G8司法・内務閣僚宣言
「児童ポルノ犯罪者によって脅かされる児童に対する危険性」(骨子)
(ローマ、2009年5月30日)
| ○ |
2年前のドイツでの会議において、児童ポルノに対する国際社会による闘いの強化のため、次の2つのコミットメントを合意。
| 1 |
)児童ポルノに関する国内法の実施及び実効性を確保すること及び、必要かつ適切なときには、これらの法をアップデートし、改善するための手段を取ること。 |
| 2 |
)国際的な対話を通して児童ポルノとの闘いの重要性を強調し、G8内外における協力を促進していくこと。 |
|
| |
|
| ○ |
児童ポルノの害悪に対する理解はいまだ不十分。一部の国においては効果的な法整備が行われていない。 |
| |
|
| ○ |
昨年の日本での会議において、あらゆる形態の児童の性的搾取を強く非難・弾劾する決意を歓迎。児童の性的搾取との闘いを継続。協調した努力が必要であることを認識。インターネット等、新たなテクノロジーによる児童に対する新たな問題を認識。 |
| |
|
| ○ |
米国ノースカロライナ大学で開催されたシンポジウムにおいて、各国からの専門家が児童ポルノ犯罪者によって引き起こされる児童への危険性について議論。参加した専門家に感謝し、彼らの研究結果に留意。 |
| |
|
| ○ |
ローマ/リヨン・グループが、これらの結果に照らして、今後の追加的な作業について検討し、次回の会議へ報告することを要請。 |