外国人登録原票に係る開示請求について
| 外国人登録原票は,特定の個人を識別することができる個人情報として,法務省本省において適正に管理しています。 なお,自分の外国人登録原票を確認したい,写しを交付して欲しいとする場合,開示請求を行う必要があり,その手続は,次の「開示請求の手続について」の内容をご確認ください。 ※ 「開示請求」 開示請求とは,自分に関する個人情報を保有している行政機関等に対し,私の個人情報を見せて欲しい,確認させて欲しいということを本人が請求する仕組みのことで,その手続には,開示請求書に必要事項を記入し,その個人情報を保有している行政機関等に提出する必要があります(開示請求の流れはこちらをご参考ください。)。 |
外国語についてはこちらをご覧ください(入国管理局のホームページにリンクしています。)。
開示請求の手続について
1 開示請求ができる方
当該外国人登録原票に記録された個人情報の
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には,その法定代理人(親権者,成年後見人が該当。)
のいずれかに限られています。
なお,任意代理人による請求はできません。
2 請求ができる対象
(1) 開示請求者本人の外国人登録原票
(2) 開示請求者以外の者の外国人登録原票
※ 上記(2)は,「開示請求者以外の者の外国人登録原票に記録されている開示請求者本人の個人情報」の請求となることから,原則,開示請求者以外の個人情報は開示されません(開示請求者が慣行として知っている又は知ることができる情報等は除く。)。
3 外国人登録原票に記録されている個人情報
こちらをご覧ください(入国管理局のホームページにリンクしています。)。
4 開示請求書の様式
次の外国人登録原票用の開示請求書をご利用ください。
[ワード形式] [PDF形式]
※開示請求書記載例については,こちらをご参照ください。[PDF]
(1) 「2 求める開示の実施方法等」
開示の実施(写しの交付,送付等)を速やかに行うため,該当するア又はイを選択願います。
〇 「ア 事務所における開示の実施を希望する」
請求者本人が法務省に来省して,外国人登録原票を閲覧する又はその写しの交付等を希望する場合に選択。
〇 「イ 写しの送付を希望する」
郵送等によって,外国人登録原票の写しの送付を希望する場合に選択。
なお,その場合,返信用封筒(普通郵便の場合概ね92円分の切手を貼付)を同封願います。
(2) 「3 手数料について」
手数料として,1件300円分の収入印紙を請求書に貼付願います(消印はしないでください。)。
5 本人確認書類の提出等
本人確認を行いますので,確認できる書類を提出等願います。
なお,本人確認書類の内容はこちらをご覧ください。
6 開示決定に要する期間
法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
なお,実際の開示決定までの期間は,案件ごとに相違します。
7 開示請求書等の提出先
開示請求書及び本人確認書類は,こちら宛に提出(又は送付)してください。
提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係[案内図]
所在地:〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111 (内線)2034
受付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)
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