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国際受刑者移送法の一部を改正する法律案新旧対照条文

(傍線部分は改正部分)

○ 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)

改 正 案

現   行

(目的)

第一条 この法律は、外国において
外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び日本国において懲役又は禁()の確定裁判を受けその執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進することの重要性にかんがみ、並びに日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約(以下単に「条約」という。)を実施するため、当該日本国民等が受けた外国刑の確定裁判及び当該外国人が受けた懲役又は禁錮の確定裁判の執行の共助等について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(目的)

第一条 この法律は、外国において
外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び日本国において懲役又は禁()の確定裁判を受けその執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進することの重要性にかんがみ、及び刑を言い渡された者の移送に関する条約(以下「条約」という。)を実施するため、当該日本国民等が受けた外国刑の確定裁判及び当該外国人が受けた懲役又は禁錮の確定裁判の執行の共助等について必要な事項を定めることを目的とする。