柳田法務大臣コメント−平成22年9月24日(金)
尖閣諸島における漁船衝突事件に関する大臣コメント
尖閣諸島付近で発生した中国漁船による公務執行妨害事件について,報告いたします。本日,那覇地方検察庁において,被疑者である中国人船長を処分保留として釈放することとしたことの報告を受けました。那覇地方検察庁においては,上級庁である,福岡高等検察庁及び最高検察庁と協議の上,決定したものと承知しています。なお,検察当局において,被疑者を釈放することを決定した後,その発表の前に,私は,報告を受けました。法務大臣として検察庁法第14条に基づく指揮権を行使した事実はありません。いまだ被疑者に確認すべき事項もあり,手続にも時間を要するので,被疑者の釈放の具体的日時等は未定であると承知しています。被疑者を釈放することとした理由については,検察当局において,被疑者が操船していた漁船を石垣海上保安部所属の巡視船「みずき」に故意に衝突させたことは,これまで収集した証拠によって明白であると認めたものの,計画性等が認められないこと,海上保安官が負傷するなどの人身被害がなかったこと,被疑者はトロール漁船の一船長で,本邦における前科がないこと,日中関係の重要性,関係当局による今後の再発防止への努力等を考慮して,処分保留の上,釈放することとしたものと承知しています。個別の事件における検察当局の処分について,法務大臣として所感を述べることは差し控えますが,一般論として申し上げれば,検察当局において,諸般の事情にかんがみ,法と証拠に基づいて適切に判断したものと承知しています。
(以上)