難しいということであれば,他の特別遵守事項,例えば,「再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動」とか,若しくは7号の「その他指導監督を行うため特に必要な事項」という形で設定するということも可能ではないかということについて,検討していただければと思います。   それからもう一つ,私の方から,被害者の関係で課題ということを申し上げましたけれども,これにつきましては現状の充実ということよりも,新しい措置の導入の方に入るかと思いますので,これはまた次の論点のところでお話をさせていただければと思います。 ○羽間委員 保護観察付執行猶予者に対する良好措置について,二つの提案をさせていただきたいと考えております。1点目は,仮解除制度の手続の簡素化ということでございます。   先ほども述べましたとおり,現状においても,保護観察付執行猶予者についての仮解除は有効に活用されていないのではないかという課題がございます。   また,第1分科会においては,法制度を変えることで,これまで単純執行猶予となっていた層についても,保護観察付執行猶予を活用するべく検討がなされているものというふうに承知しておりますが,その結論次第では,これまでよりも比較的軽微な犯罪に及んだ層についても,保護観察付執行猶予者となることも考えられるかと思います。こういった層については,比較的早期に問題が解決されるということも考えられるところでございますので,今後,適時適切な仮解除ということが現行以上に求められるのではないかと思います。   そこで,例えば現在,地方更生保護委員会の決定をもって行うこととされている仮解除の許可について,保護観察所の長の判断で行うことができるようにするなど手続を簡素化する,こういったことで仮解除の活用を促進することが考えられるのではないかということを,一つ目の提案として申し上げさせていただきたいと存じます。   2点目は,仮解除制度とは別に,解除制度を導入するということでございます。今後,仮に少年法適用対象年齢が引き下がったとして,これまで,保護観察処分少年として,良好措置としての解除,これがあることを前提とした処分を受け,それが有効に機能していたような18歳,19歳の若年層が保護観察付執行猶予者になることも予想されるわけです。   また,第2分科会の検討事項の中に,罰金の保護観察付き執行猶予の活用があると承知しておりますけれども,その対象となるのは,現行の自由刑の保護観察付執行猶予者と比べて,やはり軽微な犯罪に及んだ者で,問題性についても比較的軽いものが想定されるのではないかとも考えられます。そういったものも,比較的早期に問題性が解消されることもあるのではないかと思います。   保護観察は,更生保護法にもございますけれども,個別処遇の原則に基づいて,必要かつ相当な限度で行われるというものでありまして,問題性が早期に解決した者に対して保護観察を何年も続けるということではなく,適切なタイミングで解除を行って,保護観察を終了するべきではないかとも考えられます。   また,解除となり得るという説明をあらかじめしておくことで,保護観察対象者の改善更生に向けた意欲を高めるということも有効ではないかと考えます。   このように,現行と異なる層が保護観察付き執行猶予となり得ることを念頭に考えますと,保護観察付執行猶予者に対する処遇をより充実させるため,解除制度を導入することについても検討すべきと思います。   ただし,解除となりますと,これは仮解除とは異なりまして,刑の事後的変更のような側面もございますので,改正刑法草案でも検討されていたとおりに,裁判所を関与させた上で行う制度とするということが適当であろうと考えております。   また,解除については,手続や効果が異なる以上,現行の仮解除と併存して,そういった制度として導入を検討すべきではないかと考えております。 ○田鎖幹事 太田委員がおっしゃられた専門的な処遇プログラムの充実というのは,確かに十分検討しなければいけないことだと思うんですけれども,他方で特別遵守事項として設定するということになりますと,不良措置に結び付き得るということもございますので,そういった意味でも慎重に,どのようなプログラムであればそれにふさわしいのかといった検討が必要ではないかと考えます。 ○小木曽分科会長 「保護観察・社会復帰支援施策の充実に向けた方策について」という項目については,このくらいでよろしいでしょうか。   では,次に,「 民間施設等の処遇体制の整備について」という項目について,意見交換をしたいと思います。   この項目は,保護観察・社会復帰支援施策の受皿として,民間施設等が重要な役割を持っていることから,民間施設等の処遇体制の整備という点を検討項目とするものです。   先ほど,問題点として,自立準備ホームについての明文上の規定がないとか,更生保護施設への通所形式による処遇が行われているが更にこれを拡充できるのではないか等の課題が挙げられましたけれども,そのような御指摘を踏まえつつ,保護観察・社会復帰支援施策の充実のための民間施設等の処遇体制の整備について,御意見があれば伺いたいと思います。 ○保坂幹事 先ほど申し上げたところでございますが,自立準備ホームにおける処遇ですとか,退所後に通所して行う処遇については,これをより一層促進して充実させていくためには,更生保護事業法上の更生保護事業として,端的に明確に位置付けるということが考えられるのではないかと思うところでございます。 ○田鎖幹事 今の点に関連してなのですけれども,自立準備ホームについては,元々NPOですとか,あるいは会社法人ですとか,それぞれの,罪を犯した人の処遇とは別の目的で元々設立されたところということで,必ずしもそういった人たちの支援ということに特化した施設ではないわけです。実際に中に入っている方から,ちょっと戸惑いの声などを受け取る経験も,私もかつてありました。ですので,法制度化して充実させていくという方向性自体は当然あるとして,クオリティーをどういうふうに担保していくのかということについては慎重に考えなければいけないと考えます。 ○羽間委員 本日の今福幹事からの御説明の中でも出ていたとおり,自立準備ホームについては国の監督体制などが整っているとはいえないという面もありますので,更生保護事業法に明記して制度として整えるということについては,それに向けた議論は進めていただければと思うのですが,他方で御検討いただきたいのは,現在の自立準備ホームは更生保護事業法の事業に位置付けられておらず,国の規制対象となっていないということで,多様な事業者が参入しているという面があるのではないか,そのために,保護観察所の方でも更生保護施設では対応できない対象者の受入れということについて,フレキシブルに活用できている面があるのではないかということです。   今後,自立準備ホームを更生保護事業法に明記し,現行の事業者の全てを国の監督下に置くような場合に,そのために現在の事業者の多くが自立準備ホームから外れてしまい,かえって受皿が減ってしまうというようなことになれば本末転倒になってしまうので,現在,自立準備ホームをされている事業者の御意見なども踏まえて,柔軟な運用が可能となるような制度になるように御検討いただければと思います。 ○太田委員 私は,更生保護施設の方の法的位置付けについて検討すべきではないかと思っております。   現在,そもそも保護観察においては,指導監督というのを行うのは保護観察官と保護司に限定されているわけでありまして,これを外部に委託するということは認められておりませんけれども,近年,補導援護という形ではありますものの,薬物依存の回復などのプログラムを民間の更生保護施設に委託するというようなことが既に行われております。このような現状を踏まえると,特定の処遇を指導監督という形で,更生保護施設等の民間施設に委託するということができるようにするだけでなくて,更生保護施設に限定していえば,指導監督そのものを更生保護施設が行えるようにすることが望ましいと考えます。 ○田鎖幹事 今,御指摘の点については,確かに更生保護施設の現場から,指導監督のような強い権限があればやりやすいという声も,例えばヒアリングの中で出てきたと思いますけれども,他方で,やはり飽くまで補導援護,入所者との信頼関係を基にして,それに対する支援・援助,福祉的な援助というものを軸にしてやっていきたい,そういうような声もあるのは事実であると思います。   そうしますと,更生保護施設のそもそもの性格付けというものを根本的に変えるのかというような,重要な問題になってくると思います。かつ,指導監督を行う施設というような性格に変容していくということになりますと,では,退所後の通所というものの性格ですね。これは飽くまで,当然退所した人が任意に通うと。任意に通って支援を受けるということになるわけなんですけれども,それが事実上,任意と言いつつ,強制に近いような形になってしまわないか,そういったことも危惧されるわけですので,この性格付けの問題については十分慎重に考えなければならないと考えます。 ○太田委員 今の点に関してなんですけれども,更生保護施設のそういう援助的,福祉的な役割といったものが重要であるということはもちろんでありまして,近年,更に就労支援とか,様々な面で補導援護の機能を強化しているということは望ましいとも思われますけれども,その一方で,ステップアップ・プロジェクト以降,更生保護施設が様々な形で対象者に対して処遇を行ってきているというもう現実が既にあるわけでありまして,これを補導援護で生活援助なのだと位置付けている方がかなり無理があるように思います。近年は,非常に高度な薬物依存のプログラムなど,そういったものを更生保護施設に委託しているわけですので,そういったものに見合った権限と地位といったものを更生保護施設に付与するというのは,むしろ当然ではないかなと考えます。 ○田鎖幹事 今おっしゃられましたように,実際そのような状況が現場で進んでいるというのは,私も重々承知しております。ただ,それは一方で,第1分科会の議論,あるいは本日の今後の議論とも関わってくると思うのですけれども,例えば仮釈放者に注目してみますと,施設内で,やはり作業という縛りがあるために,なかなか充実した改善指導といったものが実施できないというようなことも,仮釈放者に,つまり受刑者についていえば,そういうことも考えられるわけです。   ですので,本来,国の方でやるべき事柄を,民間の方々にお願いして推し進めていただいているという側面もあろうかと思いますので,そういう現実は現実として踏まえつつ,ではどのような方向性が良いのかということは,やはりじっくりと検討すべきであろうというふうに考えます。 ○太田委員 少し違う観点からなのですけれども,私は,むしろ矯正から保護にかけて段階的に開放度を高めつつ,それから処遇密度というのも変化させていくという,そういう段階的処遇といいますか,そういうものが改善更生や再犯防止にとって非常に有効であると考えておりまして,そういう点で仮釈放後の保護観察に関していいますと,仮釈放の後に中間処遇施設というような形で更生保護施設を関与させ,そこに一旦ソフトランディングさせて,そして保護観察の方に移行していくということが,非常にスムーズな,円滑な社会復帰につながるのではないかなと考えます。また,そういう中間処遇的なものがあることによって,従来であれば少し仮釈放をちゅうちょするような受刑者であっても,早い段階で社会内処遇に移行できるというケースもあるのではないかなと思いますので,そういう意味でも,更生保護施設の役割として指導監督をできるようにしていくということが,開放的処遇や中間処遇といった早期の社会復帰にむしろつながる方向にいくのではないかということを期待して提案しております。 ○田鎖幹事 反論ではなくてですね。全くおっしゃるとおりで,段階的に開放度,自由度を高めていって,自律性も涵養して,ソフトランディングを実現すると,それが必要だと私も考えております。ただ,正にハーフウェイハウス的なものを,刑事施設の範ちゅうで位置付けるのか,それともそこから離れた後の民間の施設のレベルに位置付けるのかと,そこは微妙なようで,随分難しい問題もあろうかと思います。   ですので,基本的に自由度を高め,もちろん改善指導や援助というものを充実化させていくと,そのような基本線は私も全く同じ考えでございます。 ○小木曽分科会長 途切れのない,切れ目のない支援・処遇というようなことだろうと思いますけれども,一巡目の議論ということでありますので,これについてはこのくらいでよろしいですか。   それでは,「 少年鑑別所の調査機能の活用について」という項目について,意見交換を行います。   この項目は,保護観察・社会復帰支援施策に関連して,その充実という観点から,少年鑑別所の調査機能を活用することが考えられるか,活用するとしたらどのように活用することが考えられるかということを検討項目とするものであります。   御意見ありましたらお願いいたします。 ○保坂幹事 部会の第3回会議で,保護観察所長からのヒアリングを行ったようですが,その際に,保護観察付き全部執行猶予の場合は,保護観察少年の場合と異なり,少年鑑別所の調査結果というものがないので,現場の実情からすると,保護観察を行う上でそういう調査の結果があると良いと,こういう御意見があったと承知をしております。   そうだとしますと,保護観察付き全部執行猶予の場合に,特に若年者については,保護観察官が処遇方針を策定するための調査として,少年鑑別所の調査機能を活用するということが考えられるのではないかと思われます。 ○小木曽分科会長 他はよろしいでしょうか。   以上で,一通り検討項目案記載の検討項目について意見交換を行いましたが,現時点で更に御発言がございましたらお願いしたいと思います。よろしいですか。   では,次の論点に進みたいと思います。次は,「社会内処遇における新たな措置の導入」についての検討を行いたいと思います。   初めに,事務当局から配布資料6「社会内処遇における新たな措置の導入(検討項目案)」の説明をお願いします。 ○羽柴幹事 配布資料6「社会内処遇における新たな措置の導入(検討項目案)」について御説明いたします。   社会内処遇における新たな措置の導入については,「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」の取りまとめ報告書において,「社会内処遇の充実という観点からは,例えば,次に掲げる措置を導入するなど,保護観察を始めとする社会内処遇を現行より多様化することが考えられる。これらの新たな措置は,保護観察における特別遵守事項として設定して行うことも考えられるが,措置の内容によっては,人権保障の観点から,決定に際して裁判所の判断を経る制度とすることなども考えられる。」とされ,考えられる刑事政策的措置として5点,すなわち,(1)「保護観察対象者の改善更生や再犯防止のために処遇の強化や環境の改善等を行う必要性が高いと認められる場合には,特定の施設・場所に居住し,宿泊し,又は通所することを義務付けることや,必要に応じて休日,夜間等を活用した集中的な指導監督を行うことが考えられる。」,(2)「再犯につながるおそれの高い行動を抑止することを通じて改善更生を図ることが特に必要であると認められる場合には,夜間等の特定の時間帯の外出や特定の施設・地域への立入りを禁止することなどが考えられる。」,(3)「保護観察対象者の犯行の背景に,依存症その他の疾患等が関わっており,これらへの対応が改善更生のために特に必要である場合に,有用と認められる医療機関等でのプログラムの受講のほか,対象者の同意を得た上で,医療機関での受診や医師の指示に従った通院,服薬等を義務付けることが考えられる。」,(4)「現行法では,規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を有する者が医療等の専門的援助を受けた場合には薬物再乱用防止プログラムの受講の一部を免除し得る制度を採用しているところ,薬物事犯に限らず,他の専門的処遇プログラムについても,医療機関等でのプログラムの内容が専門的処遇プログラムの内容と重なる場合等には,同様に受講を一部免除し得る制度を採用することが考えられる。」,(5)「保護観察対象者の生活状況等に鑑みると福祉関係機関による支援を受けることが必要であると認められるものの,当該対象者が福祉関係機関による支援を受けることについて合理的な理由なく消極的な姿勢を示すなどして保護観察官等の指導に従わないおそれがある場合は,福祉関係機関への相談を義務付けることも考えられる。」と挙げられています。   さらに,部会での意見交換において,社会内処遇における新たな措置の導入について,当分科会に属されていない委員・幹事の方からも御発言がございました。詳細は議事録のとおりですが,その要旨を御紹介いたしますと,「今の更生保護法でもかなりの制度,権限はあるが,実際にうまくいかない原因として,受皿,予算,人的,物的なものが大きく,例えば,居所指定も,受皿がなければやることができないので,制度を考えていくときに,受皿作りなども併せて検討すれば実効的になるのではないか」との御意見がございました。   配布した検討項目案は,これらを踏まえつつ,分科会における意見交換の御参考としていただくため,検討項目の案を事務当局において作成したものです。もとより,検討項目がこれに限られるとするものではありません。   検討項目の趣旨を簡単に御説明いたします。   「1 現在行われている取組の現状及び問題点」は,社会内処遇における新たな措置を検討する上では,現在行われている保護観察上の措置の現状及び問題点を踏まえる必要があると考えられることから,検討項目として掲げたものです。   「2 現在の問題点を解決するための方策として考え得る事項及び検討課題」に掲げている検討項目は,現在の保護観察上の措置の問題点を解決するための方策として,考えられる制度概要案を検討する上で課題となると考えられるものです。   まず,「社会内処遇において必要と考えられる措置(新たな措置)の内容について」は,現在行われている保護観察上の措置の問題点として挙げられた課題を踏まえ,社会内処遇において必要と考えられる新たな措置の内容として,今後どういう仕組みが考えられるのかという点を検討項目とするものです。   また,「新たな措置を実施するための手続について」は,考え得る措置に関してどのような手続が考えられるのかという点を検討項目とするものです。   「社会内処遇における新たな措置の導入(検討項目案)」についての説明は以上です。 ○小木曽分科会長 ただいまの説明に御質問や,この段階で他の検討項目があるのではないかという御意見がありましたらお願いいたします。   では,当面,配布資料6の検討項目案に従って議論を進めることにいたしたいと思いますが,よろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それでは,意見交換に入りたいと思います。   配布資料6の「社会内処遇における新たな措置の導入(検討項目案)」に記載されている順に検討を進めるということでよろしいと思いますので,意見交換は,1の「現在行われている取組の現状及び問題点」,2の「現在の問題点を解決するための方策として考え得る事項及び検討課題」の順番で行うこととしまして,2の「現在の問題点を解決するための方策として考え得る事項及び検討課題」についても,検討項目案記載の順番で意見交換をしたいと思います。   まずは,「現在行われている取組の現状及び問題点」から意見交換を行いたいと思います。先ほどと同様ですけれども,その問題点に関連する御意見,それが解決策にも関係するということがあろうかと思いますので,その場合にはそのように御発言いただいてよろしいと思います。   それでは,御意見がある方は挙手をお願いします。 ○太田委員 まず,保護観察の現状と問題点でございますけれども,保護観察というのは,遵守事項を遵守するように,必要な指示やその他の措置をとるという方法によって行われておりまして,保護観察に付される場合には,地方更生保護委員会又は保護観察所の長の権限で特別遵守事項というものを設定することは可能でありますけれども,この特別遵守事項に設定する内容というのは更生保護上限定されているわけであります。   先ほど申し上げましたが,近年,様々な民間団体が依存等に関する問題解決のために支援とか訓練というのを行っておりますし,こうした問題を抱える保護観察対象者をこれらの団体等での支援や処遇の対象とすることで,改善更生・再犯防止を図ることが可能な場合というものも少なくないと考えられますけれども,現在,こういう民間団体が行う措置の受講といったものを特別遵守事項に設定することは行われていないので,今後,どこまで設定が可能かということは検討する必要があると思います。   また,犯罪行為とか被害者との接触のおそれがある場合には,特定の地域とか施設等に立入りを禁止すべきという場合もあると考えられますけれども,このようなことを禁止する特別遵守事項の設定として,現行法上一体どこまで行えるのかという課題もあろうかと思います。   さらに,現在は自立更生促進センターでの宿泊指定と指導監督を特別遵守事項に設定しているにとどまりますけれども,更生保護施設やその他の施設が対象となっていないという課題もあろうかと思います。   詳しくは,次のところでお話ししようかと思いますけれども,私は,先ほど言いましたように,施設内処遇から社会内処遇に移行する際には,段階的に処遇密度を変化させていくということが必要だと考えておりますので,その受皿を増やすという意味でも,自立更生促進センター以外の施設への宿泊指定というものができるようにすべきではないかと考えております。 ○羽間委員 現行の保護観察付き執行猶予につきまして,先ほど良好措置のことをお話し申し上げましたが,良好措置と同様に,不良措置についても有効に活用されているとはいえないのではないかということについて,課題として挙げさせていただきたいと存じます。   現行の保護観察付き執行猶予において,遵守事項違反があった場合の不良措置としては,執行猶予の言渡しの取消しがあるのみですが,この制度については,取り消されたときの効果が比較的長期間の実刑となるため,かなり慎重に運用されているというふうなものと承知しております。   先ほども話題に挙げさせていただきました保護観察所長や,東京保護観察所の説明の中でも,不良措置についても現行よりも適時適切に講じやすくすることで,遵守事項の遵守を一層促すことができるということが現場の意見として出されているところですし,遵守事項違反の段階で適切な措置を講じることで,その後の再犯を防げる場合も少なくないと思われますため,この点を課題として挙げさせていただきたいと存じます。 ○田鎖幹事 特定の施設や場所に居住させ,宿泊させた上での集中的な指導監督ということについてなのですが,私,頭が固いのかなと思うんですけれども,まず仮釈放者について見ますと,やはりそれはそもそも施設内にいる間にきちんと行うべきものであって,先ほどと同じことになってしまうのですが,現行法上は所定の作業を行わなければならないということになっておりますので,十分な時間は確保できませんけれども,この点を何らかの形で緩和することによって十分可能なのだろうと,正に刑事施設というのはそのような集中的な指導監督を行う場所なのではないかと考えます。   先ほども資料4の説明のところで,非常に移動の制約も伴って,自由の制限というものは強いものだという御説明もいただきました。そのとおりであろうと思います。   ですので,施設内できちんとした指導ができるというようになるということを前提に考えると,仮釈放者については,釈放後に更にそういった強い指導を制限の下に行うということは必要ないわけでして,むしろ通常であればなかなか仮釈放が認められない,難しいという人に一定の条件として,例えば特別遵守事項に加えるということで仮釈放した上で,そうした指導を実施するということは考えられるのかなと考えます。   それから,保護観察付執行猶予者について,一定の場所に居住あるいは宿泊させるということになりますと,これは正に自由に対する大きな制約になるだろうと思います。イメージとしては,もうむしろ社会内刑罰に近いのではないかと考えます。そうしますと,そこまで大きな自由の制約を,独立の刑罰というものではなくて,執行猶予に付随する保護観察の内容として,果たしてなし得るのかということについては,そもそもできるのか,仮に許容できるとして,その手続というのは非常に慎重に検討しなければならないであろうと考えますし,仮に「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」の取りまとめ報告書に書かれておりますように,決定に際して裁判所の判断を経る制度とするとしても,裁判所にそのような判断材料を適切に提供できるのか,それを評価することができるのかという別のハードルがありますので,それがないとすれば,ほとんど形式的な手続になってしまうので意味がないということも考えなければならないと思います。 ○太田委員 私も,やはり刑事施設の中でできるもの,若しくはやるべき処遇というのもあると思いますけれども,ある意味で刑事施設では自由が全くないといいますか,拘束されている中での処遇になりますので,そうではない,社会に出た段階で,ある意味で自由もある中でその行動を監督したりとか指導したりするというところに意義がある内容のものもあるだろうと思っています。それがいきなり,通常の保護観察になると,就労とか就学というような社会生活の方にかなり移行していかなければいけないので,その中間的なところの中で社会生活を送らせる中でこそ効果的にできる,若しくは効率的にできるという処遇もあるのではないかなと思っています。実際問題として対象者をどの辺りに設定するかは検討の余地がありますけれども,実際,現在仮釈放になった者の72%ぐらいは5年間は少なくとも刑事施設に再入していないということから考えますと,こういう人たちに対して,もう少し早い段階から仮釈放ということができるのではないかと思います。ただ,実際には通常の仮釈放にはちゅうちょするという受刑者もいると思います。そういう場合には,中間施設としてこういった更生保護施設等に居住指定をした上で処遇するということも意味があると思いますし,そうすることで,もう少し仮釈放できる人の幅も増えるのでないかなと思っていますので,社会内処遇ならではの処遇があると思います。例えば薬物依存にしても,認知行動療法は終わってしまうと効果がやはり薄れるというふうに伺っていますので,刑事施設の中で,薬物が全く手に入らないような状況の中である程度きちんとした処遇をした上で,施設から出た段階でもそれを継続的に再度集中的に行う段階,それからそのフォローアップ的なことで保護観察の中でやっていく段階というふうな,レベルを分けてやっていくというものが意味があるのではないかと思っております。 ○小木曽分科会長 問題点として,特別遵守事項に設定し得る内容が法律上限定されており,民間団体等が行う措置の受講や改善更生・再犯防止のために必要な事項等を義務付けることができないので,これらについて義務付けを可能とする制度は考えられないかというような課題や,それに対して,それは切り分け方が違うのではないかという御指摘がありました。それから羽間委員からは,不良措置の運用とか効果といった点に課題があるという御指摘がありました。   それでは,次に,これらの課題を踏まえ,「現在の問題点を解決するための方策として考え得る事項及び検討課題」の項目に入り,問題点の解決策としてどのような仕組みが考えられるのかということについて,意見交換を行いたいと思います。まず,「社会内処遇において必要と考えられる措置(新たな措置)の内容について」から御意見を伺いたいと思います。 ○太田委員 もう今かなりお話をしてしまいましたけれども,やはり一つは,特別遵守事項の新設ということが考えられるのではないかと思います。すなわち,悪い環境の下では,影響を受けてしまって更生に支障が生じやすい保護観察対象者を一定期間その環境から遮断した上で,更生施設のような場所で生活を立て直すという必要性が高い場合もあろうかと思いますので,自立更生促進センター以外の改善更生に資する施設においても,宿泊と指導といったものを義務付けることを内容とする新たな遵守事項を創設するということが考えられるのではないかと思います。   また,若年者などについては,このような施設に宿泊及び指導が義務付けられた場合であっても,休日とか夜間などに施設から外出して,犯罪性のある者と交際したりとか,それから被害者と接触しようとしたりするという場合も考えられますので,そういう問題性が除去されるまでの一定期間は,例えば夜間等は当該施設からの外出を禁止するということを内容とするような新たな遵守事項といったものを創設することも検討に値するのではないかと思っています。   さらに,現行法上,いかがわしい場所に立ち入らないということや,被害者への接触を禁止するということを特別遵守事項で設定するということができるとされておりますけれども,現行法上で特別遵守事項に設定されている内容のもので十分であるのか,仮に十分でなければ,更に設定できる内容としてどのようなものがあるのかということは今後の検討課題であろうと思います。   加えて,「保護観察・社会復帰支援施策の充実」のところでも少し言及いたしましたけれども,被害者への弁償に努めることということについては,更生保護法下では特別遵守事項として設定することができなくなって,生活行動指針として定められているにすぎません。生活行動指針として定めるか否かとか,定めたら何をするかということについては,運用としても統一したものがあるわけではありませんので,損害回復に向けた保護観察官による働き掛けといったことが必ずしも十分ではないという場合もあるのではないかと考えております。   そこで,どういうふうに設定するかですけれども,損害回復に努めること,ないしは損害回復を果たしていくための就労や行動に努めることといった特別遵守事項を設定するということについても御検討いただきたいと思いますけれども,もし現在の更生保護法下ではそのような特別遵守事項は難しいということであれば,例えば被害者が損害回復を希望して,損害回復に努めることが本人の改善更生に有益である場合など特定の場合には,その損害回復に努めることということを生活行動指針として定めた上で,実際に損害回復に向けた適切な働き掛けを行うことについて,全国の保護観察所などでの統一した運用方針として定めるというようなことについて御検討いただければと思います。 ○保坂幹事 先ほど太田委員からもございましたけれども,民間で行われているいろいろな措置について特別遵守事項として,設定ができないということでございました。   薬物や飲酒などの依存や嗜癖を持つ者同士が集まって,その回復を目的とする,いわゆる自助グループによるミーティングですとか,あるいは民間の専門的な施設に通って回復プログラムを受けるですとか,あるいは更生保護施設でも指導プログラムといったものをやっているということでございます。   これらに参加したり,プログラムを受けたりするということは,再犯防止,改善更生に役立つと考えられるわけでございますけれども,これをより強く促していくということでありますと,特別遵守事項の類型として設定するということができるようにするということを検討してもよいのではないかと考えられるところでございます。 ○羽間委員 遵守事項が対象者の再犯を防ぎ,改善更生を促すために付されているというものといたしますと,遵守事項違反の状態というのは,様々な点で再犯のリスクが高まっている状態というふうに言えます。特に,若年の対象者の中には,そのリスクの主たる要因が本人の交友関係や家族関係といった環境にあることも少なくなく,その環境下にある限り再犯のおそれが解消されないというような場合があれば,一定期間異なる環境に居住ないし宿泊させるという内容の措置が有効な場合もあると考えられます。   そこで,本日御説明があった自立更生促進センターへの宿泊義務付けについて,遵守事項違反があった場合に特別遵守事項として設定するというように,不良措置として宿泊義務付けを用いるということが考えられるのではないかと思うところです。   さらに,その受皿を増やすためには,更生保護施設への居住義務付けの可否についても検討していくべきではないかと考えます。   他方,少年法適用対象年齢が仮に引き下がるとしたときに,対象となり得る18歳,19歳,あるいはそれに近い年齢層の若年者については,衝動性が高いということがかねてから指摘されていますけれども,無断退所などのリスク,これが高い者が少なくなく,自立更生促進センターや更生保護施設などといった施設での処遇では限界があるということも考えられるため,例えば,少年鑑別所などにおいて数週間程度居住ないし宿泊し,施設内において調査あるいは集中的な教育を受けるということを義務付けるというような制度というものも検討すべきではないかと思います。   ただし,少年鑑別所などへの居住ないし宿泊の義務付けとなりますと,これは権利制約の度合いが非常に強くなりますことから,保護観察所の長の権限のみで義務付けるということには限界があるとも考えられます。   そこで,これは次の手続の話になるのかもしれませんけれども,当該義務付けについては裁判所が特別遵守事項として設定する制度とか,裁判所の事前承認を得るというような制度,あるいは保護観察に付随する処分ないし措置として裁判所が下す制度とするなど,裁判所にも関与させることの検討も併せて行う必要があると考えております。 ○田鎖幹事 特別遵守事項については,更生保護法上に対象者の地位に関わりなく,共通の法の定めがあるわけなんですけれども,先ほども述べましたように,やはり成人について言えば,仮釈放者と,それから保護観察付執行猶予者ですと,やはり法的地位が異なるわけですので,どうしても異なるアプローチでの配慮といったものが必要になろうかと思います。   ですので,いろいろ今具体的な御提案は出ておりますけれども,やはり法的地位の差というものを常に意識するということが必要だろうと思います。その上で,特に保護観察付執行猶予者については,慎重な検討が必要だと考えます。 ○太田委員 次の手続についてに関わることなのかもしれませんけれども,先ほど保護観察における被害者への配慮ということについて課題があるというふうにお話をしました。   今,被害者に関連した遵守事項についてはお話ししましたけれども,もう一つ,現在,保護観察で行われています被害者の心情伝達について,特に3号観察に関して言いますと,先ほど言いましたように,仮釈放になってからの心情伝達では,保護観察対象者への処遇という点でも,被害者支援という点でも問題がある一方で,現在,仮釈放審理の過程で,仮釈放の許否そのものに関して被害者から意見聴取するという制度が行われておりますけれども,これも私は弊害があると思っておりますことから,より早い,刑の執行の初期の段階において,生活環境調整の一環とするかどうか,いろいろやり方はあるかと思いますけれども,被害者から心情や意見を聴取するという制度を設けておいて,そのうち被害者が希望する内容というものを早い段階で受刑者に伝達するとともに,被害者の心情や要望を踏まえた矯正処遇といったものを行っていって,仮釈放審理においてはその成果も踏まえた上で判断するという,そういう仕組みが望ましいのではないかなと思っております。これは手続も含めての提案でございます。 ○小木曽分科会長 既に手続の部分も含めた御意見も出ていますが,次に,「新たな措置を実施するための手続について」の項目について,御意見を伺いたいと思います。。 ○田鎖幹事 最初,「1 現在行われている取組の現状及び問題点」の方でも,先走って少し話してしまったことと関連するのですが,特に保護観察付執行猶予者について,裁判所の判断を経る制度であるということにするとしても,裁判所の方で的確に判断できるための仕組みというものをどういうふうに確保するのかということは大きな問題だろうと思います。   特に,社会内処遇の実効化という意味では,本人の主体的な参加というものが実効性を確保するという意味で必要なわけなんですけれども,その点をどのようにして実質的に確保していくことができるのかということも,社会内処遇の実効化という観点で必要だろうと思います。   裁判所の判断ということになった場合に,そのための例えば特別な審理を設けるのかとか,今現在は特別遵守事項の設定というときに,対象者が裁判官の面前に出て,それで裁判所が意見を作成するという仕組みにはなっておりませんので,その手続の具体的な在り方も含めて,大きく問題だろうと。その前提として,やはりそのような大きな自由の制約を伴うようなものを特別遵守事項という形で設定するのが果たして適切なのか,許容されるのかということはまず問題になると考えます。 ○保坂幹事 特別遵守事項を新しく設定することができることとする場合の手続についてですけれども,現行の特別遵守事項と比べてかなり自由の制約の度合いが強いものであれば,裁判所がより強く関与するという手続になるのかもしれませんが,現行法上も特別遵守事項として保護観察所が行う専門的処遇プログラムですとか,あるいは社会貢献活動というものを設定することができるということになっております。   先ほど私から申し上げた自助グループによるミーティングへの参加ですとか,民間の支援施設に通ってプログラムを受けるですとか,更生保護施設における指導プログラムを受けるといったことでございますと,現行の遵守事項と比べて自由の制約度が強いというものではございませんので,更生保護法第52条に定められているのと同様の手続で構わないのではないかと考えられるところでございます。 ○福島幹事 冒頭に事務当局からもお話がありましたように,現在の制度でも特定の施設や場所への出入りの禁止,深夜の無断外出,あるいははいかいの禁止,それから自立更生促進センターへの宿泊の義務付けなどが認められておりますので,そもそも今回議論される新たな措置と現在認められている措置との間に手続の変更を要するほどの本質的な違いがあるのかという点については,慎重に御検討いただきたいと思います。   また,現在の制度においても,裁判所は相当程度手続に関与するというものになっていると思いますので,現行の制度ではどこが不十分なのかという点,それから仮に見直すとなると,それは設定する場面だけではなくて,その後の変更や追加,取消しなどの手続にも影響は出てくるのではないかと思われますが,それが現場にどのような影響を与えるのかというような点についても,慎重に御検討いただきたいと思います。 ○小木曽分科会長 手続の点につきましても,いろいろと検討すべき課題があるいうことが大分分かってまいりました。   以上で,一通り検討項目案記載の検討項目について意見交換をしたということでよろしいでしょうか。補足的にこのテーマについて御発言があれば伺います。 ○加藤幹事 事務当局から,論点あるいは議論を整理するという観点で1点,太田委員に御確認をさせていただきたい点がございます。先ほど仮釈放審理の過程において,仮釈放の許否そのものについて,被害者から意見を聴取するということについては弊害もあるという御指摘があったように伺ったのですが,この弊害とおっしゃっているのが具体的にどのようなものであるかを,お示しいただければお願いいたします。 ○太田委員 弊害というのはちょっと言葉が強かったかもしれませんけれども,私は,そもそもやはり仮釈放審理に際して,被害者が要望や心情などを吐露する機会を設けるというのは重要であると思っておりまして,特に遵守事項の設定などに関して,被害者の要望を聞いた上で適切に設定していくということが重要であると考えています。そういった意味では,仮釈放の意見聴取というのは重要であるかと思うのですけれども,仮釈放の許否そのものを被害者に聞くということが,果たしてどれだけ意味があるのかなと思うところがございます。もちろん,被害者にとってみれば,被害者のいないところで本来の刑期ではない,裁判所が言い渡す刑期よりも前に釈放されていくということに対して,じくじたる思いがあるということは心情的には十分分かるのですけれども,だからといって,被害者に仮釈放に反対だと言う機会を設けたとしても,実際に仮釈放というのは受刑者の改善更生と再犯防止のために社会内処遇の期間を設けるという目的で行われているものでありますから,ほとんど被害者の意に沿わない結果となるということが見えています。   だとすれば,仮釈放の直前になってから仮釈放に賛成ですか,反対ですかと聞くよりも,先ほど申し上げましたように,刑の執行の早い段階からそういう機会を,被害者の要望や心情などをお話しいただくという機会を設けておいた上で,それを矯正処遇にいかしていって,その結果,その受刑者がどういうふうな改善更生の状況にあるかということを踏まえた上で仮釈放を判断していくということが,より建設的な形ではないかなと考えています。また,そうなってくると,あえて心情伝達制度と区別する必要はなくて,刑の執行段階で被害者に意見や心情をお聴きするという機会を設けて,その中で受刑者に伝えてほしい,心情を伝達してほしいというものは伝えるし,それ以外の部分でも矯正処遇に参考になるものはいかしていった上で,仮釈放の判断に使い,更に保護観察にいかしていくと,そういう仕組みの方がより有効ではないかなと考えています。処遇という点でも,被害者の心情充足という点でもよいのではないかなというふうに考えているという,ちょっとそれを一言で言い過ぎた面があるかもしれません。 ○小木曽分科会長 他に補足的に御意見,よろしいですか。   では,「社会内処遇における新たな措置の導入について」の議論はここまでといたしまして,最後に,「施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方」についての検討を行いたいと思います。   事務当局から配布資料7の資料の説明をお願いします。 ○羽柴幹事 配布資料7「施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方(検討項目案)」について御説明いたします。   施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方については,「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」の取りまとめ報告書において,考えられる刑事政策的措置として2点,すなわち,(1)施設外の機関等と連携した矯正処遇等の充実として,「受刑者の円滑な社会復帰を図るためには,出所前の段階から,刑事施設等と施設外の機関等とが連携して,施設を出た後の住居・就労の確保等を促進することが有用である。現在,刑事施設等において,保護観察所,公共職業安定所等の施設外の機関等と連携した就労支援等のための取組を行っているところであり,この取組を更に進めていくべきである。そこで,適格者に対する外部通勤作業,外出・外泊等の活用を含め,施設外の機関等と連携した就労支援,修学支援,福祉的支援,釈放前の指導等を充実させることが考えられる。」,(2)施設内処遇から一貫した社会内処遇の実施として,「施設内処遇に引き続く社会内処遇においては,施設内処遇から一貫した処遇を実施することが重要である。現在,特定の犯罪的傾向のある保護観察対象者に対する専門的処遇プログラムの実施には一定の期間が必要となることから,仮釈放期間が短いものに対して同プログラムを実施することが困難な状況にある。そこで,矯正施設と保護観察所が緊密に連携し,双方における指導内容をより一貫性があるものとすることなどで,施設内処遇と社会内処遇の全体を通じて適切なプログラムを受けられるようにすることが考えられる。」と挙げられています。   さらに,部会での意見交換において,施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方について,当分科会に属されていない委員・幹事の方からも御発言がございました。詳細は議事録のとおりですが,その要旨を御紹介いたしますと,「施設内処遇と社会内処遇との連携を円滑にするには,それを支える体制や受皿が大事であるところ,外部通勤作業,外出・外泊というのは今もある制度であるが,その運用実績が少ない理由は,受皿や,特に事業所が協力雇用主と比べて少ないからではないかと思うので,新しい制度を検討するに当たっては,現行制度があまり使われていない原因を確認していくことが望ましい」,「施設内処遇と社会内処遇との連携,社会内処遇の評価などを考えた場合に,中間的な処遇・施設等がないことが問題だと思うため,中間的な受皿のようなものを含めて検討してはどうか」,「外部通勤作業は,恐らく受皿の問題もあって難しい面があると思われるが,実施しているところではそれなりに良い成果が出ているのではないかと考えられるので,例えば,特定の刑務所では半分社会内で刑を執行するというようなこともある程度想定して考えることも必要なのではないか」との御意見がございました。   配布した検討項目案は,これらを踏まえつつ,分科会における意見交換の御参考としていただくため,検討項目の案を事務当局において作成したものです。もとより,検討項目がこれに限られるとするものではありません。   検討項目の趣旨を簡単に御説明いたします。   「1 現在行われている取組の現状及び問題点」は,施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方を検討する上では,現在行われている施設内処遇と社会内処遇との連携の現状及び問題点を踏まえる必要があると考えられることから,検討項目として掲げたものです。   「2 現在の問題点を解決するための方策として考え得る事項及び検討課題」に掲げている検討項目は,現在行われている施設内処遇と社会内処遇との連携に関する問題点を解決するための方策として,考えられる制度概要案を検討する上で課題となると考えられるものです。   まず,「処遇内容についての施設内と社会内との一貫性の確保について」は,処遇内容についての施設内と社会内との一貫性の確保として,今後どういう仕組みが考えられるのかという点を検討項目とするものです。   また,「住居,就労等についての施設外の機関等との連携の確保について」は,住居,就労等についての施設外の機関等との連携の確保という内容に関して,今後どういう仕組みが考えられるのかという点を検討項目とするものです。   「施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方(検討項目案)」についての説明は以上です。 ○小木曽分科会長 ただいまの説明に御質問,あるいはこの段階で検討項目が他にもあるのではないかといった御意見がおありでしょうか。   では,配布資料7の検討項目案に沿って議論を進めることにいたしたいと思いますが,よろしいでしょうか。               (一同異議なし)   では,意見交換ですが,他の論点と同じように,資料7のとおりの順序で検討を進めることでよろしいと思いますので,まずは現状及び問題点,それから解決のための方策として考え得る事項及び検討課題という順序で,それも,に記載のとおりで議論を進めたいと思います。   では,まず現状及び問題点について,御意見のある方は挙手をお願いいたします。 ○太田委員 今,羽柴幹事の方からも御説明がありましたけれども,今の刑事施設における特別改善指導等と保護観察において特別遵守事項として設定されている専門的処遇プログラムについては,それぞれ認知行動療法を用いるという点では,理論的な基盤というものを同一にしているほか,さらに,近年は刑事施設等と保護観察所の相互の情報共有という運用を行うなど,施設内処遇と社会内処遇の連携が進められてはおります。   しかしながら,プログラムの内容としては,刑事施設,保護観察所でそれぞれ別々に開発されたものでありますので,指導内容の一貫性という観点からはまだ十分でないという課題があるように思います。   それから私がかねてから思っておりますのは,施設内処遇と社会内処遇の連携という場合に,ただ,今回の受刑での施設内処遇と社会内処遇の連携というだけでなくて,日本の場合には,前刑における社会内処遇の成否を,次に再犯をして刑罰を受けた場合の後刑における自由刑における施設内処遇やその後の社会内処遇に反映するという機能が極めて弱いと考えております。   ですから,現在,保護観察官の方や保護司の方が多くの書類作成に労力と時間を割かれているにもかかわらず,そうした情報が次の保護観察において,参照も,参考にもされていないということが大きな課題であろうかなと思います。   それから,先ほども申し上げたことなのですけれども,一言で言えば,矯正と保護を貫く段階的な処遇が課題であろうかなと思います。   すなわち,刑事施設というのは,処遇密度は非常に濃いけれども,自由というものがないという刑事施設から,仮釈放になりますと保護司による月2回の面接が中心という,処遇密度の薄い,ほぼ100%に近いような自由が得られるという仮釈放の保護観察に移行させるというのは,ちょっと落差が大きいという受刑者もいるのではないかなと思っておりまして,そういう処遇密度と自由度では,更生に支障が生じる可能性があるという受刑者もいるものと思っております。   反対に,本来なら仮釈放に適した受刑者でも,その落差を考えると仮釈放をちょっと遅らさざるを得ないとか,若しくは仮釈放を認められないという受刑者もいるものと推測しております。   そこで,刑事施設から保護観察への落差というものを緩和するために,一方では,刑事施設の方では開放的処遇といったものをより拡大・充実させる一方,一方の保護観察においては,段階的に処遇密度を変化させていくような段階的処遇ですね,段階別処遇は今でもありますが,段階的処遇といったものが必要であると考えております。 ○小木曽分科会長 先ほどの前刑のお話は,情報の引き継ぎというような観点でしょうか。 ○太田委員 そうです。要するに,例えば前回,府中刑務所を仮釈放になって,東京保護観察所に係属して保護観察を受けたという場合の,その保護観察において,指導監督上のいろいろな経験があったり,課題があったりとかすると思いますし,様々な書類や記録も作られるのですけれども,その者が何年か後とかにどこか他のところで,例えば大阪で再犯を犯して,大阪で受刑して,大阪で保護観察を受けるということになると,東京のときの保護観察の記録というのは,法的には参照することが可能ですけれども,参照されることは実はほとんどないというふうになっています。そういった意味では,1回の受刑の中での施設内処遇と社会内処遇の連携というだけではなくて,これまでの受刑における社会内処遇というものの成果を次の施設内処遇とか,次の保護観察にいかしていくという,そういう連携というものも必要ではないかと思います。少し違った視点ではありますけれども,その辺の機能が非常に弱いと考え,一つ課題かなと考えているということでございます。 ○小木曽分科会長 現状及び問題点はよろしいでしょうか。ただいま,指導内容の一貫性,それから段階的な処遇,情報の引き継ぎといった点に課題があるという御意見でありましたけれども,では,次に,これに対して今後どういう仕組み・取組が考えられるのかという点について御意見をいただきたいと思います。まず,「処遇内容についての施設内と社会内との一貫性の確保について」という点についてはいかがでしょうか,御意見をいただきたいと思います。 ○太田委員 今申し上げた問題に対応する形で,対象者の問題性の改善に資する処遇を行うための新たな保護観察の手法を構築するに当たっては,まず刑事施設の中でどのような処遇が行われているのかという観点を踏まえた上で,適切な社会内処遇を行えるように,刑事施設の中での特別改善指導等,それから保護観察所による専門的処遇プログラムというものをより一貫性のある内容にするということを検討すべきではないかなと思います。   それから,2番目に申し上げた前刑の場合と後刑の場合の連携ということなんですけれども,連携と言ってよいかどうか分かりませんけれども,施設内処遇における成否や課題というものと,それから保護観察における更生に寄与したような促進要因とか,逆に再犯リスクといった,こういった情報のコアの部分だけでもよいから,そういったものを何かデータベース化して,矯正と保護で情報共有できるようなシステムといったものを構築するということを検討していただければと思います。   それから,これは矯正の方のことになりますけれども,やはりいきなり落差,刑事施設内の処遇からいきなり保護観察という落差のある仮釈放するということではなしに,刑事施設にいる間から外出・外泊や外部通勤作業というものをより拡大していく必要があると思います。そのためには,まず現在のそういった開放的な処遇の要件を緩和するということや,それから何よりも外部事業所などの外部の受皿といったものの確保を積極的に進めていく必要があろうかと思います。   一方,仮釈放後の保護観察におきましても,現在,中間処遇として行われているのは,長期の受刑者に対するものでございますので,それを一般の保護観察対象者か,ないしは一定の類型の仮釈放対象者に拡大して,更に中間処遇の後も更生保護施設等への通所処遇とか,それから処遇密度の異なるような段階的な保護観察を行っていくような仕組みというものも検討に値するのではないかなと考えております。 ○田鎖幹事 今の御意見に関連して,それも以前の議論とも関連するのですけれども,やはり段階的に処遇をしていくと,自由度を上げていくということが必要なんですけれども,一方で,受け入れる更生保護施設を想定した場合には,更生保護施設には様々な人がいると。保護観察付執行猶予者もいれば,更生緊急保護の人もいるという,様々な人を処遇しなければいけない中で,施設内から社会内に向けた一貫した処遇というものをやっていかなければいけない,これは相当難しいことだと思うんですね。   中間処遇の長期受刑者の受入れということ一つをとっても,更生保護施設の中では随分異質な方を受け入れなければいけないということで,戸惑いがあったというふうにも聞いておりますので,果たしてそういう困難を強いることがよいのかということは考えなければいけない。   今,結局,受皿がなくて,一つの施設にあれもこれもといろいろなことをお願いしなければいけないわけなんですけれども,そもそもそういうことを,そういう困難さの解消ということも見据えた上で,自立更生促進センターというものは構想されたんだろうと考えますので,もうちょっとですね,段階的処遇をやるとして,さっき切り分けというふうに整理していただきましたけれども,外出・外泊のみならず,もうちょっと,例えば刑事施設でありながら,小規模で目が行き届いて,開放的な処遇ができるような形とかですね。新しいものになりますので,かなり思い切ったことになるとは思うんですけれども,そういう形というものも追求すべきではないかと考えます。 ○太田委員 全くそのとおりだと思います。更生保護施設の拡充とか,自立更生促進センターも管区ごとにあってもよいかなと思っているのですが,なかなか住民の理解等も含めて,そういった増設というのは容易ならざるものがあるとは思っておりますけれども,私は道は開ける可能性は十分にあると思っています。むしろ,難しいのは開放的処遇の方だと思っていまして,私は外部通勤作業とか,あと新しく外部教育制度のようなものを作ってもよいなと思っているのですけれども,これを受け入れてくれるところを探すというのは,まず施設からあまり遠いところでは移動が難しいですし,事業者にしても受け入れてくれるところを探すというのが,非常に恐らく大変だと思いますので,そういった受皿の確保とか,こういったことを同時に進めていくということは重要だろうかなと考えております。 ○小木曽分科会長 では,次に,「住居・就労についての施設外の機関等との連携の確保について」という項目についても御意見を伺いたいと思います。   これについてはいかがでしょうか。 ○保坂幹事 刑事施設における外部通勤作業と外出・外泊に関してですけれども,住居,就労等についての刑事施設外の保護観察所等の機関との連携に関して,現状どういった取組が行われているのかということを教えていただければと思います。 ○今福幹事 今御指摘ございました受刑者の外出と外泊については,従来より刑事施設の方から,外出等を許した受刑者の生活環境の調整を実施する保護観察所に対し,あらかじめ連絡の上,その円滑な実施に向けて必要な協力の求めがあったところです。   この点で平成29年から,外出等の円滑な実施を一層推進するために,刑事施設と保護観察所との連携の強化を図ってきております。具体的に申し上げますと,外出等が実施されるに当たっては,必要に応じて面接や就労予定先に保護観察官などが同席をしたり,外泊先が更生保護施設などの場合において,保護観察所から同施設等に助言を行うなど,可能な範囲で協力することといたしております。   なお,今の話題と違うのですが,1点だけ補足させていただきますと,先ほど説明いたしました資料4のうち,施設内処遇と社会内処遇の連携,特に情報連携の件につきまして,太田委員から,保護観察を受けた後に再犯に及んで刑事施設に収容された場合に,保護観察で実施した処遇内容が,対象者が現在受刑している刑事施設に引き継がれていないという御指摘がございましたけれども,これについては,保護観察所において専門的処遇プログラムを実施した内容について,その後対象者が収容された刑事施設の方から求めがあればそれを伝えるという取組を近年始めております。 ○保坂幹事 今御説明があったように,外出・外泊に関して,刑事施設から保護観察所に対して協力を求めるなどの連携が進められているということでございました。外部通勤作業ですとか外出・外泊というのは,もとより円滑な社会復帰に有用だと考えられるところでございますので,御説明があったような連携を一層推進していって,その受皿となる更生保護施設,自立準備ホーム等をより活用する,あるいはその受入れ就労先の環境を整えるといったことをして,外部通勤作業,外出・外泊の活用につなげていくということが考えられるのではないかと思われます。そのためにも,これらの今申し上げたような施設が外部通勤作業,外出・外泊の方を受け入れた際の処遇につきましても,法律上の明文の根拠,位置付けを与えるということも考えられるのではないかと思われるところでございます。 ○小木曽分科会長 他にいかがでしょうか。   「施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方について」の一巡目の議論を行いました。補足的な意見もよろしいですか。   では,本日は,「保護観察・社会復帰支援施策の充実」,「社会内処遇における新たな措置の導入」及び「施設内処遇と社会内処遇との連携の在り方」について,意見交換を進めてまいりました。   予定の時間となっておりますので,一巡目の議論はこの程度としたいと思いますが,他に御発言がありましたら伺います。よろしいでしょうか。               (一同異議なし)   では,本日の審議はこれで終了したいと思います。   今後の予定について,事務当局から御説明願います。 ○羽柴幹事 今後の予定について申し上げます。   次回の第3分科会の会議は,11月17日金曜日午前10時から,場所は東京地方検察庁の会議室で行います。 ○小木曽分科会長 本日の会議の議事につきましては,公表に適さない内容に当たるものはないと思いますので,発言者名を明らかにした議事録を公表するという扱いにさせていただきたいと思いますが,よろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それではそのようにいたします。   本日はどうもありがとうございました。 −了−