出入(帰)国記録に係る開示請求について
1 開示請求ができるのは,本人(本人が未成年者又は成年被後見人の場合にはその法定代理人)に限ります。
2 開示請求ができる対象は,
(1) 日本人出帰国記録は,昭和48(1973)年 4月1日以降
(2) 外国人出入国記録は,昭和45(1970)年11月1日以降
から請求日現在までとなっております。
※ 同記録は他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではありません。また,入国審査官による出入(帰)国手続を経ない船舶・航空機の乗員や,日米地位協定該当者(在日米軍関係者)としての出入(帰)国の記録は保有しておりません。
3 開示の決定に要する期間
法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされておりますが,実際に記録作成に要する期間の目安は以下のとおりです。
| 日本人出帰国記録 | 外国人出入国記録 | 作成期間 |
| 1990年以前の記録を含む場合 | 1992年以前の記録を含む場合 | 4週間以上 |
| 2001年以前の記録を含む場合 | 1999年以前の記録を含む場合や,観光等で 何度も出入国している場合 |
3〜4週間 |
| 2002年以降の記録のみの場合 | 2000年以降の記録のみの場合 | 2〜3週間 |
4 開示請求書の様式
出入(帰)国記録に係る開示請求については,こちらの開示請求書[ワード 一太郎 PDF]をご利用ください。
※ 開示請求書記載例についてはこちらをご覧ください。[PDF]
(1) 開示請求書の「2 求める開示の実施方法等」の記載は任意となっていますが,開示の実施を速やかに行うことができるよう,記録の写しの送付を希望する場合,「イ 写しの送付を希望する」を選択し,開示請求書を提出する際に,郵便切手(普通郵便の場合概ね90円分)を貼った返信用封筒(送付先明記)を添えてください。
なお,送付先の宛先は本人であることが確認できる書類に記載された住所等となることを御承知おきください。
また,送付する記録の分量(枚数)によっては,追加の切手の送付をお願いする場合があります。
(2) 開示請求書の「3 手数料」の欄には,300円分の収入印紙を貼ってください(消印はしないでください。)
5 開示請求の際には,本人であることが確認できる書類が必要となります。
なお,婚姻等の理由により,現在の氏名と請求期間時の氏名が異なる場合には,その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。
6 開示請求書は,こちら宛に提出(又は送付)してください。
提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係[案内図]
所在地:〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
電話:03−3580−4111 (内線)2034
受付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時まで(土日祝祭日を除く。)
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