法制審議会 少年法・刑事法 (少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第2分科会第8回会議 議事録 第1 日 時  平成30年5月17日(木)    自 午前 9時56分                          至 午後 0時02分 第2 場 所  東京地方検察庁総務部会議室 第3 議 題  1 宣告猶予制度について         2 若年者に対する新たな処分について         3 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○羽柴幹事 ただいまから,法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会第2分科会の第8回会議を開催します。 ○酒巻分科会長 本日も,御多忙のところお集まりいただきましてありがとうございます。   本日は,最高裁判所の福島幹事は所用のため欠席されております。福島幹事からは,本日の議論では,「若年者に対する新たな処分」の論点については家庭局の澤村幹事が,その他の論点につきましては刑事局の戸苅幹事がそれぞれ出席して発言することが充実した分科会の審議に資するとの申出がございましたので,申出のとおり,澤村幹事と戸苅幹事に出席していただくことにいたします。   また,「若年者に対する新たな処分」の審議におきましては,刑事裁判の実務や量刑の実情等について御質問があったとき等に適切に対応していただくため,この論点につきましても,戸苅幹事に御出席をお願いしたいと思います。   加藤幹事は,所用のため,遅れて出席される予定でございます。加藤幹事からは,それまでの間,本日議論される予定の論点につきまして,保坂幹事が出席し発言することが充実した分科会の審議に資するという申出がありましたので,加藤幹事が到着されるまでの間は,加藤幹事に代わって保坂幹事に議論への参加をお願いしております。   次に,事務当局から,本日の資料について説明をお願いいたします。 ○羽柴幹事 本日,配布資料として,配布資料17「宣告猶予制度(検討課題等)(3)」,配布資料18「若年者に対する新たな処分(検討課題等)(4)」を配布しております。   配布資料の内容につきましては,後ほど意見交換の際に御説明します。 ○酒巻分科会長 それでは,審議に入りたいと思います。   先日の部会第7回会議におきまして,これまでの分科会における検討状況について中間報告を行い,様々な御意見を頂きましたが,部会長からは,各分科会において部会でのそのような御意見も踏まえつつ,各論点に関する検討項目の残された課題について詰めの検討を行い,部会において制度の採否や具体的な内容についての議論を一層深めることができるよう,制度概要案を作成するともに,部会における議論に資するように検討課題の整理を行っていただきたいとの御発言があったところです。今後,当分科会におきましては,各論点に関する検討項目の残された課題について詰めの作業を行って,次回の部会までに,報告する制度概要案の作成を行う必要があります。   また,部会第7回会議におきましては,当分科会の議事に関し,特に「若年者に対する新たな処分についての議論の重要性やその検討事項の多さに鑑み,この論点に特に力を入れて検討を行ってもらいたい」旨の御意見を頂きました。本日の会議におきましては,論点表の順序に従って,「宣告猶予制度」の意見交換を行いたいと思いますが,部会における意見等も踏まえ,「若年者に対する新たな処分」についても意見交換を行うこととしたいと思います。また,この「若年者に対する新たな処分」につきましては,次回以降の会議においても毎回意見交換を行うという進行にしたいと思います。   以上のような検討の進め方でよろしいでしょうか。             (一同異議なし)   それでは,本日は,初めに「宣告猶予制度」についての意見交換を行いたいと思います。   まず,事務当局から,「宣告猶予制度」に関する資料の説明をお願いします。 ○羽柴幹事 配布資料17について御説明します。   配布資料17は,部会第7回会議で配布した資料18「宣告猶予制度(中間報告)(2)」を基に,これまでの分科会での御議論を踏まえつつ,加筆・修正を行ったものです。   「中間報告(2)」からの主な変更点について御説明します。「考えられる制度の概要」には変更がありませんので,「検討課題」について御説明します。   まず,「2 具体的な制度の在り方」の「(4)宣告を猶予する際の手続」の一つ目の「○」の「検察官及び被告人の同意の要否等」については,「検察官及び被告人の実質的な同意は必要である」とするA案と,「検察官及び被告人の実質的な同意は不要である」とするB案を掲げ,A案については,さらに,実質的な同意の担保方法として,A-1案及びA-2案を掲げました。   次に,二つ目の「○」にあるとおり,「宣告猶予の裁判の形式は決定とするか。」を検討課題として追加しました。   「(8)不服申立ての在り方」については,「(4)」の実質的な同意の要否及び担保方法についての各案と対応させつつ,「ア」として,宣告猶予にあらかじめ同意していること(又はその手続に異議のないこと)を宣告猶予の裁判をするための要件とする場合,「イ」として宣告猶予の裁判に対する異議申立てを認める(異議申立てがあった場合,判決を言い渡す)こととする場合,「ウ」として,宣告猶予に実質的な同意を不要とする場合に分け,それぞれについて宣告猶予及び後に宣告する判決に対して不服申立ての在り方をどのようなものとするかを検討課題として整理しています。   配布資料17の説明は以上です。 ○酒巻分科会長 ただいまの説明について,現段階で御質問や,ほかにも検討課題等があるのではないかといった御意見のある方は,挙手をお願いいたします。   よろしいでしょうか。   それでは,「宣告猶予制度」について,この配布資料17に沿って意見交換を行いたいと思います。   まず,「1 対象となる事案の範囲」について,上から三つの「○」及び五つ目の「○」については,いろいろ御意見があるところですが,四つ目の「○」の「若年者を対象とするか,年齢による限定をしないこととするか。」については,仮に少年の上限年齢が引き下げられた場合の,これまで保護処分に付することができていた18歳及び19歳の者に対して,特に処遇の充実を図ることを目的とするのであれば,年齢を18歳及び19歳に限定することが考えられる一方,比較的軽微な犯罪を犯した者について,裁判所において保護観察を付するなどして改善更生を図ることを目的とするのであれば,年齢を限定しないという考え方もあり得るという御意見,年齢による限定をしないことでよいのではないかという御意見がありましたが,若年者のみを対象とすることが適当であるという積極的な御意見はこれまでなかったところです。この「年齢による限定をしないこととするか。」という点に関して,あるいはその他の「○」に関してでも構いませんけれども,御意見のある方は,挙手をお願いします。 ○池田幹事 年齢による限定をするかどうかという点について意見を申し上げます。   現在検討されている判決の宣告猶予制度は,判決を言い渡すのに代えて,その言渡しを一定期間猶予した上で,問題がなければ免訴同様の効果を生じさせて処罰自体をしないとするものですけれども,こういった事柄について,制度の対象となる成人の中で,更にその年齢によって適用対象を限定するということは考えにくく,そのことには合理性もないように思います。そのため,宣告猶予制度の対象を年齢で限定するということは相当ではないと考えております。 ○酒巻分科会長 年齢による限定につきまして,ほかに御意見はございますでしょうか。   御意見がないようでしたら,年齢による限定をしないこととするかにつきましては,年齢による限定はしないこととして制度設計を考えるということでよろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それでは,そのようにいたします。   「1」に関し,そのほかの点について御意見があればお願いします。 ○山﨑委員 初犯の薬物事犯,さらには軽微な犯罪を繰り返す高齢の累犯者を対象に含めるかという点についてですが,これまでも述べてはおりますけれども,改めて簡単に私の考えを述べたいと思います。   これらの者を対象にするかどうかという点に関しては,前回の分科会までに,現在の行為責任に基づく量刑の考え方にはそぐわないのではないかという御意見は頂いているわけですけれども,他方で,今回諮問されている内容のうち犯罪者処遇の充実につきましては,その背景として近時の犯罪情勢,再犯の防止の重要性等に鑑みということで検討を求められていると理解しております。そして,ここにいわれる近時の犯罪情勢ということにつきましては,第1回の部会で,刑法犯の認知件数は減少傾向であるけれども,検挙人員に占める再犯者の割合が高まっていることであるという御説明を頂いております。   この点,犯罪白書,平成29年度のものでは再犯の現状と対策が特集されていますけれども,受刑者の再入所状況を見ると高齢者層の再入率が高い。さらには,罪名別では窃盗と覚せい剤取締法違反の再入率が顕著に高いとされております。そして,平成28年7月には犯罪対策閣僚会議で薬物依存者,高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策というものが決定されて,直面する二つの課題として薬物犯罪と高齢者犯罪が指摘されているということかと思います。   こういった現状を踏まえますと,再犯防止に資するような施策をより実効的に検討するという上では,当然ながら施設内処遇及び社会内処遇の充実ということも検討されているわけですけれども,そのことと併せて,さらに,裁判の手続段階においても薬物犯罪や高齢者犯罪,障害者犯罪も含めて,そういった特質を踏まえた新たな対応についても柔軟に検討しておく必要があるのではないかと考えまして,これまでこれらの対象を除外すべきではないのではないかと述べてまいりました。   当然,従来の行為責任に基づく量刑実務からしますと,例えば初犯の薬物事犯だと単純執行猶予ということが多いかと思いますし,高齢者が軽微な犯罪でも繰り返せば実刑ということが多いかと思うのですけれども,そういった方々の犯罪が多いということに対して何らか,もっと対策を講じるということを真剣に考えるのであれば,従来の量刑実務というものに必ずしもとらわれないで,医療的な観点ですとか福祉的な観点といったものを取り入れた,より柔軟な裁判の手続というものも検討する価値はあるのではないかと思う次第です。   そういった観点からしますと,宣告猶予制度というのは,こういった医療的,福祉的な措置,それを更にするための保護観察を柔軟に活用できるという余地があるのではないかと思われますので,この制度の対象としては薬物犯罪や高齢者なども含めて検討していった方がよいのではないかというのが私の考えでございます。 ○保坂幹事 高齢者や薬物事犯者に対する再犯防止の必要性は全くそのとおりだと思うのですが,結局のところ,それがなぜ宣告猶予制度下における保護観察でしか処遇ができないということになるのか,あるいは,よりそれらの者に対する処遇が充実するということの論証ができるかどうかが,正にこの制度の必要性,相当性の課題ではないかと,御意見を伺っていて思いました。 ○山﨑委員 簡単に私のイメージしているところでは,従来の基準だとどうしても施設内に収容されてしまうけれども,社会と接点を持ちながら,もう1回専門的な対処をすれば,より再犯防止の実効が上がるという層も一定数存在するのではないかと,そういった層に対して選択できるオプションとして考えられないかと思っております。さらに,海外で言いますと,問題解決型の裁判所といったことも言われていると思うのですけれども,当然従来の行為責任に基づく裁判所の類型とは若干違うかもしれませんが,社会の要請に応えるためのそういう裁判所の類型が,今回直ちにではなくても,将来的には考える余地があるのではないかと思っています。 ○酒巻分科会長 ほかに御意見はございますでしょうか。よろしいですか。   それでは,次に,「2 具体的な制度の在り方」の「(1)宣告猶予の要件」について意見交換を行いたいと思います。   御意見のある方は,挙手をお願いいたします。   特にございませんでしょうか。   「(1)」のうち三つ目の「○」の実質的要件につきましては,相当性,つまり宣告猶予をすることは相当かどうかの考慮要素として,刑事訴訟法第248条を参考にするなどして「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況を考慮し,宣告を猶予することが相当であるとき」とすることが考えられるとの御意見があったところでした。それ以外の案について御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。   特に御意見がなければ,この実質的要件の考慮要素については,これを参考として制度概要を作成して,改めて議論をしていただくということでよろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それでは,次に,「(2)宣告を猶予する場合に,その判決における刑に執行猶予を付することができることとするか。」について,意見交換を行いたいと思います。   この点については,当分科会におけるこれまでの議論を踏まえてA案とB案に整理されているわけですが,現時点において,それぞれに対する御意見,あるいはその他の考え方について御意見のある方は,いらっしゃいますか。   特にないようであれば,次に,「(3)宣告を猶予し得ることとする期間」について意見交換を行いたいと思います。   この点につきましては,これまでの当分科会における意見交換において,改正刑法草案部会案における6月以上2年以下という期間を一つの参考としつつ,言渡し刑の範囲,宣告猶予期間中の処遇の効果,被告人に対する手続的な負担,迅速な裁判の要請との関係などの様々な要素を考慮しつつ決める必要があるという御意見がございました。この期間につきまして,ほかに御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。   ないようですので,次に,「(4)宣告を猶予する際の手続」の一つ目の「○」の「検察官及び被告人の同意の要否等」について,意見交換を行いたいと思います。これまでの議論を敷えんする御意見でも結構ですし,違った観点からの御意見でも結構ですので,御意見のある方は,挙手をお願いいたします。 ○川出委員 まず,被告人の同意の要否について意見を述べたいと思います。   先ほど,宣告を猶予し得うる期間について,6か月以上2年以下という期間を一つの参考としつつ検討するという意見があったという御紹介がありましたが,そこに現れていますように,本制度の下では猶予期間を無事経過して手続が完全に終結するまでにかなりの時間が掛かります。そうしますと,以前の分科会でも指摘がありましたように,被告人に保障されている迅速な裁判を受ける権利との関係で問題が生じることは避け難いと思います。その観点からは,迅速な裁判を受ける権利を放棄するという意味で,被告人の実質的な同意を必要とすることが考えられるかと思います。   ただし,宣告猶予の対象事案として起訴猶予相当事案を想定した場合,それは,宣告を猶予して社会内処遇を受けさせるために,そうでなければ起訴猶予となる事案を起訴するわけですから,そうであるのに,被告人が同意するか否かによって宣告猶予が適用されるかどうかが決まるというのは,かなり違和感があります。しかし,それは起訴猶予相当事案を宣告猶予制度の対象とすること自体の問題であって,それゆえに,実質的な同意を要求しない制度にすることは難しいであろうと思います。   その上で,被告人の実質的な同意をどのような形で担保するかについて,資料17ではA-1案とA-2案という二つの案が示されています。まずA-1案は,あらかじめ,同意又は異議のないことを確認するという方法ですが,被告人の立場に立ってみると,この段階では,宣告が猶予された場合の猶予期間がどうなるのかや,仮に保護観察に付すかどうかが裁量的だとすると,保護観察に付されるかどうかが分からないわけですので,そういう段階で,宣告猶予を受け入れるかどうかを判断するのは難しいのではないかと思います。   加えて,このように,あらかじめ同意又は異議のないことを確かめるという制度にした場合には,被告人は,その時点では,宣告猶予の期間も保護観察に付されるか否かも把握していないわけですから,これらの点について宣告猶予の裁判後に不服申立ての機会を設ける必要が出てきます。その場合にどのような不服申立ての形にするかは,後に扱う「(8)」の不服申立ての在り方のところの議論とも関係しますが,いずれにしても,宣告猶予の裁判の内容に不服がある場合に,その裁判に対する不服申立ての途を設けるということであれば,あらかじめ被告人の同意又は異議のないことを確かめる仕組みとする意味は乏しいように思います。   それに対して,A-2案のように,宣告猶予の裁判に対する異議申立てを認めて,異議申立てがあった場合には直ちに判決を言い渡すという仕組みの場合には,宣告猶予の裁判の際に,猶予期間や保護観察に付されるかどうかといったことが告知されますので,被告人としては,それらの情報を踏まえて宣告猶予を受けられるかどうかを判断できます。そして,このような仕組みであれば,宣告を猶予すること自体とその内容についての実質的な同意を1回の手続で確保できるという利点もありますので,そういった点を考えますと,被告人の実質的な同意を要求するとした上でA-2案とすることが妥当ではないかと思います。 ○保坂幹事 被告人の実質的同意が必要であること,そして,その方法については川出委員がおっしゃったとおりだと思います。そういたしますと,この制度自体は改善更生を図るための制度であるわけですが,被告人がそれを受け入れ,その意思がある場合にだけ処遇が行われるという制度になるということです。   この後,「(8)」のところで不服申立てを議論するわけですけれども,A-2案でいうところの異議申立てをどの範囲にするか,その範囲にする趣旨とも関連して検討する必要があるのかなと思います。   次に,検察官の実質的同意についてです。今回検討している宣告猶予制度というのが,対象事案の範囲はまだペンディングでありますけれども,検察官が公訴提起を必要として起訴をする。その上で裁判所が有罪,つまり罪を犯したということを認定しながら判決の宣告を猶予して,無事に過ぎたら免訴と同じ効果を持たせて,いわば起訴されなかったのと同じような状態にするということです。元々検察官には,刑罰権の発動を求める権限と遂行の権限が与えられているわけですけれども,その検察官の訴追権限,そして訴追判断が現行制度下におけるそれを前提といたしますと,検察官がそうして発動を求めたのに起訴されなかったと同じような効果を持つことを裁判所がするということになりますので,そういたしますと,本来,その判断について一次的な権限を持つはずの検察官の意思に反しても構わないということにはならないと思われます。   そう考えますと,検察官は公益の代表者という側面も持ちますので,この宣告を猶予するということについても,検察官に対して被告人と同様に異議申立て権を認めるということは相応の理由があると思うところです。したがいまして,検察官についても同様にA-2案ということでよろしいのではないかと思います。 ○酒巻分科会長 今,お二人から,結論としてはB案ではなくA案,さらに,A案のうちA-2案が適当であるという御意見があったわけですが,ほかに,例えば,B案の同意は不要であるという御意見の方はいらっしゃいますでしょうか。あるいは,今まで出ておりませんが,結論としてA-1案の方が適当だという御意見のある方はいらっしゃいますか。ないようであれば,A-2案を前提として制度概要案を作りまして,また改めて議論していただくということでよろしいでしょうか。               (一同異議なし)   では,A-2案とすることとし,次に進みたいと思います。   「(4)」においては,宣告を猶予する際の一般的な手続の検討課題として,宣告猶予の裁判の形式を「決定」とするかという点について,これまでの当分科会における意見交換では,公開の法廷での「判決」の形式で行う必要はなく,「決定」とすることが考えられるとの御意見があり,決定とは異なる形式とすべきという御意見はなかったところですが,この点について御意見のある方は,挙手をお願いいたします。 ○保坂幹事 今,分科会長から御紹介があったとおり,結論として決定でよろしいのではないかと考えるところです。この制度は,軽微な事案を対象として,宣告猶予期間中の行状に問題がなければ免訴にするという,そういった類いの事件を対象として処遇をするということだとしますと,手続としてもなるべく簡素なものが一般的に求められると思われます。その要請からすると,あえて宣告猶予の裁判のときに法廷を開いて当事者にそこへの出頭を求めるというよりも,そういう手続を経ずに済むのであれば,その方が望ましいと思われるところです。   その上で,宣告猶予の裁判というのがどういうものかというのを考えてみますと,裁判所が起訴されてきた事件について,有罪であるという判断が前提にはなりますけれども,その有罪判決を一定期間先延ばしをするというものでして,刑罰権の存否及び範囲の判断である有罪,あるいは刑の言渡しということをその場でやるわけではなく,それは先延ばされた後,判決を宣告する時点になって宣告されるということになりますので,宣告を猶予するという裁判自体については,判決で行われなければいけないというものとは言えず,決定でやることも許容されるだろうと思われます。そして,なるべく簡素な手続ということも考えますと,決定の方式でやるということが適当ではないかと思います。 ○酒巻分科会長 決定とは異なる形式とすべきだという御意見の方は,いらっしゃいますでしょうか。      (一同意見なし)   特にないようですので,宣告猶予の裁判の法形式としては決定で行うものとして,制度概要案を作成し,改めて議論することでよろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それでは,そのようにさせていただきます。   次に,「(5)宣告猶予期間中の保護観察を必要的なものとするか。」につきましては,これを必要的なものとすべきであるというA案と,裁量的なものとするB案のそれぞれについて御意見を頂いたところですが,これまでの当分科会の意見交換で出た意見のほかに,更にこの点に関連して御意見がある方は,挙手をお願いしたいと思います。   特にございませんでしょうか。   それでは,次に,「(6)どのような場合に宣告猶予を取り消して判決を言い渡すこととするか。」について,意見交換を行いたいと思います。  これまでの議論を敷えんした御意見でも結構ですし,違った観点からの御意見でも結構ですので,御意見があればお願いしたいと思います。 ○保坂幹事 まず,一つ目の「○」についてです。どういう事由にするかということですけれども,改正刑法草案部会案を参考にいたしますと,二つの事由を定めており,一つが再犯,もう一つは,保護観察が付された場合の遵守事項を遵守しないで,かつその情状が重いときということとされていたわけです。この制度が改善更生・再犯防止を目的としているということといたしますと,その取消し,つまり,宣告猶予を取り消して判決を宣告する事由といたしましては,そういうことがされ得るという威嚇力を持って防ぐべき事由であること,それともう一つは,そのままにしますと再犯のおそれが大きいと認められるような事由というのが適当だと思われますので,その部会案と同様の事由,すなわち再犯というのと遵守事項違反及びその情状が重いということが事由として適当ではないかと思います。   また,宣告猶予を取り消して判決を宣告することにするのが必要的なのか,裁量的なのかという論点ですが,結論としては裁量的でよろしいのかなと思われます。部会案におきましても裁量的としており,再犯を考えてみても,その事案の内容ですとか,遵守事項違反の場合であれば,その遵守事項違反の程度,経緯,内容にもよりますし,また,宣告が猶予されている判決の内容等とも勘案しながら取り消して判決宣告にするのかどうかというところは裁量的とするのが適当かと思いますので,部会案と同じように事由を定めて裁量的としておくことが,差し当たりそれでよろしいのかなと思われます。 ○酒巻分科会長 この点について,ほかに御意見はございますでしょうか。   なければ,宣告猶予の期間内に犯した罪によって刑に処せられたとき及び保護観察の遵守事項を遵守せず,その情状が重いときに,裁量的に宣告猶予を取り消して判決を宣告することができることを前提として制度概要案を作成し,改めて議論することで先に進めてよろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それでは,次に進みたいと思います。   次は「(7)宣告猶予を取り消して判決を言い渡す際の手続」について,意見交換を行いたいと思います。   これまでの議論を敷えんした御意見でも結構ですし,違った観点からの御意見でも結構ですので,これについて御意見がある方は挙手をお願いいたします。 ○池田幹事 宣告猶予の取消しに際しては,取消事由が生じたということを裁判所が把握して,その取り消すか否かを判断するという手続を開始するということがまず必要になるわけですけれども,そのためには検察官の請求が必要であって,その上で検察官が取消事由であると主張する事情について被告人に弁明の機会を与えた上で裁判所が決定をするという仕組みにすることが相当ではないかと思います。そうなりますと部会案と同様ということになるわけですけれども,検察官の請求により,被告人の意見を聴いた上で裁判所が決定で宣告猶予を取り消すという手続にすることが適当ではないかと考えます。 ○酒巻分科会長 ほかに御意見はございますでしょうか。   宣告猶予を取り消して判決を言い渡す際の手続としては,検察官の請求により,被告人の意見を聴いた上で,裁判所が決定で宣告猶予の裁判を取り消す手続とすることについて,御異論やその他の御意見のある方はいらっしゃいますか。   ないようであれば,検察官の請求により,被告人の意見を聴いた上で,裁判所が決定で宣告猶予の裁判を取り消す手続とすることを前提として制度概要案を作成し,改めて議論することでよろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それでは,そのようにすることとし,次に進みたいと思います。   次は,「(8)不服申立ての在り方」について,意見交換を行いたいと思います。   これまでの議論を敷えんした議論でも結構ですし,違った観点からの御意見でも結構ですので,御意見がある方は,よろしくお願いいたします。 ○池田幹事 先ほど「(4)」のところでA-2案を中心にということでしたので,このうち「イ」の「○」の最初の「・」について申し上げたいと思います。   ここでは,宣告猶予そのものに対してのものとは区別される,宣告猶予の内容についての不服への対応が問題となります。その在り方としては,先ほど検討の対象となっておりましたように異議申立てができるとすることも考えられますし,他方で,この場合には即時抗告によるとすることもあり得るのではないかと思います。ただ,いずれにしましても,宣告猶予制度は,判決の宣告を猶予して,問題がなければ何らの処罰もせず免訴と同様の効果を生じさせるということを前提として一定の処遇に付すことによって,被告人のより一層の改善更生を図るという処遇の充実に向けた制度なわけですけれども,罪を犯して起訴されたにもかかわらず処罰をしないという大きな効果を与えるに値するような処遇効果を期待できるという者が本制度の対象となるべきだと考えられます。   以上を踏まえて,宣告猶予の期間や保護観察の有無について不服があるという者がそれに当たるかということを考えてみますと,そういった者が宣告猶予期間中の保護観察等の社会内処遇が効果を上げる前提となる処遇に真摯に向き合うという意思があるかについては,なお疑問とする余地があるのではないかとも思われます。そのため,そのような者について処遇効果を期待して行う宣告猶予の可能性を残しておくという必要は必ずしもないのではないかと考えられます。   以上によれば,宣告猶予の裁判の内容についても,宣告猶予期間中の処遇の実効性を高めるという趣旨で,実質的には同意の対象とすることとし,宣告猶予期間及び保護観察の有無に不服がある場合にも異議申立てを行い得るとした上で,異議が申し立てられた場合には直ちに判決を宣告するという扱いにするのが適切ではないかと考えます。 ○酒巻分科会長 先ほど,「(4)」につきましてはA-2案を採るという形でしたので,それに基づいた御意見だったわけですけれども,ほかにこの不服申立ての仕組みにつきまして御意見はございますでしょうか。 ○川出委員 私は,「イ」のもう一つの課題として挙がっている,宣告猶予の裁判を取り消す場合に宣告する判決の内容に対する不服申立ての在り方について意見を申し上げたいと思います。   宣告猶予が取り消された場合に宣告される判決の内容に対する不服申立ての方法としては,まず,取消し後に,宣告された判決に対して通常の上訴を認める仕組みが考えられます。ただ,こういう仕組みにした場合には,第一審が事実認定をした後,再犯等の理由で宣告猶予が取り消されて判決が言い渡され,そして上訴がなされるということになりますから,第1審の事実認定から上訴審までにかなりの期間が空くことになり,証拠散逸等によって上訴審における事実認定が十分にできなくなるおそれがあるのではないかという問題が指摘されていました。こうした問題を解消するためには,判決宣告後に上訴を認めるのではなく,改正刑法草案の部会案にありましたように,宣告猶予の裁判時に判決書を当事者に閲覧させ,その段階で判決の内容についても不服申立てを認めるという仕組みが考えられます。   このような仕組みについては,以前の分科会で,被告人に宣告猶予の裁判をする段階で判決書を閲覧させることが適当なのかという問題提起がありましたが,今回は宣告猶予の際に刑を決めておく仕組みにするということですから,その後に判決書の内容が変動する余地はないわけですので,それを被告人に閲覧させても特に問題はないと思います。   加えて,宣告猶予の裁判の段階でそれを当事者に示すことによって,判決があらかじめ決められているということの担保になるという利点もあります。   その上で,ここでも,宣告猶予の裁判の言渡し時における不服申立てを宣告猶予の裁判に対する即時抗告という形で認めるのか,それとも,異議申立ての対象に取消し後に宣告される判決の内容を含める形にするのかということが問題になります。この点については,以前に宣告猶予の裁判の段階で刑を決めておくかどうかという問題を議論した際に申し上げたところですが,取消し後に宣告される判決の内容,これは,有罪であるという事実認定と量刑の双方が考えられますけれども,そういった内容に不服があるような被告人については,その不服申立てを退けた上で宣告猶予にしたとしても処遇効果は上がらないと思いますので,そのような者を宣告猶予の対象とするのは妥当でないと思います。ですから,宣告猶予が取り消された場合に宣告される判決の内容についての不服申立ての方法としても,即時抗告ではなく,異議申立てという形にすべきであろうと思います。   以上をまとめますと,不服申立ての在り方としては,宣告猶予の裁判時に判決書を当事者に閲覧させることとした上で,その裁判に対する異議申立ての対象に,宣告を猶予すること自体,宣告猶予期間等の宣告猶予の裁判の内容,そして,宣告猶予の裁判を取り消す場合に宣告する判決の内容を含める仕組みとすることが適当であると思います。 ○保坂幹事 検察官の方ですが,結論としては,改正刑法草案の部会案がそうであったように,被告人と同じ手続で同じ仕組みということでよろしいのかなと思います。   先ほど,宣告を猶予すること自体への実質的同意として検察官にも異議申立て権を与えることで対応すべきということから「(8)」について「イ」ということになったわけですが,宣告猶予すること自体に検察官の異議申立てを認める以上,宣告猶予の裁判内容については,検察官にもやはりその場合の異議申立てを認めることになろうかと思いますし,取消し後に宣告する判決の内容について,宣告猶予の決定時に処理するというニーズは被告人のみでなく検察官にも同様に妥当すると思われますので,結論として,被告人と同じような仕組みということでよろしいのではないかと思います。 ○酒巻分科会長 民事訴訟法と異なり,刑事訴訟法では判決書に基づいて判決を言い渡さなければならないこととはなっていませんが,川出委員がおっしゃったように判決書を作って閲覧させるという仕組みを作る場合には,条文上判決書の作成等について規定する必要があるのではないかと,御意見を伺っていて思いました。その点はおくとしまして,今,不服申立てについて,やや技術的ではありますが,御議論いただいています。これは,先ほど「(4)」の論点でA-2案を前提にして御意見を頂いたわけですが,そうしますと,この「(8)」では「イ」を前提にして,宣告猶予の裁判時に,まず当事者に判決書を閲覧してもらうことにし,その裁判に対する異議申立ての対象として,宣告猶予の裁判を取り消す場合に宣告する判決の内容をも含めて異議を申し立てる機会を与えるという仕組みにするのが適切だという御意見がありました。   もしほかに御意見がないようであれば,検察官及び被告人が,宣告を猶予したこと,宣告猶予の決定の内容,それから宣告猶予の決定を取り消す場合に宣告する判決の内容について,不服がある場合に異議申立てを認め,異議申立てがあった場合には判決を言い渡すこととする仕組みを前提として,制度概要案を作成し,改めて議論することでよろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それでは,そのようにすることにして,次に進みたいと思います。   次は,「(9)その他」ついて意見交換を行いたいと思います。   判決の宣告猶予の仕組みにおいて,いかなる場面で少年鑑別所や家庭裁判所調査官の調査機能を活用することにするのかについて御意見のある方は,挙手をお願いします。   ないようでしたら,次に,「3 制度の必要性及び相当性」について意見交換を行いたいと思います。   これまでの議論を敷えんしたものでも結構ですし,違った観点からの御意見でも結構ですので,御意見がある方は,挙手をお願いいたします。 ○戸苅幹事 各論の中の幾つかの論点について具体的な検討が進んでいるわけでございますが,これまでの議論によっても,そもそもどのような事案がこの宣告猶予制度の対象となるのかとか,起訴猶予や執行猶予などの現行の制度と今回のこの宣告猶予制度とを適切に使い分けることが果たしてできるのかといった点については,まだまだ具体的なイメージが湧かないというのが率直な感想でございます。   また,被告人の負担をどう考えるのか。現在の量刑の考え方ですね,それと整合するのか。こういった問題についても依然として解消はなされていないと思われる次第でございます。本分科会の役割からして,必要性とか相当性の問題はひとまず置いて,考えられる制度概要というのを検討しなければならないということについては私も理解しているつもりでございますが,今申し上げたように,宣告猶予制度については,この制度の必要性,相当性という根本の部分において依然として大きな課題が多く存在するということを改めて指摘させていただきたいと存じます。 ○酒巻分科会長 ほかに御意見がありましたらお願いしたいと思いますが,よろしいでしょうか。   次に,「4 その他の制度設計」について,意見交換を行いたいと思います。   宣告猶予の制度概要の検討も,根本問題が解消されていないものの,技術的な点については具体的に詰まってきたところですが,これとは別の利点のあるその他の制度について,「・」で二つ挙げてございますけれども,何か具体的な御提案や御意見のある方は,挙手をお願いできればと思います。 ○山﨑委員 先ほど戸苅幹事の方から宣告猶予の必要性,相当性についてまだ課題が多いという御発言がありました。さらに,前回までの分科会で私の方で選択肢として提示した,この簡略な手続によって保護観察に付する仕組みというものについても,実際には手続がさほど簡略にならないのではないかといった御意見ですとか,裁判所の関与を重視する一方で有罪認定を簡略にするということには考え方にそごがあるのではないかという御意見を頂きましたので,これを踏まえまして,改めて考えているところを述べたいと思います。   以前からも私は申し述べてありますけれども,なぜこのような簡略な制度を選択として,この第2分科会で検討すべきと考えているかということに,その主たる理由としましては,やはり第3分科会の方で起訴猶予に伴う再犯防止措置として検討されている,検察官が働き掛けを行う制度との関連ということがあります。   この検察官による働き掛けについては,私も第3分科会をずっと傍聴させていただいておりますけれども,先日の部会で出た制度の概要の検討結果の中間報告を見ましても,現行の保護観察に極めて近いような内容が想定されてきているように感じております。そうしますと,当審議会においては歴史的にそういった保護観察的な処遇というものが認められてこなかったという点に鑑みますと,今回これを認めるということになりますれば,かなり大きな転換ということになるだろうと思います。したがって,その許容性が果たして認められるのかについては,部会全体で今後十分な時間を掛けた議論が必要不可欠ではないかと考えております。   そういった観点で今後の部会を考えますと,前回の部会でも第3分科会に属する委員から,各分科会がそれぞれ担当している制度を検討しているだけでは議論の狭間ができてしまうのではないか,他の分科会で検討している制度についても視野に入れながら幅広く検討する必要もあるのではないか,という趣旨の御発言があったと思うのですけれども,私も従前から述べておりますように,そこは全く同感でございます。今後予定される部会での議論が遺漏なく十分になされるためにも,この第2分科会では,簡易な手続で保護観察に付する手続について,第3分科会で議論されている検察官の働き掛けとの関連も視野に入れながら,より検討を進めておく必要があるのではないかと考えております。   起訴猶予となり得るような対象者,対象事案に対して,過度の負担を掛けることなく裁判所が関与して保護観察に付し得るという制度について,第2分科会の立場からも具体的に検討しておかないと,そのような制度がないからというような理由で検察官による働き掛けしか検討できない,選択肢がないという状況になるというのは避けるべきではないかと考える次第です。   それで,先ほど申し上げましたとおり,現在まで第3分科会で検討されている検察官の働き掛けの内容を見ますと,現行の保護観察とほとんど同じと言ってよいものではないかと思っておりまして,そうしますと,仮に被疑者の同意を要件にしたとしましても,その同意といったものが任意性をしっかり担保できるということになるのか,それは類型的になかなか厳しいものがあるのではないかと考えられまして,実質的には不利益処分の強制となってしまわないかという危惧を持っております。そうしますと,かかる働き掛けというものを検察官が単独でなし得るものなのか。少なくとも裁判所の関与なしには難しいのではないかというのが現時点の私の考え方でございます。   そして,裁判所の関与というものを,こういう処遇をする際に必要と考えるのであれば,むしろ裁判所を主体と考えて,対象者の負担がより軽い形で保護観察を付し得るという制度を,より柔軟に積極的に検討しておく必要があるのではないかと考えている次第です。   この点に関しましては,私が以前,選択肢を提示したこの二つの「・」の制度に関しましては,前回様々な批判的な御意見を頂いたわけですけれども,どこまで簡易な手続になり得るかという点に関して言いますと,そもそも対象とする事案が比較的軽微な事案であって,かつ大多数は争いがない事件が想定されるのではないかと思いますので,実際にはかなり簡略化できるという部分があるのではないかと考えておりますし,さらに,これはまだよく考えていないのですけれども,事実認定部分をより簡略化するという意味では,例えば略式手続の類似したような手続ですとか,更に選択肢を考えるとすれば勾留質問のような非公開な手続でできないかとか,いろいろ難点は確かにあり得るのですけれども,考えられるアイデアについて,知恵を出し合ってといいますか,やはり考えておくべきではないかと思っております。   要するに,事実認定の部分もそうなのですけれども,検察官の働き掛けで想定されているような処遇的なものをなす場合に,裁判所が関与することの必要性というものをやはり重視をして,事実認定手続自体は可能な限り簡略化するというようなことも考えてよいのではないかというようなことを現時点では考えております。つまり,この第2分科会においても,今後しかるべき時期に部会の議論が始まっていくと思いますので,第3分科会での検討状況というものも視野に入れながら,検察官の働き掛けで想定しているような処遇について裁判所が関与する必要性ということをしっかり検討する時期に来ているのではないか。そして,一つの選択肢として,裁判所を主体と考えて対象者に負担の軽い形で保護観察をし得る制度といったものを,様々なアイデアを出し合うといいますか,そういう形で第2分科会からも検討し,当然第3分科会からも初歩的なチェックの必要性といったような形で議論が進んでいくかもしれませんけれども,双方向で考えておく必要があるのではないかということが私の現時点での考え方であります。   その点に関して言いますと,前回の部会でも,この検察官による働き掛けについては余り議論がなされておりませんで,率直に,特に研究者である委員・幹事の方々が,こういった働き掛け的なことをする上で裁判所の関与ということの必要性についてどのように考えていらっしゃるのか,可能な範囲でお聞きしながら,より議論を進めたらよいのではないかと感じております。 ○酒巻分科会長 御意見の要点は,検察官よりも,むしろ裁判所が関与する制度の設計という観点からの御意見だったと思います。   今の山﨑委員の御意見につきまして,ほかに何か御意見はございますでしょうか。 ○池田幹事 裁判所が処遇に関与するという機会を設ける必要性について,今重点的に御説明があったわけですけれども,現在検討している宣告猶予制度は正にそのようなものでありまして,今御提案いただいている制度が,これまでに検討してきた宣告猶予制度に比べてどのように具体的なメリットがあるかということは現時点でも必ずしも明らかではないように思われます。   御指摘があったところでは,事実認定手続の簡略化に向けた検討をもう少し幅広にという御趣旨もあったのですけれども,他方で有罪認定を前提にして保護観察に付するということになりますと,それにも限界があるのではないかなと思っております。   さらに,あえて付け加えますと,先ほど戸苅幹事からも御指摘があったところですけれども,やはりこのような制度を設けることについては,宣告猶予制度と同様に必要性,相当性の問題がなお残るだろうと思っております。 ○山﨑委員 今の池田幹事からの御指摘なのですけれども,有罪認定を前提にすると限界があるというのは,現在の一般的な手続を前提にすれば確かにそうだとは思いますけれども,一方において,検察官による働き掛けというのは裁判所の有罪認定のない状態で行われることを想定していますので,果たしてそれがどこまで認められるのかということとの相関関係で,このぐらい有罪認定を簡略化した手続でも司法関与を認める方向の方がよいのではないか,といった判断はあり得るのではないか。実際に略式手続などはかなり簡略化された事実認定手続と言ってよいと思いますので,その辺りは,やはり従来の正式裁判にこだわらずに柔軟に考える必要があるのではないかと思います。 ○酒巻分科会長 ほかに御意見はございますでしょうか。   それでは,ここまでで,配布資料17に記載されている検討課題について一通り意見交換を行いましたが,このほかに,「宣告猶予制度」について,現時点で御意見がある方は,挙手をお願いいたします。   それでは,「宣告猶予制度」についての本日の意見交換はこの程度といたしまして,二つ目の論点である「若年者に対する新たな処分」についての意見交換を行いたいと思います。               (加藤幹事入室)   まずは部会第7回会議におきまして,「若年者に対する新たな処分」に関して御意見のあった内容について,事務当局から説明していただきます。 ○羽柴幹事 部会第7回会議において,当分科会に属されていない委員・幹事の方から,「若年者に対する新たな処分」に関する御意見がございました。   本日の議論に先立ち,その要旨を御紹介します。   若年者に対する新たな処分,以下,本処分といいますが,本処分の対象者について,「本処分の対象者については,20歳以上の者を含めもう少し幅広く考える余地があるのではないか」との御意見,「検討対象とする制度の内容を18歳及び19歳の者と20歳以上の者とで分けて検討するべきである」との御意見,「保護観察付き執行猶予が十分に活用されないおそれがあるため,単純執行猶予相当の者や罰金相当の者も制度の対象に含めて検討しておく必要がある」との御意見がございました。   次に,本処分の内容として施設収容処分を設けるべきかについて,「対象者を問題のある環境から引き離して処遇をする必要があること,保護観察しか処分が選択できないとすると,保護観察処分に付したときに対象者に与える印象が異なることなどから,短期間のものであっても,施設収容処分を設けるべきである」との御意見,「保護観察を受ける意欲がないことが明らかな者に対して社会内処遇を行うのみでは効果を期待できないので,施設収容処分を設ける必要がある」との御意見,「保護観察中に遵守事項違反があった場合に施設内処遇を可能とする制度を設けることが遵守事項を守る担保となるから,同制度を設ける必要がある」との御意見,「本処分は対象者を成人とした前提で設けられるものであり,行為責任による限定があるから施設収容処分を設けるべきではない」との御意見がございました。   また,本処分の手続について,「観護措置は必要であろうと思われ,また,その他の手続等について少年法の下における少年審判等が存するため,それを活用できるように検討してほしい」との御意見,「被害者の権利利益の保護のための制度として,刑事手続に付随する損害賠償命令制度と同様の制度を設けることも検討してほしい」との御意見がございました。   その他,本処分に関連した御意見として,「本処分は,18歳及び19歳の者が成人となることを前提として,比較的軽微な事案で検察官が不起訴処分にした場合にだけ行われるものであり,その対象が限定されていることから,現在の制度と比較すると,相当見劣りをする」旨の御意見があったほか,全般的なものとして,「どのような年齢層の対象者に,どのような働き掛けを行う必要性があり,どのような制度の対象とするのか,横断的に検討するべきである」との御意見,「遵守事項違反の措置として,施設収容処分などの措置がない場合,実効性に欠ける制度になるから,起訴猶予に伴い検察官が働き掛けを行う制度による方がよい」との御意見がございました。 ○酒巻分科会長 ただいまの説明について,御質問のある方は,挙手をお願いいたします。   よろしいでしょうか。   それでは,次に,事務当局から,本日配布されました「若年者に対する新たな処分」に関する資料の説明をお願いいたします。 ○羽柴幹事 配布資料18について御説明します。   配布資料18は,部会第7回会議で配布した資料18「若年者に対する新たな処分(中間報告)(2)」を基に,部会第7回会議における御意見等を踏まえつつ,加筆・修正を行ったものです。「中間報告(2)」からの変更点について御説明します。「考えられる制度の概要」には変更がないので,「検討課題」について御説明します。   まず,「2」の「(1)施設収容処分」については,部会第7回会議において,施設収容処分を設けることの必要性及び相当性に関する御意見があったことから,一つ目の「○」にある「必要性及び相当性」について,より具体的な検討の観点を記載しました。   次に,「3」の「(3)」の五つ目の「○」の「犯罪被害者等の権利利益の保護のための制度」について,部会第7回会議における御意見を踏まえ,検討課題として「刑事手続に付随する損害賠償命令制度と同様の制度を設けるか。」を追加しました。   配布資料18の説明は以上です。 ○酒巻分科会長 今の説明に現段階で御質問,それから,ほかにも検討課題があるのではないかといった御意見がある方は,挙手をお願いいたします。   よろしいでしょうか。   それでは,「若年者に対する新たな処分」につきまして,配布資料18に沿って意見交換を行いたいと思います。   まず,「1 概要」についてですが,部会での議論を踏まえた御意見,これまでの議論を敷えんした御意見のほか,異なった観点からの御意見でも結構ですので,御意見があれば挙手をお願いいたします。 ○加藤幹事 遅れまして,申し訳ありません。   概要の部分に関して,先般の部会においては対象者の範囲,年齢の範囲等について御発言がありました。事務当局から紹介のあったとおりですが,一つは,対象者の年齢について18歳及び19歳の者に限らないということも考えられるのではないかという御意見がありました。当分科会では,むしろ18歳及び19歳に限って議論すべきではないかという御意見もありましたが,18歳及び19歳の者が民法上の成年として扱われた場合に,20歳以上の者と区切る理論的,実質的理由は何なのかということについて,まだ十分検討がなされていないということもあって,こういった御意見が出ているものだと思います。   新たな処分の対象者の範囲について,その年齢をどういう理由で,どの範囲で区切るべきかという点自体が検討課題ですが,まずは18歳及び19歳の者を念頭に置いて制度概要を考えるということについては,当分科会では御異論がなかったところだと思います。したがって,まずは18歳及び19歳の者について新たな処分の制度概要を検討して,その他の年齢についての検討課題は,その後に必要とあらば議論していくということでよいのではないかというのが私の意見です。   それからもう一つ,先般の部会においては,処遇の間隙をなくすという趣旨からだと思われますが,単純執行猶予,あるいは罰金刑に相当する者も,この新たな処分の対象とすべきではないかという趣旨の御意見がありました。この点,まず罰金刑相当の者をどうするか,あるいは罰金刑に処せられた者をどうするかという観点からは,罰金の保護観察付き執行猶予の活用について,当分科会で検討しているところです。   また,執行猶予相当の者については,刑の全部の執行猶予制度の在り方について第1分科会において検討されているところです。保護観察付き執行猶予が十分に活用されないのではないかという御懸念も部会では示されていたわけですが,この点,第1分科会では,保護観察付き執行猶予を活用するという方向で議論が進んでいると承知をしています。   そこで,当分科会においては,当面は検察官が起訴猶予とした者を対象とするという形で検討を進めつつ,罰金の保護観察付き執行猶予の活用,あるいは刑の全部の執行猶予制度の在り方についての検討状況を踏まえて,更にこの新たな処分に関する検討の範囲を広げる必要が出てくれば,その都度必要に応じて改めて検討を広げていくということでよいのではないかと考えております。 ○山﨑委員 「考えられる制度の概要」の「1」の「(1) 趣旨・目的」のところで二つ目の「○」です。これまで何度か要保護性という概念について意見を述べてまいりましたけれども,前回の部会では,「考えられる制度の概要」として要保護性に応じて行うという点に分科会ではほぼ異論がなかったという趣旨の御報告を頂いていると思います。   18歳及び19歳を対象とした,この新たな処分の「趣旨・目的」として要保護性という用語を使うという意義も理解できるところではありますが,他方で,保護原理に基づく少年法が従来使ってきた,この要保護性という概念をそのまま今度新たな処分に使うのが可能なのか,妥当なのかという辺りは,私自身はまだ詰め切れないものを残しておりますので,今後部会での議論では,そういう点も改めて広く皆さんと意見交換をしたいと思っているということは一応述べておきたいと思います。 ○酒巻分科会長 ほかに御意見はございますでしょうか。よろしいですか。   それでは,次に,「2 処分の内容等」のうち,「(1)施設収容処分」について意見交換を行いたいと思います。   部会でもこれについては御意見があったわけですけれども,それを踏まえた御意見,これまでの議論を敷えんした御意見のほかに,違った観点からの御意見でも結構ですので,御意見のある方は,挙手をお願いいたします。 ○川出委員 施設収容処分については,先ほど御紹介があったように,部会において,「たとえ短期間のものであっても施設収容処分を設けるべきだ」という意見がございました。この点については,これまで分科会で述べてきたことの繰り返しになるのですが,まず,処遇効果を上げるために必要な収容期間に関して,現在の少年院における在院期間の実情に照らしますと,通常の矯正教育課程の基準期間は11月又は12月程度,それから,短期課程でも20週ないし11週程度ということになっておりまして,一般には処遇効果を上げるためにはそれだけの期間が必要だということなのだろうと思います。そして,新たな処分の対象となる者のうち施設収容処分が必要となるのは,比較的軽微な罪を犯したものの要保護性が大きいと認められる者であり,その者が抱える問題は深刻であると思いますので,先ほどの標準の基準期間,あるいは短期処遇課程における期間よりも短い期間で,そういった深刻な問題を抱えた者に対して処遇効果があるとは考え難いと思います。   他方で,新たな処分は行為責任の枠内で科されるものですから,その対象者が比較的軽微な罪を犯した者であるとしますと,施設収容処分を科すとしても,正当化される期間は相当に限定されたものにならざるを得ないと思います。そうしますと,処遇効果を上げるために必要な期間,施設に収容するということは困難だと考えられます。   そして,対象者の改善更生のための処分という新たな処分の性格からは,処遇効果が認められないような処分を科すことはできませんので,比較的軽微な罪を犯した事案を対象とするという前提を変えない限りは,仮に施設収容処分を設けたとしても適用されることはないという不合理な結果になってしまいます。そうだとすれば,施設収容処分を設けることには相当性を認め難いということになるのではないかと思います。 ○加藤幹事 私も,部会において御指摘のあった点についての意見なのですが,部会においては,保護観察処分以外に施設収容の処分がある方が処分の選択がしやすい,あるいは保護観察処分とされた者の受け止め方というのも異なるので,施設収容処分を設けた方がよいという趣旨の御意見があったように承っています。   処分の選択のしやすさ,あるいは対象者の受け止め方が変わるということ,それ自体を目的として,より重い処分,施設収容処分を定めるということが相当であるかということについては,それは課題があるだろうと思います。御発言の趣旨もその点に重点があったわけではないと思うのですが,恐らくその趣旨は,中には施設収容処分が正当化され得る者がいる,その可能性があるために施設収容処分を設けておくことが考えられるということではないかと理解しています。そうすると,起訴猶予処分となる者の中に,施設収容処分が正当化される程度にその責任が大きいという者がいる場合に備えて,この制度に施設収容処分を設けるということの必要性,相当性というところが検討課題になるのではないかと思います。   そのような場合に備えて,収容して処遇をするための組織,施設ですとか人員といったようなものをあらかじめ整備しなければならないのかという現実的な問題も,それには伴っているのではないかと思う次第です。 ○山﨑委員 私も,今のお二方の意見と基本的には同じ意見です。まず,環境から引き離すということが必要性として言われておりますけれども,単に離しただけでは,なかなか改善更生は図られないのではないかというのが私の実務感覚です。離した上で,やはり処遇をして,その対象者に対する処遇が効果を上げなければなりませんし,そのためにはやはり職員の方との信頼関係というものが築かれないといけないということは,これまでも出ているところだと思います。さらに,環境の方にも手を加えるとした場合,なかなかその環境自体が変化をするまでにも時間が掛かるというのが現状だろうと思います。取り巻く家族ですとか交友関係というのが短期間離したからといってすぐ改善されるものではないといった辺りも,やはり念頭に置いて検討をすべきだろうと考えております。   もう一つ,遵守事項違反の点に関連して,そこで収容ということが想定されないと保護観察の実効性が余りないのではないか,という趣旨の御発言もあったと記憶しておりますけれども,これも私はこれまで述べていますが,軽微な事件で保護観察になった対象者が,そのような遵守事項違反をしたらどうなるからということを考えているというのは,余り私は実務感覚としてはぴんとこないところがあります。むしろ保護観察にはなったけれども,頑張れば1年ぐらいで解除されるから,頑張って保護司さんに見てもらおうという子がほとんどだと思います。先回の部会で出された所在不明者の割合なども,新制度になって減ったという趣旨での御説明でしたけれども,いずれにしろ1%以下というかなり限られた数字でありますので,それをもって施設収容処分の必要性があるということはなかなか難しいのではないかというのが私の考え方です。 ○酒巻分科会長 遵守事項違反の場合にどうするかということは,後にも議論する機会がございますが,この施設収容処分につきまして,ほかに御意見はございますでしょうか。 ○澤村幹事 先ほど加藤幹事の方から御発言がありましたとおり,部会におきまして,施設収容処分が必要だ,という御発言がありました。その趣旨というのは,起訴猶予処分となる者の中には施設収容処分が正当化され得る者がいる可能性があるのではないかということから,その制度を設ける必要があるということではないかと思われます。今,必要性の御発言がありましたけれども,施設収容処分を設けることの相当性については,当分科会でもなお議論を深める必要があるのではないかと思われるところです。   例えば,成人であれば起訴猶予となるような非行があった事案でも,短期間の収容処遇によって一定の効果が生じているような者の事例がないかというものを提供できないかということも御検討いただいて,それを参考にするということなども考えられるのではないかと思っております。 ○酒巻分科会長 施設収容処分についてほかに御意見はございませんか。   それでは,ここについてはこの程度にいたしまして,次に,「(2)保護観察処分」について,意見交換を行いたいと思います。   このうち一つ目と二つ目の「○」については一定の検討課題が整理されていると思いますが,現時点で,これらの点について御意見のある方は,いらっしゃいますか。御意見がある方は,挙手をお願いいたします。   よろしいですか。   次に,「(2)」の三つ目の「○」につきましては,従来から審判段階のものを設ける必要性,相当性について検討することがまず先決であるという御指摘があるところですので,その先の「3」の「(2)」の観護措置の項目についての意見交換を行った後に議論したいと思いますけれども,そのような議論の順序でよろしいですか。               (一同異議なし)   そうしましたら,次に,「3 手続」のうち,「(1)対象及び判断主体」についての意見交換を行いたいと思います。   これまでの議論を敷えんした御意見のほか,違った観点からの御意見でも結構ですので,御意見のある方は,挙手をお願いいたします。 ○池田幹事 この点を検討するに当たっては,本処分と刑事処分との関係や保護処分と刑事処分との関係という観点が大事だと思いますので,関連する議論を確認しておきたいと思います。   少年法は,罪を犯した少年に対する処分の選択肢として刑事処分のほかに保護処分を設けていて,事案に応じていずれかふさわしい処分を行うこととし,保護処分がなされたときは,審判を経た事件については刑事訴追を行うことができないとしていて,保護処分は刑事処分に代替する処分であるとも言われています。この点については,実務上参考になるものとして最高裁判決がありますので,御紹介しますと,「少年法は,少年が一般に未成熟で,可塑性に富むことに鑑み,少年の健全な育成のためには,現在及び将来に様々な不利益をもたらす刑罰によって成人に対するのと同様にその責任を追及するよりも,教育的手段によって改善,更生を図るべきであるとの理念に基づくものであって,少年に対しては,保護処分その他同法の枠内における処遇を原則とし,刑罰によってその責任を追及するのは,その罪質及び諸般の情状に照らし,このような教育的手段によることが不適当な場合に限定しようとするものであ」るとされています。これは,少年法上の処分と刑事処分との関係について,保護処分等が原則的なものであるということを指摘するものと言うことができます。   また,その上で,家庭裁判所が刑事処分相当を理由に事件を検察官に送致するという判断と,刑事裁判所が保護処分相当を理由として事件を家庭裁判所に移送する判断とは,この分科会でも既に指摘されているところですけれども,表裏の関係にあると言うことができるかと思います。   他方で,本処分は,刑事処分が必要な場合には刑事処分を行うという現行法の取扱いを前提とし,訴追の必要がないと判断されたものに対して改善更生を目的として必要な処分を行うというものですので,本処分は刑事処分に代替するものではないわけであります。そして,成人の犯罪について刑事処分が必要かどうかというのは検察官が判断する事柄でありまして,検察官をその判断主体とするのがふさわしいと考えられることから,本処分の制度設計としては,検察官において訴追を必要としないと判断した者を対象とする考え方が採られており,このことにはこれまで異論がなかったと思います。そうであるにもかかわらず,検察官が刑事処分を必要と判断して訴追した者について,刑事裁判所がこの訴追判断を改めて判断し直すことができるとするのが適当かということには疑問があるように思います。   加えて申し上げますと,仮に要保護性に対する評価によって,刑事処分か本処分かということを決し得るものとするということになるとすると,要保護性の判断は家庭裁判所でも行うということができますので,少年法において表裏の関係となっている刑事裁判所から家庭裁判所への移送と,家庭裁判所による検察官への逆送の双方を設けて,それぞれの判断時点における要保護性に応じて処分を選択するという帰結になると思います。そのため,この前提を採る以上は,刑事裁判所から家庭裁判所への移送のみを設けるということにはならないのではないかと思います。 ○山﨑委員 私の前回までの意見に対する御意見と理解しておりまして,確かにこれまでの保護処分と刑事処分を前提にした両者の関係ということを前提にすると,そういう整理ということになるだろうとは思うのですけれども,今回,この新たな処分というものが当然新しい処分で,中間的といいますか,保護処分と刑罰のどちらに近くて,どの辺の中間に位置しているものかというのがまだ明確ではないという感じがしています。   要保護性の判断については,検察官が調査するスタッフを持ち合わせてもいないし,基本的には家庭裁判所の判断を重視するという作りになるわけですので,仮に起訴する事件であったとしても,主にはその後の事情の変化などで量刑判断の一部という捉え方で,刑事裁判だったらどういう処分が可能なのかということとの関係にはなると思うのですけれども,やはりきちんと調査をして,新たな処分を付した方がよいという判断も許容されてよいのではないか。理論的に詰め切れてはいないのですけれども,そういったところを考えております。   なので,これまでの保護処分と刑事処分との関係を前提にして,逆に家庭裁判所からの逆送的なものと表裏一体に必ずしもならなくてもよいのではないかと考えております。 ○酒巻分科会長 池田幹事の御意見は,刑事裁判所と家庭裁判所との間の移送問題は論理的に表裏一体であるという考えが前提になっていたと思いますが,そこは今後も議論する必要があるかもしれません。   今の問題について,ほかに御意見はございますでしょうか。よろしいですか。   それでは,次に,「(2)少年鑑別所の鑑別」について,意見交換を行いたいと思います。   これまでの議論を敷えんする議論,意見,違った観点からの意見でも結構ですので,御意見のある方は,挙手をお願いいたします。 ○加藤幹事 少年鑑別所における鑑別の問題について,家庭裁判所がこの新たな処分の手続の対象となった者の要保護性と言われるものを判断するに当たって,家庭裁判所調査官の調査結果を用いるほかに,少なくとも少年鑑別所による在宅の鑑別を行って,その調査結果を活用するということについては,これまで特段の御異論はなかったように思われるところです。   問題は,更に少年鑑別所による鑑別として身柄を収容しての鑑別も考えられるわけですが,その当否ということになると思われます。収容鑑別の有用性については,前回,事務当局から,収容鑑別は,職員による綿密かつ継続的な行動観察として,収容期間中の生活全般にわたり対象者の所内での生活,それから課題への取組,家族等との面会などの各場面における行動傾向等に着目することが可能になる点で在宅鑑別とは異なっていて,こうした行動観察を通じて,面接や各種心理検査などとは異なる側面から,知的能力,対人態度,情緒,意欲等に関する特徴を把握することができるという御説明がありました。   その上で,この新たな処分の手続に収容鑑別を設けるかどうかということを検討するための参考として,在宅鑑別の方法では,その問題性等を把握することが困難で,収容鑑別の方法による必要がある場合というものについて,現在の鑑別の在り方も踏まえて,もう少し具体的に例などを挙げつつ,どういうものがあるかということを教えていただけると議論の参考になると思われるので,その点,事務当局から御説明を願えますでしょうか。 ○小玉幹事 まず,在宅鑑別におきましては,一般的に1対1での面接ですとか心理検査などを行った上で,その際の回答内容などを主な分析対象として調査を実施しています。そのため,鑑別対象者が,例えば障害を持っている疑いがあるなどの事情によって的確な言語表現に困難を伴う場合などには,その問題性を把握することに限界があると考えられます。   具体的に申しますと,例えば,まず知的障害や発達障害が疑われるなど,自らの感情や心理状態などについて的確な言語表現を行うことに困難を伴う対象者につきましては,面接や心理検査などの方法のみによっては,その特徴を把握することが困難であり,つまりは,在宅鑑別によってはその問題性を把握して本人の特性に配慮した働き掛けの手掛かりを得ることがなかなか難しいと考えられます。   また,対象者の家庭環境,生活状況,面接における回答内容などを見ても,そこからは犯罪の背景要因が明らかとならないことから,対象者が面接等に対してその場を取り繕ったりですとか,あるいは自らを偽った回答をしているということが考えられる対象者の場合もございます。このような場合も,在宅鑑別によっては,その問題性を把握する糸口をつかむことが困難であると考えられます。   これに対しまして,収容鑑別におきましては,先ほどもありましたように収容期間全般にわたって行動観察を行うことが可能でありますので,今申し上げたような事情から,面接等によっては対象者の特徴などに関する十分な情報が得られない場合であっても,綿密かつ継続的な行動観察によって,対象者の外部の状況に対する注意の向け方,こだわりの有無やその程度,職員による様々な働き掛けに対する反応,その反応の持続の程度などの特徴を把握することを通じまして,犯罪の背景にある対象者の情緒,意欲,対人関係の持ち方,認識の偏りなどについて分析を深めていくことが可能となります。   さらに,前回の分科会でも申し上げたところでございますけれども,虐待,いじめ,その他の被害体験を有する対象者について,犯罪の背景要因を分析するために,その被害体験などにも踏み込んだ詳細な聴取を行う場合が考えられますが,こうした場合,その詳細な聴取を行うことによって対象者の精神的な負担が増加して,後に自傷,他害等の行動に至るということが懸念されます。そのため,常時対象者の動静の把握が可能な収容鑑別の場合と異なって,在宅鑑別によっては,その面接終了後の動静の把握ですとかフォローアップなどには限界があることから,そもそもこれらの被害体験等を取り上げること自体を控えざるを得ないなど,踏み込んだ聴取を行えない場合があるという問題があります。   これに対しまして収容鑑別におきましては,鑑別技官などと信頼関係を築いた上で,事前に行動観察を行うことによって,実際に聴取した場合の事後の動静把握ですとかフォローアップなどをどのように行うべきかという点もあらかじめ検討することができて,それを踏まえて適切なタイミングで踏み込んだ聴取を行うことが可能となりますので,こうした場合も収容鑑別による必要性が高いのではないかと考えられます。   加えまして,家族など身近な者との間で問題を有していて,その対象者が置かれている環境下において行う在宅鑑別によっては,なかなか面接などにおいて十分な回答結果を得ることが期待し難いような,そういう対象者についても,収容鑑別によりまして,その問題性を把握することが必要な場合もあるのではないかと考えられます。 ○加藤幹事 ありがとうございました。今の説明でも,収容しての鑑別が必要なケースというものが具体的に述べられていたわけでして,新たな処分の手続に乗っかるものについても,収容鑑別でなければ把握ができない問題がある事案も想定されますから,この処分の手続においても,家庭裁判所が,対象者が犯罪を犯した背景,あるいは問題性等を把握して,その解消のためにいかなる処遇を行うことが必要かという点を判断するために収容鑑別を実施する必要があるということが考えられます。   なお,このことは,今検討されている処遇としての施設収容処分を設けるかどうかということとは一応別の問題であると考えられます。すなわち,本処分は処遇による改善更生を目的とするものであり,その手続における調査は,現行の少年事件の調査と同様に,対象者が犯罪に及んだ背景や問題性を明らかにした上で,改善更生のためにいかなる処遇が適切かを判断するという目的のために,具体的には保護観察の具体的な処遇としてどのような内容,方法が適当かを含めて保護観察処分とするかどうかを判断するというために行うものです。処遇そのものとは目的が異なるということだと思います。   そうすると,たとえ施設収容処分を設けずに,処分が保護観察処分のみであるという制度を作ったとしても,そのような処遇選択のために収容鑑別を行う必要というのもまた認められるのだろうと思われます。あとは,こうした収容による鑑別が,それは一定の対象者の権利制約を伴うことも確かですので,十分に正当化される制度として作れるかどうかという,相当なものが構想できるかどうかという点が問題になるわけですが,この必要性というのは否定できないのではないかと考える次第です。 ○池田幹事 収容鑑別を設ける必要性があるという御指摘については,今の御意見に賛成でありまして,また,その対象が,収容鑑別が必要な場合に限定され,その必要性,相当性を家庭裁判所が認めたときにのみその措置が採られると考えるならば,審判を行う際に収容鑑別を求めることは相当であると考えられます。   もっとも,どのような制度として作るか,特に期間が重要な点でありまして,収容鑑別を設けることの相当性の考慮にも影響するものと思います。収容鑑別の必要性,相当性が認められる収容期間については,前回の分科会で,本処分が比較的軽微な罪を犯し訴追の必要がないと判断された者を対象とするものであり,原則2週間で1回の更新が行われるという現行の少年法上の観護措置よりも手続上の負担を軽減させる必要があるという旨の御意見や,事務当局からの説明として,鑑別の実情からすると,継続的かつ密度のある行動観察を実施することによって収容鑑別がその効果を発揮して,在宅鑑別とは質的に異なる鑑別結果を得るためには,少なくとも10日間程度の収容期間が必要となるのではないかという御説明を頂いております。これらを踏まえますと,10日間というのが必要かつ相当な収容鑑別の期間として考えられるのではないかと思います。 ○酒巻分科会長 今,池田幹事から具体的に10日間程度というこれまでの御説明を踏まえた御意見もありました。なお,この資料の収容鑑別に「(観護措置)」と書いてあるのですけれども,観護措置は現行法上,少年法上の少年に対する措置として存するところ,この用語を使って議論しますと,皆さんの頭の中に現行の観護措置が浮かんでしまうという面もあるように思います。今の池田幹事の御意見は,現行少年法の観護措置とは異なるけれども,これまでの御説明などを踏まえて考慮すると10日間程度の収容期間が相当という御意見だったわけですね。   ほかに,この収容鑑別につきまして御意見はございますか。 ○川出委員 収容鑑別の必要性と相当性が認められるという点については,私も,お二人の意見に賛成です。その上で,収容鑑別は身柄を拘束する処分であって権利制約が大きいものであることを考慮しますと,現行少年法の観護措置と同様に,家庭裁判所がそれを決定するに当たっては,対象者に意見を述べる機会を付与することですとか,措置の決定に対する不服申立て手続を整備することなどが必要になろうかと思います。   それから,現行の少年法の観護措置と何が違うのかという点ですが,差異を設けるとすれば,現行少年法の観護措置とは異なり,ここでの施設収容は飽くまで鑑別のために行うものに限定し,逃亡や罪証隠滅の防止を目的としない制度にするということが考えられるかと思います。と言いますのも,新たな処分は,比較的軽微な罪を犯した者を対象とするものですので,そもそも逃亡とか罪証隠滅のおそれの程度は類型的に小さいと考えられますし,また,ここはまだ決まっておりませんが,仮に処分として保護観察にとどまるものだとすれば,言い渡され得る処分の重さとの兼ね合いでも,調査審判の期間中,逃亡や罪証隠滅を防止するために収容する必要性,相当性は類型的に小さいと思われるからです。   もちろん,そうはいっても,審判への出頭を確保することは不可欠ですので,そこの手当てはする必要があるわけですが,それはこの後の各論のところに上がっている呼出状とか同行状を整備するということによって対処することで十分であろうと思います。 ○山﨑委員 今まで述べられているところに大きな違和感はないんですけれども,手続が具体的にどうなるかということを確認したいと思っております。前回の分科会で,私が最後に申し上げたこととも関連するんですが,新たな制度になった場合に,仮に身柄事件で検察官のところに最後行きまして,では,あなたは起訴せずに家庭裁判所の処分の手続に乗せましょうというときに,その身柄は事件記録と一緒に,今の少年事件と同じような形で裁判所に行くのか,あるいは釈放になって記録だけが裁判所に行くのか。在宅事件として調査をする中で,収容鑑別の必要性がある者に限って現行の身柄の引上げのように少年鑑別所に入れるのか,この辺りはどういう前提で考えられているか,共通認識はあるのでしょうか。 ○保坂幹事 正にそれもこれから議論をするところではないかと思われます。少なくとも検察官の段階で勾留されているというのは現行の勾留になるわけです。それで,この新たな処分の手続に乗せるときに,この後で議論する手続の開始をどうするかというところともまず関連すると思われますし,その上で,先ほど川出委員がおっしゃったように,少年鑑別所に収容することがあったとしても,逃亡とか罪証隠滅の防止のためではなくて鑑別のためであるということになりますと,それまでの勾留されていた者とはまた別の判断ということになります。その辺の組み合わせ方であって,正にこれからの議論ではないかと考えております。 ○山﨑委員 私は,現行の制度と同様に考えていたものですから,収容の鑑別を例外的なものと考えたとしても,勾留されていた対象者のほぼ全員が家裁に来た際に,家庭裁判所の方で,この人に限っては収容の鑑別の必要性があるということについて適正に判断できる材料が果たしてその時点でそろっているのだろうか,という疑問を持ったものですから,それで前回の分科会で発言したということでございます。 ○加藤幹事 イメージの問題なので,それこそ共通認識があるかどうかということだと思います。制度としては,各委員御存じのとおり,今の仕組みでも,身柄が勾留されている事件が原則として観護措置決定を受けることにはなっていないわけでして,観護措置が必要かどうかというのは個別に判断されているということだと思います。恐らくそういう立て付けそのものは,新しい制度を設けても変わらないのではないかとは思うのですが,一方で,今,議論の前提となっているのは,検察官が公訴の提起を必要としないという種類の事件であるということを考えると,それはまず原則として収容による鑑別を必要とするというよりは,多くの事件は在宅の鑑別でまずは進めて,身柄をとる必要があるのかどうかということを個々に考えるということになるのではないかと頭の中では想像していました。もちろんそういうやり方が適切かどうかというのは裁判所の御意見もおありだと思いますし,各委員の御意見も伺いたいところです。   今,保坂幹事から御発言があったように,運用の仕組みというかイメージというのも,ここでの議論をしつつ共有していくべきものではないかと思っています。 ○酒巻分科会長 この点については,また議論する必要があると思いますが,この程度でよろしいでしょうか。   それでは,先ほど,「2 処分の内容等」の「(2)保護観察処分」のうち,「対象者が保護観察の遵守事項違反したときにとり得る措置」の意見交換,特にこの中に施設収容とか保護観察見直しのために少年鑑別所で調査を行うことという項目が上がっておりますので,この段階でこちらについて意見交換を行いたいと思います。   この遵守事項違反のときにとり得る措置について,御意見のある方は,挙手をお願いいたします。 ○川出委員 まず,「①」の「施設に収容して処遇を行うこと」について意見を申し上げたいと思います。   部会では,保護観察の遵守事項違反があった場合に施設収容処分ができないということになると,保護観察の実効性が担保できないという御意見がありまして,その際に,平成19年の少年法改正により施設送致申請の制度が創設されたことへの言及がありました。この制度については,既にこの分科会でも事務当局から説明がありましたが,それは,遵守事項違反を審判事由とした上で,少年の要保護性に応じて少年院送致等の処分を新たに行うという制度です。そして,このような処分を行うことができるのは,少年法上の保護処分が保護原理に基づくものであるからです。これに対して,新たな処分というのは,犯罪を行ったことに対する非難を基礎とするものですので,犯罪ではない遵守事項違反を根拠に新たな処分を行うということはできません。したがって,少年法上の施設送致申請の制度と同様の枠組みで,遵守事項違反があった場合に施設収容処分を行う制度を設けることは,そもそも無理だということになります。   そこで,考えられるとすれば,遵守事項違反がなされたことによって明らかとなった対象者の要保護性に合わせて,処分を保護観察から施設収容処分に事後的に変更するという制度です。処分の事後変更という枠組みにも,それ自体として検討すべき問題がありますが,制度としては考えられるものだと思います。ただ,この場合は,事後的な処分の変更ですから,変更後の処分にも行為責任の枠内という制約が掛かってきます。そして,その処分は遵守事項違反によって明らかになった要保護性を解消し得るものではなくてはならないということになります。そうしますと,処遇効果が上がるだけの収容期間を確保できるのかという,当初の処分について施設収容処分を設けるかどうかで問題となったことと同じ問題が生じますので,そこを解決しないと,遵守事項違反があった場合に施設に収容して処遇を行う制度を設けるのはやはり難しいと思います。   ただ,保護観察の実効性を担保するためには遵守事項違反があった場合にとり得る何らかの措置が必要ではないかという指摘は十分理解できるところです。資料でいうと「その他」になりますけれども,具体的な案として,遵守事項違反があった場合に,保護観察を維持したまま特別遵守事項を変更ないし追加して,例えば一定の施設に一定の期間宿泊して指導監督を受けることを義務付けるというようなことが考えられるのではないかと思います。もちろん,その遵守事項にも違反した場合にとり得る措置がないと,根本的な解決にはなりませんし,また,こうした義務付けに対応できる施設があるのかという問題はありますが,一つの方法としては,こういった対応もあり得るかと思った次第です。 ○加藤幹事 今,川出委員から御指摘があったように,処分の実効性を担保するためにどうしたらよいかという問題と,しかしながら,施設収容処分を行うということに関するかなり難しい問題というものがあるというのは御指摘のとおりだと思います。   一方で,「②」の方なのですが,「保護観察の見直しのために少年鑑別所で調査を行うこと」,これも少年鑑別所に収容して行う場合と,在宅で行う場合という両方が考えられると思いますが,この点について意見を申したいと思います。   対象者が遵守事項違反を犯して,指導によってもこれを改善できない状況にある場合ということは想定されるわけでして,当該対象者に対する保護観察の在り方が,対象者の抱える問題性に相応したものになっていない可能性があると言える場合が生じると思われます。そのため,そのような場合には,対象者が犯罪に至る背景,あるいは問題性を改めて把握して,それを踏まえて保護観察を見直すという必要が考えられますところ,その際の保護観察の見直しにおいては,審判時に把握されていた対象者の要保護性に関する資料のほかに,保護観察開始後に保護観察官が把握した事情を活用することが考えられますが,さらに,それらに加えて遵守事項違反があり,改善更生を図るために保護観察の在り方を見直す必要があるときに,少年鑑別所に収容して鑑別を行うということが必要な場合というのも想定できるのではないかと考える次第です。 ○山﨑委員 今の加藤幹事の御意見に対してなのですけれども,遵守事項違反が,保護観察がうまく問題性に対応できていない場合というのは,具体的にどんなことを想定されているのか。私の実務感覚からすると,保護観察で問題性に対応していない対応が何かあるから遵守事項違反があるということがイメージできないものですから,何か具体的に考えられる場合とかがあれば教えていただきたいと思います。 ○加藤幹事 確かに,どういう場合なのかというのを具体的にイメージする必要があると思うのですが,遵守事項が遵守されていないということそのものが,保護観察が奏功しつつある状態にないという兆候であるということは言える場合が多いのではないかと思います。   保護観察の在り方を見直すために鑑別する必要がある場合はどういう場合かというのは,更に具体的に考えてみたいと思いますが,この時点で事務当局の方で何か,その点について御知見があれば教えていただきたいと思います。 ○今福幹事 御指摘の点について,保護観察事務の観点から申し上げさせていただくと,まず若年者について,身体的成熟はあったとしても,心理的機能や社会的機能が未熟な人が多いと理解しています。例えば若年者には,自分の行動について,こういう行動をとればどういうリスクがあるのかということがきちんと認識できないですとか,あるいは,刺激をあえて求めていく傾向が強いですとか,衝動的に行動しやすいとか,環境の影響を受けやすいとか,そういった傾向が認められることが多いのですが,これらの傾向は,若年者の心理的・社会的機能の未熟さのためということが言えます。そのため,保護観察開始後,生活環境等のささいな変化をきっかけとして,生活が崩れ,遵守事項違反につながることが散見されるというのが我々の実務上の感覚です。   ですので,今申し上げたような若年者の機能の未熟さや,環境等の変化が若年者に与えた影響については的確に把握して,それに応じた遵守事項を設けていく必要がある。例えば交友関係であるのか,あるいは愛着障害の絡みで親との関係であるのか,学校との関係であるのかなどについて,表面上表れたものとは違う,もっと深い状況の理解がないと的確な指導ができないという前提があります。   また,遵守事項違反があったときには,その背景には重大なライフイベント,例えば親が亡くなったですとか,虐待の経験もあるかもしれません。それがどのように影響を及ぼして遵守事項違反に至ったのかということについては的確に把握した上で,次なる保護観察の方法を模索していく必要があり,その的確な把握のためには,鑑別の機会が必要であろうと考えています。 ○山﨑委員 より具体的な例がもしあれば,次回以降にも教えていただきたいのですけれども,保護観察である以上は,呼出しとか引致が認められる形になるわけですので,来ない人を呼んで,保護観察所でしっかりその辺の調査をするということで足りるのではないかという考え方もあると思います。ですから,収容してまでの調査が必要であると考えられる事例というものがどういったものかというのは,より具体的にあれば,教えていただいた上で議論すべきではないかと思います。 ○酒巻分科会長 問題意識は分かりました。   何か付加することはありますか。現段階ではよろしいですか。   ただいままでのところで,ほかに御意見はございますでしょうか。   ないようでしたら,「3」の「(2)」のところまでやったということで,本日の議論はこれまでにしたいと思いますが,よろしいでしょうか。               (一同異議なし)   その他,本日意見交換を行った点につきまして,ほかに現時点で御意見があれば伺いますけれども,よろしいでしょうか。   それでは,本日の審議はこれで終了いたしたいと思います。新たな処分についてはまた次回に継続ということにしたいと思います。   それでは,今後の予定につきまして事務当局から説明をお願いします。 ○羽柴幹事 次回の予定について御説明します。   次回の当分科会の会議は,6月7日木曜日午後1時30分から予定されております。場所は法務省5階にある会議室となります。 ○酒巻分科会長 本日の会議の議事につきましては,特に公表に適さない内容に当たるものはなかったと思いますので,発言者名を明らかにした議事録を作成して公表することとさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。               (一同異議なし)   それでは,そのようにさせていただきます。   本日は,どうもありがとうございました。 -了- - 26 -