法制審議会動産・債権担保法制部会第10回会議 議事録 第1 日 時  平成16年8月24日(水)  自 午後1時30分                        至 午後2時00分 第2 場 所  法務省第1会議室 第3 議 題  動産・債権譲渡に係る公示制度の整備に関する要綱案(案)について         附帯要望事項案(案)について 第4 議 事  (次のとおり)               議         事 ● 定刻になりましたので,法制審議会動産・債権担保法制部会の第10回会議を開会したいと思います。   本日は,お暑い中をありがとうございました。   最初に,事務局から配布資料の確認と,御説明をお願いいたします。 ● 事務局が事前に送付いたしました資料は,資料番号10-1の「動産・債権譲渡に係る公示制度の整備に関する要綱案(案)」ですが,この一部に申し訳ございませんが訂正箇所がございましたので,訂正した後のものと差し替えさせていただきたいと思います。資料番号は同一でございます。   また,訂正部分が分かりやすいように,資料番号10-2といたしまして,訂正部分を特定した書面をあわせて席上配布させていただいております。   また,前回の部会におきまして,法案施行後も労働債権保護の観点からなお検討する旨の附帯要望事項をつけることとし,その具体的な案文を事務局において作成するように御指示を受けましたものですから,それを作成いたしました。それが資料番号10-3でございます。   資料については以上のとおりでございます。 ● それでは,資料10-1の差替えに基づきまして御説明をいただきたいと思います。 ● それでは,本日,席上配布させていただきました要綱案の差替え版について,前回までの部会資料の形でお示ししていたものからの変更点を中心に,御説明したいと思います。   まず,形式的には御一覧いただいてお分かりのとおり,これまで横書きだったものを縦書きの形式に変更しております。   次に,実質的な内容に関しましては,まず第一で,「動産譲渡に係る登記制度の創設」を取り上げております。   これまでは,柱書きを設けまして,登記の対象となる譲渡の譲渡人は法人に限定すること,それから登記の対象となる動産は,個別動産であるか集合動産であるかを問わないことを記載しておりましたが,今回は新たに「登記の対象」という項目を設けまして,法人が譲渡人である動産譲渡を登記の対象とし,その動産譲渡に係る動産は,個別の動産であるか集合動産であるかを問わないことを明らかにしております。   なお,この登記の対象となる動産譲渡につきましては,担保目的又は流動化目的にものに限定すべきかどうかについて,登記の効力とあわせましてこれまで濃密な御議論を何度も繰り返していただいたところでございますけれども,前回の御審議の結果に従いまして,B2案,すなわち譲渡一般を登記の対象とし,いわゆる登記優先ルールを採用しないという考え方に基づいて,要綱案を作成しております。   したがいまして,次の二の「登記の効力」につきましても,法人が譲渡人である動産譲渡は,単に民法第178条の特例として,登記をもって第三者に対抗することができるものとしております。   若干表現ぶりを変更しておりますのは,これまでは「民法第178条の規定にかかわらず」としておりましたけれども,同様のスキームをとります債権譲渡登記が,御案内のとおり債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例と位置づけられておりますことと,表現ぶりの平仄をとったものでございます。   次に,三の「動産譲渡登記の存続期間」につきましては,これを原則10年とするということについて,内容等変更はございません。   続きまして四は,「登記事項の開示」についてでございます。これまでは,「登記情報」という用語を用いておりましたけれども,今回は「登記事項」という用語に統一させていただいております。   1では,「登記事項の開示の対象者」について記載しております。   この点は,本日,差し替えさせていただいたところでございますけれども,従前は「登記情報の開示方法」として開示内容に着目した書き方をしておりましたのを,債権譲渡登記と書きぶりを統一するということで,開示対象者に主眼を置いた書きぶりに改めております。内容としましては,登記事項の概要は何人に対しても開示するものとしますけれども,すべての登記事項は,当該動産譲渡の当事者,それから当該動産譲渡の利害関係人,又は譲渡人の使用人に対してのみ開示するものとしております。   次に,2は「動産譲渡登記事項概要ファイルの創設」についてでございます。   今回は,登記事項の概要の開示方法につきまして,現行の債権譲渡特例法と同様の譲渡人の法人登記簿に記録するいうスキームはとらず,譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地の登記所に譲渡人ごとに編成する動産譲渡登記事項概要ファイルというものを備え,これに対して何人も当該ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができると,そういう制度を設けることとしましたので,その実質が分かるように柱書きを設けておりますけれども,内容自体については変更はございません。   次に五でございますが,「代理人の占有下にある動産の譲渡」について記載しております。   この論点につきましては,これまで中間試案以来の流れで「登記の効力等」の「等」に含めて整理しておりましたけれども,分かりやすさの観点から,今回は別項を設けております。内容につきましては,前回の御審議でも若干御異論もあったところでございますけれども,前回の御審議の大勢に基づきまして,動産譲渡登記上の譲受人が代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合には,代理人は,遅滞なく,本人に対して当該請求について異議がある場合には相当の期間内にこれを述べるべき旨を催告しまして,その期間内に本人が異議を述べなかったときには,その譲受人に当該動産を引き渡しても,本人に対する損害賠償の責めを負わないものとしております。   動産関係最後は六でございますが,「その他」として,所要の規定を整備するものとしております。 ● 引き続きまして,第二は,「債権譲渡に係る登記制度の見直し」についてでございます。   前回までの部会資料から内容を実質的に変更した部分はございませんが,形式的に書きぶりを若干変えさせていただいた部分もございますので,変更点を中心に御説明いたします。   一の「債務者不特定の将来債権譲渡の公示」では,債権譲渡特例法による債権譲渡登記制度を見直し,債務者が特定していない将来債権の譲渡について,債権譲渡登記によって第三者に対する対抗要件を具備することができるようにするものとしております。前回までの部会資料におきましては,債権担保の実効性を高めるためという立法目的の部分を書かせていただいておりましたが,今回は要綱案であるということもありまして,この部分は削らせていただいております。   二の「譲渡に係る債権の総額」では,将来債権を譲渡する場合には,譲渡に係る債権の総額を登記事項としないものとしております。前回までの部会資料におきましては,既発生の債権のみを譲渡する場合に,債権総額を必須の記載事項とする旨を並列的に書かせていただいておりましたが,既発生の債権のみを譲渡する場合につきましては,債権総額を必須の記載事項とする現行の債権譲渡特例法の制度を維持するものでございますので,こちらの方はなお書きで記載することとするとともに,参照条文といたしまして,債権総額に関する債権譲渡特例法第5条第1項第5号を掲げることといたしました。   続きまして,三の「債務者不特定の将来債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間」につきましては,債務者不特定の将来債権を譲渡する場合の債権譲渡登記の存続期間を,原則として10年以内とするものでございまして,内容に変更はございません。その理由につきましては,前回の部会での御議論を踏まえますと,半永久的な登記を認めるとデータベースが大きくなり過ぎ,登記制度の運用に支障を生ずることから,登記による対抗要件の付与について一定の合理的な期間を設定することが必要となるところ,債務者不特定の将来債権の譲渡として実務上想定されている取引は,取引期間が10年以内のものが通常であり,10年以内の存続期間を認めれば,実務における要望を満たすことができるからであるという説明ぶりになると考えられるところでございます。   四の「登記事項証明書の交付請求権者」では,登記事項証明書の交付請求権者に譲渡人の使用人を加えるものとしております。前回までの部会資料におきましては,登記事項証明書の交付請求権者につきまして,「利害関係を有する者又は譲渡人の使用人とする」としておりましたが,利害関係を有する者が交付請求権者に当たることにつきましては,現行制度と変わらない部分でございますので,端的に今回の見直し部分を明らかにするため,譲渡人を加えるという記載ぶりにさせていただくこととしました。それとともに,参照条文として,登記事項証明書の交付請求権者に関する債権譲渡特例法第8条第2項を掲げることといたしました。   五は,「債権譲渡登記事項概要ファイルの創設」についてでございます。   これは,登記事項の概要の開示方法について,現行の債権譲渡特例法における譲渡人の法人登記簿に記録する制度を廃止し,譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地の登記所に譲渡人ごとに編成する債権譲渡登記事項ファイル--仮称でございますが--を備え,何人も当該ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる制度を設けることといたしましたので,その実質が分かるように柱書きを設けておりますが,内容について変更はございません。   最後に,六では「その他」として,その他所要の規定を整備するものとしております。   以上につき,御審議いただければ幸いでございます。 ● ただいま御説明いただきました要綱案の(案)につきまして,御質問,御意見等がございましたらお出しいただければと思います。--よろしゅうございますか。   それでは,ただいま御説明いただきました要綱案(案)を,この場で採択していただくということでよろしゅうございましょうか。--どうもありがとうございました。   この要綱案が総会に出されまして,そこで御承認をいただいた後,法案づくりということになりますけれども,法文上の表現ぶり等につきましては,事務局に御一任いただきたいと思いますけれども,よろしゅうございましょうか。--どうもありがとうございました。   それでは,引き続きましてお手元の資料10-3「附帯要望事項案(案)」でございますけれども,これにつきまして御説明をいただければと思います。 ● 前回の部会の際に,○○委員から,本制度創設後における倒産時の労働債権保護の在り方についてはなお検討することを内容とする附帯要望事項を検討してみてはどうかという御指示をちょうだいしましたので,事務当局におきまして案文を作成してみました。お手元の資料を読み上げますと,    企業の倒産時における労働債権の法律上の保護の在り方については,本要綱案に基づいて立案される法律の施行後における動産・債権の譲渡の公示制度の利用状況等を踏まえ,なお検討することを要望する。  というものでございます。   労働債権の保護の方策につきましては,これまでも担保・執行法制部会,あるいは倒産法部会などにおいて検討されてきたところでございますけれども,今回の動産・債権譲渡の公示制度の整備がされた後も引き続き検討することを事務当局に対して要望するというものでございます。   以上,御審議をお願いいたします。 ● それでは,この附帯要望事項の案につきまして,御質問あるいは御意見がございましたらお出しいただければと思います。 ● こちらの要望事項ということを,是非よろしくお願いしたいというふうに思います。   これも,再三審議の過程で申し上げてきてまいりましたように,当初の政策目的と異なるような扱い方がされ,その結果,労働者等に対して非常に不利益が及ぶことを当初からずっと懸念をして申し上げていたとおりでございます。審議の過程では,政策目的に意図するような使われ方をするように努めるというような各界の意見もございましたけれども,このことを十分に監視してやっていただければ有り難いと思います。   再度申し上げますけれども,私どものところではこういう基本的な制度を作るという枠組自身については,反対するものではございませんが,現状このような懸念が多いということの中で,このまま要綱案どおり進めるということについては,なかなか賛成し難いということだけは再度申し添えておきたいと思います。 ● 先ほどの確認ですけれども。   この要望というのは,だれがだれに対して……。この部会が法務省の事務当局に対してということですね。そうすると,この要望を踏まえて事務当局がどう受けとめるかということが示されるわけですね。分かりました。 ● ほかにいかがでございましょうか。   事務当局側から何かございますか。 ● ただいま○○委員からも御発言がありましたけれども,私どもとしてはやはり現在の中小企業の金融状況を少しでも緩和したいということで,今回この諮問をして御審議願ったわけでありますし,この新しく設けられる制度につきましても,できるだけそういった趣旨に運用されるよう,広報等には努めていきたいと思っておりますが,御懸念の点も十分理解できますので,利用状況については十分注意をして,問題があればいつでも対応できるようにするという点も含め,なお今後も労働債権の保護については検討していきたい,こう思っています。 ● 全くの確認だけですが。   今,○○幹事のおっしゃったことに対するお答えですけれども,これは法制審議会の親委員会が要望するのですね。 ● 私も前にこの附帯要望事項というのをつけた答申をしたことがありますが,ここは親委員会から付託を受けて,親委員会に検討の結果を案として返す,親委員会の方で再度議論をした上で,それを法務大臣に答申という形で返しますね,そうするといわば二段階の行為があるわけで,ここができることは親委員会にこの要綱案で取りまとめをしましたと,それについては附帯の要望事項としてここの部会としてこういう要望を法務省当局に出したいということで,親委員会に両方が上がると。親委員会の方で,同じ結論になれば,法務大臣に答申するときに法務当局の代表者,いわゆる法務大臣にこの要綱で答申しますと,更にその際にはこういう要望を法務大臣にしますという形にもう一回される。   ということで,部会限りですと法務大臣というわけにはちょっといきませんので,事務当局当てに要望するということになるのでしょうけれども,最終的にもう一回総会で同じ意思決定がされれば,法務大臣に対して要綱と一緒に,こういうことを是非してほしいということで要望すると,こういうことになると思います。 ● そういう意味では,ここで御承認いただければ,(案)がとれまして,総会に対して要望事項の案として御提出するということで,案をここで御採択いただくということになろうかと思います。   ほかに,御意見あるいは御質問等ございますでしょうか。   それでは,この「附帯要望事項案」を御承認いただけますでしょうか。--御異議がないものと認めます。   これで,本日決めなければいけないことは極めてスムーズに決まったわけでございますけれども,この要綱案,附帯要望事項案全体につきまして,何か特に御発言がございましたらお願いいたします。 ● 商工会議所の立場から申し上げます。   ただいま決定されました本要綱案につきましては,本部会の皆様の真摯な御議論,並びに短期間で要綱案を整備された事務当局の御尽力に敬意を表させていただきます。本要綱案に示されました登記制度創設等の全般的な流れ自体には賛成をし,これをもって中小企業の資金調達の多様化を期待するものであります。   本要綱案につきまして,法制審議会総会及び国会の御承認を経て速やかに法律が施行されることを望むものであります。   さらに,政策金融機関,民間金融機関等におかれましては,本登記制度を活用した融資の在り方を是非御検討いただくとともに,それを実施に移される際は,特に動産につきまして経済社会一般の慣行としていたずらな真正譲渡の登記を戒め,しかも担保目的の登記を占有改定よりも優先して考えることが徹底されることを望みます。この際,適切な登記運用の在り方につきまして,法務省を初めとする行政御当局,金融関係諸団体等におかれては,啓発活動等所要の措置を講じられることを望むものであります。もとより,商工会議所におきましても,この点,自らのこととして取り組まさせていただきます。   最後に,この要綱案は一歩前進ではあるものの,実際の運用を十分に検証された上,改善充実すべきこと,更には例えば流動資産全般を担保として資金調達が可能となるような制度設計につきまして,更に各界において御議論されることを望むものであります。 ● ほかにいかがでございましょうか。 ● 貿易会の意見として申し上げさせていただきます。   もともと当部会の目的が,動産の譲渡担保の実効性を高めるために動産譲渡の登記制度を整備するということが出発点であったはずでして,その背景の一つとして,先行する隠れた譲渡担保に劣後する懸念を抱えたままでは債権者は安んじて動産担保を引当てとした融資に踏み切れないと,こういう現状認識があったのではないかと思います。部会の最終案であるB2案というものは,残念ながらこの当初の目的を十分に果たしたというふうには言えないのじゃないかと思います。ただし,A案につきましても,三すくみの問題とか,現時点では想定できないような問題も出てくる可能性もありまして,部会のメンバーとして,この限られた時間の中でA案というのを採用するということについては消極的にならざるを得ないというふうに考える次第でございます。   今回の審議の中で,登記制度だけに手を加えることで動産担保についての問題点を解消するということについてはいろいろな問題点がある,難しいというのが浮き彫りにされたというふうに考えます。したがって,貿易会といたしましては,動産の譲渡担保の実効性を高めるという当初の目標に向かって,我が国においても例えば米国のUCC9のような統一的,あるいは包括的な担保法制制度というのを創設することが検討されるべきではないかというふうに希望しております。 ● ほかにいかがでございましょうか。 ● 本日,この要綱案で新しい制度がつくられることになりまして,ありがとうございます。非常に幅の広い,様々な局面で使われる制度になっているのではないかと思いますけれども,同時にこれまでも皆さんがおっしゃいましたように,この制度が今後どのように使われるかということにつきまして,やはり経済界としてはいろいろ懸念がございますので,適切な使い方,制度の趣旨にのっとった使い方についての啓発活動を十分に行っていただきたいと思います。   それと同時に,やはり取引関係者となる可能性が高いという立場からしますと,世の中にどのような登記が存在するのかということを検索・閲覧する機会が増えると思いますけれども,その便宜が十分に図られるように,具体的には例えば手数料についても十分に使いやすい金額に設定をしていただく,更には取引関係者がこのような登記をしているかどうかということを証明することを求める機会も増えると思いますので,例えば「ないことの証明」というようなものにつきましても,今後十分な手当てをしていただきたいと思います。 ● 先ほどの,附帯要望事項案の案に関連する意見でございます。   更生手続等に入りました企業が,既に申立て前にほとんどすべての資産を担保化しておりまして,手続を申し立てたその日から運転資金に事欠くという例が既に報告され始めております。そのようなときに,恐らく労働債権も引当てになる財産に不足を生じている場合が多かろうと思いますので,附帯要望事項案につきましては,非常に適切な御提案だろうというふうに考えて,賛成いたしております。   その関連で付言いたしますと,法的手続に入った債務者自身の資金調達の必要性の問題,これと,担保権者の権利との調整の在り方につきましては,まだ未解決な問題が残されているのではないだろうかというふうに思っております。それは法制度の問題でもあると同時に,運用の問題でもあるかと思います。これにつきまして,今この席でどうこうということは考えておりませんけれども,これから広く私ども実務家,あるいは立法に関係なさる皆様方の問題意識として,これからもお持ちいただきたい。あるいは,私自身も考えてまいりたいというふうに考えております。 ● ほかにいかがでございましょうか。--よろしゅうございますか。   それでは,部会長として一言お礼を申し上げたいと思います。   大変困難な問題ではございましたけれども,短期間に集中的に御審議いただきまして,予定された時期に答申案を御決定いただきましたことを心より御礼申し上げます。   既に,今,何人かの委員の方からも御指摘がございましたように,今後の運用の仕方次第でこの法制度が生きるか,あるいはそれほど効果が生じないかというふうなことも決まってまいりますし,また多様な要望のすべてにこたえられる内容ではなく,とりあえずの第一歩というふうな内容にもなっておりますので,今後様々な形で運用面,それから予想していなかったような解釈論上の問題での諸問題というのは出てくるかもしれませんし,立法的な手当ても必要になるかもしれませんので,それらにつきまして引き続き委員・幹事の皆様,それから事務局の皆様の御尽力をお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。   それでは,民事局長からごあいさつをいただきます。 ● 本当に様々な意見がある中,本日,要綱案及び附帯要望事項案をおまとめいただいてありがとうございました。   この要綱案が総会で承認されますと,私共としてはこの秋の臨時国会に法案を提出したいと思っているところでございます。ただ,この秋の臨時国会,ほかにも様々な法案がありまして,法務省あるいは推進本部をあわせますと,多分八,九本の法律が出るということで,時間が非常に限られた臨時国会でこれを成立までこぎ着けるのは相当の努力が要るのではないかと思っております。事務当局としても,本部会の審議を無にしないために,全力を挙げて成立を期したいと思っておりますので,今後とも応援をよろしくお願いしたいと思っております。   それから,あわせまして今回設けられるこの登記制度について,行政庁である法務局としてこれを運用するわけですが,その運営に当たりましても,今回の御議論を踏まえ,遺漏なきを期したいと思っております。本当にありがとうございました。 ● それでは,今後の予定につきましてはただいま民事局長から御説明がございましたように,9月8日の法制審議会総会にこの部会としての答申案をお出しして,そこで御決定をみれば,順調にいけば秋の臨時国会に法案を提出するという運びでございます。   事務局から,何かほかに連絡事項はございますでしょうか。 ● 特にございません。   長期間にわたりまして,委員・幹事の方々には大変お世話になりました。どうもありがとうございました。心から御礼申し上げます。 ● それでは,これにて第10回会議を閉会にさせていただきたいと思います。長期間にわたりまして熱心な御討議,ありがとうございました。 -了-