裁判員制度に関する検討会(第1回)議事録 1 日時   平成21年9月9日(水)13:27〜14:30 2 場所   東京高等検察庁第二会議室 3 出席者 (委 員)稲葉一生,井上正仁,大久保恵美子,酒巻匡,残間里江子,四宮啓,辻義之,土屋美明,前田裕司,三好幹夫,山根香織(敬称略) (事務局)大野恒太郎法務事務次官,西川克行刑事局長,甲斐行夫大臣官房審議官,辻裕教刑事局刑事法制管理官,加藤俊治刑事局刑事法制企画官 4 議題  (1) 座長の選出  (2) 会議の運営について  (3) 検討会の開催趣旨等の説明  (4) その他 5 配布資料 資料1:議事次第   資料2:委員名簿   資料3:裁判員制度の導入経過 6 議事 (1) 法務大臣あいさつ(大野法務事務次官代読)  委員の皆様方におかれましては,裁判員制度に関する検討会への御参加をお引受けいただき,心から感謝申し上げます。  裁判員制度が5年の準備期間を経て本年5月21日にスタートしてから,約3か月半が経ち,既に裁判員が参加する公判も実際に開かれています。かつて行われていた陪審制が昭和18年に停止されて以来,実に60年以上を経て,刑事裁判への本格的な国民参加が実現したことに,深い感慨を覚えています。  裁判員制度は,我が国の司法制度の基盤となるべき重要な制度であるとともに,広く国民の皆様に御協力をお願いするものであり,国民の皆様から非常に高い関心が寄せられているところです。法務省といたしましては,裁判員制度が円滑に実施され,司法制度の基盤としての役割を十分に果たせるものとして我が国に定着させることができるよう,引き続き努めてまいる所存です。  裁判員制度については,施行から3年経過後に,施行状況についての検討を行い,必要に応じ,所要の措置を講ずるものとされており,法曹三者等の実務家や研究者といった専門家の方々の御意見のほか,法律の専門家ではない様々なお立場の方々からも御意見を伺って検討していくことが重要であると考えております。そこで,法務省がこの検討作業を行うに当たり,事務当局と密接に意見交換を重ねながら,その作業に必要な協力をしていただくため,皆様方に御参集賜り,当検討会を開催することとした次第です。  委員の皆様方におかれましては,当検討会の開催趣旨を御理解いただいた上,裁判員制度がより良く機能するよう,その施行状況を踏まえた忌憚のない御意見を賜り,活発な御議論を重ねていただけるよう,お願い申し上げます。 (報道関係者退席)  (2) 座長の選出    委員の互選により,井上委員が座長に選出された。  (3) 座長あいさつ  ○ 井上座長 図らずも座長に選出され,お引き受けしましたが,生来がさつな人間ですので,任に耐えるかは甚だ疑問でありますけれども,皆様の御協力を得まして,何とか進行役を務めていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。  冒頭の大臣のごあいさつでも触れられていたとおり,この検討会は,裁判員制度の実施状況とこれを踏まえて何らかの措置を取る必要があるかどうかについて,検討することを求められていると理解しています。裁判員制度は,司法制度改革の主要な柱の一つとして導入されたものですが,その導入に当たっては,多くの人々の多様な角度からの意見を踏まえ,検討や工夫を積み重ねて制度設計され,更に実施までの期間においても,法曹三者の方々を始め,多くの皆さんが協議を重ね,様々に知恵を絞って準備してこられました。そして,この度ようやく実施に移されたところであります。  無論これらの制度設計にしても準備にしても,全く未経験の新しい制度を取り入れたわけですので,100パーセント完璧なものではあり得ないと思います。実施をしてみて,不具合や不足があれば,それを改めたり補ったりしていく必要があります。本検討会は,まさにそのような方向での検討に資するような意見をお出しし,議論をする場として設けられたものでありますから,そのためにも,まずは実施の状況を慎重に見守り,それを踏まえた上で,裁判員制度をより良く機能させていくという観点から,様々な忌憚のない意見を出し合って,活発で建設的な議論をしていくことができればと考えています。  裁判員制度の趣旨は,何よりも,国民の皆さんの物の見方や感覚を裁判に反映させ,国民の皆さんに身近で信頼される司法であるようにしていくということですので,その在り方自体についても,国民の皆さんのさまざまな角度からの御意見を伺い,いかしていく必要があると思います。幸い,本検討会には,法律の専門家ではない,各方面で御活躍中の有識者の方々が参加されていますので,それらの方々には,法律家の物の見方に捉われずに,御自身の観点,視点から,自由に率直な御意見をお示しくださいますようにお願いしておきます。  ただ,それぞれの会合においては時間に限りがありますので,できるだけ多くの方々に御発言をいただき,充実した意見交換ができるようにしたいと存じておりますので,御発言はなるべく簡潔にお願いできればと思います。特に私など大学関係者や法律専門家は,つい話が長くなるところがありますが,お互いにその点御留意いただければと思います。  また,法務大臣のごあいさつの中にもありましたが,この検討会は審議会のようなものとは違って,必ずしもここで積極的に結論を出して提言をしていくということではなく,事務当局とも密接に意見交換を重ねることを通じて,法務省における検討作業に協力するという性格のものと理解していますので,議論の中に事務局の方々にも積極的に参加してもらい,意見の交換をすることが有益ではないかと考えています。重ねてのお願いですが,皆様の御協力を得て,ここでの検討が実り多いものとなるようにしたいと思いますので,よろしくお願いします。  (4) 会議の運営について    協議の結果,議事の公開について,当面,次の取扱いとすることとなった。   ・毎回の会議の議事録を作成し,公表する(発言者名を記載する)   ・報道機関(原則として各社1人)に会場における議事の傍聴を認める   ・第三者の名誉,プライバシー等の保護のため公開に適さない場合及び公開すると円滑な議論に差し支えが生じると考えられる場合には,議事の公開を停止し,報道機関の傍聴を制限し,あるいは,議事録に記載しない取扱いをすることがあり得る (報道関係者入室)  (5) 検討会の開催趣旨等に関する説明及び質疑 ○ 井上座長 事務当局から,当検討会の開催趣旨等について説明をお願いします。 ○ 辻刑事法制管理官 事務当局から,当検討会の開催趣旨と検討事項について,順に説明いたします。  まず,当検討会の開催趣旨について説明する前提として,裁判員制度導入の経過について,簡単に振り返っておきたいと思います。お手元の資料3「裁判員制度導入の経過」に沿って裁判員制度の導入経過を簡単に御説明させていただきます。  裁判員制度は,御承知のとおり,一連の司法制度改革の一環として導入されました。司法制度改革の始まりは,平成11年7月,司法制度改革審議会が内閣に設置されたことにさかのぼるものであります。同審議会は約2年にわたる調査・審議の上,平成13年6月に取りまとめた司法制度改革審議会意見において,司法制度改革の三つの柱の一つとして「国民的基盤の確立」を掲げ,刑事裁判に国民が参加する制度として裁判員制度の導入を提言し,制度の骨格を示しました。  その後,同審議会の意見を受けて,平成13年12月,内閣に司法制度改革推進本部が設置され,同本部において,裁判員制度の導入のための法律案の立案作業が進められることとなりました。同本部においては,事務局に,研究者,有識者,法律実務家等をメンバーとする裁判員制度・刑事検討会を設け,同検討会において広く国民各層の御意見を伺いながら,具体的な制度設計に向けた議論を行うなどし,法案の立案に向けて検討を進めました。そして,政府は,平成16年3月,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案を国会に提出いたしました。  国会においても,同法律案について,かなりの時間をかけて審議が行われた上,ほぼ全会一致で可決され,平成16年5月21日に裁判員法が成立しております。  その後,平成19年5月には,裁判員法の改正が行われております。これは,同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に,裁判員の負担を軽減するため,一部の事件を区分し,区分した事件ごとに審理を担当する裁判員を選任して審理するという部分判決制度の創設等を内容とするものです。  さらに,平成20年には,裁判員の辞退事由を定める政令及び裁判員法の施行期日を定める政令が制定され,一連の法令の整備を終えました。平成20年11月には,平成21年の裁判員候補者名簿に記載された方,約29万5,000人に通知が発送されております。  そして,本年5月21日,5年間の準備期間を経て裁判員法が施行され,本年8月に裁判員の参加する裁判が初めて実施されました。本日までに,8件の事件について,裁判員が参加した公判が開かれているところです。  続きまして,当検討会の開催趣旨について説明いたします。  資料3の下の方に枠で囲んで,裁判員法附則第9条を記載しております。ここには,「政府は,この法律の施行後3年を経過した場合において,この法律の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう,所要の措置を講ずるものとする。」と定められております。つまり,政府は,裁判員法の施行から3年経過後に,施行状況について検討を加えた上,必要があると認めるときは所要の措置を講ずることを求められております。  法務省としては,この検討に当たりまして,実際に裁判員制度の運用に携わる法曹三者等の実務家,刑事法の研究者といった専門家の方々に御意見を伺う必要がある一方で,法律の専門家でない方々の立場からの御意見も伺う必要があると考えております。そこで,これらを踏まえて,裁判員法附則第9条により法務省が行う検討作業について,法務省の事務当局と密接に意見交換を重ねながら,その作業に御協力いただくため,当検討会を開催することといたしました。  すなわち,当検討会は,法令に基づいて政府の機関として設置される審議会等といった性格のものではなく,法務省が検討作業を行うに当たり,皆様方の御意見を伺う場として開催する会合という位置付けのものです。したがって,会として統一した意思決定を行うことが必ずしも予定されているものではありませんが,法務省としては,御議論の内容を真摯に受け止めて,検討作業にいかしてまいりたいと考えております。皆様方におかれましても忌憚のない御意見を賜りたく,御協力をお願い申し上げます。  次に,当検討会の検討事項について説明いたします。  先ほど説明いたしましたように,裁判員法附則第9条におきましては,政府は,裁判員法の施行から3年経過後に,施行状況について検討を加えた上,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,裁判員制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう,所要の措置を講ずることとされているところです。すなわち,当検討会における検討の対象は,裁判員法の施行状況とそれを踏まえた措置の要否ということになります。また,その措置には,制度の改善のほか,運用上の問題点の改善等も含まれるものと考えております。  以上の説明のとおり,この検討会における検討は,現実の裁判員制度の運用・施行状況が前提となるものですが,裁判員制度は始まったばかりであり,施行実績も今後積み重なっていくものですので,現段階で私どもとして特定の検討事項を定めているものではありません。具体的にどのような事項について検討していくかということについては,今後の施行状況,あるいは皆様方からの御意見を踏まえて,順次,論点の整理を行っていくことになるのではないかと考えております。さらに,今後,具体的にどのように議論を進めていくかということについても,次回以降,皆様にお諮りしながら考えていきたいと思っているところです。事務当局からの説明は以上です。 ○ 井上座長 ただ今の御説明について,御質問,あるいは御意見等がありましたら,どなたからでも御自由に御発言いただきたいと思います。 ○ 前田委員 今の説明でほぼこの検討会の位置付けというのは理解ができたのですが,裁判員法の附則に定められているものですから,主として裁判員法にかかわる制度的な提言や改正などの議論がメインになると思います。ところで,例えば,公判前整理手続というのは,刑事訴訟法に規定があるわけですが,この手続も裁判員制度に密接にかかわるものといえると思います。その意味で,必ずしも裁判員法に限定されず,それに関連する刑事訴訟法の改正等についても議論の対象になるのかなというように,私自身は理解をしているのですが,そのような理解でよろしいのでしょうか。事務当局のお考えを伺いたいと思います。 ○ 辻刑事法制管理官 事務当局といたしましては,ただ今の御指摘のとおり,裁判員制度,あるいはその運用と全く関係なく,刑事手続の問題一般を取り扱うのはいかがなものかと考えておりますが,一般的に申し上げますと,裁判員制度と関連する範囲において,いろいろな事項を検討の対象とすることになるのではないかと思っております。 ○ 井上座長 それでよろしいですか。 ○ 前田委員 はい,結構です。 ○ 四宮委員 裁判員制度の対象となる事件は,今のところ,まだ8件ということですが,裁判所からは,年間2,000件以上とも伺っております。そうすると,3年後には,裁判員裁判が行われた事件の数が大変な数になるわけですが,その施行状況についての情報というのは,どのような形で私たちがアクセスし,検討の素材にできるのか伺いたいと思います。 ○ 辻刑事法制管理官 まだ始まったばかりですので,具体的にどのような資料,あるいは材料を収集し,検討会において用いるかという点については,これから考えていくことになるかと思います。もっとも,一般的に申し上げますと,事務当局において各種の統計等を収集・整理して,資料として検討の材料にしていただくことを考えております。それから,裁判所における運用の状況等についても,最高裁判所と御相談し,その資料の提供を受けることも考えられるかと思っております。さらには,可能性の問題でありますが,ヒアリング,あるいは意見募集という方法もあり得るかと思っておりますが,具体的にどのようなものが実際にあるか,あるいは必要かということは,御意見も賜りながら,今後検討してまいりたいと思っているところです。 ○ 四宮委員 裁判所にも御協力いただいて,情報を提供していただくこともお考えだということなのですが,私が伺っているところでは,裁判所では,実際の裁判員の経験者からアンケートをお取りになっていると聞いています。やはり裁判員制度をより良いものにしていくための情報の一つは,経験者のお話だと思いますので,裁判所にも御協力を賜って,このような点についても十分に情報収集できるようにしていただけたらと思っております。 ○ 辻刑事法制管理官 裁判所においてアンケートをされているということですので,情報の提供を受けられるかどうかについても,御相談していきたいと思っております。 ○ 井上座長 その点は我々の方からも事務当局や最高裁にお願いし,連携を密にしていただいて,できるだけ正確な情報を提供していただき,それを踏まえて議論をすることができればと思っております。  また,私自身も制度設計に携わりながら,まだ実際に裁判員が参加した刑事裁判を見せていただく機会を得ていませんので,そのうち落ち着いたら,度々出掛けて実際に見てみたいと思っております。外国のものは随分見てきたのですが,肝心の我が国の方は報道を通じてしか知りませんので,このような検討会に加わったこともあり,意識的にできるだけ足を運びたいと思っております。委員の皆さんも,そのようにお心がけいただければと思っています。  なお,関係者のヒアリングについては,どのような事項を,どのような形で取り上げていくのかということとの関係もあり,それに応じてまた知恵を絞って考えていかなければならない問題かなと思っておりますので,四宮委員の御意見も踏まえて,進行を考えていきたいと思っています。ほかの方,いかがでしょうか。 ○ 残間委員 これは日本語の領域の問題かもしれませんが,「検討を加え」の「検討」の中には,「改善」という言葉がしばしば出ています。検討した結果,裁判員制度が良くないのではないかという方向に仮に意見が行った場合,裁判員制度をなくすということは視野に入るのかどうか。「忌憚のない」という言葉が二度ほどありましたので,忌憚なく言わせていただくと,検討の領域の問題,あるいは私の心構えも含めてなのですが,その点についてどのように理解したらよいのでしょうか。これは多分普通の人に「検討しよう」と言うと,「成否も含めて」という言い方になるのではないかと思っているものですから,その点についてお聞かせいただければと思います。 ○ 井上座長 検討とか見直しという言葉は,御破算にするという可能性も含めてというのが一般的な使い方だと思いますが,そのような一般的な使い方と,附則で書かれていることの趣旨が同じなのかどうなのか,二段階あると思うのですが,事務当局はどのようにお考えですか。 ○ 辻刑事法制管理官 なかなか難しい問い掛けなのですが,ただ今座長の方からも御指摘がありましたように,裁判員法附則第9条では,「施行状況の検討の結果に基づいて,裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう」ということですので,附則の上においても,なくすということは視野に入っていないと思っておりますし,私どもとしても,裁判員制度は,司法制度改革の基盤として重要なものであると考えておりますので,およそなくすということは考えていないところです。 ○ 井上座長 忌憚のない御意見をということですから,根本に立ち返ってという御意見も,あるいはあろうかと思いますが,一応この附則を素直に読めば,今の御説明のような趣旨かなと思います。ただ,「抜本的な改善」という場合もあり得ますので,そこはかなり幅があるのではないかなと思います。ほかの方はいかがでしょうか。 ○ 大久保委員 前田委員と少し重なる部分があるかと思いますが,刑事訴訟法の問題についても,裁判員制度に関連すれば当然,検討対象になるというお話がありました。犯罪被害者等基本法ができ,被害者参加制度もできまして,被害者が刑事裁判に参加することができるようになりました。当然その被害者が参加した裁判が裁判員制度の対象になり,重なる場合もあるわけです。そういうときに,是非検討していただきたいというものがあれば,こちらの方でお話をさせていただければ,検討はしていただけるわけですね。 ○ 辻刑事法制管理官 御指摘のとおりでありまして,裁判員の参加されている公判における被害者参加の在り方,制度面でも運用面でも,施行状況を踏まえて,何らか議論すべき課題,あるいは事項が出てくるのであれば,それは取り上げていただくことになると思っております。 ○ 山根委員 先ほど裁判員経験者とか裁判当事者の方からは,裁判所の方から情報収集というか,情報を伺うというお話でしたが,法務省自身でも情報を集めることをされるのでしょうか。というのは,制度開始については何年も前に国民からも広く意見を聞いて法律ができ,それから大分広報の時間もあり,いろいろ工夫され,お金も使い,周知に努めてこられたと思うのです。ただ,実際,直前になって,「そんなの知らなかった。いつの間に決まったことなのか。」という声もたくさんありまして,「そんなの嫌だ。」という声にもなったりしたと思うのです。今後の検討に当たっても,この検討会の話を広く伝えて,多くの意見を吸い上げたいと思うのですが,独自で何か工夫されることはありますでしょうか。 ○ 辻刑事法制管理官 運用状況については,検察庁の方でも一定の統計資料のようなものは収集しております。今の御趣旨は,むしろ広く国民の皆様方の御意見を聴くべきではないかということだったかと思うのですが,当面は,現在も行っているように,法務省のウェブサイト,あるいは投書等を通じて,裁判員制度に関係する御意見をいただけるものと思っております。  さらには,この検討会での議論,あるいは裁判員制度の運用の状況を踏まえて,個別の事項について,もう少し特定し,期間を限った形で意見を集めるのが適当であるということになれば,そのようなことも当然考えられると思っております。 ○ 井上座長 ほかに御意見,御質問等はありますでしょうか。よろしいでしょうか。今後の進め方については,また御相談しながら考えていきたいと思っておりますので,よろしくお願いいたしたいと思います。  本日議事として予定した事項は終了しましたので,これで会議を終了したいと思います。先ほどの進め方についての説明の中にもありましたが,次回の会合については,追って事務局で調整してもらおうと思います。本日はどうもありがとうございました。