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トップページ > 情報公開・公文書管理・個人情報保護 > 個人情報保護 > 外国人登録原票に係る開示請求について

外国人登録原票に係る開示請求について

 外国人登録原票は,特定の個人を識別することができる個人情報として,法務省本省において適正に管理しています。
 なお,自分の外国人登録原票を確認したい,写しを交付して欲しいとする場合,開示請求を行う必要があり,その手続は,次の「開示請求の手続について」をご確認ください。

※ 「開示請求」
  開示請求とは,自分に関する個人情報を保有している行政機関等に対し,私の個人情報を見せて欲しい,確認させて欲しいということを本人が請求する仕組みのことで,その手続には,開示請求書に必要な事柄を記載し,その個人情報を保有している行政機関等に提出する必要があります(開示請求の流れはこちらをご参考ください。[PDF])。
 

開示請求の手続について

1 開示請求ができる方
  当該外国人登録原票に記録された個人情報の
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には,その法定代理人
(親権者,成年後見人等が該当。)
 のいずれかに限られています。
  なお,任意代理人による請求はできません。

2 請求ができる対象
(1) 本人の外国人登録原票
(2) 本人の個人情報が含まれる本人以外の者の外国人登録原票
※ 上記(2)は,「本人以外の者の外国人登録原票に記録されている本人の個人情報」の請求となることから,原則,本人以外の個人情報は開示されません(本人が慣行として知っている又は知ることができる情報等は除く。)。

3 外国人登録原票に記録されている個人情報
  こちらをご覧ください(入国管理局のホームページにリンクしています。)。


 開示請求書の様式
  次の外国人登録原票用の開示請求書をご利用ください。           
  [Word形式] [一太郎形式] [PDF形式]

5 開示請求書の記載について
  次の内容をご参考ください。
(1) 「1 開示を請求する保有個人情報」
    該当する項目を選択してください。
  〇 「本人に係る外国人登録原票」
     ご自身の外国人登録原票の請求をする場合に選択。
  〇 「本人の個人情報を含む本人以外の者に係る外国人登録原票」
     第三者の外国人登録原票に記録されているご自身の個人情報の請求をする場合に選択。
(2) 「2 求める開示の実施方法等」
    開示の実施(写しの交付,送付等)を速やかに行うため,該当するア又はイを選択願います。
  〇 「ア 事務所における開示の実施を希望する」
     請求者本人が法務省に来省して,外国人登録原票の閲覧又はその写しの交付等を希望する場合に選択。
  〇 「イ 写しの送付を希望する」
     郵送等によって,外国人登録原票の写しの送付を希望する場合に選択。
     なお,その場合,宛先を記載した返信用封筒
(概ね90円分の切手を貼付)を同封願います。
      ※ 写しの送付先は,原則,本人確認書類にて確認された宛先とさせていただきます。
(3) 「3 手数料について」
    手数料として,1件300円分の収入印紙を請求書に貼付願います
(消印はしないでください。)
      ※ 現金や切手,収入証紙による納付は認められていませんのでご注意願います。

※  その他記載については,こちらをご参照ください。[PDF]


6 本人確認書類の提出等
  
本人確認を行いますので,確認できる書類を提出等願います。
   なお,
本人確認書類の内容はこちらをご覧ください。
  
※ 未成年者の法定代理人(親権者)が,現に外国籍である場合,その代理人の資格を証明する書類については,事前に御相談ください。
※ 海外に居住している外国籍の方の場合,法で示されている本人確認書類が提出できない場合がありますので,事前に御相談ください。


7 開示決定に要する期間
  決定には一ヶ月程度要しています。
  また,一度に大量の開示請求があった場合や請求に係る保有個人情報の量等によっては,その期間を超える場合があります。
  なお,決定までの期間は,補正を必要とするか否か等により,案件ごとに相違します。
  
8 開示請求書等の提出先
  開示請求書及び本人確認書類は,こちら宛に提出(又は送付)してください。
  提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係[案内図]
  所在地:〒100−8977  東京都千代田区霞が関1−1−1
  電話:03−3580−4111 (内線)2034
  受付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)


 

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