日本司法支援センター評価委員会 第76回会議議事録 第1 日 時  令和5年8月7日(月)    自 午後 3時54分                        至 午後 5時54分 第2 場 所  法務省大会議室         (中央合同庁舎6号館A棟地下1階) 第3 議 事  (1)令和4年度に係る業務実績評価について  (2)令和4事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について 第4 今後のスケジュール 議        事 長谷部委員長 それでは、定刻よりは少し早いですけれども、皆様お集まりでございますので始めさせていただきたいと思います。ただいまから日本司法支援センター評価委員会第76回会議を開催いたします。   委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、また、暑さ厳しき中御参集いただきまして、誠にありがとうございます。   本日は、本会場に10名の委員の御出席をいただいております。10名の委員の皆様全員に御出席いただいておりますので、定足数でございます過半数の出席要件を満たしていることを確認させていただきます。   議事に入ります前に、本年7月24日付けで新たに司法法制部長に就任されました坂本司法法制部長から御挨拶をお願いしたいと思います。   坂本部長、どうぞよろしくお願いいたします。 坂本司法法制部長 今御紹介いただきました、この7月24日付けで司法法制部長を拝命いたしました坂本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。   委員長を始め委員の皆様方には、日頃より大変お世話になりまして、本当にありがとうございます。直近は裁判所におりましたけれども、その前は民事司法制度改革というものを担当する内閣審議官をやらせていただきまして、そこでは、法テラスに対してこういうことを期待するとか、ああいうことを期待するとか、いろいろな期待を述べさせていただいたところでございますけれども、皆様方に申すまでもなく、法テラスに対する期待というのはますます高まっている状況であると認識をしております。それに伴いまして、法テラスの運営をより適正に、かつ効率的に行うことの重要性というのもますます高まっておりまして、そのためにも、評価委員の皆様から頂いた御意見というのは極めて貴重な御意見と思っております。   どうぞ、改めましてよろしくお願いいたします。 長谷部委員長 坂本部長、どうもありがとうございました。   それでは議事に入りたいと存じます。   本日の議事は、お手元の議事次第にありますとおり、(1)「令和4年度に係る業務実績評価について」、(2)「令和4事業年度財務諸表に関する法務大臣承認に当たっての意見について」の2点でございます。   各議事につきまして、まず事務局から概要の説明をお願いします。 本田総合法律支援推進室長 それでは、本日の議事の概要を御説明いたします。議事次第を御覧いただけますでしょうか。   まずは、本日の議事(1)は、前回の第75回会議におきまして、法テラスから説明がありました令和4年度の業務実績につきまして、本日御議論をいただき、その評価をしていただくものでございます。   次に、議事(2)は、総合法律支援法により法務大臣が法テラスの財務諸表を承認しようとするときには、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならないとされておりますことから、本日、御意見を頂くものでございます。   議事の概要の説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。   なお、本日の会議は、途中、午後5時前頃をめどに10分程度の休憩を挟んで、午後6時頃の終了を予定しております。誠に恐縮でございますが、議事進行につきまして、委員の皆様方の御協力・御配慮をお願いしたく存じます。   続きまして、本日の配布資料につきまして、事務局から御説明をお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 お手元の配布資料の御確認をお願いしたいと思います。   まず、資料でございます、緑色の紙ファイルを御覧ください。こちらは、議事(1)の令和4年度に係る業務実績評価に関する事務局案でございまして、評価の概要、総合評定、項目別評定調書の順につづっているものでございます。   次に、青色の紙ファイルを御覧いただけますでしょうか。この青色の紙ファイルには、議事(2)の法務大臣の承認に当たっての御意見を頂く令和4事業年度の財務諸表等がつづられておりまして、前回の第75回会議における資料3及び4と同じものでございます。   資料の説明は以上でございます。資料の欠落がございましたら、いつでもお申し出ください。お願いいたします。 長谷部委員長 ありがとうございました。   それでは、議事を進めたいと思います。   最初に、議事(1)「令和4年度に係る業務実績評価について」につきまして、全体の討議の進め方についてお諮りいたします。   緑色の紙ファイルの中の3枚目にございます「日本司法支援センター 年度評価 項目別評定総括表様式」を御覧ください。こちらには、業務実績評価の対象となる21の項目が記載されております。現段階で、21項目のうち、1-1、1-2、1-3、1-4、2-13、5-20の6項目につきましては、法テラスの自己評価と各委員の評語が必ずしも一致しておりませんので、個別に御討議いただきたく存じます。   次に、法テラスの自己評価と各委員の評語が一致している項目のうち、重要度や困難度の高い項目や個別に各委員から改善策等について御意見を頂いております項目のうち、主な項目につきまして個別に御議論いただきたく存じます。具体的に申し上げますと、1-5、2-11、そして3-15について御議論いただきたく存じます。   それ以外の項目につきましては、委員の皆様に特段の御異論がない限り、一括して御討議いただきたく存じます。もちろん、御意見がございます場合には、個別に御討議いただくことは全く差し支えございません。   そして、項目別評定についての取りまとめの後に、緑色のファイルの1枚目と2枚目にございます「評価の概要」と「総合評定」についての取りまとめを行いたいと思います。   委員の皆様、討議の基本的な進め方につきまして、ただいま申し上げたような進行でよろしいでしょうか。           (各委員了承) 長谷部委員長 どうもありがとうございました。それでは、そのように進めてまいります。   これから、法テラスの自己評価と各委員の評語が必ずしも一致していない項目について、取りまとめてまいります。   初めに、項目1-1「職員(常勤弁護士を除く。)の配置及び能力の向上」の評語を取りまとめたいと存じます。   本項目につきましては、法テラスの自己評価は「A」となっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、6名の委員からは「A」、3名の委員からは「B」とする御意見をそれぞれ頂いております。   まずは、事務局から、評価に当たっての着眼点等について御説明いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 本田総合法律支援推進室長 それでは、事務局から御説明を申し上げます。緑色の紙ファイルの項目別評定の項目1-1を御覧いただけますでしょうか。   まず先に、評定について少し御説明いたしますと、日本司法支援センターの業務実績評価に係る基本方針によりますと、所期の目標を上回る成果が得られたと認められたならば「A」、そのような成果までは認められず、所期の目標を達成したにとどまると認めた場合には「B」と評価することとなってございます。   この1-1の項目におきまして、指標は設定されておりません。中期計画や年度計画を見ますと、業務の標準化及び事務手続の合理化の観点を考慮し、業務量に応じた適正な職員の配置を行うこと、研修を実施し、職員の能力向上を図ること、働きやすい職場を実現するための人事上の取組を検討・実施すること等が記載されてございます。評語を決するに当たっては、こうした目標を上回る成果とは何かという観点で御判断を頂ければと存じます。   事務局からの説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   初めに、奥山委員、いかがでしょうか。 奥山委員 私は「A」と評定をいたしました。研修については、ジョブポスティング制度を継続的に運用していること、それから、階層別等の研修も実施をして、外部研修も出しているということで、「A」の評価に値するだけの年間の活動をしたと評価しました。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   それでは、次に、増田委員、いかがでしょうか。 増田委員 私は「B」の評価をさせていただきました。様々な取組をされているわけなのですが、参考指標ではありますけれども、人事課主催研修が354人から301人になったということもあって、「B」と評価させていただきました。   ただ、取組を見てみますと、非常にいい職場だなと思いました。働きやすい職場というか、自分の志向する仕事について、長く継続して業務ができるというように、そういう環境になっているなとも思いますので、「A」評価とすることについては異論はございません。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   次に、𠮷田委員、いかがでしょうか。 𠮷田委員 私も「A」ということでよいのではないかと思いました。様々な取組をされているということと、私は初めて委員を引き受けたのですが、やはり自分の所属している役所と対比しても、一地域に職員の希望が集中したり偏在していたりということに対して、非常に苦労しているというのが実情でございます。そういったことについて、ジョブリターン制度を始めとして、取組自体は継続的なものと伺いましたけれども、やはりその点を踏まえて御苦労されているということで、更にどうやって実効性を上げるかという課題はあるかもしれませんが、こういった点を拝見しまして、「A」の評価でよいのではないかと考えた次第でございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   ほかにいかがでしょうか。中村委員、いかがでしょうか。 中村委員 私も「A」評価でよいのではないかと考えました。理由につきましては、これまでの御意見と同様でございますが、様々な取組をされていて、また、令和3年度に関しまして、新たにインターンシップ制度というものを導入されまして、それについて効果を上げているというところなどに着目をして、「A」評価という判断をいたしました。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   この辺りで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じますが、ほかに御意見はよろしいでしょうか。   様々な御意見がございましたが、職員の適切な採用及び配置、職員の能力の向上、働きやすい職場の実現等に向けた各種取組が行われ、インターンシップの拡充、異動範囲を限定した職員採用の試行的実施等の新たな試みも積極的に検討・実施されているということを考慮しますと、目標を上回る成果が得られたと思います。   法テラスが全国組織である以上、全国規模の職員の異動が必要となるということが前提となりますが、それを維持しつつ、事情に応じて柔軟な採用も試みているという辺りも、評価に値するように思われます。   また、「A」の評価が多数意見でもあるようですので、評語を「A」として取りまとめさせていただいてもよろしいでしょうか。           (各委員了承)   どうもありがとうございました。   それでは、次の項目に移りたいと思います。項目1-2「常勤弁護士の採用及び配置」についての評語を取りまとめたいと存じます。   本項目は、自己評価は「B」となっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、6名の委員からは「B」、3名の委員からは「C」という御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは、事務局から、評価に当たっての着眼点等について御説明いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 それでは、事務局から御説明申し上げます。緑色の紙ファイルの項目別評定の項目1-2、13ページ以降を御覧いただけますでしょうか。   ここでは、所期の目標を達成していると認められれば「B」、目標を下回っていると認めた場合には「C」と評価することになります。   まず、本項目には、指標として常勤弁護士の年間平均業務量が設けられておりまして、達成目標として、「法律相談100件相当、代理援助30件相当、国選弁護15件相当以上とする」と定められております。この達成目標の時期は、中期目標期間最終年度、すなわち令和7年度でございまして、令和4年度における達成が求められているものではございませんが、考慮要素の一つになろうかと存じます。また、令和4年度の実績としては、法律相談の件数は目標の水準に達しておりますが、代理援助及び国選弁護の件数は目標の水準を下回っております。   次に、常勤弁護士の採用につきましては、総数として、令和3年度は183名、令和4年度は204名となっているところ、これは、令和3年度に採用予定であった第74期司法修習生の修習の終了が後倒しになったため、令和4年度に2期分の採用数、すなわち第74期司法修習生17名と第75期司法修習生16名が計上されたことによるものでございます。一方、令和3年度に16名、令和4年度に17名が退職していることもございまして、常勤弁護士の総数は実質的に横ばいとなってございます。   最後に、常勤弁護士の配置につきましては、困難度「高」とされておりますが、昨年度の評価委員会において、「未配置事務所解消に向けた具体的な取組を進めるとともに、その検討内容・結果を示すことが求められる。」と指摘されておりまして、この指摘に対応しているかという点も考慮要素になろうかと存じます。   事務局からの説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   まずは、鳥本委員、いかがでしょうか。 鳥本委員 私の意見は「B」ですが、ただいま御紹介がありましたように、数値の中で代理の関係が若干下回っておりますが、国選弁護に関しましては、下回っているといってもほとんど同じような数字ですし、数字的なことを言いますと、若干足りない部分もありますが、上回っているのもあるということを考えまして、それ以外にいろんな工夫を凝らしてやっておりますので、これをあえて改善を要するという「C」にする必要はないと考えまして、「B」です。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   次に、長内委員、いかがでしょうか。 長内委員 中期目標期間の最終年度の目標ということであり、令和4年度の目標ではないということですが、ただ、やはり二つの項目において目標が達成されていないという事実があるということを考えますと、もう少し頑張るべきと理解しております。   それから、常勤弁護士の確保についてですが、結局は、採用・退職合わせるとほぼ変わらないという状況に鑑みますと、必ずしも十分に確保されているものではないということについて、更に検討が必要なのではないかと思います。   最後に、新規の配置の点、確かにこれは困難であって、非常に難しいところでありますけれども、先ほど事務局の方から更なる未配置の解消に向けた検討内容の結果を示すというお話があったところであり、この辺はもう少し改善しなければならないと理解しております。   そういう点で、「C」評価とさせていただきました。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   それでは、中村委員、いかがでしょうか。 中村委員 私は「B」評価とさせていただきました。確かに、指標について足りないところもあるということですけれども、中間的な時期であるというところと、特に採用につきまして、努力をされて、今回一定数の採用を得られたという点、それから、この常勤弁護士の配置ということについては、特に困難度「高」という中で努力をされているという観点で、「B」とさせていただきました。   1点のコメントとしましては、やはり退職をされる方が多いということですので、そこの部分につきましては、今後更に工夫というか、原因の分析等をされて、防止に努めていただきたいという意見でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   様々な御意見を頂きまして、どうもありがとうございます。   この辺りで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じますが、ほかに御意見はございますか。   奥山委員。 奥山委員 私は「C」評価といたしました。基本的に、達成目標、それから弁護士の確保については、長内委員と同様な評価をしております。ただ、配置については、大変難しいということは私も理解をしております。また、それに向けて努力もなされていることも理解をしています。一方において、地方事務所に常勤弁護士が必要だということは、司法アクセスの障害の解消に大きな手段だということで、常勤弁護士の配置を目標にして活動しているが、長い間なかなか解消されていないというのも事実だと思います。   去年もそうでしたけれども、地元弁護士会と協議をしていると記載されています。地元弁護士会の御協力・御理解がなければ、たとえ常勤弁護士を配置しても、協力を得られなければ配置の効果が現れない。ただ、長いこと交渉している、あるいは協議しているだけでいいのかと、その間にも司法アクセスに障害を持つ国民がその地域にいるわけですから、これに対しては、もう少し何か別の施策があるのではないか。何かそういうことについても対応できるようなものがあれば、その地域事務所に対してはもっと積極的にそれを支援するような対応をしていただきたいという考えを持って、非常に悩みましたけれども、私は「C」とさせていただきました。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   ほかにいかがでしょうか。   池亀委員。 池亀委員 今、委員の方々おっしゃられた評価「C」だということは、一定程度理解ができるのですが、評価の基本方針というものによれば、「C」となっているものについても、困難度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることについて考慮することができるということになっています。私はここを見まして、この場合にはどういうことが、「C」となるものについては具体的な業績改善の取組が実施されている場合に限り「B」とするとありますので、この具体的な業績改善の取組が実施されているかということを検討するのが肝要ではないかと考えました。   その意味でいいますと、指標については、確かに基準が示されている。ただ、そこは一応その数ということをクリアしなさいということになっているわけではなくて、相当という文言が入っておりますので、そこは厳しく捉える必要はないのではないかという点、それと、常勤弁護士の採用に当たっての具体的な取組を、様々な場面において行っているという点、常勤弁護士が配置できていない事務所への促進の働き掛けについては、依然として進まない部分があるにせよ、やはり取組は行っている、8回やっているということが書かれていました。その協議などの取組に加えて、配置人数の適正化を図って、令和3年度よりも令和4年度の方が21名増加させているという記載ぶりもありましたので、私はこれらのことを総合的に考えると、「C」となるものについても、具体的な業績改善の取組が実施されていると評価することができるというふうに考えまして、「C」となるものについて「B」とするという基準を採用して、「B」と考えております。 長谷部委員長 池亀委員、どうもありがとうございます。   ほかに御意見はございますか。   内田委員、お願いします。 内田委員 受任件数や相談件数の指標については、三つのうち二つが達成できていないというのは、数字上そうなのですけれども、その差が極めて少ないということと、この目標自体、翌々年度までに達成すればいいということになっていることの絡みでは、ほぼ達成しつつあるという理解でいいのかなと考えております。   あと、困難度「高」とされている配置の件ですけれども、どこまで今オープンにできるかというのはあるのですけれども、ある近畿ブロックの地元弁護士会において、7号事務所を作ることについての、既にゴーサインという意味での、了承しますという意味での機関決定がなされている、それは、日弁連や法テラスと地元会との協議の中で進んだ話ですけれども、そういった情報も伝わってきておりますので、所期の目標を達成したというふうに全体的に言ってもいいのではないかなと、私自身は考えております。 長谷部委員長 ありがとうございます。   鳥本委員。 鳥本委員 先ほど池亀委員から出ました業務実績評価の関係で、困難な事案につきましてのワンランク上げるという基準のところなのですが、これ、御指摘のとおりものすごくよく分かるのですけれども、ただ、ワンランク上げるためには、この困難度が高いとする合理的な根拠及び評定を引き上げるにふさわしい根拠を、量的及び質的の両面において、具体的かつ明確に記述するという必要があるのですが、これは、今年度に限らず、ずっとこの案件、難しい案件なのですよね。今年だけ急になったということではないので、結論としては、私は同じ「B」なのですが、やっぱりこちらの方でワンランク上げるというよりも、完全に満たしたわけじゃないけれども、ほぼ満たしたという、準ずるという形で、「B」の方がすとんとくるのではないかなと思うのです。ワンランク引き上げるとなると、やっぱりその理由をもうちょっと書かないといけないことになるので、その理由はなかなか難しいと思うのですね。毎年、ずっと長年困難な案件ということで考えてきたわけですから、今年度急に、何か量的及び質的な両面において困難度を増したというのは、ちょっと難しいのではないかなと思います。   ということで、私は、「B」の水準に準ずるような形ということで、「B」でいいのではないかなと思います。 長谷部委員長 ありがとうございます。   池亀委員、お願いします。 池亀委員 今の御指摘ですが、それおっしゃられたのは、恐らく基本方針の9ページの「ウ」の記載ぶりを読まれておっしゃられたことかと思うのですが、それは、目標策定の時点では困難度が設定されていなかったものの、評価の時点において、困難度が高いと認められる場合は、設定を一段階引き上げることについて考慮するというものなので、もともと困難度が設定されていない項目についてのルールというふうに承知しております。   私が申し上げたのはそこではなくて、8ページの一番下の行から、「イ」で示されているところでございまして、目標で設定された困難度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることについて考慮するとあるこちらを適用してという意見でございます。そして、その3行下を見ますと、「C」となるものについては、具体的な業務改善の取組が実施されている場合に限り、「B」とするとありますので、先ほど具体的な例を申し上げたことを、この具体的な業務改善の取組が実施されている場合というふうに評価できると考えるので、「B」と私の意見として申し上げましたので、「ウ」ではなく「イ」を適用してということで、再度確認させてください。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。基準についても、詳細に御説明いただきました。   鳥本委員、何かございますか。 鳥本委員 池亀委員の御指摘、なるほどそういう考え方であれば、そうかなと思いますので、それ以上は特段ないです。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。   様々に熱心に御議論いただきましたけれども、ほかにございますか。   それでは、取りまとめをさせていただきたいと思います。まず、指標である常勤弁護士の平均業務量は、中期目標期間最終年度に達成すべき目標の水準に達しているか、又は、近い状態にある、ということでございます。そして、常勤弁護士の採用については、各種取組によりおおむね例年程度の採用数を維持できているということが認識できると思います。また、常勤弁護士の新規配置につきましても、ただいま御議論ありましたけれども、困難度が「高」とされる中で、理解醸成を図る取組が行われていること、具体的には、まだ公表はされていないということではありましたけれども、内田委員からも情報が提供されましたので、そういったことをもろもろ考慮いたしますと、目標を達成していると、私としましては認識した次第でございます。   常勤弁護士の新規配置につきましては、これまでずっと様々な困難がある中で継続的に取り組んできたということでございますし、前回の第75回会議におきましても、法テラスから説明がされたところでございます。ただ、今後どのような具体的な取組を進めていくのかについて、更に法テラスからもう少し踏み込んだ説明を求めたいと考えます。   「C」評価の委員のお考えなどを踏まえますと、法テラスにそのように要望するということを前提としまして、今回の評語は「B」として取りまとめさせていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。よろしいですか。           (各委員了承)   どうもありがとうございました。この項目は、いろいろな見方があってなかなか難しいところがございますけれども、御了承いただきましてありがとうございます。   それでは、次の項目に移りたいと思います。項目1-3「常勤弁護士の資質の向上」についての評語を取りまとめたいと存じます。   本項目は、自己評価は「B」となっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、2名の委員からは「A」、7名の委員からは「B」という御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは、事務局から、評価に当たっての着眼点等について御説明いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 それでは、事務局から御説明申し上げます。緑色の紙ファイルの項目別評定、項目1-3を御覧いただけますでしょうか。   ここでは、所期の目標を上回る成果が得られたと認められれば「A」、そのような成果までは認められず、所期の目標を達成したにとどまると認めた場合には「B」と評価することとなります。   本項目において、指標は設定されておりません。中期計画や年度計画を見ますと、実践的な研修等により、常勤弁護士の資質の向上に努めること、法テラスの中核となって職務を行う人材の育成を図ることなどが記載されてございます。評語を決するに当たっては、こうした目標を上回る成果とは何かという観点で御判断いただければと存じます。   事務局からの説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと思います。   まずは、和気委員、いかがでしょうか。 和気委員 私は「B」の評価といたしました。その理由につきましては、多様な研修ですとかメンター制度の実施等により、資質向上に積極的に取り組んでいるという点は十分に評価できるものと思いました。一方で、研修の回数のみ実施すれば、自動的に資質が向上するというものでもございませんので、引き続き、その資質のどこに改善の余地があるのか、あるいは、その効果はどうなっているのかというような評価の視点も導入し、今後更により効果的な研修制度の構築や実施に向けて取り組んでいただきたいという点を課題として、付記させていただきました。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   では、次に内田委員、いかがでしょうか。 内田委員 私は「A」評価で、評価に至った理由は、事務局の提案と重なるところが多いのですけれども、それに1点付け加えるとしますと、私自身も弁護士ですので、弁護士会内での、取り分け、若手会員への研修ということについては、関わる機会もあるし、その中身も承知しているつもりなのですが、それと比べても、質・量ともに、弁護士会の研修と比べものにならないぐらい質・量ともに豊かだということはよく分かっております。単に研修するというのではなくて、取り分け、地方で1人ないしは単独に近いような形で、精神的な重圧も結構掛かる場合があると思うのですけれども、メンター制度とか、そういった単位弁護士会と新人の研修では到底できないようなきめ細かな、質・量ともに豊かな研修が実施されていて、私、養成に当たっていますので、それなりの成果も上げているということも日々実感しておりますので、これは「A」評価でいいのではないかと思った次第です。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   次に、池亀委員、いかがでしょうか。 池亀委員 私は一応「B」にしているのですが、今、内田委員のお話を伺う前は、私も多分同じように考えると思うのですが、自分の連合会での研修だとか、あるいは単位会での司法書士の会員向けの研修とか、あとは外で行われる研修だとかというものを、全体見回してみたときに、弁護士ではないので、弁護士の先生、特段常勤弁護士の先生にどのぐらいの研修が必要であって、一般的にはどのぐらいの研修が行われていて、どの程度幅を広げたり深めたりする研修を実施することになっているのかということが、いま一つ分からなかったので、所期の目標を達成したと取りあえずはお出ししたということなのです。   指標も出ていませんし、なかなか難しい、想像もできないしというところだなと思っていたのですが、今の内田委員の御説明でよく分かりましたので、イメージとしては、私の地元で行われる研修、連合会で行われる研修、あるいは任意で自分が外で受ける研修というものを全部総合的に見たときに、それを上回るような研修を法テラスはされているのだということであれば、所期の目標を達成した以上の、上回る成果が得られているというふうに考えるに至りましたので、「A」でよろしいのではないかと思いました。 長谷部委員長 ありがとうございます。   ほかにいかがでしょうか。   長内委員。 長内委員 長内です。今回、霊感商法等の対策に対する業務研修という新しい項目が入ってきたので、それに対してどう対応したかというところが、やはり見るべきところではないだろうかと思います。その点について、業務研修等を適切に対応しているという意味では、所期の目標を上回るという評価でいいのではないかということで、私は「A」評価とさせていただきました。 長谷部委員長 ありがとうございます。霊感商法はなかなか難しい問題でありますし、またタイムリーな問題について積極的に研修を試みているということかと思いますけれども、この辺りについて何か情報等ございますでしょうか。   内田委員、何かございますか。 内田委員 確かに、これは、そのとおり積極的評価に値する要素というか、項目の一つだと思うのですが、ただ、私自身の感覚からいうと、こういった新手の被害に対する取組というのは、これは必ずしも常勤弁護士のみならず、各弁護士会や日弁連でもって、この霊感商法に限らず今までやってきていると私は理解していまして、ここに着目したから、もちろんプラスの評価にはなるのですけれども、専らここに着目して「A」という意味ではなかったです。 長谷部委員長 ありがとうございます。   ほかに御意見ございませんか。 鳥本委員 私は「B」なのですが、今御指摘の「A」の先生方の御指摘、なるほどと思いましたけれども、私から言わせていただきますと、研修というか質の向上って、なかなか目に見えて成果が出ないのですよね。それに対して、いろんなバラエティーに富んだことやりましたというのは、非常に評価できることであるのですけれども、だから所期の目標を上回るというのは、ちょっと言い過ぎなのではないかなというのが私の率直な感想で、やっぱりいろんなことに取り組んでいきますし、これからも頑張りますという程度ではないかと思うのですね。ものすごく手放しで、すごく成果が出ましたというのはちょっと言い過ぎだというのが、私の個人的な意見です。 長谷部委員長 ありがとうございます。   ほかにございますか。   これは、定量的な評価がなかなかしにくいところで、いろいろ難しいかとは思いますけれども、所期の目標において、常勤弁護士に対する実践的な研修の実施が求められているため、研修が常勤弁護士を幅広く対象とし、内容が多岐にわたるということは、目標の範囲内にとどまると考えられるのではないかと、そういう御意見が有力であったと感じます。したがって、目標を上回る成果が得られたとまで認めることは難しいという、そういう御意見はごもっともと思います。   池亀委員が「B」から「A」に変更されるということではありましたけれども、なお「B」が多数意見であるということのようですので、現時点で「A」が3名、「B」が6名ということでございますし、また、霊感商法対策の研修がされているということは、先ほども議論になりましたけれども、私もこれは評価すべきであると考えますが、項目1-6「司法アクセス拡充のための体制整備」でも評価されているとも考えられますので、この常勤弁護士の資質の向上という、この項目に関しましては、評語を「B」として取りまとめさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。           (各委員了承)   どうもありがとうございました。   次の項目に移りたいと存じます。次は、項目の1-4「一般契約弁護士・司法書士の確保」についての評語を取りまとめたいと存じます。   本項目は、自己評価は「B」となっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、6名の委員からは「B」、3名の委員からは「C」という御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは、事務局から、評価に当たっての着眼点等について御説明いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 事務局から御説明申し上げます。緑色紙ファイルの項目別評定の項目1-4を御覧ください。   ここでは、所期の目標を達成していると認められれば「B」、目標を下回っていると認められれば「C」と評価することとなります。   本項目において、指標は設定されておりませんが、参考指標といたしまして、民事法律扶助契約弁護士数、司法書士数、国選弁護人契約弁護士数、国選付添人契約弁護士数、被害者参加弁護士契約弁護士数、DV等被害者援助弁護士数が記載されておりまして、これらの人数は、令和3年度と比べて増加しております。もっとも、令和3年度は、司法修習の終了時期の後倒しによりまして、司法修習生による弁護士一斉登録が行われず、令和4年度に2期分の一斉登録が行われたという点を考慮する必要があろうかと存じます。   また、民事法律扶助契約弁護士数の増加幅につきましては、令和元年度369名、令和2年度288名、令和3年度28名、令和4年度237名と推移しております。このように増加幅が鈍化していることにつきまして、これまでの評価委員会におきまして、複数回にわたって、「原因及び改善策の検討が求められる。」旨の指摘がされてございます。この指摘に対応しているかという点も考慮要素になろうかと存じます。   事務局からの説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   まず、増田委員、いかがでしょうか。 増田委員 私は「B」の評価とさせていただきました。今御説明がありましたように、参考指標におきましては増加をしているということがあります。それと、DV等被害者援助弁護士数、また、そのうちの女性弁護士数というものも増加しているということで、なかなか取組が難しい内容について、法テラス自体、非常に重要な業務のところを充実させているだろうというふうに思います。   また、鈍化しているということにつきましては、今あらゆるところで人材不足という状況がありますので、そういうことも踏まえますと、ずっと同じレベルで増加させるということは、非常に難しいのではないかと理解しております。 長谷部委員長 ありがとうございました。   次に、奥山委員、いかがでしょうか。 奥山委員 私は「C」と評価をいたしました。参考指標だけ見れば、これは「B」でもいいかなと思っておりますけれども、従来から民事法律扶助契約弁護士数につきましては議論をされていると私は記憶しております。これについては、特に単位会員数に占める契約率が低い地方事務所の把握・分析をしただけとなっているのは、十分ではないのかなと思います。これは、あまり重要でない項目であればよろしいでしょうけれども、私は、重要な項目だと過去の議論から理解をしておりましたので、その点を鑑みて「C」とさせていただきました。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   次に、内田委員、いかがでしょうか。 内田委員 参考指標の契約件数が僅かずつではあるが伸びているのは事実なので、ここの項目自体も契約弁護士、司法書士の確保ということの項目ですから、数字的に伸びている以上は、一応の目標は達成したというふうに見ざるを得ないのかなと思います。見ざるを得ないのかなというちょっとネガティブな取り方をしたのは、前から指摘させていただいているように、伸びているのは伸びているのだけれども、一番事務事件数の多い一般の民事扶助の契約弁護士数の伸びが非常に少なく、しかも、これは弁護士会ごとの契約者数を見ていくと、やっぱり大きな会というか、東京3会を始め、大都市会での契約率というのがやっぱり低いというのが、今のうちはいいかもしれないけれども、先のことを考えると、この点は不安材料だなというのがありまして、毎回毎回言っていかなくてはいけないかなと思っているところでありますけれども、その面での評価としては、「B」でいいのではないかなというのが私の意見でした。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   ほかに御意見ございますか。   長内委員。 長内委員 私は「C」という評価をさせていただきました。というのは、増加幅を見ていくと、令和3年度と令和4年度、2期分合わせて令和4年度で増加幅の数が出ています。ということは、令和3年度と令和4年度を足した数割る2が、大体各年度の増加幅だと理解しています。民事法律扶助契約弁護士数の増加幅を、令和2年度と比較して考えますと、令和3年度と令和4年度を合わせても、令和2年度の1年分にも実は達していないと認められ、その増加幅の減少が非常に気になっております。   これは、民事法律扶助契約弁護士数だけでなく、他の指標も、令和2年度と比較すると落ち込みが見られるという印象を受けております。私のそのような見方、計算の仕方等がおかしければ、事務局から是非御指摘いただきたいところですが、いずれにしても、増加幅がやや落ち込みが大きくなってきたなという印象がありますので、これは早急に改善していく必要があるのではないかと感じております。   そういうことで、増加幅の減少、落ち込みがないよう、いま一度頑張ってほしいということで、「C」という評価とさせていただきました。 長谷部委員長 ありがとうございます。事務局への御質問ということで、具体的にはどの辺の話でしょうか。 長内委員 私の計算で、令和3年度と令和4年度合わせて2で割ると1年度分だという理解、令和2年度の数と比較して、その落ち込みが大きいという理解、私自身が間違っているかもしれませんので、事務局の方で何か御指摘いただければ有り難いところです。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。事務局で、現在までにお分かりになる範囲でいかがでしょうか。 本田総合法律支援推進室長 まず、先ほども御説明いたしましたが、令和元年度以降、増加数を申し上げますと、令和元年度が369名、令和2年度が288名、こちらが、今長内委員がおっしゃった数字かと思います。令和3年度が28名、令和4年度が237名でございます。ですので、令和3年度と令和4年度を足しましても、288名には達していないというのは、そのとおりかと思います。   こちらの数字のうち、民事法律扶助契約をやめられた方の数は明らかではありませんが、基本的には長内委員がおっしゃったような考え方で間違いないと考えております。 長谷部委員長 よろしいでしょうか。 長内委員 結構です。 長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。大体御議論が尽くされたと思いますので、この辺りで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じます。   様々な貴重な御指摘がございましたけれども、特に御指摘の多かった民事法律扶助契約弁護士数の増加幅の鈍化につきましては、先ほど事務局からも着眼点のところで説明がありましたけれども、これまで当委員会で度々原因分析の必要があるという御指摘があり、それについての対応が十分なされているかということも考慮要素になるかということであります。引き続き原因と改善策の検討が求められると、これは課題であると思いますけれども、他方で、研修や説明会、協議会等を的確に実施して、各種契約弁護士の人数をいずれも増加させるとともに、サービスの質の向上を図っていると思われます。鈍化はしていますけれども、増加はしているということを考えますと、所期の目標を達成していると認められると思います。また、現在のところ、「B」が多数意見でもあるかと思います。   ただ、この民事法律扶助契約弁護士数の増加幅の鈍化につきましては、本日もいろいろ御指摘もございましたし、弁護士が集中している大都市部、特に東京において、契約率が低いということがございます。法テラス白書から私が把握している限り、東京では契約率が30%台ということでありまして、全国平均から見て、際立って少ないということのようです。これには様々な要因があるわけで、東京に就職する弁護士にとっては、一般民事が民事法律扶助の対象になるかと思いますけれども、それ以外の企業法務などにも関心が向いているというようなことがあるようで、若手の弁護士の契約が少ない傾向にあるのかなと思います。確かに、これからもそういった傾向が続くということになりますと、将来に向けて不安要因になるなというところはあるわけでございます。   そういった辺りを踏まえまして、今後の必要な対応策の検討を法テラスに是非求めたいという意見を付すということで、一応「B」としますけれども、「C」の御意見からもいろいろ貴重な御指摘を頂いたということも踏まえまして、このような意見を申し述べるということで、いかがでしょうか。よろしいですか。           (各委員了承)   どうもありがとうございました。   それでは、ここで10分ほどの休憩を取りたいと存じます。今、午後4時55分ですので、再開を午後5時5分とさせていただきたいと思います。           (休     憩) 長谷部委員長 では、再開させていただきたいと思います。   再開後の議論に入る前に、項目1-2につきまして、事務局の方から補足の説明があるということですので、よろしくお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 1-2の評定の仕方について、1点補足して御説明をしたいと思います。   先ほどの御議論の中で、困難度「高」の項目について、一段引き上げる点につきまして、量的・質的両面において、具体的かつ明確な記述が必要かどうかという点についてのお話があったかと思います。基本方針の9ページの「ウ」のすぐ上のところ、「なお」以下のところで、困難度が高い項目につきましても、評定を引き上げる場合には、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び質的の両面について、具体的かつ明確に記述するものとするとされております。   先ほどの議論におきまして、項目1-2について、結論として「B」という評語にするという議論になったものと承知しております。   この点、多数が「B」ということで、この困難度「高」という理由から「B」に引き上げたという御議論ではなかったのかなとは思っておりますが、基本方針を踏まえた上で、この点を明確にしていただいた方がよいかと考えております。お願いいたします。 長谷部委員長 どうもありがとうございました。もしも引き上げるということになりますと、この基本方針の9ページの「ウ」と書いてあるところのすぐ上ですが、量的及び質的の両面について、具体的かつ明確に記述するということが必要になってくるということでありましたが、引上げということではなく、目標を達しているということから「B」になるということで、そのような趣旨で「B」という評語で取りまとめるということで確認させていただきたいと存じますが、それでよろしいでしょうか。           (各委員了承)   どうもありがとうございました。   それでは、後半部分に入りまして、項目2-13「多様な司法アクセス障害等に対応した業務の充実」についての評語を取りまとめたいと存じます。   本項目は、自己評価は「A」となっておりますところ、各委員の御意見を拝見しますと、4名の委員からは「A」、5名の委員からは「B」という御意見を頂いております。   この項目につきましても、まずは、事務局から、評価に当たっての着眼点等について御説明いただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 それでは、事務局から御説明申し上げます。緑色の紙ファイルの項目別評定、項目2-13を御覧ください。   ここでは、所期の目標を上回る成果が得られたと認められれば「A」、そのような成果までは認められず、所期の目標を達成したにとどまると認めた場合は「B」と評価することとなります。   本項目では指標が設定されておりまして、達成目標として、「多言語情報提供サービスによる対応件数を前年度より増加させる」こととされておりますが、令和3年度の実績6,065件に対し、令和4年度は6,803件となり、約12%増加しております。日本司法支援センターの業務実績評価における基本方針によりますと、目標を上回る成果が得られたか否かを判断するに当たり、定量的指標におきましては計画値の120%以上が目安とされておりますが、目標計画の達成及び進捗状況を踏まえ、困難度が高いものと認められる場合には、評定を一段階引き上げることも可能とされております。こうした事情を踏まえつつ、所期の目標を上回る成果が得られたと認められるか否かにつきまして、御判断をいただければと存じます。   事務局からの説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの御説明も踏まえまして御議論いただければと存じます。   和気委員、いかがでしょうか。 和気委員 私は「B」の評価といたしました。こちらの多言語対応件数を見ますと、確かに増加しておりますので、そういう意味では、目標は達成したといえるとは思いますけれども、一方で、外国人のみならず、高齢者、障害者、さらにその他の多様な困難、生きづらさを抱えた人々、社会的に孤立している方々への支援というのが、今、社会全体で問題になっていますことから、この指標の達成のみをもって「A」評価とするのは、自分の専門的な日頃の感覚といたしまして、ちょっと難しいかなと思いましたので、引き続き多様なニーズを持つ方々のアクセス障害の実態把握に努めていただきまして、更に業務を充実させていただきたいという意味も込めまして、「B」とさせていただきました。 長谷部委員長 ありがとうございます。   それでは、内田委員、いかがでしょうか。 内田委員 私は「A」評価としたのですが、先ほどの対応件数について、基本方針の数字からいうと120%ということで、12%の増加にとどまっていますから、その点は、基本方針の120%という数字には及んではいないのですが、ここだけではなくて、やはりセミナーについても、前年度と比べると大きく、これは数字的にここに明らかになっているわけではありませんけれども、大きく上回る受講者が参加したとなっていますし、あと、数字はよく分かりませんけれども、地方事務所では、外国人支援機関を新たに指定相談場所にする取組を進めたということで、取組が、単線ではなくて複線というか、多岐にわたっているだけではなくて、複数のそういった取組の中で、数字上の成果も上げているということから、全体としては、120%という数字はストレートに反映しているわけではないですけれども、所期の目標を上回る成果があったと見られるのではないかと思って、「A」にした次第です。 長谷部委員長 ありがとうございます。   それでは、中村委員はいかがでしょうか。 中村委員 中村でございます。この点につきましては、今、内田委員から御指摘がありましたように、多言語による情報提供のみならず、多方面に当たって努力はされているということについては、同じように評価はしているのですけれども、この120%に至らない場合には「B」評価という基本方針に従いまして、結論としては「B」という形で評価をしております。 長谷部委員長 ありがとうございました。   ほかに御意見はいかがでしょうか。   長内委員、いかがでしょうか。 長内委員 私も内田委員と同じような考え方で、確かに多言語の対応件数において120%以上の成果を上げているわけではありませんが、先ほど説明がありましたセミナーの方で、5回あったうちの3回の基礎編では582名が受講したことは、一昨年度、昨年度と比較しても、大幅に受講者が増えており、非常にタイムリーなもの、皆さんが要望されるものを提供しているという意味で、特に外国人支援に対応している方々に対する知識の提供という貢献はやはり高く評価していいのではないかと思います。そういう点で、対応件数は達してはいないけれども、それ以外の要素も含めますと、「A」評価にまで至っているということで、「A」評価といたしました。 長谷部委員長 ありがとうございます。   𠮷田委員はいかがでしょうか。 𠮷田委員 𠮷田でございます。私は「B」とさせていただきましたけれども、これは、評価の基準の20%というのに多少、それを下回る場合は、困難度に基づいて判断するという基準に基づいて「B」としました。それほど深く考えていないのだけれども、基本的にこの評価の基準がかなり厳しいなというのがありまして、他の要素をどの程度考慮するかというのは、各委員のお考えがあるようですので、「A」とすること自体についてはそれほど異論もないのですけれども、積極的に数値的なことから言うと、「B」で致し方ないのかなというふうに考えた次第です。 長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。先ほどの基本方針の、これは9ページの「ウ」の、目標策定の時点では困難度が設定されていなかったという、こちらに当たるということでよろしいですかね、事務局。 本田総合法律支援推進室長 はい、結構でございます。 長谷部委員長 そうしますと、評定の引上げをするのについては、評価の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把握の結果、困難度が高いものと認められる場合ということになりますけれども、その場合でも、困難度が高いとする合理的な根拠及び評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び質的の両面について、具体的かつ明確に記述するという、かなり基準としては厳しいかなということなのでございますけれども、御意見も「A」評価と「B」評価と拮抗していると考えられますが、この基本方針からしますと、「ウ」のところの量的・質的の両面について、具体的かつ明確に記述するということを踏まえて、何か御意見はございますか。   確かに多言語サービスについては、なかなか難しいところを、12%ですけれども、増加させたということですが、困難度が高いことについてのもう少し具体的な根拠を示し、かつ、引き上げるのにふさわしいとした根拠、12%であっても「A」評価に値するという、その具体的な根拠というのが必要になってくるかなと思うのでありますが、この辺りいかがでしょうか。   また、和気委員からは、外国人対応ということだけではなくて、他にもアクセスが困難な方々がおられるので、外国人のところだけ評価するというのはいかがかというような、そういう御趣旨の御意見と承りましたが、それでよろしいですか。 和気委員 はい。 長谷部委員長 そういったこともございますけれども、いかがでしょうか。   池亀委員。 池亀委員 今、委員長が御説明されたようなことは、私も実は検討していまして、困難度が高いと認められるような合理的な根拠を、今この記載ぶりの中から探してみてはいますが、それは見当たらないように思いました。ですので、量的・質的の両面について明確に記述するというところにまでは至らないのかなと思います。   それと一つ気になっているのは、「1 高齢者・障害者への対応」という部分については、2-9「民事法律扶助業務」の中で、「高齢者・障害者に対する支援の充実」という項目があって、恐らく同じ取組がここでされていると理解しております。そうしますと、先ほど和気委員がおっしゃられたように、高齢者・障害者への対応については、別な項目でも取り組んでいることですから、そちらは「A」評価ということだったと思うのです。そうしますと、この「外国人へのニーズの対応」というところについて、「民事法律扶助業務」は困難度が「高」となっていませんし、外国人の方についても困難度が「A」となっていない、あるいは、ここにもし和気委員が先ほどおっしゃられたような、その他の司法アクセス障害、多様な司法アクセス障害などに対応するという、ほかの部分について困難なのだというような取組をしたけれども、それはとても大変だったのだというようなことがあれば、検討に値するのかなと思いますが、この記載の中だけを見ますと、やはり少しそこは難しいのではないかと思うので、結論から言うと、「A」は指標に基づいても難しいですし、高齢者・障害者への対応というところについては、既に別の項目で「A」の評価の中に組み込まれているような気もいたしますので、やはり「B」なのではないかと考えております。 長谷部委員長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。「A」評価という御意見の先生方、御意見ございますか。   なかなか難しい問題があるかと思いますけれども、この法テラスの記載を見る限り、「外国人のニーズへの対応」は、割合として客観的に10%以上増加させたという記述はあるのですけれども、それをするのについては大変困難なこれこれの事情があったというようなことを、もう少し具体的に記載されていると、あるいは一段階上げるということにも値するのかなとも思うのですけれども、この記述を見て、そういったところはありますでしょうか。   内田委員、いかがですか。 内田委員 この基本方針の素直な読み方からすると、多言語対応件数について、これが目標策定の対象になるから、この基本方針9ページの「ウ」の困難度が設定されていなかったというのも、対応件数について困難度が設定されていたわけではなかったので、それが、いろいろ考えた結果、これは困難ではないかということになった場合に、その量的・質的両面について、具体的かつ明確に記述するとなっていますので、ここの文理上の理解からは、やはりなかなか、これで一段階上げるというのは難しいというか、できないのだろうなと思いますね。 長谷部委員長 ありがとうございます。   そうですね、長内委員はいかがですか。 長内委員 外国語に精通された方が、たくさんいらっしゃるのかということ、またそれに対する支援をしていくという人たちが、どれだけいるのだろうかということ、そういう中での取組という点を考えるならば、その困難性はあるのではないだろうかと感じています。   また、多言語情報提供サービスに関する取組について量的及び質的に改善する必要がありますが、先ほどの研修が、一昨年度の平均参加人数が92名のところを194名まで上げ、研修の人数が増加したという、量的な改善について明確に結果を出していることを考えるならば、「A」評価でもよろしいのではないかと考えます。 長谷部委員長 ほかにいかがでしょうか。一般的に言って、多言語情報提供というのは大変なことで、現在10言語に対応しているということで、これはヨーロッパ語だけではなく、アジアの言語にも対応しているということですので、いろいろ大変な面もあったのだろうと思うのですけれども、一般的に言えばそう思えるのですが、この記載を見る限り、そこについての踏み込んだ記載がなくて、そのこともあって、困難度「高」にはしていないということがあるのかなというような感じもするのでありますけれども、いかがでしょうか。   今後こういった、これだけのサービスを提供するのについては、これだけの労力を要したとか、対応してくれる通訳者を用意するのについても、このような困難があったとか、そういったことをもう少し具体的に、業績報告で明らかにして、それがまとまってきたところで、その段階でまた、では「A」評価にしてもよいかどうかということを検討するという、そういう含みで、現状は、これで1ランク上というのはなかなか難しい。でも、いろいろ試みていることは積極的に評価できると、それは当委員会でもそういう御意見が出ましたので、現段階では「B」といたしますけれども、更に上を目指すために、記載の点でもう少し工夫していただきたいというようなことを法テラスに伝えるということで、いかがでしょうか。よろしいですか。           (各委員了承)   どうもありがとうございました。いろいろ熱心に議論していただきましてありがとうございます。   続きまして、次の項目ですが、項目5-20「業務内容の周知を図る取組の充実」についての評語を取りまとめたいと思います。   自己評価は「A」となっておりますが、各委員の御意見を拝見しますと、4名の委員からは「A」、5名の委員からは「B」という御意見を頂いております。これも伯仲しているということでありますけれども、「B」がやや多いということなのかと思います。   では、事務局から評価に当たっての着眼点等についての御説明をお願いします。 本田総合法律支援推進室長 事務局から御説明申し上げます。緑色の紙ファイルの項目別評定の項目5-20を御覧ください。   本項目には、指標が二つ設けられております。一つ目は、業務認知度を中期目標期間を通じて増加させること、二つ目はホームページの年間ページビュー数を第4期中期目標期間中の年間平均以上とすることでございます。   一つ目の業務認知度につきましては、令和3年度の14.5%から約10%上昇して16.0%となり、二つ目のページビュー数につきましては、第4期中期目標期間中の年間平均である約1,704万回から約2%増加しておりまして、約1,745万回となっており、いずれも目標を達成しております。   また、参考指標とされている名称認知度につきましても、令和3年度の52.1%から約10%上昇して57.4%となっております。   これらの指標につきましては、目標を上回る成果の水準とされる120%にはいずれも達していないこと、業務認知度につきましては、令和3年度が例年に比べて低く、令和4年度の16.0%という数字は、平成30年度ないし令和2年度の水準を下回っていること等が考慮要素になろうかと存じます。また、昨年度の評価委員会におきまして、「広報活動の効果の分析・検証の実施」が求められているため、これに対応できているかなどといった点も踏まえつつ、目標を上回る成果が得られたと認められるか否かについて御判断をいただければと存じます。   事務局からの説明は以上でございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局から御説明も踏まえまして、御議論いただければと存じます。   まずは、長内委員、いかがでしょうか。 長内委員 「B」評価といたしました。名称認知度において、57.4%というのは久々に高い数値という印象を受けました。そういう意味では、多少評価できるのかなとは思いますが、ホームページの年間ページビュー数が、前中期目標期間中の平均と比較して2%というところでとどまっていること、また、業務認知度についてもそれほど高くはないというところもありますので、所期の目標はもちろん達成していますが、それを上回る評価となると、厳しいのかなと思いました。 長谷部委員長 ありがとうございます。   では、鳥本委員、いかがでしょうか。 鳥本委員 私は「A」にしました。この認知度、非常に高めるのが難しい案件だと思うのですよね。それで、よく見てみますと、平成30年度から実質上がっていないのではないかという考え方もできるわけですね。全然変わっていないのでは、むしろ下がっているのではないのかという考え方もできるところですけれども、この認知度に関しまして、特にこの業務認知度の方が大事だと思うのですね。名称認知度、名前を知っているというだけでなくて、どんなことしてくれるかということが大事だと思います。そういう意味で、たとえ平成30年度に比べて飛躍的でなくても、去年よりも上がっているというのは、やはり評価したほうがいいのではないかというのが、私の考えです。   つまり、頑張りましょうという感じで、これを、まだまだ駄目ですよと、数値が目標に達していませんとか、そういうふうに言ってしまうと、業務認知度はどんなにやっても上がらないと思うのですよね、飛躍的にですね。そんなところで120%とかは無理だと思うので、多少でも上がったというのは、これはかなり評価していいのではないかというのが私の考えで、「A」にしました。 長谷部委員長 ありがとうございます。   では、池亀委員、いかがでしょうか。 池亀委員 今、やはり事務局から御説明のあったとおりのところを見させていただきました。達成目標は中期期間を通じて増加とありますので、今回、期間が始まったばかりですから、参考情報として提供された全期間の数値を参考にすると、今、鳥本委員がおっしゃられたように、平成30年度より低いということになろうかと思います。平成30年度が16.7、平成31年・令和元年度が16.3、令和4年度が16.4と、いずれも16%を上回っている。それに比して、16%というのは決して高い数字ではないと思います。また、令和3年度の14.5%というのが、なぜこういう数字だったのかということは検証ができてはいないのですけれども、業務認知度については16%を維持しているというふうに見ると、いずれも「B」ということで、達成していると見るべきなのではないかなと感じています。   参考指標の名称認知度も、令和2年度、令和3年度と下がっていたものが上がったと見る見方ももちろんあるとは思いますが、下落傾向にあった認知度が上昇したというふうに見るよりは、よりはというか見る向きもあるでしょうし、平成30年度の58%の水準にほぼほぼ戻ってきているのだと言うこともできるのだろうと思います。そういたしますと、所期の目標を上回る成果が上げられたというふうに考えるのは難しいかなと思います。   ちなみにというか、念のためというか、業務認知度について、16%台を維持していた過去の評定を拝見しました。いずれも「B」でした。ですので、過去の評価に照らしてみても、今回が「A」になる要素というのは難しいのではないかと思いました。冒頭、鳥本委員がおっしゃられたように、広報活動の難しいところは、様々な広報活動に取り組んだからといって、その成果としてすぐ数値に表れるというものではないところが難しいのだろうと、そちらは承知しています。その結果、数字だけを求めてしまうと、数値が上がらなければ成果が上がらないのだと、いつまでたっても20%増などということはあり得ないのだというような形になってしまう、そこがやはりかなり評価をするのは難しいところなのだろうなというふうには感じております。しかしながら、基準に照らしてみれば、やはり「A」とするのは難しい、「B」なのではないかと考えております。 長谷部委員長 ありがとうございました。いろいろ御議論があるかと思いますけれども、この辺りで評語の取りまとめをさせていただきたいと存じますが、ほかに御意見はございますか。   では、増田委員。 増田委員 私は「B」という評価をさせていただきました。業務内容の周知は、他の組織におきましても大変困難な取組です。特に業務認知度を上げるということは非常に難しいことだと思いますので、「A」評価としてもいいのではないかという考えももちろんあるのですけれども、やはり過去の実績から見ますと、特段データとしては上がっているわけではなく、現状維持という状況だと思いますし、そしてまた、広報の在り方につきましては、今、インターネットを利用した広報の在り方が非常に重要ですので、その拡散のさせ方などにつきましては、やはり外部の知見を有する方の意見を取り入れるとかいうことも必要なことだと思います。例えば、自治体と連携して、自治体を巻き込んだ広報であるとか、それから今、デジタルプラットフォームもいろいろな消費者対応に取り組んでいますし、ODRということもありますので、デジプラに協力を求めるなど、そういう視点を新たに入れていただいて、今後取り組んでいただきたいというふうに思っております。   まだ伸び代がずっとあるのではないかという期待を込めて、私は「B」と意見をさせていただきました。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。   これもいろいろ御議論が分かれております。評価が難しいと思いますけれども、業務認知度及びページビュー数と、この二つの指標につきましては目標を達成していると思われますが、目標を上回る成果と評価できる水準には達していない、ということかと思います。それから、業務認知度につきましては、令和2年度以前の水準への回復途上にあるということで、コロナ前まで戻っていないということ、それがマイナス要因となり得るのかなということでございまして、今「A」という評価をするよりも、増田委員からも御指摘ありましたけれども、頑張っていることは評価して、今後も継続してもらいたいということかと思います。   ページビュー数が増加しているということが、内容の理解につながっているのかどうかということの検証も、本当は必要なのかなというところがございまして、認知度の向上にどのようにつながっているかについての検証も含めて、今後努力・改善のための取組を進めていただきたいと、法テラスにはそういった点を期待しているという意見を述べるということで、評語としては「B」ということでいかがでしょうか。よろしいですか。           (各委員了承)   ありがとうございます。   関連しまして、今後の広報活動の在り方等に関しまして、𠮷田委員及び増田委員から御意見を頂いているようですので、まずは𠮷田委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 𠮷田委員 私は「A」を付けたのですけれども、やはり期待値込みというところがあって、特に認知度の数字としてはなかなか難しい数字ではあるのだけれどもというところがあったので、「B」という皆様の御意見に納得しているところでございます。   今後の広報活動ですけれども、今回の中にも表れていますが、霊感商法の関係では緊急度とか、それから迅速性が求められる中で、的確な広報対応を採られて、この点も私は非常に評価できるのではないかなと思ったのですが、やはりどういったメディアを使用するかということは、もう刻々と変わっていますので、その点について、さっき言った期待値込みというのですかね、そこはきちっとアンテナを張って、あっという間に時代遅れのメディアということになりかねませんので、その辺りは、特に若い人の意見を取り入れながら、新しい方法についても模索してやっていっていただければいいのではないかなと思った次第でございます。 長谷部委員長 ありがとうございます。   では、増田委員、いかがでしょうか。 増田委員 先ほど申し上げたことの繰り返しになりますけれども、やはりインターネット上で検索に引っ掛かるような手法など、どういう手法が一番適切なのかというのは、非常に専門的な知見が必要だと思いますので、外部の有識者等の知見を活用されたらどうかと思います。それから、法テラスは、地方自治体を本当にサポートする役割がありますので、先ほど外国語の関係がありましたけれども、消費生活センターでもどこでも、外国人対応というのは非常に困難なので、やはり法テラスを御紹介するということがあります。そのため、自治体を巻き込んだ広報ということは非常に効果があると思いますし、自治体のホームページにも出してもらうということもできると思います。   デジタルプラットフォームも、法律相談などを必要な場合にはこちらへとか、公的なところであれば紹介ができるはずですので、そのようなところを活用するなどしたらいかがかなとは思っております。 長谷部委員長 ありがとうございました。   𠮷田委員と増田委員から大変有益な、重要な御指摘を頂きましたので、これらの御意見につきましては、今後法務省と法テラスにおいて御検討いただければと存じます。   ほかに御意見はよろしいでしょうか。   大変重要な項目につき、熱心に御議論いただきましてありがとうございます。   続きまして、ここからは、評語は一致しておりますものの、重要度や困難度の高い項目や、個別に各委員から改善策等について御意見を頂いた項目のうち、主な項目について、改めて御意見を頂戴できればと思っております。   まずは、項目1-5「事務所の存置等」でございます。   この項目につきましては、池亀委員から司法過疎地域事務所に関する御意見を頂いているようでございますので、池亀委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 池亀委員 前回の委員会でも申し上げたとおりの内容になります。55ページを拝見しますと、日本弁護士連合会との間で、司法過疎地域事務所の存置、存続及び統廃合について協議・検討した結果、設置を具体的に検討すべきとなった地域があるわけですよね、基準に基づいてということかと思います。そういったものについて協議を行ったけれども、新規設置や統廃合は行わなかったとありますので、やはり基準に見合う、ここには設置をすべきだと検討された事務所について、もう少し具体的に、理由をこの間御説明いただいたところですが、やはり今後も新規設置や統廃合について、ここに必要だと判断された、基準に基づいて判断された事務所が、場所があるのであれば、早めにそこに設置ができるように取り組んでいただきたいという希望を申し上げたところでございます。 長谷部委員長 どうもありがとうございます。   池亀委員に頂きました御意見につきましては、今後法務省と法テラスにおいて御検討いただければと思います。   ほかに、この項目で御意見はございますか。   よろしければ、本項目につきましては、自己評価及び原案が「B」という評語で一致しておりますので、そのとおり「B」で取りまとめたいと存じます。よろしいでしょうか。           (各委員了承)   ありがとうございます。   続きまして、項目2-11「司法過疎対策業務」でございます。   この項目につきましては、奥山委員から御意見を頂いておりますので、奥山委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 奥山委員 評価について、何ら異論はないところでございます。85ページのところに、司法過疎地域事務所を設置していない地域における司法過疎対策ということで、巡回法律相談、さらには電話等相談援助を行っているということが記載してあります。新型コロナで、我々の生活方式もかなり変わりました。今まで、例えば人と会うというのは、実際面談をする以外は電話しかないという時代から、インターネットにより画面を通じて、実質的には人と会うのと同じぐらいの効果が得られるというような時代に入っております。   そうしたことを考えると、巡回相談等々は、地理的・時間的にいろんな制約が多い、また実際にその従事をしていただく方と弁護士の数もある程度やはり限定されているということになると、飛躍的に伸ばすということは当然難しいところだと思います。国を挙げてDX化を進めておりますので、こうした方面についても、是非ともDXの技術を、もちろん相談をする方に合った形のDX化を進めるように検討していただきたいというのが、私の意見でございます。 長谷部委員長 奥山委員、貴重な御意見をありがとうございました。   それでは、頂いた御意見につきましては、今後法務省と法テラスにおいて御検討いただければと思います。   ほかに御意見はよろしいでしょうか。   本項目につきましては、自己評価及び原案が「B」という評語で一致しておりますので、そのとおり「B」で取りまとめたいと存じますが、よろしいでしょうか。           (各委員了承)   ありがとうございます。   次に、項目3-15「事業の効率化」でございます。   この項目につきましては、和気委員から御意見を頂いておりまのすで、和気委員、改めて御意見を頂戴できますでしょうか。 和気委員 こちらの項目につきましては、自己評価も全員の評価も「A」ということになっておりますけれども、最近様々なAIに関する技術なども発展しております。また一方で、人材不足等が今後もますます予測されるところでございますので、引き続きデジタル化を様々な領域で進めていただきまして、本来必要な相談業務等に十分な時間が割けるように、引き続き工夫して取り組んでいただきたいということがコメントでございます。 長谷部委員長 ありがとうございました。   頂いた御意見につきましては、今後法務省と法テラスにおいて御検討いただければと思います。   ほかに御意見はよろしいでしょうか。   どうもありがとうございました。   では、本項目につきましては、自己評価及び原案が「A」という評語で一致しておりますので、そのとおり「A」で取りまとめたいと存じますが、よろしいでしょうか。           (各委員了承)   ありがとうございます。   それでは、その他の項目につきまして、何か御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。   それでは、これらの項目をまとめてということになりますけれども、自己評価と委員の評価の評語が全て一致しておりますので、全ての項目につきまして、原案のとおりで取りまとめたいと存じますが、よろしいでしょうか。           (各委員了承)   ありがとうございます。   以上で、個別の項目別評定の取りまとめは終了ということになります。なお、それぞれの御討議の中で頂いた御意見等につきましては、どういう形で表現するかということも含めまして、取扱いは事務局と私に御一任いただけますでしょうか。           (各委員了承)   どうもありがとうございます。   続きまして、資料の緑色のファイルのうち、「評価の概要」、「総合評定」案につきまして取りまとめをしたいと存じます。   総合評定につきましては、各委員の評語に関する御意見は「B」で一致しております。評価の概要や総合評定につきまして、何か御意見のある委員はいらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。   それでは、総合評定の評語につきましては、原案どおり「B」ということにさせていただきたいと思います。   以上で議事(1)の業務実績評価については終了いたします。どうもありがとうございました。   ここで、本日取りまとめました業務実績評価の今後の取扱いについて、事務局から説明をお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 本日の御討議の内容につきましては、資料に反映をいたしまして、8月14日月曜日頃までに委員の皆様に御確認依頼をさせていただく予定としております。委員の皆様に御確認いただく締切りにつきましては、依頼をさせていただく際に改めてお伝えをいたしますが、8月21日月曜日午後6時とさせていただく予定でございます。短期間での御対応をお願いすることとなり、大変恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。   その後、長谷部委員長に最終確認をしていただき、内容を確定いたします。確定いたしました業務実績評価につきましては、その後、公表手続を行うとともに、総務省の独立行政法人評価制度委員会に参考送付させていただく予定となっておりますで、お含みおきください。 長谷部委員長 ただいま事務局から御説明がありましたような手順で、当評価委員会としての評価を取りまとめたいと思いますので、タイトなスケジュールではございますが、よろしくお願い申し上げます。   それでは、次に議事(2)の財務諸表の承認に関する意見についてお諮りいたします。   前回の第75回会議におきまして、法テラスから、令和4事業年度の財務諸表等に関しまして御説明を頂きましたが、法務大臣がこの財務諸表を承認することに関しまして、承認を相当としないとの御意見はございますでしょうか。よろしいですか。   それでは、財務諸表につきましては、当評価委員会としては、「承認して差し支えない」との意見を申し上げることとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。           (各委員了承)   それでは、そのようにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。   以上をもちまして、本日の議事につきましては全て終了ということになります。   最後に、事務局から議事録の取扱い等についての御説明をお願いいたします。 本田総合法律支援推進室長 まず、本日の会議の議事録についてでございますが、従前どおり、事務局におきまして原案を作成した後、御出席の委員の皆様に内容を御確認いただきまして、最後に委員長に全体を御確認いただいてから公表するという手順とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 長谷部委員長 皆様、よろしいですか。   どうもありがとうございます。 本田総合法律支援推進室長 御了承いただきましてありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきます。   次に、本日お配りした資料でございますが、大部でございますので、郵送を御希望される方がいらっしゃいましたら、そのまま机上に資料を残しておいていただきましたら、後日事務局より郵送させていただきますので、よろしくお願いいたします。   事務局からは以上でございます。 長谷部委員長 それでは、以上をもちまして、日本司法支援センター評価委員会第76回会議を終了とさせていただきます。   長時間に及ぶ会議で、また、私の司会の不手際もございましたけれども、御協力いただきまして、どうもありがとうございました。   本日はどうもありがとうございます。以上で終了とさせていただきます。 ―了―