法制審議会 少年法・刑事法 (少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第26回会議 議事録 第1 日 時  令和2年7月1日(水)   自 午前9時59分                       至 午後1時09分 第2 場 所  法務省大会議室 第3 議 題  1 少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方について         2 その他 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○玉本幹事 ただいまから法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会の第26回会議を開催します。 ○佐伯部会長 本日は,御多忙中のところを,お集まりいただきありがとうございます。   まず初めに,本日の会議についてですが,大沢委員,奥村委員,池田幹事,井上関係官には,ウェブ会議システムを通じて御出席をいただいております。また,保坂幹事は所用のため遅れて出席される予定です。   それでは,事務当局から資料について説明をお願いします。 ○玉本幹事 本日,新規の配布資料はございませんが,参考資料として,配布資料31「検討のための素案〔改訂版〕」,A3判の「犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備-検討のための素案〔改訂版〕-」,「部会第8回会議から第23回会議までの意見要旨(年齢関係)」,「部会第8回会議から第23回会議までの意見要旨(制度・施策関係)」,「部会第21回会議から第24回会議までの意見要旨(「別案」関係)」を配布しています。 ○佐伯部会長 それでは,審議に入ります。   本日は,前回の会議でお知らせしたとおり,「若年者に対する新たな処分」及び「少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること」について,取りまとめに向けた意見交換を行うこととします。具体的な進め方としては,まずは,「若年者に対する新たな処分」のうち,「別案」について意見交換を行いたいと思います。その上で,それを踏まえて,従来から示されていた従来案と「別案」のいずれを採用するかについて御議論いただきたいと思います。その後,休憩を挟み,「少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすること」について御議論をいただき,さらに,残りの時間で前回会議における御議論に関する補足的な意見交換を行いたいと思います。   以上のような進行とすることでよろしいでしょうか。              (一同異議なし)   そのような形で進めたいと思います。   初めに,「若年者に対する新たな処分」の「別案」について意見交換を行います。「別案」については,配布資料31「検討のための素案〔改訂版〕」の18ページ以下に記載されているとおり,甲案,乙案のいずれの案も,「一 家庭裁判所への送致」,「二 手続・処分」及び「三 刑事事件の特例等」の三つの項目により構成されています。そして,「一 家庭裁判所への送致」と「二 手続・処分」の「2 終局決定」の「(一)検察官送致決定」は密接に関連することから,初めに,「一 家庭裁判所への送致」及び「検察官送致決定」についてまとめて意見交換を行い,その後,「二 手続・処分」のうち「検察官送致決定」以外の項目と,「三 刑事事件の特例等」について,順次意見交換を行いたいと思います。   それでは,「一 家庭裁判所への送致」及び「検察官送致決定」について御意見がある方は,挙手の上,御発言をお願いします。 ○酒巻委員 「家庭裁判所への送致」と,併せて「検察官送致決定」の仕組みについて,これまで皆さんの御議論を聴き,考えた事柄を述べたいと思います。   「若年者に対する新たな処分」の「別案」に関しては,一定の事件を「直接起訴事件」とする「甲案」の仕組みと,まずは全件を家庭裁判所送致とする「乙案」の仕組みがあるわけですが,両方とも,家庭裁判所による処分を,これまで部会において何度も確認されてきました行為責任の範囲内で行うということを前提にする限り,理論的にはいずれも成り立ち得るものであって,どちらを選択するかは専ら立法政策的な判断によって決すべきものであると位置付けられるだろうと思います。   この「別案」の「甲案」と「乙案」との最も大きな違いは,現行法と同じように家庭裁判所への全件送致を採用するか否かという点でありますが,現行少年法が採用している全件送致につきましては,これまで,18歳及び19歳の者を含む現在の少年の再犯防止や社会復帰に有効に機能してきたと評価されている。そして,そのことはこの部会の皆さんにおいてもおおむね認識が共有されているだろうと思います。   ですから,この部会において,罪を犯した18歳,19歳の者について全件送致を採用せずに,一定の範囲の事件については最初から処分の選択を検察官に委ねる制度とした場合には,これらの者の改善更生が不十分となるのではないかという懸念がこれまでも指摘されていたところであり,そのような御指摘には相応の理由,根拠があるだろうと考えております。   そうしますと,18歳,19歳の者につきましては,今までのように改善更生のために家庭裁判所の機能を最大限活用するという観点から,全件を家庭裁判所に送致する仕組みを採用することにはそれなりの合理性があるといえるわけです。しかし,一方で,この部会で何度も指摘されていましたとおり,その場合には,少年犯罪の被害者を含む一般国民の理解,納得への配慮をした措置を講じるということが,立法政策としては必要不可欠であろうと考えるところです。   現在の少年法というのは,少年に対する一般国民の寛容,それが期待できるということによって支えられているとの指摘があったわけですが,このことは,18歳,19歳に対する「若年者に対する新たな処分」についても同様であると考えられるわけです。そして,この部会のきっかけとなっていることでもありますが,選挙権が付与されることになった,あるいは民法上は「成年」とされた18歳,19歳の者について,とりわけ一般国民から見て重大な事件を犯した場合に,刑事処分となる範囲が17歳以下の者と全く同じということでは,恐らく被害者を含む一般国民の理解や納得を得ることは困難であろうということが予測されるわけです。   そのため,最初に申しました大枠としての全件送致を採用するというのであれば,同時に,一定範囲の重大事件については刑事処分が適切になされるということを,運用のみではなくて制度として担保する必要があろうと思います。具体的には,現行少年法にも既にいわゆる「原則逆送」という仕組みが組み込まれて,これがこれまでの運用を見る限りおおむね適切に作動しているところでありますから,この枠組みを使って,その対象事件を現在よりも拡大するということが考えられます。こういう制度設計をとれば,現行の仕組みについて余り大きな変更をすることなく,むしろ,これまで積み上げられてきた知見を有効に活用して,無理なく運用できるのではないかと考える次第です。   以上のことから,原則逆送事件の範囲を一定程度,重大事件について拡大することを前提にして,まずは全件を家庭裁判所に送致する,「検討のための素案〔改訂版〕」でいいますと,この「別案」のうちの「乙案」をベースとする形で当部会の議論の取りまとめを行うという方向が妥当であろうと考えた次第です。   なお,さらに付言させていただきますと,「若年者に対する新たな処分」というのは,元々,現行制度の内容,つまり今の少年法の,特に18歳,19歳に対する制度の内容自体に大きな問題があるということを理由として作ろうとしたものではなく,民法上「成年」となったことなどの18歳,19歳の者の法的,社会的地位の変化を踏まえて,必要な制度改正を行おうとするときにどうするかということで考え出したものでございます。   しかも,それが基本的な法制度に係る変更であって,社会に大きな影響を及ぼす可能性があるわけですので,余り大胆に大きな改革をするよりも,基本的には慎重に漸進的に事を進めていくというのが,現実的で妥当な対応ではないかと考えられるわけです。そこで,できるだけ異論が少なく,これまでの罪を犯した18歳,19歳に対する法の扱いとなるべく連続性のある形の仕組みを採用して,その後,またいろいろなことを考慮して,将来的に制度の運用状況を見ながら変更を検討していくというのも一つのやり方であろうと思います。こうした観点からも,「乙案」の枠組みで皆様方の知恵を更に集めていくのが妥当な取りまとめの方向ではないかと考える次第です。 ○池田幹事 私からも「家庭裁判所への送致」及び「検察官送致決定」について意見を申し上げます。   基本的な考え方として,私も今お示しいただいた酒巻委員の御意見に賛成です。つまり,「別案」の乙案をベースとして,全事件を家庭裁判所に送致しつつ,原則逆送事件を,現在の少年法が規定する,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪よりも広い範囲のものとする方向で,当部会における意見の集約を図るということでよいのではないかと思います。   その上で,原則逆送事件の範囲を具体的にどの範囲まで拡大するかですけれども,その検討に当たっては,現行法で使用されている事件区分を参考とすることが考えられます。そして,第24回会議で配布された配布資料37を参考にすると,まず,裁判員制度の対象となるという事件区分があります。   もっとも,仮にこの範囲の犯罪を原則逆送の対象とすると,強制性交等罪や強盗罪は,原則逆送事件から外れるということになります。   ただ,強制性交等罪は,被害者の人格や尊厳を著しく侵害し,その心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続ける悪質,重大な犯罪であって,特に近年においては実態に即した厳正な対処が強く要請され,法定刑の引上げ等の法整備も行われているところです。また,強盗罪は,被害者の反抗を抑圧するに足りる強度の暴行・脅迫を加えて金品を奪い取るという反社会性,悪質性の強い典型的な重大犯罪であって,国民生活の安全,安心を大きく脅かすものといえます。そうしますと,これらを対象外とするのは原則逆送事件の範囲としては狭きに失するように思われます。   資料37ではその次にある,法定合議事件という区分は,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪から強盗罪等,一定の犯罪を除外したものです。ただ,これも強盗罪が除外されるという点で先ほど述べたものと同じ難点がありますし,法定合議事件かどうかということは,事件の重大性のみならず裁判所の能率的な運営の観点をも考慮して範囲が画されているとされておりまして,この事件区分をそのまま原則逆送事件の範囲として用いること自体の当否も問題となり得るように思います。   では,どこまで広げるかということですけれども,法定刑の長期が10年を超える懲役又は禁錮に当たる罪の事件について見ますと,ここには傷害罪が含まれることになりますが,傷害事件の全てにおいて傷害結果が重篤なものであるというわけではなく,むしろ,多くの事件では傷害結果はそれほどのものではないと考えられます。そうだとすると,傷害罪について類型的に原則逆送とすべき重大事件であるとまでは言いにくいように思われますので,この区分はやや広すぎるように思われます。   以上からすると,取りまとめに向けた一案としての原則逆送事件の拡大の範囲については,法定合議事件と長期10年を超える懲役又は禁錮に当たる罪の事件の間の,短期1年以上の懲役又は禁錮に当たる罪という事件区分とすることが考えられます。もちろん,このように法定刑の重さを基準とするほかにも,事件の重大さを類型的に区分する方法はあろうかと思いますけれども,差し当たりこの区分は,権利保釈の除外事由や即決裁判手続の対象外となる事件の基準等でも用いられていまして,これをまずはベースとしてはどうかと考えた次第です。 ○山﨑委員 まず,家庭裁判所への送致に関しましては,私も,18歳,19歳の事件を全て家庭裁判所に送致しなければならないという全件送致の手続をとるのが相当であろうと考えています。理由はこれまでの意見要旨にまとめていただいておりますので,簡潔に述べますけれども,前回までの会議でも,18歳,19歳の者が20歳以上の者とは異なって,類型的になお未成熟で可塑性に富む存在であるとされておりますので,そうだとすれば,その対象者の要保護性に基づく処分をするという上では,家庭裁判所における手続面での効果,さらには処遇面における実効性を確保するためにも,要保護性に関する綿密な調査,鑑別が必要不可欠だと考えます。その専門性や経験を有しているのは家庭裁判所ということになりますので,家庭裁判所に事件を送致する必要があると思います。先ほど酒巻委員からも御指摘がありましたけれども,基本的には現行法は有効に機能しているということを前提に,現行法と同様の扱いをすべきだと考えております。   次に,検察官送致の対象事件を拡大すべきという意見が出されましたので,私はこれには反対の立場で意見を述べます。理由は五つほどあります。   まず一つは,現行の少年法第20条第2項,いわゆる原則逆送規定とも呼ばれますけれども,その趣旨との整合性という点でございます。現行の第20条第2項は,故意の犯罪によって人を死亡させるという行為が,自己の犯罪を実現するために何物にも代え難い人命を奪うという点で反社会性,反倫理性が高いという,故意による被害者死亡事案の罪質,その重大性に着目をしたものと言えますので,果たしてそれ以外の犯罪と質的に同じと言えるのかどうか,大きく異なるのではないかと考えられます。対象の拡大というのはその趣旨にかなうのかどうかというところをしっかり検討する必要があると思います。   現行の規定については,類型的には保護処分の方が刑罰よりも改善効果は高いにもかかわらず,一定の重大事件を対象に原則として逆送するという制度でありますので,その趣旨としては,対象とされた罪についていわゆる保護不適であるとの推定が働くことを規定したものとの理解が通説的とされているかと思います。そうしますと,18歳及び19歳に対しても,保護処分がこれまで有効に機能してきたということを踏まえますと,果たして類型的に保護不適を推定する領域というのがその罪質に照らしてどこまで拡大できるのか,限定されるべきではないかというのが1点目でございます。   2点目の理由は,今,池田幹事が指摘されたような罪名にまで広げた場合に,非常に犯情の幅が広い罪名,犯罪が含まれてくる,それが制度の趣旨に反するのではないかという点でございます。裁判員裁判の対象となっている強盗致傷罪や,さらには強盗罪を見ましても,犯情の幅は相当に広いといえるのではないかと思います。例えば,コンビニで万引きをして,見付かりそうになって逃げた対象者が追い掛けてきた店員を振り払うと事後強盗になる可能性があり,さらに軽度の傷を負ったということで強盗致傷罪が成立するという可能性があると考えられます。   また,統計などを見ましても,18歳又は19歳の者に関して言えば,強盗罪については成人などとの共犯の事件,さらには侵入強盗よりも路上強盗が多いということが見て取れると思います。したがって,従属的な関与であったり,被害額としては比較的少額であったり,さらには恐喝罪や窃盗罪との区別も困難な場合も少なくないのではないかと考えます。さらには,罪名を基準とする場合ですと,犯罪が既遂の場合のみならず未遂の場合も含むということになる点も考慮する必要があると思います。そして,実際,家庭裁判所での処理の実情を見ても,これらの罪名の事件については,ほとんどの事案で保護処分が選択され,刑事処分は相当でないとされる事案が大半を占めていると思われます。   にもかかわらず,これらも含めて第20条第2項の対象とすれば,現行少年法が有効に機能したということについては異論がないことを前提として,未成熟で可塑性に富む18歳,19歳に対して,20歳以上の者に対するのとは異なり,要保護性に基づく処分を行おうとする制度の趣旨,さらには,それをより実効的にする全件送致の趣旨に反することになるのではないかと考えております。   三つ目として,実務上も不都合な結果が生じるのではないかという点でございます。既に第1回,第4回,第24回会議で配布されております統計資料における20歳,21歳の罪名別処分結果から計算したところ,平成27年から30年までに強盗致傷罪で有罪判決を受けた者のうち刑の全部執行猶予となった者は全体の約2割,さらに強盗罪について見ますと5割程度が全部執行猶予となっています。これは犯情の幅が広いということ,さらには対象者が若年であることから,いわゆる前科がなく初犯とされる場合が多いということも影響しているのではないかと思います。   これらの犯罪に及んだ者は,仮に少年審判であれば,相当程度は少年院送致か,あるいは少なくとも保護観察処分になると思われまして,それとの対比からして,全部執行猶予という結果が相当数出るという,不都合な状態が生じるのではないかと思っております。検察官送致とした場合に執行猶予で終了する場合が相当程度見込まれるのに,いわゆる原則逆送規定の対象とすることが果たして妥当かという問題であると思います。   さらに,少し細かい点ですけれども,今後議論されます起訴強制を残すかどうかということとの関係で言いますと,仮にこの規定を残した場合に,いわゆる原則逆送の対象とされた罪について,検察官送致とされたものの,比較的犯情が軽く,一般の成人であれば起訴猶予相当とされるべき事案もあり得ると思われます。そのような場合にも起訴が強制され,検察官としては起訴せざるを得なくなるという事態も考えられると思います。   四つ目ですけれども,以上のように実質的にも不都合が生じる可能性が大きい対象事件の範囲拡大について,それを理論的に正当化する根拠というのが十分にあるのかどうかという点でございます。先ほどから,国民の理解ということが言われております。それも一つの理由かとは思いますけれども,それが十分なものなのかどうか,先ほど申し上げたような不都合が生じる可能性,従来の規定の趣旨との整合性等をクリアするような根拠なのかどうかという点は慎重に考える必要があると考えています。   五つ目の理由ですが,これまでも指摘されておりますように,いわゆる原則逆送事件に関しては,逆送という結論が原則化される中で,家庭裁判所調査官の調査が犯情を極めて重視しなければならないため,その実質が形骸化しているのではないかという指摘がございます。仮に,対象事件の拡大ということになれば,より一層,犯情重視の傾向が強まって,対象者の個別具体的な要保護性の調査が軽視されかねないというおそれがあります。対象者の生育歴や資質,生活環境や交友関係等を綿密に調べて非行原因を解明するという社会調査の質が低下して,ひいてはそれが家庭裁判所調査官の調査全般に波及しかねないのではないかと危惧も抱いております。   以上のような理由から,私は検察官送致の対象事件を拡大するということには反対の意見でございます。               (保坂幹事入室) ○山下幹事 山﨑委員の意見とも重なりますけれども,私の意見を述べます。   全件家庭裁判所送致に反対するわけではございませんが,問題は,検察官送致でどれだけ事件を検察官に戻すかというところでございまして,それを短期1年以上とすることについては,先ほど山﨑委員からも意見が述べられたところでありますけれども,強盗罪は,窃盗の事後強盗になったものも含まれ,犯情としてはかなり幅広く,重いものから軽いものまで相当幅広いものがあると考えられます。そういう意味では,先ほど池田幹事は傷害罪を入れるのは相当でないと言われたのですが,強盗罪についても同じような意味で,これを入れるのは相当ではないと考えるべきではないかと思います。また,現在,少年法における原則逆送においても,家庭裁判所調査官による調査の形骸化ということが指摘されているところでありまして,その範囲を広げるということは,この調査の形骸化がより広がるというおそれもあるところでございます。   そして,先ほど山﨑委員からも御指摘がありましたが,そういう犯情の広いものが家庭裁判所から検察官送致されたときに,もし起訴強制がこれに掛かるとしますと,検察官としては大変対応に困る事態が考えられるということになります。そういう意味で,この短期1年以上の事件を検察官送致の対象とすることについてはいろいろな問題がございますので,反対でございます。 ○武委員 私たちは,家庭裁判所に全件送致することには反対をします。と言いますのは,遺族にとっても一般市民にとっても,そして犯罪を起こした加害少年たちにとっても,ますます少年法が分かりにくくなるからです。今までも少年法という法律はとても分かりにくかったです。それをますます分かりにくくすると思います。民法では大人と扱われ,選挙権も与えられ,それにもかかわらず,犯罪を起こしたときにのみ,18歳,19歳であっても今までと同じように家庭裁判所に送るというのは,やはり分かりにくく理解できないです。だから,軽微な犯罪だけを家庭裁判所に送るということにしてもらいたいです。   今までの改正少年法で逆送の範囲が広がり,16歳以上であれば故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については,原則逆送ということになりました。。けれども,原則といっても,裁判官の判断一つで逆送になったり,ならなかったりすることが起きていて,とても悲しい思いをした遺族の人がいます。その事件はこんなに凶悪なのだから必ず逆送になるだろうと思っていたのに逆送にはなりませんでした。   後の報道で分かったことは,その事件の担当裁判官は,絶対に逆送はしないという考えだったということでした。そういう現状があります。   更に言うと,最近,法務省に家庭裁判所の元裁判官の方たちが意見書を提出していました。18歳,19歳の年齢引下げには反対という意見書でした。それを見ても分かるように,家庭裁判所の裁判官の人たちは,まだまだ,刑事裁判にするよりは保護処分にした方がいいのではないかという意識を持っているということを感じるのです。そういう意識が強いと思うので,少年と同様に扱って,家庭裁判所に任せてしまうというのは,私たちは不安です。だから,全件家庭裁判所に任せるということには反対をしたいと思います。逆送については,幅を広げることが今後議論されることになるのであれば,そのときに改めて意見を言いたいと思います。 ○大沢委員 武委員がおっしゃった,今回のこの制度が分かりにくくなるというのは,私もそうなのだろうと感じます。そして,仮に乙案をとるとしても,酒巻委員がおっしゃったように,重大事件の刑事事件になる範囲を拡大しないと国民の理解が得られないのではないかというのは,私も同感です。   先ほど,強盗事件を加えるのはいかがなものかとか,強盗はあたかも少し軽い罪のような,例えば路上強盗はそれほど重くないのではないかというようなニュアンスとして聞こえる御意見があったのですけれども,一般市民の感覚から言うと,昼間あるいは夜に道を歩いていて,複数の人間か単独犯か分かりませんけれども,いきなり襲われて何か物を取られるというのは,非常に大きな恐怖を与えられることになります。もし国がこういった罪を軽いと考えて制度設計をしてしまったら,国民が満足に昼も夜も町の中を歩けないような社会になってしまうのではないかと私は危惧します。ですから,法律の専門家から見て,法定刑から考えれば罪の軽い,重いはあるかもしれませんけれども,やはり一般の国民が安心して生活を送れるようにするという観点から,どういった範囲が必要なのかということを是非考えていただきたいと思いました。 ○廣瀬委員 今の,酒巻委員や池田幹事,山﨑委員,武委員,大沢委員のおっしゃっていたことそれぞれなるほどと思えるところがあります。私は,きちんと国民の声に応える,国民の理解,納得を得る,という意味で,池田幹事がおっしゃるように,原則逆送の範囲を拡大する必要があるだろうと思います。   ただ,その場合の範囲の広げ方について,もう少しきめ細かく考える余地があるのではないかという気がします。確かに現行法上,事件区分がいくつか設けられていますから,その区分を参考にすれば分かりやすい面があるかもしれません。しかし,先ほど個々の罪名について複数の考え方が示されたことでも分かるように,政策的判断であるので,法定刑の区分だけで決めるべきものではないと思います。もう少しきめ細かく,法定刑を基準としても,主な罪について原則逆送の対象とするか否かも含めて検討し原則逆送事件の例外を設けていく,あるいは付加していくというような定め方もあり得るのではないかと思います。   それをうまく分けるのは大変だとは思うのですけれども,実質的に妥当な範囲に拡大するために,もっと検討してほしいと思います。例えば,先ほど法定合議という話がありましたけれども,裁判所法第26条第2項第2号は,合議事件と単独事件の区分を原則としては法定刑で規定にした上,罪名で例外も設けており,裁判所法第33条も簡易裁判所の裁判権を法定刑に基づく区分に加え,個々の罪名で例外を設けています。こういう例もあるわけですから,これらの立法例も参考にして,できるだけ,実質的に必要性があるものを採用し,あるいは必要性のないものを外すなど,よりきめ細かく検討して立法することが望ましく,そうすれば運用もうまくいくのではないかと思います。   私は家庭裁判所の実務が長いせいもあるかと思いますが,心配するのは,法定刑で対象を広げた場合に,刑事裁判においてそれほど厳しい刑が科せられないであろう事件について逆送されない場合が結構増えてしまうのではないかということです。そうなったとしても,施設収容処分とするなどいろいろな手当てが実施されて,改善更生,再犯防止の結論はうまくいくと思いますけれども,原則逆送制度では原則として刑罰で対応することになっているので,その趣旨にのっとった運用がされていないという評価を受けかねないわけです。犯罪の抑止,再犯の防止,改善更生,被害者の要望などに応えるため家庭裁判所で一生懸命やっている結果をそのように評価されてしまうということになるとすれば,それは,法律上の事件区分がうまくいっていないということなので,やはりもう少しきめ細かく考えていく余地があるのではないかと思います。総論的には異論があるわけではないのですけれども,区分の仕方についてはもう少し検討する余地があるのではないかと思います。 ○青木委員 18歳,19歳という年齢にふさわしい制度は何かということで検討するという観点で申し上げますと,18歳,19歳について,刑事処分が,その責任の取り方なり,本人の反省という点で適切なのかということは考えなければならないと思います。先ほど山﨑委員が言われたように,一定程度,単純執行猶予も含めて全部執行猶予になるものも出てくるわけで,その場合,施設収容はなく,ただ前科が付くだけというようなものにもなりかねません。それで本当にその犯罪に向き合うことになるのか,その後の更生に役立つのかというとそうではなく,18歳,19歳にとってみれば,むしろ本当に犯罪に向き合って反省する機会が与えられる保護処分の方が適切だという場合が圧倒的に多いのではないかと思います。それが今の家庭裁判所の運用にも表れているのだと思います。そこをそれほど大きく変えないで,今のやり方をいかすということであれば,いわゆる原則逆送というのを拡大するというのは,18歳,19歳の制度としては適当ではないのではないかと考えます。 ○佐伯部会長 次に「二 手続・処分」のうち「検察官送致決定」以外の項目について意見交換を行いたいと思います。いずれの点からでも結構ですので,御意見がある方は挙手の上,どの項目に関するものかを明示していただいた上で御発言をお願いします。 ○青木委員 「二 手続・処分」の「1 審判に付すべき18歳及び19歳の者」について,質問をさせていただいて,その後,意見を述べたいと思います。   「若年者に対する新たな処分」に関しては,当初,18歳,19歳が民法上成年となったことなどによって成人とされた場合という前提で議論しておりました。そこで,先ほど酒巻委員もおっしゃったように,罪を犯した18歳,19歳の者という前提であり,行為責任の範囲内でという前提であったと思います。そういうことからしますと,ぐ犯は当然に含まれないとされてきました。   しかし,第25回会議の御発言にもありましたとおり,18歳,19歳の者について,20歳以上の者とも17歳以下の者とも異なって,なお未成熟で可塑性を有する存在であるということを認識した上で,その年齢層の者にふさわしい制度,施策の在り方を個別具体的に検討していくということであれば,先ほど酒巻委員がおっしゃった,今有効に機能している制度を大きく変えないという観点から,この審判に付すべき者として,ぐ犯についても検討の対象にすべきなのではないかと思います。   そこで,18歳及び19歳の非行名がぐ犯であるものについて,その現状について2点質問させていただきたいと思います。司法統計年報少年編の平成30年の第22表によりますと,行為時年齢18歳及び19歳の者のぐ犯の態様別で見ると,持ち出し1件,家出3件,不良交友6件,浮浪1件のほかは,全て「その他」となっておりまして,これが21件と最も多くなっております。そこで,「その他」の中にどのようなものがあるのか,平成30年のものに必ずしも限らなくて結構ですので,例えばこのような事案というような形で幾つかの類型を教えていただきたいというのが1点目です。   2点目が,部会第24回会議配布資料32の統計資料6-9によりますと,終局時年齢18歳,19歳のうち非行名がぐ犯であるものの合計は36件,そのうち保護観察となったものが18歳,19歳の合計で20件,少年院送致となったものが同じく合計8件であることが分かります。また,司法統計年報の第17表によりますと,行為時年齢18歳,19歳の非行名がぐ犯であるものの数は32件,そのうち保護観察となったものが18歳,19歳の合計で16件,少年院送致となったものが合計8件であることが分かります。しかし,いずれもぐ犯でひとくくりになっているので,どのような態様のぐ犯がどのような処分となっているのかは分かりません。司法統計年報の第23表から,ぐ犯の態様別にどのような処分となっているかということは分かるのですけれども,年齢別でないので,18歳,19歳の者のぐ犯の態様ごとの処分がどのようなものであるのかということについては分からないのです。そこで,これも平成30年のものに限らなくてもよいので,18歳及び19歳の者が保護観察処分となる場合,少年院送致になる場合について,ぐ犯の態様のうちのどのような態様のものが比較的多いのか,また,少年法第3条第1項第3号のいずれに該当するものが比較的多いのかについて教えていただきたいというのが2点目です。 ○戸苅幹事 お答え申し上げます。御指摘のとおり,司法統計では,ぐ犯事件について,家出,不良交友,不純異性交遊などといった態様のいずれか一つに分類しております。他方,今御質問のありました少年法第3条第1項第3号に列挙されたぐ犯事由ごとの件数というものは把握しておりません。一般的にぐ犯事実には複数の問題行動が含まれ,複数のぐ犯事由が認定されることも多く,特定の態様やぐ犯事由に分類するのが困難ということがあります。司法統計年報の数値についてもそのようなものとして御理解いただきたく存じます。   その上で,御質問に対して可能な範囲でお答え申し上げますと,平成30年の終局時年齢18歳,19歳に係るぐ犯の人員について,ぐ犯の態様別件数は,保護観察となった20件のうち,持出しが1件,不純異性交遊が1件,家出が2件,不良交友が3件,その他が13件となっております。また,少年院送致となった8件のうち,家出が1件,浮浪が1件,その他が6件となっております。御指摘のとおり,その他に分類された件数が多くなってございますが,この中には複数の態様に該当するため分類が困難な事件が含まれていると考えられますほか,例えば薬物関係なども含まれていると考えられます。 ○青木委員 薬物関係というのをもう少し詳しく教えていただければ有り難いのですが,その範囲になってしまうでしょうか。 ○戸苅幹事 それ以上詳しくは把握できておりません。 ○青木委員 ありがとうございました。今のお話で,具体的な態様までなかなか分からないのですけれども,いずれにしましても犯罪には至っていないというような事案であるわけですから,その事案そのものが社会に対して大きな影響があるというようなものではないのだと思います。ただ,実際の処分がどうなっているのかを見ますと,部会の第1回,第14回及び第24回会議で配布していただいた統計資料から,平成27年から平成30年までの終局時年齢18歳及び19歳のぐ犯の終局決定を見ますと,少年院送致がなされたものの割合が27.6%,2割から3割になっております。保護処分に付されたものの全体としては,平均で7割を超えており,これは,警察でぐ犯事由とかぐ犯性の認定が厳格になされて家庭裁判所に送致されているということの反映でもあると思います。他方で,軽いと思われる事案の割に,保護処分に付されるものの割合も少年院送致の割合も高いのではないかと思います。   第2分科会の第6回会議で,村田委員が非行事実の重さ,軽さと要保護性に関して,非行事実が重大である場合には要保護性,資質環境上の問題点が大きいという相関関係は比較的認められやすいのではないかと思うとされた一方で,非行事実自体はそう大したことはない,そう重いことをやったものではないという場合に,要保護性も低いという相関関係が一般的に見られるかというと,必ずしもそうは言えないのではないかと思うと言われていました。ぐ犯の終局決定が保護処分率も少年院送致率も高いということは,村田委員がおっしゃったことを示しているのではないかと思います。   未成熟である18歳,19歳の者にとって,犯罪者とならずにその後,社会で生きていくための最後のセーフティーネットとして,適切な時期に適切な処遇を受ける機会を奪ってしまうということがふさわしい制度の在り方であるのかということについては大いに疑問を覚えます。もちろん,民法と整合しない部分があるという御指摘もあると思いますが,整合性を図れるように制度設計をすることは十分可能であると思いますので,少年年齢を引き下げないのが良いですが,少年年齢を引き下げる前提だとすれば,ぐ犯についても「若年者に対する新たな処分」の対象とすべきであると考えます。 ○川出委員 ただいまの「若年者に対する新たな処分」の対象にぐ犯も加えるべきだという御意見について,意見を申し上げたいと思います。   前々回の部会においても,同じように,「別案」では,18歳,19歳の者について,20歳以上の者と比較して類型的に未成熟で可塑性に富むということから,特別な扱いをするという意味で,20歳以上の者とも18歳未満の者とも異なる,中間層ないし中間類型として位置付けられるとされていることを理由に,「若年者に対する新たな処分」においてぐ犯も対象とすべきであるという意見がありました。「若年者に対する新たな処分」について行為責任の範囲内という枠を取り払うべきだという意見も,同じ考え方から出てきているものだと思いますので,それについても併せて意見を申し上げたいと思います。   私も,「別案」の下では18歳,19歳の者は中間層として位置付けられることになるだろうという趣旨の意見を申し上げましたが,それは,従来の「検討のための素案」が,少年法の適用対象年齢が18歳未満に引き下げられた場合に,18歳及び19歳の者は成人となるので,それらの者が犯罪を行った場合には,20歳以上の者と同様に刑事処分を科すのが原則であるという考え方によるものであったのに対して,「別案」では,全件を家庭裁判所に送致する乙案はもちろんですけれども,一定の事件が家庭裁判所送致の対象から除外される甲案であっても,20歳以上の者であれば起訴され刑罰が科されることになる事件が家庭裁判所に送致され,家庭裁判所において調査,審判を経た上で処分の選択が行われるという点において,18歳及び19歳の者については20歳以上の者とは大きく異なる取扱いがなされるという点を捉えて,中間層といえると述べたものです。   これは,あくまで20歳以上の者との関係での変化であって,反対側の17歳以下の者との関係では,18歳,19歳の者が,民法上,成年となるということによって17歳以下の者と異なる法的地位を有することになるという点は,「検討のための素案」と「別案」で何ら変わっておりません。そして,この意味での17歳以下の者との差異がもたらす最大の帰結は,これまで何度も申し上げておりますように,法制度全体の整合性という観点から,18歳,19歳の者に対しては保護原理に基づく介入はできないということです。そうだとしますと,「別案」の下で18歳,19歳の者が中間層として位置付けられたからといって,「若年者に対する新たな処分」においてぐ犯も対象にできるとか,行為責任の範囲内という枠がなくなるということにはならないはずです。そうしますと,この問題は,結局,民法上成年となった者を少年法上の少年として扱い,保護処分を課すことができるかという問題にほかならずここで改めてその検討を行うというのは,この段階になってまた同じ議論を繰り返すだけのことになりますので,そもそも適当でないと思います。 ○山﨑委員 今の点について,私もいろいろ考えてきたのですけれども,川出委員がおっしゃることももちろん理解できるのですが,ただ,これから「別案」の内容が具体的に更に検討されますが,全件家庭裁判所送致が相当だという御意見が多数あり,これから恐らく検討されるであろう「別案」の内容は,従来の少年法の手続や処分にかなり近いものを想定していくことになるのではないか,それは,18歳,19歳の未成熟性,可塑性ということに着目して,有効な制度にしようという観点から,そうなっていくのであろうと理解しています。   その際に,従前,年齢引下げで成人とされることを前提とした上で,責任主義あるいは行為責任原則という観点から,ぐ犯を対象とすることが否定されてきたと私は理解しているのですが,先ほど述べたような「別案」の内容が積み上げられたときに,これを侵害原理だけで説明することが果たして可能なのかということは疑問に思っております。現行少年法の理解としても,侵害原理と保護原理の両方から説明をするというのが通説的な考え方だと思いますが,やはり18歳,19歳の制度に関しても,少なくとも保護原理も含まれていると考えるのが妥当なのではないかと考えます。   さらに,利益処分か不利益処分かという議論も絡むと思うのですけれども,単純な不利益処分ではなくて,やはり利益処分性についても認めざるを得ないのではないかと思っております。そういった制度の実質を踏まえたときにも,成人だから責任主義,行為責任原則だという出発点から来てはいるのですけれども,この「別案」を検討する上では,その点を絶対的な要請とは考えられないのではないか,少なくとも20歳以上と同じように責任主義,行為責任原則を妥当させなければいけないというまでの根拠はなくなってきているのではないかと考えます。   その上で,先ほどから出ていますように,18歳,19歳のぐ犯については,以前にもお話ししましたように,例えば児童虐待の影響を受けた女子少年が典型のように,正にこの段階で国家社会が手を加えなければ本当に大変なことになるというような事案にかなり限定され,ある意味,厳しく対象を絞り込んで,裁判所も要件を厳格に認定した上で処分を課していると思います。こういった層の18歳,19歳を,民法上成年になったからという理由だけで放置してしまって果たしてよいのだろうかという実質論を改めて考えて,先ほどの責任主義,行為責任原則との整合を図るということをした方がよいのではないか,その意味で,ぐ犯の扱いについては,やはり改めて考えた方がいいのではないか,対象に含めた方がいいのではないかというのが私の意見です。 ○橋爪委員 ただいまの議論に付け加えて申し上げたいと思います。私も川出委員と同意見でございまして,ぐ犯は「若年者に対する新たな処分」の対象にすべきではないと考えますし,また,「若年者に対する新たな処分」は行為責任の範囲内で課す必要があると考えます。基本的な理由付けは全て川出委員の御指摘に尽きておりますけれども,3点だけ付言して申し上げたいと思います。   まず1点目に,手続の内容と処分の実体を分けて考える必要があると思います。「別案」は,家庭裁判所の人的資源や機能を重視する観点から家庭裁判所の介入を原則としておりますけれども,このような手続の整備・充実が処分の実体を改める効果を持つわけではないと考えます。   2点目ですが,ぐ犯の取扱いです。ぐ犯は構成要件に該当する行為ではなく,犯罪に至らない行為です。このように,犯罪に至らない行為を根拠として現行少年法が保護処分を課すことができるとしているのは,やはり,少年が親権者の監護教育に服する存在であるがゆえに,ぐ犯事由が認められる場合には親権者による監護教育が十分に機能していないといえることから,例外的に国家が後見的に介入するという観点から正当化できると考えております。このような理解からは,たとえ18歳,19歳が精神的に未熟であるとしても,もはや親権者の監護教育を免れているわけですから,ぐ犯を根拠として何らかの処分を課すことは正当化できないと考えます。   3点目を申し上げます。「若年者に対する新たな処分」の内容が利益か不利益かという点につき,議論がございましたが,やはり本人の意思に反する処分であり,本人が嫌だと言っても課すわけですので,これを利益処分として理解することには,やはり問題があるように感じます。もし,本人にメリットがあるから利益処分であると考えるのであれば,刑罰にも改善更生というメリットがあるわけですから,刑罰すら利益処分になりかねません。飽くまでも本人の意に反して強制し得るという観点が処分の不利益性を根拠付けるわけであり,そのような不利益を課すためには,やはり本人に帰責性,正しく行為責任が必要になると考えます。 ○田鎖幹事 私からも,「二 手続・処分」のうちの,特に手続について簡潔に意見を述べさせていただきたいと思います。   私は,従来の「若年者に対する新たな処分」のときから,飽くまで成人とされて少年法の適用対象外とされた者に対する手続というものを考える場合には,成人に対する不利益な処分を課すものである以上,そのための適正な手続を整えていかなければならないという趣旨から発言をさせていただいてきました。   今も御意見がありましたけれども,飽くまで20歳以上とは異なるが成人であると整理し,かつ,この制度について,そのような特殊な地位にはあるけれども成人である者に対して,本人の意思に反する不利益な処分を課す,そのようなものであると整理するのであれば,従来の「若年者に対する新たな処分」に対して述べてきましたように,同様にその適正な手続という意味において全く不十分であるという批判が当てはまると思います。   特に,調査の点については,繰り返し様々な委員,幹事からも意見が出ていたと思いますけれども,この調査というものは,対象者について,そもそも審判自体が始まる以前に,そのような判断を将来行う主体である家庭裁判所の機関が,そうした判断に先立って対象者に対して極めて深い調査を行うというものであります。少年の手続においてそれが認められるということは,正に少年に対して利益な処分として行う,そのような手続であるからこそ許容されるというものでありまして,これを飽くまで成人に対して不利益な処分を課すための手続の中に置くということは,大きな矛盾であろうと考えます。 ○伊藤委員 この「別案」の家庭裁判所が行う「2 終局決定」の「(三) 処分決定」の「ホ」に当たるところで,いわゆる行為責任の範囲内で相当と認められる収容期間を定めなければならないという案になってございます。この点について,若干,意見を申し上げたいと思います。   これまでの当部会での議論,本日の議論もそうですけれども,現在検討されている「若年者に対する新たな処分」において家庭裁判所が行うことになる施設収容決定は,行為責任による制約は受けますけれども,基本的には対象者の改善更生を図るための手続・処分ということになろうかと思います。応報を主目的とする刑罰とは異なり,具体的な処分内容の決定は処遇施設に委ねざるを得ないことになろうかと思います。例えば,少年院でいうところの退院とか仮退院,これに相当する手続も設けることになるのではないかと考えています。そうだとすると,家庭裁判所が相当と認められる収容期間を定めるとしても,その判断には収容期間の上限を定めるという意味しかないことになるのではないかと考えます。   そうすると,刑事裁判における刑の量定のように,一般情状も考慮して事件ごとにピンポイントの収容期間,刑事裁判でいうところの刑期を定めるというのとは若干性質が異なるだろうと思っております。既に過去の議論において,例えば施設収容期間を期間に応じて三つくらいに類型化しておき,その中から家庭裁判所が選択する仕組みも考えられるのではないかという意見もありましたけれども,仮にそういう仕組みをとらないとしても,家庭裁判所が行う収容期間の決定というのは,例えば本件のような行為については1年以下が相当とか,あるいは3年以下が相当とかいったような形で,ある程度類型化された抽象度の高い判断になるのではないかと思います。 ○川出委員 ただいまの伊藤委員の御発言に関連して,施設収容処分における処分期間や,遵守事項違反があった場合に施設収容がなされ得る保護観察処分における収容期間について,意見を申し上げたいと思います。   まず,施設収容処分における処分期間の定め方についてですが,一つの方法として考えられますのは,家庭裁判所が,審判の時点で把握している対象者の要保護性を考慮して,行為責任の範囲内で,対象者の改善更生のために必要と認められる期間を設定するという方法です。しかし,施設収容処分に付される対象者の問題性は,施設内における処遇中も随時変化していくと考えられることからしますと,その改善更生のために具体的に必要な期間については,家庭裁判所が,審判の時点において,それまでに収集された資料に基づき将来を予測して決定するよりも,処遇機関が,実際の処遇中の対象者の状況等も踏まえつつ,それに応じて決定する方が,より適切な判断を行うことができると考えられますし,その方が対象者の改善更生を目的とする「若年者に対する新たな処分」としての施設収容処分の趣旨にも合致すると思います。   そのような考え方からしますと,家庭裁判所においては,施設に送致するという処分選択をした上で,犯した罪に対する責任の範囲内で,その上限に対応する,施設収容処分の上限期間を決定し,その後,処遇機関において,家庭裁判所が決定した処分の期間内で,対象者の状況等に応じて収容を継続する仕組みとするのが望ましいということになろうかと思います。この場合の処分期間の定め方は,先ほど伊藤委員がおっしゃったように,ある程度ざっくりとしたものになると思いますが,いずれにしても,刑事裁判に照らせば犯情によって定まるとされる一定の幅の上限にあたる刑期を言い渡すようなイメージで,上限期間を定めてそれを言い渡すことになろうかと思います。   そして,現行少年法の保護処分については,家庭裁判所が少年院に送致するか保護観察に付するかといった処分の選択をし,少年院送致となった場合,処遇機関において,年齢によって区切られた一定の制限の下で,その要保護性を解消するために必要な期間の処遇を行うという形がとられておりますので,このような仕組みとすることで,これまでの運用による経験を活用することもできるのではないかと思います。   次に,遵守事項違反があった場合に施設収容がなされ得る保護観察処分に関して意見を申し上げます。まず,この処分を言い渡す際の家庭裁判所の判断の在り方については,以前の部会でも申し上げましたように,家庭裁判所が当初の審判で収容期間の上限を定めておき,遵守事項違反があったときに,収容の要否について改めて家庭裁判所が審判する仕組みとすることが妥当であると思います。   その上で,先ほど施設収容処分に関して申し上げました家庭裁判所と処遇機関の役割分担という観点からは,遵守事項違反があったときの審判においては,家庭裁判所は,対象者を施設に収容するか否かを判断するにとどめ,その後,処遇機関において,当初の審判で定められた期間の範囲内で対象者の状況等に応じて収容を継続する仕組みとすることが考えられます。   続いて,施設収容処分における処分期間,それから遵守事項違反時の施設収容における収容期間それぞれについて,法定の上限を設けるべきなのかということについて意見を申し上げたいと思います。   まず,施設収容処分の処分期間ですけれども,これについては,以前の部会で,現行の少年院送致においても収容継続によって処遇を継続できる上限年齢が定められており,「若年者に対する新たな処分」としての施設収容処分が,18歳,19歳の者を対象として,現在少年院において行われている矯正教育に準じた処遇を行うものであるとするならば,同様に,行為責任による制約とは別に,処遇の必要性や有効性といった観点から収容期間の上限を設ける必要があるのかが検討課題となり得るだろうということを申し上げました。   その際に事務当局からなされた説明によりますと,少年院入院時18歳又は19歳の者の在院期間は平均352日であり,仮退院後の保護観察の期間は平均177日ということでした。また,最も長い処遇勧告である相当長期間の処遇勧告が付された場合の在院期間は平均907日とのことでした。こういった処遇の実情を踏まえますと,18歳及び19歳の者に対する施設収容処分の期間の上限としては,3年あれば,仮退所後の社会内処遇も含めて,必要な処遇期間をおおむね確保できると言ってよいのではないかと思います。   そして,こうした現在の運用が正に示していますように,施設内で行われる密度の濃い集中的な処遇というのは,その期間を長く取れば取るほどそれに単純に比例して処遇効果が上がり続けるというものでは必ずしもないと思われますので,処遇の有効性という観点からも3年を上限とすることが正当化できるのではないかと思います。そうしますと,施設収容処分の処分期間の法定の上限については,一つの案として3年とすることが考えられるかと思います。   次に,遵守事項違反があった場合に施設収容がなされ得る保護観察処分の収容期間の上限ですけれども,これについては,その前提として,この場合の施設収容の目的をどのように考えるかを確認しておく必要があります。これにつきましても,以前の部会で,この場合の施設収容の目的については,それ自体によって対象者の問題性を解消する機能を果たすものと位置付ける考え方と,保護観察の継続が一時困難となった者を一定期間,施設に収容して,再び効果的に保護観察を継続し得る状態に至らせるためのものと位置付ける考え方があり得るということを申し上げました。そして,「若年者に対する新たな処分」の対象者が起訴猶予になった者に限定されていた当初の案の段階では,このうち後者の考え方を支持する見解が多かったように思いますけれども,「別案」においては「若年者に対する新たな処分」の対象が従来の案よりも行為責任の重い事案まで含む方向で拡大され,対象者を比較的長期間収容することも正当化され得ることからすると,前者の考え方を採る余地も出てくるのではないかということも申し上げました。   そこで,この点について改めて考えてみたのですが,「別案」における「若年者に対する新たな処分」は施設収容処分と保護観察処分の二本立てになっており,遵守事項違反があった場合に施設収容がなされ得る保護観察処分も,飽くまで保護観察処分であって,施設収容処分の執行猶予ではありません。つまり,保護観察処分を言い渡された者については,基本的に施設内ではなく社会内での処遇によって改善更生を図ることが想定されていると言ってよいと思います。そのように考えますと,この場合の施設収容の目的は,「別案」においても,やはり保護観察の継続が一時困難となった者を一定期間施設に収容し,再び効果的に保護観察を継続し得る状態に至らせることにあるとするのが適当ということになろうかと思います。   その上で,そうした目的で行う収容期間の法定の上限については,施設収容処分の処分期間の上限の検討の場合と同様に,その有効性と必要性の観点から,実務の実情を踏まえて検討することが望ましいと考えられます。そこで,現行法上,同様の目的の施設収容は存在しないのですが,仮にこのような制度を導入した場合に,実務上そうした目的を達するためにどの程度の期間の収容が必要となることが見込まれるかについて,あくまで予測の話になりますけれども,事務当局の考え方をお尋ねしたいと思います。 ○生駒幹事 御指摘のとおり,現状では,保護観察の継続が一時困難となった者を再び効果的に保護観察を継続し得る状態にすることを目的とする施設収容の制度はございませんけれども,保護観察所の長は,少年院に収容されている者に対して,仮退院となった場合に効果的に保護観察を実施し得る状態にするため,家族関係や住居,就業先等の生活環境の調整を行っております。そして,現行の少年院における矯正教育課程の期間としては,一般的な11月のもののほか,これよりも短期のものとして4月又は6月以内で計画するものがあると承知しておりますけれども,保護観察所においてはそれらの期間内で必要な生活環境の調整を行い,少年院仮退院後は保護観察を実施しているところでございます。「若年者に対する新たな処分」における遵守事項違反があった場合の施設収容につきましては,飽くまで保護観察を継続し得る状態にまで至らしめることをもって足りるということを考慮しますと,その期間については標準よりも短期の期間が参考になるのではないかと考えられます。   これらの点を踏まえますと,「若年者に対する新たな処分」において遵守事項違反があった場合に必要となる施設収容の期間については,個別の事情によるとは思いますけれども,一つの目安として,おおむね6月程度という期間が考えられます。   また,現行では,保護観察処分少年が保護観察中に遵守事項違反に及んで,施設送致申請がなされ,少年院に送致された後で再び仮退院による保護観察が実施される例がございますけれども,実務上そのような者が再び遵守事項違反に及んで不良措置がとられるケースも見受けられることからしますと,再開された保護観察において再び施設収容が必要となる事態も想定されると考えられます。 ○川出委員 ありがとうございました。ただいまの御説明によると,保護観察の遵守事項違反があった場合に必要となる施設内の処遇の期間としてはおおむね6月程度となることが考えられるということでした。もっとも,最後におっしゃったように,施設内での処遇が終了して保護観察処遇に戻った者が,その後,再び遵守事項違反に及んで,改めて施設に収容して処遇を行う必要が生じる場合が現実的に見込まれるということですから,そのように複数回の収容が必要となる場合にも,対象者の改善更生のために適切な収容を行うことができるようにする必要があると考えるのであれば,保護観察の遵守事項違反があった場合の収容期間の上限については,当初の6月と,再収容ということも含めて,例えば1年ぐらいとしておくことも考えられるのではないかと思います。 ○太田委員 私も,「若年者に対する新たな処分」としての施設収容処分の期間について意見を述べたいと思います。   今,川出委員から,この施設収容の処分の期間は3年以下の範囲で家庭裁判所が決するという意見が出ておりましたけれども,これに異論があるわけではございません。ただ,制度の運用を考えてみますと,先ほど伊藤委員がおっしゃったことと全く同じなのですけれども,犯した罪の行為責任に応じて家庭裁判所が収容期間の上限を画するとしても,それは刑事裁判の量刑のように細かく年月を刻んで定めることができるというものではなくて,ある程度,処遇施設が予定している標準的な処遇課程のような,そういった期間も勘案して,例えば3年とか2年とか1年といったようにある程度大枠で定めることになるものと考えられます。   それから,保護観察における不良措置としての施設収容の期間について,1年という話が出ておりましたけれども,これも家庭裁判所が当初から行為責任に応じて定めておくことになるというような話が前に出ていたと思いますけれども,そうなるとしても,これも余り細かく刻んで定めることができるようなものではなくて,ある程度大枠で設定しておくというものになるものと考えます。運用上の問題ではあろうかと思いますが,一言申し上げさせていただきました。 ○今井委員 伊藤委員と川出委員から,「2 終局決定」のうちの「(三) 処分決定」の「イ」について意見が出されまして,太田委員からも関連した意見がございました。私は,「(三) 処分決定」のうちの保護観察の期間について意見を申し上げたいと思います。   この点に関しましては,既に当部会の第21回会議におきましても意見を述べさせていただいたところであります。それは,現行法上の18歳及び19歳の者の保護処分における保護観察期間と同じ2年を基本とした上で,仮に個別の事案によっては2年間の保護観察が行為責任の観点から正当化できない場合があり得ると考える場合には,保護観察期間として1年も選択できるように定めておき,家庭裁判所が事案に応じて保護観察の期間を決することも考えられるのではないかというものでございました。   本日は,その後半部分でございますけれども,保護観察期間として1年とする選択肢を設けるかということについて,もう少し意見を述べさせていただきたいと思います。「若年者に対する新たな処分」としての保護観察につきましては,遵守事項違反があった場合に施設収容がなされ得る保護観察,これは言わば条件付きの保護観察処分と呼ぶことができるかと思いますが,これと,施設収容の可能性がない,言わば単純な保護観察処分とが考えられると思います。   まず,前者の条件付きの保護観察処分について申し上げたいと思います。本日の会議でも既に活発に言及されておりますけれども,罪を犯した18歳及び19歳の者に対する「若年者に対する新たな処分」というものは,責任主義の観点から,家庭裁判所が犯した罪に対する責任に見合った限度を超えない範囲内で付する仕組みとする必要があります。その際に留意すべきことでございますけれども,「若年者に対する新たな処分」としての保護観察処分は,刑罰とは異なりまして,応報として科すものではなく,専ら対象者の改善更生を目的として課すものであります。しかも,この点も先ほど来,言及されておりますが,それ自体は社会内処遇でありまして,対象者は一定の遵守事項を遵守しなければいけないという限度で自由を制約されるものにすぎません。また,施設収容の可能性があるとはいいましても,基本的には社会内処遇を内容とする処分でありますから,遵守事項違反があったとしても,施設に収容する決定がされない限り,保護観察対象者が施設に収容されることはないというものでございます。このような点からいたしますと,条件付き保護観察処分の不利益性というものは相当に軽微なものと見ることができるように思われます。   そういたしますと,条件付きの2年の保護観察処分が有する不利益性と,条件付きの1年の保護観察処分に内在している不利益性の違いというものは,あるとしても僅かであるともいえます。犯罪が成立する場合におきまして,行為責任の観点から,条件付きの2年の保護観察処分は正当化されないけれども,条件付きの1年の保護観察処分であれば正当化されるということは,理論的には考えられると思いますが,実際に想定されるのか,さらには,実務におきましてそのような違いを明確に,あるいは的確に判断して使い分けをすることができるのかということを考えますと,今日のお話を聞いていても疑問が残るところでございます。   以上からいたしますと,条件付きの保護観察処分につきましては,制度としては保護観察期間としては2年というものだけを定めておけばよいのではないかと思います。   次に,単純な保護観察処分について意見を申し上げたいと思います。この単純な保護観察処分というものは,条件付きの保護観察処分よりも不利益性が小さいものでありますから,その法定の期間を条件付きの保護観察処分と同じものとしましても,責任主義の観点からの問題は生じないと考えられます。   他方で,もう少し別の考え方をとりますと,単純な保護観察処分につきましては,家庭裁判所の調査審判の結果,比較的軽微な事犯を犯した者のうちで,施設収容ができない処分によっても改善更生を十分に図ることができると認められる対象者,すなわち,その問題性が比較的小さい者を対象として付されるということが想定されるところであります。そういたしますと,単純な保護観察処分につきましては,この処遇目的達成のために必要な期間という観点から,条件付きの保護観察処分に比べまして,より法定の期間を短いものとすることも十分検討に値すると考えているところでございます。 ○太田委員 今,今井委員から単純な保護観察についてのお話がございましたけれども,私もこの施設収容の可能性のない社会内処遇の期間について考えを述べさせていただきたいと思います。   こうした不良措置のない社会内処遇を設けることには実務上の課題もあるということは,以前も申し上げましたけれども,他方,比較的軽微な罪を犯した者の中には,その問題性が高くなく,不良措置のない処遇の枠組みによって改善更生を図ることができる者も少なくないと考えられ,現行の家庭裁判所による処遇勧告に基づいて実施される短期保護観察におきましても,不良措置をとらないことが想定されております。家庭裁判所がこうした社会内処遇の対象を適切に選定することを前提として,制度として成り立ち得るものと思われます。   そして,このような制度を設けた場合に,その期間についてですけれども,保護観察対象者に重大な遵守事項違反があり,もはや社会内処遇によって自立更生が期待できないという場合にも不良措置をとることができないということを念頭に置いて検討すべきであると思います。   その上で,この施設収容の可能性のない単純な保護観察といいますか,社会内処遇の処遇期間をいかほどにすればいいのかということについては,刑事政策的な観点から,様々な考え方があるかと思いますけれども,今申し上げましたように,現行の短期保護観察処遇は,運用上,不良措置をとらないことを想定した上で,おおむね6月以上7月以下の期間で実施することとされていまして,その大部分は,実際にその期間内で処遇効果を上げて,良好解除によって保護観察が終了しております。仮にその枠組みから外れるような状況として,遵守事項を遵守しなかったと認められて警告を発した場合とか,より長期間の保護観察を継続する必要があると認める場合などには,不良措置をとり得る一般の保護観察に移行するものとされております。   こうした運用を踏まえますと,処遇施設への収容の可能性のないような単純な社会内処遇の対象が,不良措置のない処遇の枠組みで改善更生を図ることができると認められる者となるであろうということを想定すれば,処遇の期間については6月ということが一案になるのではないかと思われます。 ○羽間委員 施設収容の可能性がない保護観察について,意見を申し上げます。   私は,保護観察対象者の改善更生を図り,ひいては社会を守るという観点から,保護観察について,その実効性を担保するため,遵守事項違反があった場合に施設内処遇に転換し得る制度とすることが極めて重要であるということを繰り返し申し上げてまいりました。施設内処遇になり得るという意識があるからこそ,保護観察対象者において遵守事項を守ろうとする気持ちが保たれます。私は,この施設収容の可能性のない社会内処遇の実効性に不安を覚えます。「若年者に対する新たな処分」において,施設収容の可能性がない社会内処遇を設けざるを得ないとするならば,その社会内処遇は保護観察とは全く別物であるということを念頭に,保護観察とは別の名称を付けるべきと考えます。   仮に不良措置を設けない社会内処遇を既存の保護観察と同じく「保護観察」と呼んだ場合には,「保護観察では遵守事項を遵守しなくても何らの不良措置はない」という誤った情報が,非行のある人たちの間で即座に広く伝達されることが容易に想像されます。18,19歳などの若年者は,自分自身に課された約束事を守らなかった場合にどのような不利益が課せられるかという観点から物事を捉えようとする傾向にあるため,保護司や保護観察官の指導にも応じず,保護観察の実効が確保されないという事態が広く生じるおそれがあります。その場合には保護観察制度一般に対する信頼を損なうことにもなりかねません。したがって,名称を変えるべきと考えます。 ○池田幹事 保護観察の遵守事項違反があった場合の施設収容に関して意見を申し上げます。   まず,その手続について,現行少年法には,保護観察処分少年が遵守事項に違反した場合に,家庭裁判所の審判を経て施設に収容される,いわゆる施設送致申請の手続があり,これを参考とすることが考えられます。例えば,保護観察所長が,保護観察に付された対象者が遵守事項を遵守しない,そしてその程度が重いと認めるときは,家庭裁判所に対して対象者を施設に収容する決定の申請をすることができるものとする。一方,その申請を受けた家庭裁判所が,審判の結果,対象者が遵守事項を遵守しなかったと認められる事由があり,その程度が重く,かつ施設に収容しなければその改善更生を図ることができないと認めるときに,収容する決定をするものとすることが考えられます。   次に,施設に収容された場合の施設からの退所についてですけれども,これもこれまでの期間の話と関連しますが,家庭裁判所が定めた収容の上限期間が満了した場合に退所するということのほかに,期間満了前であっても,この場合の施設収容の目的が達成された場合には退所を認めるのが相当と考えられます。   このうちの後者において,さらにそれが具体的にどのような場合かについては,この場合の施設収容の目的を,遵守事項違反時にも施設収容を経て社会内処遇の機能を回復させ,保護観察の継続を期することにあると位置付けるとしますと,例えば,保護観察における指導観護及び補導援護によって改善更生を図ることができる状況に至ったと認めるときに,対象者を退所させるものとすることが考えられます。   この場合の保護観察と施設収容の関係についてですけれども,ここでの施設収容は,飽くまで社会内処遇の機能を回復して,その継続を図るためのものですので,施設に収容した結果,必要な保護観察の期間を取れなくなるのは適切ではないと思います。そこで,施設収容中は保護観察の期間の進行を停止する,あるいは,実際に施設に収容されている期間は保護観察の期間に算入しない取扱いとすることが考えられます。また,対象者の改善更生のための必要性の観点からすると,施設収容の回数を制限しなければならない理由もないと思います。ただ,「若年者に対する新たな処分」は行為責任の範囲内でのみ正当化されるものなので,通算した収容期間について,家庭裁判所が当初に定めた収容の上限期間を超えることができないものとすることは必要であろうと考えます。   加えて,不良措置のない保護観察も念頭に,保護観察の処遇の見直しのための措置についても意見を申し上げたいと思います。前回の部会において,1号から4号までの保護観察対象者について,対象者の問題性が大きく,指導による改善が困難な状況が生じた場合に,対象者の心理的あるいは資質上の問題を的確に把握し,保護観察の実施計画や特別遵守事項の内容の見直しを適切に行うことができるようにするために,保護観察所の長に鑑別を求める権限を与えるとともに,一定の要件の下で鑑別のための収容の仕組みを設けるのが望ましいということについて申し上げましたが,そのことは「若年者に対する新たな処分」における保護観察の対象者についても同様に妥当するものと考えます。   もっとも,この点に関しては,従前の部会で,「若年者に対する新たな処分」における保護観察の対象者と,仮釈放者や保護観察付執行猶予者とを比較して,後者については,仮釈放や執行猶予が取り消されて収容される可能性があることを考慮した上で,鑑別のための収容の仕組みを設けることの当否を検討するべきだとの御意見がありました。   ただ,保護観察の処遇内容を見直すための手段として鑑別のための収容の仕組みを設ける必要性は,遵守事項違反があった場合に施設収容される可能性があるかどうかによって異なるものではないように思います。その上で,鑑別のための収容について,遵守事項違反がある場合に限る,裁判所の許可を必要とする,そして収容期間も10日間にとどめるのであれば,充実した社会内処遇を全うするための負担として許容される余地があるのではないかと考えます。 ○武委員 先ほど羽間委員がおっしゃったように,遵守事項の違反があったときには施設収容するということは,とても大事だと思います。それがあることによって決まりを守るということを身に着けるというか,そういうことがなければ,やはり甘えてしまうということがあるので,大変大事なことだと思うのです。そして,社会に出たときには,その遵守事項の決まりよりもっとたくさんの決まりごとや,人と合わせなければいけないということが出てくるわけです。そういうことにもつながると思うので,約束を守らないときにはこうして施設に入ることになるのですよと示すことはとても大事なことだと思います。 ○廣瀬委員 今の武委員,それから羽間委員の御意見に私も賛成です。選択肢を増やすという意味で不良措置がない保護観察を作ること自体に反対するわけではないです。けれども,不良措置がない保護観察について実務的に想定されるのは,保護観察というよりも,不処分の延長というか,支援的な措置であって,今の保護観察で言えば補導援護を中心としたような処分になると思いますので,名称自体を変える方が望ましいと思います。そうすれば,保護観察について,遵守事項を守らなくてよいかのような誤解を招くこともないでしょうし,ほかの保護観察処分の実効性を減じたりすることもないという意味で,意義があるのだろうと思います。   また,施設収容処分に関してもいろいろ御意見がありました。伊藤委員を始め,御発言のあったことについては,基本的には私も賛成であります。「若年者に対する新たな処分」の最初の頃にはいろいろ発言したのですけれども,その後,この「別案」については何も申し上げていないので,それも確認してお話をしておきたいと思います。   基本的に,処分の性質については,この「別案」になっても共通して妥当するものだろうと思っております。先ほどのお話にありましたように,処分は行為責任の範囲内で課すという枠を設けたとしても,やはり期間は一律には決まらないと思います。前に申し上げましたように,刑事裁判における量刑もそんな簡単に決まっているわけではないのです。ましてやこういう枠組みになれば,一律に処分の期間を定めることができるわけではないというのはそのとおりで,そこは十分留意しなければいけないところだと思います。   「若年者に対する新たな処分」の目的が応報ではなく対象者の改善更生であり,現在の保護処分に準じたような教育的な性格が強いものになると,その収容期間も,改善更生のための処遇を行うため,できるだけ確保した方が望ましいということになると思います。もちろん行為責任の範囲内ということになりますけれども,その範囲内では,家庭裁判所はできるだけ長めに大枠を決め,運用については処遇機関の方に委ねると,そういう余地があるような期間の定め方が望ましいのではないかと思います。   そういう意味で,川出委員が施設収容処分についておっしゃった3年という案ですが,これは私も賛成であります。運用上は,結局,処遇施設から退所した後の保護観察期間まで視野に入れて,十分な期間を確保することを考えるということが必要になってきますし,また,実際にもそういう運用がなされるのではないかと思います。そうすると,収容期間の上限としては3年,あるいは刻むとしても2年にするべきであって,余り細かく短い期間にした場合,処遇の目的を十分達せられずうまくいかないのではないかという気がいたします。   それから,遵守事項違反があった場合の収容期間について川出委員から根拠を示して1年というお話がありました。私もこの意見に反対ではありません。ただし,これについても,施設内処遇及び社会内処遇の十分な期間を確保し,処遇の実効性を上げていくということを考えると,期間の上限については,行為責任の範囲内であれば,必ずしも1年という限定をしなくても,例えば現行法でも少年院に23歳まで収容継続することができるという規定がありますので,それを参考に,一定年齢に達したら処遇が終了するというような上限の切り方も案としてはあり得るのではないかという気がいたします。 ○佐伯部会長 まだこの問題について御議論があろうかと思いますが,大分長くなってきましたので,ここで少し休憩を入れたいと思います。              (休    憩) (保坂幹事退出) ○佐伯部会長 それでは再開させていただきます。   ○橋爪委員 行為責任をめぐる問題について若干付言しておきたいと存じます。   先ほど御異論もございましたけれども,やはり私は,「若年者に対する新たな処分」については行為責任が処分の上限を画すると考えるべきだと思います。民法上は成年となった対象者に対して,責任と自覚を持って改善更生を促すというためにも,本人が十分に納得して処分に向き合うことができるように,処分の内容を責任を上限として限界付けることが必要であると考えております。   もっとも,先ほど伊藤委員から御指摘がございましたように,行為責任を上限とすると申しましても,刑罰を科す場合とはニュアンスが異なってくるように思います。つまり,個別の犯情を具体的に吟味して刑を量定するような作業ではなく,言わば対象犯罪ごとの類型的な観点から行為責任を類型的・抽象的に判断した上で,このような,いわば類型的な行為責任が処分の上限を画するように考えておりました。端的に申し上げますと,ごく軽微な犯罪に対して重い処分を課すことは正当化できないことになります。このような意味で罪刑均衡に近いものが「若年者に対する新たな処分」についても要求されると考えます。   このような理解を前提として,具体的な問題に即して1点,御提案申し上げます。飽くまでも類型的な行為責任が処分の上限を画すると考えた場合には,現行法で申しますと懲役や禁錮を科すことができないような犯罪類型,すなわち罰金刑以下の刑のみが法定刑として規定されている犯罪類型については,刑罰としても自由刑を科すことができないわけですので,「若年者に対する新たな処分」を選択する場合にも,自由を拘束することは正当化できないと思われます。すなわち,罰金刑以下の刑のみが法定刑として規定されている犯罪については,施設収容処分の対象とすることは相当ではないと考えます。   また,保護観察処分のうち,遵守事項違反があった場合に施設収容処分がなされ得るものにつきましても,違反があった場合には自由を拘束する可能性を含むものですので,同様の観点から,罰金刑以下の刑のみが法定刑とされた犯罪については,これを対象に含めるべきではないと思われます。   このように考えますと,施設収容の可能性がない保護観察については,罰金刑以下の法定刑の犯罪について処分を課す可能性を想定した場合,これを存置する必要性を否定することは難しいと考えます。   あり得る疑問について2点,付け加えて申し上げたいと存じます。まず,「若年者に対する新たな処分」は刑罰とは異なる性質を有することから,刑罰に関する法定刑が直ちに基準たり得るかといった御疑問があるかと存じます。確かに刑罰が行為者に対する非難,制裁という観点からのスティグマの要素を本質とするのに対して,「若年者に対する新たな処分」は専ら再犯防止,改善更生に向けられた処分であり,その類型的な不利益性は刑罰よりは低いと考えられます。したがって,具体的な数字を示すことは難しいのですが,多少,刑罰よりは長い期間の処分を課すことも,十分にあり得ると思います。しかし,「若年者に対する新たな処分」もやはり自由の制約を伴う処分であることは否定できない以上,法定刑の上限を大きく超過する内容の処分を正当化することは困難であると考えます。   第2に,刑法上,罰金よりも軽い刑として自由刑である拘留刑が規定されていることから,罰金刑相当の行為責任の事案であっても,「若年者に対する新たな処分」として拘留に相当する程度の身体拘束を課すことができるという御批判もあり得るかと存じます。もっとも,拘留は29日以下という短期間の自由刑であることを十分に意識する必要があります。拘留に対応する行為責任となりますと,それが刑罰ではなく「若年者に対する新たな処分」であることを考慮しましても,やはり極めて短期間の収容処分しか正当化できないように思われます。したがって,類型的に改善更生のための矯正教育を行うのに十分な期間を確保することは困難であるように思われます。   このように,施設収容処分と,遵守事項違反があった場合に収容処分があり得る保護観察処分のいずれについても,罰金刑以下の刑に当たる罪の事件を対象事件から除外することが相当であると考えております。 ○山﨑委員 今の議論をお聞きしていると,行為責任の上限を画するということを前提にすることによって,かなり議論が難しくなってきているのではないかというのが率直な感想でございます。   確かに従来は,成人となることを前提にして,大人と同じというところからスタートしたので,行為責任の上限ということは理解できたのですが,そういう前提を必ずしもとらない中で,18歳,19歳に適した制度を改めて考える際に,やはり行為責任の上限ということを所与の前提と考えてしまうと,かなり制度も難しくなりますし,議論も幅が非常に狭まってしまっているのではないかという感じがしております。   まず,保護観察処分の遵守事項違反の施設収容につきましても,当初は,起訴猶予が相当とされる比較的軽微な事案を対象にして,かつ,当初からの施設収容処分は困難ではないかという前提があったかと思います。そのような中で,遵守事項違反の場合に施設収容処分をするという新たな制度を作る必要性があるということで議論されてきたのだと思いますが,前提が変わって,対象事件が比較的重い事件まで含まれてきた,そして,必ずしも20歳以上の成人と同じということを前提とはしないということであれば,現行少年法の施設収容申請の手続の考え方そのままを持ち込んでいった方が,遵守事項違反の場合に施設収容するという条件付きの保護観察と,それがない単純な保護観察という2類型を設けたり,また,後者については保護観察と別の名称を付けるといったようなことも検討せずに済むのではないかとも思っています。   そもそも私は,この「別案」の前提自体に賛成できませんので,そのようにするのが適切だと言っているわけではございませんけれども,議論の前提が変わったことで,改めて以上に述べたような点は検討する必要があるのではないかと感じました。   また,施設収容処分についても同様のことを感じておりまして,現状の少年院の処遇が効果を上げている理由は,前回の奈良少年院に関する御説明ですとか,さらには第2回会議における多摩少年院に関するヒアリングなどにもありましたとおり,少年院での矯正教育が,対象者が未成熟で発達途上にあるということを踏まえて,その成長,変化を促して行われている,正に育て直しであるということにあると思われます。そのため,行為責任の上限とは直接関係のない処遇期間が必要とされるということになり,また,当初から出院期間が定められていない中で成績に応じて進級をして出院が決まるという制度も効果を上げているという御説明だったと思います。   そうしますと,「別案」における施設収容処分を仮に検討する場合でも,その実効性を担保する観点からは,行為責任の上限という前提をやはり変えていかないと十分な効果は上がらないのではないかと感じております。   先ほどから,行為責任について類型的に上限を画するといった御意見ですとか,長めに設定するという御意見が出ていて,もちろん刑罰と一緒かどうかという議論はあると思いますけれども,私の理解では,当該事件の対象者の行為責任というのはそれほど幅が大きくないものであるイメージでしたが,非常に幅のある概念になってきてしまうのではないか,そうなると,刑事法学上の行為責任という概念が非常に弛緩してしまって,それ自体が問題にならないのかということを懸念いたします。   ですので,結論として私は,行為責任の上限を画するという,その前提を変える必要があるのではないかという意見でございます。 ○山下幹事 私も,今の行為責任が上限を画するという点について,意見を述べたいと思います。これまでも「若年者に対する新たな処分」に関しましては,一つは18歳,19歳が成人になるということがあって,行為責任が上限を画するという理論的な説明がされてきたと思います。   今日,先ほど橋爪委員から,行為責任が上限を画する場合の判断の仕方に関して具体的な御提案がありまして,大変分かりやすいのですけれども,ただ,先ほど山﨑委員も述べていましたが,類型的に判断するという点は,やはり個人責任というか,個人としての行為責任をやはり超えてしまう場合があり得るのではないかという問題があろうかと思います。   また,これまで家庭裁判所の裁判官は,行為責任だけではなく,やはり要保護性を考慮して保護処分の言渡しをしていたと思うのですけれども,今回はそうではなくて,その行為責任が上限を画するという新しい基準を入れるわけなので,その判断の仕方に関して変化が生じる。それをどのように担保するのかということが私もよく分からないところです。   抽象的に行為責任が上限を画すると言ったところで,具体的な判断の仕方に関して,上限を画するということが担保されるのかということが今一つよく分かりません。それを抽象的に書いたところで余り意味がないと思いますし,これまでの少年事件における家庭裁判所の保護処分に関する期間についての判断とは判断の仕方が変わるわけなので,それをどのように法律で担保するのかということに関して,今一つよく分からないところがありますので,それをどのように担保するのかということもきちんと議論していかなければいけないと思います。 ○廣瀬委員 橋爪委員から,下限を切るといいますか,罰金刑以下の刑のみが法定刑として規定されている犯罪については,施設収容処分や不良措置のある保護観察の対象としないというようなお話がありましたけれども,保護観察をもし二種類,私は「不良措置のない保護観察」は「保護観察」と呼ぶべきでないと思いますが,設けるとすると,大枠のところで行為責任の幅に入る限りであれば,実際の運用としては二種類の保護観察のうち,不良措置のある保護観察の方を十分活用すべきであるし,また実際にもそういう運用になるのではないかと思います。不良措置のない保護観察を選択肢として作ったとしても,実務の運用上そういう方向になるべきだし,またなっていくだろうということを前提にして考えていくべきであるということ,これを確認しておきたいと思います。  ○伊藤委員 山﨑委員から,刑事裁判における行為責任の考え方を崩すのではないかという趣旨の御発言がありましたので,私の認識を申し上げます。   理論的には,もしかすると,ある行為,ある犯罪に対する行為責任というのは1点で決まるかもしれません。そうあるべきだという意見もあります。ただ,実際上は,その点がどこにあるのかは誰にも分からないのです。裁判官にも分からないです。なので,普通,実務では,一定の幅を考えまして,一定の幅の中にある限りは,行為責任の幅の中で量刑をしていると,それが,ある行為についてその幅を飛び越すような刑を科すのは行為責任の理屈からして許されないと,こういう考え方をとっています。   先ほど橋爪委員からお話がありましたとおり,今回,行為責任により上限を画すのだと,こういう考え方をとるとすると,それは行為責任の一定の幅の中で,その幅の上を超すような上限を定めてはいけないということでございますので,刑事裁判における行為責任の考え方と矛盾するようなことを申し上げているつもりは全くございません。 ○川出委員 先ほどの山﨑委員からの,「別案」の下では,18歳,19歳の者を成人として扱うという前提が変わったので,行為責任によって上限を画するという前提も見直すべきではないかという御意見について,意見を申し上げたいと思います。先ほど申し上げたことの繰り返しになりますが,「若年者に対する新たな処分」について行為責任によって上限が画されるのは,18歳,19歳の者が少年法上成人とされるからではなく,民法上成年とされた者については保護原理に基づく介入ができないと考えるからです。そうだとしますと,「別案」の下で,18歳,19歳の者を中間層と位置付け,少年法の適用対象年齢から外すか否かについては留保されているとしても,それらの者が民法上成年となるという点は変わらないわけですから,「若年者に対する新たな処分」については行為責任によって上限が画されるということも変わらないということになるはずです。したがって,「別案」になったから,その前提を見直すべきだという議論は成り立たないと思います。 ○橋爪委員 先ほど私から類型的な行為責任ということを申し上げまして,混乱を招いたかもしれません。おわびの上,その趣旨を若干補充しておきたいと存じます。   もちろん,行為責任は,個別の行為者ごとに具体的に認定する必要があります。しかし,恐らく刑事裁判においても,いきなり個別の行為者の主観的な事情を考慮するわけではなく,まずは客観的な犯罪事実がベースラインを作り,その客観的な犯罪事実に見合った幅の中で個別の行為者の情状に応じて行為責任を特定するといった作業が行われていると理解しています。   「若年者に対する新たな処分」におきましても,このような作業における前者の部分,すなわち客観的な犯罪事実や法益侵害の程度がまずは行為責任の幅を作ることになりますが,これが,私が類型的な行為責任という表現で申し上げたかった内容です。この幅が処分の上限を画することになりますので,やはり軽微な犯罪あるいはぐ犯に対して重たい処分を課すということは正当化し難いと考える次第です。 ○今井委員 これまで議論を伺っておりまして,本日も,「別案」の制度設計に関しまして,その骨格となる重要な事項を中心に活発な検討がなされてきたものと思うのですけれども,仮に「別案」をベースとする制度を実際に導入するということにした場合には,技術的,細目的なものも含めまして,現行の少年法,更生保護法,少年院法,少年鑑別所法等に規定されているような手続や処分の実施に関するものなど,実際の制度の運用に必要となる事項についても十分な検討をした上で規定の整備を行うことが不可欠であろうと思います。   とはいえ,こうした点につきまして当部会で逐一検討して結論を出さなければならないのかというと,その必要はないと思われます。当部会におけるこれまでの議論を振り返ってみましても,少年事件に関する手続や処分の実施等に関する現行法の諸規定が有効に機能しているということについては,おおむね異論がないところであったと思います。   そういたしますと,仮に「別案」を採用する場合,当部会としては,その制度の骨格となる重要な事項について更に検討を尽くし,一定の結論ないし合意を得た上で,手続や処分の実施に関するものなど実際の制度運用に必要となる事項に関しましては,審判時の身柄拘束の措置や検察官,弁護士の関与,被害者等の審判傍聴などの当部会で明示的に議論されてきた事項以外のものについても,一定の方針,すなわち「若年者に対する新たな処分」の性質に反しない限り,現行法と同様の規定を設けるという方針を示しておけば十分なのではないかと考えます。   個別に見ていきますと,ここで考えている「若年者に対する新たな処分」の性質に照らしまして,現行法を修正した内容の規定を設けるべき事項もあり得るかもしれません。それ以上の具体化につきましては,制度の骨格に関わるものでないことや,法技術的,専門的な観点も踏まえた膨大な作業が必要となるのではないかと思いますので,それらにつきましては立案段階における事務当局の検討に委ねるのが相当ではないかと考えるところでございます。 ○佐伯部会長 それでは,次に「三 刑事事件の特例等」について意見交換を行いたいと思います。   「三 刑事事件の特例等」については,初めに「1 起訴強制」及び「2 家庭裁判所への移送」についてまとめて意見交換を行い,その後,「3 その他」に記載の項目について順次,意見交換を行いたいと思います。   それでは,「1 起訴強制」及び「2 家庭裁判所への移送」について,御意見がある方は挙手の上,御発言をお願いします。 ○山﨑委員 基本的には,私は起訴強制の制度は残すべきだろうという立場でございます。ただ,原則逆送事件の対象範囲を拡大するということになった場合には,先ほど申し上げましたように,これと起訴強制制度が結び付くと,成人であれば起訴されない,起訴猶予となるのに,18歳,19歳の者は起訴しなければいけない,起訴されてしまうというような場合も想定されるのではないかと思います。こういった事態が生じることは避ける必要があると思いますが,これは,起訴強制制度の問題というよりは,そういう事態を生じさせ得る事件にまで原則逆送制度の対象を拡大することの問題性というべきであると思いますので,現行少年法がこれまで18歳,19歳の者に対して有効に機能してきたことを踏まえますと,やはり,検察官送致の対象は拡大しないこととし,その上で,家庭裁判所の専門性を尊重するという趣旨から,起訴強制の制度はそのまま維持することが必要ではないかと考えています。 ○佐伯部会長 次に「3 その他」について意見交換を行いたいと思います。   「3 その他」については「(一) 不定期刑」から「(八) 資格制限に関する特則」まで八つの項目がありますが,それらのうち「(一) 不定期刑」及び「(三) 仮釈放に関する特則」は密接に関連し,また「(六) 取扱いの分離」及び「(七) 執行の分離」も同様であることから,まとめて意見交換を行い,その他の項目については個別に意見交換を行うこととしたいと思います。   初めに,「(一) 不定期刑」及び「(三) 仮釈放に関する特則」について,御意見がある方は御発言をお願いします。 ○太田委員 「(一) 不定期刑」と「(三) 仮釈放に関する特則」について,意見を申し上げたいと思います。   第24回会議の配布資料39や,それに関する事務当局の説明を踏まえますと,不定期刑の受刑者について,仮釈放が許可された時点での執行率は,ほとんどのものが長期の80%以上となっておりまして,短期経過前に仮釈放となったものはごく僅かでありまして,実際の運用においては不定期刑の長期を刑期とする定期刑に近い扱いがなされているものと考えられることは,既に申し上げたとおりであります。   その背景要因は,第24回会議でも申し上げましたとおり,現行では不定期刑について長期が責任相応刑とされるに至ったことから,短期をベースとした仮釈放や,刑の執行終了の特則が構造的に適用しにくくなったことに加えて,現行法上,少年については全て家庭裁判所に送致され,調査審判を経て罪質及び情状に照らして刑事処分が相当とされるものだけが選別されて刑罰の対象にされるため,そもそも不定期刑を言い渡されるものの中に早期に仮釈放を許可したり,長期よりも前に刑の執行を終了することが相当と判断されるものは極めて少ないことにあると考えられます。   このような現状の運用を踏まえますと,18歳及び19歳の者について,仮に不定期刑や仮釈放に関する特則を設けたとしても,「若年者に対する新たな処分」において,「別案」を前提とした場合には,全ての事件又は大部分の事件が家庭裁判所に送致され,その中で基本的には罪質及び情状に照らして刑事処分が相当とされるものだけが選別されて刑罰の対象となることが想定される以上,当該特則が現状以上に活用されることは考え難いと思われます。   また,少年について不定期刑や仮釈放に関する特則が定められている趣旨は,少年は人格が発達途上で可塑性に富み,教育による改善更生がより大きく期待されることから,刑の執行中の少年の改善の度合いに応じた対応を可能にするためであるとされていますが,定期刑であっても刑期の3分の1を経過すれば仮釈放を認め得るのでありまして,不定期刑や仮釈放に関する特則がなければそのような措置が達成できないというものではないと思われます。   そうしますと,取りまとめに向けた一案としては,18歳及び19歳の若年者に対し,不定期刑や仮釈放に関する特則をあえて設ける必要はないと考えられます。 ○山﨑委員 私は特則を設けるべきだという意見です。その理由は,これまでも何度か発言させていただきまして,意見要旨にもまとめていただいておりますので,繰り返しませんけれども,18歳,19歳が未成熟であり可塑性に富む存在と位置付けられる以上は,仮に民法上の成年になっても対象として不定期刑を適用すべきだろうという考えです。   もう一つ重要だと思われる点は,不定期刑における刑期の上限でございます。少年に関しては,未成熟で可塑性に富み,類型的に刑事責任が軽減されるということもあって,不定期刑の上限は成人の有期刑よりも低く設定されております。従前は長期の上限が10年とされていましたけれども,2014年の法改正によって15年まで引き上げられております。この改正に当たっては,適切な改正が望まれるというような言及をされた裁判員裁判での判決もございましたし,また,量刑分布においても長期10年の判決例が多数存在して,いわゆる張り付き効果といいますか,そういったことが指摘されたという経緯がございましたが,この2014年法改正以降につきましては,少なくとも,長期15年でも短すぎるという指摘をした裁判例はないと認識しておりますし,量刑分布の面からの批判もないのではないかと思います。   そして,この点に関して,成人を含む長期刑の仮釈放者の一般的な特徴について,これは2014年改正のときにも問題になったわけですけれども,「更生保護」という書籍で以下のように分析をされています。長期間在監していたために,その間の社会情勢の変化が著しく,日常生活に支障を来すおそれがある。二つ目として,在監中は受動的な生活形態であるため,社会において自律的な計画的な生活をすることが困難である。三つ目として,親族との関係が希薄化しているため,折り合いが悪化するなどして生活が不安定になるおそれがある。四つ目として,社会生活の経験が不足しているため,日常生活における些細な問題,場面での対応を誤って問題行動に発展するおそれがある。五つ目として,社会生活に対する不安感が強く挫折しやすい,こういったことが指摘されているところです。   このような長期の受刑による弊害は,発達,成長の途上にあり人格的に未成熟である18歳,19歳にとってはより深刻であろうと考えます。また,受刑前の社会における経験も乏しいということともあいまって,受刑後の社会復帰が成人以上に困難になるおそれが大きいと考えられ,そういったことが再犯のリスクを高めることにもなりかねないと思います。したがって,18歳及び19歳の者に有期刑を科す場合には,現行法と同様,その上限は15年とされるべきだと考えます。 ○橋爪委員 私もその点について1点申し上げたいと存じます。私は太田委員に賛成でございまして,不定期刑に関する特例は廃止することが相当であると考えます。もっとも不定期刑を廃止して定期刑とした場合につきましても,18歳,19歳の者に対して,現行法の少年法第52条第1項に対応するかたちで長期を15年に限定すべきかという問題が更に存在します。この問題は恐らく,18歳,19歳の層を中間類型,中間層として位置付けた場合に,これを少年に近い存在として考えるのか,一般成人に近い存在として考えるかという問題の反映と思われます。このような意味では,理論的にはいずれの理解もあり得るとは存じます。   しかし,15年を超える懲役又は禁錮を科す可能性がある事件というのは通常,極めて重大,悪質な犯罪であり,故意に生命侵害を惹起するような事件がほとんどであるように思われます。そして,18歳,19歳が公職選挙法の選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げによって,基本的な法制度において重要な権利,自由を付与された存在であることを踏まえますと,このように極めて重大,悪質な事件を犯した場合であってもなお,一般の成人とは異なって寛大な取扱いをするということについて,やはり国民一般の納得,理解を得ることは困難であるように思います。   更に申し上げますと,仮に18歳,19歳の者に対する自由刑の上限を15年とした場合,現行法でも18歳以上については無期の可能性がございますので,無期刑と有期刑の間に大きなギャップが存在することになり,裁判所の量刑判断に大きな支障が生ずるようにも思われます。これらの事情を踏まえますと,18歳,19歳に定期刑を科すのであるならば,有期の上限を15年に限定することには十分な合理性がないように思います。 ○佐伯部会長 次に,「(二) 換刑処分の禁止」について,御意見がある方は御発言をお願いします。 ○今井委員 現在,少年に対して換刑処分が禁止されている趣旨につきましては,当部会でも議論があったところでありますが,少年を労役場に留置して労役に服させることは,教育を目的としない短期の自由拘束であって,少年の情操に悪影響を与えることから,労役場留置の言渡しができないものとしたと理解されております。   その上で,18歳及び19歳の者について考えますと,20歳以上の者と比べればまだ未成熟な面がある場合も否定できないと思いますが,他方で,公職選挙法の選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げにより,基本的な法制度においては18歳及び19歳の者に新たに重要な権利及び自由が付与されたわけであります。彼らを社会の一員として捉え,罪を犯した彼らが,家庭裁判所において刑事処分相当と判断され,刑事裁判で有罪となって刑罰に処せられたという場合には,彼らに,その責任をきちんと果たさせることも重要であると考えられます。   少年に対しては労役場留置の言渡しをしないという少年法第54条に関しましては,金銭の都合ができない限り刑の執行ができない結果,少年は罰金を納めなくても済むという風潮を生みかねないという問題が指摘されております。また,第24回会議の配布資料40「罰金刑の執行状況」の参考にありますように,略式命令請求件数の推移を見ますと,18歳未満の者の事件は合計が30から50件程度で推移しているのですが,18歳,19歳の者の事件は1,500から2,000件程度で推移しております。つまり,18歳及び19歳の者は18歳未満の者に比べ罰金に処せられる件数もはるかに多いのですが,この点からしますと,18歳及び19歳の者について,18歳未満の者と同様に一律に罰金の執行を十分に担保しないままの制度とした場合には,国民の理解が得られるのか疑問の残るところでございます。   また,第24回会議での労役場留置に関する実務上の取扱いにつきまして,事務当局から御説明いただきました。改めてそれを踏まえますと,労役場は刑事施設に附置されているものではありますが,労役場留置のみを執行される者については,懲役受刑者等とは分離された収容場所で収容,処遇されており,少なくとも,懲役受刑者等からの影響,いわゆる悪風感染といわれる事態でありますが,それが遮断されるような収容,処遇環境にあるとのことでありました。そういたしますと,18歳及び19歳の者につきまして,このような収容,処遇環境下であっても労役に服させることを一律に禁止することは,やや過剰な保護ではないかとも思われるところであります。   以上を踏まえますと,取りまとめに向けた一つの案としては,18歳及び19歳の者に対しては,換刑処分の禁止の特則を設けないとすることが考えられるのではないかと思うところでございます。 ○佐伯部会長 次に「(四) 推知報道」について意見交換を行いたいと思います。御意見のある方は挙手の上,御発言ください。 ○大沢委員 「(四) 推知報道」については,以前も申し上げたのですけれども,少年法の適用年齢を仮に引き下げた場合には,少年法の適用から外れて,民法上も成人となる18,19歳は基本的に推知報道禁止の対象になり得ないと思います。ただし,18歳,19歳を従来の少年と成人の中間層と位置付けて,改善更生の観点から「若年者に対する新たな処分」を設けるというのであれば,報道に当たってもその制度趣旨を尊重することになるのだと思います。   以前にも申し上げたとおり,少年法に規定されています推知報道禁止の規定は,表現の自由,報道の自由を制約する極めて例外的な規定であると理解しています。ですから,今回のこの中間層の報道については,報道に携わる立場から言いますと,本来は法規定ではなく,報道機関の自主的な判断に委ねられるべき事柄ではないかと思っています。   ただ,「若年者に対する新たな処分」で非公開の家庭裁判所の審理が行われることに鑑みますと,その手続に乗って保護処分を受ける者については推知報道を控えるということを規定することは考えられると思います。また,その場合は,少年法と同様,罰則はなしということになるのだと思います。   一方で,「若年者に対する新たな処分」であっても,重大事件の罪を犯したということで刑事裁判の手続に乗って公開の法廷で審理を受ける者についてまで推知報道の禁止を当てはめるのは,私はおかしいと思います。公職選挙法や民法という基本的な法制度で選挙権を付与され,また自律的な判断能力を有する存在と位置付けられた者について,公開の法廷での出来事まで匿名化するのは,国民の理解を到底得られないと思います。 ○今井委員 推知報道に関しまして,ただいまの大沢委員に続きまして,私からも意見を申し上げたいと思います。   推知報道の禁止を定める少年法第61条は,以前の部会で申し上げたところでございますけれども,犯罪者の更生を図る目的で,報道の自由や国民の知る権利を広範に制約するものでございますから,18歳又は19歳のとき罪を犯した者について報道の在り方をどうするかということは,これらの者の更生を促進するという観点と,報道の自由や国民の知る権利をどのように調整すべきかという問題として捉えることが必要だと思います。   この点について,私は,犯罪に関する報道が本来的には刑事事件や刑事裁判という社会一般の関心あるいは批判の対象となるべき事柄に関わるものであることを十分に踏まえた検討が必要であると考えます。その上,18歳及び19歳の者は,先ほども申し上げたところですが,選挙権を認められて国家の維持形成に責任を有する者とされ,また民法上の成年として重要な権利,自由を与えられるに至った者でございますから,17歳以下の者とは大きく異なる社会的位置付けを与えられております。   以上のことからしますと,罪を犯した場合に,なお17歳以下の者と同様に,いかなる段階でも一律に禁止の対象となり続け,およそ社会一般からの関心や批判にさらされずに済むというものでありますと,大沢委員も指摘されておりましたが,国民や社会の理解,納得を得ることは容易でないと思われます。したがって,18歳又は19歳のとき罪を犯した者については,一定の範囲で推知報道を認めることが相当であると考えます。   その上で,推知報道を認めるべき範囲についてでございますが,「若年者に対する新たな処分」の「別案」におきまして,罪を犯した18歳及び19歳の者の多くは,家庭裁判所で非公開の調査審判を受けた上で,刑罰ではなく「若年者に対する新たな処分」を受けることになると想定されていることや,推知報道が認められるか否かの基準はできる限り単純で明確であることが要請されるという点を考慮いたしますと,今後取りまとめに向けて一つの案に収れんさせていく必要があり,この観点からは,捜査段階及び家庭裁判所係属中は推知報道を禁止するものの,逆送されて検察官が公訴提起した後は禁止を解除することという方法が考えられるのではないかと思います。   前回の会議におきまして,公訴を提起された場合であっても家庭裁判所へ移送される可能性が残っていることを指摘する御意見も示されたところでございます。しかしながら,家庭裁判所への移送は,飽くまでも例外的事象でありまして,そのような余地が制度上残されているからといって,例えば刑事裁判での有罪判決が確定するまで推知報道を解禁しないとするのはやや過剰な対応でありまして,先ほども申しましたが,報道の自由,国民の知る権利との関係でバランスがとれないのではないかと思うところでございます。 ○武委員 18歳,19歳の少年がもし悪いことをしたなら名前が出るということは,私はすごく大事なことだと思うのです。それは抑止力につながると思います。名前や顔が出たりしたことでその後の更生の妨げになるとか,そういう場を奪ってしまうとか,すごく悪いことのように言われるのですが,そうではなくて,私は大きな抑止力になると思うのです。   例えば,私たち会の人たちの経験では,皆,加害者の名前や顔は出ていないです。けれども,加害少年たちは再犯もしています。そして,まずは謝罪がないです。そして,賠償責任も果たさないのです。ほとんどがそうです。名前も顔も出ていない中で,そういうことが起こっているのが事実なのです。だから,顔が出ないこと,名前が出ないことが最善とは言えないと思います。   大事なことは,例えば,その後に矯正施設に行ったときの矯正教育の在り方とか,それから,保護観察中での指導の仕方とか,矯正施設での充実であり,そういうことにもっと力を入れて,例えば,名前が出たけれども,顔写真が出たけれども,それはこういう理由で仕方がない,責任を負うのだとしっかり教え,自覚させることが必要だと思うのです。そういうことにもっと力を注いでいただきたいと思います。   今は情報社会なので,例えば新聞やテレビで名前が出ないとしても,インターネットでは出ていることがあるのです。だから,報道してはいけない,報道したことが最大の悪いことだというのはおかしいと思うのです。それを受け入れながら,教育をして社会に出すということが,私はとても大事なことだと思います。   もう一つ言えば,被害者の名前は出ます。私たちの経験では,社会的に大きな影響力のある事件,例えば,少年犯罪ではないですけれども,京都アニメーションの事件のように,被害者の人に名前を出していいですかと確認をすることがあると思うのですが,私たちにはありませんでした。地域で起こるほとんどの事件はそういうことはないので,被害者の名前はどんどん出たりするのです。少年事件というのは,被害者が悪く言われることも多いです。今は被害者支援がすごく進んでいますが,私たちの会では,ほとんどの人が支援を受けられていないです。例えば名前が出て,事実とは違うこと,被害者側に原因があるようにも言われます。けれども,そういうことを自分たちで一生懸命に耐えながら生きているのです。   それにもかかわらず,犯罪を起こした少年には,名前が出たらいけない,顔が出たらいけないと手厚く保護するというのは,私はどうかと思うのです。被害者への対応と余りにも違います。やはり悪いことをしたら人一倍努力をすることが大事ですし,我慢をしながら一生懸命頑張ることが大事なので,そのことを教えることが私は最も必要なことだと思っています。   それと,もう一つ言いますと,少年法というのは犯罪を起こした少年のための法律です。そして,細やかに丁寧に法律が考えられています。今回も,いろいろな専門家の方たち,いろいろな関係機関の方たちが集まって一生懸命考えています。それをその当事者である加害少年がどれだけ分かっているかというと,分かっていないです。加害少年たちが一番分かっていることは,自分は犯罪を起こしたら名前が出るか出ないか,自分が犯罪を起こしたなら刑事裁判になるのか,それとも保護処分になるのか,そこなのです。多くの加害少年たちはそこを見るのです。だから,そうした状況を知った上で,今だったら自分たちは守られると言ったりするわけです。   何度も言いますが,この法律は加害者のための法律です。加害少年にとって分かりやすくするためには,やはり年齢を区切ることが大事だと思うし,もちろん,少年法適用年齢を18歳に引き下げた場合においても,軽い罪を犯した者は守るということは大事なことだと思います。だけれども,大人でも少年でもない中間とか,分かりにくいものにしてしまったら,少年たちには分からないものになってしまいます。抑止力にはつながらないと思います。不定期刑も同じなのですが,まだ自分たちは不定期刑になると思ってしまいます。法律の大まかな内容は知っているのです。あとの細やかな,皆さんが考えている丁寧な大事な部分は分からないです。それをどのように理解させるかということが大事だと思うので,まずは年齢の区分はきちんと区切る,そして,加害少年に分かりやすくするということが最大の犯罪防止,抑止力につながると思います。 ○山下幹事 「(四) 推知報道」について意見を述べます。今いろいろ意見が出ておりますけれども,私は前回意見を述べました。何といっても,現在,インターネットなどが発達して,一旦新聞などで報道された者の多くは,その新聞のサイトを転載した形でインターネットでどんどん拡散される。そのような現在のネット社会の中においては,一旦名前が報じられますと,それがずっと,ものすごく拡散されてしまう。単なる新聞,テレビだけではなく,インターネットで誰でも見られる状態で名前がさらされ,しかも検索が非常に容易であるということであります。   そういう意味では,18歳及び19歳の者は,仮に少年年齢が引き下げられたとしても,まだ未成熟な状態であるということで,そうした者の更生の機会を考えたときに,この推知報道の問題というのは非常に本人の更生にとってものすごく妨げになりますし,家族にとっても大変な不利益を与えると考えます。そのため,現在は18歳及び19歳も少年として保護されているわけですが,仮に,18歳及び19歳が民法上は成年であり,少年法上も成人となったとしても,やはりこれは保護される必要があると考えますので,これについては少年法のこの規定の書きぶりを改めた上で,18歳,19歳も現在と同様の保護をすべきであると考えます。   先ほどから表現の自由という話もありますが,この規定は罰則がない規定であって,そこで辛うじて表現の自由とのバランスをとっていると思いますので,その点は,やはり現在のネット社会における更生の問題を考えたときには,18歳及び19歳についても更生の機会を与えると,更生のチャンスを与えるためにも,この規定は18歳及び19歳にも適用されるべきであると考えます。 ○山﨑委員 私も「(四) 推知報道」について意見を述べます。先ほど武委員がおっしゃったことについては,事件を起こした少年たちに接する活動をしている弁護士として,非常に重く受け止めなければいけないと常々思っております。やはり,その本人が事件のことをしっかり振り返って反省をして,被害者のことをよく考えて謝罪をし,被害弁償に誠実に努めるということはしなければならないと思っていますし,私たち弁護士もそういったことに努めていかなければいけないと思っています。   ただ,抑止力という点に関して一言,私の経験から申し上げます。武委員は,周囲の被害者の方々も含めそのような御経験をされたということで,発言されたかと思うのですけれども,私が長年,少年事件に携わってきての実感としては,少年が,少年法が甘いとか実名報道されないからという理由で事件に及ぶということは,必ずしも多くないのではないかと感じております。後先を考えずに行動したり,投げやりになっていたり,予想しなかった危機的な状況に直面して思わずとってしまった行動が大きな被害を生んでしまうと,こういったようなケースがかなり多いのではないかと思います。したがって,例えば厳しい罰を科すということによって,成人と同様に抑止力を働かせることができるかということについては,慎重に考える必要があるのではないかと思っています。   もう1点,推知報道それ自体の問題ですけれども,私はこれまで何度も述べましたとおり,このまま禁止を残すべきであると考えております。その根拠は意見要旨にまとめていただいていますので,繰り返しませんけれども,これに対して,禁止は廃止すべきだという立場からの御発言が続いておりまして,その中では,特に重大な事件について裁判手続が公開されるということも含めて,知る権利とのバランスが重要であると指摘されております。そのこと自体は十分理解できるのですが,仮にそうだとした場合にも,事件の罪名等を限定せずに,起訴をされれば全てについて推知報道の禁止を解くということが果たして相当なのかどうか,さらには,事案としてどれほどあるか分かりませんけれども,略式手続がとられる際にはどうするのかといったような点に関しては,禁止を解除すべきとする立場からもなお検討が必要なところではないかと考えております。 ○大沢委員 必ずしも禁止規定がなくても,事案によって報道機関は判断をしていくので,その点は柔軟な報道機関による判断というのもあると思います。ただ,公開の法廷に出るものまで法律で禁止してしまうというのは,それはおかしいと申し上げているところであります。ですから,今後そういったいろいろな手続のことが出てくるかもしれませんけれども,それは事案の状況,性質に応じて報道機関がそれぞれ判断していくということにもなっていくのではないかということを一言付言しておきます。 ○佐伯部会長 次に「(五) 勾留の特則」について意見交換を行いたいと思います。御発言のある方はお願いします。 ○池田幹事 刑事事件の特例等については,それぞれの仕組みの趣旨を踏まえて個別にその採否や内容を検討することが適切だと思いますけれども,他方で,政策的判断によって決すべき事柄だとしても,個々の結論にばらつきが生じ制度全体としての統一性,整合性が失われることは避ける必要があるように思います。   このことに関し,本日の議論では,18歳及び19歳の者について全件を家庭裁判所に送致する案を支持する御意見が多かったように思われるのですが,仮にそうする場合は,罪を犯した18歳及び19歳の者は,基本的には,家庭裁判所において刑罰ではない改善更生を目的とする「若年者に対する新たな処分」を受ける一方で,刑事処分相当と判断されて逆送された後は,原則として刑罰を受けることになります。   これは,罪を犯した18歳及び19歳の者について,逆送の前後で想定される処分の性質が変わることを意味するわけですけれども,これを前提にしますと,これらの者の法的,社会的な位置付けに照らして,17歳以下の者とは異なる取扱いとする場合は,大まかなスタンスとして,例えば逆送決定前は基本的に17歳以下の者と同様の扱いとする一方で,刑事処分相当として逆送された後は,基本的に20歳以上の者と同様の扱いをするというように,逆送決定の前後で取扱いを区別するということも考えられるように思います。   以上を勘案しつつ,改めて勾留の特則について考えてみますと,これが対象者の情操の保護への配慮という趣旨によるものであるとすれば,そのように特段の配慮を必要とする対象者であるか,あるいは手続段階であるかという視点を示すものとして,先ほど述べましたような考え方も一案となり得るのではないかと思います。   まず,勾留に代わる観護措置については,そもそも現行法上一般に家庭裁判所送致前の捜査段階に限って行うことができるとされているのですけれども,「若年者に対する新たな処分」との関係でも,専ら改善更生のための処分を受けることが基本的に想定されている家庭裁判所送致前の段階では,個別の事情によって対象者の情操に配慮した措置を選択できるものとすることにもそれなりの合理性があるように思われます。   そうすると,取りまとめに向けた一案としては,18歳及び19歳の者について,家庭裁判所送致前の捜査段階では勾留に代わる観護措置を行い得るものとすることが考えられるものと思います。   次に,やむを得ない場合でなければ検察官の勾留請求や裁判所の勾留状発付ができないとする特則についても,一つの案として,逆送決定の前後で取扱いを分け,家庭裁判所送致前の捜査段階では情操に配慮して勾留やその請求をやむを得ない場合に限り行い得るとする一方で,逆送決定後はそのような要件の加重をしないとすることが考えられます。   以上については,これまでの議論によれば,実務上,勾留に代わる観護措置をとることによって捜査上の支障が生じる場合にはやむを得ない場合に当たるとされており,身体拘束される18歳及び19歳の少年の多くについて実際に勾留が選択されているとのことなので,家庭裁判所送致前の捜査段階において勾留をやむを得ない場合に限るとしても大きな弊害が生じるとはいえないように思います。   他方で,勾留請求や勾留状発付の実務においては,一般に身体を拘束しなければならない積極的な必要性と,その拘束によって被疑者,被告人が被る不利益や苦痛,弊害等を比較衡量して,勾留の必要性の有無が判断されていると説明されることからしますと,家庭裁判所による逆送決定後の段階において勾留請求や勾留状発付にやむを得ない場合という加重要件を設けなくても,勾留の必要性の判断の中で個別の事情に応じた対象者の情操への配慮も可能であると考えられます。   最後に,少年鑑別所に勾留することができるという特則についても,逆送決定の前後で取扱いを区別して,逆送決定後の段階では特則を設けないとする方法が考えられるところですけれども,他方で,逆送決定がされる対象者のほとんどが少年鑑別所に収容されていると思われることから,逆送決定後にはおよそ少年鑑別所での勾留ができない,禁止されるとしますと,逆送決定と同時に少年鑑別所から刑事施設への身柄の移送を行わなければならないということになり,手続の円滑な運用という観点からの課題があるように思います。   そのため,一案としては,18歳及び19歳の者について,逆送決定の前後を問わず少年鑑別所に勾留することができるという特則を設けることが考えられるように思います。 ○佐伯部会長 次に「(六) 取扱いの分離」及び「(七) 執行の分離」について意見交換を行いたいと思います。御発言のある方は挙手の上,お願いします。 ○小木曽委員 少年法第49条第1項,第2項の関係です。取扱いの分離ですが,同条の第1項は,「少年の被疑者又は被告人は,他の被疑者又は被告人と分離して,なるべく,その接触を避けなければならない。」とし,第2項は,「少年に対する被告事件は,他の被告事件と関連する場合にも,審理に妨げない限り,その手続を分離しなければならない。」と定めています。これらは,少年が発達途上で可塑性に富み,ほかから悪い影響,感化を受けやすい傾向にあることを考慮して,その情操保護の観点から定められたものであるとされています。ただ,元々,第1項では「なるべく」,第2項では「審理に妨げない限り」としておりまして,一切の例外なく分離を求める定めになっておりません。実務上可能な範囲で個別事案に沿った措置を求めていると読むことができます。   取扱いの分離を必要とするような事案におきましては,現行法制度の下,つまり刑事訴訟法の下でも運用上の措置が可能ですので,取りまとめにおきまして,18歳,19歳の者が少年と成人の中間的な位置付けになるとすれば,少年法第49条第1項,第2項のような特例規定を設けるまでの必要性はないものと考えます。 ○太田委員 私もこの「(六) 取扱いの分離」と「(七) 執行の分離」のうちの施設収容に関連する部分について意見を申し上げたいと思います。   少年法第49条第3項では,「刑事施設,留置施設及び海上保安留置施設においては,少年を成人と分離して収容しなければならない。」と,また,第56条第1項では,「懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては,特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において,その刑を執行する。」とそれぞれ規定されており,このような特則が設けられている趣旨は,いずれも少年が発達途上で可塑性に富み,ほかから悪い影響や感化を受けやすい傾向にあることを考慮して,情操保護の観点から分離を定めたものであり,保護教育的な配慮の表れと解されております。   ただ,18歳及び19歳の者については,18歳未満の者と比べますと相対的には未熟性が低いこと,それから,選挙権を付与されて民法上の成年として親権の対象から外れたことにより,一般的に自律的な存在であると法的に位置付けられたことからしますと,少なくとも家庭裁判所でその罪質及び情状に照らして刑事処分相当と判断されて逆送された場合にまで,一律に情操保護の観点から20歳以上の者と分離して収容しなければならないとするのは過剰であり,国民の理解,納得も得られにくいと考えられ,個別の実情に応じ,情操保護の必要性が高い場合に限り,運用上可能な範囲で他との分離のために必要な配慮を個別に行えば足りるとも考えられます。   また,このような施設収容上の特則を検討する場合には,18歳,19歳の者と18歳未満の者との関係についても検討する必要がございます。この点,現行法においては18歳,19歳の者と18歳未満の者とを区別して施設に収容することまでは求められておらず,両者が区別されることなく施設に収容され,処遇を受けており,それにより特段の問題は生じていないという実情を踏まえますと,これらの者を一律に分離しなければならないとする必要性は乏しく,個別の事情に応じて運用上必要な配慮を行えば足りるようにも思います。   以上のことからしますと,施設収容上の取扱いの分離及び執行の分離に関して,一案としては,18歳及び19歳の者については20歳以上の者との関係では,少なくとも家庭裁判所で逆送決定がされた場合には,特則の対象とせず,また18歳未満の者との関係では特則を設けないこととすることが考えられるのではないかと思います。このような扱いをすることは,施設収容には様々な規模や構造のものがあり,収容状況等にも違いがあることからすると,手続上の影響という観点からも現実的な方策になり得るものと考えられます。 ○佐伯部会長 次に「(八) 資格制限に関する特則」について意見交換を行いたいと思います。御意見がある方は挙手の上,御発言ください。 ○小木曽委員 罪を犯した若者の将来の社会的な活動に幅広く可能性を開いておくということの必要性は理解できます。ただ,これまでの議論でも繰り返し指摘されておりますけれども,資格制限を定めている法律は多数に上りまして,その中には,例えば銃砲刀剣類所持等取締法や質屋営業法の資格制限のように,取り分け若い世代であれば一定期間資格を制限した方が対象者にとっても社会にとっても健全,安心なのではないかと思われるものもあります。また,協力雇用主へのアンケート調査でも,出所者等の雇用に際して資格制限が妨げになっていると感じているという回答はごく少数であったとのことです。   再犯防止推進計画では,各省において資格制限の在り方を検討して必要に応じた措置を講ずることとされておりますので,資格制限については各法律の目的に照らして,個別の検討において適切な措置がとられれば足りると思われ,取りまとめにおいて資格制限を一律に排除するような定めを置く必要はないものと考えます。 ○青木委員 前回,資格制限に関して申し上げた意見を繰り返すことはいたしません。検察官に送致すべき事件を拡大した場合に,前回申し上げたことは更に矛盾が大きくなると,つまり,刑事処分になった場合には資格制限があり,「若年者に対する新たな処分」に付される場合には資格制限がないというアンバランスについて,更に拡大するという問題があるということを申し上げておきたいと思います。 ○山﨑委員 「二 手続」の「6 検察官・弁護士の関与」に関して,先ほど発言の機会を失してしまいましたので,ここで簡単に述べたいと思います。   私は,今日の議論を聞いておりましても,「別案」の「若年者に対する新たな処分」には賛成し難いと思っており,その上での意見となります。日本弁護士連合会では,被疑者国選弁護士制度の対象事件が身体拘束全件までに拡大されたことを踏まえまして,少年法上の裁量的国選付添人については,対象事件を限定せずに請求選任による制度の実現を求めております。ですので,身体拘束をされて家庭裁判所で審判を受けるという18歳及び19歳の者につきましては,対象事件を限定せずに,少年又は保護者の請求によって国選付添人が選任される制度が保障されるべきであると考えております。 ○田鎖幹事 今の意見とも関連するところですけれども,先ほど述べた,成人に対する不利益な処分を課す手続という意味で適正さが必要とされるということに鑑みますと,やはり付添人というものは弁護士の中から選任しなければいけないということは最低限の要請になるのではないかと考えます。 ○佐伯部会長 それでは,これまでの議論を踏まえまして,配布資料31「検討のための素案〔改訂版〕」の12ページから17ページまでに記載されております「若年者に対する新たな処分」の従来案と「別案」のいずれを採用するべきかについて,御議論をいただきたいと思います。御意見のある方は挙手の上,御発言をお願いします。 ○橋爪委員 1点,意見を申し上げます。もちろん細部については更に検討する必要がありますが,私はこの段階で,12ページの従来案ではなく,専ら「別案」に絞って更に検討を重ねることが適当であると考えます。「若年者に対する新たな処分」につきましては,これまで従来案と「別案」について議論してきたわけでありますが,これは,18歳,19歳の犯罪事件について刑事裁判所が関与することを原則とするのか,家庭裁判所の関与を原則とするのかという相違でありまして,理論的にはいずれも可能であると考えております。   もっとも,従来案につきましては議論が平行線になり,意見集約が困難になったことがありまして,廣瀬委員の御提案を契機としまして「別案」が提示され,その後,「別案」について活発な議論を重ねてきたところです。本日の議論を伺っておりましても,家庭裁判所の機能を十分に活用するという観点から,全件を家庭裁判所に送致するということについては基本的に賛成の御意見が多かったと承知しております。   したがいまして,今後は従来案ではなく,専ら「別案」を前提に,更に「別案」の当否あるいは制度設計の細部について検討を進めることが適当であると考えております。 ○大沢委員 従来案と「別案」について,関連して意見を述べたいと思います。従来案は,私の理解ですと,18歳,19歳は成人とみなして刑事手続を原則とするのだけれども,刑事手続に乗らない軽微な罪の者が何の措置もとられないのは,改善更生,再犯防止の観点で非常に問題があるので,保護処分類似の手続をとろうというものだったと理解しています。これはある意味,法律の専門家でない私などにとっては分かりやすいものでした。これに対して,「別案」は,18,19歳を中間層と捉えて,家庭裁判所が関与する範囲を多くする形になっています。   今後,「別案」に集約していくということに異論を挟むつもりはないのですけれども,そうであるとすると,法律の専門家でない一般の人には,やはり選挙権も与えられて民法上の成年と扱われる18歳や19歳を,なぜ成人ではなく中間層と捉えるのかという素朴な疑問を持つ方もいるのではないかと思います。一般に少年の方が可塑性は高いと言われていますけれども,そうであれば,18歳,19歳は20歳以上よりも可塑性が高いのだということを示す何らかのエビデンスのようなものがあれば,そういった根拠みたいなものを示した方が,「別案」について一般の国民の理解も得られるのではないかと思いました。   また,この「若年者に対する新たな処分」の「別案」は,従来案よりも少年院を含む保護処分を受ける範囲を大きく拡大する内容になっていると思います。少年院の教育というのは非常に多くの方が努力を重ねられていて,私自身も取材などを通してそれを実感している者なのですけれども,やはり現行の少年院を中心とする保護処分のシステムが改善更生,再犯防止に極めて有効に機能しているという根拠も示していった方が,やはりこれも今後,「別案」を採用していく上では,一般の方の理解を得られるのではないかと思った次第です。   それから,もう一つ付け加えると,この18歳,19歳について刑事手続を基本とする従来案では,それに伴って少年刑務所の処遇に教育的観点を入れるなど,矯正施設の処遇内容の改善というものが言わばセットで目指されていたのだと私は理解しています。今後,「若年者に対する新たな処分」のこの「別案」が採用され,少年院送致を含む保護処分類似の手続のルートが太くなる,そういう制度設計になったとしても,その矯正処遇の更なる改善というのは,やはり私は非常に重要なことだと思いますので,その取組を強化するため,若年受刑者に対する処遇内容の充実ですとか処遇原則の明確化ということは,きっちり進めていかなければいけないのだろうと私は思っています。   それからまた,少年院についても,非常に有効に機能しているとは思いますけれども,現在がパーフェクトということで現状に安住してしまうということなく,少年院も更なる充実を目指す姿勢というのがやはり求められるのではないかと思っております。 ○武委員 私も全く大沢委員と同じで,本当に従来の案で来ると思っていたものですから,少し戸惑っています。本当に分かりにくくなるなというのが印象です。それは本当に,何度も言いますけれども,遺族にも一般市民にも,そして,加害少年たちにも分かりにくいです。やはりそれはもう一度考えていただきたいと思います。私たちの会には35家族います。みんな大事な子どもの命を奪われ,それだけでも悲しい思い,苦しい思いをしています。そうなのにそれに加えて,加害者からの謝罪もなく,被害弁償もされず,二重三重の苦しみを背負っているのです。私は事件から24年になるのですけれども,それ以上の期間,そんな思いを抱えている人もいます。もし,少年院がそれだけ機能しているというのであれば,名前も出ない,顔も出なくて守られて,少年院でそれだけすばらしい教育を受けたというのであれば,これだけの遺族の人が悲しい思いをしているということはないと思うのです。やはりしっかり考えていただきたいと思います。 ○佐伯部会長 それでは,本日の意見交換はここまでとさせていただきたいと思います。   次回の議事につきましては,検討した上で,次回の日程とともに,事務当局を通じて皆様にお知らせしたいと思います。   本日の会議の議事につきましては,特に公表に適さない内容に当たるものはなかったと思われますので,発言者名を明らかにした議事録を作成し,公表することとさせていただきたいと思いますが,よろしいでしょうか。              (一同異議なし)   では,そのようにさせていただきます。   本日の会議はこれで終了としたいと思います。   活発な御議論をありがとうございました。 -了-