法制審議会人名用漢字部会第7回会議 議事録 第1 日 時  平成16年8月25日(水)  自 午前9時58分                        至 午前10時30分 第2 場 所  法務省第1会議室 第3 議 題  人名用漢字の範囲の見直し(拡大)に関する意見案について         その他 第4 議 事 (次のとおり)               議         事 ● それでは,定刻より少し前ではございますけれども,委員・幹事の皆様おそろいでございますので,法制審議会人名用漢字部会第7回会議を開会いたします。   本日は最後の会でございますけれども,お忙しい中を何度もお運びいただきいただきまして,本当にありがとうございました。   それでは,まず最初に事務局から資料説明をお願いいたします。 ● では,事務局より,お手元の資料目録に従って説明させていただきます。本日は資料番号28,29,30の資料でございます。資料番号はいつものとおり通し番号でございます。   資料28は,本日の審議項目を簡単にまとめたものでございます。「1 意見案について」と「2 その他」の項目でございます。   資料29は,「人名用漢字の範囲の見直し(拡大)に関する意見案」でございます。後ほど御説明させていただきます。   資料30は,「漢字データベース」の最終版,488字のデータベースでございます。資料のつくりはこれまでと同じでございます。   また,資料番号はつけておりませんが,前回も配布いたしました,異体字関係をまとめた「追加候補の漢字」と題する1枚ものの表,そして,いつも参考配布させていただいておりますが,人名用漢字表と戸籍法関係の参照条文でございます。   以上でございます。 ● それでは,配布資料に基づきまして事務局から御説明をいただきます。 ● まず「意見案について」でございます。資料29を御覧いただきたく存じます。これまでの審議経過をまとめたものでございます。   部会が総会に報告する答申案は,通常は要綱案というもので,すぐ法律の条文になるようなものでございますが,この部会の場合は,法務大臣からの諮問事項が,「子の名に用いることのできる漢字(人名用漢字)の範囲の見直し(拡大)について,御意見を承りたい」ということでございましたので,総会に報告する答申案の表題は「意見案」として作成いたしました。   内容につきましては,4項目を掲げ,まず第一に制限方式の維持について,制限方式を撤廃すべきという意見も当然成り立ち得ることから,制限方式を採用すべきかという点をまず出発点といたしました。次に「第二 字種の選定」,「第三 字体の選定」,そして「第四 結論」と構成し,それぞれその骨子を簡略に記載させていただきました。別紙の漢字488字につきましては,縦書き,部首順で,同じ部首のものについては画数順に並べたものでございます。   意見案を読み上げさせていただきます。    人名用漢字の範囲の見直し(拡大)に関する意見案    第一 制限方式       子の名には常用平易な文字を用いなければならないとする人名用漢字に関する制限方式(戸籍法50条1項)は維持する。    第二 字種の選定       「常用平易」な漢字については,JIS漢字(JISX0213)から,基本的に「漢字出現頻度数調査(2)」(平成12年文化庁作成)に現れた出版物上の出現頻度に基づき,要望の有無・程度なども総合的に考慮して選定する。なお,名の社会性にかんがみ,名に用いることが社会通念上明らかに不適当と認められる漢字は除外する。    第三 字体の選定     一 基本的に,「表外漢字字体表」(平成12年12月8日国語審議会答申)に掲げられた字体を選定する。     二 1字種1字体の原則は維持するが,例外的に1字種について2字体を認めることを排斥するものではない。    第四 結論       別紙記載の488字を人名用漢字に追加するのが相当である。   以上でございます。 ● それでは,ただいま御説明いただきました意見案につきまして,御質問あるいは御意見をいただきたいと思います。 ● 第二の「字種の選定」のところに「JIS漢字(JISX0213)」とありますが,この「JIS漢字」というのは正式な名称なんでしょうか。 ● 正式な名称は「JISX0213」ということでございます。 ● 「情報交換用漢字符号表」という言い方もあるかと思いますが……。 ● その点も検討いたしました。経産省からも御意見をいただいて,このような記載方法でいいだろうということでございます。 ● 分かりました。 ● ほかにいかがでございましょうか。 ● 第三の「字体の選定」の一ですが,「基本的に,「表外漢字字体表」に掲げられた字体を選定する」とあります。そうしますと,常用漢字表,それから現行の人名用漢字表にある異体字は,この一に従うと,もう選定する原則には入らないと思うのですが。まあ,実際は,二にあるように例外的に二字体を認めることを現実にやったわけですから,常用漢字表と現行の人名用漢字表にある字体と,それの例外的に二字体にしたものとの区別というものは,前から私が言っていたことですが,この答申案についてはこれでいいと思うのですけれども,人名用漢字別表ですか,要するに条文に記載するときに,何らか,例外は例外であることが分かるようにすべきではないかと思いますが。 ● そこは,「その他」の項目で後ほど触れさせていただきたいと思います。 ● ほかにいかがでございましょうか。   それでは,本日提出されました資料29「人名用漢字の範囲の見直し(拡大)に関する意見案」,これを当部会における意見案として御決定いただけますでしょうか。--ありがとうございました。   では,この意見案を当部会の意見案として法制審議会の総会に提出させていただくことといたします。   それでは,議題2の「その他」に関しまして,事務局から御説明いただきます。 ● ただいま○○委員からお話がありましたが,その他の項目としまして,人名用漢字をいかに掲げるかという点でございますが,現在の事務局の方での検討について簡単にお話をさせていただきます。その際,資料番号はつけておりませんが,先ほどお手元に配布の「追加候補の漢字」を御覧いただきたく存じます。   まず,常用漢字の異体字の取扱いでございますが,この「追加候補の漢字」には常用漢字の異体字として18字を掲げております。四角で囲った字は印刷標準字体でございますが,四角で囲っていない12字につきましては本表に掲げるという方向で検討しております。そして,四角で囲っている印刷標準字体でございますが,これは常用漢字とは別字意識が生じているということで印刷標準字体として掲げられているということでございますので,この6字については常用漢字の異体字以外の人名用漢字として掲げるという方針で検討しております。   次に,常用漢字の異体字以外の人名用漢字でございますが,この表でいきますと人名用漢字の異体字の7字とその上の方にあります6字でございます。この異体字の取扱いでございますが,現在の検討では,いずれの字体につきましても字体の標準を示さないで別表に掲げるという方向で検討しております。また,許容字体についてはこれを廃止して,常用漢字に関するもの及び人名用漢字に関するもの,いずれも本表に掲げるという方向で検討をしております。 ● この点につきまして御意見等ございましたら,お願いいたします。 ● ちょっとよく分からないのですが,現行の別表がなくなるわけですか。附則別表はなくなって,本表に人名用漢字表として並べるということですか。 ● はい。「常用漢字の異体字に関するもの」と,「常用漢字の異体字以外の人名用漢字に関するもの」として掲げる方向で検討しております。 ● 「常用漢字の異体字に関するもの」という名称は確定したものでしょうか。 ● そういう趣旨のものを掲げて分けるということでございます。 ● では,人名用漢字に関するものについてはどうなるのでしょうか。「遥」が現行の人名用漢字表にありまして,今度これが追加されますね。どういう形になるわけですか。 ● 現行の人名用漢字は部首順で,部首が同じの場合は画数順でございますので,まずその原則に基づいて並べます。ただ,同じ字種のものについては,画数が少ない字体の次にその異体字を置く。それで,同一の字種だということを示すために,例えば二つを縦線で結ぶとか,そういうような表記方法を考えております。 ● そうしますと,現在出版界で懸念されている,「はるか」はどちらの「はるか」が辞書の標準字体になるかということは,その表の掲げ方だとちょっと分かりにくいということになりますね。 ● はい。 ● それは,私としては分かりやすくしていただきたいと思うのですが。 ● ただ,事務局としましては,前回の部会でも少し申し上げましたが,やはり法務省の法務省令としてその標準を示すという規定がないということで,文科省又は文化庁との権限関係なども問題になろうということもありまして,そこは規定に忠実にという方向で検討しているところでございます。 ● ただ,現行の人名用漢字にしても,例えば,常用漢字については常用漢字表の字体であって,括弧内の康熙字典体は除くというような規定がありましたね。したがって,許容字体として異体字は当分の間という形で今は掲げられている。それは,現行は法務省が決めたのではなくて,常用漢字表というものの規定に従ったということだと思うのですが。   ですから,今回の場合も,常用漢字についてはそれに従う必要があるわけで,異体字というものはあくまで常用漢字の異体字であって,常用漢字の字体は本来のものであるということがはっきりしなければいけないと思うのですね。まあ,異体字ということで,それである程度分かるかもしれないけれども。今のお話ですと,人名用漢字の場合は,現行の人名用漢字も常用漢字と同じように扱われていたから表外漢字字体表の選定の対象外になっているわけです。ですから,「はるか」というのは,表外漢字字体表を決めた時点において,現行の人名用漢字なら「遥」が標準字体であるということを国語審議会が認定しているわけですね。ですから,法務省が決めているわけじゃないんだけれども。だから,それは事実として現在あるわけだから,その区別をしても差し支えないのではないでしょうか。   つまり,「はるか」の現行人名用漢字がいわゆる標準字体としてもう既成事実として認められている,それに対して後から追加したものが同じ字体であるのであれば,やっぱりこちらの方が,これは人名に限って使われるものであるということが分かるように,何らかの方法をとっていただかないと……。イコールでそっくり同じというのはどうもちょっと納得いかないですね。   それと,法務省が決めるわけではないと思うのですけれども。既に現在ある人名用漢字というものが国語審議会で表外漢字の対象外としたということは,それはもう現行では標準字体として流布しているということが前提になっていると思うのです。 ● 御指摘のように,現在既にいわば標準字体としての扱いが定着しているということであれば,法務省としては,今回人名用漢字に採用したことによって,何を標準とするかということに直接変化を与えたくないということなのです。   従来の人名用漢字の場合には,常用漢字に準じたような略体を標準にして,康熙字典体を許容字体にしているわけです。同じ人名用漢字の中で,康熙字典体を標準にして,略体を許容字体にするというような扱いを今回の字についてするのは,従来の原則との整合性が非常にとりにくくなる。   ですから,もしどうしても標準を示せということになると,今回採用した複数字体があるものについては,従来と同じように簡易慣用字体を標準にするという方向に行かざるを得なくなる。それは,御指摘のような,現在社会的に標準字体として扱われている印刷標準字体を印刷標準から外すということになりかねない。それほどの大きな影響を世の中に与えるかもしれないのですが,少なくとも人名として用いられるということだけで直ちに印刷標準を変えなければいけないという必要性があるようにも思えない。   ですから,我々とすれば,社会的にどういう字体が標準かはおのずから決まってくる話ですし,現に印刷標準字体等を中心としてある程度はっきりしているわけですから,その印刷標準字体以外のものも人名用漢字として使えるということにした場合に,なるべくそういう従来の扱いに影響を与えない方が望ましいのではないかと思います。   そういうことから,あえてどちらが標準かということを示さない形で表記をしたいと,こういうのが事務当局の考え方です。 ● 従来の現実には混乱を与えないということは非常に賛成なので,それが現実に人名用漢字に既にあって定着しているものについて,新しく追加されたものは,「遙」とか,ここにあります「槇」にしても「堯」にしてもそうですけれども,やはりこれは今おっしゃったように表外漢字字体表に入っていないわけですから,どちらを決めようが何ら混乱を与えないし,現実問題として,現在の人名用漢字というものの字体はこれで定着しているとして表外漢字表から外されたわけですから,これを標準として示すことについて何の混乱も起こらないと思うのですが。それで表外漢字字体表にも影響を与えない。つまり,人名用漢字は表外漢字字体表に入っていないわけですから。 ● いや,ですから,従来人名用漢字に入っている例えば「遥」とか「槙」について,従来のものを標準にするのはいいのですが,それと同じ考え方でいきますと,例えばこの「曾」であるとか「檜」について,簡易慣用の方を標準にしないとおかしくなるということなのです。 ● だから,それは法務省が決めるのではないから。「檜」の方はもう表外漢字字体表の方で決まってますからね。 ● いや,だから,表外漢字字体表で決まっているからとおっしゃるのですが,その表記の仕方として,人名用漢字の掲げ方が標準を示すような形で表記をしろと言われれば,この「曾」にしろ「檜」にしろ,ほかの字,例えば「遙」のような字と同じような基準でせざるを得なくなるということを申し上げているのです。 ● それは分かりますが,今まででも,例えばここにあります「凛」の場合は康熙字典体の方が既に人名用漢字として採用されているわけで,そういう点では対象の一貫性はないわけなんですね。だから,私が申し上げたいのは,それはそれとして既成事実として,現行の人名用漢字の字体というものは定着しているという考えに立って,現行の人名用漢字についてはそれが標準であるということを示した方がいいのではないか,今回つけ加えるものについては当然表外漢字字体表に従うのがいいと,そういうことです。 ● ここはやはり人名用漢字を決めているのであって,人名以外の目的で漢字を使うときにどっちを標準的に使いなさいというのを人名用漢字表の中で決めるというのは,ちょっと今回の規則の制度目的とは違うことになってしまうし,この場のこの審議でそういう標準を決めていくということが妥当かどうかについてもちょっと疑問がありますが。 ● 私は,先ほどの事務局の説明で大変結構だと思ったのです。というのは,ここは人名用漢字を決めている。それに対して,一方は,辞書に掲載するときの親字にどちらを採用すべきかという,そういう観点から今おっしゃっているのですけれども,先ほどの説明で,法務省は人名用漢字を決めたというだけである。あとの常用漢字の簡易慣用字体的な方向と,表外漢字の康熙字典体的な方向と,ちょっと食い違っているから,そこのところについては,今後,文化審議会の国語分科会ですか,そちらで決めるべしという,これが私はよいと思うのです。今日○○幹事が来ていないのが残念ですけれども,私も国語審議会の後身の文化審議会で,やはり常用漢字としてもう一度,人名用漢字を含み込んだようなところを検討しないといけないだろうというふうに思っております。そういう点で,今回はどちらを前に出すかということですが。まあ前に出すぐらいはいいのですけれども,どちらを括弧で包むかを示さないというのは大変結構で,人の親がどの漢字を選ぶかという,そういう観点で今説明されているわけですが,それでいいと思っております。 ● 以前に申し上げましたけれども,この点は答申の中身に入るものではありませんけれども,今後事務局で規則案をつくっていくときには,委員・幹事の皆さんの御意見を参考にして仕上げていかなければいけないと思いますので,ほかに御意見がございましたら,是非お出しいただければと思います。 ● 前に申し上げたことの繰り返しになると思うのですけれども,先ほど○○委員がおっしゃったのに全面的に賛成で,例えば「ひのき」という字が二つある,「そ」が二つある,人名用漢字という枠の中ではaという形とa’という形のペアがあったときに,aとa’は同じ重みを持つものとして提示されるべきだろうという気がするのですね。その段階でaとa’とどちらが文字学的により正統的な字形であるかというのは,この委員会が決める事柄ではないはずですから。それを,今,○○委員がおっしゃったように,文化審議会の方で動いていく方向さえ--まあ,別にここで決めることではないのですが--そういう展望があるのだったら,この場は同じ重みづけでずらっと並べる方式の方がいいんじゃないかという気が私にはいたします。 ● 私は特段の新しい意見があるわけではありませんけれども,漢字は文化庁,法務省,そしてまた経済産業省もかかわっているわけですが,一般の人から見れば,皆同じどこか一つでまとめているんだろうというふうに思うかもしれませんけれども,ここでそのまとめ役をするというのもおかしいですから,先ほど○○委員のおっしゃった方向で私はよろしいかと思いますが。 ● ほかの御意見いかがでしょうか。   幹事の皆様,何か御意見ございませんでしょうか。   それでは,本日の御意見,それからこれまでに出されました御意見を踏まえて,また同時にこれは法令審査等との関係もあると思いますので,そういったいろいろな観点から慎重に御検討いただいて,最終的に規則の中での別表をつくり上げていっていただきたいと思います。 ● 最終的に人名用漢字の一覧表がまとめられる形というのは,もう事務局に御一任という形になるのですね。 ● 最終的にはそうなるということですね。 ● はい。 ● その点,よろしゅうございますか。権限的にもそういう形にせざるを得ないと思っております。   意見案を御決定いただきまして,それから異体字の取扱いについての現時点での基本的な考え方を事務局から御説明いただきましたけれども,その全体につきまして特に何か御意見がございましたら,お出しいただければと思います。 ● ○○委員,大変御苦労さまでした。   意見書はこれで結構だと思いますけれども,多分,対外的にこれを○○委員なり事務局が説明をするのだろうと思います。その中で,この部会の審議の経過をお話しいただきたいと思います。   私が認識している範囲ですと,二つに分かれたと思います。つまり,名前というのは自己責任・自己決定,親の責任ですよという意見と,もう一つは,この意見案の第二にあるように,社会通念上ふさわしいかどうかという御意見があって,大方はこういう意見でまとまったんですよということだけを,意見案とは別に何らかの形で対外的にお話をしていただきたい,もちろんパブリックコメントもしんしゃくしてということ,これだけは是非お願いをしておきたいと思います。単純にこうなったのではないのだということを是非お願いしたい。これだけお願いしておきます。 ● ほかに御意見ございますでしょうか。   それでは,非常にお忙しい中,また夏の暑い時期に何度も審議に御協力いただきまして,ありがとうございました。おかげさまで予定した時期に意見案をまとめ上げることができました。   ただ,今,○○委員からも御指摘がありましたように,意見が大きく分かれる問題ですし,また国民の関心も非常に強い問題で,この審議の過程でもいろいろと,マスコミの報道等でも様々な観点からの御意見が出されたところで,委員の皆様方にも非常に御心労をおかけしたことがありますし,また報道に関しまして若干の不手際があって御迷惑をおかけしたこともあったかと思いますので,その点につきましては改めておわびを申し上げます。   いずれにしましても,これまでに非常に強く関心の持たれた問題について,これだけ大幅な漢字の範囲の拡大がされたということは,これから名前のつけ方にも大きな影響があるのだろうと思います。同時に,国語政策,漢字政策との関係でも新しい問題が出てくるかと思いますので,委員の皆様方にはまたいろいろな形で関連する御負担をおかけすることになるかと思いますけれども,今後ともよろしくお願いいたします。   簡単ではございますけれども,審議への御協力への御礼のごあいさつにかえさせていただきます。どうもありがとうございました。   それでは,○○委員からごあいさつを。 ● では,最後に私から一言。   この御意見をまとめていただきまして,本当にありがとうございました。   今回のこの人名用漢字のパブリックコメントあるいは審議を通じまして,改めて名前に対する国民の関心の高さと,それから様々な意見があるということを痛感いたしました。   そのような中で,様々な御意見をまとめて本日のこの意見まで到達いたしました。委員・幹事の皆様方の御協力に本当に感謝いたします。   それと同時に,今回の審議を通じまして,人名用漢字の採択ということが,単に名前に用いられるということだけではなく,印刷業界その他にも大きな影響を与えるということを改めて感じました。   今回採用された字の発表の形式につきましては,先ほど申し上げたように,私どもとしては現在の扱いにできる限り混乱を招かないような方向で発表したいと考えておりますし,その趣旨をできるだけ理解していただけるような説明もしていきたいと思っております。そういう意味で混乱を招かないような方向に行きたいと思いますので,その点については今後とも御指導・御鞭撻をお願いしたいと思っております。   どうも本当にありがとうございました。 ● それでは,この意見案の取扱い等につきまして,事務局から簡単に御説明をいただけますでしょうか。今後の予定といいますか,取扱いがどういうことになっているかとかでございますが。 ● 今後の予定でございますが,9月8日の総会にこの意見案に基づいて御報告をするということでございます。その総会で了承いただいた後,法務大臣に答申をしていただき,答申をいただきましたら速やかに戸籍法施行規則を改正したいと考えております。今日も少し報道がありましたが,できれば9月中には施行規則を改正したいと考えております。 ● これから出産を控えていらっしゃる方等,改正を心待ちにしている方は少なくないと思いますので,できるだけ迅速に規則の制定をしていただくようにお願いいたします。   それでは,これをもちまして法制審議会人名用漢字部会第7回会議を終了することといたします。長時間にわたりまして本当にありがとうございました。 -了-