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法務省の名称等を不正に使用した架空請求に関する注意喚起について(メール)

 最近,「民事裁判告知」と題し,「民事裁判の訴状を,管轄裁判所が受理したことを報告いたします。」等との記載があるEメールが送付されているとの情報が法務省に多数寄せられています。
 この中には「法務省認定法人」と法務省の名称を無断で使用していますが,これらの団体と法務省とは一切関係がありません。
 文面には,架空の「訴訟取り下げ期日」等が記載されており,存在しない法律名等を書き立てて法的根拠があるように見せかけて不安をあおり,訴訟取り下げ等についての連絡を求めるものがありますので,くれぐれもご注意ください。この他,心当たりのないメールに法務省が発信元であるかのような記載がある場合には,放置せずに法務省に御確認ください。
 なお,詳しくは,「はがき,メールなどにより不特定多数の人に対し,身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています。」を御確認ください。

参考

○(民法第188条:占有物について行使する権利の適法の推定)
  占有者が占有物について行使する権利は,適法に有するものと推定する。
 
○過去の不正に使用された法務省の名称及び法務省と類似した名称
  「法務省管轄機構民事訴訟管理局」,「民事訴訟管理局」,「民事訴訟通達センター」,「法務省認定法人民事訴訟総合協会」
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