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法務大臣閣議後記者会見の概要

平成22年12月17日(金)

 長期間滞在し医療を受ける外国人の在留資格に関わる特定活動告示,この告示の改正に関する法務大臣の談話といいましょうか発言であります。本日,12月17日,我が国に長期間滞在し医療を受ける外国人の在留資格を明確化するために,法務大臣告示の改正等を行ないました。これは「新成長戦略」に掲げられた施策の一つを実現するものであります。今回の措置によりまして,我が国の医療機関に入院して長期間医療を受ける外国人患者とその付添人の方は,来年1月1日以降は医療滞在目的の「特定活動」の在留資格で入国し,原則として6か月滞在することが可能となります。必要に応じて滞在を延長することも可能となります。なお法務省における措置と合わせて,外務省においても,「医療滞在ビザ」の運用を開始するものと伺っております。これらによりまして,外国人の方々にとりましては,短期のものから長期にわたるものまで,医療を受けるための訪日が一層容易になり,国際医療交流が促進されるものと考えます。法務省といたしましては,引き続き「新成長戦略」に掲げられた施策を着実に実行し,「元気な日本復活」のために取り組んでまいります。

検事総長に関する質疑

【記者】
 大林検事総長の話ですが,その後,総長本人とですね,直接お話をしたりとか,そういった機会はあったんでしょうか。
【大臣】
 その後というのはいつですか。
【記者】
 昨日の報道後です。
【大臣】
 昨日から申し上げておりますように,人事に関してはですね,やはり公表されるまで,何と言うんですか,私どもが触れることは差し控えたいと思っているのが一つと,日常的に検事総長とですね,政治レベルがお話するということは,原則としてほとんどないというふうに私は考えております。

法務大臣告示の改正等に関する質疑

【記者】
 医療滞在期間の件でお伺いします。先進的な取組をしている国がかなりありますが,入国管理の面で,今後外国人を受け入れるという面においてですね,どのような課題があると思うか,お伺いしたいんですが。
【大臣】
 医療に関してですか。
【記者】
 医療に関しても含めてですね。
【大臣】
 これは入国管理上の問題なのか,更にそれを超えた問題なのかわかりませんが,私の感覚としましてはですね,やはり医療についてもやはりもっともっと国境が低くならなければならないというふうに考えております。つまり医療従事者,これは高度先端医療に従事する人も,あるいは介護,看護,その他,あるいは研修的なことに従事される方も含めて,ちょっと日本はそういう意味では,言葉の問題もあるんですけれども,ちょっと資格要件がきつくて,国際間のと言いましょうか,プロフェッショナルな部分も含めて,交流を阻害するものがやはり多過ぎて,そのことよって,これもやはり日本がそういう高度医療の部門や,あるいは医療サービスの部門から,どうも国際的にドロップアウトしかねない状況,あるいはこれを産業論的に言ってもですね,医薬品,医療機器,あるいは医療サービス含めても,少々,現時点で国際交流と言うか,つまり何と言うんですか,一国単位での,島の中でですね,この医療が進展出来るという状況ではなくなっていると,私は思っておりましてですね。そこは,今度のは患者と付添人だけでありますけれども,そのことももっと自由化出来れば良いと思っておりますが,何と言うんでしょう,医療従事者というか超高度専門家も含めてですね,そこは国際交流が行なわれると。つまり国際的なフォーラム的な状況が,日本の各地で生まれて育っていくということが望ましいと考えております。

(以上)
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