法制審議会 少年法・刑事法 (少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第18回会議 議事録 第1 日 時  令和元年9月26日(木)   自 午後 1時28分                        至 午後 3時32分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  1 少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方について         2 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○玉本幹事 ただいまから法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会の第18回会議を開催します。 ○佐伯部会長 本日は,御多忙中のところお集まりいただき,ありがとうございます。   議事に入る前に,前回の会議以降,幹事の異動がございましたので,御紹介をさせていただきます。   田中勝也氏,南部晋太郎氏が幹事を退任され,新たに鷦鷯昌二氏,重松弘教氏が幹事に任命されました。   新しく幹事に任命された方々から一言ずつ御挨拶をお願いします。   それでは,鷦鷯幹事,お願いします。 ○鷦鷯幹事 法務省刑事局刑事法制企画官の鷦鷯昌二と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○佐伯部会長 重松幹事,お願いいたします。 ○重松幹事 8月20日付けで警察庁刑事企画課長に着任しました重松でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○佐伯部会長 ありがとうございました。なお,本日,奥村委員,酒巻委員,白川委員,手嶋委員,名執関係官におかれましては,所用のため欠席されています。また,大沢委員におかれましては,所用のため,遅れて出席される御予定です。   それでは,初めに,事務当局から,資料について説明をお願いします。 ○玉本幹事 本日,配布資料として,配布資料27「保護観察決定通知書(参考例)」及び配布資料28「保護観察処分少年及び少年院仮退院者の特別遵守事項の標準設定項目」を配布しています。内容については,後ほど説明がございます。   また,参考資料として,「部会第8回会議から第17回会議までの意見要旨(制度・施策関係)」を配布しています。この資料は,事務当局の責任において,当部会第8回会議から第17回会議までにおける各委員,幹事の御意見の要旨をまとめたものです。   そのほか,山﨑委員から,御発言の際の補助資料として,「若年者に対する処遇策の検討 イメージ図」と題するA3判の資料が提出されていますので,参考資料として,併せて配布しています。   なお,本日も,第12回会議で配布した配布資料21「検討のための素案」及び参考資料「犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備-検討のための素案-」を再度,机上に置いています。 ○佐伯部会長 それでは,審議に入ります。   本日は,前回の会議でお伝えしたとおり,「検討のための素案」に記載されている制度・施策について,幅広く意見交換を行いたいと考えていますが,意見交換に入る前に,本日の議事の進行についてお諮りしたいと思います。   机上に置いているA3判の参考資料「犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備-検討のための素案-」を御覧ください。   本日は,検討の対象となる制度・施策が多岐にわたることから,四つのまとまりごとに,順次意見交換を行い,最後に,これら制度・施策の横断的,全般的な在り方について意見交換を行うこととするのが,円滑な議事に資するのではないかと思います。   各制度・施策のまとまりとしては,一つ目として,資料上段左側に記載の自由刑に関する制度・施策,具体的には,「1 自由刑の単一化」から「4 外部通勤作業及び外出・外泊の活用等」まで,二つ目として,資料中段左側に記載の執行猶予に関する制度・施策,具体的には,「5 刑の全部の執行猶予制度の拡充」から「7 刑の執行猶予中の保護観察の仮解除の活用促進等」まで,三つ目として,資料上段及び中段の右側に記載の更生保護に関する制度・施策,具体的には,「8-1 保護観察における新たな処遇手法の開発,特別遵守事項の類型の追加等」から「8-4 更生保護事業の体系の見直し」まで,四つ目として,資料下段に記載の起訴猶予に関する制度・施策,具体的には,「9 若年者に対する新たな処分」及び「10 起訴猶予となる者等に対する就労支援・生活環境調整の規定等の整備」の四つにしたいと思いますが,よろしいでしょうか。              (一同異議なし)   それでは,そのような形で進めたいと思います。   最初に,自由刑に関する制度・施策,具体的には,「1 自由刑の単一化」から「4 外部通勤作業及び外出・外泊の活用等」までについて,意見交換を行います。   いずれの点からでも結構ですので,御意見がある方は,挙手の上,どの制度・施策に関するものかを明示していただいた上で,御発言をお願いします。 ○青木委員 意見ではないのですが,1点,「1 自由刑の単一化」に関連して,質問をさせていただきます。   私も所属しておりました第1分科会においては,刑法第16条の拘留についても論点として挙げられておりまして,これについては,あえて新自由刑に一元化するべきではなく,存置する必要があるとの御意見が出されました。その際には,私自身も拘留に関しては,全く問題意識を持っていませんでした。   その後の部会におきまして,拘留については,懲役刑及び禁錮刑と単一化せず,存置すべきであることに異論はなかったと報告がされまして,「検討のための素案」においても,拘留については,比較的軽微な犯罪に対する自由刑であって,法的効果においても,懲役及び禁錮とは異なる点が多いことなどから,新自由刑に単一化せずに,引き続き存置することにしているとの記載になっております。   しかし,考えてみますと,短期間とはいえ,拘留は,施設に収容する自由刑ですので,拘留の実態がどのようなものになっているのかを踏まえて検討することなく結論を出してしまってはよくないのではないかと思うに至りました。そこで,事務当局に,年間どのぐらいの件数の拘留の言渡しがあるのか,どのような事案について言渡しがされているのか,言渡し刑期はおよそどのぐらいで,実際に拘留受刑者はどのような場所でどのように刑を執行されているのか等について,可能な範囲で教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 ○小玉幹事 拘留受刑者の処遇に関して,まず,法令の規定や一般的な運用についてです。   拘留受刑者には,刑事収容施設法上,矯正処遇として,改善指導や教科指導を行うこととされていますほか,禁錮受刑者の場合と同様に,作業は科されないものの,作業を行いたい旨の申出をした場合には,作業を行うことを許すことができるとされています。   もっとも,拘留受刑者については,一般に刑期が極めて短期間でして,実施に相応の期間を要する特別改善指導や教科指導を実施することは実際上困難でありますので,いわゆる矯正指導日に,他の懲役・禁錮受刑者とともに,一般改善指導を実施するにとどまることが多いほか,申出を受けて作業を行わせる場合には,居室内での単独作業に従事させることが多いものと思われます。   なお,収容場所についてですが,判決確定時に刑事施設に勾留されていた場合は,引き続き当該施設に収容され,勾留されていなかった場合は,言渡裁判所の最寄りの施設に収容されることとなるのが通常の取扱いでありまして,特定の施設に限定して収容するということを行っているわけではありません。   次に,拘留受刑者の人数など,統計的な点についてです。   平成25年から平成30年までの拘留受刑者の数については,合計18名です。内訳は,男性17名,女性1名となっています。また,この拘留受刑者については,年間2名から5名の間で推移しているところです。   この18名について申し上げますと,刑期は最短の者が10日,最長の者が60日でありまして,20日から29日の範囲の者が12名であります。また,拘留の理由となった罪名は,全て軽犯罪法違反でありました。   さらに,年齢層についてですが,20歳代から30歳代の者が6名,40歳代から50歳代の者が7名,60歳以上の者が5名でありまして,特段,年齢層の傾向などは認められないかと思います。   さらに,このうち,平成29年の2名及び平成30年の3名の拘留受刑者について,その処遇状況などを確認しました。   なお,これらの者の罪名は,いずれも軽犯罪法違反でありまして,収容期間は短い者で15日,長い者で60日でありました。   この5名についてですが,いずれの者についても,特別改善指導や教科指導は実施しておりませんが,矯正指導日には一般改善指導を実施していたほか,作業を行いたい旨の申出をした者は2名おりまして,いずれも居室内での単独作業を実施させていたところであります。   私からの説明は以上です。 ○青木委員 ありがとうございました。 ○橋爪委員 私からは,「検討のための素案」の3ページ,「2,(1) 新自由刑の刑の内容等」について,若干申し上げたいと存じます。   これまでの第1分科会,更に部会の議論におきましても,懲役と禁錮を単一化して新自由刑とする方向性自体については,基本的に御異論はなかったと理解しておりますが,新自由刑の刑の内容をどのように把握すべきか。具体的には,矯正に必要な処遇を行わせることを刑の内容として理解すべきか否かについては,以前から議論があったところです。   今回,改めて議論の整理を試みたいと存じます。   刑の内容という概念をどのように理解するかですが,そもそも刑罰の本質,目的それ自体が多義的・多層的な概念であるため,何を刑罰の本質的要素として理解するか,その理解のウエイトによって,刑の内容に関する考え方も異なってくるものと思われます。   私自身は,刑罰とは法的非難としての否定的評価を示すものであり,かつ,改善更生,社会復帰という目的を実現するための処分であると理解しております。そして,刑罰という評価,レッテルを示した上で,受刑者の意思に反しても義務付けることができるという点において,既に法的非難としての否定的評価が具体化されているといえますので,受刑者に対して義務付けの契機を含むものであり,かつ,その改善更生,社会復帰に資するものであれば,これを刑の内容として幅広く包摂することができると考えます。   このような理解からは,矯正に必要な処遇は刑務作業同様,受刑者に義務付けられる処分であり,かつ,改善更生,社会復帰に資するものである以上,これは当然に新自由刑の刑の内容の一部を構成すると解されます。   もっとも,これに対して,取り分け応報刑論を徹底した見解なのかもしれませんが,刑罰の本質を犯罪に対する応報・制裁としての害悪・苦痛の賦課として把握する理解もあり得るところです。   このような理解からは,受刑者にとって懲罰・害悪としての性質を有するものに限って,刑の内容を構成するということになりますので,自由剥奪としての拘置及び刑務作業は,刑の内容を構成することになりますが,矯正に必要な処遇は本人にメリットをもたらすものであり,懲罰・害悪としての性質が乏しいことから,これは刑の内容それ自体ではなく,受刑者の改善更生,社会復帰という自由刑の目的に基づいて科すことが正当化される,言わば自由刑に随伴する処分という理解になろうかと思います。   このように,刑の内容をどのように理解するかについては,刑罰の本質に関する理解との関係で議論があり得るところかと存じます。もっとも,刑の内容を構成するか否かはおくとしても,改善更生,社会復帰という目的が,自由刑の執行においては極めて重要な目的であり,そして,矯正に必要な処遇がその目的を実現するための重要な手段である以上,これが新自由刑として受刑者に科し得る処分の一つである点については,恐らく異論がないだろうと思います。   この点を,この機会に改めて確認しておきたいと存じます。              (大沢委員 入室) ○青木委員 刑をどう見るかということについては,これまで述べてきたところですので,それとは離れて,法律制度としての整合性という観点から,疑問に思っていることを申し上げたいと思います。   今のお話の中にも多少出てきたかもしれませんが,作業を行わせることその他の矯正に必要な処遇を行うことに関しては,これは刑の内容であって,刑罰の内容としなければならないということが言われてきました。一方で,現に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においては,受刑者全般について,作業以外の矯正処遇を義務付け,矯正処遇として行われる改善指導について,これを正当な理由なく拒んだ受刑者には懲罰を科することも可能となっています。   作業については,矯正処遇としても位置付けられていながら,刑事収容施設法においては,懲役受刑者だけに義務付けられていて,ほかの受刑者には義務付けられていません。これは,現行法においては,作業は懲役刑という刑罰の内容であるために,刑罰の内容として作業が含まれていない受刑者に作業を義務付けるわけにはいかないということによるものだと思われます。   作業以外の矯正処遇に関しては,現行法では,刑法に書かれた刑罰の内容とされていないにもかかわらず,義務付けられていることと,作業以外の矯正処遇も含めて,刑罰の内容としないと義務付けられないという考えとは,整合性がとれるのかどうか。現行法は本来,刑罰の内容でないものを義務付けているということで,それは誤った義務付けだったということになるのかというのが,まだ私の頭の中では解明されていないことです。   そして,刑事収容施設法においては,作業以外の矯正処遇に関しては,単に受刑者と規定して,拘留の受刑者を除外しておりません。先ほどのお話では,期間の関係で拘留受刑者に対して特別改善指導はできないけれども,ほかの受刑者と一緒に一般改善指導は行っているとのことでした。改善指導については,拘留受刑者にとっても法律上義務となっていて,受けなければ懲罰を科せられる関係にあるわけです。   今後もし,懲役と禁錮を単一化して,作業を行わせることその他の矯正に必要な処遇を行うことを刑罰の内容とした場合に,現に作業が刑罰内容とはなっていない禁錮受刑者や拘留受刑者については,刑事収容施設法上,矯正処遇の一環でもありながら,作業が義務とはされていないのと同様に考えると,拘留受刑者については,拘置するというだけが刑法に書かれるわけですから,作業以外の矯正処遇について,現在は義務となっているものを,今後は刑罰内容ではないから義務ではないとするのか,義務として残すのであればどのような説明をするのかについても,検討する必要があるのではないかと思います。 ○今井委員 拘留について,私は,最初に青木委員が現状を御説明されたことに異論はございません。従前の議論におきましては,専ら懲役刑及び禁錮刑の単一化が意識されていたため,拘留についてそれほど焦点が当たっていなかったことは確かだと思いますので,拘留と懲役,禁錮との違いがどこにあるのか,どのような不利益を刑罰として科すのが適切かを考えてみる,良い機会だと思います。   拘留は,懲役及び禁錮に比べて,犯した犯罪が比較的軽微なものに対して科されることが刑法上規定されております。例えば刑法第20条によると,拘留のみに当たる罪については,特別な規定がなければ没収を科すことができないものとされています。   また,刑法第25条以下では,拘留の言渡しを受けたときには,刑の執行を猶予することができないことになっていますし,刑法第32条によると,刑の時効期間は懲役及び禁錮とは異なり,拘留については1年とされています。   さらに,拘留のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は,原則として処罰されないことが,刑法第64条に規定されています。   それから,資格制限との関係におきましても,刑法以外の各種法律において,拘留に処せられた者には,基本的に資格制限がないことになっており,現行法においても,拘留は懲役及び禁錮とは異なる独自の意義を有していることは明らかであります。これは,先ほど小玉幹事から御説明のありました実態からも裏付けられることだと思います。   こうした現状を踏まえた上で,拘留について,ここで考えております新たな自由刑を科すべきかどうかについてですが,基本的には,私は,期間は短いにしても,今考えているような矯正に必要な処遇を行うことを考えた上で,拘留の期間あるいは実態に即した修正を掛けていくのがよいのではないかと思います。その上で,今青木委員が言われたように,刑事収容施設法と刑法との規定の文言上の差異というものが重要であると考える場合には,適切な措置をすることによって,両者に同じ刑罰を科し,その実際において,適切な区分けをするのが良いと思っております。   既に,先ほど小玉幹事からも発言がございましたが,現行法においても,拘留の対象者には,改善指導,教科指導は,刑事収容施設法上,義務付けられているということを踏まえた上で,それが刑法理論上,どのような意義があるかを考えていくと,短期間の自由の剥奪であるにしても,拘留刑の受刑者に対しても,できる限りそのような措置を行い,それが矯正に必要な処遇であると確認することが良いのではないかと思っている次第であります。 ○川出委員 先ほど橋爪委員から御意見が述べられた点との関係で,第1分科会では,矯正に必要な処遇を義務付ける規定を刑法に置くべきかどうかに関しても議論がなされていましたので,その点について意見を申し上げたいと思います。   矯正に必要な処遇を刑の内容と位置付けるか否かについては,橋爪委員から御説明があったとおり,刑罰の本質をどのように考えるかということと関連して,異なる考え方があり得るところですが,その点についていずれの考え方を採るにしても,矯正に必要な処遇というのが,犯罪を行ったことを根拠として,刑罰の目的を達成するために義務付けられるものであることに変わりはありません。   そうしますと,仮にそれを刑の内容とは考えないという見解に立ったとしても,制約される権利利益の内容を法律上明確にするとの観点から,それを犯罪と刑罰に関する基本法である刑法に規定することは十分に考えられると思います。実際,現在の刑法にも,刑そのものではない執行猶予や仮釈放についての規定が置かれていますので,矯正に必要な処遇が刑の内容でないと考えたとしても,その規定を刑法に置くことに法制的な矛盾が生じるものでもないと思います。   このように,矯正に必要な処遇を刑の内容と考えるか否かによって,それを義務付ける規定を刑法に置くべきかについての結論の差異が当然に生じるものではありませんので,それは刑法に置くということでよいのではないかと思います。 ○山下幹事 三つの点について意見を述べたいと思います。   まず,「1 自由刑の単一化」についてです。   今,橋爪委員と川出委員から出た意見に関連するのですけれども,現在検討されている「検討のための素案」の1ページにある,考えられる制度の概要の「一,2,(二)」においては,「新自由刑は,刑事施設に拘置して,作業を行わせることその他の矯正に必要な処遇を行うものとする」と書いてあって,恐らくこれが,刑法に規定することを想定して書かれているかと思います。   この点につきましては,第1分科会の平成30年3月7日に行われた第6回会議の議事録17ページにおきまして,青木委員が,平場先生,平野先生の刑法研究会改正刑法試案の未定稿の中に,当時は新自由刑に代わる言葉として拘禁という言葉を使っていますが,拘禁は刑事施設に拘禁すると。それを1項にして,2項として,拘禁に処せられた者に対しては,作業,職業訓練,教科教育,その他社会復帰に必要な処遇を行うことができるという形で,1項と2項を分けて規定していることを引用した上で,青木委員は,拘禁するということと,拘禁されている者に対してどのようなことをやらせるかは,一応区別して考えた方がいいのではないかと思いますとの意見を述べています。   私も基本的には,青木委員の二つに分けて書くという意見に賛成です。仮に刑法にこのような規定を作るとした場合に,そもそも矯正処遇を義務付けることが許されるかどうかとの問題があり,矯正処遇を刑罰の内容に取り込んで,これを義務化するとすると,矯正の前提にある人格の変容や治療が刑罰として行われることになり,改善・治療処分という一種の保安処分が刑罰に取り込まれるおそれがあると考えます。   したがって,その点を明確にするためには,刑罰の内容と処遇の内容は区別して,今言った1項と2項に分ける形で規定するのが相当であると考えます。   次に,「2-1 若年受刑者を対象とする処遇内容の充実」について意見を述べます。   「検討のための素案」の4ページの考えられる施策の概要の「一,2」のところにおきまして,「特に手厚い処遇が必要な者について,少年院と同様の建物・設備を備えた施設に収容し,社会生活に必要な生活習慣,生活技術,対人関係等を習得させるための指導を中心とした処遇を行う」と書かれています。この内容が,少年院において現在行われている24時間体制の処遇や,内省の度合いを評価することまでも含む意味であるとすると,それは対象者の内心に踏み込むものであり,成人になる18歳及び19歳の者を想定した場合には問題があると考えます。   これまでは,健全育成を理念とする少年に対する保護処分ということで,こうした処遇が許されていたと考えられますが,自立性を尊重すべき成人に対して,このような処遇を行うことは問題があるので,成人に対する処遇として,どこまで許されるかどうかという観点から,その処遇内容を検討する必要があると考えます。   最後に,「2-3 若年受刑者に対する処遇原則の明確化等」について意見を述べます。   以前に私,この部会において疑問を呈したことがございますが,「検討のための素案」の6ページの分科会で示された検討課題等におきまして,「「若年受刑者」の範囲については,個々の受刑者によって,年齢,精神的な成熟の程度等の事情も,問題性とその改善を図るための処遇の手法及び内容も様々であり得ることから,一律にその対象を年齢で区切ることとはしていない」と述べていて,特に何歳から何歳というような定義規定を設けないことが,この部会においても示されています。   しかしながら,若年受刑者に対する処遇原則を設けるのであれば,刑事収容施設法第30条において,受刑者の処遇の原則が既に規定されており,それに対する特別規定を設けることになりますので,例えば,おおむね18歳から25歳までというような年齢を明示しなければ,処遇原則の適用に当たって困難が生じたり,現場で混乱が生じるおそれがあると考えます。もし,このような規定を設けるのであれば,若年受刑者は何歳から何歳までを指すのかという定義を明確にする必要があり,その点についてきちんと議論をすべきであると考えます。 ○青木委員 今の山下幹事の前半の部分にも関連するところですけれども,矯正に必要な処遇が,特に刑罰,刑の内容だとしますと,それがどのようなものかというのが明確になっているのかについて,更に検討が必要であると思っておりますので,その観点で述べたいと思います。   刑事収容施設法において,矯正処遇の中で義務付けの対象となっているのは,作業と改善指導で,例えば居室内での円滑な生活の仕方だとか,他の被収容者との関係の持ち方などについて,日々の生活を通じて,様々な指導がなされるといったものは,それは義務付けの対象となっている矯正処遇には当たらずに,その指導を受けないからとの理由で,懲罰を科することができないと考えられているようです。   一方で,若年受刑者を対象とする処遇原則を明確化して,処遇内容を充実させることとの関係で,今山下幹事が言われたように,自立した存在である成人である者に,どこまでの介入が許されるのかという問題があると思いますけれども,仮に今の刑務所で行われているものよりも,更に介入度合いの高い,少年院に近い処遇が行われることになった場合に,少年院では日々の生活の中で行われる指導も,時間外に行われる指導も,矯正教育として行われていることとの関係で,若年受刑者に生活態度の問題についての指導を行ったときに,それは矯正に必要な処遇として義務付けられているものと考えるのかといった点なども含めて,刑罰,刑の内容だとすると,どこまでのものが刑罰,刑の内容なのかを明確にすべきではないかと思います。   もう1点,別の観点ですけれども,作業をどのように位置付けるかということとの関連で,懲役刑は作業そのものが刑罰の内容ですが,処遇としての作業の側面と,懲罰的な作業の側面が沿革的にはあったと思います。けれども,今回は,作業は処遇の一環であるとの位置付けになるのであろうと思います。そうしますと,その観点で法律の規定の仕方をどうするのかと,あるいは考え方をどうするのかという問題も出てくると思います。   例えば,作業報奨金についてですけれども,今,作業とそのほかの矯正処遇が一応分かれた形になっていて,作業について,報奨金はありますが,そのほかの矯正処遇を受けても,報奨金はないわけです。けれども,作業報奨金は,作業をすることの対価という位置付けではなくて,勤労意欲の促進を図るためとか,あるいは釈放後の更生の役に立たせる更生資金としての性格といわれているわけで,そうすると,作業に限らず,矯正に必要な処遇を受けた場合においても,改善更生あるいは社会復帰に向けた意欲喚起,釈放後の更生の役に立たせる更生資金としての報奨金についても考えるべきではないかと思います。   これに限らず,処遇一般について,今まで作業とその他の矯正処遇が分かれていましたが,今後も作業とその他の矯正処遇は,何らかの線引きがあるのかどうか,それとも矯正処遇の一環としてかなり一体的なものなのかについての整理も必要なのではないかと思います。 ○大沢委員 今の青木委員の報奨金に関する御指摘を,なるほどなと思った部分と,少し理解しづらいなという部分があると思いながら聞いていました。最後のところについてですが,確かに理屈の上では,作業に報奨金があるにもかかわらず,教育を受けても報奨金が出ないというのは整合性がないという考え方もあるのかもしれません。しかし,納税者の立場からすると,やはり作業について,対価ではないにしても,何らかのものを生み出して,それに対して渡されるというのは,多分理解が得られると思いますが,重い軽いはあるにせよ,元々何らかの罪を犯して施設に入っている人が,矯正教育をある意味ただで受けられるわけですから,それ自体甘いのではないかという人も多分いると思います。その上で,更にそれを超えて,矯正教育を受けたことに対して報奨金を出すというのは,一般的な感覚や,納税者である国民の立場からいうと,ちょっと疑問があるなと感じます。法律ですから,法律を作る上では,理屈の議論ももちろん大切ですし,整合性は大事だと思うのですが,それがどう国民に受け取られるかという視点も,忘れないでいただきたいと感じました。 ○太田委員 自由刑の制度改革との関連で,労役場留置について関係してくるのではないかと思ったので発言させていただきます。   現在,罰金が完納できない場合に,労役場留置が科されるわけでありますけれども,この処遇については,刑事収容施設法によって,懲役に関する規定が準用されていますが,今後,懲役と禁錮の種別が廃止されて,新自由刑に一本化された場合には,労役場留置者についても,この新自由刑に関する刑事収容施設法上の規定が準用されることになろうかと思われます。   ただ,労役場留置者に対して作業を科すことについての根拠規定が,刑法自体にはなくて,労役場留置という労役という用語そのものと,それから刑事収容施設法上の懲役の規定を準用する規定によって,作業を科せられていると思われます。   今度の改正によって,懲役と禁錮の概念が廃止されて,新自由刑の規定ができた場合に,恐らく刑事収容施設法の規定も,労役場に留置されている者の処遇については,その性質に反しない限り,新自由刑受刑者に関する規定を準用するものとすると,作業については準用して,従来同様,作業以外の処遇については,その性質に反するとして,準用しないとすることで済ませることもできるとは思います。   ただ,そもそも労役場留置は,罰金の換刑処分であると同時に,罰金の執行方法の一つというのが我が国の判例の立場でありますので,元々懲役や,新自由刑とは性質が異なるものと思われますので,やはり本来は,労役場留置独自の内容といったものを刑法に規定するとともに,同時に労役というやや古めかしい用語も刷新することが望ましいものと思われます。   それから,先ほど拘留についての処遇の話が出ておりましたが,労役場留置につきましても,従来は作業以外の矯正処遇については適用されてこなかったわけでありますけれども,それをどうするかも,再考の余地があろうかと思います。といいますのも,労役場留置者とはいえ,犯罪を行った者であることに加えて,更に罰金を完納できないという者でありますから,出場後の再犯防止とか,それから社会復帰に向けた処遇は必要であることからすると,処遇を行う必要性が認められないわけではないと思います。   もちろん,拘留の場合もそうですけれども,労役場留置も平均100日程度の留置の期間でありますので,非常に期間が短くて,それから,罰金の残額を完納した場合にはすぐ出場となることから,処遇を行うための時間的なゆとりがないという面もあることも考慮しなければならないだろうと思います。この部会でも,新自由刑の導入と併せて御検討いただければと思っております。 ○佐伯部会長 自由刑に関する制度・施策につきましては,この程度でよろしいでしょうか。   次に,執行猶予に関する制度・施策,具体的には「5 刑の全部の執行猶予制度の拡充」から「7 刑の執行猶予中の保護観察の仮解除の活用促進等」までについて,意見交換を行います。   いずれの点からでも結構ですので,御意見がある方は挙手の上,どの制度・施策に関するものかを明示していただいた上で,御発言をお願いします。 ○吉田委員 「5 刑の全部の執行猶予制度の拡充」のうちの「執行猶予期間経過後の執行猶予の取消し」について,意見を述べさせていただきたいと思います。   執行猶予期間経過後の執行猶予の取消しについては,これまで,執行猶予期間内に一つの再犯を犯して,公訴提起され,猶予期間経過後に裁判が確定するという典型的なケースを想定して議論されていたと思いますが,実務上は,執行猶予の判決を受けた者が複数の再犯を犯すなど,様々なケースが想定されます。制度設計をしていく上では,そのようなケースについても,解釈・適用に疑義が生じないようにしなければならないと考えられますので,このような観点から,2点ほど問題提起をしておきたいと思います。   第1の問題提起は,執行猶予期間内に複数の再犯を犯した場合についてです。   「検討のための素案」の10ページの「三,1」を御覧ください。   ここに記載されているとおり,執行猶予期間経過後において,執行猶予の言渡しの取消しを行うためには,執行猶予の期間内に更に罪を犯し,その罪について,猶予期間内に公訴を提起されることが要件とされています。この点,実際には,猶予期間内に犯した複数の再犯の一部の罪について,猶予期間内に公訴提起されたものの,残りの罪については猶予期間経過後に公訴提起されるという場合も想定されます。その場合,通常は,当該複数の罪について,併合審理が行われることから,最終的に当該複数の罪について,併合罪として一つの刑に処せられる場合が,実務上生じることになります。   このように,一部の罪について,猶予期間経過後に公訴提起があった場合にも,いわゆる公訴提起要件を満たすものとするのか,整理しておく必要があると考えます。   次に,第2の問題提起ですけれども,猶予期間経過の前後にまたがって,複数の再犯を犯した場合についてです。すなわち,猶予期間内に第1の再犯を犯し,その罪について,猶予期間内に公訴提起された後,猶予期間経過後に,更に第2の再犯を犯して公訴提起されるという場合も実務上想定されます。   このような場合において,当該複数の各罪について,併合審理が行われ,併合罪として一つの刑に処せられたとき,この刑を原因として,執行猶予の言渡しを取り消すことができるのか。すなわち,執行猶予の言渡しの取消し根拠は,飽くまで猶予期間内に罪を犯した点にあるところですけれども,猶予期間経過後に犯した罪も加味して処断された刑を基準として,執行猶予の言渡しを取り消してよいのかという問題も,整理しておく必要があると思います。   具体的な例を挙げますと,猶予期間内に暴行罪を犯して公訴提起された者が,猶予期間経過後に別の傷害罪を犯して公訴提起され,両罪が併合審理されるというケースが考えられます。このような場合,仮に併せて一つの禁錮以上の刑に処せられたとしても,観念的には,暴行罪のみであれば罰金に処せられたかもしれず,そうであれば,執行猶予の言渡しを必要的に取り消されることにはならなかったとも考えられます。しかし,実際には,暴行罪と傷害罪に対して,全体として一つの刑が言い渡されていますので,猶予期間内に犯した暴行罪のみの量刑を事後的に明らかにすることは困難だといえます。このようなケースも考慮に入れた上で,執行猶予の取消しの本質等を踏まえた制度設計を行うことが必要ではないかと思います。 ○橋爪委員 ただいま御指摘いただいた実務上の課題は,極めて重要であり,かつ困難な問題であると考えますが,この問題につきましては,執行猶予期間経過後であっても,執行猶予の取消しを可能とする素案の趣旨や,個々の要件の位置付けに立ち返って,理論的に検討することが必要であると思います。   なお,十分な検討ではありませんが,私なりに若干の整理を試みたいと存じます。   これまで繰り返し申し上げてまいりましたが,再犯を理由とする執行猶予の取消しにおいて,決定的に重要な事実は,猶予期間内に再犯を犯し,かつ,そのことが刑事裁判において認定,確定されたという事実です。そうしますと,執行猶予の取消しの要件であるところの禁錮以上の刑の確定とは,飽くまでも執行猶予期間内に犯した犯罪について,禁錮以上の刑が確定したこととして解釈する必要があると考えます。   もっとも,先ほど御指摘のとおり,執行猶予期間内に犯した罪と猶予期間経過後に犯した罪とが併合罪として処断された場合については,その刑は複数の犯罪事実を統一的に評価した帰結であるために,執行猶予期間内に犯した犯罪のみに対する法的評価が明らかにされないという問題が生じます。   もちろん,実際に裁判所が併合罪の量刑判断をする際には,個別の犯罪に関する量刑判断が先行している場合が多いと思われますので,猶予期間内に犯した罪に対する量刑評価が禁錮以上の刑に対応するといえるか否かを問題とすることも不可能ではないのかもしれません。しかし,判例によれば,併合罪の量刑においては,個別的な量刑判断を行った上で,これを合算することは,法律上予定されていないと解されておりますので,そもそも個別の犯罪ごとの量刑判断を具体的に観念することができるのかという問題が生じます。   かといって,常に併合罪の量刑判断は一体的であり,不可分であるとして,全体としての刑が禁錮以上であれば常に執行猶予を取り消すというのでは,先ほど御指摘があったように,例えば猶予期間中の犯罪が軽微な罪であったが,猶予期間後の罪が重大犯罪であり,それが量刑判断に圧倒的な影響を有する場合などについて,執行猶予の必要的取消しの範囲が不当に広がってしまうという問題が生じます。   このように考えますと,なかなかいいアイデアが思い浮かびませんが,執行猶予の必要的取消しにつきましても,事案に応じて,何らかの柔軟な対応の余地を残しておくことも検討課題になり得ると思います。   もう1点の問題ですが,猶予期間内に犯した複数の罪について,一部の犯罪に限って,猶予期間内に公訴提起が行われ,それ以外の犯罪については,猶予期間経過後に公訴提起が行われた場合については,素案が猶予期間内の公訴提起を要求している趣旨に遡って検討することが有益であると思います。   繰り返しになりますが,執行猶予の取消しにおいて重要な事実は,執行猶予期間内に再犯を犯したという事実でございますので,理論的には,猶予期間内に公訴提起が行われたことを要件とする必然性はないはずです。もっとも,それでは,猶予期間中に再犯を犯した場合には,いつまでも執行猶予が取消しになる可能性が残り,対象者の法的地位を過度に不安定にするおそれがあるため,言わば政策的な観点から,猶予期間内に公訴提起があったことを要件とし,これによって,猶予期間内に公訴提起がなければ,今後執行猶予の取消しの可能性がないことを対象者に保証するものと解されます。   このように考えますと,執行猶予期間中に,一部の犯罪について公訴提起が行われれば,対象者は執行猶予の取消しの可能性を認識できるわけでございますので,その法的地位を不安定にするおそれはないと思われます。したがって,公訴提起の要件につきましては,執行猶予期間中に犯した罪の一部について充足すれば十分であり,全ての犯罪について,猶予期間中の公訴提起を要するものではないと整理することができようかと存じます。 ○佐伯部会長 執行猶予に関する制度・施策については,この程度でよろしいでしょうか。   次に,更生保護に関する制度・施策,具体的には,「8-1 保護観察における新たな処遇手法の開発,特別遵守事項の類型の追加等」から「8-4 更生保護事業の体系の見直し」までについて,意見交換を行います。 ○武委員 教えていただきたいことがあります。   「8-2 犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実等」についてですけれども,私たち被害者にとっては,保護観察期間中にしか情報を得られないということがあるので,とても大事なのです。その保護観察期間中に加害者から謝罪を受けた被害者はなかなかいないです。例えば保護観察期間中に保護観察所において謝罪の方法を教えるというか,一緒になって考えるといった工夫というのは,今後はなされるのでしょうか。   それから,分科会で示された検討課題等に書いてあります損害賠償の計画を立てるとか,そのようなことは,今まではされていなかったのですね。これまでは謝罪のことも教えていない,賠償金をどう払うかも教えていなかったものが,これからどう変わっていくのか,その可能性についてお聞きしたいと思います。 ○佐伯部会長 今,武委員から,犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実等について御質問を頂きましたけれども,何か事務当局からありますでしょうか。 ○大塲幹事 ただいま,武委員から御指摘いただきましたことは,重く受け止めているところでございます。   保護観察対象者に対して,被害者の方々が受けられた被害の実情を直視させ,反省や悔悟の情を深めさせる指導監督は,極めて重要なことと認識しております。   保護観察所におきましては,保護観察対象者の被害者の方々への謝罪や被害弁償の状況を把握し,それが不十分な場合には,その理由や事情を確認の上,指導に努めています。   この慰謝等の措置が不十分であるということが判明した場合は,その保護観察対象者と面談し,慰謝等の意思が認められる者に対しては,その措置を具体的にどう行っていくのかを検討し,実施するように指導します。一方,保護観察対象者によっては,謝罪や被害弁償の意思が認められない者もいるのも,また事実です。そういった者の中には,自分のした加害行為を自分に都合の良いように正当化している者もいます。そういった場合は,まずはその考え方や受け止め方の変容ということを処遇の目標の一つとし,指導しています。 ○武委員 私は,被害者への謝罪等に対する指導は,保護観察所だけでできることではないといつも思っていまして,本当は,施設に入っているときからなされるべきだと思うのです。それを全て保護観察所でしようと思っても無理なので,これはやはり施設の中での矯正教育に関し,そういうことをもう1回考える必要があると思います。   保護観察期間は,割と短いので,その中で,被害者への謝罪や被害弁償を教えようとしても,なかなか難しいと思うので,併せて矯正教育の在り方というのもしっかり考えるべきだと思っていますし,それを希望します。 ○佐伯部会長 前回の会議におきまして,更生保護施設における宿泊の義務付けに関連して,保護観察付全部執行猶予者の特別遵守事項の設定の在り方について御議論がありました。   そして,前回の会議における議論を踏まえますと,保護観察処分少年及び少年院仮退院者の特別遵守事項の設定に係る手続についても,現在の運用を確認しておくことが,今後の意見交換に資すると考えられましたので,今回,新たに資料27及び28を配布しております。   まず,資料27の内容及び家庭裁判所における実務の運用について,澤村幹事から御説明を頂き,続いて,資料28の内容及び保護観察所における実務の運用について,事務当局から説明をお願いしたいと思います。   それでは,澤村幹事,御説明をお願いいたします。 ○澤村幹事 お手元の資料27「保護観察決定通知書(参考例)」について御説明いたします。   少年を保護観察所の保護観察に付する決定があったときは,少年審判規則第37条第2項により,速やかにその旨を保護観察所長に通知するものとされております。その方法は,最高裁判所事務総局家庭局長通達により定められており,裁判所書記官が決定通知書を作成して,保護観察所長に送付することとされております。   決定通知書自体の様式は,特に定められておらず,各家庭裁判所が適宜の書式を用いておりますが,資料27はその参考例となります。   そして,少年審判規則第37条第3項は,保護観察所長への通知をするときには,特別遵守事項に関する意見も通知しなければならないと規定しております。   そこで,裁判所書記官は,決定通知書において,裁判長の指示を受け,特別遵守事項に関する家庭裁判所の意見を記載します。その記載方法としては,資料27の2枚目の様式の書面を,別紙として決定通知書に添付するのが一般的となっております。   この場合には,この様式の左側の欄にあります標準設定項目の符号番号Aの1,2と付いているところに丸印を付すということになります。ここに掲げられた項目以外の事項を特別遵守事項と定めるべきとの意見を通知する場合には,「その他」を選択しまして,備考欄に当該事項を記入することとなります。   私からの説明は以上です。 ○大塲幹事 資料28「保護観察処分少年及び少年院仮退院者の特別遵守事項の標準設定項目」を用いまして,特別遵守事項を設定するまでの手続について説明させていただきます。   保護観察処分少年の特別遵守事項の設定手続は,更生保護法第52条第1項に定められております。そこでは,保護観察所の長は保護処分をした家庭裁判所の意見を聞き,これに基づいて,特別遵守事項を定めることができるとされております。   保護観察所の長は,法務省令に基づきまして,家庭裁判所の意見の範囲内で,特別遵守事項を定めることとされております。つまり,裁判所の意見に含まれていない特別遵守事項は設定できません。   先ほど澤村幹事から御説明がありましたように,家庭裁判所から特別遵守事項に関する意見が記載された決定通知書の送付を受けたときは,法務省保護局長通達に基づき,保護観察所の長は,資料28の様式の左側の欄に列記された標準設定項目のうち,家庭裁判所の通知において記載された項目に対応する項目の中から,必要と認めるものを選択した上で,標準設定例を参考として,具体的文言を定めることとされております。   また,保護観察所の長が保護観察開始後に特別遵守事項を定め,又は変更するときは,更生保護法第52条第1項等に基づき,家庭裁判所に対して,定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を書面により示し,意見を求めるものとされており,家庭裁判所が相当とする旨の意見を述べたものに限り,特別遵守事項とすることができます。   なお,少年院仮退院者の特別遵守事項の設定手続は,更生保護法第52条第2項及び第3項に定められております。そこでは,地方更生保護委員会が保護観察所の長の申出により,決定をもって,特別遵守事項を定めることができるとされております。   このように,少年院仮退院者については,保護観察所の長は,地方更生保護委員会に対して,特別遵守事項に関する申出をするにとどまるものとされており,特別遵守事項を設定するのは地方更生保護委員会ということになっております。   以上,保護観察処分少年及び少年院仮退院者の特別遵守事項を設定するまでの手続について御説明させていただきました。   次に,前回の部会におきまして,保護観察付全部執行猶予者が更生保護施設に入所する場合の手続についての御発言がありましたので,その点について説明させていただきます。   保護観察付全部執行猶予者が更生保護施設に入所する場合に,更生保護施設の規律を遵守する旨の特別遵守事項を設定することとなりますが,この際の手続としては,判決言渡し後,速やかに刑事裁判所から保護観察所に対し,「保護観察付全部猶予言渡連絡票」により,特別遵守事項に関する意見の見込みが示されることとされております。   そこで,更生保護施設の規律を遵守する旨の特別遵守事項を設定すべきとの意見の見込みが示された場合は,更生保護施設への入所が適当であると考えられることから,保護観察所において,対象となる執行猶予の言渡しを受けた者との面接を行うなどして,更生保護施設への入所の必要性を確認した上で,保護観察所が更生保護施設との間で入所について調整を行い,その結果を判決確定までに刑事裁判所に伝え,その上で,判決確定後に刑事裁判所から,「保護観察付全部猶予者調査票」により,更生保護施設の規律を遵守する旨の特別遵守事項を設定する旨の意見が通知されるといった運用となっております。   したがって,刑事裁判所が特別遵守事項に関する意見に,更生保護施設での宿泊義務付けを含める場合についても,同様の運用を参考にして,宿泊先となる更生保護施設の選定・調整を行うことが考えられます。              (今福関係官 退出) ○佐伯部会長 ありがとうございます。   ただいまの澤村幹事,大塲幹事の御説明につきまして,御質問のある方はお願いします。 ○武委員 特別遵守事項の中に,被害者に謝罪や被害弁償をするといった項目が入れられる可能性はあるんでしょうか。   この遵守事項を見ていますと,やはり本人から見た約束事が多いのです。被害者に関するの項目も少しはありますけれども,謝罪とか,被害弁償するとかということは入っていないのですが,これから加えられる可能性はあるのでしょうか。 ○保坂幹事 被害者への賠償や謝罪を特別遵守事項として,それに違反した場合には保護観察が,執行猶予が取り消されるような効果を持つ義務付けとして設定することができるかについては,第2分科会の議論において,そのような義務付けをするためは明文の規定が必要となるけれども,むしろ,「検討のための素案」にありますように,特別遵守事項として設定するよりも,生活行動指針として定めるようにしましょうということになりましたので,そういう議論からすると,今の段階で,謝罪や賠償を特別遵守事項として,法律の明文なく設定できるかについては,できないことを前提としない議論だったと理解をしております。 ○武委員 生活行動指針に入るかもしれないということは聞いているのですが,やはり特別遵守事項に入る方が,より効力が強いと私は思っていて,特別遵守事項に入れることによって,教育の在り方は変わってくると思うので,本当は是非,もう1回考えていただいて,特別遵守事項の中に入れていただきたいのです。   少年審判でも,刑事裁判になったとしても,加害者は必ず謝りますと言います。一生償うと言います。一生自分は背負っていくと,裁判所ではいいことを言うのですが,守られないのです。国の裁判や,審判の中で言っていることを守らなくてもいいということを認めてしまうようなことは,やはり良くないと思います。   裁判所で言ったことは守りなさいという意味もあると思うので,特別遵守事項の中に入れていただきたいと思います。刑が決まって,いろいろな施設に行くわけですが,そのときの教育の在り方に関係してくると思うので,是非特別遵守事項に入れていただきたいと思います。 ○佐伯部会長 今,武委員から御希望がありましたが,分科会での議論について,どなたか,あるいは事務当局から説明をお願いできますでしょうか。 ○保坂幹事 第2分科会での議論としては,特別遵守事項ではなくて,生活行動指針で定めるという内容で素案に記載されておりますが,特別遵守事項で設定できるように法改正をするのかどうかは,正にこの部会で御議論いただくべきことだろうと考えております。 ○太田委員 これは第3分科会で議論した内容でございますけれども,元々,犯罪者予防更生法時代までは,被害者に賠償に努めることというのが遵守事項に設定できていて,更生保護法からはそういった運用がなくなったとのことでありましたので,私も,できれば特別遵守事項に設定できるようにとの要望は持っていました。しかしながら,「努めること」の評価の仕方が非常に難しいということ,また,実際に短い保護観察期間では現実的に賠償に向けた努力を行うことがとても難しいことが想定されました。すなわち,どの程度努力をすれば,努めたことになるのかという判断も難しいですし,結果的に努めていないということで,原処分が取り消される可能性があるとすると,本人にも不利益になり過ぎるため,慎重にすべきではないかという意見があったかと思います。   私も,損害賠償を特別遵守事項にできないことについては,じくじたる思いもありますけれども,名を捨てて実を採るといいますか,特別遵守事項にはできなくても生活行動指針ということで,具体的な賠償の状況とか資力とかを考慮して,具体的に指導していくということを実務において徹底していこうという議論の方向で,ある程度意見が収束したと思いますので,私も,残念ながらではありますけれども,そういった方向で運用が改善されていければと思っております。   ただし,もう一つ,これも分科会で出た議論でございましたけれども,受刑者に課せられている損害賠償責任の情報が,処遇を行う矯正・保護の機関にきちんと伝わっていない場合があるということをどうするかとの問題があろうかと思っております。   これは受刑者の処遇調査で,本人が自ら申告する場合や,判決の中に記載があるということであれば,処遇者側に伝わるのですけれども,そうでない場合には,損害賠償の責任があることについて,処遇者側に伝わっていないことがあります。特に2007年にできました損害賠償命令申立制度という,刑事手続の後に短期間で行う賠償命令の制度ができましたけれども,これについてさえ,矯正・保護に伝わっていない場合があるとの報告がありましたので,今後改善していく必要があると同時に,自由刑のところでは,刑の執行の初期段階において,被害者から意見等を聴取して,それを処遇等に活かしていく制度ができる可能性がございます。そのようなことも含めて,きちんと矯正・保護側に,被害者の状況,それから賠償のことについての要望を刑の執行の早い段階で伝えた上で,その後,矯正処遇及びその後の保護観察において,賠償に向けたいろいろな指導が実質的に行われていくことを期待しております。 ○武委員 例えば,損害賠償を支払うという問題を考えるときに,すごく大きな金額を考えられていると思うのです。   私たちはそう思っているのではなく,自分にできる限りの金額でいいわけです。まだ職についていないとか,いろいろなことがあると思うのですが,職についていなくてお金がないときはどうするのかと,例えば手紙を書くのか,損害賠償に向けたその姿勢ですね。誠意を見せる姿を教えるべきだと思うのですが,今はまだ職業についていないからとか,いろいろな理由で逃げているわけです。   私たちの会の人たちは,とても苦労しています。自分が動かないと加害者は誠意というのか,謝罪や損害賠償の支払をする動きは見せない。こちらから手紙を出しても無視をされたり,手紙を何回か出して初めて反応があったりするわけです。また,被害者の全員がそうやってできるわけではないので,そうした場合,は泣き寝入りをしているのです。   だからこそ,特別遵守事項として設定できるようにしてもらって,損害賠償に向かい合わせる癖や習慣を付けることが私は大事だと思うし,謝罪にしてもそうです。今までも,加害者は謝罪には行けないというか,行っても断られる,方法が分からないから行かないと理由を付けられるのですが,そうではないのです。やはり,謝罪に行く行動を習慣付けるということが大事なのです。   そのためにも,私たちは特別遵守事項の中に入れてもらいたいというのを,やはりどうしても強く望んでいるのです。 ○田鎖幹事 私は,まず,A3判の参考資料「犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備-検討のための素案-」の「8-1 保護観察における新たな処遇手法の開発,特別遵守事項の類型の追加等」のうちの一番下の青字の「〇 濃密な処遇を行う必要がある場合の更生保護施設への宿泊義務付けの運用」について,結論的には,青字をむしろ黒字にすべきではないかという趣旨で意見を述べさせていただきます。   これまでの部会でも,事務当局から御説明など頂いておりますことから明らかですけれども,更生保護法の第51条第2項第5号は,元々は仮釈放者を念頭に規定されたものということは間違いないと思います。そうした経緯を受けて,実際にも刑事施設からの仮釈放者を自立更生促進センターで受け入れているということで,対象者についても,それから条文にある法務大臣が指定する施設も,いずれも非常に限定された形で運用されてきました。   ここで運用を大きく変えて,全部執行猶予者をも対象にしようとしますと,現実にも,仮釈放者とはかなり異なる考慮が必要になると考えます。すなわち,仮釈放者は,当然ですけれども,地方委員会での審理を経て,刑事施設から直接,指定施設に移ることが想定されています。具体的には,出所後の生活環境に適応させることが困難な場合に,一旦指定施設に宿泊させて,社会内での生活への円滑な移行を図ろうとするもの,との御説明を受けてきました。   仮釈放に当たって,別の帰住先に一旦帰住したけれども,その後に指定施設への宿泊が義務付けられることは,不可能ではないと思いますけれども,現実には考えにくいですし,これまでの議論でも,そのようなことは想定されていないと思われます。   他方で,執行猶予者の場合は,「検討のための素案」や,これまでに出された御意見にも表れているように,社会内処遇を実施していく中で,遵守事項違反があって再犯可能性が高いといった状況が生じて,問題のある環境から遮断して,濃密な処遇を行う必要が出てきたというような場合に施設に収容することが想定されています。まず,そういう意味で,仮釈放者の場合と,典型的に想定される場面が異なります。   さらに,一定の施設への宿泊の義務付けについては,これまでにも議論がございましたけれども,それ自体が相当自由が制約されるものであることは間違いない上に,例えば,先ほども特別遵守事項の設定例として御紹介がありましたけれども,入所する施設の規律を遵守することが,併せて特別遵守事項として設定されることによって,更に自由が制約される度合いは,相対的にですけれども,大きくなり得ます。   そうしますと,考えられる制度の概要では,「保護観察対象者に遵守事項違反があり,濃密な処遇を行う必要がある場合など」とされているわけですけれども,全部執行猶予者については,遵守事項違反があったことを必ず要件とすべきであろうと考えます。   さらに,一定の期間というものをどう定めるかは,これも従前から申し述べておりますけれども,極めて重要な問題と考えます。執行猶予期間が年単位の長期にわたるということを考えますと,義務付け可能な期間に上限が必要であろうと,合理的な限度が必要であろうと考えます。裁判所としては,主体的な判断は困難なわけで,現実には,先ほど御説明を頂きましたけれども,システムとしても,保護観察所の長から提示された資料に従って意見を,丸なりチェックなりを付ける形で示すと,そういった制約がございます。それを考えると,少なくとも法に期間の上限は定められる必要があると考えます。   このように,全部執行猶予者に関しては,宿泊義務付けが,更生保護法の第51条に規定されている対象者の改善更生のために特に必要と認められるか否かという判断に当たって,自由の制約という点からの,仮釈放者とは異なる考慮が必要になります。この点を明確化するためには,現行の更生保護法第51条第2項第5号については,むしろ仮釈放者に対する特則として規定をし直しまして,そして,一方で,執行猶予者との関係でも,どうしてもこういった規定が必要だということであれば,要件を異にして,別途規定を設けるべきと考えます。   その場合には,以前にも,私以外にも意見が述べられていたと思いますけれども,罰金の保護観察付執行猶予者については対象から除外すべきと考えます。   なお,保護観察処分少年や,仮に若年者に対する新たな処分が法制化された場合の対象者についても,宿泊義務付けの対象からは除外すべきとの御意見が以前に出されております。今見たように,成人についても,仮釈放者と執行猶予者を比較しますと,考慮すべき要素というものが異なる。その上に,少年に対しても,こうした運用を行うことになりますと,意見にも出ていた成人の入所者との接触による悪影響など,更に考慮すべき要素が増えます。   また,新たな処分については,そもそもの保護観察処分をどのような内容のものとして設計するのかも,まだ定まっておりません。更生保護法の立法時に,少なくとも保護観察処分少年を想定した議論は,国会ですとか,あるいは更生保護の在り方を考える有識者会議などの公の場ではなされていないのでありますから,これらについても,保護の対象からは一旦除外して,必要性の有無から改めて検討すべきと考えます。 ○山﨑委員 私も,今の宿泊義務付けについて,特に20歳未満の若年者に関しては適用を除外すべきと考えておりますので,意見を述べます。   これまでも何度か発言してきましたけれども,保護観察処分少年,及び今回「若年者に対する新たな処分」を設ける場合の保護観察の対象となる者は,明らかに仮釈放者とは法的立場が異なりますので,飽くまで在宅処分である保護観察において,更生保護施設への宿泊義務付けという自由拘束度の高い処遇を行うのは,行き過ぎではないかと考えています。   また,先ほど田鎖幹事からも御紹介がありましたが,現行の運用を考えましても,少年院仮退院者も含む20歳未満の者について,宿泊の義務付けを成人と同様に行うべき現実的な必要性が果たしてあるのか,また実現可能性があるのか,甚だ疑問であると言わざるを得ません。したがいまして,これら20歳未満の者に対しては,仮にこの運用をするとしましても,適用からは除外して考えるべきではないかと考えております。   この点に関し,先ほど御説明いただきました資料27の書式を見ましても,裁判所が判断する際には,更生保護施設への宿泊に関する規定は項目としてありませんし,仮に,項目を新たに入れるとしても,裁判所においてそれを適切にチェックし判断する事案が果たしてどれほどあるのか。それを適切にチェックし得るような情報が果たして裁判所に提供されるのか,という点でも疑問があります。したがって,先ほど述べたとおり,20歳未満の者については対象から除外すべきであると考えております。 ○太田委員 先ほど田鎖幹事から,宿泊を伴う指導監督の遵守事項について御意見がありましたけれども,運用上は確かに,今の宿泊を伴う指導監督は,仮釈放者を対象にして,自立更生促進センターを中心に運用はしておりますけれども,少なくとも更生保護法の立法時の制度設計としては,保護観察対象者全般的に適用があるものとされています。確かに仮釈放と全部執行猶予の保護観察の法的性質の差異に関しては,理論的な問題があるかと思いますけれども,実務においては,仮釈放だけではなく,全部執行猶予の対象者についても,行為責任からは全部執行猶予相当ではあるけれども,処遇の必要性から,場合によっては,不安定な生活を予防するために,宿泊を伴う指導監督の必要性があるだろうということで,特に区別はせずに立法されたというのが立法趣旨だと理解しております。   それが飽くまでも仮釈放を対象にした制度だということというのは,本来の立法趣旨とは違うのではないかと考えておりますし,それから運用上も,裁判所の量刑としては,保護観察付全部執行猶予が相当だとしても,実際の保護観察対象者の中には,すぐに生活が乱れて,非常に不安定な生活になって,その結果,遵守事項違反や再犯に至るというケースがあることを考えると,当初から,若しくは,場合によっては途中から遵守事項の変更という形で,こういった宿泊を伴う指導監督を行う必要性が高い場合もあるであろうと考えております。この制度は,法律上何か改正をするという必要はないのですけれども,特に全部執行猶予を違うものとして改正する必要はないだろうと考えております。 ○武委員 私は,更生保護施設がそれほど悪いところとは思えないのです。若年者も,そこに入ることが必要な人がいると思います。   いきなり社会に放り出してしまうと,仲間が待っていたり家庭環境などが悪かったりする場合もあります。そのようなときには,更生保護施設にきちんと,ある一定期間入ってもらって,そこでいろいろなことを教えるとか,習慣付けるとか,そのようなことをすることが本人のためなので私は大事だと思うのです。施設に入るということ自体が悪いことだとは私は思えないので,是非活用していただきたいです。 ○田鎖幹事 この宿泊義務付けの観点で1点,急なお尋ねで申し訳ないのですけれども,「検討のための素案」の18ページに記載があるわけですけれども,ここには,考えられる制度概要として,保護観察官が更生保護施設で指導監督を行うことができる体制を整備し,当該整備がなされた更生保護施設については,そうした施設への宿泊を義務付ける運用を行うとあります。   そこで,ここから先はお尋ねなのですけれども,現実には更生保護施設の入所者は,平日の昼間は働きに出る,あるいは求職活動中で外出しており,濃密な処遇を行う場合には,必然的に夜間,あるいは休日の時間帯に実施せざるを得ないことになると思います。以前,これは部会とは全く関係なく,弁護士会で自立更生促進センターを見学させていただきましたけれども,夜間や休日にそういった時間を設けているとの御説明でございました。   それを踏まえてなのですけれども,更生保護施設で保護観察官が指導監督を行うことのできる体制の整備について具体的なイメージが既におありでしたら,伺いたいと思います。 ○大塲幹事 更生保護施設においていかなる対応が可能なのかということは,今後検討させていただきたいと思います。 ○田鎖幹事 どうもありがとうございます。   当然,部会でまだ議論中だということで承りました。   やはり,私も更生保護施設は,伝統的にすばらしい機能を果たしてこられたと思っています。飽くまで民間の補導援護施設として,国の機関とは異なる別の立場から,重要な役割を更生保護の分野で果たしてきたと思われます。   一方でそれが,例えばですけれども,保護観察官が常時駐在するとか,そういった形になりますと,それはもう従来の更生保護施設とは別の性質の施設になるのでないかなというような危惧も持っております。   ですので,更生保護施設の補導援護のための施設としての性格を十分にいかしつつ,そういった体制がどうやったら組めるのかということも課題になる,果たしてできるのかということは,私は大きな課題だと思っております。   次に,「検討のための素案」の「8-3 保護観察における少年鑑別所の調査機能の活用」に関し,処遇の見直しのための収容鑑別について意見を述べます。   これについても,以前から意見を述べておりますけれども,刑の全部の執行猶予者については,飽くまでも執行猶予の取消し,社会内処遇が取り消されてしまうことを回避するための,言わば最終的な手段としての位置付けが明確にされることが必要だと考えております。そうしますと,そのためには,少なくとも遵守事項の違反が要件とされるべきと考えます。   「検討のための素案」ですと,仮釈放者にも,執行猶予者にも共通の規定というような形で構想されるためではないかと思われますけれども,遵守事項違反が必ず要件とされる形にはなっておりません。こうした制度が是非とも必要だと判断されるのであれば,私は,やはり執行猶予者については,規定を別途設けて,その上で,最低限,遵守事項違反があることが要件とされるべきであろうと考えます。   それから,関連しまして,「若年者に対する新たな処分」にも保護観察が想定されているので,これは後ほどの若年者の議論とも関わってくるとは思いますけれども,そもそも公訴提起を必要としない人々が対象であるということ,それから,この「若年者に対する新たな処分」の手続の全体の中で,こうした処遇の見直しのための収容鑑別といった身体拘束の措置をどのような位置付けで考えるのかということを具体的に考える必要があると思います。   後の議論とも関わってしまうので,恐縮なのですけれども,例えば,保護観察中に遵守事項違反があった場合に,施設収容を設けるかどうかというような議論がありますけれども,それとは別に,処遇の見直しのための収容鑑別というものを並列的に設けるとした場合,しかも,その回数には制限が,性質上はなかなか設けられないと思われますので,そうすると,全体として見たときに,結果的に非常に拘禁の度合いの高い制度,あるいは運用となってしまいかねないわけです。   この制度案に限らず,新たな処分については,現時点では,私は,この「8-1」から「8-3」で掲げられているような保護観察に関する制度が,そのまま自動的に適用されると考えるのではなくて,新たな処分の骨組みとなる制度設計と常に照らし合わせて,この点も,必要性があるのか,相当なのかを逐次判断していく必要があると考えます。 ○太田委員 宿泊を伴う指導監督の話について一言だけ申し上げたいと思います。   何か期間を法律で定めておくとか,裁判所が遵守事項を設定するときに,期間を定めて言い渡すというのは,実際には非常に難しいだろうと考えます。現在の社会貢献活動でも,一般的に3日の標準時間が設定されておりますし,自立更生促進センターでの宿泊を伴う義務付けでも3か月となっておりますので,一般的に更生保護施設の所在期間というのは,そう長いものではございませんから,実務上の一定の標準期間みたいなものを設定しておいて,それに対して,裁判所が宿泊を伴う指導監督を設定するかどうかを判断するという枠組みで,必要がなくなれば,遵守事項の取消しということもできますので,そういうことで対応していくのが,より妥当ではないかと考えております。 ○田鎖幹事 今の太田委員の御指摘は,私も理解しているつもりでありまして,何日間とか何か月と,かちっと決めるのは難しいと思いますので,ただ,上限はやはり在るべきではないか。理屈の上では,例えば5年というのもできるようになってしまう,それはあり得ないと思いますけれども,でもそれは,制度を設計する以上,法において規定すべきではないかという趣旨で,先ほど申し述べました。 ○佐伯部会長 更生保護に関する制度・施策については,この程度でよろしいでしょうか。   次に,起訴猶予に関する制度・施策,具体的には「9 若年者に対する新たな処分」及び「10 起訴猶予となる者等に対する就労支援・生活環境調整の規定等の整備」について,意見交換を行いたいと思います。   いずれの点からでも結構ですので,御意見がある方は,挙手の上,どの制度・施策に関するものかを明示していただいた上で,御発言をお願いたします。 ○池田幹事 「9 若年者に対する新たな処分」について,個別の論点になってしまうのですが,田鎖幹事の御意見について,質問させていただきます。   こちらの新たな処分に関しては,遵守事項違反を条件として,収容に付する処分をするかどうかということと,先ほども議論のあった,保護観察の見直しのために収容鑑別を行うこととが並列的に議論されております。そして,先ほど田鎖幹事がおっしゃった趣旨の御意見が,「意見要旨」の33ページの上から二つ目の「〇」のところに,新たな処分との関係で示されておりまして,そちらでも,これらは両方とも置く必要はなくて,特に処遇見直しのための収容鑑別の措置は設けないことも十分に考えられるという御指摘があったところであります。   もっとも,それらの関係を,いずれか一方があれば他方は要らないというようなものとして捉えられるかということについては,議論の余地があるのではないかと思います。   それぞれの趣旨を確認しておきますと,まず遵守事項違反時の保護観察中に行う収容鑑別は,現に行われている保護観察の内容が対象者の抱える問題に対応していない場合に,将来に向けた処遇見直しの判断として,それまでの方針等を見直しながらも,なお保護観察を継続するのか,施設収容するのかを判断するために行われることが想定されています。   これに対して,遵守事項違反があって,更に施設に収容する処分がされた後に施設で行われる鑑別は,施設内で実施する処遇に関する処遇指針や収容処分終了後の社会内処遇に関する処遇指針の策定等のために行うことが想定されています。   以上を前提にしますと,保護観察中に行う見直しのための収容鑑別と,施設に収容する処分がなされた後に施設で行われる鑑別というのは,実施される時点も目的も異なるものです。そのため,施設収容時に鑑別が行われるからといって,施設収容処分が行われる前の保護観察中に行う,見直しのための収容鑑別を設ける必要がないことにはならないように思われるのですけれども,田鎖幹事のお考えの趣旨を御説明いただければ幸いです。 ○田鎖幹事 私の一番の問題意識は,そもそも公訴提起をする必要がない程度の比較的軽微な,20歳以上であれば起訴猶予相当の人たちに対する制度の設計として,収容が様々な形で,アイデアとしては散りばめられておりますので,制度全体として,それが果たしてバランスがよいものかどうかを考えるべきではないのかとの問題意識がありまして,述べさせていただきました。   確かに,分析的に見ますと,御指摘いただいたように,両者の鑑別が全く一致するということはないと私も理解いたします。他方で,きれいにそのように分けられるかというと,そうではなくて,かなり重なる部分や密接に関連する部分もあろうかと思います。   そういうことも踏まえた上で,何といっても,やはり年齢が下がって,飽くまでも自立した成人であって,その人たちに対する措置として,どの程度であればやむを得ない収容というものが正当化されるのかということを常に意識すべきではないかという,そういう趣旨でございます。 ○山下幹事 「9 若年者に対する新たな処分」の中の対象者について意見を述べます。   これまで対象者につきましては,罪を犯した18歳及び19歳の者であって,訴追を必要としないため,公訴を提起しないこととされた者についてという形で,議論がされてきております。   この公訴を提起しないこととされたということの意味につきましては,検察官が不起訴処分について,ここでは起訴猶予処分を行うのか,又は,検察官が事件を更に送致するのかという点が曖昧なまま,議論がされてきたと思われます。   現在の少年法におきましては,検察官は特に処分することなく,家庭裁判所に事件を全件送致しておりまして,これまでの議論でも,どちらかというと,現在の少年法の取扱いを前提として,同様に送致されるというような前提で議論がされてきたように思われます。   しかしながら,検察官が訴追を必要としないため,公訴を提起しないという点を明確にすると,取り分け検察官の先議ということを意識しますと,検察官としては,起訴猶予処分をした上で,家庭裁判所に新たな処分を求めて申立てをするというような制度設計も考えられるかと思います。   参考になる制度としましては,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律,いわゆる医療観察法というのがございますが,その第33条においては,検察官が不起訴処分をした場合で,一定の場合には,地方裁判所に申立てをしなければならないという規定がございます。   私自身は,この新たな処分の制度については,これまで一貫して反対をしてきているところでございますが,よりきちんとした制度設計をするという議論をするというのでありましたら,この点,要するに公訴を提起しないこととされたということの意味につきましては,検察官の起訴猶予処分というものをした上で,その後どうするのかというようなことをきちんと議論する必要があると考えます。 ○山﨑委員 進行についてのお尋ねなのですけれども,本日,私から提出させていただいた資料がございまして,これは「若年者に対する新たな処分」を中心に,各論点と関連するものなのですが,ここで説明をさせていただいてよろしいですか。 ○佐伯部会長 では,お願いいたします。 ○山﨑委員 こちらの資料は,当部会で現在検討している「検討のための素案」に基づく犯罪者処遇策の検討において,特に18歳及び19歳の者を対象とするという場合に,どのような事案について,どういった手続や処分,処遇が想定されることになるかという,その全体像を示すために,私が自身の理解に基づいて作成したイメージ図ということになります。   まず,資料のうち,真ん中やや左に破線を付してありますけれども,その左側,現行における若年者の処分状況の欄について御説明します。   このうち左側は,当部会の第14回会議で配布された資料24の1ページに記載された18歳及び19歳の少年の処分状況のうち,一般保護事件における終局人員の数値に基づいて,現行制度において,18歳及び19歳の者に対して,家庭裁判所で下されている処分の割合を示しております。その左側では,審判不開始から刑事処分相当の事件に至るまで,全ての事件について,家庭裁判所の調査と少年鑑別所での鑑別が行われていることを示しております。   これに対して,右側は,現行制度における20歳及び21歳の者に対する検察庁及び裁判所での処分結果を示したものとなります。こちらについては,左下の※印に記載しましたとおり,資料24に記載された数値から推計をして作成したものですので,この推計の方法の概略を簡単に御説明いたします。   まず,資料24の3ページに記載の検察における処分状況を基にしまして,その総数である1万3,501人から,その他の1,215人を除く数,1万2,286人を母数と考えました。その理由は,ここにいわれているその他といいますのは,検察統計から見る限り,嫌疑不十分,嫌疑なし,被疑者死亡等を内容とするものと考えられますが,本資料では,犯罪の嫌疑が認められ,処分を行う事案における各処分の割合について対比しようとするものですので,このその他については除外するのが相当と考えました。その上で,検察における処分状況に記載された各処分の人数を先ほどの母数で除すことにより,公判請求,略式命令請求,起訴猶予が占める割合を算出しました。   なお,いずれの数値も端数は四捨五入しており,この点は,以下に述べる数値の算出においても同様となっております。   次に,同じく資料24の3ページに記載された裁判所における処分状況について,こちらも総数である2,150人から,その他の89人を除く2,061人を母数と考えました。資料24の原資料に当たる部会資料の22に,統計資料4-10-2というのがございますが,こちらの注釈によれば,その他とは公訴棄却,移送などとされておりますので,先ほど述べたのと同じ観点から,その他については除外しております。   その上で,裁判所における処分状況に記載された各処分の人数を先ほど述べた母数で除すことにより,懲役と禁錮を合わせた実刑,同様に執行猶予,さらには罰金の占める割合をそれぞれ算出しました。そして,これらの数値に,さきに算出した検察における処分のうち,公判請求が占める割合である32.9%をそれぞれ乗じることによって,事件全体に占める裁判所での各処分の割合を算出しますと,実刑が4.7%,執行猶予が27.1%,罰金が1.1%となります。これに,最後に罰金について,さきに算出した略式命令請求の数値15.8%を加えて,罰金については16.9%と算出した次第です。   以上が,資料の破線左側の現行における若年者の処分状況に関する説明となります。   なお,18歳及び19歳に関する簡易送致事案,20歳及び21歳に関する微罪処分は,いずれも除外をした資料となっております。   既に当部会でも議論されておりますとおり,現行の処分状況については,処分決定における判断要素も異なるなど,18歳及び19歳に対する処分状況と20歳及び21歳に関するそれとをストレートに比較できるものではないということではありますけれども,全体的な傾向をつかむ上では,このような対比を行うことは有用であると考えられます。このような対比をしつつ,どのような事案が,現在検討中の犯罪処遇策の対象となるのかを確認しながら,各処遇策の検討を進めることが必要だと考えております。   続きまして,資料破線の右側に書かれた図についても御説明いたします。   こちらの図は,「若年者に対する新たな処分」が仮に導入された場合に,どのような事案がどういった手続や処分の対象とされ,その他,現在検討中の犯罪者処遇策がどのように位置付けられるかを示したイメージ図となります。   まず,図の上部となりますが,実刑及び刑の執行猶予とされる事案については,公判請求され,公判審理が行われますが,実刑となる場合には,自由刑の単一化及び若年者処遇原則の明確化等の処遇策で対応を図ることが検討されており,他方,刑の執行猶予となる事案には,刑の全部執行猶予制度の拡充による対応が検討されていることを示しております。   また,罰金刑とされる事案については,略式請求又は公判請求された上で,罰金の保護観察付き執行猶予の活用が検討されていることを示しております。そして,これらの事案に係る手続においては,家庭裁判所調査官による調査や少年鑑別所による鑑別は予定されておりませんので,そのことを図の中で示すとともに,公判手続については公開審理,当事者主義構造が採られ,伝聞証拠排除法則などの適用があることを記載しております。   図の下部につきましては,起訴猶予とされる事件についての手続を示しております。家庭裁判所へ送られ,調査,鑑別を経て,審判により各種処分が決定される制度が検討されていることを示しております。   なお,当初からの施設収容処分及び保護観察処分における遵守事項違反の場合の施設収容については,採否に関し意見が分かれておりますことから,ペンディングを意味する「P」を付しております。   そして,鑑別については,最大10日間の施設収容があり得ること,審判は非公開の職権主義構造であり,伝聞証拠排除法則がないことなどを記載しております。   以上が資料の説明となります。このような検討中の処遇策の評価については,これまでも何度か意見を述べさせていただきましたので,ここではあえて述べませんけれども,今後も必要なところで述べさせていただければと思っております。 ○池田幹事 今のような全体に係る一般的な議論に関して,前回の部会で青木委員から,素案とは異なる案,別の仕組みの御提案がありましたので,その趣旨について,お尋ねをさせていただきたいと思っております。   青木委員からあった御提案は,意見要旨の19ページの「◎」に示されておりまして,そちらを見ますと,「検察官において,処分保留のまま,全件を家庭裁判所に送致し,家庭裁判所において調査を実施した上で,全件を検察官に逆送するという仕組み」とされているところです。   この御提案について,大きく3点,お尋ねをさせていただきたく思っております。1点目は,この場合の社会調査の位置付けです。2点目は,その際に伴う手続的な負担に対する評価で,3点目は,期待される働き掛けの効果とされている点の趣旨です。順を追って,説明させていただきます。   まず,1点目の社会調査についてなのですけれども,現在の少年法における家庭裁判所での社会調査は,家庭裁判所がその後,全事件について処遇選択を行う,その判断を適切に行うために行われているものと承知しておりますが,御提案の仕組みですと,ここで家庭裁判所は,調査後に全事件を検察官に逆送するわけですので,家庭裁判所の判断が前提とされていないことになります。そうだとすると,その社会調査は,一次的には,検察官の判断や刑事裁判所における量刑資料等にするために行うものと位置付けられることになるように思われますが,青木委員には,この仕組みの下で,社会調査がどのような性格のものとして位置付けられることになるのかをお教えいただければと思います。   2点目が,負担ということなのですけれども,御提案の仕組みによりますと,公訴提起の判断に先立って,18歳及び19歳の者は,家庭裁判所における手続を経ることになりますが,この場合,場合によっては,捜査中に行われた逮捕や勾留に加えまして,鑑別のために収容されることもあり得るのではないかとも思われます。   これに対して,素案の仕組みですと,起訴されると家庭裁判所の手続は経ないことになりますし,不起訴となれば,家庭裁判所から改めて検察官に戻されることはないとされておりまして,御提案の仕組みの方が,対象者の手続的な負担が増加する可能性があるということについては,どのようにお考えであるかということをお尋ねできればと思います。   最後が,調査機能についてなのですけれども,ここには必ずしも明確には表れていないのですが,議事録を参照いたしますと,調査を行う段階で,対象者に対する検察官の起訴・不起訴の判断が明らかにされておらず,どのような処分となるか分からないという状態であることが,調査機能をより高めることも考えられるとの御指摘がありました。   もっとも,現在の素案の下でも,確かに調査終了後に逆送される可能性はないわけですけれども,調査後に行われ得る処分は保護観察のほかにも,当初からの施設収容や,あるいは遵守事項違反を条件とする施設収容処分といったものが現在検討中でありまして,制度設計によっては,御提案と同様に,処分が確定しない状態で調査を行うことはあり得るものと思われます。   これを比較しますと,御提案の趣旨は,処分未確定であるという場合の中でも,特に逆送されて刑事処分の対象となるという可能性があることが,調査機能を高めると主張されることになるように思われるわけですけれども,そのように理解してよろしいのかどうかについて,御教示を頂ければと思います。 ○青木委員 まず前提として,私としては,これを提案したつもりはございませんで,前回も申し上げたとおり,私は「若年者に対する新たな処分」というのは,自立した成人についての制度としては正当化されないのではないかと考えておりますし,少年法の適用年齢の引下げについても,引き下げるべきではないと考えておりますので,このようにするのがよいと思って提案しているということではございません。   そのような意味で,仮に少年法適用年齢が引下げとなって,なおかつ「若年者に対する新たな処分」が正当化されるのだという前提をとった場合にという二重の仮定の下で,このようなことも考えられるのではないかということで申し上げたものです。   まず,社会調査の位置付けに関してですけれども,的確なお答えになるか分かりませんが,広い意味での量刑資料にはなるのだと思います。他方で,今考えられている「若年者に対する新たな処分」においては,少年に対するのと同様に,教育的な機能も活かしたいという趣旨が含まれているように思われますので,先ほどの山﨑委員提出のイメージ図を見ましても,公判請求あるいは略式請求され,起訴される人に対しては,この調査,鑑別のところが「×」になっておりますが,そのような機能を18歳及び19歳の者には活かした方がいいというのは,起訴される人についても同じではないかということなので,そのような機能を果たすものであるという位置付けになるのではないかと思います。   特に,行為責任に基づいて判断される狭い意味での量刑ということではなくて,新たな処分でも議論されている,括弧付きなのでしょうけれども,要保護性の調査,あるいは特別予防のために必要な調査であって,対象者に対して将来の処遇としてどのようなものがふさわしいかを判断する資料となるものであるということになるかと思います。   成人に関して,保護観察制度が実施されることになった際に,心理学,社会学,あるいは精神医学等の専門家による調査が必要なのではないかということが問題になったようですけれども,成人については,判決前調査というのはありません。そのことによって,執行猶予がその人について功を奏するのか,単純執行猶予でよいのか,保護観察付執行猶予がよいのかというようなことについての裁判所における判断材料というのは,ごく限られたものになっているかと思います。   保護観察の場面においても,1号観察と4号観察とを比較して,1号観察の場合には調査結果が保護観察所に引き継がれてきて,それらを保護観察の開始のときから使用できるという点が4号観察とは大きく異なり,4号観察においても同じような調査や資料があれば,非常によいと現場では感じているというお話が,部会でも,保護観察所の視察においても語られておりました。そういうことで,ここにいう調査は,このようなことに資するというものであると考えました。   先ほどの山﨑委員のイメージ図を見て,一番右のところに「★」で,今考えられている,もし少年法適用年齢を引き下げた場合の18歳及び19歳の者について考えられている施策が書かれていますけれども,このうち右側の上から2番目と3番目の「★」は,若年者に限って,特に考えていることではなくて,執行猶予,罰金になる層に関しては,特別に丁寧な対処をしようという手当てはない制度設計になっているのですね。そのような意味で,もし新たな処分が正当化されるのであれば,ここについても対処ができるような調査もあったら良いのではないかと考えました。   それから,手続的な負担に関しては,元々新たな処分について,私が,成人の制度として考えた場合に正当化されないのではないかと考える理由の一つとして,この手続的負担の問題があります。ですから,正当化されないと思うのですが,起訴されないような軽微な事案について,手続的負担を負わせることを正当化されるのであれば,より重い事案についても,正当化されるのであろうと思います。   先ほど,行ったり来たりというようなことを含めて,より手続的負担が重くなるのではないかと言われましたけれども,前提として,もう家庭裁判所に送った時点で起訴・不起訴は決まっていて,元々逮捕勾留されていて,例えば釈放されて起訴猶予になる人についても,この新たな処分の制度設計では,鑑別のための施設収容があり得るわけですし,それと同じような意味で施設収容があり得るわけです。その10日間を過ぎた時点で,もう起訴するのであれば,釈放するか,あるいは起訴後の勾留にするかということだと思いますので,特別に新たな処分以上に,手続的な負担が増えることにはならないのではないかと考えたのですが,そこは答えになっているかどうか分かりません。   それから,処分前であるということに関して,どのような意味があるかということで,確かに新たな処分であっても,もし施設収容が入るのであれば,施設収容になるかどうかという問題がありますから,それなりに真摯に調査に取り組むでしょうし,施設収容がある保護観察とない保護観察,遵守事項違反があった場合に施設収容がある保護観察とそうでないのがあるということであれば,まだ処分が決まっているという状況ではないですから,そういう意味では,やりやすい側面もあるのかもしれませんが,ただ,いずれにしても,今の新たな処分というのは,もう刑事処分には問われないと,起訴はされないことが決まってからの話になりますので,起訴されるかどうか分からないところで調査をした方が,より真摯に調査に臨むことになるのではないかと思います。   元々の問題意識は,先ほどのイメージ図でいいますと,18歳及び19歳の者について,より軽微な事案について,丁寧なことができるのであれば,同じようなことを,より重い刑事責任の者に対してもできなくてはおかしい。両方やらないのであれば両方やらない,両方やるのであれば両方やる,元々の問題があるので,本来は両方,新たな処分も,前回申し上げたようなこともなくて,引き下げないのが一番良いのですが,そのような趣旨で考えたものです。   お答えになったかどうか分かりませんが,以上です。 ○羽間委員 山﨑委員が本日提出されました20歳及び21歳の者の刑事処分に関する割合については,山﨑委員がおっしゃったような方法で算出することが適当かどうか,検察における処分と裁判所における処分のタイムラグなどを踏まえて,なお検討する必要があると考えられます。 ○佐伯部会長 それでは,本日の議論はこのぐらいにさせていただきたいと思います。   今後の具体的な議事等につきましては,本日の議論状況も踏まえて,私の方で早急に検討し,事務当局を通じて,皆様にお知らせすることとさせていただきたいと思いますが,それでよろしいでしょうか。              (一同異議なし)   ありがとうございます。   それでは,次回の日程について,事務当局から説明をお願いします。 ○玉本幹事 次回,第19回会議につきましては,10月30日水曜日の午後2時から,場所は法務省1階の東京保護観察所会議室を予定しております。 ○佐伯部会長 引き続き,よろしくお願いいたします。   なお,本日の会議の議事につきましては,特に公表に適さない内容に当たるものはなかったと思われますので,発言者名を明らかにした議事録を作成し,公表することとさせていただきたいと思いますが,よろしいでしょうか。              (一同異議なし)   議事録の取扱いにつきましては,そのようにさせていただきます。   本日の会議は,これで終了といたします。   どうもありがとうございました。 -了-